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蚕糸業法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第百十一号
公布年月日: 昭和32年5月17日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
蚕糸業法
改正:
農林省設置法
衆議院_制定法律
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
蚕糸業法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十二年五月十七日
内閣総理大臣 岸信介
法律第百十一号
蚕糸業法の一部を改正する法律
蚕糸業法(昭和二十年法律第五十七号)の一部を次のように改正する。
第四十三条を次のように改める。
第四十三条
農林省ニ蚕糸業振興審議会(以下審議会ト称ス)ヲ置ク
審議会ハ他ノ法律ノ規定ニ依リ其ノ権限ニ属セシメラレタル事項ヲ行フノ外農林大臣ノ諮問ニ応ジ蚕糸業ノ振興ニ関スル重要事項ヲ調査審議ス
審議会ハ蚕糸業ノ振興ニ関スル重要事項ニ付関係行政庁ニ建議スルコトヲ得
審議会ハ委員三十人以内ヲ以テ之ヲ組織ス
委員ハ蚕糸業ニ関シ学識経験ヲ有スル者ノ中ヨリ農林大臣之ヲ任命ス
委員ノ任期ハ二年トシ之ニ欠員ヲ生ジタル場合ノ補欠委員ノ任期ハ前任者ノ残任期間トス
審議会ニ会長ヲ置ク
会長ハ委員ノ中ヨリ之ヲ互選ス
会長ハ会務ヲ総理ス
前各項ニ規定スルモノノ外審議会ノ組織及運営ニ関シ必要ナル事項ハ政令ヲ以テ之ヲ定ム
附 則
1
この法律は、公布の日から施行する。
2
農林省設置法(昭和二十四年法律第百五十三号)の一部を次のように改正する。
第三十四条第一項の表中
「
装蹄師試験審査会
装蹄師法(昭和十五年法律第八十九号)に基く装蹄師試験に関する事務をつかさどること。
」
を
「
装蹄師試験審査会
装蹄師法(昭和十五年法律第八十九号)に基く装蹄師試験に関する事務をつかさどること。
蚕糸業振興審議会
蚕糸業法(昭和二十年法律第五十七号)その他の法律によりその権限に属させた事項を行うこと。
」
に改める。
農林大臣 井出一太郎
内閣総理大臣 岸信介
本文
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