地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律
法令番号: 法律第二十二号
公布年月日: 平成12年3月31日
法令の形式: 法律
地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成十二年三月三十一日
内閣総理大臣 小渕恵三
法律第二十二号
地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律
(地方公務員等共済組合法の一部改正)
第一条 地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)の一部を次のように改正する。
第二十二条第二項中「、財産目録」を削り、「作成しなければ」を「作成し、これに監事の意見を付けて決算完結後一月以内に主務大臣に報告しなければ」に改め、同条第三項中「書類を作成した」を「規定による報告を行つた」に、「これを主務大臣に報告し、あわせてこれを事務所に」を「主務省令で定めるところにより貸借対照表及び損益計算書又はこれらの要旨を公告し、かつ、貸借対照表、損益計算書、附属明細書、事業状況報告書及び監事の意見を記載した書面を各事務所に」に、「組合員の」を「主務省令で定める期間、一般の」に改め、同条第四項中「前項」を「第二項」に改める。
第四十七条に次の一項を加える。
2 前項の規定による給付を受けるべき同順位者が二人以上あるときは、その全額をその一人に支給することができるものとし、この場合において、その一人にした支給は、全員に対してしたものとみなす。
第五十三条第十号の二の次に次の一号を加える。
十の三 介護休業手当金
第七十条の二の次に次の一条を加える。
(介護休業手当金)
第七十条の三 組合員(第百四十四条の二第二項に規定する任意継続組合員を除く。以下この条において同じ。)が介護休業(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第五十二条第六項において準用する同条第三項に規定する要介護家族その他主務省令で定める者を介護するための休業であつて、任命権者又はその委任を受けた者の承認(主務省令で定める組合員については、主務省令で定める者の承認)を受けたものをいう。以下この条において同じ。)をした場合には、介護休業手当金として、当該介護休業により勤務に服さなかつた期間一日につき給料日額の百分の二十五に相当する金額に政令で定める数値を乗じて得た額に相当する金額を支給する。
2 前項の介護休業手当金の支給期間は、組合員の介護を必要とする者の各々が介護を必要とする一の継続する状態ごとに、介護休業の開始の日から起算して三月を超えない期間とする。
3 介護休業手当金は、同一の介護休業について雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)の規定による介護休業給付の支給を受けることができるときは、支給しない。
第七十一条中「又は育児休業手当金(前条ただし書」を「、育児休業手当金(第七十条の二ただし書」に改め、「除く。)」の下に「又は介護休業手当金」を加える。
第七十四条の二第一項中「平成五年」を「平成十年」に改める。
第七十六条の二第一項中「、当該退職共済年金の額から当該金額を控除して得た金額」を「当該退職共済年金の額から当該金額を控除して得た金額とし、第八十一条第一項及び第二項又は第八十二条第一項の規定によりその額の一部の支給の停止を行うこととされる金額があるときは当該退職共済年金の額から当該金額を控除して得た金額とする」に改める。
第七十九条第一項第一号中「千分の七・五」を「千分の七・一二五」に改め、同項第二号イ中「千分の一・五」を「千分の一・四二五」に改め、同号ロ中「千分の〇・七五」を「千分の〇・七一三」に改める。
第八十条第二項中「二十二万四千四百円」を「二十三万千四百円」に、「七万四千八百円」を「七万七千百円」に改める。
第八十一条第二項第二号イからハまでの規定中「三十四万円」を「三十七万円」に改め、同号ニ中「三十四万円」を「三十七万円」に、「十七万円」を「十八万五千円」に改める。
第八十二条の見出しを「(厚生年金保険の被保険者等である間の退職共済年金の支給の停止)」に改め、同条第一項中「退職共済年金の受給権者が」の下に「厚生年金保険の被保険者(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第五条第十三号に規定する第四種被保険者を除く。)、」を加え、「他の共済組合の組合員等」を「厚生年金保険の被保険者等」に改める。
第八十七条第一項第一号中「千分の七・五」を「千分の七・一二五」に改め、同項第二号中「千分の一・五」を「千分の一・四二五」に改め、同条第二項第一号中「千分の七・五」を「千分の七・一二五」に改め、同項第二号中「百分の二十」を「百分の十九」に、「百分の三十」を「百分の二十八・五」に、「千分の一・五」を「千分の一・四二五」に改め、同条第三項中「五十八万五千円」を「六十万三千二百円」に改め、同条第四項第一号中「四百十四万八千円」を「四百二十七万六千六百円」に改め、同項第二号中「二百五十六万二千円」を「二百六十四万千四百円」に改め、同項第三号中「二百三十一万八千円」を「二百三十八万九千九百円」に改める。
第八十八条第三項中「二十二万四千四百円」を「二十三万千四百円」に改める。
第九十二条第二項第二号イからハまでの規定中「三十四万円」を「三十七万円」に改め、同号ニ中「三十四万円」を「三十七万円」に、「十七万円」を「十八万五千円」に改める。
第九十三条第一項中「厚生年金保険の被保険者(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第五条第十三号に規定する第四種被保険者を除く。)又は第八十二条第一項に規定する他の共済組合の組合員等(以下この項において「厚生年金保険の被保険者等」という。)」を「第八十二条第一項に規定する厚生年金保険の被保険者等」に、「同条第一項」を「同項」に改める。
第九十五条中「百分の二十」を「百分の十九」に、「百分の三十」を「百分の二十八・五」に改める。
第九十八条中「五十八万五千円」を「六十万三千二百円」に改め、同条第一号中「千分の七・五」を「千分の七・一二五」に改め、同条第二号中「千分の一・五」を「千分の一・四二五」に改める。
第九十九条の二第一項第一号イ中「千分の七・五」を「千分の七・一二五」に改め、同号ロ中「千分の一・五」を「千分の一・四二五」に改め、同項第二号イ中「千分の七・五」を「千分の七・一二五」に改め、同号ロ(1)中「千分の一・五」を「千分の一・四二五」に改め、同号ロ(2)中「千分の〇・七五」を「千分の〇・七一三」に改め、同条第二項第一号中「千分の七・五」を「千分の七・一二五」に改め、同項第二号中「千分の三・三七五」を「千分の三・二〇六」に改め、同条第三項中「百三万七千円」を「百六万九千百円」に改める。
第九十九条の三中「五十八万五千円」を「六十万三千二百円」に改める。
第九十九条の八中「千分の三・三七五」を「千分の三・二〇六」に改める。
第百二条第一項、第百三条第一項及び第二項並びに第百四条第一項中「百分の六十」を「百分の五十七」に改める。
第百十三条第三項第一号中「育児休業手当金」の下に「及び介護休業手当金」を加え、「(昭和四十九年法律第百十六号)」を削り、「育児休業給付」の下に「及び介護休業給付」を加える。
第百十四条第四項中「五十九万円」を「六十二万円」に、「九万二千円」を「九万八千円」に改める。
第百十五条の二第三項中「前条」を「前二条」に、「同条第一項」を「第百十四条の二中「前条」とあるのは「第百十五条の二第一項及び第二項」と、前条第一項」に改める。
第百十六条第一項中「金額」の下に「(第百十四条の二の規定により徴収しないこととされた掛金(長期給付に係るものに限る。)及び前条第三項において準用する第百十四条の二の規定により徴収しないこととされた特別掛金に相当する金額を除く。)」を加える。
第百四十二条第二項の表第七十条の二の項の次に次のように加える。
第七十条の三第一項
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第五十二条第六項において準用する同条第三項に規定する要介護家族その他主務省令で定める者を介護するための休業であつて、任命権者又はその委任を受けた者の承認(主務省令で定める組合員については、主務省令で定める者の承認)を受けたもの
一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律(平成六年法律第三十三号)第二十条第一項に規定する介護休暇
第百四十四条の十二第一項中「負担金」の下に「(第百十四条の二の規定により徴収しないこととされた掛金及び第百十五条の二第三項において準用する第百十四条の二の規定により徴収しないこととされた特別掛金に相当する金額を除く。)」を加える。
第百四十四条の二十七第四項中「毎年少なくとも一回」を「必要があると認めるときは」に改める。
第百五十六条の二を第百五十六条の五とし、第百五十六条の次に次の三条を加える。
(事業年度)
第百五十六条の二 共済会の事業年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わる。
(事業計画及び予算)
第百五十六条の三 共済会は、毎事業年度、事業計画及び予算を作成しなければならない。
2 共済会は、事業計画及び予算を作成し、又は変更したときは、遅滞なく、これを自治大臣に報告しなければならない。
(決算)
第百五十六条の四 共済会は、毎事業年度の決算を翌事業年度の五月三十一日までに完結しなければならない。
2 共済会は、毎事業年度、貸借対照表及び損益計算書を作成し、これに監事の意見を付けて決算完結後一月以内に自治大臣に報告しなければならない。
3 共済会は、前項の規定による報告を行つたときは、遅滞なく、自治省令で定めるところにより貸借対照表及び損益計算書又はこれらの要旨を公告し、かつ、貸借対照表、損益計算書、附属明細書、事業状況報告書及び監事の意見を記載した書面を各事務所に備え付け、自治省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。
第百五十七条の二中「前二条」を「第百五十六条の二から前条まで」に改める。
第百七十条第三項中「毎年少なくとも一回」を「必要があると認めるときは」に改める。
第百七十三条第一号中「第百五十六条の二」を「第百五十六条の五」に改める。
附則第十四条の四の二の見出し及び同条第一項中「育児休業手当金」の下に「及び介護休業手当金」を加える。
附則第十四条の八を次のように改める。
(平均給料月額の改定)
第十四条の八 附則別表第一の各号に掲げる受給権者の平均給料月額(地方公共団体の長の平均給料月額を含む。)の計算の基礎となる給料の額については、第四十四条第二項及び第百二条第一項の規定にかかわらず、組合員期間の各月の給料の額に当該受給権者の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める率を乗じて得た額とする。
附則第十八条第六項中「、第七十条の二」を「から第七十条の三まで」に改め、「育児休業手当金」の下に「、介護休業手当金」を加え、同条の次に次の一条を加える。
(退職共済年金の支給の繰上げ)
第十八条の二 当分の間、次に掲げる者であつて、次条各号のいずれにも該当するもの(国民年金法附則第五条第一項の規定による国民年金の被保険者でないものに限る。)は、六十五歳に達する前に退職共済年金の支給を組合に請求することができる。
一 特定警察職員等(警察官若しくは皇宮護衛官又は消防吏員若しくは常勤の消防団員(これらの者のうち政令で定める階級以下の階級である者に限る。以下この号及び附則第二十五条第三項において同じ。)である組合員又は組合員であつた者のうち、次条各号のいずれにも該当するに至つたとき(そのときにおいて既に退職している者にあつては、当該退職のとき)において、引き続き二十年以上警察官若しくは皇宮護衛官又は消防吏員若しくは常勤の消防団員として在職していた者その他これらに準ずる者として政令で定める者をいう。以下同じ。)以外の者で昭和三十六年四月二日以後に生まれたもの
二 特定警察職員等である者で昭和四十二年四月二日以後に生まれたもの
2 前項の請求は、国民年金法附則第九条の二第一項又は附則第九条の二の二第一項に規定する支給繰上げの請求を行うことができる者にあつては、これらの請求と同時に行わなければならない。
3 第一項の請求があつたときは、その請求をした者に退職共済年金を支給する。この場合においては、第七十八条の規定は、適用しない。
4 前項の規定による退職共済年金の額は、第七十九条第一項又は第百二条第一項の規定にかかわらず、これらの規定により算定した金額から政令で定める金額を減じた額とする。
