(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
一 次に掲げる規定 昭和四十一年十月一日
イ 第一条中地方公務員等共済組合法第七十四条、第百五十八条及び第百七十条の次にそれぞれ一条を加える改正規定並びに同法第百五十九条の二の改正規定
ロ 第二条中地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第二条第四項、第三条、第三条の三、第七条第一項、第七条の二、第十条、第十三条第一項及び第五十七条の改正規定(同条第二項の改正規定を除く。)並びに同法第百三十一条第二項の改正規定
ハ 附則第五条から第七条まで、第九条、第十条及び第十二条の規定
二 第一条中地方公務員等共済組合法第九条、第十三条第六項、第三十条第二項及び第三十八条第一項の改正規定 昭和四十一年十二月一日
三 第二条中地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第五十七条第二項の改正規定及び同条の次に一条を加える改正規定並びに附則第八条の規定 昭和四十二年一月一日
(負担金に関する経過措置等)
第二条 改正後の地方公務員等共済組合法(以下「改正後の法」という。)第百四十一条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)及び第四項の規定は、昭和四十一年四月分以後の負担金について適用し、同月前の月分の負担金については、なお従前の例による。
2 改正後の法第二百三条第二項から第四項までの規定は、昭和四十一年四月分以後の掛金及び負担金について適用し、同月前の月分の掛金については、なお従前の例による。
3 改正前の地方公務員等共済組合法(以下「改正前の法」という。)第二百三条第二項及び第三条の規定により昭和四十一年四月分以後この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の属する月分までの掛金として施行日までに納付された金額のうち、改正後の法第二百三条第二項及び第三項の規定により納付すべき掛金の額をこえる金額については、施行日の属する月分以後の掛金として施行日以後これらの規定により納付すべき金額の一部として納付されたものとみなす。
(団体職員となつた復帰希望職員についての特例に関する経過措置等)
第三条 改正後の法第百四十四条の二の規定は、施行日以後に団体職員(同条第一項に規定する団体職員をいう。次条において同じ。)となるため退職した者について適用する。
2 改正前の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(以下「改正前の施行法」という。)第二条第一項第十号に規定する更新組合員(同法第五十五条第一項各号に掲げる者を含む。以下「更新組合員等」という。)で改正後の法第百四十四条の二第一項の申出をした者に対する同項の規定の適用については、同項中「長期給付」とあるのは、「長期給付(恩給法(大正十二年法律第四十八号)、退職年金条例(地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号。以下この項において「施行法」という。)第二条第一項第二号に規定する退職年金条例をいう。)、共済法(施行法第二条第一項第三号に規定する共済法をいう。)又は国の旧法等(施行法第二条第一項第五十一号に規定する国の旧法等をいう。)の規定による年金である給付で当該転出の日の前日に施行法の規定によりその支給が停止されているものを含む。)」とする。
第四条 施行日前に恩給公務員である職員、年金条例職員、旧長期組合員若しくは国の長期組合員若しくは国の旧長期組合員である職員又は組合員(長期給付に関する規定の適用を受けない者を除く。)であつた者で、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて団体職員となり、引き続き施行日に現に当該団体職員として在職するもの(その在職することとなつた日の前日において職員であつた者に限る。)が、施行日から六十日以内に、政令で定めるところにより、その者の施行日以後の引き続く団体共済組合員期間(改正後の法第百九十七条第一項に規定する団体共済組合員期間をいう。以下この条及び附則第十条において同じ。)を、これに引き続き組合員の資格を取得したとき(以下「復帰したとき」という。)の改正後の法第四十条の規定による組合員期間の計算上組合員期間とみなされることを希望する旨を、地方公務員共済組合に申し出たときは、その者に係る次に掲げる給付は、その申出をした者(以下「復帰希望職員」という。)が引き続き団体職員として在職する間、その支払を差し止める。
