第一条 地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)の一部を次のように改正する。
第二十二条第二項中「、財産目録」を削り、「作成しなければ」を「作成し、これに監事の意見を付けて決算完結後一月以内に主務大臣に報告しなければ」に改め、同条第三項中「書類を作成した」を「規定による報告を行つた」に、「これを主務大臣に報告し、あわせてこれを事務所に」を「主務省令で定めるところにより貸借対照表及び損益計算書又はこれらの要旨を公告し、かつ、貸借対照表、損益計算書、附属明細書、事業状況報告書及び監事の意見を記載した書面を各事務所に」に、「組合員の」を「主務省令で定める期間、一般の」に改め、同条第四項中「前項」を「第二項」に改める。
第四十七条に次の一項を加える。
2 前項の規定による給付を受けるべき同順位者が二人以上あるときは、その全額をその一人に支給することができるものとし、この場合において、その一人にした支給は、全員に対してしたものとみなす。
第七十条の二の次に次の一条を加える。
(介護休業手当金)
第七十条の三 組合員(第百四十四条の二第二項に規定する任意継続組合員を除く。以下この条において同じ。)が介護休業(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第五十二条第六項において準用する同条第三項に規定する要介護家族その他主務省令で定める者を介護するための休業であつて、任命権者又はその委任を受けた者の承認(主務省令で定める組合員については、主務省令で定める者の承認)を受けたものをいう。以下この条において同じ。)をした場合には、介護休業手当金として、当該介護休業により勤務に服さなかつた期間一日につき給料日額の百分の二十五に相当する金額に政令で定める数値を乗じて得た額に相当する金額を支給する。
2 前項の介護休業手当金の支給期間は、組合員の介護を必要とする者の各々が介護を必要とする一の継続する状態ごとに、介護休業の開始の日から起算して三月を超えない期間とする。
3 介護休業手当金は、同一の介護休業について雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)の規定による介護休業給付の支給を受けることができるときは、支給しない。
第七十一条中「又は育児休業手当金(前条ただし書」を「、育児休業手当金(第七十条の二ただし書」に改め、「除く。)」の下に「又は介護休業手当金」を加える。
第七十四条の二第一項中「平成五年」を「平成十年」に改める。
第七十六条の二第一項中「、当該退職共済年金の額から当該金額を控除して得た金額」を「当該退職共済年金の額から当該金額を控除して得た金額とし、第八十一条第一項及び第二項又は第八十二条第一項の規定によりその額の一部の支給の停止を行うこととされる金額があるときは当該退職共済年金の額から当該金額を控除して得た金額とする」に改める。
第七十九条第一項第一号中「千分の七・五」を「千分の七・一二五」に改め、同項第二号イ中「千分の一・五」を「千分の一・四二五」に改め、同号ロ中「千分の〇・七五」を「千分の〇・七一三」に改める。
第八十条第二項中「二十二万四千四百円」を「二十三万千四百円」に、「七万四千八百円」を「七万七千百円」に改める。
第八十一条第二項第二号イからハまでの規定中「三十四万円」を「三十七万円」に改め、同号ニ中「三十四万円」を「三十七万円」に、「十七万円」を「十八万五千円」に改める。
第八十二条の見出しを「(厚生年金保険の被保険者等である間の退職共済年金の支給の停止)」に改め、同条第一項中「退職共済年金の受給権者が」の下に「厚生年金保険の被保険者(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第五条第十三号に規定する第四種被保険者を除く。)、」を加え、「他の共済組合の組合員等」を「厚生年金保険の被保険者等」に改める。
第八十七条第一項第一号中「千分の七・五」を「千分の七・一二五」に改め、同項第二号中「千分の一・五」を「千分の一・四二五」に改め、同条第二項第一号中「千分の七・五」を「千分の七・一二五」に改め、同項第二号中「百分の二十」を「百分の十九」に、「百分の三十」を「百分の二十八・五」に、「千分の一・五」を「千分の一・四二五」に改め、同条第三項中「五十八万五千円」を「六十万三千二百円」に改め、同条第四項第一号中「四百十四万八千円」を「四百二十七万六千六百円」に改め、同項第二号中「二百五十六万二千円」を「二百六十四万千四百円」に改め、同項第三号中「二百三十一万八千円」を「二百三十八万九千九百円」に改める。
