農産物検査法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第48号
公布年月日: 昭和29年3月31日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

農産物検査法における検査手数料の納付方法について、収入印紙を検査請求書に貼付する現行制度では、受検者に不便が多く、手数料収入の確保上も制度的な欠陥がある。また、検査済品に対する封緘措置の規定がないため、不正行為や空包装の不正使用が行われ、公正な取引が阻害される事態が生じている。これらの問題を解決するため、農産物検査手数料の納付を容易にし、手数料収入の確保を図るとともに、不正行為を防止することを目的として、農産物検査法の一部を改正する法律案を提案するものである。

参照した発言:
第19回国会 参議院 農林委員会 第12号

審議経過

第19回国会

参議院
(昭和29年2月26日)
(昭和29年3月2日)
衆議院
(昭和29年3月3日)
(昭和29年3月18日)
(昭和29年3月19日)
(昭和29年3月23日)
参議院
(昭和29年3月26日)
(昭和29年3月29日)
(昭和29年3月30日)
衆議院
(昭和29年6月15日)
参議院
(昭和29年6月15日)
農産物検査法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十九年三月三十一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第四十八号
農産物検査法の一部を改正する法律
農産物検査法(昭和二十六年法律第百四十四号)の一部を次のように改正する。
第十一条に次の一項を加える。
3 第一項の手数料の納付は、省令の定めるところにより、農産物検査印紙をもつてしなければならない。
第十一条の次に次の一条を加える。
(農産物検査印紙の売さばき人)
第十一条の二 農林大臣は、農産物検査印紙を売りさばくのに必要な資力及び信用を有する者のうちから農産物検査印紙の売さばき人を選定し、農産物検査印紙の売さばきの業務を委託することができる。
2 農産物検査印紙の売さばき人は、その業務を行うため、農林大臣の定める場所に、農産物検査印紙売さばき所を設けなければならない。
3 農林大臣は、農産物検査印紙の売さばき人に対し、第一項の規定により委託した農産物検査印紙の売さばき業務の取扱につき、省令の定めるところにより、売さばき手数料を支払う。
4 農産物検査印紙の売さばき人の選定に関し必要な事項は、省令で定める。
附 則
1 この法律は、昭和二十九年四月一日から施行する。
2 印紙をもつてする歳入金納付に関する法律(昭和二十三年法律第百四十二号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項但書中「保険料を納付するときは、」を「保険料を納付するとき及び農産物検査法(昭和二十六年法律第百四十四号)第十一条第一項の規定により手数料を納付するときは、」に、同条第二項中「及び日雇労働者健康保険法第三十一条第二項に規定する日雇労働者健康保険印紙」を「、日雇労働者健康保険法第三十一条第二項に規定する日雇労働者健康保険印紙及び農産物検査法第十一条第三項に規定する農産物検査印紙」に改める。
第三条第一項中「指定する郵便局において、」の下に「農産物検査印紙は、食糧事務所又は農産物検査印紙売さばき所において、」を加え、同条第二項中「郵政大臣が、」の下に「農産物検査印紙の売さばきの管理及び手続に関する事項は、農林大臣が、」を加える。
3 農林省設置法(昭和二十四年法律第百五十三号)の一部を次のように改正する。
第四条第四十九号の次に次の一号を加える。
四十九の二 農産物検査印紙を製造し、発行し、及び売りさばくこと。
第四十六条中「第四十九号」を「第四十九号の二」に改める。
第四十八条第五号の次に次の一号を加える。
五の二 農産物検査印紙の製造、発行及び売さばきに関すること。
大蔵大臣 小笠原三九郎
農林大臣 保利茂
内閣総理大臣 吉田茂