地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律
法令番号: 法律第百二十三号
公布年月日: 昭和41年7月8日
法令の形式: 法律
地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十一年七月八日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第百二十三号
地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律
(地方公務員等共済組合法の一部改正)
第一条 地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)の一部を次のように改正する。
目次中「(第百九十八条―第二百二条)」を「(第百九十八条―第二百二条の三)」に改める。
第九条第四項を次のように改め、同条中第五項を削り、第六項を第五項とし、第七項から第十一項までを一項ずつ繰り上げる。
4 都市職員共済組合の組合会の議員については、第二項の規定を準用する。この場合において、同項中「都知事若しくは指定都市の市長」とあるのは、「当該都市職員共済組合に係る市の長(二以上の市の職員をもつて組織する都市職員共済組合にあつては、当該二以上の市の長が協議して定める市長)」と読み替えるものとする。
第十三条第六項第三号中「又は市長が選挙した組合会の議員」を削る。
第三十条第二項中「市長」を「都市職員共済組合にあつては、市長」に改め、「を含む」を削る。
第三十八条第一項中「第九条第九項から第十一項まで」を「第九条第八項から第十項まで」に、「第九条第十項」を「第九条第九項」に改める。
第七十四条の次に次の一条を加える。
(年金額の改定)
第七十四条の二 この法律による年金である給付の額については、国民の生活水準、地方公務員の給与、物価その他の諸事情に著しい変動が生じた場合には、変動後の諸事情を総合勘案して、すみやかに改定の措置を講ずるものとする。
第百十五条の見出し中「控除」を「控除等」に改め、同条に次の一項を加える。
4 組合員が他の組合の組合員となつた場合において、もとの組合に対して支払うべき金額があるときは、もとの組合は、政令で定めるところにより、当該他の組合の組合員の給与支給機関に対して当該金額の徴収を嘱託することができる。この場合においては、当該徴収を嘱託された金額は、組合員が当該他の組合に対して支払うべき金額に該当するものとみなして、第二項の規定を適用する。
第百四十条第一項中「以下「復帰したとき」」を「以下この条において「復帰したとき」」に、「以下「転出」」を「以下この条において「転出」」に、「以下「復帰希望職員」」を「以下この条において「復帰希望職員」」に改める。
第百四十一条第一項中「第百十三条第二項中「地方公共団体(市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)第一条又は第二条の規定により都道府県がその給与を負担する者にあつては、都道府県。以下この条、第百十六条第一項、第百三十四条、第百三十六条第二項及び第百三十九条において同じ。)の負担金」とあり、「地方公共団体の負担金」とあるのは「組合の負担金」」を「第百十三条第二項各号列記以外の部分中「及び地方公共団体」とあるのは「並びに地方公共団体」と、「の負担金」とあるのは「及び組合の負担金」と、同項第一号、第三号及び第四号中「地方公共団体の負担金」とあるのは「組合の負担金」と、同項第二号中「地方公共団体の負担金百分の五十七・五」とあるのは「地方公共団体の負担金百分の十五、組合の負担金百分の四十二・五」」に改め、同条に次の二項を加える。
4 地方職員共済組合及び警察共済組合にあつては、第一項の規定により地方公共団体が負担すべきこととなる第百十三条第二項第二号に掲げる費用のうち次条第一項に規定する国の職員に係るものについては、第一項の規定にかかわらず、国の負担金をもつて充てる。この場合における第百十六条第一項の規定の適用については、同項中「地方公共団体」とあるのは、「国」とする。
5 第一項、第二項及び前項の規定により国又は地方公共団体が負担すべきこととなる第百十三条第二項第二号に掲げる費用の負担について必要な事項は、政令で定める。