第八十八条第三項中「二十二万四千四百円」を「二十三万千四百円」に改める。
第九十二条第二項第二号イからハまでの規定中「三十四万円」を「三十七万円」に改め、同号ニ中「三十四万円」を「三十七万円」に、「十七万円」を「十八万五千円」に改める。
第九十三条第一項中「厚生年金保険の被保険者(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第五条第十三号に規定する第四種被保険者を除く。)又は第八十二条第一項に規定する他の共済組合の組合員等(以下この項において「厚生年金保険の被保険者等」という。)」を「第八十二条第一項に規定する厚生年金保険の被保険者等」に、「同条第一項」を「同項」に改める。
第九十五条中「百分の二十」を「百分の十九」に、「百分の三十」を「百分の二十八・五」に改める。
第九十八条中「五十八万五千円」を「六十万三千二百円」に改め、同条第一号中「千分の七・五」を「千分の七・一二五」に改め、同条第二号中「千分の一・五」を「千分の一・四二五」に改める。
第九十九条の二第一項第一号イ中「千分の七・五」を「千分の七・一二五」に改め、同号ロ中「千分の一・五」を「千分の一・四二五」に改め、同項第二号イ中「千分の七・五」を「千分の七・一二五」に改め、同号ロ(1)中「千分の一・五」を「千分の一・四二五」に改め、同号ロ(2)中「千分の〇・七五」を「千分の〇・七一三」に改め、同条第二項第一号中「千分の七・五」を「千分の七・一二五」に改め、同項第二号中「千分の三・三七五」を「千分の三・二〇六」に改め、同条第三項中「百三万七千円」を「百六万九千百円」に改める。
第九十九条の三中「五十八万五千円」を「六十万三千二百円」に改める。
第九十九条の八中「千分の三・三七五」を「千分の三・二〇六」に改める。
第百二条第一項、第百三条第一項及び第二項並びに第百四条第一項中「百分の六十」を「百分の五十七」に改める。
第百十三条第三項第一号中「育児休業手当金」の下に「及び介護休業手当金」を加え、「(昭和四十九年法律第百十六号)」を削り、「育児休業給付」の下に「及び介護休業給付」を加える。
第百十四条第四項中「五十九万円」を「六十二万円」に、「九万二千円」を「九万八千円」に改める。
第百十五条の二第三項中「前条」を「前二条」に、「同条第一項」を「第百十四条の二中「前条」とあるのは「第百十五条の二第一項及び第二項」と、前条第一項」に改める。
第百十六条第一項中「金額」の下に「(第百十四条の二の規定により徴収しないこととされた掛金(長期給付に係るものに限る。)及び前条第三項において準用する第百十四条の二の規定により徴収しないこととされた特別掛金に相当する金額を除く。)」を加える。
第百四十二条第二項の表第七十条の二の項の次に次のように加える。
第七十条の三第一項 |
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第五十二条第六項において準用する同条第三項に規定する要介護家族その他主務省令で定める者を介護するための休業であつて、任命権者又はその委任を受けた者の承認(主務省令で定める組合員については、主務省令で定める者の承認)を受けたもの |
一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律(平成六年法律第三十三号)第二十条第一項に規定する介護休暇 |
第百四十四条の十二第一項中「負担金」の下に「(第百十四条の二の規定により徴収しないこととされた掛金及び第百十五条の二第三項において準用する第百十四条の二の規定により徴収しないこととされた特別掛金に相当する金額を除く。)」を加える。
第百四十四条の二十七第四項中「毎年少なくとも一回」を「必要があると認めるときは」に改める。
第百五十六条の二を第百五十六条の五とし、第百五十六条の次に次の三条を加える。
(事業年度)
第百五十六条の二 共済会の事業年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わる。
(事業計画及び予算)
第百五十六条の三 共済会は、毎事業年度、事業計画及び予算を作成しなければならない。
2 共済会は、事業計画及び予算を作成し、又は変更したときは、遅滞なく、これを自治大臣に報告しなければならない。