5 第三項の規定による退職共済年金の受給権者(六十五歳未満の者に限る。)については、第七十九条第三項の規定は、適用しない。
6 第三項の規定による退職共済年金の受給権者であつて、第一項の請求があつた日以後の組合員期間を有するものが六十五歳に達したときは、第七十九条第二項の規定にかかわらず、六十五歳に達した日の翌日の属する月の前月までの組合員期間を算定の基礎として、当該退職共済年金の額を改定する。
7 第三項の規定による退職共済年金に係る第七十六条、第七十六条の二、第八十条から第八十二条まで及び第百二条の規定の適用については、第七十六条第二項中「第七十九条第一項第二号に掲げる金額に相当する金額」とあるのは「第七十九条第一項第二号に掲げる金額から政令で定める金額を減じた額」と、第七十六条の二第一項中「有するものに限る」とあるのは「有し、かつ、六十五歳に達しているものに限る」と、第八十条第一項中「その権利を取得した当時(退職共済年金を受ける権利を取得した当時」とあるのは「六十五歳に達した当時(六十五歳に達した当時」と、「前条の規定にかかわらず、同条の規定により算定した額に加給年金額を加算した額とする」とあるのは「附則第十八条の二第四項及び第六項並びに前条第二項及び第三項の規定にかかわらず、これらの規定により算定した額に加給年金額を加算した額とするものとし、六十五歳に達したとき又は当該組合員期間が二十年以上となるに至つたときから、当該退職共済年金の額を改定する」と、同条第三項中「その権利を取得した当時」とあり、及び「退職共済年金を受ける権利を取得した当時」とあるのは「六十五歳に達した当時」と、第八十一条第二項第一号及び第八十二条第一項中「第七十九条第一項第二号に掲げる金額」とあるのは「第七十九条第一項第二号に掲げる金額から政令で定める金額を減じた額」と、第百二条第二項中「第七十六条第二項」とあるのは「附則第十八条の二第七項の規定により読み替えられた第七十六条第二項」と、「掲げる金額に相当する金額」」とあるのは「掲げる金額から政令で定める金額を減じた額」」と、「に相当する金額及び第百二条第一項の規定により加算される金額に相当する金額」とあるのは「から政令で定める金額を減じた額及び第百二条第一項の規定により加算される金額から政令で定める金額を減じた額」と、「第八十条第一項中「前条の」とあるのは「前条及び第百二条の」と、「同条の規定」とあるのは「附則第十八条の二第七項の規定により読み替えられた第八十条第一項中「並びに前条第二項及び第三項」と、「これらの規定」」とあるのは「、前条第二項及び第三項並びに第百二条」」と、「第八十一条第二項及び第八十二条第一項」とあるのは「附則第十八条の二第七項の規定により読み替えられた第八十一条第二項及び附則第十八条の二第七項の規定により読み替えられた第八十二条第一項」と、「及び」」とあるのは「から政令で定める金額を減じた額及び」」と、「及び第百二条第一項の規定により加算される金額並びに」とあるのは「から政令で定める金額を減じた額及び第百二条第一項の規定により加算される金額から政令で定める金額を減じた額並びに」とする。
附則第十九条中「未満の者」の下に「(前条第一項各号に掲げる者を除く。)」を加え、同条の次に次の一条を加える。
第十九条の二 次の表の上欄に掲げる者(特定警察職員等を除く。)について前条の規定を適用する場合においては、同条第一号中「六十歳」とあるのは、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
昭和二十八年四月二日から昭和三十年四月一日までの間に生まれた者
六十一歳
昭和三十年四月二日から昭和三十二年四月一日までの間に生まれた者
六十二歳
昭和三十二年四月二日から昭和三十四年四月一日までの間に生まれた者
六十三歳
昭和三十四年四月二日から昭和三十六年四月一日までの間に生まれた者
六十四歳
2 特定警察職員等である者で次の表の上欄に掲げる者であるものについて前条の規定を適用する場合においては、同条第一号中「六十歳」とあるのは、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
昭和三十四年四月二日から昭和三十六年四月一日までの間に生まれた者
六十一歳
昭和三十六年四月二日から昭和三十八年四月一日までの間に生まれた者
六十二歳
昭和三十八年四月二日から昭和四十年四月一日までの間に生まれた者
六十三歳
昭和四十年四月二日から昭和四十二年四月一日までの間に生まれた者
六十四歳
附則第二十条第一項を削り、同条第二項中「前条」を「附則第十九条」に改め、同項を同条第一項とし、同条第三項中「前条」を「附則第十九条」に改め、同項を同条第二項とする。
附則第二十条の二第一項中「附則第二十五条の三第九項及び」を「附則第二十四条の三第一項及び第五項、附則第二十五条の三第九項並びに」に改め、「障害状態にあるとき」の下に「。附則第二十四条の三第一項において同じ。」を加え、同条第二項第一号中「千六百二十五円」を「千六百七十六円」に改め、同項第二号中「千分の七・五」を「千分の七・一二五」に改め、同項第三号イ中「千分の一・五」を「千分の一・四二五」に改め、同号ロ中「千分の〇・七五」を「千分の〇・七一三」に改め、同条第四項中「前条第一項の規定により読み替えられた」を削り、同条第五項ただし書中「四十五年」を「四十四年」に改める。
附則第二十条の三第一項中「四十五年」を「四十四年」に改め、同条第三項中「附則第二十条第一項の規定により読み替えられた」を削り、同条第四項中「四十五年」を「四十四年」に改め、同条第六項中「附則第二十条第一項の規定により読み替えられた」を削る。
附則第二十四条第一項中「百分の六十」を「百分の五十七」に改め、同条第二項の表附則第二十条第一項の規定により読み替えられた第八十二条第一項の項中「附則第二十条第一項の規定により読み替えられた」を削り、同条の次に次の見出し及び二条を加える。
(特例による退職共済年金の支給の繰上げの特例)
第二十四条の二 附則第十九条の二各項に規定する者(附則第二十五条第二項又は第三項の規定の適用を受ける者を除く。)であつて、附則第十九条各号のいずれにも該当するもの(国民年金法附則第五条第一項の規定による国民年金の被保険者でないものに限る。)は、それぞれ附則第十九条の二各項の表の下欄に掲げる年齢に達する前に退職共済年金の支給を組合に請求することができる。
2 前項の請求は、国民年金法附則第九条の二第一項又は附則第九条の二の二第一項に規定する支給繰上げの請求を行うことができる者にあつては、これらの請求と同時に行わなければならない。
3 第一項の請求があつたときは、その請求をした者に退職共済年金を支給する。この場合においては、第七十八条及び附則第十九条の規定は、適用しない。
4 前項の規定による退職共済年金の額は、第七十九条第一項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した金額又は前条第一項の規定の例により算定した金額から政令で定める金額を減じた額とする。
5 第三項の規定による退職共済年金の受給権者(附則第十九条の二各項の表の下欄に掲げる年齢に達していない者に限る。)については、第七十九条第三項の規定は、適用しない。
6 第三項の規定による退職共済年金の受給権者であつて、第一項の請求があつた日以後の組合員期間を有するものが附則第十九条の二各項の表の下欄に掲げる年齢に達したときは、第七十九条第二項の規定にかかわらず、当該年齢に達した日の翌日の属する月の前月までの組合員期間を算定の基礎として、当該退職共済年金の額を改定する。
7 第三項の規定による退職共済年金の受給権者であつて、附則第十九条の二各項の表の下欄に掲げる年齢に達した日以後の組合員期間を有するものが六十五歳に達したときは、第七十九条第二項の規定にかかわらず、六十五歳に達した日の翌日の属する月の前月までの組合員期間を算定の基礎として、当該退職共済年金の額を改定する。
8 第三項の規定による退職共済年金に係る第七十六条、第七十六条の二及び第八十条から第八十二条までの規定の適用については、第七十六条第二項中「第七十九条第一項第二号に掲げる金額に相当する金額」とあるのは「第七十九条第一項第二号に掲げる金額から政令で定める金額を減じた額」と、第七十六条の二第一項中「有するものに限る」とあるのは「有し、かつ、六十五歳に達しているものに限る」と、第八十条第一項中「その権利を取得した当時(退職共済年金を受ける権利を取得した当時」とあるのは「六十五歳(その者が附則第二十四条の三第一項に規定する繰上げ調整額(以下この項において「繰上げ調整額」という。)が加算された退職共済年金の受給権者であるときは、附則第十九条の二各項の表の下欄に掲げる年齢(以下この項において「特例支給開始年齢」という。)とする。第三項において同じ。)に達した当時(六十五歳(その者が繰上げ調整額が加算された退職共済年金の受給権者であるときは、特例支給開始年齢)に達した当時」と、「前条の規定にかかわらず、同条の規定により算定した額に加給年金額を加算した額とする」とあるのは「附則第二十四条の二第四項、第六項及び第七項並びに前条第二項及び第三項の規定にかかわらず、これらの規定により算定した額に加給年金額を加算した額とし、六十五歳(その者が繰上げ調整額が加算された退職共済年金の受給権者であるときは、特例支給開始年齢)に達したとき又は当該組合員期間が二十年以上となるに至つたときから、当該退職共済年金の額を改定する」と、同条第三項中「その権利を取得した当時」とあり、及び「退職共済年金を受ける権利を取得した当時」とあるのは「六十五歳に達した当時」と、第八十一条第二項第一号及び第八十二条第一項中「第七十九条第一項第二号に掲げる金額」とあるのは「第七十九条第一項第二号に掲げる金額から政令で定める金額を減じた額」とする。
9 前項に定めるもののほか、第三項の規定による退職共済年金の受給権者についてこの法律を適用する場合の必要な技術的読替えは、政令で定める。
10 第八項の規定により読み替えられた第八十条第一項の規定によりその額が加算された第三項の規定による退職共済年金の受給権者(六十五歳未満の者に限る。)が次条第五項又は第六項の規定の適用を受ける間は、第八項の規定により読み替えられた第八十条第一項の規定により加算した額に相当する部分の支給を停止する。
第二十四条の三 附則第十九条の二各項に規定する者が前条第三項の規定による退職共済年金の受給権を取得したとき(同条第一項の請求があつた当時、組合員でなく、かつ、障害状態にあるとき又はその者の組合員期間が四十四年以上であるときに限る。)は、六十五歳に達するまでの間、当該退職共済年金の額に、当該退職共済年金の額の算定の基礎となる組合員期間を基礎として算定した附則第二十条の二第二項第一号に規定する金額から政令で定める金額を減じた額(以下この条において「繰上げ調整額」という。)を加算する。
2 繰上げ調整額については、第七十九条第三項の規定は、適用しない。
3 繰上げ調整額(その算定の基礎となる組合員期間の月数が四百四十四月に満たないものに限る。次項において同じ。)が加算された退職共済年金の受給権者が附則第十九条の二各項の表の下欄に掲げる年齢に達した日の翌日の属する月において、当該年齢に達した日の翌日の属する月前の組合員期間の月数(当該月数が四百四十四月を超えるときは、四百四十四月)が当該繰上げ調整額の算定の基礎となる組合員期間の月数を超えるときは、退職共済年金の額を改定するものとし、当該退職共済年金の額は、第一項の規定にかかわらず、当該退職共済年金の額(繰上げ調整額を除く。)に、当該繰上げ調整額と繰上げ調整追加額(当該超える月数の組合員期間を基礎として算定した附則第二十条の二第二項第一号に規定する金額をいう。)とを合算した金額を加算した額とする。
4 繰上げ調整額が加算された退職共済年金の受給権者が附則第十九条の二各項の表の下欄に掲げる年齢に達した日の翌日の属する月の翌月以後において、第七十九条第三項の規定により退職共済年金の額を改定するときは、当該退職共済年金の額は、第一項及び前項の規定にかかわらず、当該改定に係る退職共済年金の額(繰上げ調整額を除く。以下この項において同じ。)に、当該繰上げ調整額と繰上げ調整追加額(当該退職共済年金の額の算定の基礎となる組合員期間の月数(当該月数が四百四十四月を超えるときは、四百四十四月)から当該繰上げ調整額の算定の基礎となる組合員期間の月数を控除して得た月数の組合員期間を基礎として算定した附則第二十条の二第二項第一号に規定する金額をいう。)とを合算した金額を加算した額とする。
5 障害状態にあることにより繰上げ調整額が加算された退職共済年金については、その受給権者が障害状態に該当しなくなつたときは、その障害状態に該当しない間、当該繰上げ調整額(第三項又は前項の規定により繰上げ調整追加額が加算された退職共済年金にあつては、当該繰上げ調整追加額を含む。次項において同じ。)に相当する部分の支給を停止する。ただし、障害状態に該当しなくなつた当時、当該退職共済年金の額の算定の基礎となる組合員期間が四十四年以上である場合には、この限りでない。