第百四十二条第一項中「(以下「国の職員」という。)」を「(第十二章を除き、以下「国の職員」という。)」に改める。
第百四十四条の次に次の一条を加える。
(団体職員となつた復帰希望職員についての特例)
第百四十四条の二 組合員が任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて団体職員(第百九十五条第一項に規定する団体職員をいう。以下この条において同じ。)となるために退職した場合において、その者が、その団体職員となつた日から六十日以内に、政令で定めるところにより、その引き続く団体共済組合員期間(第百九十七条第一項に規定する団体共済組合員期間をいう。以下この条において同じ。)を、これに引き続き再び組合員の資格を取得したとき(以下この条において「復帰したとき」という。)の第四十条の規定による組合員期間の計算上組合員期間とみなされることを希望する旨を、その組合に申し出たときは、当該退職(以下この条において「転出」という。)に係る長期給付は、その申出をした者(以下この条において「復帰希望職員」という。)が引き続き団体職員として在職する間、その支払を差し止める。
2 復帰希望職員が引き続き団体職員として在職し、引き続き復帰したとき(その後六月以内に退職したときを除く。以下この条において同じ。)は、長期給付に関する規定(第六章の規定を除く。)の適用については、その者は、転出の時に退職しなかつたものとみなし、その復帰したときに引き続く団体共済組合員期間は、引き続き組合員であつたものとみなす。この場合においては、第百七十四条第一項に規定する地方団体関係団体職員共済組合は、第百九十二条の規定による積立金のうちその者の当該団体共済組合員期間に係る部分を、政令で定めるところにより、組合に移換しなければならない。
3 前項の規定の適用を受けた者の同項の規定により組合員であつたものとみなされた団体共済組合員期間は、引き続き復帰したとき以後においては、第百七十九条第三項に規定する団体共済組合員でなかつたものとみなす。
4 前三項に定めるもののほか、復帰希望職員が引き続き復帰した場合におけるこの法律の規定の適用について必要な事項は、政令で定める。
第百五十八条の次に次の一条を加える。
(年金額の改定)
第百五十八条の二 共済会の行なう年金である給付の額は、国民の生活水準その他の諸事情に著しい変動が生じた場合には、変動後の諸事情に応ずるため、すみやかに改定の措置が講ぜられなければならない。
第百五十九条の二に次の一項を加える。
2 地方議会議員は、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第二百五十一条の規定によりその者に係る当選が無効となつた場合には、その無効となつたときに退職したものとみなす。
第百七十条の次に次の一条を加える。
(地方公共団体の報告等)
第百七十条の二 地方公共団体は、政令で定めるところにより、地方議会議員の異動、報酬等に関し、共済会に報告し、又は文書を提示し、その他共済会の業務の執行に必要な事務を行なうものとする。
第十二章第三節中第二百二条の次に次の二条を加える。
(退職年金及び遺族年金の特例)
第二百二条の二 団体共済組合員期間が十年以上二十年未満である者が退職し、又は退職後業務傷病によらないで死亡した場合(前条において準用する第七十四条に規定する廃疾年金を受けることとなり、又は受けている場合を除く。)において、その者の団体共済組合員期間にその退職前の職員(第二条第一項第一号に規定する職員をいう。)であつた期間又は国の職員(国家公務員共済組合法第二条第一項第一号に規定する職員をいう。)であつた期間を加えるとすればその期間が二十年以上となるときは、前条において準用する第七十八条第一項又は第九十三条第一項第二号の規定の適用については、その者は団体共済組合員期間が二十年以上である者に該当するものとみなす。
2 前条において準用する第八十一条から第八十三条までの規定は、前項の者には適用しないものとする。
3 第二項の規定は、退職した時において第七十四条に規定する退職年金、減額退職年金若しくは廃疾年金又は国家公務員共済組合法第七十二条第一項に規定する退職年金、減額退職年金若しくは廃疾年金を受ける権利を有する者には、適用しないものとする。
