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蚕業試験場官制
法令番号: 勅令第百十三號
公布年月日: 大正3年6月17日
法令の形式: 勅令
沿革
被改正法
リンク
改正:
大正5年3月30日 勅令第26号
改正:
大正7年4月19日 勅令第81号
改正:
大正8年4月28日 勅令第154号
改正:
大正10年6月23日 勅令第274号
改正:
大正12年2月28日 勅令第39号
改正:
大正12年3月29日 勅令第67号
改正:
大正13年12月20日 勅令第376号
改正:
大正14年3月31日 勅令第41号
改正:
昭和2年11月10日 勅令第322号
改正:
昭和6年5月23日 勅令第91号
改正:
昭和7年7月23日 勅令第162号
改正:
昭和8年3月6日 勅令第19号
改正:
昭和9年3月2日 勅令第30号
改正:
昭和12年1月23日 勅令第4号
改正:
昭和12年4月12日 勅令第123号
改正:
昭和13年5月14日 勅令第328号
改正:
昭和17年4月8日 勅令第381号
改正:
昭和17年11月1日 勅令第751号
改正:
昭和18年11月1日 勅令第823号
改正:
昭和20年8月26日 勅令第485号
改正:
昭和21年4月1日 勅令第216号
改正:
昭和22年4月26日 勅令第148号
改正:
昭和24年1月20日 政令第15号
廃止:
昭和24年5月31日 法律第153号
廃止:
原蚕種製造所官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕蠶業試驗場官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正三年六月十六日
內閣總理大臣 伯爵 大隈重信
農商務大臣 子爵 大浦兼武
勅令第百十三號
蠶業試驗場官制
第一條
蠶業試驗場ハ農商務大臣ノ管理ニ屬シ左ノ事務ヲ掌ル
一
蠶絲業ニ關スル試驗及調査
二
原蠶種ノ製造及配付
第二條
蠶業試驗場ニ左ノ職員ヲ置ク
場長
技師 專任 二十人 奏任
技手 專任 四十八人 判任
書記 專任 十四人 判任
第三條
場長ハ技師ヲ以テ之ニ充ツ農商務大臣ノ指揮監督ヲ承ケ場中全般ノ事務ヲ掌理ス
第四條
技師ハ上官ノ指揮ヲ承ケ技術ヲ掌ル
第五條
技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ技術ニ從事ス
第六條
書記ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
第七條
農商務大臣ハ必要ト認ムル地ニ蠶業試驗場支場ヲ置キ本場ノ事務ヲ分掌セシムルコトヲ得
第八條
蠶業試驗場ノ位置竝支場ノ位置及名稱ハ農商務大臣之ヲ定ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
原蠶種製造所官制ハ之ヲ廢止ス
本令施行ノ際現ニ原蠶種製造所技師、技手又ハ書記ノ職ニ在ル者別ニ辭令書ヲ交付セラレサルトキハ各蠶業試驗場技師、技手又ハ書記ニ同官等俸給ヲ以テ任セラレタルモノトス
朕蚕業試験場官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正三年六月十六日
内閣総理大臣 伯爵 大隈重信
農商務大臣 子爵 大浦兼武
勅令第百十三号
蚕業試験場官制
第一条
蚕業試験場ハ農商務大臣ノ管理ニ属シ左ノ事務ヲ掌ル
一
蚕糸業ニ関スル試験及調査
二
原蚕種ノ製造及配付
第二条
蚕業試験場ニ左ノ職員ヲ置ク
場長
技師 専任 二十人 奏任
技手 専任 四十八人 判任
書記 専任 十四人 判任
第三条
場長ハ技師ヲ以テ之ニ充ツ農商務大臣ノ指揮監督ヲ承ケ場中全般ノ事務ヲ掌理ス
第四条
技師ハ上官ノ指揮ヲ承ケ技術ヲ掌ル
第五条
技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ技術ニ従事ス
第六条
書記ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
第七条
農商務大臣ハ必要ト認ムル地ニ蚕業試験場支場ヲ置キ本場ノ事務ヲ分掌セシムルコトヲ得
第八条
蚕業試験場ノ位置並支場ノ位置及名称ハ農商務大臣之ヲ定ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
原蚕種製造所官制ハ之ヲ廃止ス
本令施行ノ際現ニ原蚕種製造所技師、技手又ハ書記ノ職ニ在ル者別ニ辞令書ヲ交付セラレサルトキハ各蚕業試験場技師、技手又ハ書記ニ同官等俸給ヲ以テ任セラレタルモノトス
本文
詳細・沿革