飼料の品質改善に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第68号
公布年月日: 昭和50年7月25日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

畜産物需要の増大と生産拡大に伴う畜産経営の多頭化・集団化の進展により、飼料の栄養成分に関する品質改善の強化が求められている。また、食品安全の観点から、飼料・飼料添加物の使用による人体への健康被害や家畜被害の防止が緊急課題となっている。現行法は家畜への直接的な栄養効果確保が主眼で、これらの課題に十分対応できないため、飼料及び飼料添加物の製造・流通等に関する規制の法的整備を行い、安全性確保と品質改善を促進する必要がある。

参照した発言:
第75回国会 衆議院 農林水産委員会 第16号

審議経過

第75回国会

衆議院
(昭和50年3月28日)
(昭和50年4月15日)
(昭和50年5月7日)
(昭和50年5月27日)
(昭和50年5月28日)
(昭和50年6月3日)
(昭和50年6月4日)
(昭和50年6月5日)
参議院
(昭和50年6月17日)
(昭和50年6月19日)
(昭和50年6月24日)
(昭和50年6月26日)
(昭和50年6月27日)
飼料の品質改善に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十年七月二十五日
内閣総理大臣 三木武夫
法律第六十八号
飼料の品質改善に関する法律の一部を改正する法律
飼料の品質改善に関する法律(昭和二十八年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律
題名の次に次の目次及び章名を付する。
目次
第一章
総則(第一条・第二条)
第二章
飼料の製造等に関する規制(第二条の二―第二条の八)
第三章
飼料の公定規格及び表示の基準(第三条―第九条)
第四章
指定検定機関(第十条―第十五条の七)
第五章
雑則(第十六条―第二十六条)
第六章
罰則(第二十七条―第三十二条)
附則
第一章 総則
第一条を次のように改める。
(目的)
第一条 この法律は、飼料及び飼料添加物の製造等に関する規制、飼料の公定規格の設定及びこれによる検定等を行うことにより、飼料の安全性の確保及び品質の改善を図り、もつて公共の安全の確保と畜産物等の生産の安定に寄与することを目的とする。
第二条第一項及び第二項を次のように改める。
この法律において「家畜等」とは、家畜、家きんその他の動物で政令で定めるものをいう。
2 この法律において「飼料」とは、家畜等の栄養に供することを目的として使用される物をいう。
第二条第三項中「飼料」の下に「又は飼料添加物」を、「の製造」の下に「(配合及び加工を含む。以下同じ。)」を加え、「者をいう」を「者で製造業者及び輸入業者以外のものをいう」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 この法律において「飼料添加物」とは、飼料の品質の低下の防止その他の農林省令で定める用途に供することを目的として飼料に添加、混和、浸潤その他の方法によつて用いられる物で、農林大臣が農業資材審議会の意見を聴いて指定するものをいう。
第二条の次に次の一章及び章名を加える。
第二章 飼料の製造等に関する規制
(基準及び規格)
第二条の二 農林大臣は、飼料の使用又は飼料添加物を含む飼料の使用が原因となつて、有害畜産物(家畜等の肉、乳その他の食用に供される生産物で人の健康をそこなうおそれがあるものをいう。以下同じ。)が生産され、又は家畜等に被害が生ずることにより畜産物(家畜等に係る生産物をいう。以下同じ。)の生産が阻害されることを防止する見地から、農林省令で、飼料若しくは飼料添加物の製造、使用若しくは保存の方法若しくは表示につき基準を定め、又は飼料若しくは飼料添加物の成分につき規格を定めることができる。
2 農林大臣は、前項の規定により基準又は規格を設定し、改正し、又は廃止しようとするときは、農業資材審議会の意見を聴かなければならない。
3 第一項の基準又は規格については、常に適切な科学的判断が加えられ、必要な改正がなされなければならない。
(製造等の禁止)
第二条の三 前条第一項の規定により基準又は規格が定められたときは、何人も、次に掲げる行為をしてはならない。
一 当該基準に合わない方法により、飼料又は飼料添加物を販売(不特定又は多数の者に対する販売以外の授与及びこれに準ずるものとして農林省令で定める授与を含む。以下同じ。)の用に供するために製造し、若しくは保存し、又は使用すること。