4 第一項の規定の適用を受ける者の退職年金については、前条において準用する第七十八条第二項中「給料年額の百分の四十に相当する金額」とあるのは「団体共済組合員期間の年数(一年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数)一年につき給料年額に百分の二をこえない範囲内で政令で定める割合を乗じて得た額に相当する金額」と読み替えるものとする。
5 第一項に規定する職員であつた期間及び同項に規定する国の職員であつた期間の計算は、その初日の属する月から起算し、その最終日の属する月をもつて終わるものとし、二以上の期間を合算する場合において、前の期間の最終日と後の期間の初日とが同一の月に属するときは、後の期間は、その初日の属する月の翌月から起算するものとする。
(政令への委任)
第二百二条の三 この節に規定するもののほか、前条の規定の適用を受ける者に対する給付に関して必要な事項は、政令で定める。
第二百三条第二項中「負担する」を「負担するほか、地方公共団体が負担する」に改め、同条第三項第一号中「百分の五十七・五」を「百分の四十二・五」に、同項第二号中「前条」を「第二百二条」に改め、同項第三号を削り、同条に次の二項を加える。
4 第二項の規定により地方公共団体は、次の各号に掲げる費用の区分に応じ、当該各号に定める割合により負担する。
一 給付に要する費用(前項第二号に掲げるものを除く。) 百分の十五
二 団体共済組合の事務に要する費用 百分の百
5 前項に定めるもののほか、第二項の規定による地方公共団体の負担について必要な事項は、政令で定める。
(地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法の一部改正)
第二条 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項第五十三号を次のように改める。
五十三 国の職員 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号。以下「国の施行法」という。)第七条第一項第五号に規定する職員をいう。
第二条第一項第五十五号中「国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号。以下「国の施行法」という。)」を「国の施行法」に改め、同条第四項に次の二号を加える。
六 法律第百五十五号附則第四十一条の二
七 前各号に掲げるもののほか、政令で定める規定
第三条中第三項を第四項とし、第二項を第三項とし、第一項の次に次の一項を加える。
2 前項に規定する給付のうち年金である給付の額については、国民の生活水準、地方公務員の給与、物価その他の諸事情に著しい変動が生じた場合には、変動後の諸事情を総合勘案して、すみやかに改定の措置を講ずるものとする。
第三条の三第二項及び第三項を次のように改める。
2 恩給組合条例の適用を受けていた年金条例職員であつた者のうち次に掲げる者として勤務したことがある者については、恩給に関する法令の規定の例により政令で定めるところにより、当該勤務していた期間をその者の当該恩給組合条例による条例在職年の計算上年金条例職員期間に加えるものとする。ただし、更新組合員については、その者又はその遺族が恩給組合条例の規定による退隠料等を受ける権利を有する場合に限る。
一 法律第百五十五号附則第四十三条に規定する外国特殊法人職員
二 法律第百五十五号附則第四十三条の二に規定する外国特殊機関職員
三 法律第百五十五号附則第四十一条の二第一項に規定する救護員
四 前三号に掲げる者のほか、政令で定める者
3 恩給に関する法令の改正により恩給の基礎となるべき在職年に加算年その他の期間が算入された場合において、三十七年法が施行されなければ、当該期間が地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十八第三項において準用する同条第一項の規定に基づく恩給組合条例の規定によりその適用を受けていた者に係る年金条例職員期間に通算されることとなるときは、当該期間のうち政令で定めるものについては、政令で定めるところにより、その者の当該年金条例職員期間に通算するものとする。この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。