(決算)
第百五十六条の四 共済会は、毎事業年度の決算を翌事業年度の五月三十一日までに完結しなければならない。
2 共済会は、毎事業年度、貸借対照表及び損益計算書を作成し、これに監事の意見を付けて決算完結後一月以内に自治大臣に報告しなければならない。
3 共済会は、前項の規定による報告を行つたときは、遅滞なく、自治省令で定めるところにより貸借対照表及び損益計算書又はこれらの要旨を公告し、かつ、貸借対照表、損益計算書、附属明細書、事業状況報告書及び監事の意見を記載した書面を各事務所に備え付け、自治省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。
第百五十七条の二中「前二条」を「第百五十六条の二から前条まで」に改める。
第百七十条第三項中「毎年少なくとも一回」を「必要があると認めるときは」に改める。
第百七十三条第一号中「第百五十六条の二」を「第百五十六条の五」に改める。
附則第十四条の四の二の見出し及び同条第一項中「育児休業手当金」の下に「及び介護休業手当金」を加える。
附則第十四条の八を次のように改める。
(平均給料月額の改定)
第十四条の八 附則別表第一の各号に掲げる受給権者の平均給料月額(地方公共団体の長の平均給料月額を含む。)の計算の基礎となる給料の額については、第四十四条第二項及び第百二条第一項の規定にかかわらず、組合員期間の各月の給料の額に当該受給権者の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める率を乗じて得た額とする。
附則第十八条第六項中「、第七十条の二」を「から第七十条の三まで」に改め、「育児休業手当金」の下に「、介護休業手当金」を加え、同条の次に次の一条を加える。
(退職共済年金の支給の繰上げ)
第十八条の二 当分の間、次に掲げる者であつて、次条各号のいずれにも該当するもの(国民年金法附則第五条第一項の規定による国民年金の被保険者でないものに限る。)は、六十五歳に達する前に退職共済年金の支給を組合に請求することができる。
一 特定警察職員等(警察官若しくは皇宮護衛官又は消防吏員若しくは常勤の消防団員(これらの者のうち政令で定める階級以下の階級である者に限る。以下この号及び附則第二十五条第三項において同じ。)である組合員又は組合員であつた者のうち、次条各号のいずれにも該当するに至つたとき(そのときにおいて既に退職している者にあつては、当該退職のとき)において、引き続き二十年以上警察官若しくは皇宮護衛官又は消防吏員若しくは常勤の消防団員として在職していた者その他これらに準ずる者として政令で定める者をいう。以下同じ。)以外の者で昭和三十六年四月二日以後に生まれたもの
二 特定警察職員等である者で昭和四十二年四月二日以後に生まれたもの
2 前項の請求は、国民年金法附則第九条の二第一項又は附則第九条の二の二第一項に規定する支給繰上げの請求を行うことができる者にあつては、これらの請求と同時に行わなければならない。
3 第一項の請求があつたときは、その請求をした者に退職共済年金を支給する。この場合においては、第七十八条の規定は、適用しない。
4 前項の規定による退職共済年金の額は、第七十九条第一項又は第百二条第一項の規定にかかわらず、これらの規定により算定した金額から政令で定める金額を減じた額とする。
5 第三項の規定による退職共済年金の受給権者(六十五歳未満の者に限る。)については、第七十九条第三項の規定は、適用しない。
6 第三項の規定による退職共済年金の受給権者であつて、第一項の請求があつた日以後の組合員期間を有するものが六十五歳に達したときは、第七十九条第二項の規定にかかわらず、六十五歳に達した日の翌日の属する月の前月までの組合員期間を算定の基礎として、当該退職共済年金の額を改定する。