二 当該基準に合わない方法により製造され、又は保存された飼料又は飼料添加物を販売し、又は販売の用に供するために輸入すること。
三 当該基準に合う表示がない飼料又は飼料添加物を販売すること。
四 当該規格に合わない飼料又は飼料添加物を販売し、販売の用に供するために製造し、若しくは輸入し、又は使用すること。
(検定及び表示)
第二条の四 第二条の二第一項の規定により規格が定められた飼料又は飼料添加物で、その飼料の使用又はその飼料添加物を含む飼料の使用が原因となつて、有害畜産物が生産され、又は家畜等に被害が生ずることにより畜産物の生産が阻害されるおそれが特に多いと認められるものとして政令で定めるもの(以下「特定飼料等」という。)は、農林省令で定めるところにより、農林省の機関又は農林大臣が指定した者が行う検定を受け、当該特定飼料等又はその容器若しくは包装に、これに合格したことを示す特別な表示が付されているものでなければ、販売してはならない。
2 前項の表示の様式及び表示の方法について必要な事項は、農林省令で定める。
3 第二条の二第二項の規定は、第一項の政令の制定、改正又は廃止の立案について準用する。
(合格の表示の禁止等)
第二条の五 農林省の機関及び前条第一項の農林大臣が指定した者以外の者は、特定飼料等又はその容器若しくは包装に同項の表示又はこれと紛らわしい表示を付してはならない。
2 農林省の機関又は前条第一項の農林大臣が指定した者は、特定飼料等について同項の検定を行い、これが第二条の二第一項の規定により定められた当該特定飼料等に係る規格に適合している場合でなければ、当該特定飼料等又はその容器若しくは包装に前条第一項の表示を付してはならない。
3 前条第一項の表示の付してある容器又は包装材料は、その表示を除去し、又はまつ消した後でなければ、再び特定飼料等の容器又は包装材料として用いてはならない。
(有害な物質を含む飼料等の販売の禁止)
第二条の六 農林大臣は、次に掲げる飼料の使用又は第一号若しくは第二号に掲げる飼料添加物を含む飼料の使用が原因となつて、有害畜産物が生産され、又は家畜等に被害が生ずることにより畜産物の生産が阻害されることを防止するため必要があると認めるときは、農業資材審議会の意見を聴いて、製造業者、輸入業者又は販売業者に対し、当該飼料又は当該飼料添加物の販売を禁止することができる。
一 有害な物質を含み、又はその疑いがある飼料又は飼料添加物
二 病原微生物により汚染され、又はその疑いがある飼料又は飼料添加物
三 使用の経験が少ないため、有害でない旨の確証がないと認められる飼料
(廃棄等の命令)
第二条の七 農林大臣は、製造業者、輸入業者又は販売業者が次に掲げる飼料又は飼料添加物を販売した場合において、当該飼料の使用又は当該飼料添加物を含む飼料の使用が原因となつて、有害畜産物が生産され、又は家畜等に被害が生ずることにより畜産物の生産が阻害されることを防止するため特に必要があると認めるときは、必要な限度において、当該製造業者、輸入業者又は販売業者に対し、当該飼料又は当該飼料添加物の廃棄又は回収を図ることその他必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
一 第二条の三第二項から第四号までに規定する飼料又は飼料添加物
二 特定飼料等で、当該特定飼料等又はその容器若しくは包装に第二条の四第一項の表示が付されていないもの
三 前条の規定による禁止に係る飼料又は飼料添加物
(飼料製造管理者)
第二条の八 第二条の二第一項の規定により製造の方法につき基準が定められた飼料又は飼料添加物で、その製造の過程において同項に規定する見地から特別の注意を必要とするものとして政令で定めるものの製造業者(農林省令で定める者を除く。)は、その飼料又は飼料添加物の製造を実地に管理させるため、その事業場ごとに、飼料又は飼料添加物の製造に関し農林省令で定める資格を有する飼料製造管理者を置かなければならない。ただし、当該資格を有する製造業者が自ら飼料製造管理者となつて管理する事業場については、この限りでない。
2 飼料製造管理者は、当該事業場において、その管理に係る飼料又は飼料添加物の製造につき、この法律又はこの法律に基づく処分の違反が行われないように必要な注意をしなければならない。
3 第一項に規定する製造業者は、飼料製造管理者を置き、又は自ら飼料製造管理者となつたときは、一月以内に、農林大臣に、飼料製造管理者の氏名又は自ら飼料製造管理者となつた旨その他農林省令で定める事項を届け出なければならない。その届け出た事項に変更を生じたときも、同様とする。
4 第二条の二第二項の規定は、第一項の政令の制定、改正又は廃止の立案について準用する。
第三章 飼料の公定規格及び表示の基準