第七条第一項第一号ニ中「又は第四十二条」を「、第四十一条の二第一項若しくは第四十二条」に改め、「場合を含む。)の規定」の下に「又は政令で定める規定」を加え、同項第三号中「該当するもの」の下に「及び職員に準ずる者として政令で定める者」を加え、「及び国の長期組合員である職員であつた期間」を「、国の長期組合員である職員であつた期間及び政令で定める期間」に改める。
第七条の二を次のように改める。
第七条の二 恩給組合条例の適用を受けていた年金条例職員であつた更新組合員が次に掲げる者として勤務していたものであるときは、恩給に関する法令の規定の例により政令で定めるところにより、当該勤務していた期間をその者の当該恩給組合条例の適用を受けていた年金条例職員であつた期間に加えるものとする。
一 法律第百五十五号附則第四十三条に規定する外国特殊法人職員
二 法律第百五十五号附則第四十三条の二に規定する外国特殊機関職員
三 法律第百五十五号附則第四十一条の二第一項に規定する救護員
四 前三号に掲げる者のほか、政令で定める者
2 恩給に関する法令の改正により恩給の基礎となるべき在職年に加算年その他の期間が算入された場合において、三十七年法が施行されなければ、当該期間が地方自治法第二百五十二条の十八第三項において準用する同条第一項の規定に基づく恩給組合条例の規定によりその適用を受けていた更新組合員に係る年金条例職員期間に通算されることとなるときは、当該期間のうち政令で定めるものについては、政令で定めるところにより、その者の当該年金条例職員期間に通算するものとする。
3 前二項の規定は、第三条の三第二項又は第三項の規定により恩給組合条例による条例在職年の計算上年金条例職員期間に加えられ、又は通算された期間については、適用しない。
第十条中第四号を第五号とし、第三号を第四号とし、第二号の次に次の一号を加える。
三 旧日本赤十字社令(明治四十三年勅令第二百二十八号)の規定に基づき戦地勤務(法律第百五十五号附則第四十一条の二第一項に規定する戦地勤務をいう。第百三十一条第二項において同じ。)に服した日本赤十字社の救護員であった者でその後職員となつたものの当該戦地勤務に服していた期間のうち年金条例職員期間及び恩給公務員期間を除いた期間
第十三条第一項中「当該合算額」の下に「(同項第一号に掲げる期間を有する者で政令で定めるものについては、政令で定める金額を加算した額)」を加える。
第十五条中「退職年金を支給するとき」の下に「(当該退職年金を受ける権利を有する者に減額退職年金を支給するときを含む。次条において同じ。)」を加える。
第四十四条第二項中「退職年金」の下に「、減額退職年金」を加える。
第五十五条第一項中「第五条の二、第七条の二」を「第七条の二」に改める。
第五十七条第二項中「及び同条」を「、同条」に改め、「年月数を含む。)」の下に「及び同条第八項の規定により恩給の基礎在職年に算入することとされている加算年の年月数」を加え、同条第九項を同条第十項とし、同条第八項の次に次の一項を加える。
9 第一項に規定する更新組合員に係る遺族年金を受ける者が妻、子又は孫である場合における遺族年金の額については、第三十九条、第四十条又は第四十二条の規定により算定した金額が、第五条第二項本文の規定を適用しないものとして恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第百二十一号)附則第六条の規定又はこれに相当する退職年金条例の規定の例により算定した金額より少ないときは、第三十九条、第四十条及び第四十二条の規定にかかわらず、当該金額を遺族年金の額とする。
第五十七条の次に次の一条を加える。
(施行日以後に恩給の受給権を有することとなる者の取扱い)
第五十七条の二 恩給に関する法令の改正により、前条第一項に規定する更新組合員又はその遺族が新たに普通恩給又はこれに基づく扶助料を受ける権利を有することとなつたときは、当該更新組合員は施行日の前日において当該普通恩給を受ける権利を有していたものとみなして、当該普通恩給又は扶助料を受ける権利について第五条第二項本文の規定を適用する。