7 第三項の規定による退職共済年金に係る第七十六条、第七十六条の二、第八十条から第八十二条まで及び第百二条の規定の適用については、第七十六条第二項中「第七十九条第一項第二号に掲げる金額に相当する金額」とあるのは「第七十九条第一項第二号に掲げる金額から政令で定める金額を減じた額」と、第七十六条の二第一項中「有するものに限る」とあるのは「有し、かつ、六十五歳に達しているものに限る」と、第八十条第一項中「その権利を取得した当時(退職共済年金を受ける権利を取得した当時」とあるのは「六十五歳に達した当時(六十五歳に達した当時」と、「前条の規定にかかわらず、同条の規定により算定した額に加給年金額を加算した額とする」とあるのは「附則第十八条の二第四項及び第六項並びに前条第二項及び第三項の規定にかかわらず、これらの規定により算定した額に加給年金額を加算した額とするものとし、六十五歳に達したとき又は当該組合員期間が二十年以上となるに至つたときから、当該退職共済年金の額を改定する」と、同条第三項中「その権利を取得した当時」とあり、及び「退職共済年金を受ける権利を取得した当時」とあるのは「六十五歳に達した当時」と、第八十一条第二項第一号及び第八十二条第一項中「第七十九条第一項第二号に掲げる金額」とあるのは「第七十九条第一項第二号に掲げる金額から政令で定める金額を減じた額」と、第百二条第二項中「第七十六条第二項」とあるのは「附則第十八条の二第七項の規定により読み替えられた第七十六条第二項」と、「掲げる金額に相当する金額」」とあるのは「掲げる金額から政令で定める金額を減じた額」」と、「に相当する金額及び第百二条第一項の規定により加算される金額に相当する金額」とあるのは「から政令で定める金額を減じた額及び第百二条第一項の規定により加算される金額から政令で定める金額を減じた額」と、「第八十条第一項中「前条の」とあるのは「前条及び第百二条の」と、「同条の規定」とあるのは「附則第十八条の二第七項の規定により読み替えられた第八十条第一項中「並びに前条第二項及び第三項」と、「これらの規定」」とあるのは「、前条第二項及び第三項並びに第百二条」」と、「第八十一条第二項及び第八十二条第一項」とあるのは「附則第十八条の二第七項の規定により読み替えられた第八十一条第二項及び附則第十八条の二第七項の規定により読み替えられた第八十二条第一項」と、「及び」」とあるのは「から政令で定める金額を減じた額及び」」と、「及び第百二条第一項の規定により加算される金額並びに」とあるのは「から政令で定める金額を減じた額及び第百二条第一項の規定により加算される金額から政令で定める金額を減じた額並びに」とする。
附則第十九条中「未満の者」の下に「(前条第一項各号に掲げる者を除く。)」を加え、同条の次に次の一条を加える。
第十九条の二 次の表の上欄に掲げる者(特定警察職員等を除く。)について前条の規定を適用する場合においては、同条第一号中「六十歳」とあるのは、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
昭和二十八年四月二日から昭和三十年四月一日までの間に生まれた者 |
六十一歳 |
昭和三十年四月二日から昭和三十二年四月一日までの間に生まれた者 |
六十二歳 |
昭和三十二年四月二日から昭和三十四年四月一日までの間に生まれた者 |
六十三歳 |
昭和三十四年四月二日から昭和三十六年四月一日までの間に生まれた者 |
六十四歳 |
2 特定警察職員等である者で次の表の上欄に掲げる者であるものについて前条の規定を適用する場合においては、同条第一号中「六十歳」とあるのは、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
昭和三十四年四月二日から昭和三十六年四月一日までの間に生まれた者 |
六十一歳 |
昭和三十六年四月二日から昭和三十八年四月一日までの間に生まれた者 |
六十二歳 |
昭和三十八年四月二日から昭和四十年四月一日までの間に生まれた者 |
六十三歳 |
昭和四十年四月二日から昭和四十二年四月一日までの間に生まれた者 |
六十四歳 |
附則第二十条第一項を削り、同条第二項中「前条」を「附則第十九条」に改め、同項を同条第一項とし、同条第三項中「前条」を「附則第十九条」に改め、同項を同条第二項とする。
附則第二十条の二第一項中「附則第二十五条の三第九項及び」を「附則第二十四条の三第一項及び第五項、附則第二十五条の三第九項並びに」に改め、「障害状態にあるとき」の下に「。附則第二十四条の三第一項において同じ。」を加え、同条第二項第一号中「千六百二十五円」を「千六百七十六円」に改め、同項第二号中「千分の七・五」を「千分の七・一二五」に改め、同項第三号イ中「千分の一・五」を「千分の一・四二五」に改め、同号ロ中「千分の〇・七五」を「千分の〇・七一三」に改め、同条第四項中「前条第一項の規定により読み替えられた」を削り、同条第五項ただし書中「四十五年」を「四十四年」に改める。
附則第二十条の三第一項中「四十五年」を「四十四年」に改め、同条第三項中「附則第二十条第一項の規定により読み替えられた」を削り、同条第四項中「四十五年」を「四十四年」に改め、同条第六項中「附則第二十条第一項の規定により読み替えられた」を削る。
