農産物検査法における検査手数料の納付方法について、収入印紙を検査請求書に貼付する現行制度では、受検者に不便が多く、手数料収入の確保上も制度的な欠陥がある。また、検査済品に対する封緘措置の規定がないため、不正行為や空包装の不正使用が行われ、公正な取引が阻害される事態が生じている。これらの問題を解決するため、農産物検査手数料の納付を容易にし、手数料収入の確保を図るとともに、不正行為を防止することを目的として、農産物検査法の一部を改正する法律案を提案するものである。
参照した発言:
第19回国会 参議院 農林委員会 第12号