朕蠶業試驗場官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正三年六月十六日
內閣總理大臣 伯爵 大隈重信
農商務大臣 子爵 大浦兼武
勅令第百十三號
蠶業試驗場官制
第一條 蠶業試驗場ハ農商務大臣ノ管理ニ屬シ左ノ事務ヲ掌ル
一 蠶絲業ニ關スル試驗及調査
二 原蠶種ノ製造及配付
第二條 蠶業試驗場ニ左ノ職員ヲ置ク
場長
技師 專任 二十人 奏任
技手 專任 四十八人 判任
書記 專任 十四人 判任
第三條 場長ハ技師ヲ以テ之ニ充ツ農商務大臣ノ指揮監督ヲ承ケ場中全般ノ事務ヲ掌理ス
第四條 技師ハ上官ノ指揮ヲ承ケ技術ヲ掌ル
第五條 技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ技術ニ從事ス
第六條 書記ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
第七條 農商務大臣ハ必要ト認ムル地ニ蠶業試驗場支場ヲ置キ本場ノ事務ヲ分掌セシムルコトヲ得
第八條 蠶業試驗場ノ位置竝支場ノ位置及名稱ハ農商務大臣之ヲ定ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
原蠶種製造所官制ハ之ヲ廢止ス
本令施行ノ際現ニ原蠶種製造所技師、技手又ハ書記ノ職ニ在ル者別ニ辭令書ヲ交付セラレサルトキハ各蠶業試驗場技師、技手又ハ書記ニ同官等俸給ヲ以テ任セラレタルモノトス
朕蚕業試験場官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正三年六月十六日
内閣総理大臣 伯爵 大隈重信
農商務大臣 子爵 大浦兼武
勅令第百十三号
蚕業試験場官制
第一条 蚕業試験場ハ農商務大臣ノ管理ニ属シ左ノ事務ヲ掌ル
一 蚕糸業ニ関スル試験及調査
二 原蚕種ノ製造及配付
第二条 蚕業試験場ニ左ノ職員ヲ置ク
場長
技師 専任 二十人 奏任
技手 専任 四十八人 判任
書記 専任 十四人 判任
第三条 場長ハ技師ヲ以テ之ニ充ツ農商務大臣ノ指揮監督ヲ承ケ場中全般ノ事務ヲ掌理ス
第四条 技師ハ上官ノ指揮ヲ承ケ技術ヲ掌ル
第五条 技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ技術ニ従事ス
第六条 書記ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
第七条 農商務大臣ハ必要ト認ムル地ニ蚕業試験場支場ヲ置キ本場ノ事務ヲ分掌セシムルコトヲ得
第八条 蚕業試験場ノ位置並支場ノ位置及名称ハ農商務大臣之ヲ定ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
原蚕種製造所官制ハ之ヲ廃止ス
本令施行ノ際現ニ原蚕種製造所技師、技手又ハ書記ノ職ニ在ル者別ニ辞令書ヲ交付セラレサルトキハ各蚕業試験場技師、技手又ハ書記ニ同官等俸給ヲ以テ任セラレタルモノトス