蚕糸業の積極的な振興を図るため、農林省に蚕糸業振興審議会を設置することを目的とした改正案である。生糸及び絹製品の輸出振興、繭の能率的な増産、技術指導体系の整備強化、繭処理の調整など、多くの課題について早急に具体的な方策を検討し実施する必要があることから、各界有識者による基本的な振興対策の樹立のための調査審議機関として、蚕糸業法に基づき審議会を設置するものである。なお、生糸製造設備臨時措置法案による諮問事項もこの審議会で審議することとしている。
参照した発言:
第26回国会 衆議院 農林水産委員会 第15号
装蹄師試験審査会 |
装蹄師法(昭和十五年法律第八十九号)に基く装蹄師試験に関する事務をつかさどること。 |
装蹄師試験審査会 |
装蹄師法(昭和十五年法律第八十九号)に基く装蹄師試験に関する事務をつかさどること。 |
蚕糸業振興審議会 |
蚕糸業法(昭和二十年法律第五十七号)その他の法律によりその権限に属させた事項を行うこと。 |