第三条を削り、第三条の二の見出し中「の設定」を削り、同条第一項中「第一条に規定する目的を達成する」を「飼料の栄養成分に関する品質の改善を図る」に、「成分量」を「栄養成分量(飼料が含有しているたん白、脂肪その他の栄養成分を百分比で表したものをいう。以下同じ。)」に改め、「その他」の下に「栄養成分に関し」を加え、同条第二項中「以下」を「第四項において」に、「省令」を「農林省令」に改め、同条第四項中「及び学識経験のある者」を削り、「聞く」を「聴く」に改め、同条第五項中「省令」を「農林省令」に改め、同条に次の一項を加え、同条を第三条とする。
6 第二条の二第二項の規定は公定規格の設定、改正又は廃止について、第二項から前項までの規定は公定規格の改正又は廃止について準用する。
第三条の三及び第三条の四を削る。
第四条から第九条までを次のように改める。
(規格適合表示)
第四条 農林省の機関又は農林大臣が指定した者は、農林省令で定める検定の方法に従い、公定規格が定められている種類の飼料(以下「規格設定飼料」という。)について公定規格による検定を行つたときは、当該規格設定飼料又はその容器若しくは包装に、公定規格に適合していることを示す特別な表示(以下「規格適合表示」という。)を付することができる。都道府県が、条例で定めるところにより、その農林省令で定める検定の方法に従い、規格設定飼料について公定規格による検定を行つたときも、同様とする。
2 農林省の機関、都道府県又は前項の農林大臣が指定した者は、規格設定飼料についての公定規格による検定を円滑に実施するため特に必要があるときは、あらかじめ農林大臣の承認を受けて、その検定に関する業務のうち公定規格に適合するかどうかの判定その他の農林省令で定める業務以外のものを当該規格設定飼料の製造業者若しくは輸入業者に行わせ、又はその行う判定の結果に基づいて当該製造業者若しくは輸入業者に当該規格設定飼料若しくはその容器若しくは包装に規格適合表示を付させることができる。
3 第二条の四第二項の規定は、規格適合表示について準用する。
第五条 前条第二項の規定により規格適合表示を付することができる規格設定飼料の製造業者又は輸入業者で農林大臣の認定を受けたものは、規格適合表示を能率的に付するため特に必要があるときは、同条第一項の規定による検定前に、当該規格設定飼料又はその容器若しくは包装に規格適合表示を付しておくことができる。
2 前項の規定により規格適合表示が付された規格設定飼料は、前条第一項の規定による検定が行われた後でなければ、販売してはならない。
3 第一項の規定により規格適合表示を付した規格設定飼料の製造業者又は輸入業者は、規格適合表示が当該規格設定飼料に係る前条第一項の規定による検定の結果と一致しないことが明らかとなつたときは、遅滞なく、その規格適合表示を除去し、又はまつ消しなければならない。
4 第一項の認定の技術的基準その他認定に関し必要な事項は、農林省令で定める。
(規格適合表示の禁止等)
第六条 農林省の機関、都道府県及び第四条第一項の農林大臣が指定した者以外の者は、飼料又はその容器若しくは包装に規格適合表示又はこれと紛らわしい表示を付してはならない。ただし、規格設定飼料の製造業者又は輸入業者が同条第二項又は前条第一項の規定に基づき当該規格設定飼料又はその容器若しくは包装に規格適合表示を付する場合には、この限りでない。
2 農林省の機関、都道府県又は第四条第一項の農林大臣が指定した者は、規格設定飼料について同項の検定を行い、これが公定規格に適合している場合でなければ、当該規格設定飼料又はその容器若しくは包装に規格適合表示を付してはならない。
3 規格適合表示の付してある容器又は包装材料は、その規格適合表示を除去し、又はまつ消した後でなければ、再び飼料の容器又は包装材料として用いてはならない。
(改善命令等)
第七条 農林大臣は、規格設定飼料の製造業者又は輸入業者が第四条第二項の規定に基づき行う検定の業務(規格設定飼料の製造業者又は輸入業者が同項又は第五条第一項の規定に基づき規格適合表示を付することを含む。)が適当でないと認めるときは、当該製造業者又は輸入業者に対し、期間を定めてその改善を命じ、又は第四条第二項若しくは第五条第一項の規定に基づき付された規格適合表示の除去若しくはまつ消を命ずることができる。
(表示の基準)
第八条 農林大臣は、飼料の消費者がその購入に際し栄養成分に関する品質を識別することが著しく困難である飼料で、使用上当該品質を識別することが特に必要であるため当該品質に関する表示の適正化を図る必要があるものとして政令で定めるものについて、次に掲げる事項につき表示の基準となるべき事項を定めるものとする。
一 栄養成分量、原料又は材料その他品質につき表示すべき事項