第五十八条中「前条」を「前二条」に、「同条第一項」を「第五十七条第一項」に、「と読み替える」を「と、前条中「施行日」とあるのは「第五十八条に規定する組合員となつた日」と読み替える」に改める。
第六十三条第六項中「退職年金若しくは」の下に「減額退職年金若しくは」を加える。
第六十四条第一項中「第百三十条第二項及び」を削る。
第百二十八条第二項中「及び退隠料並びに退職年金条例の通算退職年金、共済法の退職年金、共済法の通算退職年金及び共済法の廃疾年金並びに国の新法(国の旧法を含む。)の規定による退職年金、減額退職年金、通算退職年金及び」を「、退隠料、共済法の退職年金若しくは共済法の廃疾年金又は国の新法(国の旧法を含む。)の規定による退職年金、減額退職年金若しくは」に、「国の施行法第六条第一項ただし書」を「退職年金条例の通算退職年金、共済法の通算退職年金、国の新法の規定による通算退職年金又は国の施行法第六条第一項ただし書」に改める。
第百三十一条第二項中第五号を第六号とし、第四号を第五号とし、第三号の次に次の一号を加える。
四 旧日本赤十字社令の規定に基づき戦地勤務に服した日本赤十字社の救護員であつた者でその後国の職員等となつたものの当該戦地勤務に服していた期間のうち年金条例職員期間及び恩給公務員期間を除いた期間
第百四十三条の二第一項各号列記以外の部分中「団体共済組合員期間をいう。」の下に「以下次条において同じ。)」を加え、同条の次に次の一条を加える。
(退職年金の受給資格に関する特例)
第百四十三条の二の二 新法第二百二条の二第一項に規定する職員であつた期間及び同項に規定する国の職員であつた期間には、職員(第七条第一項第三号に規定する職員をいう。)であつた期間及び国の職員(国の施行法第七条第一項第五号に規定する職員をいう。)であつた期間(以下この条においてこれらの期間を「第七条期間」という。)を含むものとする。ただし、第七条期間のうち公共企業体職員等共済組合法附則第五条第一項の規定により同法第十五条に規定する組合員期間に算入された期間については、この限りではない。
2 新法第二百二条の二第一項の規定は、退職の時において次に掲げる給付を受ける権利を有する者については、適用しないものとする。
一 第二条第一項第十二号に規定する退隠料
二 第二条第一項第十六号に規定する共済法の退職年金又は共済法の廃疾年金
三 第二条第一項第四十二号に規定する普通恩給
四 第二条第一項第五十一号に規定する国の旧法等の規定による退職年金又は廃疾年金
3 新法第二百二条の二第五項の規定は、第七条期間の計算について準用する。
第百四十三条の三第一項中「新法第七十八条」の下に「又は新法第二百二条の二」を加え、「前条」を「第百四十三条の二」に改める。
第百四十三条の十八中「から第百四十三の四条まで」を「、第百四十三条の三、第百四十三条の四」に改める。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
一 次に掲げる規定 昭和四十一年十月一日
イ 第一条中地方公務員等共済組合法第七十四条、第百五十八条及び第百七十条の次にそれぞれ一条を加える改正規定並びに同法第百五十九条の二の改正規定
ロ 第二条中地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第二条第四項、第三条、第三条の三、第七条第一項、第七条の二、第十条、第十三条第一項及び第五十七条の改正規定(同条第二項の改正規定を除く。)並びに同法第百三十一条第二項の改正規定
ハ 附則第五条から第七条まで、第九条、第十条及び第十二条の規定
二 第一条中地方公務員等共済組合法第九条、第十三条第六項、第三十条第二項及び第三十八条第一項の改正規定 昭和四十一年十二月一日
三 第二条中地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第五十七条第二項の改正規定及び同条の次に一条を加える改正規定並びに附則第八条の規定 昭和四十二年一月一日
(負担金に関する経過措置等)
第二条 改正後の地方公務員等共済組合法(以下「改正後の法」という。)第百四十一条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)及び第四項の規定は、昭和四十一年四月分以後の負担金について適用し、同月前の月分の負担金については、なお従前の例による。
