第三条 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行令(昭和三十七年法律第百五十三号)の一部を次のように改正する。
目次中「第五十六条の二」を「第五十六条の三」に、「第八十六条」を「第八十六条の三」に、「第百六条」を「第百六条の三」に、「第百二十一条」を「第百二十一条の三」に改める。
第三条の二を第三条の二の二とし、第三条の次に次の一条を加える。
第三条の二 前条第一項又は第三項の規定により地方職員共済組合、公立学校共済組合若しくは警察共済組合又は市町村職員共済組合(以下この条において「地方職員共済組合等」という。)が支給すべき国の新法の規定による通算退職年金又は恩給組合条例の規定による退職年金条例の通算退職年金若しくは旧市町村共済法の規定による通算退職年金を受ける権利を有する者が死亡した場合には、当該地方職員共済組合等は、政令で特別の定めをするものを除き、国の新法の規定の例により、その者の遺族に通算遺族年金を支給する。
第三条の三第一項第二号及び第五号中「昭和五十年法律第七十号」を「昭和五十一年法律第五十一号」に改める。
第十一条第十項第一号中「三百分の一」を「三百分の二(その超える期間の年数が五年を超える場合におけるその超える部分の年数については、三百分の一)」に改め、同項第二号中「三百分の一」を「三百分の二(その超える期間の年数と前号に掲げる期間の年数とを合算した年数が五年を超える場合におけるその超える部分の年数については、三百分の一)」に改め、同条第十一項を次のように改める。
11 八十歳以上の更新組合員が退職した場合において、第七条第一項第一号又は第二号の期間のうちに前項各号に掲げる期間があるときにおけるその者に対する同項の規定の適用については、同項各号中「五年」とあるのは、「十年」とする。
第十一条の二第一項中「第七十八条の二」を「第七十八条の二第一項」に改める。
第十三条第二項中「三十二万千六百円」を「五十五万二千円」に改める。
第二十七条第七項中「退隠料の加算率を乗じて得た額にその給料年額に三百分の一」を「退隠料の加算率を乗じて得た額にその給料年額に三百分の二(その超える期間の年数が五年を超える場合におけるその超える部分の年数については、三百分の一)」に、「退職年金の加算率を乗じて得た額にその給料年額に三百分の一」を「退職年金の加算率を乗じて得た額にその給料年額に三百分の二(その超える期間の年数と前号に掲げる期間の年数とを合算した年数が五年を超える場合におけるその超える部分の年数については、三百分の一)」に、「乗じた数を乗じて得た額にその給料年額に三百分の一」を「乗じた数を乗じて得た額にその給料年額に三百分の二(その超える期間の年数と前二号に掲げる期間の年数とを合算した年数が五年を超える場合におけるその超える部分の年数については、三百分の一)」に、「百八十分の一・一と三百分の一」を「百八十分の一・一と三百分の二(その超える期間の年数と前三号に掲げる期間の年数とを合算した年数が五年を超える場合におけるその超える部分の年数については、三百分の一)」に改め、同条第八項を次のように改める。
8 八十歳以上の更新組合員が退職し、新法第八十六条の規定による廃疾年金を受ける場合におけるその者に対する前項の規定の適用については、同項中「五年」とあるのは、「十年」とする。
第三十八条第三項第一号中「三百分の一」を「三百分の二(その超える期間の年数が五年を超える場合におけるその超える部分の年数については、三百分の一)」に改め、同項第二号中「三百分の一」を「三百分の二(その超える期間の年数と前号に掲げる期間の年数とを合算した年数が五年を超える場合におけるその超える部分の年数については、三百分の一)」に改め、同条第四項を次のように改める。
4 前項の場合において、遺族年金を受ける者が八十歳以上であるときにおけるその者に対する同項の規定の適用については、同項各号中「五年」とあるのは、「十年」とする。
第四十一条を次のように改める。
(公務傷病による死亡者に係る遺族年金の額の最低保障)
第四十一条 新法第九十三条第一号の規定による遺族年金の額(第三十八条の規定の適用がある場合には、同条の規定を適用して算定した額)が当該年金を受ける者について次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に掲げる額より少ないときは、当分の間、これらの額を当該遺族年金の額とする。
一 当該遺族年金を受ける遺族につきその者の収入により生計を維持する遺族で遺族年金の支給を受けるべき要件に該当するもの(以下この条において「扶養遺族」という。)がない場合又は扶養遺族が一人である場合 六十万二百円
二 扶養遺族が二人以上である場合 六十二万四千二百円
2 前項の遺族年金を受ける者が当該遺族年金に係る組合員又は組合員であつた者の死亡について恩給法による扶助料、退職年金条例の遺族年金その他の年金たる給付の支給を受ける場合であつて政令で定める場合に該当するときは、その該当する間は、同項中「六十万二百円」とあり、及び「六十二万四千二百円」とあるのは、「五十六万四千二百円」として、同項の規定を適用する。
