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獣医師試験委員官制
法令番号: 勅令第六百十二號
公布年月日: 昭和14年8月29日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
改正:
昭和18年11月1日 勅令第823号
改正:
昭和20年8月26日 勅令第485号
改正:
昭和21年4月1日 勅令第216号
廃止:
昭和24年5月31日 法律第153号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕獸醫師試驗委員官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年八月二十八日
內閣總理大臣 男爵 平沼騏一郞
農林大臣 櫻內幸雄
勅令第六百十二號
獸醫師試驗委員官制
第一條
獸醫師試驗委員ハ農林大臣ノ監督ニ屬シ獸醫師試驗ニ關スル事務ヲ管掌ス
第二條
獸醫師試驗委員ハ委員長及委員ヲ以テ之ヲ組織ス
第三條
委員長ハ農林次官ヲ以テ之ニ充ツ
委員ハ農林大臣ノ奏請ニ依リ內閣ニ於テ之ヲ命ズ
高等官ニ非ズシテ委員ヲ命ゼラレタル者ハ奏任官ノ待遇トシ其ノ服務ニ關シテハ官吏服務紀律ヲ準用ス
第四條
委員ノ任期ハ一年トス
第五條
委員長ハ獸醫師試驗ノ事務ヲ統理ス
第六條
委員ハ委員長ノ指揮ヲ承ケ試驗ニ關スル事ヲ掌ル
第七條
獸醫師試驗主事一人ヲ置キ農林大臣ノ奏請ニ依リ農林省高等官ノ中ヨリ內閣ニ於テ之ヲ命ズ
主事ハ委員長ノ指揮ヲ承ケ試驗ニ關スル庶務ヲ整理ス
第八條
獸醫師試驗書記ヲ置キ農林省吏員ノ中ヨリ農林大臣之ヲ命ズ
書記ハ上司ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕獣医師試験委員官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年八月二十八日
内閣総理大臣 男爵 平沼騏一郎
農林大臣 桜内幸雄
勅令第六百十二号
獣医師試験委員官制
第一条
獣医師試験委員ハ農林大臣ノ監督ニ属シ獣医師試験ニ関スル事務ヲ管掌ス
第二条
獣医師試験委員ハ委員長及委員ヲ以テ之ヲ組織ス
第三条
委員長ハ農林次官ヲ以テ之ニ充ツ
委員ハ農林大臣ノ奏請ニ依リ内閣ニ於テ之ヲ命ズ
高等官ニ非ズシテ委員ヲ命ゼラレタル者ハ奏任官ノ待遇トシ其ノ服務ニ関シテハ官吏服務紀律ヲ準用ス
第四条
委員ノ任期ハ一年トス
第五条
委員長ハ獣医師試験ノ事務ヲ統理ス
第六条
委員ハ委員長ノ指揮ヲ承ケ試験ニ関スル事ヲ掌ル
第七条
獣医師試験主事一人ヲ置キ農林大臣ノ奏請ニ依リ農林省高等官ノ中ヨリ内閣ニ於テ之ヲ命ズ
主事ハ委員長ノ指揮ヲ承ケ試験ニ関スル庶務ヲ整理ス
第八条
獣医師試験書記ヲ置キ農林省吏員ノ中ヨリ農林大臣之ヲ命ズ
書記ハ上司ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革