(基準及び規格)
第二条の二 農林大臣は、飼料の使用又は飼料添加物を含む飼料の使用が原因となつて、有害畜産物(家畜等の肉、乳その他の食用に供される生産物で人の健康をそこなうおそれがあるものをいう。以下同じ。)が生産され、又は家畜等に被害が生ずることにより畜産物(家畜等に係る生産物をいう。以下同じ。)の生産が阻害されることを防止する見地から、農林省令で、飼料若しくは飼料添加物の製造、使用若しくは保存の方法若しくは表示につき基準を定め、又は飼料若しくは飼料添加物の成分につき規格を定めることができる。
2 農林大臣は、前項の規定により基準又は規格を設定し、改正し、又は廃止しようとするときは、農業資材審議会の意見を聴かなければならない。
3 第一項の基準又は規格については、常に適切な科学的判断が加えられ、必要な改正がなされなければならない。
(製造等の禁止)
第二条の三 前条第一項の規定により基準又は規格が定められたときは、何人も、次に掲げる行為をしてはならない。
一 当該基準に合わない方法により、飼料又は飼料添加物を販売(不特定又は多数の者に対する販売以外の授与及びこれに準ずるものとして農林省令で定める授与を含む。以下同じ。)の用に供するために製造し、若しくは保存し、又は使用すること。
二 当該基準に合わない方法により製造され、又は保存された飼料又は飼料添加物を販売し、又は販売の用に供するために輸入すること。
三 当該基準に合う表示がない飼料又は飼料添加物を販売すること。
四 当該規格に合わない飼料又は飼料添加物を販売し、販売の用に供するために製造し、若しくは輸入し、又は使用すること。
(検定及び表示)
第二条の四 第二条の二第一項の規定により規格が定められた飼料又は飼料添加物で、その飼料の使用又はその飼料添加物を含む飼料の使用が原因となつて、有害畜産物が生産され、又は家畜等に被害が生ずることにより畜産物の生産が阻害されるおそれが特に多いと認められるものとして政令で定めるもの(以下「特定飼料等」という。)は、農林省令で定めるところにより、農林省の機関又は農林大臣が指定した者が行う検定を受け、当該特定飼料等又はその容器若しくは包装に、これに合格したことを示す特別な表示が付されているものでなければ、販売してはならない。
2 前項の表示の様式及び表示の方法について必要な事項は、農林省令で定める。
3 第二条の二第二項の規定は、第一項の政令の制定、改正又は廃止の立案について準用する。
(合格の表示の禁止等)
第二条の五 農林省の機関及び前条第一項の農林大臣が指定した者以外の者は、特定飼料等又はその容器若しくは包装に同項の表示又はこれと紛らわしい表示を付してはならない。
2 農林省の機関又は前条第一項の農林大臣が指定した者は、特定飼料等について同項の検定を行い、これが第二条の二第一項の規定により定められた当該特定飼料等に係る規格に適合している場合でなければ、当該特定飼料等又はその容器若しくは包装に前条第一項の表示を付してはならない。
3 前条第一項の表示の付してある容器又は包装材料は、その表示を除去し、又はまつ消した後でなければ、再び特定飼料等の容器又は包装材料として用いてはならない。
(有害な物質を含む飼料等の販売の禁止)
第二条の六 農林大臣は、次に掲げる飼料の使用又は第一号若しくは第二号に掲げる飼料添加物を含む飼料の使用が原因となつて、有害畜産物が生産され、又は家畜等に被害が生ずることにより畜産物の生産が阻害されることを防止するため必要があると認めるときは、農業資材審議会の意見を聴いて、製造業者、輸入業者又は販売業者に対し、当該飼料又は当該飼料添加物の販売を禁止することができる。
一 有害な物質を含み、又はその疑いがある飼料又は飼料添加物
二 病原微生物により汚染され、又はその疑いがある飼料又は飼料添加物
三 使用の経験が少ないため、有害でない旨の確証がないと認められる飼料
(廃棄等の命令)
第二条の七 農林大臣は、製造業者、輸入業者又は販売業者が次に掲げる飼料又は飼料添加物を販売した場合において、当該飼料の使用又は当該飼料添加物を含む飼料の使用が原因となつて、有害畜産物が生産され、又は家畜等に被害が生ずることにより畜産物の生産が阻害されることを防止するため特に必要があると認めるときは、必要な限度において、当該製造業者、輸入業者又は販売業者に対し、当該飼料又は当該飼料添加物の廃棄又は回収を図ることその他必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
一 第二条の三第二項から第四号までに規定する飼料又は飼料添加物
二 特定飼料等で、当該特定飼料等又はその容器若しくは包装に第二条の四第一項の表示が付されていないもの
(飼料製造管理者)
第二条の八 第二条の二第一項の規定により製造の方法につき基準が定められた飼料又は飼料添加物で、その製造の過程において同項に規定する見地から特別の注意を必要とするものとして政令で定めるものの製造業者(農林省令で定める者を除く。)は、その飼料又は飼料添加物の製造を実地に管理させるため、その事業場ごとに、飼料又は飼料添加物の製造に関し農林省令で定める資格を有する飼料製造管理者を置かなければならない。ただし、当該資格を有する製造業者が自ら飼料製造管理者となつて管理する事業場については、この限りでない。
2 飼料製造管理者は、当該事業場において、その管理に係る飼料又は飼料添加物の製造につき、この法律又はこの法律に基づく処分の違反が行われないように必要な注意をしなければならない。
3 第一項に規定する製造業者は、飼料製造管理者を置き、又は自ら飼料製造管理者となつたときは、一月以内に、農林大臣に、飼料製造管理者の氏名又は自ら飼料製造管理者となつた旨その他農林省令で定める事項を届け出なければならない。その届け出た事項に変更を生じたときも、同様とする。
4 第二条の二第二項の規定は、第一項の政令の制定、改正又は廃止の立案について準用する。