三 共済法の退職年金、共済法の通算退職年金及び共済法の廃疾年金
四 国の旧法等(改正前の施行法第二条第一項第五十一号に規定する国の旧法等をいう。以下この条において同じ。)の規定による退職年金及び廃疾年金
五 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)の規定による退職年金、減額退職年金、通算退職年金及び廃疾年金
六 改正前の法の規定による退職年金、減額退職年金、通算退職年金及び廃疾年金
2 復帰希望職員が引き続き団体職員として在職し、引き続き復帰したとき(その後六月以内に退職したときを除く。以下この条において同じ。)は、改正後の法の長期給付に関する規定(同法第六章の規定を除く。)、又は改正後の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(以下「改正後の施行法」という。)の規定の適用については、その者は、施行日以後の団体職員であつた期間、引き続き組合員であつたものとみなす。この場合においては、地方団体関係団体職員共済組合は、改正後の法第百九十二条の規定による積立金のうちその者の施行日以後の団体共済組合員期間に係る部分を、政令で定めるところにより、地方公務員共済組合に移換しなければならない。
3 前項の規定の適用を受けた者については、第一項各号に掲げる給付のうち普通恩給(増加恩給に併給される普通恩給を除く。)、退隠料(増加退隠料に併給される退隠料を除く。)、共済法の退職年金又は国の旧法等の規定による退職年金を受ける権利は、施行日の前日に消滅したものとみなし、その他の同項各号に掲げる給付(改正後の施行法第五十五条第一項において準用する同法第五十四条第一項の申出をした場合における共済法の廃疾年金及び国の旧法等の規定による廃疾年金を除く。)を受ける権利は、施行日からその者が復帰したときまで停止したものとする。
4 第二項の規定の適用を受けた者は、改正後の法第十二章の規定の適用については、施行日の前日に退職したものとみなし、同項の規定により組合員であったものとみなされた団体共済組合員期間は、引き続き復帰したとき以後においては、団体共済組合員(同法第百七十九条第三項に規定する団体共済組合員をいう。附則第十条において同じ。)でなかつたものとみなす。
5 改正後の法第百四十四条の二第四項の規定は、復帰希望職員が引き続き復帰した場合について準用する。
(恩給組合条例の適用を受けた者の退隠料等に関する経過措置)
第五条 恩給組合条例がなお効力を有するものとしたならば改正後の施行法第三条の三第二項第三号の規定によりその者の日本赤十字社の救護員として勤務していた期間がその者の年金条例職員期間に加えられることにより退隠料又は退職年金条例の遺族年金を支給すべきこととなる者については、市町村職員共済組合が、恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号。以下「法律第百五十五号」という。)附則第四十一条の二第三項において準用する同法附則第二十四条の四第二項並びに第四十一条第二項及び第四項並びに同法附則第四十一条の二第四項において準用する同法附則第二十四条の四第三項の規定の例により、当該退隠料又は退職年金条例の遺族年金に相当する年金を支給する。
2 前項の規定により支給される退隠料又は退職年金条例の遺族年金に相当する年金は、改正後の法及び改正後の施行法の規定の適用については、恩給組合条例の規定による退隠料又は退職年金条例の遺族年金とみなす。この場合において、これらの年金を受ける権利を有する者が組合員(組合員であつた者を含む。)又はその遺族であるときは、当該組合員はその組合員となつた日の前日において当該みなされた退隠料を受ける権利を有していたものとみなして、当該みなされた退隠料又は退職年金条例の遺族年金を受ける権利について改正後の施行法第五条第二項本文(同法第五十五条第一項において準用する場合を含む。)の規定を適用する。
第六条 恩給組合条例がなお効力を有するものとしたならば改正後の施行法第三条の三第二項第四号又は第三項の規定により同条第二項第四号に掲げる者として勤務していた期間又は同条第三項に規定する期間がその者の年金条例職員期間に加えられ、又は通算されることにより退隠料又は退職年金条例の遺族年金を新たに支給し、又は改定すべきこととなる場合における必要な経過措置については、政令で定める。
2 改正後の施行法第七条の二第一項第四号又は第二項の規定により同条第一項第四号に掲げる者として勤務していた期間又は同条第二項に規定する期間が更新組合員等の年金条例職員期間に加えられ、又は通算されることにより年金である長期給付を新たに支給し、又は改定すべきこととなる場合における必要な経過措置については、政令で定める。