附則第二十四条第一項中「百分の六十」を「百分の五十七」に改め、同条第二項の表附則第二十条第一項の規定により読み替えられた第八十二条第一項の項中「附則第二十条第一項の規定により読み替えられた」を削り、同条の次に次の見出し及び二条を加える。
(特例による退職共済年金の支給の繰上げの特例)
第二十四条の二 附則第十九条の二各項に規定する者(附則第二十五条第二項又は第三項の規定の適用を受ける者を除く。)であつて、附則第十九条各号のいずれにも該当するもの(国民年金法附則第五条第一項の規定による国民年金の被保険者でないものに限る。)は、それぞれ附則第十九条の二各項の表の下欄に掲げる年齢に達する前に退職共済年金の支給を組合に請求することができる。
2 前項の請求は、国民年金法附則第九条の二第一項又は附則第九条の二の二第一項に規定する支給繰上げの請求を行うことができる者にあつては、これらの請求と同時に行わなければならない。
3 第一項の請求があつたときは、その請求をした者に退職共済年金を支給する。この場合においては、第七十八条及び附則第十九条の規定は、適用しない。
4 前項の規定による退職共済年金の額は、第七十九条第一項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した金額又は前条第一項の規定の例により算定した金額から政令で定める金額を減じた額とする。
5 第三項の規定による退職共済年金の受給権者(附則第十九条の二各項の表の下欄に掲げる年齢に達していない者に限る。)については、第七十九条第三項の規定は、適用しない。
6 第三項の規定による退職共済年金の受給権者であつて、第一項の請求があつた日以後の組合員期間を有するものが附則第十九条の二各項の表の下欄に掲げる年齢に達したときは、第七十九条第二項の規定にかかわらず、当該年齢に達した日の翌日の属する月の前月までの組合員期間を算定の基礎として、当該退職共済年金の額を改定する。
7 第三項の規定による退職共済年金の受給権者であつて、附則第十九条の二各項の表の下欄に掲げる年齢に達した日以後の組合員期間を有するものが六十五歳に達したときは、第七十九条第二項の規定にかかわらず、六十五歳に達した日の翌日の属する月の前月までの組合員期間を算定の基礎として、当該退職共済年金の額を改定する。
8 第三項の規定による退職共済年金に係る第七十六条、第七十六条の二及び第八十条から第八十二条までの規定の適用については、第七十六条第二項中「第七十九条第一項第二号に掲げる金額に相当する金額」とあるのは「第七十九条第一項第二号に掲げる金額から政令で定める金額を減じた額」と、第七十六条の二第一項中「有するものに限る」とあるのは「有し、かつ、六十五歳に達しているものに限る」と、第八十条第一項中「その権利を取得した当時(退職共済年金を受ける権利を取得した当時」とあるのは「六十五歳(その者が附則第二十四条の三第一項に規定する繰上げ調整額(以下この項において「繰上げ調整額」という。)が加算された退職共済年金の受給権者であるときは、附則第十九条の二各項の表の下欄に掲げる年齢(以下この項において「特例支給開始年齢」という。)とする。第三項において同じ。)に達した当時(六十五歳(その者が繰上げ調整額が加算された退職共済年金の受給権者であるときは、特例支給開始年齢)に達した当時」と、「前条の規定にかかわらず、同条の規定により算定した額に加給年金額を加算した額とする」とあるのは「附則第二十四条の二第四項、第六項及び第七項並びに前条第二項及び第三項の規定にかかわらず、これらの規定により算定した額に加給年金額を加算した額とし、六十五歳(その者が繰上げ調整額が加算された退職共済年金の受給権者であるときは、特例支給開始年齢)に達したとき又は当該組合員期間が二十年以上となるに至つたときから、当該退職共済年金の額を改定する」と、同条第三項中「その権利を取得した当時」とあり、及び「退職共済年金を受ける権利を取得した当時」とあるのは「六十五歳に達した当時」と、第八十一条第二項第一号及び第八十二条第一項中「第七十九条第一項第二号に掲げる金額」とあるのは「第七十九条第一項第二号に掲げる金額から政令で定める金額を減じた額」とする。
9 前項に定めるもののほか、第三項の規定による退職共済年金の受給権者についてこの法律を適用する場合の必要な技術的読替えは、政令で定める。