2 改正後の法第二百三条第二項から第四項までの規定は、昭和四十一年四月分以後の掛金及び負担金について適用し、同月前の月分の掛金については、なお従前の例による。
3 改正前の地方公務員等共済組合法(以下「改正前の法」という。)第二百三条第二項及び第三条の規定により昭和四十一年四月分以後この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の属する月分までの掛金として施行日までに納付された金額のうち、改正後の法第二百三条第二項及び第三項の規定により納付すべき掛金の額をこえる金額については、施行日の属する月分以後の掛金として施行日以後これらの規定により納付すべき金額の一部として納付されたものとみなす。
(団体職員となつた復帰希望職員についての特例に関する経過措置等)
第三条 改正後の法第百四十四条の二の規定は、施行日以後に団体職員(同条第一項に規定する団体職員をいう。次条において同じ。)となるため退職した者について適用する。
2 改正前の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(以下「改正前の施行法」という。)第二条第一項第十号に規定する更新組合員(同法第五十五条第一項各号に掲げる者を含む。以下「更新組合員等」という。)で改正後の法第百四十四条の二第一項の申出をした者に対する同項の規定の適用については、同項中「長期給付」とあるのは、「長期給付(恩給法(大正十二年法律第四十八号)、退職年金条例(地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号。以下この項において「施行法」という。)第二条第一項第二号に規定する退職年金条例をいう。)、共済法(施行法第二条第一項第三号に規定する共済法をいう。)又は国の旧法等(施行法第二条第一項第五十一号に規定する国の旧法等をいう。)の規定による年金である給付で当該転出の日の前日に施行法の規定によりその支給が停止されているものを含む。)」とする。
第四条 施行日前に恩給公務員である職員、年金条例職員、旧長期組合員若しくは国の長期組合員若しくは国の旧長期組合員である職員又は組合員(長期給付に関する規定の適用を受けない者を除く。)であつた者で、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて団体職員となり、引き続き施行日に現に当該団体職員として在職するもの(その在職することとなつた日の前日において職員であつた者に限る。)が、施行日から六十日以内に、政令で定めるところにより、その者の施行日以後の引き続く団体共済組合員期間(改正後の法第百九十七条第一項に規定する団体共済組合員期間をいう。以下この条及び附則第十条において同じ。)を、これに引き続き組合員の資格を取得したとき(以下「復帰したとき」という。)の改正後の法第四十条の規定による組合員期間の計算上組合員期間とみなされることを希望する旨を、地方公務員共済組合に申し出たときは、その者に係る次に掲げる給付は、その申出をした者(以下「復帰希望職員」という。)が引き続き団体職員として在職する間、その支払を差し止める。
一 普通恩給
二 退隠料及び退職年金条例の通算退職年金
三 共済法の退職年金、共済法の通算退職年金及び共済法の廃疾年金
四 国の旧法等(改正前の施行法第二条第一項第五十一号に規定する国の旧法等をいう。以下この条において同じ。)の規定による退職年金及び廃疾年金
五 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)の規定による退職年金、減額退職年金、通算退職年金及び廃疾年金
六 改正前の法の規定による退職年金、減額退職年金、通算退職年金及び廃疾年金
2 復帰希望職員が引き続き団体職員として在職し、引き続き復帰したとき(その後六月以内に退職したときを除く。以下この条において同じ。)は、改正後の法の長期給付に関する規定(同法第六章の規定を除く。)、又は改正後の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(以下「改正後の施行法」という。)の規定の適用については、その者は、施行日以後の団体職員であつた期間、引き続き組合員であつたものとみなす。この場合においては、地方団体関係団体職員共済組合は、改正後の法第百九十二条の規定による積立金のうちその者の施行日以後の団体共済組合員期間に係る部分を、政令で定めるところにより、地方公務員共済組合に移換しなければならない。