二 表示の方法その他前号に掲げる事項の表示に際して製造業者、輸入業者又は販売業者が遵守すべき事項
2 第二条の二第二項並びに第三条第四項及び第五項の規定は、前項の場合について準用する。
(指示等)
第九条 農林大臣は、前条第一項の規定により定められた同項第一号に掲げる事項(以下「表示事項」という。)を表示せず、又は同項の規定により定められた同項第二号に掲げる事項(以下「遵守事項」という。)を遵守しない製造業者、輸入業者又は販売業者があるときは、当該製造業者、輸入業者又は販売業者に対して、表示事項を表示し、又は遵守事項を遵守すべき旨の指示をすることができる。
2 農林大臣は、前項の指示に従わない製造業者、輸入業者又は販売業者があるときは、その旨を公表することができる。
第九条の次に次の章名を付する。
第四章 指定検定機関
第十条から第十五条の二までを次のように改める。
(指定)
第十条 第二条の四第一項又は第四条第一項の指定は、検定(第二条の四第一項又は第四条第一項前段の規定による検定をいう。以下同じ。)を行おうとする者の申請により行う。
(欠格条項)
第十一条 次の各号の一に該当する者は、第二条の四第一項又は第四条第一項の指定を受けることができない。
一 この法律又はこの法律に基づく処分に違反し、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
二 第十五条の六の規定により指定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
三 その業務を行う役員のうちに、第一号に該当する者がある者
(指定の基準)
第十二条 農林大臣は、第二条の四第一項又は第四条第一項の指定の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、その指定をしてはならない。
一 農林省令で定める機械器具その他の設備を用いて検定を行うものであること。
二 農林省令で定める条件に適合する知識経験を有する者が検定を実施し、その数が農林省令で定める数以上であること。
三 民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の規定により設立された法人であつて、その役員又は社員の構成が検定の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
四 検定の業務以外の業務を行つている場合には、その業務を行うことによつて検定が不公正になるおそれがないものであること。
五 検定の業務を適確かつ円滑に行うに必要な経理的基礎を有するものであること。
六 その指定をすることによつて申請に係る検定の適確かつ円滑な実施を阻害することとならないこと。
(検定の義務)
第十三条 第二条の四第一項又は第四条第一項の指定を受けた者(以下「指定検定機関」という。)は、検定を行うべきことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、検定を行わなければならない。
2 指定検定機関は、検定を行うときは、前条第一号に規定する機械器具その他の設備を用い、かつ、同条第二号に規定する者に検定を実施させなければならない。
(検定施設の変更等)
第十四条 指定検定機関は、検定を行う検定施設を新たに設置し、廃止し、又はその所在地を変更しようとするときは、その設置し、廃止し、又は変更しようとする日の二週間前までに、農林大臣に届け出なければならない。
(業務規程)
第十五条 指定検定機関は、検定の業務の開始前に、農林省令で定める事項を内容とする業務規程を定め、農林大臣に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。
2 農林大臣は、前項の規定による届出に係る業務規程が検定の業務の公正な実施を図るため適当でないと認めるときは、その業務規程を変更すべきことを命ずることができる。
(業務の休止等)
第十五条の二 指定検定機関は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を農林大臣に届け出なければならない。
一 検定の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止したとき。
二 役員を選任し、又は解任したとき。
第十五条の二の次に次の五条を加える。
(事業報告書等)
第十五条の三 指定検定機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の事業報告書及び収支決算書を作成し、農林大臣に提出しなければならない。
