(目的)
第一条 この法律は、外国為替取引及び貿易金融の円滑を図るため、外国為替銀行の制度を確立し、その業務の公共性にかんがみ監督の適正を期するとともに、金融制度の整備に資することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において「外国為替銀行」とは、第四条第一項の規定により大蔵大臣の免許を受けた者をいう。
2 この法律において「貿易金融」とは、輸出入取引のため直接必要な資金の融通をいう。
(資本の額)
第三条 外国為替銀行は、資本の額が十億円以上の株式会社でなければならない。
(営業の免許)
第四条 主として外国為替取引及び貿易金融の業務を営もうとする者は、大蔵大臣の免許を受けなければならない。
2 大蔵大臣は、免許を申請した者の人的構成、事業収支の見込及び国際的信用に関する見通し、経済金融の状況その他を勘案し、その者が外国為替銀行の業務を行うにつき充分な適格性を有すると認めた場合に限り、前項の免許をすることができる。
(商号)
第五条 外国為替銀行は、その商号中に銀行という文字を用いなければならない。
2 銀行法(昭和二年法律第二十一号)第四条第二項(商号)の規定は、外国為替銀行には適用しない。
(外国為替銀行の業務)
第六条 外国為替銀行は、左に掲げる業務を営むことができる。
三 輸出入その他の対外取引のため直接必要な資金に関する貸付、手形の割引、債務の保証又は手形の引受
第七条 外国為替銀行は、前条第一号から第三号までに掲げる業務を円滑に遂行するため必要がある場合又は外国で行う場合には、同条の業務に妨げのない範囲において、同条第三号に規定する資金以外の資金に関する貸付、手形の割引、債務の保証若しくは手形の引受又はこれらの業務に附随する業務を営むことができる。
2 前項の業務を営もうとする場合においては、外国為替銀行は、その内容を定め、大蔵大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも同様である。
3 大蔵大臣は、外国為替取引及び貿易金融の円滑を図るため必要があると認めるときは、前項の規定により認可した業務の内容を制限することができる。
(他業の禁止)
第八条 外国為替銀行は、担保附社債信託法(明治三十八年法律第五十二号)により本邦の法律に基いて設立された法人が外国において募集する物上担保附社債に関する信託業を営む外、前二条に掲げる業務以外の業務を営むことができない。
(支店その他の営業所の設置)
第九条 外国為替銀行は、外国為替取引及び貿易金融上重要な地に限り、支店その他の営業所を設置することができる。
(銀行との合併等)
第十条 外国為替銀行は、合併により銀行業又は貯蓄銀行業に属する契約に基く権利義務を承継した場合において、その契約が当該外国為替銀行の営むことができない業務に属するときは、第八条の規定にかかわらず、大蔵大臣の認可を受けて、当分の間、その契約に関する業務を継続することができる。銀行(銀行法に規定する銀行をいう。以下同じ。)が外国為替銀行となつた場合において、従前の業務に属する契約のうち当該外国為替銀行の営むことができない業務に属するものがあるときも同様である。
2 貯蓄銀行法(大正十年法律第七十四号)第九条(供託)及び第十条(優先弁済)の規定は、前項の規定により貯蓄銀行の業務を継続する外国為替銀行について準用する。
3 銀行が外国為替銀行となつた場合又は外国為替銀行が銀行を合併した場合においては、銀行法第二十六条(他業会社への転移)の規定は、当該外国為替銀行については適用しない。
(銀行法の準用)
第十一条 銀行法の規定は、同法第一条から第三条まで(定義、営業の免許、資本の額)、第四条(商号)、第五条(他業の禁止)、第十七条(貯蓄銀行との合併)、第三十二条から第三十六条まで(外国銀行の支店等の設置、罰則)及び附則の規定を除く外、外国為替銀行について準用する。この場合において、同法第二十六条第一項中「他ノ業務ヲ営ム会社トシテ」とあるのは「他ノ業務ヲ営ム銀行(長期信用銀行ヲ含ム)以外ノ会社トシテ」と、「銀行ニ非ザル会社ガ」とあるのは「銀行(長期信用銀行ヲ含ム)及外国為替銀行以外ノ会社ガ」と読み替えるものとする。
(銀行との関係)
第十二条 外国為替銀行は、銀行法にいう銀行ではない。但し、銀行法及び外国為替及び外国貿易管理法(昭和二十四年法律第二百二十八号)並びにこれらに基く命令以外の法令において「銀行」とあるのは、別段の定がない限り、外国為替銀行を含むものとする。
(実施規定)
第十三条 この法律による免許又は認可に関する申請、届出及び業務報告書その他の書類の提出の手続その他この法律を実施するため必要な手続は、大蔵省令で定める。
(罰則)
第十四条 左の各号の一に該当する場合には、その違反行為をした外国為替銀行の取締役、監査役、支配人又は清算人を一年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
一 第十一条において準用する銀行法第十条(業務報告書)の規定による業務報告書又は第十二条(監査書)の規定による監査書の不実の記載その他の方法により、官庁又は公衆を欺もうしたとき。
二 第十一条において準用する銀行法第二十一条(検査)の規定による検査に際し、帳簿書類の隠ぺい、不実の申立その他の方法により検査を妨げたとき。
第十五条 外国為替銀行の取締役、監査役、支配人又は清算人が、その外国為替銀行の業務に関して前条の違反行為をしたときは、その行為者を罰する外、その外国為替銀行に対しても同条の罰金刑を科する。
第十六条 左の各号の一に該当する場合には、その違反行為をした取締役、監査役、支配人、代理店主(代理店主が法人であるときは、その業務を執行する社員、取締役その他法人の代表者)又は清算人を一万円以下の過料に処する。
一 第七条第二項若しくは第八条の規定又は第十一条において準用する銀行法第三条ノ二(無額面株式の発行禁止)、第六条(業態変更)、第七条(代理店の出張所等設置の禁止)、第八条(準備金)若しくは第十三条(役員の兼職制限)の規定に違反したとき。
二 第十条第二項において準用する貯蓄銀行法第九条(供託)の規定に違反したとき。
三 この法律により外国為替銀行に備えておくべき書類を備え置かず、若しくは大蔵大臣に提出すべき書類の提出を怠り、又はこれらに記載すべき事項を記載せず、若しくは不実の記載をしたとき。
四 第七条第三項の規定又は第十一条において準用する銀行法第二十二条(業務の停止等)、第二十三条(免許の取消等)、第二十六条第一項(他業会社への転移)若しくは第二十九条(清算の監督)の規定による大蔵大臣又は裁判所の命令に違反したとき。