3 前項の規定の適用を受けた者については、第一項各号に掲げる給付のうち普通恩給(増加恩給に併給される普通恩給を除く。)、退隠料(増加退隠料に併給される退隠料を除く。)、共済法の退職年金又は国の旧法等の規定による退職年金を受ける権利は、施行日の前日に消滅したものとみなし、その他の同項各号に掲げる給付(改正後の施行法第五十五条第一項において準用する同法第五十四条第一項の申出をした場合における共済法の廃疾年金及び国の旧法等の規定による廃疾年金を除く。)を受ける権利は、施行日からその者が復帰したときまで停止したものとする。
4 第二項の規定の適用を受けた者は、改正後の法第十二章の規定の適用については、施行日の前日に退職したものとみなし、同項の規定により組合員であったものとみなされた団体共済組合員期間は、引き続き復帰したとき以後においては、団体共済組合員(同法第百七十九条第三項に規定する団体共済組合員をいう。附則第十条において同じ。)でなかつたものとみなす。
5 改正後の法第百四十四条の二第四項の規定は、復帰希望職員が引き続き復帰した場合について準用する。
(恩給組合条例の適用を受けた者の退隠料等に関する経過措置)
第五条 恩給組合条例がなお効力を有するものとしたならば改正後の施行法第三条の三第二項第三号の規定によりその者の日本赤十字社の救護員として勤務していた期間がその者の年金条例職員期間に加えられることにより退隠料又は退職年金条例の遺族年金を支給すべきこととなる者については、市町村職員共済組合が、恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号。以下「法律第百五十五号」という。)附則第四十一条の二第三項において準用する同法附則第二十四条の四第二項並びに第四十一条第二項及び第四項並びに同法附則第四十一条の二第四項において準用する同法附則第二十四条の四第三項の規定の例により、当該退隠料又は退職年金条例の遺族年金に相当する年金を支給する。
2 前項の規定により支給される退隠料又は退職年金条例の遺族年金に相当する年金は、改正後の法及び改正後の施行法の規定の適用については、恩給組合条例の規定による退隠料又は退職年金条例の遺族年金とみなす。この場合において、これらの年金を受ける権利を有する者が組合員(組合員であつた者を含む。)又はその遺族であるときは、当該組合員はその組合員となつた日の前日において当該みなされた退隠料を受ける権利を有していたものとみなして、当該みなされた退隠料又は退職年金条例の遺族年金を受ける権利について改正後の施行法第五条第二項本文(同法第五十五条第一項において準用する場合を含む。)の規定を適用する。
第六条 恩給組合条例がなお効力を有するものとしたならば改正後の施行法第三条の三第二項第四号又は第三項の規定により同条第二項第四号に掲げる者として勤務していた期間又は同条第三項に規定する期間がその者の年金条例職員期間に加えられ、又は通算されることにより退隠料又は退職年金条例の遺族年金を新たに支給し、又は改定すべきこととなる場合における必要な経過措置については、政令で定める。
2 改正後の施行法第七条の二第一項第四号又は第二項の規定により同条第一項第四号に掲げる者として勤務していた期間又は同条第二項に規定する期間が更新組合員等の年金条例職員期間に加えられ、又は通算されることにより年金である長期給付を新たに支給し、又は改定すべきこととなる場合における必要な経過措置については、政令で定める。
(日本赤十字社の救護員期間の組合員期間への算入に伴う経過措置)
第七条 更新組合員等が昭和四十一年十月一日前に退職し、又は死亡した場合において、法律第百五十五号附則第四十一条の二又はこれに相当する退職年金条例の規定及び改正後の施行法の規定を適用するとしたならば退職年金又は遺族年金を支給すべきこととなるときは、次条の規定の適用を受けることとなる場合を除き、改正後の施行法の規定により、昭和四十一年十月分から、その者若しくはその遺族に退職年金若しくは遺族年金を新たに支給し、又は同月分からその者若しくはその遺族の改正前の法若しくは改正前の施行法の規定による年金の額を、これらの法律及び退職年金条例の規定を適用して算定した額に改定する。