(役員及び職員の地位)
第十五条の四 検定の業務に従事する指定検定機関の役員又は職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
(適合命令)
第十五条の五 農林大臣は、指定検定機関が第十二条第一号から第五号までに適合しなくなつたと認めるときは、その指定検定機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(指定の取消し等)
第十五条の六 農林大臣は、指定検定機関が次の各号の一に該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて検定の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一 この章の規定に違反したとき。
二 第十一条第一号又は第三号に該当するに至つたとき。
三 第十五条第二項又は前条の規定による命令に違反したとき。
四 不正の手段により第二条の四第一項又は第四条第一項の指定を受けたとき。
(帳簿の記載等)
第十五条の七 指定検定機関は、農林省令で定めるところにより、帳簿を備え、検定に関し農林省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
第十六条の見出し中「宣伝等」を「宣伝」に改め、同条第一項中「製造業者」を「第二条の二第一項の規定により基準又は規格が定められた飼料又は飼料添加物の製造業者」に、「飼料の成分量又はその」を「当該飼料又は飼料添加物の成分又は」に改め、同条第二項を削り、同条の前に次の章名を付する。
第五章 雑則
第十七条中「飼料」を「飼料若しくは飼料添加物」に、「使用して」を「用いて」に改める。
第十八条を次のように改める。
(製造業者等の届出)
第十八条 第二条の二第一項の規定により基準又は規格が定められた飼料又は飼料添加物の製造業者、輸入業者又は販売業者(農林省令で定める者を除く。)は、その事業を開始した日から一月以内に、農林大臣に次に掲げる事項を届け出なければならない。
一 氏名及び住所(法人にあつては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
二 製造業者にあつては、当該飼料又は飼料添加物を製造する事業場の名称及び所在地
三 販売業務を行う事業場及び当該飼料又は飼料添加物を保管する施設の所在地
四 その他農林省令で定める事項
2 新たに第二条の二第一項の規定により基準又は規格が定められたため前項に規定する製造業者、輸入業者又は販売業者となつた者は、その基準又は規格が定められた日から一月以内に、同項に掲げる事項を農林大臣に届け出なければならない。
3 前二項の規定による届出をした者は、その届出事項に変更を生じたときは、その日から一月以内に、農林大臣にその旨を届け出なければならない。その事業を廃止したときも、同様とする。
第十九条の見出し中「備付」を「備付け」に改め、同条第一項中「登録飼料」を「第二条の二第一項の規定により基準又は規格が定められた飼料又は飼料添加物」に、「当該飼料」を「当該飼料又は飼料添加物」に改め、同条第二項中「登録飼料」を「前項に規定する飼料又は飼料添加物」に、「又は輸入業者」を「、輸入業者又は販売業者」に、「当該飼料」を「当該飼料又は飼料添加物」に改め、同条の次に次の一条を加える。
(公示)
第十九条の二 農林大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
一 第二条第三項、第二条の四第一項又は第四条第一項の指定をしたとき。
二 第二条の六の規定による禁止をしたとき。
三 公定規格又は第八条第一項の表示の基準となるベき事項の設定、改正又は廃止をしたとき。
四 第十四条又は第十五条の二(第一号に係る部分に限る。)の規定による届出があつたとき。
五 第十五条の六の規定により指定を取り消し、又は検定の業務の停止を命じたとき。
第二十条中「農林大臣は」の下に「、この法律の施行に必要な限度において」を加え、「飼料」を「飼料若しくは飼料添加物」に改め、同条に次の一項を加える。
2 農林大臣は、この法律の施行に必要な限度において、指定検定機関から、その業務又は経理の状況に関し必要な報告を徴することができる。