6 繰上げ調整額が加算された退職共済年金の受給権者が組合員である間は、当該繰上げ調整額に相当する部分の支給を停止する。
附則第二十五条第一項中「附則別表第一」を「附則別表第二」に改め、同条第二項中「附則別表第二」を「附則別表第三」に改め、同条第三項中「(これらの者のうち政令で定める階級以下の階級である者に限る。以下この項及び次条第一項において同じ。)」を削り、「附則別表第三」を「附則別表第四」に改める。
附則第二十五条の二第一項第一号中「(附則第十九条の規定による退職共済年金を受ける権利を取得したときにおいて、前条第三項に規定する組合員であつた者であり、かつ、引き続き二十年以上警察官若しくは皇宮護衛官又は消防吏員若しくは常勤の消防団員として在職していた者その他これらに準ずる者として政令で定める者をいう。以下同じ。)」を削り、同条第四項中「附則第二十条第一項の規定により読み替えられた」を削る。
附則第二十五条の三第四項及び第七項、附則第二十五条の四第四項及び第七項並びに附則第二十五条の六第八項及び第十項中「附則第二十条第一項の規定により読み替えられた」を削る。
附則第二十六条第一項中「附則別表第一」を「附則別表第二」に改め、同条第二項中「附則別表第二」を「附則別表第三」に改め、「、附則第十九条の規定にかかわらず」を削り、「同条の規定による退職共済年金は、支給しない」を「附則第十九条及び附則第二十四条の二の規定は、適用しない」に改め、同条第三項中「附則別表第三」を「附則別表第四」に改め、「、附則第十九条の規定にかかわらず」を削り、「同条の規定による退職共済年金は、支給しない」を「附則第十九条及び附則第二十四条の二の規定は、適用しない」に改め、同条第四項中「附則別表第四」を「附則別表第五」に改め、「、附則第十九条の規定にかかわらず」を削り、「同条の規定による退職共済年金は、支給しない」を「附則第十九条及び附則第二十四条の二の規定は、適用しない」に改め、同条第五項及び第七項中「附則別表第一から附則別表第四まで」を「附則別表第二から附則別表第五まで」に改め、同条第八項中「、第八十一条及び第八十二条」を「及び第八十一条」に改め、「、第八十二条第一項中「退職共済年金の受給権者が」とあるのは「退職共済年金の受給権者が厚生年金保険の被保険者(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第五条第十三号に規定する第四種被保険者を除く。)、」と、「他の共済組合の組合員等」とあるのは「厚生年金保険の被保険者等」と」を削り、同条第十二項中「附則別表第一の」を「附則別表第二の」に、「附則別表第一から附則別表第四まで」を「附則別表第二から附則別表第五まで」に改める。
附則第二十六条の二第一項中「附則第十九条」を「附則第十八条の二、附則第十九条、附則第二十四条の二」に改め、「有する者」の下に「であつて六十五歳未満であるもの」を、「特例加算額」の下に「、第七十九条第一項第二号に掲げる金額から附則第十八条の二第四項に規定する政令で定める金額を減じた額若しくは第七十九条第一項第二号に掲げる金額から附則第二十四条の二第四項に規定する政令で定める金額を減じた額、第百二条第一項の規定により加算される金額から附則第十八条の二第四項に規定する政令で定める金額を減じた額若しくは附則第二十四条の二第四項においてその例によるものとされた附則第二十四条第一項の規定により加算される金額から附則第二十四条の二第四項に規定する政令で定める金額を減じた額」を加え、同条第四項中「附則第十九条」を「附則第十八条の二、附則第十九条、附則第二十四条の二」に改め、「特例加算額」の下に「、第七十九条第一項第二号に掲げる金額から附則第十八条の二第四項に規定する政令で定める金額を減じた額若しくは第七十九条第一項第二号に掲げる金額から附則第二十四条の二第四項に規定する政令で定める金額を減じた額、第百二条第一項の規定により加算される金額から附則第十八条の二第四項に規定する政令で定める金額を減じた額若しくは附則第二十四条の二第四項においてその例によるものとされた附則第二十四条第一項の規定により加算される金額から附則第二十四条の二第四項に規定する政令で定める金額を減じた額」を加え、同条第五項中「附則第十九条」を「附則第十八条の二、附則第十九条、附則第二十四条の二」に改める。
附則第二十六条の三第一項、第三項及び第五項中「附則第十九条」を「附則第十八条の二、附則第十九条、附則第二十四条の二」に改める。
附則第二十七条第一項中「国民年金法附則第九条の二第三項」を「附則第十八条の二第三項若しくは附則第二十四条の二第三項の規定による退職共済年金の受給権者又は国民年金法附則第九条の二第三項若しくは附則第九条の二の二第三項」に改める。
附則第二十八条中「附則別表第五」を「附則別表第六」に改める。
附則第三十条の二中「以後」を「から平成十一年三月三十一日までの間」に改め、同条に次の一項を加える。
2 平成十一年四月一日以後における前二条の規定の適用については、附則第二十九条第一項中「短期給付に関する規定」とあるのは、「短期給付に関する規定(育児休業手当金及び介護休業手当金に係る部分を除く。次条において同じ。)」とする。
附則第三十三条中「五十九万円」を「六十二万円」に改める。
附則別表第五を附則別表第六とし、附則別表第四を附則別表第五とし、附則別表第三を附則別表第四とし、附則別表第二を附則別表第三とし、附則別表第一を附則別表第二とし、附則の次に附則別表第一として次の一表を加える。
附則別表第一(附則第十四条の八関係)
一 昭和五年四月一日以前に生まれた者 組合員であつた月が属する次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる率
昭和六十二年三月以前
一・二五八
昭和六十二年四月から昭和六十三年三月まで
一・二二七
昭和六十三年四月から平成元年十一月まで
一・一九六
平成元年十二月から平成三年三月まで
一・一二四
平成三年四月から平成四年三月まで
一・〇七二
平成四年四月から平成五年三月まで
一・〇四一
平成五年四月から平成六年三月まで
一・〇二一
平成六年四月から平成七年三月まで
一・〇一二
平成七年四月から平成八年三月まで
一・〇一一
平成八年四月から平成九年三月まで
一・〇〇八
平成九年四月から平成十年三月まで
〇・九八八
平成十年四月以後
〇・九八〇
二 昭和五年四月二日から昭和六年四月一日までの間に生まれた者 組合員であつた月が属する次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる率
昭和六十二年三月以前
一・二七〇
昭和六十二年四月から昭和六十三年三月まで
一・二三九
昭和六十三年四月から平成元年十一月まで
一・二〇八
平成元年十二月から平成三年三月まで
一・一三五
平成三年四月から平成四年三月まで
一・〇八三
平成四年四月から平成五年三月まで
一・〇五二
平成五年四月から平成六年三月まで
一・〇三一
平成六年四月から平成七年三月まで
一・〇一二
平成七年四月から平成八年三月まで
一・〇一一
平成八年四月から平成九年三月まで
一・〇〇八
平成九年四月から平成十年三月まで
〇・九八八
平成十年四月以後
〇・九八〇
三 昭和六年四月二日から昭和七年四月一日までの間に生まれた者 組合員であつた月が属する次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる率
昭和六十二年三月以前
一・二九八
昭和六十二年四月から昭和六十三年三月まで
一・二六六
昭和六十三年四月から平成元年十一月まで
一・二三四
平成元年十二月から平成三年三月まで
一・一六〇
平成三年四月から平成四年三月まで
一・一〇六
平成四年四月から平成五年三月まで
一・〇七四
平成五年四月から平成六年三月まで
一・〇五三
平成六年四月から平成七年三月まで
一・〇三三
平成七年四月から平成八年三月まで
一・〇一一
平成八年四月から平成九年三月まで
一・〇〇八
平成九年四月から平成十年三月まで
〇・九八八
平成十年四月以後
〇・九八〇
四 昭和七年四月二日から昭和八年四月一日までの間に生まれた者 組合員であつた月が属する次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる率
昭和六十二年三月以前
一・三〇四
昭和六十二年四月から昭和六十三年三月まで
一・二七二
昭和六十三年四月から平成元年十一月まで
一・二四〇
平成元年十二月から平成三年三月まで
一・一六五
平成三年四月から平成四年三月まで
一・一一二
平成四年四月から平成五年三月まで
一・〇八〇
平成五年四月から平成六年三月まで
一・〇五九
平成六年四月から平成七年三月まで
一・〇三八
平成七年四月から平成八年三月まで
一・〇一六
平成八年四月から平成九年三月まで
一・〇〇四
平成九年四月から平成十年三月まで
〇・九八八
平成十年四月以後
〇・九八〇
五 昭和八年四月二日以後に生まれた者 組合員であつた月が属する次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる率
昭和六十二年三月以前
一・三〇四
昭和六十二年四月から昭和六十三年三月まで
一・二七二
昭和六十三年四月から平成元年十一月まで
一・二四〇
平成元年十二月から平成三年三月まで
一・一六五
平成三年四月から平成四年三月まで
一・一一二
平成四年四月から平成五年三月まで
一・〇八〇
平成五年四月から平成六年三月まで
一・〇五九
平成六年四月から平成七年三月まで
一・〇三八
平成七年四月から平成八年三月まで
一・〇一六
平成八年四月から平成九年三月まで
一・〇〇四
平成九年四月から平成十年三月まで
〇・九九一
平成十年四月以後
〇・九八〇
第二条 地方公務員等共済組合法の一部を次のように改正する。
第二条第一項に次の一号を加える。
六 期末手当等 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四条の規定の適用を受ける職員については、同条第二項に規定する手当のうち期末手当、勤勉手当、期末特別手当その他政令で定める手当とし、その他の職員については、これらの手当に準ずるものとして政令で定めるものをいう。
第三条第一項第五号中「(昭和二十二年法律第六十七号)」を削る。
第五条第一項第八号中「及び特別掛金」を削る。
第三十八条の二第二項第二号及び第三十八条の三第一項第七号中「特別掛金」を「掛金」に改める。
第四十四条第二項中「平均給料月額」を「平均給与月額」に改め、「乗じて得た額」の下に「及び掛金の標準となつた期末手当等の額」を加える。
第七十九条第一項第一号中「平均給料月額の千分の七・一二五」を「平均給与月額の千分の五・四八一」に改め、同項第二号イ中「平均給料月額の千分の一・四二五」を「平均給与月額の千分の一・〇九六」に改め、同号ロ中「平均給料月額の千分の〇・七一三」を「平均給与月額の千分の〇・五四八」に改める。
第八十一条第二項第一号中「基準給与月額(各年の一月から九月までにあつては当該前年の六月、各年の十月から十二月までにあつては当該年の六月におけるその者の掛金の標準となつた給料の額に第四十四条第二項に規定する政令で定める数値を乗じて得た額」を「基準給与月額相当額(各年の一月から八月までの各月にあつては当該前年の五月におけるその者の掛金の標準となつた給料の額に第四十四条第二項に規定する政令で定める数値を乗じて得た額と当該各月以前の一年間の掛金の標準となつた期末手当等の額の総額を十二で除して得た額とを合算して得た額をいい、各年の九月から十二月までの各月にあつては当該年の五月におけるその者の掛金の標準となつた給料の額に同項に規定する政令で定める数値を乗じて得た額と当該各月以前の一年間の掛金の標準となつた期末手当等の額の総額を十二で除して得た額とを合算して得た額」に、「二十二万円」を「二十八万円」に改め、同項第二号中「基準給与月額」を「基準給与月額相当額」に、「二十二万円」を「二十八万円」に、「三十七万円」を「四十八万円」に、「十八万五千円」を「二十四万円」に改める。
第八十二条を次のように改める。
(厚生年金保険の被保険者等である間の退職共済年金の支給の停止)
第八十二条 退職共済年金の受給権者が厚生年金保険の被保険者(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第五条第十三号に規定する第四種被保険者を除く。)、他の法律に基づく共済組合の組合員で長期給付に相当する給付に関する規定の適用を受けるもの(国の組合の組合員を除く。)若しくは私学共済制度の加入者で長期給付に相当する給付に関する規定の適用を受けるもの又は国会議員若しくは地方公共団体の議会の議員(第九十三条第一項において「厚生年金保険の被保険者等」という。)である場合において、その者の前条第二項第一号に規定する基準給与月額相当額に相当する額として政令で定める額(以下この項及び第九十三条第一項において「基準収入月額相当額」という。)と退職共済年金の額(第七十九条第一項第二号に掲げる金額及び第八十条第一項に規定する加給年金額を除く。以下この項において同じ。)を十二で除して得た額(以下この項において「基本月額」という。)との合計額が四十八万円を超えるときは、当該退職共済年金の額のうち、基準収入月額相当額と基本月額との合計額から四十八万円を控除して得た額の二分の一に相当する額に十二を乗じて得た金額(以下この項において「支給停止額」という。)に相当する金額の支給を停止する。ただし、支給停止額が当該退職共済年金の額を超える場合には、その支給を停止する金額は、当該退職共済年金の額に相当する金額を限度とする。
