農林省設置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第35号
公布年月日: 昭和48年6月20日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

世界一の水産業大国である日本は、国際規制の強化や発展途上国による領海・漁業水域拡大の動きにより、遠洋漁業の存続が危ぶまれている。このため、発展途上国との漁業協力強化や海外漁場の確保、新漁場開発の推進が必要となっている。また、沿岸では栽培漁業への転換や増殖場の造成を進める必要がある。さらに、沿岸海域の汚染対策や漁港整備の充実強化も課題となっている。これらの水産行政上の重要課題に対応するため、水産庁の機構改正を行う必要があり、本法案を提案するものである。

参照した発言:
第71回国会 衆議院 内閣委員会 第4号

審議経過

第71回国会

衆議院
(昭和48年2月22日)
参議院
(昭和48年2月22日)
衆議院
(昭和48年4月6日)
(昭和48年4月12日)
(昭和48年4月13日)
(昭和48年4月17日)
参議院
(昭和48年4月24日)
(昭和48年5月10日)
(昭和48年6月7日)
(昭和48年6月14日)
(昭和48年6月15日)
(昭和48年6月27日)
農林省設置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十八年六月二十日
内閣総理大臣 田中角榮
法律第三十五号
農林省設置法の一部を改正する法律
農林省設置法(昭和二十四年法律第百五十三号)の一部を次のように改正する。
第七十五条中「生産部」を「海洋漁業部」に、「調査研究部」を「研究開発部」に改める。
第七十七条第五号中「、沖合漁業」を削り、同条第七号中「及び開発促進」及び「(調査研究部の所掌に属することを除く。)」を削る。
第七十八条(見出しを含む。)中「生産部」を「海洋漁業部」に改め、同条第一号及び第二号中「遠洋漁業」の下に「及び沖合漁業」を加え、同号の次に次の二号を加える。
二の二 水産庁の所掌事務に係る国際協力に関する事務を総括すること。
二の三 外国人漁業の規制に関すること。
第八十条(見出しを含む。)中「調査研究部」を「研究開発部」に改め、同条第四号を次のように改める。
四 海洋水産資源の開発の促進に関すること。
第八十条に次の一号を加える。
五 沿岸漁業に係る漁場の保全に関する事業の実施に関すること。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
農林大臣 櫻内義雄
内閣総理大臣 田中角榮
農林省設置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十八年六月二十日
内閣総理大臣 田中角栄
法律第三十五号
農林省設置法の一部を改正する法律
農林省設置法(昭和二十四年法律第百五十三号)の一部を次のように改正する。
第七十五条中「生産部」を「海洋漁業部」に、「調査研究部」を「研究開発部」に改める。
第七十七条第五号中「、沖合漁業」を削り、同条第七号中「及び開発促進」及び「(調査研究部の所掌に属することを除く。)」を削る。
第七十八条(見出しを含む。)中「生産部」を「海洋漁業部」に改め、同条第一号及び第二号中「遠洋漁業」の下に「及び沖合漁業」を加え、同号の次に次の二号を加える。
二の二 水産庁の所掌事務に係る国際協力に関する事務を総括すること。
二の三 外国人漁業の規制に関すること。
第八十条(見出しを含む。)中「調査研究部」を「研究開発部」に改め、同条第四号を次のように改める。
四 海洋水産資源の開発の促進に関すること。
第八十条に次の一号を加える。
五 沿岸漁業に係る漁場の保全に関する事業の実施に関すること。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
農林大臣 桜内義雄
内閣総理大臣 田中角栄