10 第八項の規定により読み替えられた第八十条第一項の規定によりその額が加算された第三項の規定による退職共済年金の受給権者(六十五歳未満の者に限る。)が次条第五項又は第六項の規定の適用を受ける間は、第八項の規定により読み替えられた第八十条第一項の規定により加算した額に相当する部分の支給を停止する。
第二十四条の三 附則第十九条の二各項に規定する者が前条第三項の規定による退職共済年金の受給権を取得したとき(同条第一項の請求があつた当時、組合員でなく、かつ、障害状態にあるとき又はその者の組合員期間が四十四年以上であるときに限る。)は、六十五歳に達するまでの間、当該退職共済年金の額に、当該退職共済年金の額の算定の基礎となる組合員期間を基礎として算定した附則第二十条の二第二項第一号に規定する金額から政令で定める金額を減じた額(以下この条において「繰上げ調整額」という。)を加算する。
2 繰上げ調整額については、第七十九条第三項の規定は、適用しない。
3 繰上げ調整額(その算定の基礎となる組合員期間の月数が四百四十四月に満たないものに限る。次項において同じ。)が加算された退職共済年金の受給権者が附則第十九条の二各項の表の下欄に掲げる年齢に達した日の翌日の属する月において、当該年齢に達した日の翌日の属する月前の組合員期間の月数(当該月数が四百四十四月を超えるときは、四百四十四月)が当該繰上げ調整額の算定の基礎となる組合員期間の月数を超えるときは、退職共済年金の額を改定するものとし、当該退職共済年金の額は、第一項の規定にかかわらず、当該退職共済年金の額(繰上げ調整額を除く。)に、当該繰上げ調整額と繰上げ調整追加額(当該超える月数の組合員期間を基礎として算定した附則第二十条の二第二項第一号に規定する金額をいう。)とを合算した金額を加算した額とする。
4 繰上げ調整額が加算された退職共済年金の受給権者が附則第十九条の二各項の表の下欄に掲げる年齢に達した日の翌日の属する月の翌月以後において、第七十九条第三項の規定により退職共済年金の額を改定するときは、当該退職共済年金の額は、第一項及び前項の規定にかかわらず、当該改定に係る退職共済年金の額(繰上げ調整額を除く。以下この項において同じ。)に、当該繰上げ調整額と繰上げ調整追加額(当該退職共済年金の額の算定の基礎となる組合員期間の月数(当該月数が四百四十四月を超えるときは、四百四十四月)から当該繰上げ調整額の算定の基礎となる組合員期間の月数を控除して得た月数の組合員期間を基礎として算定した附則第二十条の二第二項第一号に規定する金額をいう。)とを合算した金額を加算した額とする。
5 障害状態にあることにより繰上げ調整額が加算された退職共済年金については、その受給権者が障害状態に該当しなくなつたときは、その障害状態に該当しない間、当該繰上げ調整額(第三項又は前項の規定により繰上げ調整追加額が加算された退職共済年金にあつては、当該繰上げ調整追加額を含む。次項において同じ。)に相当する部分の支給を停止する。ただし、障害状態に該当しなくなつた当時、当該退職共済年金の額の算定の基礎となる組合員期間が四十四年以上である場合には、この限りでない。
6 繰上げ調整額が加算された退職共済年金の受給権者が組合員である間は、当該繰上げ調整額に相当する部分の支給を停止する。
附則第二十五条第一項中「附則別表第一」を「附則別表第二」に改め、同条第二項中「附則別表第二」を「附則別表第三」に改め、同条第三項中「(これらの者のうち政令で定める階級以下の階級である者に限る。以下この項及び次条第一項において同じ。)」を削り、「附則別表第三」を「附則別表第四」に改める。
附則第二十五条の二第一項第一号中「(附則第十九条の規定による退職共済年金を受ける権利を取得したときにおいて、前条第三項に規定する組合員であつた者であり、かつ、引き続き二十年以上警察官若しくは皇宮護衛官又は消防吏員若しくは常勤の消防団員として在職していた者その他これらに準ずる者として政令で定める者をいう。以下同じ。)」を削り、同条第四項中「附則第二十条第一項の規定により読み替えられた」を削る。
附則第二十五条の三第四項及び第七項、附則第二十五条の四第四項及び第七項並びに附則第二十五条の六第八項及び第十項中「附則第二十条第一項の規定により読み替えられた」を削る。