2 前項に定めるもののほか、同項の規定による退職共済年金の支給の停止に関し必要な事項は、政令で定める。
第八十七条第一項第一号中「平均給料月額の千分の七・一二五」を「平均給与月額の千分の五・四八一」に改め、同項第二号中「平均給料月額の千分の一・四二五」を「平均給与月額の千分の一・〇九六」に改め、同条第二項第一号中「平均給料月額の千分の七・一二五」を「平均給与月額の千分の五・四八一」に改め、同項第二号中「平均給料月額」を「平均給与月額」に、「百分の十九」を「百分の十四・六一五」に、「百分の二十八・五」を「百分の二十一・九二三」に、「千分の一・四二五」を「千分の一・〇九六」に改める。
第九十二条第二項第一号中「基準給与月額(各年の一月から九月までにあつては当該前年の六月、各年の十月から十二月までにあつては当該年の六月におけるその者の掛金の標準となつた給料の額に第四十四条第二項に規定する政令で定める数値を乗じて得た額」を「基準給与月額相当額(各年の一月から八月までの各月にあつては当該前年の五月におけるその者の掛金の標準となつた給料の額に第四十四条第二項に規定する政令で定める数値を乗じて得た額と当該各月以前の一年間の掛金の標準となつた期末手当等の額の総額を十二で除して得た額とを合算して得た額をいい、各年の九月から十二月までの各月にあつては当該年の五月におけるその者の掛金の標準となつた給料の額に同項に規定する政令で定める数値を乗じて得た額と当該各月以前の一年間の掛金の標準となつた期末手当等の額の総額を十二で除して得た額とを合算して得た額」に、「二十二万円」を「二十八万円」に改め、同項第二号中「基準給与月額」を「基準給与月額相当額」に、「二十二万円」を「二十八万円」に、「三十七万円」を「四十八万円」に、「十八万五千円」を「二十四万円」に改める。
第九十三条第一項を次のように改める。
障害共済年金の受給権者が厚生年金保険の被保険者等である場合において、その者の基準収入月額相当額と障害共済年金の額(第八十七条第一項第二号又は第二項第二号に掲げる金額(同条第四項又は第九十条第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定により算定された障害共済年金にあつては、これらの規定により算定した額のうち政令で定める金額)及び第八十八条第一項に規定する加給年金額を除く。以下この項において同じ。)を十二で除して得た額(以下この項において「基本月額」という。)との合計額が四十八万円を超えるときは、当該障害共済年金の額のうち、基準収入月額相当額と基本月額との合計額から四十八万円を控除して得た額の二分の一に相当する額に十二を乗じて得た金額(以下この項において「支給停止額」という。)に相当する金額の支給を停止する。ただし、支給停止額が当該障害共済年金の額を超える場合には、その支給を停止する金額は、当該障害共済年金の額に相当する金額を限度とする。
第九十五条中「平均給料月額」を「平均給与月額」に、「百分の十九」を「百分の十四・六一五」に、「百分の二十八・五」を「百分の二十一・九二三」に改める。
第九十八条第一号中「平均給料月額の千分の七・一二五」を「平均給与月額の千分の五・四八一」に改め、同条第二号中「平均給料月額の千分の一・四二五」を「平均給与月額の千分の一・〇九六」に改める。
第九十九条の二第一項第一号イ中「平均給料月額の千分の七・一二五」を「平均給与月額の千分の五・四八一」に改め、同号ロ中「平均給料月額の千分の一・四二五」を「平均給与月額の千分の一・〇九六」に改め、同項第二号イ中「平均給料月額の千分の七・一二五」を「平均給与月額の千分の五・四八一」に改め、同号ロ(1)中「平均給料月額の千分の一・四二五」を「平均給与月額の千分の一・〇九六」に改め、同号ロ(2)中「平均給料月額の千分の〇・七一三」を「平均給与月額の千分の〇・五四八」に改め、同条第二項第一号中「平均給料月額の千分の七・一二五」を「平均給与月額の千分の五・四八一」に改め、同項第二号中「平均給料月額の千分の三・二〇六」を「平均給与月額の千分の二・四六六」に改める。
第九十九条の八中「平均給料月額の千分の三・二〇六」を「平均給与月額の千分の二・四六六」に改める。
第百二条第一項中「平均給料月額」を「平均給与月額」に改め、「乗じて得た額」の下に「及び掛金の標準となつた期末手当等の額」を加え、「百分の五十七」を「百分の四十三・八四六」に改める。
第百三条第一項及び第二項並びに第百四条第一項中「平均給料月額の百分の五十七」を「平均給与月額の百分の四十三・八四六」に改める。
第百十三条第一項第三号中「、特別掛金」を削り、同条第二項中「特別掛金並びに」を削り、同項第二号中「及び特別掛金」を削り、同条第五項中「並びに」を「及び」に改める。
第百十四条第三項中「、組合員の給料」の下に「の額(長期給付に係るものにあつては、給料の額及び期末手当等の額(その額に千円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額。次項において同じ。))」を、「組合員の給料と掛金との割合」の下に「及び期末手当等と掛金との割合」を加え、同条第四項中「みなし」の下に「、期末手当等を受けた月において、その月に受けた期末手当等の額が百五十万円を超える者は、同項の規定の適用については期末手当等の額が百五十万円であるものとみなし」を加える。
第百十五条の二を削る。
第百十六条第一項中「及び前条第三項において準用する第百十四条の二の規定により徴収しないこととされた特別掛金」を削る。
第百十七条第一項中「若しくは特別掛金」を削る。
第百三十九条中「第百十五条の二第一項中「期末手当等(地方自治法第二百四条の規定の適用を受ける職員については、同条第二項に規定する手当のうち期末手当、勤勉手当、期末特別手当その他政令で定める手当とし、その他の職員については、これらの手当に準ずるものとして政令で定めるものをいう。以下同じ。)」とあるのは「組合の運営規則で定める仮定期末手当等」と、同条第二項及び第三項中」を削る。
第百四十条第一項及び第百四十一条第一項中「仮定給料」と」の下に「、「期末手当等」とあるのは「組合の運営規則で定める仮定期末手当等」と」を加え、「、第百十五条の二第一項中「期末手当等(地方自治法第二百四条の規定の適用を受ける職員については、同条第二項に規定する手当のうち期末手当、勤勉手当、期末特別手当その他政令で定める手当とし、その他の職員については、これらの手当に準ずるものとして政令で定めるものをいう。以下同じ。)」とあるのは「組合の運営規則で定める仮定期末手当等」と、同条第二項及び第三項中「期末手当等」とあるのは「組合の運営規則で定める仮定期末手当等」と」を削る。
第百四十二条第二項の表第二条第一項第五号の項の次に次のように加える。
第二条第一項第六号
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四条の規定の適用を受ける職員については、同条第二項に規定する手当のうち期末手当、勤勉手当、期末特別手当その他政令で定める手当とし、その他の職員については、これらの手当に準ずるもの
一般職の職員の給与に関する法律の適用を受ける職員については、同法の規定に基づく給与のうち期末手当、勤勉手当、期末特別手当その他政令で定める給与(報酬に該当しない給与に限る。)及び他の法律の規定に基づく給与のうち政令で定めるもの(報酬に該当しない給与に限る。)とし、その他の職員については、これらに準ずる給与
第百四十二条第二項の表第百十三条第二項各号列記以外の部分の項中「特別掛金並びに」を削り、同表第百十五条の二の項を削る。
第百四十四条の三第一項中「、第百十五条の二第三項」を削り、同条第二項の表第二条第一項第五号の項の次に次のように加え、同表第百十五条の二第一項の項を削る。
第二条第一項第六号
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四条の規定の適用を受ける職員については、同条第二項に規定する手当のうち期末手当、勤勉手当、期末特別手当その他政令で定める手当とし、その他の職員については、これらの手当に準ずるものとして政令で定めるもの
第百四十四条の三第一項に規定する団体職員が、同項に規定する団体から勤務の対償として受ける給与で、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四条第二項に規定する期末手当、勤勉手当、期末特別手当その他政令で定める手当又はこれらの手当に準ずるものとして政令で定めるものに相当するもの
第百四十四条の十二第一項中「(期末手当等を支給する月にあつては、特別掛金を含む。)」及び「及び第百十五条の二第三項において準用する第百十四条の二の規定により徴収しないこととされた特別掛金」を削り、同条第三項中「特別掛金」を「掛金」に改め、同条第四項中「又は特別掛金」を削る。
第百四十四条の十三第一項及び第三項から第五項までの規定並びに第百四十四条の十四第一項中「若しくは特別掛金」を削る。
第百四十四条の十五及び第百四十四条の十六中「、特別掛金」を削る。
第百四十四条の二十一中「及び特別掛金」を削る。
第百四十四条の二十三第二項及び第四項中「、特別掛金」を削る。
第百四十四条の二十六第二項中「並びに掛金及び特別掛金」を「及び掛金」に改める。
附則第十四条の八を次のように改める。
(平均給与月額の改定)
第十四条の八 附則別表第一の各号に掲げる受給権者の平均給与月額(地方公共団体の長の平均給与月額を含む。)の計算の基礎となる給料の額及び期末手当等の額については、第四十四条第二項及び第百二条第一項の規定にかかわらず、組合員期間の各月の給料の額及び期末手当等の額に当該受給権者の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める率を乗じて得た額とする。
附則第二十条の二第二項第二号中「平均給料月額の千分の七・一二五」を「平均給与月額の千分の五・四八一」に改め、同項第三号イ中「平均給料月額の千分の一・四二五」を「平均給与月額の千分の一・〇九六」に改め、同号ロ中「平均給料月額の千分の〇・七一三」を「平均給与月額の千分の〇・五四八」に改める。
附則第二十四条第一項中「平均給料月額の百分の五十七」を「平均給与月額の百分の四十三・八四六」に改める。
附則第二十八条の十三第三項中「平均給料月額」を「平均給与月額」に、「〇・五」を「〇・四」に、「一・〇」を「〇・八」に、「一・五」を「一・二」に、「二・〇」を「一・六」に、「二・五」を「二・〇」に、「三・〇」を「二・四」に改める。
(地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の一部改正)
第三条 地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号)の一部を次のように改正する。
附則第九条第二項中「第七十六条の三」を「第四十七条、第七十六条の三」に改める。
附則第十三条第一項から第三項までの規定中「附則第十九条」の下に「、附則第二十四条の二第一項」を加える。
附則第十五条第一項中「千分の七・五」を「千分の七・一二五」に、「千分の一・五」を「千分の一・四二五」に、「千分の〇・七五」を「千分の〇・七一三」に改め、同条第二項中「千分の三・三七五」を「千分の三・二〇六」に改め、同条第三項中「千分の七・五」を「千分の七・一二五」に、「千分の十」を「千分の九・五〇〇」に、「千分の一・五」を「千分の一・四二五」に、「千分の〇・五」を「千分の〇・四七五」に、「千分の〇・七五」を「千分の〇・七一三」に、「千分の〇・二五」を「千分の〇・二三八」に改める。
附則第十六条第一項第一号及び第二項中「千六百二十五円」を「千六百七十六円」に改め、同条第三項中「千六百二十五円」を「千六百七十六円」に、「三千四十七円」を「三千百四十三円」に改め、同条第四項中「三千四十七円」を「三千百四十三円」に改め、同条第五項中「千六百二十五円」を「千六百七十六円」に、「三千四十七円」を「三千百四十三円」に改める。
附則第十七条第二項第一号中「三万三千百円」を「三万四千百円」に改め、同項第二号中「六万六千二百円」を「六万八千三百円」に改め、同項第三号中「九万九千四百円」を「十万二千五百円」に改め、同項第四号中「十三万二千五百円」を「十三万六千六百円」に改め、同項第五号中「十六万五千六百円」を「十七万七百円」に改める。