第二十一条第一項中「飼料の取締上必要があると認めるときは」を「この法律の施行に必要な限度において」に、「又は飼料」を「又は飼料若しくは飼料添加物」に、「その他飼料」を「その他飼料又は飼料添加物」に、「若しくは保管」を「又は保管」に、「、飼料、」を「、飼料若しくは飼料添加物、」に、「その原料」を「これらの原料」に、「帳簿書類」を「帳簿、書類その他の物件」に、「分析検査」を「試験」に改め、同条第四項中「又はその」を「若しくは飼料添加物又はこれらの」に、「分析検査」を「試験の結果」に改め、「新聞その他の方法により」を削り、同項を同条第五項とし、同条第三項中「第一項」の下に「又は第二項」を加え、「省令」を「農林省令」に、「呈示」を「提示」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 農林大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、指定検定機関の事務所、事業所又は倉庫に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
第二十二条から第二十四条までを次のように改める。
(公衆衛生の見地からする要請等)
第二十二条 厚生大臣は、公衆衛生の見地から必要があると認めるときは、農林大臣に対し、第二条第三項の指定、第二条の二第一項の規定による基準若しくは規格の設定、改正若しくは廃止、第二条の六の規定による禁止若しくは第二条の七の規定による命令に関し意見を述べ、又は当該禁止若しくは当該命令をすべきことを要請することができる。
(手数料)
第二十三条 検定を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国(指定検定機関の検定を受けようとする場合にあつては、当該指定検定機関)に納付しなければならない。
2 前項の手数料は、国庫(指定検定機関に納付されたものは、当該指定検定機関)の収入とする。
(聴聞)
第二十四条 農林大臣は、第十五条の六の規定による処分をしようとするときは、当該処分に係る者に対して相当の期間を置いて予告した上、公開による聴聞を行わなければならない。
2 前項の予告においては、期日、場所及び事案の内容を示さなければならない。
3 聴聞に際しては、当該処分に係る者及び利害関係人に対し、当該事案について証拠を提示し、意見を述べる機会を与えなければならない。
第二十四条の次に次の三条を加える。
(指定検定機関がした処分に係る審査請求)
第二十四条の二 指定検定機関がした検定の業務に係る処分に不服がある者は、農林大臣に対して行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による審査請求をすることができる。
(不服申立ての手続における聴聞)
第二十四条の三 この法律に基づく処分についての審査請求又は異議申立てに対する裁決又は決定(却下の裁決又は決定を除く。)は、第二十四条の例による公開による聴聞をした後にしなければならない。
(輸出用飼料等に関する特例)
第二十四条の四 輸出用又は試験研究用の飼料又は飼料添加物については、政令で、この法律の一部の適用を除外し、その他必要な特例を定めることができる。
第二十五条第二項及び第三項を削る。
第二十六条を次のように改める。
(経過措置)
第二十六条 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
第二十六条の次に次の章名を付する。
第六章 罰則
第二十七条の前の見出しを削り、同条から第二十九条までを次のように改める。
第二十七条 次の各号の一に該当する者は、三年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 第二条の三の規定に違反した者
二 第二条の六の規定による禁止に違反した者
第二十八条 次の各号の一に該当する者は、一年以下の懲役若しくは二十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 第二条の四第一項の規定に違反した者
二 第二条の五第一項又は第三項の規定に違反した者
三 第二条の七の規定による命令に違反した者
四 第二条の八第一項の規定に違反した者
五 第五条第二項又は第三項の規定に違反した者
六 第六条第一項又は第三項の規定に違反した者
七 第十六条の規定に違反した者
八 第十七条の規定に違反した者
第二十九条 次の各号の一に該当する場合には、その違反行為をした指定検定機関の役員又は職員は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
一 第二条の五第二項の規定に違反したとき。
二 第四条第二項の規定に違反して、農林大臣の承認を受けないで、製造業者又は輸入業者に検定に関する業務を行わせ、又は規格適合表示を付させたとき。
三 第六条第二項の規定に違反したとき。
四 第十五条の六の規定による業務の停止の命令に違反したとき。
