(農産物検査印紙の売さばき人)
第十一条の二 農林大臣は、農産物検査印紙を売りさばくのに必要な資力及び信用を有する者のうちから農産物検査印紙の売さばき人を選定し、農産物検査印紙の売さばきの業務を委託することができる。
2 農産物検査印紙の売さばき人は、その業務を行うため、農林大臣の定める場所に、農産物検査印紙売さばき所を設けなければならない。
3 農林大臣は、農産物検査印紙の売さばき人に対し、第一項の規定により委託した農産物検査印紙の売さばき業務の取扱につき、省令の定めるところにより、売さばき手数料を支払う。
4 農産物検査印紙の売さばき人の選定に関し必要な事項は、省令で定める。