附則第十九条第二項中「五百四十月」を「五百二十八月」に、「四十五年」を「四十四年」に改める。
附則第四十三条第一項第一号中「七十三万千二百八十円」を「七十五万四千三百二十円」に、「三万六千五百六十四円」を「三万七千七百十六円」に改め、同項第二号中「百分の一」を「百分の〇・九五」に改め、同条第二項中「百分の七十」を「百分の六十八・〇七五」に改める。
附則第四十六条第一項第一号中「七十三万千二百八十円」を「七十五万四千三百二十円」に改め、同項第二号中「千分の十」を「千分の九・五」に改める。
附則第四十七条第一項第一号中「七十三万千二百八十円」を「七十五万四千三百二十円」に改め、同項第二号中「千分の十」を「千分の九・五」に改める。
附則第四十八条第一項中「百分の十」を「百分の九・五」に、「百分の三十」を「百分の二十八・五」に、「百分の二十」を「百分の十九」に改め、同項第一号中「七十三万千二百八十円」を「七十五万四千三百二十円」に、「三万六千五百六十四円」を「三万七千七百十六円」に改め、同項第二号中「百分の一」を「百分の〇・九五」に改め、同条第二項第一号中「七十三万千二百八十円」を「七十五万四千三百二十円」に、「百分の二十」を「百分の十九」に改め、同項第四号中「百分の一」を「百分の〇・九五」に改め、同条第三項中「給料年額」を「給料年額の百分の九十七・二五」に改める。
附則第五十一条第一号中「七十三万千二百八十円」を「七十五万四千三百二十円」に、「百分の二十」を「百分の十九」に、「百分の一」を「百分の〇・九五」に改める。
附則第五十三条中「百分の七十」を「百分の六十八・〇七五」に改める。
附則第五十四条第一項中「十四万九千六百円」を「十五万四千二百円」に、「二十六万千八百円」を「二十六万九千九百円」に改める。
附則第六十一条第一項第一号中「七十三万千二百八十円」を「七十五万四千三百二十円」に改め、同項第二号中「千分の十」を「千分の九・五」に改める。
附則第六十三条第一項第一号中「七十三万千二百八十円」を「七十五万四千三百二十円」に、「百分の二十」を「百分の十九」に改め、同項第三号中「百分の一」を「百分の〇・九五」に改め、同条第二項中「百分の七十」を「百分の六十八・〇七五」に改める。
附則第七十二条第一項第一号中「七十三万千二百八十円」を「七十五万四千三百二十円」に、「百分の二十」を「百分の十九」に改め、同項第三号中「百分の一」を「百分の〇・九五」に改め、同条第二項中「百分の七十」を「百分の六十八・〇七五」に改める。
附則第七十六条第一項中「三万六千五百六十四円」を「三万七千七百十六円」に、「百分の一」を「百分の〇・九五」に改め、「下欄(ハ)に掲げる割合を乗じて得た額」の下に「の百分の九十五に相当する額」を加え、「の百分の五」を「の百分の四・七五」に、「百分の四」を「百分の三・八」に、「百分の三」を「百分の二・八五」に、「百分の二」を「百分の一・九」に改める。
附則第九十五条第一項中「平成五年」を「平成十年」に改める。
附則第九十八条第一項中「一・二二」を「附則別表第六の上欄に掲げる者の区分に応じてそれぞれ同表の下欄に掲げる率」に、「百分の七十」を「百分の六十八・〇七五」に、「、給料年額」を「給料年額の百分の九十七・二五」に改める。
附則第百四条第二項第二号イからハまでの規定中「三十四万円」を「三十七万円」に改め、同号ニ中「三十四万円」を「三十七万円」に、「十七万円」を「十八万五千円」に改める。
附則第百八条第二項第二号イからハまでの規定中「三十四万円」を「三十七万円」に改め、同号ニ中「三十四万円」を「三十七万円」に、「十七万円」を「十八万五千円」に改める。
附則第百十条第一項中「厚生年金保険の被保険者(国民年金等改正法附則第五条第十三号に規定する第四種被保険者を除く。)又は新共済法第八十二条第一項に規定する他の共済組合の組合員等(以下この項において「厚生年金保険の被保険者等」という。)」を「新共済法第八十二条第一項に規定する厚生年金保険の被保険者等」に改める。
附則第百十一条第一項第一号中「百分の三十」を「百分の二十八・五」に改め、同項第二号中「百分の二十」を「百分の十九」に改め、同項第三号中「百分の十」を「百分の九・五」に改め、同条第二項第一号中「百分の一」を「百分の〇・九五」に改め、同項第二号中「百分の十」を「百分の九・五」に改める。
附則第百十二条第一項中「百分の二十」を「百分の十九」に改める。
附則第百十五条中「一・二二」を「、附則別表第六の上欄に掲げる者の区分に応じてそれぞれ同表の下欄に掲げる率」に改める。
附則別表第三を次のように改める。
附則別表第三(附則第十五条、附則第十六条関係)
第一欄
第二欄
第三欄
第四欄
昭和二年四月一日以前に生まれた者
千分の九・五〇〇
千分の〇・四七五
千分の〇・二三八
昭和二年四月二日から昭和三年四月一日までの間に生まれた者
千分の九・三六七
千分の〇・五五一
千分の〇・二七六
昭和三年四月二日から昭和四年四月一日までの間に生まれた者
千分の九・二三四
千分の〇・六二七
千分の〇・三一四
昭和四年四月二日から昭和五年四月一日までの間に生まれた者
千分の九・一〇一
千分の〇・六九四
千分の〇・三五二
昭和五年四月二日から昭和六年四月一日までの間に生まれた者
千分の八・九六八
千分の〇・七六〇
千分の〇・三八〇
昭和六年四月二日から昭和七年四月一日までの間に生まれた者
千分の八・八四五
千分の〇・八一七
千分の〇・四〇九
昭和七年四月二日から昭和八年四月一日までの間に生まれた者
千分の八・七一二
千分の〇・八七四
千分の〇・四三七
昭和八年四月二日から昭和九年四月一日までの間に生まれた者
千分の八・五八八
千分の〇・九三一
千分の〇・四六六
昭和九年四月二日から昭和十年四月一日までの間に生まれた者
千分の八・四六五
千分の〇・九七九
千分の〇・四九四
昭和十年四月二日から昭和十一年四月一日までの間に生まれた者
千分の八・三五一
千分の一・〇三六
千分の〇・五二三
昭和十一年四月二日から昭和十二年四月一日までの間に生まれた者
千分の八・二二七
千分の一・〇七四
千分の〇・五四二
昭和十二年四月二日から昭和十三年四月一日までの間に生まれた者
千分の八・一一三
千分の一・一二一
千分の〇・五六一
昭和十三年四月二日から昭和十四年四月一日までの間に生まれた者
千分の七・九九〇
千分の一・一五九
千分の〇・五八〇
昭和十四年四月二日から昭和十五年四月一日までの間に生まれた者
千分の七・八七六
千分の一・二〇七
千分の〇・六〇八
昭和十五年四月二日から昭和十六年四月一日までの間に生まれた者
千分の七・七七一
千分の一・二三五
千分の〇・六一八
昭和十六年四月二日から昭和十七年四月一日までの間に生まれた者
千分の七・六五七
千分の一・二七三
千分の〇・六三七
昭和十七年四月二日から昭和十八年四月一日までの間に生まれた者
千分の七・五四三
千分の一・三一一
千分の〇・六五六
昭和十八年四月二日から昭和十九年四月一日までの間に生まれた者
千分の七・四三九
千分の一・三四〇
千分の〇・六七五
昭和十九年四月二日から昭和二十年四月一日までの間に生まれた者
千分の七・三三四
千分の一・三六八
千分の〇・六八四
昭和二十年四月二日から昭和二十一年四月一日までの間に生まれた者
千分の七・二三〇
千分の一・三九七
千分の〇・七〇三
附則別表第五の次に次の一表を加える。
附則別表第六(附則第九十八条、附則第百十五条関係)
昭和五年四月一日以前に生まれた者
一・二五八
昭和五年四月二日から昭和六年四月一日までの間に生まれた者
一・二七〇
昭和六年四月二日から昭和七年四月一日までの間に生まれた者
一・二九八
昭和七年四月二日以後に生まれた者
一・三〇四
第四条 地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号)の一部を次のように改正する。
附則第二条第五号中「第四十四条第二項、第百条」を「地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第二十二号)第二条の規定による改正前の新共済法第四十四条第二項、新共済法第百条」に改める。
附則第十五条第一項中「千分の七・一二五」を「千分の五・四八一」に、「千分の一・四二五」を「千分の一・〇九六」に、「千分の〇・七一三」を「千分の〇・五四八」に改め、同条第二項中「千分の三・二〇六」を「千分の二・四六六」に改め、同条第三項中「千分の七・一二五」を「千分の五・四八一」に、「千分の九・五〇〇」を「千分の七・三〇八」に、「千分の一・四二五」を「千分の一・〇九六」に、「千分の〇・四七五」を「千分の〇・三六五」に、「千分の〇・七一三」を「千分の〇・五四八」に、「千分の〇・二三八」を「千分の〇・一八三」に改める。
附則第二十一条の二に次の一項を加える。
2 附則第十六条第一項又は第四項の規定により算定した金額が加算された退職共済年金に係る新共済法第八十二条第一項の規定の適用については、同項中「加給年金額」とあるのは、「加給年金額並びに地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号)附則第十六条第一項又は第四項の規定により加算された金額」とする。
附則第百四条第二項第一号中「基準給与月額(各年の一月から九月までにあつては当該前年の六月、各年の十月から十二月までにあつては当該年の六月におけるその者の掛金の標準となつた給料の額に新共済法第四十四条第二項に規定する政令で定める数値を乗じて得た額」を「基準給与月額相当額(各年の一月から八月までの各月にあつては当該前年の五月におけるその者の掛金の標準となつた給料の額に新共済法第四十四条第二項に規定する政令で定める数値を乗じて得た額と当該各月以前の一年間の掛金の標準となつた期末手当等の額の総額を十二で除して得た額とを合算して得た額をいい、各年の九月から十二月までの各月にあつては当該年の五月におけるその者の掛金の標準となつた給料の額に同項に規定する政令で定める数値を乗じて得た額と当該各月以前の一年間の掛金の標準となつた期末手当等の額の総額を十二で除して得た額とを合算して得た額」に、「二十二万円」を「二十八万円」に改め、同項第二号中「基準給与月額」を「基準給与月額相当額」に、「二十二万円」を「二十八万円」に、「三十七万円」を「四十八万円」に、「十八万五千円」を「二十四万円」に改める。
附則第百八条第二項第一号中「基準給与月額(各年の一月から九月までにあつては当該前年の六月、各年の十月から十二月までにあつては当該年の六月におけるその者の掛金の標準となつた給料の額に新共済法第四十四条第二項に規定する政令で定める数値を乗じて得た額」を「基準給与月額相当額(各年の一月から八月までの各月にあつては当該前年の五月におけるその者の掛金の標準となつた給料の額に新共済法第四十四条第二項に規定する政令で定める数値を乗じて得た額と当該各月以前の一年間の掛金の標準となつた期末手当等の額の総額を十二で除して得た額とを合算して得た額をいい、各年の九月から十二月までの各月にあつては当該年の五月におけるその者の掛金の標準となつた給料の額に同項に規定する政令で定める数値を乗じて得た額と当該各月以前の一年間の掛金の標準となつた期末手当等の額の総額を十二で除して得た額とを合算して得た額」に、「二十二万円」を「二十八万円」に改め、同項第二号中「基準給与月額」を「基準給与月額相当額」に、「二十二万円」を「二十八万円」に、「三十七万円」を「四十八万円」に、「十八万五千円」を「二十四万円」に改める。
附則第百十条第一項を次のように改める。
退職年金、減額退職年金、通算退職年金又は障害年金の受給権者が新共済法第八十二条第一項に規定する厚生年金保険の被保険者等である場合において、その者の同項に規定する基準収入月額相当額(以下この項において「基準収入月額相当額」という。)とその者に支給されるべきこれらの年金の額に百分の九十を乗じて得た額(当該退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金の受給権者が六十五歳以上であるとき、又は障害年金の受給権者であるときは、更に百分の五十を乗じて得た額とする。以下この項において「停止対象年金額」という。)を十二で除して得た額(以下この項において「基本月額」という。)との合計額が四十八万円を超えるときは、当該停止対象年金額のうち、基準収入月額相当額と基本月額との合計額から四十八万円を控除して得た額の二分の一に相当する額に十二を乗じて得た金額(以下この項において「支給停止額」という。)に相当する金額の支給を停止する。ただし、支給停止額が当該停止対象年金額を超える場合には、その支給を停止する金額は、当該停止対象年金額に相当する金額を限度とする。
附則第百十条第二項を削り、同条第三項中「前二項」を「前項」に改め、後段を削り、同項を同条第二項とし、同条第四項中「第一項(前項において準用する場合を含む。)」を「前二項に定めるもののほか、第一項」に改め、同項を同条第三項とする。
附則別表第三を次のように改める。