第三十条中「左の」を「次の」に、「一万円」を「十万円」に改め、同条第一号中「第三条」を「第十八条」に、「しない者」を「せず、」に改め、同条第二号を削り、同条第三号中「第二十条」を「第二十条第一項」に、「しない者」を「せず、」に改め、同号を同条第二号とし、同条第四号中「飼料、その原料若しくはその材料又は業務に関する帳簿書類の検査」を「検査若しくは収去」に、「虚偽の陳述」を「答弁をせず、若しくは虚偽の答弁」に改め、同号を同条第三号とし、同条の次に次の一条を加える。
第三十条の二 次の各号の一に該当する場合には、その違反行為をした指定検定機関の役員又は職員は、十万円以下の罰金に処する。
一 第十五条の七の規定に違反して、同条に規定する事項の記載をせず、虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。
二 第二十条第二項の規定による命令に対し報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
三 第二十一条第二項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対し答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。
第三十一条中「前四条」を「第二十七条、第二十八条又は第三十条」に、「外」を「ほか」に、「但し」を「ただし」に、「尽された」を「尽くされた」に改める。
第三十二条を削り、第三十三条中「第十条、第十八条又は第十九条の規定に違反した」を「次の各号の一に該当する」に、「二千円」を「三万円」に改め、同条に次の各号を加え、同条を第三十二条とする。
一 第二条の八第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二 第十九条第一項若しくは第二項の規定による記載をせず、若しくは虚偽の記載をし、又は同条第三項の規定による保存をしなかつた者
附 則
1 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次項及び附則第三項の規定は、公布の日から施行する。
2 改正後の飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(以下「新法」という。)第二条第三項の指定、新法第二条の二第一項の規定による基準又は規格の設定、新法第二条の四第一項及び新法第二条の八第一項の政令の制定の立案並びに新法第三条第一項の公定規格及び新法第八条第一項の表示の基準となるべき事項の設定については、農林大臣は、この法律の施行前においても農業資材審議会の意見を聴くことができる。
3 この法律の施行の日の前日までの間は、農林省設置法(昭和二十四年法律第百五十三号)第三十四条第一項の表農業資材審議会の項中「農薬及び」とあるのは、「農薬、飼料、飼料添加物及び」とする。
4 この法律の施行前に改正前の飼料の品質改善に関する法律第三条第一項及び第二項の規定による届出をした者は、新法第十八条第一項の規定による届出をしたものとみなす。
5 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
6 農林省設置法の一部を次のように改正する。
第四条第三十八号の三及び第十一条第五号の二中「飼料の登録及び」を「飼料及び飼料添加物に関する基準及び規格の設定並びに」に改める。
第二十三条第一項中「肥料及び飼料の検査を行なう」を「次に掲げる事項を行う」に改め、同項に次の各号を加える。
一 肥料並びに飼料及び飼料添加物の検査
二 飼料及び飼料添加物について指定検定機関が行う検定の指導監督
第三十四条第一項の表農業資材審議会の項中「及び農薬取締法(昭和二十三年法律第八十二号)」を「、農薬取締法(昭和二十三年法律第八十二号)及び飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(昭和二十八年法律第三十五号)」に、「行なう」を「行う」に、「農薬及び」を「農薬、飼料、飼料添加物及び」に改める。
7 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和四十八年法律第百十七号)の一部を次のように改正する。
第三十三条中第四号を第五号とし、第三号の次に次の一号を加える。
四 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(昭和二十八年法律第三十五号)第二条第二項に規定する飼料及び同条第三項に規定する飼料添加物
厚生大臣 田中正巳
農林大臣 安倍晋太郎
通商産業大臣 河本敏夫
内閣総理大臣 三木武夫