3 新法第九十三条第一号の規定による遺族年金を受ける者に扶養遺族があるときは、第一項各号に掲げる額(前項の規定の適用を受ける場合には、同項の規定を適用した場合の額)に、扶養遺族一人につき四千八百円(そのうち二人までについては、一人につき二万四千円)を加えた額を当該各号に掲げる額として、第一項の規定を適用する。
第四十二条中「二十五万四千四百円」を「四十三万二千円」に改め、同条の次に次の一条を加える。
(特例による遺族年金に係る加算)
第四十二条の二 新法第九十三条の五の規定は、第三十九条、第四十条又は前条の場合について準用する。
第五十五条第三項中「、次条及び第五十六条の二」を「及び次条から第五十六条の三まで」に改める。
第五十六条第三項中「、第四十一条又は第四十二条」を「又は第四十二条」に、「とあり、又は」を「とあり、及び」に改める。
第二章第六節中第五十六条の二の次に次の一条を加える。
(再就職者に係る遺族年金の額に関する経過措置)
第五十六条の三 第五十五条第一項各号に掲げる者に係る新法第九十七条の二の規定の適用については、同条第一項及び第二項中「その死亡した者の遺族」とあるのは「その死亡した者(地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第五十五条第一項において準用する同法第八条若しくは第十条の規定による退職年金を受ける権利を有していた者又はその死亡した者の死亡退職とみなしたならばこれらの規定による退職年金を受ける権利を有することとなる者を除く。)の遺族」と、「同号及び第九十三条の二から第九十三条の五まで」とあるのは「同号並びに同法第五十五条第一項において準用する同法第三十九条、第四十条の二、第四十二条及び第四十二条の二」と、「その死亡した者の組合員期間の年数一年につき給料年額の百分の一」とあるのは「同法第五十五条第一項において準用する同法第十一条第一項の規定により算定した金額(その死亡した者が退職一時金の額の算定につき同法第二十三条の規定の適用を受けた場合又は同法第五十五条第一項において準用する同法第十二条第一項各号に掲げる者である場合には、その算定した金額から同法第五十六条第一項各号に掲げる金額又は同法第五十五条第一項において準用する同法第十二条第一項各号において控除すべきこととされている金額を控除した金額)の百分の五十」と、同条第三項中「第一項」とあるのは「地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第五十六条の三の規定により読み替えられた第一項」と、同条第四項中「前三項」とあるのは「地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第五十六条の三の規定により読み替えられた前三項」と、「第一項」とあるのは「同条の規定により読み替えられた第一項」とする。
第六十四条第二項中「対する」を「係る」に、「とする」を「とし、当該被保険者であつた期間のうち職員でなかつた期間に係る第十一条の二第二項の規定の適用については、同項中「共済控除期間」とあるのは、「共済控除期間(第六十四条第一項の規定により同項に規定する控除期間で第七条第二項第三号又は第四号の期間に該当するものであつたものとみなされる期間を除く。)」とする」に改める。
第六十八条第三項中「三百分の一」を「三百分の二(その超える期間の年数が五年を超える場合におけるその超える部分の年数については、三百分の一)」に改め、同条第四項中「「三百分の一」とあるのは、「三百分の二(その超える期間の年数が十年を超える場合におけるその超える部分の年数については、三百分の一)」」を「「五年」とあるのは、「十年」」に改める。
第七十六条第三項中「三百分の一」を「三百分の二(その超える期間の年数が五年を超える場合におけるその超える部分の年数については、三百分の一)」に改め、同条第四項を次のように改める。
4 地方公共団体の長であつた期間が十二年を超える八十歳以上の更新組合員に対する前項の規定の適用については、同項中「五年」とあるのは、「十年」とする。
第八十二条第四項を同条第五項とし、同条第三項中「前二項」を「前三項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 新法第九十三条の五の規定は、前二項の場合について準用する。
第八十三条第一項中「更新組合員である地方公共団体の長」を「知事等であつた更新組合員」に改め、同条第二項中「「第八十三条第二項において準用する前項」と」の下に「、「同項各号」とあるのは「同項第一号」と」を加える。
第八十三条の二第一項中「更新組合員である地方公共団体の長」を「知事等であつた更新組合員」に、「の規定により読み替えられた」を「において準用する」に改め、同条第三項中「第八十二条第三項及び第四項」を「第八十二条第四項及び第五項」に、「前二項」を「前三項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 新法第九十三条の五の規定は、前二項の場合について準用する。
第七章第一節中第八十六条の次に次の二条を加える。
(再就職者に係る退職年金の額に関する特例)
第八十六条の二 知事等であつた更新組合員であつた者で、その後再び組合員となつたものに係る地方公共団体の長の退職年金の額の特例については、第五十六条の規定の例による。
(再就職者に係る地方公共団体の長の公務によらない遺族年金に関する経過措置)