附則別表第三(附則第十五条、附則第十六条関系)
第一欄
第二欄
第三欄
第四欄
昭和二年四月一日以前に生まれた者
千分の七・三〇八
千分の〇・三六五
千分の〇・一八三
昭和二年四月二日から昭和三年四月一日までの間に生まれた者
千分の七・二〇五
千分の〇・四二四
千分の〇・二一二
昭和三年四月二日から昭和四年四月一日までの間に生まれた者
千分の七・一〇三
千分の〇・四八二
千分の〇・二四二
昭和四年四月二日から昭和五年四月一日までの間に生まれた者
千分の七・〇〇一
千分の〇・五三四
千分の〇・二七一
昭和五年四月二日から昭和六年四月一日までの間に生まれた者
千分の六・八九八
千分の〇・五八五
千分の〇・二九二
昭和六年四月二日から昭和七年四月一日までの間に生まれた者
千分の六・八〇四
千分の〇・六二八
千分の〇・三一五
昭和七年四月二日から昭和八年四月一日までの間に生まれた者
千分の六・七〇二
千分の〇・六七二
千分の〇・三三六
昭和八年四月二日から昭和九年四月一日までの間に生まれた者
千分の六・六〇六
千分の〇・七一六
千分の〇・三五八
昭和九年四月二日から昭和十年四月一日までの間に生まれた者
千分の六・五一二
千分の〇・七五三
千分の〇・三八〇
昭和十年四月二日から昭和十一年四月一日までの間に生まれた者
千分の六・四二四
千分の〇・七九七
千分の〇・四〇二
昭和十一年四月二日から昭和十二年四月一日までの間に生まれた者
千分の六・三二八
千分の〇・八二六
千分の〇・四一七
昭和十二年四月二日から昭和十三年四月一日までの間に生まれた者
千分の六・二四一
千分の〇・八六二
千分の〇・四三二
昭和十三年四月二日から昭和十四年四月一日までの間に生まれた者
千分の六・一四六
千分の〇・八九二
千分の〇・四四六
昭和十四年四月二日から昭和十五年四月一日までの間に生まれた者
千分の六・〇五八
千分の〇・九二八
千分の〇・四六八
昭和十五年四月二日から昭和十六年四月一日までの間に生まれた者
千分の五・九七八
千分の〇・九五〇
千分の〇・四七五
昭和十六年四月二日から昭和十七年四月一日までの間に生まれた者
千分の五・八九〇
千分の〇・九七九
千分の〇・四九〇
昭和十七年四月二日から昭和十八年四月一日までの間に生まれた者
千分の五・八〇二
千分の一・〇〇八
千分の〇・五〇五
昭和十八年四月二日から昭和十九年四月一日までの間に生まれた者
千分の五・七二二
千分の一・〇三一
千分の〇・五一九
昭和十九年四月二日から昭和二十年四月一日までの間に生まれた者
千分の五・六四二
千分の一・〇五二
千分の〇・五二六
昭和二十年四月二日から昭和二十一年四月一日までの間に生まれた者
千分の五・五六二
千分の一・〇七五
千分の〇・五四一
附 則
(施行期日等)
第一条 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 第一条中地方公務員等共済組合法第二十二条の改正規定、同法第五十三条第十号の二の次に一号を加える改正規定、同法第七十条の二の次に一条を加える改正規定、同法第七十一条及び第百十三条第三項第一号の改正規定、同法第百四十二条第二項の表の改正規定、同法第百五十六条の二を同法第百五十六条の五とし、同法第百五十六条の次に三条を加える改正規定、同法第百五十七条の二及び第百七十三条第一号の改正規定、同法附則第十四条の四の二の見出し及び同条第一項の改正規定並びに同法附則第十八条第六項及び附則第三十条の二の改正規定並びに次条及び附則第三条の規定 公布の日
二 第一条中地方公務員等共済組合法第百十四条第四項及び附則第三十三条の改正規定並びに附則第八条の規定 平成十二年十月一日
三 第一条中地方公務員等共済組合法第八十二条の見出し及び同条第一項の改正規定、同法第九十三条第一項の改正規定、同法附則第十八条の次に一条を加える改正規定、同法附則第十九条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法附則第二十条、附則第二十条の二第一項及び第四項並びに附則第二十条の三第三項及び第六項の改正規定、同法附則第二十四条第二項の表の改正規定、同条の次に見出し及び二条を加える改正規定、同法附則第二十五条第三項の改正規定(「(これらの者のうち政令で定める階級以下の階級である者に限る。以下この項及び次条第一項において同じ。)」を削る部分に限る。)、同法附則第二十五条の二から附則第二十五条の四までの改正規定、同法附則第二十五条の六の改正規定、同法附則第二十六条第二項の改正規定(「、附則第十九条の規定にかかわらず」を削り、「同条の規定による退職共済年金は、支給しない」を「附則第十九条及び附則第二十四条の二の規定は、適用しない」に改める部分に限る。)、同条第三項の改正規定(「、附則第十九条の規定にかかわらず」を削り、「同条の規定による退職共済年金は、支給しない」を「附則第十九条及び附則第二十四条の二の規定は、適用しない」に改める部分に限る。)、同条第四項の改正規定(「、附則第十九条の規定にかかわらず」を削り、「同条の規定による退職共済年金は、支給しない」を「附則第十九条及び附則第二十四条の二の規定は、適用しない」に改める部分に限る。)、同条第八項の改正規定並びに同法附則第二十六条の二から附則第二十七条までの改正規定並びに第三条中地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則第百十条第一項の改正規定並びに附則第七条、第十七条及び第十八条の規定 平成十四年四月一日
四 第二条(次号に掲げる規定を除く。)及び第四条(地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則第二条第五号、附則第十五条及び附則別表第三の改正規定に限る。)並びに附則第十条、第十一条、第十三条及び第十四条の規定 平成十五年四月一日
五 第二条(地方公務員等共済組合法第八十一条第二項、第八十二条、第九十二条第二項及び第九十三条第一項の改正規定に限る。)及び第四条(前号に掲げる規定を除く。)並びに附則第十二条の規定 平成十六年四月一日
2 第一条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法第五十三条第十号の三、第七十条の三、第七十一条、第百十三条第三項第一号、第百四十二条第二項、附則第十四条の四の二第一項、附則第十八条第六項及び附則第三十条の二の規定並びに附則第三条の規定は、平成十一年四月一日から適用する。
(共済組合等の決算等に関する経過措置)
第二条 第一条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法第二十二条第二項及び第三項並びに第百五十六条の四第二項及び第三項の規定は、平成十一年四月一日に始まる事業年度に係るこれらの規定に規定する書類から適用する。
2 第一条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法第百五十六条の三の規定は、平成十二年四月一日に始まる事業年度に係る事業計画及び予算から適用する。
(介護休業手当金に関する経過措置)
第三条 第一条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法第七十条の三第一項に規定する介護休業手当金は、同項に規定する介護休業により勤務に服さなかった期間のうち平成十一年四月一日以後に係る期間について支給する。
(地方公務員等共済組合法による年金である給付の額等に関する経過措置)
第四条 平成十二年三月分以前の月分の地方公務員等共済組合法(以下「法」という。)による年金である給付の額及び地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号。以下「昭和六十年改正法」という。)附則第九十五条第一項に規定する旧共済法による年金である給付の額については、なお従前の例による。
2 第一条の規定による改正後の法第九十八条の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に給付事由が生じた法による障害一時金の額について適用し、施行日前に給付事由が生じた法による障害一時金の額については、なお従前の例による。
(併給の調整の経過措置)
第五条 第一条の規定による改正前の法第七十六条の二第一項の規定に基づき施行日前に行われた支給の停止の解除の申請については、なお従前の例による。
(平成十四年度までの法による年金である給付等の額の算定に関する経過措置)
第六条 平成十二年度から平成十四年度までの各年度における法による年金である給付の額については、第一号に掲げる金額が第二号に掲げる金額に満たないときは、第一条の規定による改正後の法第七十九条第一項、第八十七条第一項及び第二項(第三条の規定による改正後の昭和六十年改正法附則第百八条第二項においてその例による場合を含む。)、第九十九条の二第一項及び第二項(昭和六十年改正法附則第三十条第一項及び第二項においてその例による場合を含む。)、第百二条第一項、第百三条第一項及び第二項、第百四条第一項、附則第二十条の二第二項第二号及び第三号(第一条の規定による改正後の法附則第二十条の三第一項及び第四項、法附則第二十五条の二第二項、附則第二十五条の三第二項及び第五項並びに附則第二十五条の四第二項及び第五項並びに第一条の規定による改正後の法附則第二十六条第五項並びに第三条の規定による改正後の昭和六十年改正法附則第百四条第二項においてその例による場合を含む。)並びに附則第二十四条第一項(第一条の規定による改正後の法附則第二十六条第五項においてその例による場合を含む。)の規定による金額は、これらの規定にかかわらず、第二号の規定による金額とする。
一 第一条の規定による改正後の法第七十九条第一項、第八十七条第一項及び第二項、第九十九条の二第一項及び第二項、第百二条第一項、第百三条第一項及び第二項、第百四条第一項、附則第十四条の八、附則第二十条の二第二項第二号及び第三号並びに附則第二十四条第一項並びに第三条の規定による改正後の昭和六十年改正法附則第十五条及び附則別表第三の規定を適用したとしたならばこれらの規定により算定される金額
二 第一条の規定による改正前の法第七十九条第一項、第八十七条第一項及び第二項、第九十九条の二第一項及び第二項、第百二条第一項、第百三条第一項及び第二項、第百四条第一項、附則第十四条の八、附則第二十条の二第二項第二号及び第三号並びに附則第二十四条第一項並びに第三条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第十五条及び附則別表第三の規定を適用したとしたならばこれらの規定により算定される金額に一・〇三一を乗じて得た金額
2 前項第二号の規定による金額を算定する場合における平均給料月額(地方公共団体の長の平均給料月額を含む。)を計算する場合においては、第一条の規定による改正前の法附則第十四条の八中「次の表」とあり、及び「附則第十四条の八の表」とあるのは、「地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第二十二号)附則別表」とする。
3 前二項に定めるもののほか、平成十二年度から平成十四年度までの各年度における法の長期給付に関する規定等の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(厚生年金保険の被保険者等である間の退職共済年金等の支給の停止に関する経過措置)
第七条 第一条の規定による改正後の法第八十二条及び第九十三条並びに第三条の規定による改正後の昭和六十年改正法附則第百十条の規定は、厚生年金保険の被保険者(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第五条第十三号に規定する第四種被保険者を除く。附則第十二条において同じ。)又は法第四十条第二項に規定する私学共済制度の加入者(これらの者が昭和十二年四月一日以前に生まれた者である場合に限る。)である間に支給される法による退職共済年金若しくは障害共済年金又は昭和六十年改正法附則第二条第七号に規定する退職年金、減額退職年金、通算退職年金若しくは障害年金については、適用しない。
(掛金の標準となる給料に関する経過措置)
第八条 第一条の規定による改正後の法第百十四条第四項及び附則第三十三条の規定は、平成十二年十月分以後の掛金の標準となる給料について適用し、同年九月分以前の掛金の標準となる給料については、なお従前の例による。
(育児休業期間中の組合員に係る負担金等の特例に関する経過措置)
第九条 第一条の規定による改正後の法第百十五条の二第三項、第百十六条及び第百四十四条の十二の規定は、平成十二年四月以後の月分の特別掛金及び地方公共団体若しくは職員団体又は団体が負担すべき金額について適用し、同月前の月分の特別掛金及び地方公共団体若しくは職員団体又は団体が負担すべき金額については、なお従前の例による。