附則第二十六条第一項中「附則別表第一」を「附則別表第二」に改め、同条第二項中「附則別表第二」を「附則別表第三」に改め、「、附則第十九条の規定にかかわらず」を削り、「同条の規定による退職共済年金は、支給しない」を「附則第十九条及び附則第二十四条の二の規定は、適用しない」に改め、同条第三項中「附則別表第三」を「附則別表第四」に改め、「、附則第十九条の規定にかかわらず」を削り、「同条の規定による退職共済年金は、支給しない」を「附則第十九条及び附則第二十四条の二の規定は、適用しない」に改め、同条第四項中「附則別表第四」を「附則別表第五」に改め、「、附則第十九条の規定にかかわらず」を削り、「同条の規定による退職共済年金は、支給しない」を「附則第十九条及び附則第二十四条の二の規定は、適用しない」に改め、同条第五項及び第七項中「附則別表第一から附則別表第四まで」を「附則別表第二から附則別表第五まで」に改め、同条第八項中「、第八十一条及び第八十二条」を「及び第八十一条」に改め、「、第八十二条第一項中「退職共済年金の受給権者が」とあるのは「退職共済年金の受給権者が厚生年金保険の被保険者(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第五条第十三号に規定する第四種被保険者を除く。)、」と、「他の共済組合の組合員等」とあるのは「厚生年金保険の被保険者等」と」を削り、同条第十二項中「附則別表第一の」を「附則別表第二の」に、「附則別表第一から附則別表第四まで」を「附則別表第二から附則別表第五まで」に改める。
附則第二十六条の二第一項中「附則第十九条」を「附則第十八条の二、附則第十九条、附則第二十四条の二」に改め、「有する者」の下に「であつて六十五歳未満であるもの」を、「特例加算額」の下に「、第七十九条第一項第二号に掲げる金額から附則第十八条の二第四項に規定する政令で定める金額を減じた額若しくは第七十九条第一項第二号に掲げる金額から附則第二十四条の二第四項に規定する政令で定める金額を減じた額、第百二条第一項の規定により加算される金額から附則第十八条の二第四項に規定する政令で定める金額を減じた額若しくは附則第二十四条の二第四項においてその例によるものとされた附則第二十四条第一項の規定により加算される金額から附則第二十四条の二第四項に規定する政令で定める金額を減じた額」を加え、同条第四項中「附則第十九条」を「附則第十八条の二、附則第十九条、附則第二十四条の二」に改め、「特例加算額」の下に「、第七十九条第一項第二号に掲げる金額から附則第十八条の二第四項に規定する政令で定める金額を減じた額若しくは第七十九条第一項第二号に掲げる金額から附則第二十四条の二第四項に規定する政令で定める金額を減じた額、第百二条第一項の規定により加算される金額から附則第十八条の二第四項に規定する政令で定める金額を減じた額若しくは附則第二十四条の二第四項においてその例によるものとされた附則第二十四条第一項の規定により加算される金額から附則第二十四条の二第四項に規定する政令で定める金額を減じた額」を加え、同条第五項中「附則第十九条」を「附則第十八条の二、附則第十九条、附則第二十四条の二」に改める。
附則第二十六条の三第一項、第三項及び第五項中「附則第十九条」を「附則第十八条の二、附則第十九条、附則第二十四条の二」に改める。
附則第二十七条第一項中「国民年金法附則第九条の二第三項」を「附則第十八条の二第三項若しくは附則第二十四条の二第三項の規定による退職共済年金の受給権者又は国民年金法附則第九条の二第三項若しくは附則第九条の二の二第三項」に改める。
附則第二十八条中「附則別表第五」を「附則別表第六」に改める。
附則第三十条の二中「以後」を「から平成十一年三月三十一日までの間」に改め、同条に次の一項を加える。
2 平成十一年四月一日以後における前二条の規定の適用については、附則第二十九条第一項中「短期給付に関する規定」とあるのは、「短期給付に関する規定(育児休業手当金及び介護休業手当金に係る部分を除く。次条において同じ。)」とする。
附則第三十三条中「五十九万円」を「六十二万円」に改める。
附則別表第五を附則別表第六とし、附則別表第四を附則別表第五とし、附則別表第三を附則別表第四とし、附則別表第二を附則別表第三とし、附則別表第一を附則別表第二とし、附則の次に附則別表第一として次の一表を加える。
附則別表第一(附則第十四条の八関係)
一 昭和五年四月一日以前に生まれた者 組合員であつた月が属する次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる率
昭和六十二年三月以前 |
一・二五八 |
昭和六十二年四月から昭和六十三年三月まで |
