(漁船積荷保険事業)
第三条 漁船保険組合は、漁船損害補償法第四条の規定により漁船保険事業を行なうほか、この法律で定めるところにより、漁船積荷保険事業を行なうことができる。
2 漁船保険組合は、漁船積荷保険事業を行なおうとするときは、農林省令で定めるところにより、漁船積荷保険事業計画で次に掲げる事項を内容とするもの(以下「事業計画」という。)及び漁船積荷保険約款(以下「保険約款」という。)を定め、農林大臣の認可を受けなければならない。
一 漁船積荷保険事業に係る漁船積荷の種類及び当該漁船積荷を積載する漁船の種類
3 漁船保険組合は、前項の認可の申請をするには、あらかじめ、その事業計画及び保険約款につき、総会又は総代会の議決を経なければならない。
4 第二項の認可は、全国を通ずる漁船積荷に係る損害の発生状況に照らし漁船保険組合が行なう漁船積荷保険事業が第一条に規定する制度の確立に資することとなるように効率的に行なわれることを旨としてしなければならない。
5 第二項の認可を受けた漁船保険組合(以下「指定組合」という。)は、その事業計画に従つて漁船積荷保険事業を行なわなければならない。
(事業計画等の変更)
第四条 指定組合は、その事業計画又は保険約款を変更しようとするときは、その変更につき、農林大臣の認可を受けなければならない。
2 前条第三項及び第四項の規定は、前項の認可について準用する。
(認可の取消し)
第五条 農林大臣は、指定組合が漁船積荷保険事業に係る業務又は会計につき法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は保険約款に違反したときは、第三条第二項の認可を取り消すことができる。
(被保険者の資格)
第六条 漁船積荷保険の被保険者たる資格を有する者は、漁船積荷の所有者とする。
(保険契約の成立)
第七条 漁船積荷保険の保険契約は、当該保険契約を指定組合との間に締結することができる者から当該指定組合が保険料(保険約款の定めるところに従い保険料の分割支払がされる場合にあつては、保険料のうちその第一回の支払に係るもの)を受け取つた時に成立する。
(保険契約者の資格)
第八条 漁船積荷保険の保険契約を指定組合との間に締結することができる者は、当該指定組合の組合員(漁船損害補償法第九十六条第二項(同条第三項及び同法第九十六条の二第三項において準用する場合を含む。)又は同法第九十六条の三第二項の規定により組合員とみなされる者を含む。)とする。
(保険期間)
第九条 漁船積荷保険の保険期間は、一年とする。ただし、指定組合は、農林省令で定めるところにより、保険約款で別段の定めをすることができる。
(純保険料率)
第十条 漁船積荷保険の純保険料率は、指定組合が漁船積荷保険の保険責任に係る危険の態様を勘案して保険約款で定める割合とする。
(指定組合のてん補責任)
第十一条 指定組合は、保険の目的たる漁船積荷につき、漁船積荷保険事故により生じた損害をてん補する。
2 前項の規定によりてん補すべき損害の範囲に関して必要な事項は、農林省令で定める。
(経理の区分)
第十二条 指定組合は、漁船損害補償法第百五条の二の規定によるほか、漁船積荷保険事業については、他の事業と区分して経理しなければならない。
(漁船損害補償法及び商法の準用等)
第十三条 漁船損害補償法第四十四条第四項及び第五項の規定は、保険約款について準用する。この場合において、同項中「第四十二条及び第一項から第三項まで」とあるのは、「漁船積荷保険臨時措置法第四条第一項及び同条第二項において準用する同法第三条第三項」と読み替えるものとする。
2 漁船損害補償法第五十一条、第九十三条から第九十五条まで、第九十七条から第九十九条まで、第百二条(同条第五号及び第六号を除く。)、第百三条、第百四条並びに第百七条から第百九条まで並びに商法(明治三十二年法律第四十八号)第六百四十四条から第六百四十八条まで、第六百五十二条、第六百六十二条及び第六百六十三条の規定は、漁船積荷保険事業について準用する。この場合において、漁船損害補償法第五十一条第二項中「普通損害保険及び特殊保険にあつては、まだ経過しない期間に対する保険料を、満期保険にあつては、第百十三条の十一第一項の積立保険料のうちの純保険料及びまだ経過しない期間に対する附加保険料並びに同項の損害保険料のうちまだ経過しない期間に対するもの」とあるのは「まだ経過しない期間に対する保険料」と、第百二条第一号中「法令に」とあるのは「当該漁船積荷を積載した漁船が法令に」と、第百四条中「漁船」とあるのは「漁船積荷を積載した漁船」と、第百七条第二項中「政府」とあるのは「漁船保険中央会」と読み替えるものとする。
3 指定組合が漁船積荷保険事業を行なう場合における漁船損害補償法第八十五条及び第八十六条第一項の規定の適用については、同法第八十五条第一項中「又は定款」とあるのは「、定款又は保険約款」と、同条第二項及び同法第八十六条第一項中「若しくは定款」とあるのは「、定款若しくは保険約款」とする。