(平成十五年度以後における法による年金である給付等の額の算定に関する経過措置)
第十条 組合員期間の全部又は一部が平成十五年四月一日前であるときは、第二条の規定による改正後の法第七十九条第一項、第八十七条第一項及び第二項(昭和六十年改正法附則第百八条第二項においてその例による場合を含む。)、第九十九条の二第一項及び第二項(昭和六十年改正法附則第三十条第一項及び第二項においてその例による場合を含む。)並びに附則第二十条の二第二項第二号及び第三号(第一条の規定による改正後の法附則第二十条の三第一項及び第四項、法附則第二十五条の二第二項、附則第二十五条の三第二項及び第五項並びに附則第二十五条の四第二項及び第五項並びに第一条の規定による改正後の法附則第二十六条第五項並びに昭和六十年改正法附則第百四条第二項においてその例による場合を含む。)の規定による金額は、これらの規定にかかわらず、次の各号の規定による金額を合算した金額とする。
一 平成十五年四月一日前の組合員期間を基礎として第二条の規定による改正前の法第四十四条第二項、第七十九条第一項、第八十七条第一項及び第二項、第九十九条の二第一項及び第二項、附則第十四条の八並びに附則第二十条の二第二項第二号及び第三号並びに第四条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第十五条及び附則別表第三の規定を適用したとしたならばこれらの規定により算定される金額
二 平成十五年四月一日以後の組合員期間を基礎として第二条の規定による改正後の法第四十四条第二項、第七十九条第一項、第八十七条第一項及び第二項、第九十九条の二第一項及び第二項、附則第十四条の八並びに附則第二十条の二第二項第二号及び第三号並びに第四条の規定による改正後の昭和六十年改正法附則第十五条及び附則別表第三の規定を適用したとしたならばこれらの規定により算定される金額
2 前項第一号の規定による金額を算定する場合においては、第二条の規定による改正前の法第四十四条第二項中「組合員期間」とあるのは「組合員期間(平成十五年四月前の期間に限る。以下「基準日前組合員期間」という。)」と、「当該期間」とあるのは「当該基準日前組合員期間」と、第七十九条第一項各号中「組合員期間の月数」とあるのは「基準日前組合員期間の月数」と、第八十七条第一項各号及び第二項第一号中「組合員期間の月数(当該月数が三百月未満であるときは、三百月)」とあるのは「基準日前組合員期間の月数」と、同項第二号中「加えた額)」とあるのは「加えた額)に、基準日前組合員期間の月数を組合員期間の月数で除して得た割合を乗じて得た額」と、第九十九条の二第一項第一号中「組合員期間の月数(当該月数が三百月未満であるときは、三百月)」とあるのは「基準日前組合員期間の月数」と、同項第二号中「組合員期間の月数」とあるのは「基準日前組合員期間の月数」と、同条第二項第一号中「組合員期間の月数(前条第一項第一号から第三号までのいずれかに該当することにより支給される遺族共済年金にあつては、当該月数が三百月未満であるときは、三百月)」とあるのは「基準日前組合員期間の月数」と、同項第二号中「組合員期間の月数(当該月数が三百月未満であるときは、三百月)」とあるのは「基準日前組合員期間の月数」と、附則第十四条の八中「第四十四条第二項」とあるのは「地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第二十二号)附則第十条第二項の規定により読み替えられた第四十四条第二項」と、「組合員期間」とあるのは「基準日前組合員期間」と、附則第二十条の二第二項第二号及び第三号中「組合員期間の月数」とあるのは「基準日前組合員期間の月数」とする。
3 第一項第二号の規定による金額を算定する場合においては、第二条の規定による改正後の法第四十四条第二項中「組合員期間」とあるのは「組合員期間(平成十五年四月以後の期間に限る。以下「基準日後組合員期間」という。)」と、「当該期間」とあるのは「当該基準日後組合員期間」と、第七十九条第一項各号中「組合員期間の月数」とあるのは「基準日後組合員期間の月数」と、第八十七条第一項各号及び第二項第一号中「組合員期間の月数(当該月数が三百月未満であるときは、三百月)」とあるのは「基準日後組合員期間の月数」と、同項第二号中「加えた額)」とあるのは「加えた額)に、基準日後組合員期間の月数を組合員期間の月数で除して得た割合を乗じて得た額」と、第九十九条の二第一項第一号中「組合員期間の月数(当該月数が三百月未満であるときは、三百月)」とあるのは「基準日後組合員期間の月数」と、同項第二号中「組合員期間の月数」とあるのは「基準日後組合員期間の月数」と、同条第二項第一号中「組合員期間の月数(前条第一項第一号から第三号までのいずれかに該当することにより支給される遺族共済年金にあつては、当該月数が三百月未満であるときは、三百月)」とあるのは「基準日後組合員期間の月数」と、同項第二号中「組合員期間の月数(当該月数が三百月未満であるときは、三百月)」とあるのは「基準日後組合員期間の月数」と、附則第十四条の八中「第四十四条第二項」とあるのは「地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第二十二号)附則第十条第三項の規定により読み替えられた第四十四条第二項」と、「組合員期間」とあるのは「基準日後組合員期間」と、附則第二十条の二第二項第二号及び第三号中「組合員期間の月数」とあるのは「基準日後組合員期間の月数」とする。
4 地方公共団体の長であった期間の全部又は一部が平成十五年四月一日前であるときは、第二条の規定による改正後の法第百二条第一項、第百三条第一項及び第二項、第百四条第一項並びに附則第二十四条第一項(第一条の規定による改正後の法附則第二十四条の二第四項及び附則第二十六条第五項においてその例による場合を含む。)の規定により加算される金額は、これらの規定にかかわらず、次の各号の規定による金額を合算した金額とする。
一 平成十五年四月一日前の地方公共団体の長であった期間を基礎として第二条の規定による改正前の法第百二条第一項、第百三条第一項及び第二項、第百四条第一項、附則第十四条の八並びに附則第二十四条第一項の規定を適用したとしたならばこれらの規定により加算される金額
二 平成十五年四月一日以後の地方公共団体の長であった期間を基礎として第二条の規定による改正後の法第百二条第一項、第百三条第一項及び第二項、第百四条第一項、附則第十四条の八並びに附則第二十四条第一項の規定を適用したとしたならばこれらの規定により加算される金額
5 前項第一号の規定による金額を算定する場合においては、第二条の規定による改正前の法第百二条第一項中「地方公共団体の長であつた期間の」とあるのは「地方公共団体の長であつた期間(平成十五年四月前の期間に限る。以下「基準日前期間」という。)の」と、「当該期間」とあるのは「当該基準日前期間」と、「相当する金額」とあるのは「相当する金額に、基準日前期間の月数を地方公共団体の長であつた期間の月数で除して得た割合を乗じて得た金額」と、第百三条第一項及び第二項並びに第百四条第一項中「相当する金額を」とあるのは「相当する金額に、基準日前期間の月数を地方公共団体の長であつた期間の月数で除して得た割合を乗じて得た金額を」と、附則第十四条の八中「第百二条第一項」とあるのは「地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第二十二号)附則第十条第五項の規定により読み替えられた第百二条第一項」と、「組合員期間」とあるのは「基準日前期間」と、附則第二十四条第一項中「相当する金額」とあるのは「相当する金額に、基準日前期間の月数を地方公共団体の長であつた期間の月数で除して得た割合を乗じて得た金額」とする。
6 第四項第二号の規定による金額を算定する場合においては、第二条の規定による改正後の法第百二条第一項中「地方公共団体の長であつた期間の」とあるのは「地方公共団体の長であつた期間(平成十五年四月以後の期間に限る。以下「基準日後期間」という。)の」と、「当該期間」とあるのは「当該基準日後期間」と、「相当する金額」とあるのは「相当する金額に、基準日後期間の月数を地方公共団体の長であつた期間の月数で除して得た割合を乗じて得た金額」と、第百三条第一項及び第二項並びに第百四条第一項中「相当する金額を」とあるのは「相当する金額に、基準日後期間の月数を地方公共団体の長であつた期間の月数で除して得た割合を乗じて得た金額を」と、附則第十四条の八中「第百二条第一項」とあるのは「地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第二十二号)附則第十条第六項の規定により読み替えられた第百二条第一項」と、「組合員期間」とあるのは「基準日後期間」と、附則第二十四条第一項中「相当する金額」とあるのは「相当する金額に、基準日後期間の月数を地方公共団体の長であつた期間の月数で除して得た割合を乗じて得た金額」とする。
第十一条 法による年金である給付の額については、前条第一項の規定により算定した金額が次の各号の規定による金額を合算して得た金額に一・〇三一を乗じて得た金額に満たないとき(第二条の規定による改正後の法第百二条第一項、第百三条第一項及び第二項、第百四条第一項並びに附則第二十四条第一項(第一条の規定による改正後の法附則第二十四条の二第四項及び附則第二十六条第五項においてその例による場合を含む。)の規定によりその額が算定される年金である給付にあっては、それぞれ前条第一項及び第四項の規定により算定した金額の合算額が次の各号の規定による金額を合算して得た金額と第四項各号の規定による金額を合算して得た金額の合算額に一・〇三一を乗じて得た金額に満たないとき)は、前条第一項の規定にかかわらず、次の各号の規定による金額を合算して得た金額に一・〇三一を乗じて得た金額を、同項の規定による金額とする。
一 平成十五年四月一日前の組合員期間を基礎として第二条の規定による改正前の法第四十四条第二項、第一条の規定による改正前の法第七十九条第一項、第八十七条第一項及び第二項、第九十九条の二第一項及び第二項、附則第十四条の八並びに附則第二十条の二第二項第二号及び第三号並びに第三条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第十五条及び附則別表第三の規定を適用したとしたならばこれらの規定により算定される金額
二 平成十五年四月一日以後の組合員期間を基礎として第二条の規定による改正後の法第四十四条第二項、第七十九条第一項、第八十七条第一項及び第二項、第九十九条の二第一項及び第二項、附則第十四条の八並びに附則第二十条の二第二項第二号及び第三号並びに第四条の規定による改正後の昭和六十年改正法附則第十五条及び附則別表第三の規定を適用したとしたならばこれらの規定により算定される金額
2 前項第一号の規定による金額を算定する場合においては、第二条の規定による改正前の法第四十四条第二項中「組合員期間」とあるのは「組合員期間(平成十五年四月前の期間に限る。以下「基準日前組合員期間」という。)」と、「当該期間」とあるのは「当該基準日前組合員期間」と、第一条の規定による改正前の法第七十九条第一項各号中「組合員期間の月数」とあるのは「基準日前組合員期間の月数」と、第八十七条第一項各号及び第二項第一号中「組合員期間の月数(当該月数が三百月未満であるときは、三百月)」とあるのは「基準日前組合員期間の月数」と、同項第二号中「加えた額)」とあるのは「加えた額)に、基準日前組合員期間の月数を組合員期間の月数で除して得た割合を乗じて得た額」と、第九十九条の二第一項第一号中「組合員期間の月数(当該月数が三百月未満であるときは、三百月)」とあるのは「基準日前組合員期間の月数」と、同項第二号中「組合員期間の月数」とあるのは「基準日前組合員期間の月数」と、同条第二項第一号中「組合員期間の月数(前条第一項第一号から第三号までのいずれかに該当することにより支給される遺族共済年金にあつては、当該月数が三百月未満であるときは、三百月)」とあるのは「基準日前組合員期間の月数」と、同項第二号中「組合員期間の月数(当該月数が三百月未満であるときは、三百月)」とあるのは「基準日前組合員期間の月数」と、附則第十四条の八中「次の表」とあるのは「地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第二十二号)附則別表」と、「組合員期間」とあるのは「基準日前組合員期間」と、「第四十四条第二項」とあるのは「同法附則第十一条第二項の規定により読み替えられた第四十四条第二項」と、「附則第十四条の八の表」とあるのは「地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第二十二号)附則別表」と、附則第二十条の二第二項第二号及び第三号中「組合員期間の月数」とあるのは「基準日前組合員期間の月数」とする。