2 前項の規定は、法律第百五十五号附則第二十四条の四第二項各号に掲げる者については、適用しない。
3 第一項の規定により新たに退職年金又は遺族年金の支給を受けることとなる者が、同一の給付事由につき退職給与金(これに相当する給付を含む。)の支給を受け、又は改正前の施行法第二条第一項第三号に規定する共済法、改正前の施行法若しくは改正前の法の規定による退職一時金、廃疾一時金若しくは遺族一時金(これらに相当する給付を含む。)の支給を受けた者(改正前の法第八十三条第一項ただし書の規定の適用を受けた者を含む。)である場合には、当該退職年金又は遺族年金の額は、第一項の規定にかかわらず、同項の規定による額から当該退職給与金又はこれらの一時金の額(改正前の法第八十三条第一項の規定の適用を受けた者については、その退職一時金の額の算定の基礎となつた同条第二項第一号に掲げる金額とし、これらの額(以下「支給額等」という。)の一部が地方公務員共済組合に返還されているときは、その金額を控除した金額とする。)の十五分の一に相当する金額を控除した金額とする。ただし、支給額等の全部が地方公務員共済組合に返還された場合は、この限りでない。
(加算年の算入に伴う経過措置)
第八条 前条の規定は、更新組合員等が昭和四十二年一月一日前に退職し、又は死亡した場合において、法律第百五十五号附則第二十四条第八項及び第二十四条の八並びに改正後の施行法の規定を適用するとしたならば退職年金又は遺族年金を支給すべきこととなるときについて準用する。この場合において、前条第一項中「昭和四十一年十月分」とあるのは、「昭和四十二年一月分」と読み替えるものとする。
(特例による退職年金の額に関する経過措置)
第九条 改正後の施行法第十三条第一項の規定は、給付事由の生じた日(同項の規定の適用を受けるべき更新組合員等に係る遺族年金にあつては、当該更新組合員等が退職し、又は死亡した日)が昭和四十一年十月一日以後である場合について適用し、当該給付事由の生じた日が同日前である場合については、なお従前の例による。
(長期実在職者の退職年金等の額の特例)
第十条 昭和四十年九月三十日以前に退職し、又は死亡した組合員又は団体共済組合員に係る次の各号に掲げる年金については、これらの年金の額が当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和四十一年十月分以後、その額を当該各号に掲げる額に改定する。ただし、退職年金及び遺族年金については、これらの年金の額の計算の基礎となつた組合員期間又は団体共済組合員期間のうち実在職した期間が退職年金を受ける最短年金年限に満たない場合は、この限りでない。
一 退職年後又は廃疾年金 六万円
二 遺族年金 三万円
2 前項の規定による年金の額の改定は、地方公務員共済組合又は地方団体関係団体職員共済組合が、受給者の請求を待たずに行なう。
(施行日前にした退職についての特例)
第十一条 改正後の法第二百二条の二の規定は、施行日前にした退職については、適用しない。
(国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法の一部改正)
第十二条 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)の一部を次のように改正する。
第七条第一項第一号ニ中「又は第四十二条」を「若しくは第四十二条」に改め、「場合を含む。)の規定」の下に「又は政令で定める規定」を加える。
第五十一条の二第三項を次のように改める。
3 地方の施行法第七条第一項第三号に規定する職員(地方の職員等を除く。以下この項において同じ。)であつた長期組合員に対する第七条第一項第五号又は第九条第一号の規定の適用については、その者の地方の施行法第七条第一項第三号に規定する職員であつた期間(第七条第一項第五号の規定を適用する場合にあつては、政令で定める期間を除いた期間)は、地方の職員等であつた期間に該当するものとする。
内閣総理大臣 佐藤栄作
大蔵大臣 福田赳夫
文部大臣 中村梅吉
自治大臣 永山忠則