(日本赤十字社の救護員期間の組合員期間への算入に伴う経過措置)
第七条 更新組合員等が昭和四十一年十月一日前に退職し、又は死亡した場合において、法律第百五十五号附則第四十一条の二又はこれに相当する退職年金条例の規定及び改正後の施行法の規定を適用するとしたならば退職年金又は遺族年金を支給すべきこととなるときは、次条の規定の適用を受けることとなる場合を除き、改正後の施行法の規定により、昭和四十一年十月分から、その者若しくはその遺族に退職年金若しくは遺族年金を新たに支給し、又は同月分からその者若しくはその遺族の改正前の法若しくは改正前の施行法の規定による年金の額を、これらの法律及び退職年金条例の規定を適用して算定した額に改定する。
2 前項の規定は、法律第百五十五号附則第二十四条の四第二項各号に掲げる者については、適用しない。
3 第一項の規定により新たに退職年金又は遺族年金の支給を受けることとなる者が、同一の給付事由につき退職給与金(これに相当する給付を含む。)の支給を受け、又は改正前の施行法第二条第一項第三号に規定する共済法、改正前の施行法若しくは改正前の法の規定による退職一時金、廃疾一時金若しくは遺族一時金(これらに相当する給付を含む。)の支給を受けた者(改正前の法第八十三条第一項ただし書の規定の適用を受けた者を含む。)である場合には、当該退職年金又は遺族年金の額は、第一項の規定にかかわらず、同項の規定による額から当該退職給与金又はこれらの一時金の額(改正前の法第八十三条第一項の規定の適用を受けた者については、その退職一時金の額の算定の基礎となつた同条第二項第一号に掲げる金額とし、これらの額(以下「支給額等」という。)の一部が地方公務員共済組合に返還されているときは、その金額を控除した金額とする。)の十五分の一に相当する金額を控除した金額とする。ただし、支給額等の全部が地方公務員共済組合に返還された場合は、この限りでない。
(加算年の算入に伴う経過措置)
第八条 前条の規定は、更新組合員等が昭和四十二年一月一日前に退職し、又は死亡した場合において、法律第百五十五号附則第二十四条第八項及び第二十四条の八並びに改正後の施行法の規定を適用するとしたならば退職年金又は遺族年金を支給すべきこととなるときについて準用する。この場合において、前条第一項中「昭和四十一年十月分」とあるのは、「昭和四十二年一月分」と読み替えるものとする。
(特例による退職年金の額に関する経過措置)
第九条 改正後の施行法第十三条第一項の規定は、給付事由の生じた日(同項の規定の適用を受けるべき更新組合員等に係る遺族年金にあつては、当該更新組合員等が退職し、又は死亡した日)が昭和四十一年十月一日以後である場合について適用し、当該給付事由の生じた日が同日前である場合については、なお従前の例による。
(長期実在職者の退職年金等の額の特例)
第十条 昭和四十年九月三十日以前に退職し、又は死亡した組合員又は団体共済組合員に係る次の各号に掲げる年金については、これらの年金の額が当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和四十一年十月分以後、その額を当該各号に掲げる額に改定する。ただし、退職年金及び遺族年金については、これらの年金の額の計算の基礎となつた組合員期間又は団体共済組合員期間のうち実在職した期間が退職年金を受ける最短年金年限に満たない場合は、この限りでない。
2 前項の規定による年金の額の改定は、地方公務員共済組合又は地方団体関係団体職員共済組合が、受給者の請求を待たずに行なう。
(施行日前にした退職についての特例)
第十一条 改正後の法第二百二条の二の規定は、施行日前にした退職については、適用しない。
(国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法の一部改正)
第十二条 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)の一部を次のように改正する。
第七条第一項第一号ニ中「又は第四十二条」を「若しくは第四十二条」に改め、「場合を含む。)の規定」の下に「又は政令で定める規定」を加える。
第五十一条の二第三項を次のように改める。
3 地方の施行法第七条第一項第三号に規定する職員(地方の職員等を除く。以下この項において同じ。)であつた長期組合員に対する第七条第一項第五号又は第九条第一号の規定の適用については、その者の地方の施行法第七条第一項第三号に規定する職員であつた期間(第七条第一項第五号の規定を適用する場合にあつては、政令で定める期間を除いた期間)は、地方の職員等であつた期間に該当するものとする。