農林省設置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第七十六号
公布年月日: 昭和29年4月27日
法令の形式: 法律
農林省設置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十九年四月二十七日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第七十六号
農林省設置法の一部を改正する法律
農林省設置法(昭和二十四年法律第百五十三号)の一部を次のように改正する。
第六十八条第一項の表の位置の欄中「長野県」を「長野市」に改める。
附 則
この法律の施行期日は、昭和三十年三月三十一日までの範囲内において政令で定める。
農林大臣 保利茂
内閣総理大臣 吉田茂