3 第一項第二号の規定による金額を算定する場合においては、第二条の規定による改正後の法第四十四条第二項中「組合員期間」とあるのは「組合員期間(平成十五年四月以後の期間に限る。以下「基準日後組合員期間」という。)」と、「当該期間」とあるのは「当該基準日後組合員期間」と、第七十九条第一項第一号中「千分の五・四八一」とあるのは「千分の五・七六九」と、「組合員期間の月数」とあるのは「基準日後組合員期間の月数」と、同項第二号イ中「千分の一・〇九六」とあるのは「千分の一・一五四」と、「組合員期間の月数」とあるのは「基準日後組合員期間の月数」と、同号ロ中「千分の〇・五四八」とあるのは「千分の〇・五七七」と、「組合員期間の月数」とあるのは「基準日後組合員期間の月数」と、第八十七条第一項第一号中「千分の五・四八一」とあるのは「千分の五・七六九」と、「組合員期間の月数(当該月数が三百月未満であるときは、三百月)」とあるのは「基準日後組合員期間の月数」と、同項第二号中「千分の一・〇九六」とあるのは「千分の一・一五四」と、「組合員期間の月数(当該月数が三百月未満であるときは、三百月)」とあるのは「基準日後組合員期間の月数」と、同条第二項第一号中「千分の五・四八一」とあるのは「千分の五・七六九」と、「組合員期間の月数(当該月数が三百月未満であるときは、三百月)」とあるのは「基準日後組合員期間の月数」と、同項第二号中「百分の十四・六一五」とあるのは「百分の十五・三八五」と、「百分の二十一・九二三」とあるのは「百分の二十三・〇七七」と、「千分の一・〇九六」とあるのは「千分の一・一五四」と、「加えた額)」とあるのは「加えた額)に、基準日後組合員期間の月数を組合員期間の月数で除して得た割合を乗じて得た額」と、第九十九条の二第一項第一号イ中「千分の五・四八一」とあるのは「千分の五・七六九」と、「組合員期間の月数(当該月数が三百月未満であるときは、三百月)」とあるのは「基準日後組合員期間の月数」と、同号ロ中「千分の一・〇九六」とあるのは「千分の一・一五四」と、「組合員期間の月数(当該月数が三百月未満であるときは、三百月)」とあるのは「基準日後組合員期間の月数」と、同項第二号イ中「千分の五・四八一」とあるのは「千分の五・七六九」と、「組合員期間の月数」とあるのは「基準日後組合員期間の月数」と、同号ロ中「千分の一・〇九六」とあるのは「千分の一・一五四」と、「組合員期間の月数」とあるのは「基準日後組合員期間の月数」と、「千分の〇・五四八」とあるのは「千分の〇・五七七」と、同条第二項第一号中「千分の五・四八一」とあるのは「千分の五・七六九」と、「組合員期間の月数(前条第一項第一号から第三号までのいずれかに該当することにより支給される遺族共済年金にあっては、当該月数が三百月未満であるときは、三百月)」とあるのは「基準日後組合員期間の月数」と、同項第二号中「千分の二・四六六」とあるのは「千分の二・五九六」と、「組合員期間の月数(当該月数が三百月未満であるときは、三百月)」とあるのは「基準日後組合員期間の月数」と、附則第十四条の八中「附則別表第一の各号に掲げる受給権者」とあるのは「地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第二十二号)附則別表の上欄に掲げる期間に係る組合員期間を有する受給権者」と、「第四十四条第二項」とあるのは「同法附則第十一条第三項の規定により読み替えられた第四十四条第二項」と、「組合員期間」とあるのは「基準日後組合員期間」と、「当該受給権者の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める率」とあるのは「その月が属する同表の上欄に掲げる期間の区分に応じてそれぞれ同表の下欄に掲げる率」と、附則第二十条の二第二項第二号中「千分の五・四八一」とあるのは「千分の五・七六九」と、「組合員期間の月数」とあるのは「基準日後組合員期間の月数」と、同項第三号イ中「千分の一・〇九六」とあるのは「千分の一・一五四」と、「組合員期間の月数」とあるのは「基準日後組合員期間の月数」と、同号ロ中「千分の〇・五四八」とあるのは「千分の〇・五七七」と、「組合員期間の月数」とあるのは「基準日後組合員期間の月数」とする。
4 法による年金である給付の額については、第二条の規定による改正後の法第百二条第一項、第百三条第一項及び第二項、第百四条第一項並びに附則第二十四条第一項(第一条の規定による改正後の法附則第二十四条の二第四項及び附則第二十六条第五項においてその例による場合を含む。)の規定によりその額が算定される年金である給付にあっては、それぞれ前条第一項及び第四項の規定により算定した金額の合算額が第一項各号の規定による金額を合算して得た金額と次の各号の規定による金額を合算して得た金額の合算額に一・〇三一を乗じて得た金額に満たないときは、同条第四項の規定にかかわらず、次の各号の規定による金額を合算して得た金額に一・〇三一を乗じて得た金額を、同項の規定による金額とする。
一 平成十五年四月一日前の地方公共団体の長であった期間を基礎として第一条の規定による改正前の法第百二条第一項、第百三条第一項及び第二項、第百四条第一項、附則第十四条の八並びに附則第二十四条第一項の規定を適用したとしたならばこれらの規定により加算される金額
二 平成十五年四月一日以後の地方公共団体の長であった期間を基礎として第二条の規定による改正後の法第百二条第一項、第百三条第一項及び第二項、第百四条第一項、附則第十四条の八並びに附則第二十四条第一項の規定を適用したとしたならばこれらの規定により加算される金額
5 前項第一号の規定による金額を算定する場合においては、第一条の規定による改正前の法第百二条第一項中「地方公共団体の長であつた期間の」とあるのは「地方公共団体の長であつた期間(平成十五年四月前の期間に限る。以下「基準日前期間」という。)の」と、「当該期間」とあるのは「当該基準日前期間」と、「相当する金額」とあるのは「相当する金額に、基準日前期間の月数を地方公共団体の長であつた期間の月数で除して得た割合を乗じて得た金額」と、第百三条第一項及び第二項並びに第百四条第一項中「相当する金額を」とあるのは「相当する金額に、基準日前期間の月数を地方公共団体の長であつた期間の月数で除して得た割合を乗じて得た金額を」と、附則第十四条の八中「次の表」とあるのは「地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第二十二号)附則別表」と、「組合員期間」とあるのは「基準日前期間」と、「第百二条第一項」とあるのは「同法附則第十一条第五項の規定により読み替えられた第百二条第一項」と、「附則第十四条の八の表」とあるのは「地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第二十二号)附則別表」と、附則第二十四条第一項中「相当する金額」とあるのは「相当する金額に、基準日前期間の月数を地方公共団体の長であつた期間の月数で除して得た割合を乗じて得た金額」とする。
6 第四項第二号の規定による金額を算定する場合においては、第二条の規定による改正後の法第百二条第一項中「地方公共団体の長であった期間の」とあるのは「地方公共団体の長であつた期間(平成十五年四月以後の期間に限る。以下「基準日後期間」という。)の」と、「当該期間」とあるのは「当該基準日後期間」と、「百分の四十三・八四六に相当する金額」とあるのは「百分の四十六・一五四に相当する金額に、基準日後期間の月数を地方公共団体の長であつた期間の月数で除して得た割合を乗じて得た金額」と、第百三条第一項及び第二項並びに第百四条第一項中「百分の四十三・八四六」とあるのは「百分の四十六・一五四」と、「相当する金額を」とあるのは「相当する金額に、基準日後期間の月数を地方公共団体の長であつた期間の月数で除して得た割合を乗じて得た金額を」と、附則第十四条の八中「附則別表第一の各号に掲げる受給権者」とあるのは「地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第二十二号)附則別表の上欄に掲げる期間に係る組合員期間を有する受給権者」と、「第百二条第一項」とあるのは「同法附則第十一条第六項の規定により読み替えられた第百二条第一項」と、「組合員期間」とあるのは「基準日後期間」と、「当該受給権者の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める率」とあるのは「その月が属する同表の上欄に掲げる期間の区分に応じてそれぞれ同表の下欄に掲げる率」と、附則第二十四条第一項中「百分の四十三・八四六に相当する金額」とあるのは「百分の四十六・一五四に相当する金額に、基準日後期間の月数を地方公共団体の長であつた期間の月数で除して得た割合を乗じて得た金額」とする。
7 前各項に定めるもののほか、平成十五年度以後における法の長期給付に関する規定等の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(厚生年金保険の被保険者等である間の退職共済年金等の支給の停止に関する経過措置)
第十二条 第二条の規定による改正後の法第八十二条及び第九十三条並びに第四条の規定による改正後の昭和六十年改正法附則第百十条の規定は、平成十六年四月以後の月分として支給される法による退職共済年金若しくは障害共済年金又は昭和六十年改正法附則第二条第七号に規定する退職年金、減額退職年金、通算退職年金若しくは障害年金(これらの年金のうち厚生年金保険の被保険者又は法第四十条第二項に規定する私学共済制度の加入者(これらの者が昭和十二年四月一日以前に生まれた者である場合に限る。)である間に支給される年金を除く。)について適用し、平成十六年四月前の月分として支給されるこれらの年金については、なお従前の例による。
(従前の特別掛金)
第十三条 平成十五年四月前の期末手当等に係る特別掛金(第二条の規定による改正前の法第百十五条の二第一項に規定する特別掛金をいう。)については、なお従前の例による。
2 第二条の規定による改正前の法第百十五条の二第一項の規定による特別掛金は、所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第七十四条第二項第十号の社会保険料とみなして、同法の規定を適用する。
(法による脱退一時金に関する経過措置)
第十四条 組合員期間の全部又は一部が平成十五年四月一日前である者に支給する法による脱退一時金については、第二条の規定による改正後の法附則第二十八条の十三第三項の規定による金額は、同項の規定にかかわらず、同日前の組合員期間の計算の基礎となる各月の掛金の標準となった給料の額に政令で定める数値を乗じて得た額に一・三を乗じて得た額並びに同日以後の組合員期間の計算の基礎となる各月の掛金の標準となった給料の額に政令で定める数値を乗じて得た額及び掛金の標準となった期末手当等の額を合算して得た額を組合員期間の月数で除して得た額に、組合員期間に応じて同項の表に定める率を乗じて得た額とする。
(その他の経過措置の政令への委任)
第十五条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
(地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法の一部改正)
第十六条 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号)の一部を次のように改正する。
第十七条中「新法附則別表第一、新法附則別表第二又は新法附則別表第三」を「新法附則別表第二、新法附則別表第三又は新法附則別表第四」に改める。
第五十条中「新法附則別表第一又は新法附則別表第二」を「新法附則別表第二又は新法附則別表第三」に改める。
第五十七条及び第六十四条中「新法附則別表第三」を「新法附則別表第四」に改める。
(国家公務員法等の一部を改正する法律の一部改正)
第十七条 国家公務員法等の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十三号)の一部を次のように改正する。
附則第五条中「附則第二十五条の二第一項第一号」を「附則第十八条の二第一項第一号」に改める。
(地方公務員法等の一部を改正する法律の一部改正)
第十八条 地方公務員法等の一部を改正する法律(平成十一年法律第百七号)の一部を次のように改正する。
附則第五条中「附則第二十五条の二第一項第一号」を「附則第十八条の二第一項第一号」に改める。
附則別表(附則第六条、附則第十一条関係)
昭和六十二年三月以前
一・二二
昭和六十二年四月から昭和六十三年三月まで
一・一九
昭和六十三年四月から平成元年十一月まで
一・一六
平成元年十二月から平成三年三月まで
一・〇九
平成三年四月から平成四年三月まで
一・〇四
平成四年四月から平成五年三月まで
一・〇一
平成五年四月から平成十二年三月まで
〇・九九
平成十二年四月以後
〇・九一七
内閣総理大臣 小渕恵三
文部大臣 中曽根弘文
自治大臣 保利耕輔