農業綜合研究所官制
法令番号: 勅令第五百八十三號
公布年月日: 昭和21年11月30日
法令の形式: 勅令
朕は、農業綜合硏究所官制を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年十一月二十九日
內閣總理大臣 吉田茂
農林大臣 和田博雄
勅令第五百八十三號
農業綜合硏究所官制
第一條 農業綜合硏究所は、農林大臣の管理に屬し、農業に關する經濟上の諸問題に關する綜合的調査硏究を掌る。
第二條 農業綜合硏究所に左の職員を置く。
所長
農林事務官
專任一人 一級
農林事務官又は農林技官
專任十一人 二級
專任十人 三級
第三條 所長は、一級の農林事務官を以て、これに充てる。
所長は、農林大臣の指揮監督を承けて、所務を掌理する。
第四條 農業綜合硏究所に參與を置き、所務に參與させる。
參與は、農林大臣の奏請により關係各廳の一級又は二級の官吏及び學識經驗のある者の中から、內閣において、これを命ずる。
第五條 農業綜合硏究所に專門委員を置き、專門の事項を調査させる。
專門委員は、學識經驗のある者の中から、農林大臣が、これを命ずる。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
朕は、農業綜合研究所官制を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年十一月二十九日
内閣総理大臣 吉田茂
農林大臣 和田博雄
勅令第五百八十三号
農業綜合研究所官制
第一条 農業綜合研究所は、農林大臣の管理に属し、農業に関する経済上の諸問題に関する綜合的調査研究を掌る。
第二条 農業綜合研究所に左の職員を置く。
所長
農林事務官
専任一人 一級
農林事務官又は農林技官
専任十一人 二級
専任十人 三級
第三条 所長は、一級の農林事務官を以て、これに充てる。
所長は、農林大臣の指揮監督を承けて、所務を掌理する。
第四条 農業綜合研究所に参与を置き、所務に参与させる。
参与は、農林大臣の奏請により関係各庁の一級又は二級の官吏及び学識経験のある者の中から、内閣において、これを命ずる。
第五条 農業綜合研究所に専門委員を置き、専門の事項を調査させる。
専門委員は、学識経験のある者の中から、農林大臣が、これを命ずる。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。