一・二二七 |
昭和六十三年四月から平成元年十一月まで |
一・一九六 |
平成元年十二月から平成三年三月まで |
一・一二四 |
平成三年四月から平成四年三月まで |
一・〇七二 |
平成四年四月から平成五年三月まで |
一・〇四一 |
平成五年四月から平成六年三月まで |
一・〇二一 |
平成六年四月から平成七年三月まで |
一・〇一二 |
平成七年四月から平成八年三月まで |
一・〇一一 |
平成八年四月から平成九年三月まで |
一・〇〇八 |
平成九年四月から平成十年三月まで |
〇・九八八 |
平成十年四月以後 |
〇・九八〇 |
二 昭和五年四月二日から昭和六年四月一日までの間に生まれた者 組合員であつた月が属する次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる率
昭和六十二年三月以前 |
一・二七〇 |
昭和六十二年四月から昭和六十三年三月まで |
一・二三九 |
昭和六十三年四月から平成元年十一月まで |
一・二〇八 |
平成元年十二月から平成三年三月まで |
一・一三五 |
平成三年四月から平成四年三月まで |
一・〇八三 |
平成四年四月から平成五年三月まで |
一・〇五二 |
平成五年四月から平成六年三月まで |
一・〇三一 |
平成六年四月から平成七年三月まで |
一・〇一二 |
平成七年四月から平成八年三月まで |
一・〇一一 |
平成八年四月から平成九年三月まで |
一・〇〇八 |
平成九年四月から平成十年三月まで |
〇・九八八 |
平成十年四月以後 |
〇・九八〇 |
三 昭和六年四月二日から昭和七年四月一日までの間に生まれた者 組合員であつた月が属する次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる率
昭和六十二年三月以前 |
一・二九八 |
昭和六十二年四月から昭和六十三年三月まで |
一・二六六 |
昭和六十三年四月から平成元年十一月まで |
一・二三四 |
平成元年十二月から平成三年三月まで |
一・一六〇 |
平成三年四月から平成四年三月まで |
一・一〇六 |
平成四年四月から平成五年三月まで |
一・〇七四 |
平成五年四月から平成六年三月まで |
一・〇五三 |
平成六年四月から平成七年三月まで |
一・〇三三 |
平成七年四月から平成八年三月まで |
一・〇一一 |
平成八年四月から平成九年三月まで |
一・〇〇八 |
平成九年四月から平成十年三月まで |
〇・九八八 |
平成十年四月以後 |
〇・九八〇 |
四 昭和七年四月二日から昭和八年四月一日までの間に生まれた者 組合員であつた月が属する次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる率
昭和六十二年三月以前 |
一・三〇四 |
昭和六十二年四月から昭和六十三年三月まで |
一・二七二 |
昭和六十三年四月から平成元年十一月まで |
一・二四〇 |
平成元年十二月から平成三年三月まで |
一・一六五 |
平成三年四月から平成四年三月まで |
一・一一二 |
平成四年四月から平成五年三月まで |
一・〇八〇 |
平成五年四月から平成六年三月まで |
一・〇五九 |
平成六年四月から平成七年三月まで |
一・〇三八 |
平成七年四月から平成八年三月まで |
一・〇一六 |
平成八年四月から平成九年三月まで |
一・〇〇四 |
平成九年四月から平成十年三月まで |
〇・九八八 |
平成十年四月以後 |
〇・九八〇 |
五 昭和八年四月二日以後に生まれた者 組合員であつた月が属する次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる率
昭和六十二年三月以前 |
一・三〇四 |
昭和六十二年四月から昭和六十三年三月まで |
一・二七二 |
昭和六十三年四月から平成元年十一月まで |
一・二四〇 |
平成元年十二月から平成三年三月まで |
一・一六五 |
平成三年四月から平成四年三月まで |
一・一一二 |
平成四年四月から平成五年三月まで |
一・〇八〇 |
平成五年四月から平成六年三月まで |
一・〇五九 |
平成六年四月から平成七年三月まで |
一・〇三八 |
平成七年四月から平成八年三月まで |
一・〇一六 |
平成八年四月から平成九年三月まで |
一・〇〇四 |
平成九年四月から平成十年三月まで |
〇・九九一 |
平成十年四月以後 |
〇・九八〇 |