農林省設置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第76号
公布年月日: 昭和29年4月27日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

長野営林局は現在、長野県西筑摩郡福島町に所在し、長野県全域と新潟・岐阜両県の一部を管轄している。昭和22年の林政統一時に暫定的に現所在地に設置されたが、国有林野事業の重要性増大に伴い、他の行政庁や関係団体との連絡折衝が重要な任務となっている。しかし現所在地は地方行政・経済の中核から遠く、対外交渉に支障をきたしている。また、山地狭隘で施設拡大の余地がなく、職員の勤務能率に影響が出ている。そこで、地方行政・経済の中心地であり広い敷地を有する長野市へ移転し、事業の合理的経営と能率向上を図るため、本法案を提出する。

参照した発言:
第19回国会 衆議院 農林委員会 第31号

審議経過

第19回国会

衆議院
(昭和29年4月16日)
(昭和29年4月17日)
参議院
(昭和29年4月19日)
(昭和29年4月20日)
(昭和29年4月22日)
衆議院
(昭和29年6月15日)
参議院
(昭和29年6月15日)
農林省設置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十九年四月二十七日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第七十六号
農林省設置法の一部を改正する法律
農林省設置法(昭和二十四年法律第百五十三号)の一部を次のように改正する。
第六十八条第一項の表の位置の欄中「長野県」を「長野市」に改める。
附 則
この法律の施行期日は、昭和三十年三月三十一日までの範囲内において政令で定める。
農林大臣 保利茂
内閣総理大臣 吉田茂