第一條 農業綜合硏究所は、農林大臣の管理に屬し、農業に關する經濟上の諸問題に關する綜合的調査硏究を掌る。
第三條 所長は、一級の農林事務官を以て、これに充てる。
所長は、農林大臣の指揮監督を承けて、所務を掌理する。
第四條 農業綜合硏究所に參與を置き、所務に參與させる。
參與は、農林大臣の奏請により關係各廳の一級又は二級の官吏及び學識經驗のある者の中から、內閣において、これを命ずる。
第五條 農業綜合硏究所に專門委員を置き、專門の事項を調査させる。
專門委員は、學識經驗のある者の中から、農林大臣が、これを命ずる。