現行狩猟法の不備について関係団体から改正要望があり、農林省に設置した野生鳥獣審議会の答申を踏まえ、有益鳥獣の保護強化と狩猟の適正化を図るため改正を行う。主な改正点は、空気銃の狩猟に丙種狩猟免許制度を新設し、欠格条項を統一するとともに、講習会制度を設けて必要な知識の普及を図る。また、狩猟法違反の監視・取締り強化のため、違反捕獲物の譲渡禁止範囲の拡大や都道府県吏員への司法警察員としての権限付与を行う。さらに、行政運営の適正化のため、農林省に常置の諮問機関として鳥獣審議会を設置する。
参照した発言:
第28回国会 参議院 農林水産委員会 第4号
中央森林審議会 |
森林に関する重要事項を調査審議すること。 |
中央森林審議会 |
森林法の規定によりその権限に属させられた事項を行うこと。 |
鳥獣審議会 |
狩猟法(大正七年法律第三十二号)の規定によりその権限に属させられた事項を行うこと。 |