第八十六条の三 第八十六条に規定する者に係る新法第九十七条の二の規定の適用については、同条第一項及び第二項中「その死亡した者の遺族」とあるのは「その死亡した者(地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第八十六条において準用する同法第六十七条第一項若しくは第二項の規定による退職年金を受ける権利を有していた者又はその死亡した者の死亡を退職とみなしたならばこれらの規定による退職年金を受ける権利を有することとなる者を除く。)の遺族」と、「同号及び第九十三条の二から第九十三条の五まで」とあるのは「同号並びに同法第八十六条において準用する同法第八十二条の二及び第八十三条の二」と、「その死亡した者の組合員期間の年数一年につき給料年額の百分の一」とあるのは「同法第八十六条において準用する同法第六十八条第一項の規定により算定した金額(その死亡した者が退職一時金の額の算定につき同法第七十五条の規定の適用を受けた場合又は同法第八十六条において準用する同法第六十九条の規定によりその例によることとされる同法第十二条第一項各号に掲げる者である場合には、その算定した金額から同法第八十六条の二の規定によりその例によることとされる同法第五十六条第一項各号に掲げる金額又は同法第八十六条において準用する同法第六十九条の規定によりその例によることとされる同法第十二条第一項各号において控除すべきこととされている金額を控除した金額)の百分の五十」と、同条第四項中「前三項」とあるのは「地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第八十六条の三第一項の規定により読み替えられた第一項及び第二項」と、「第一項」とあるのは「同条第一項の規定により読み替えられた第一項」とし、同条第三項の規定は、適用しない。
2 第八十二条第四項及び第五項の規定は、前項の規定により算定した遺族年金の額が、同項の規定の適用がないものとして第五十六条の三の規定により読み替えられた新法第九十七条の二の規定により算定した遺族年金の額より少ない場合について準用する。
第九十条第二項中「三百分の一」を「三百分の二(その超える期間の年数が五年を超える場合におけるその超える部分の年数については、三百分の一)」に改め、同条第三項中「「三百分の一」とあるのは、「三百分の二(その超える期間の年数が十年を超える場合におけるその超える部分の年数については、三百分の一)」」を「「五年」とあるのは、「十年」」に改める。
第九十七条第三項中「三百分の一」を「三百分の二(その超える期間の年数が五年を超える場合におけるその超える部分の年数については、三百分の一)」に改め、同条第四項を次のように改める。
4 警察職員であつた期間が十五年を超える八十歳以上の更新組合員に対する前項の規定の適用については、同項中「五年」とあるのは、「十年」とする。
第百三条第四項を同条第五項とし、同条第三項中「前二項」を「前三項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 新法第九十三条の五の規定は、前二項の場合について準用する。
第百四条第一項中「更新組合員である警察職員」を「恩給公務員である職員であつた更新組合員」に改め、同条第二項中「「第百四条第二項において準用する前項」と」の下に「、「同項各号」とあるのは「同項第一号」と」を加える。
第百四条の二第一項中「更新組合員である警察職員」を「恩給公務員である職員であつた更新組合員」に、「の規定により読み替えられた」を「において準用する」に改め、同条第三項中「第百三条第三項及び第四項」を「第百三条第四項及び第五項」に、「前二項」を「前三項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 新法第九十三条の五の規定は、前二項の場合について準用する。
第七章第二節中第百六条の次に次の二条を加える。
(再就職者に係る退職年金の額に関する特例)
第百六条の二 恩給公務員である職員であつた更新組合員であつた者で、その後再び組合員となつたものに係る警察職員の退職年金の額の特例については、第五十六条及び第五十六条の二の規定の例による。
(再就職者に係る警察職員の公務によらない遺族年金に関する経過措置)
第百六条の三 第百六条に規定する者に係る新法第九十七条の二の規定の適用については、同条第一項及び第二項中「その死亡した者の遺族」とあるのは「その死亡した者(地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第百六条において準用する同法第八十九条第一項若しくは第二項の規定による退職年金を受ける権利を有していた者又はその死亡した者の死亡を退職とみなしたならばこれらの規定による退職年金を受ける権利を有することとなる者を除く。)の遺族」と、「同号及び第九十三条の二から第九十三条の五まで」とあるのは「同号並びに同法第百六条において準用する同法第百三条の二及び第百四条の二」と、「その死亡した者の組合員期間の年数一年につき給料年額の百分の一」とあるのは「同法第百六条において準用する同法第九十条第一項の規定により算定した金額(その死亡した者が退職一時金の額の算定につき同法第二十三条の規定の適用を受けた場合又は同法第百六条において準用する同法第九十一条の規定によりその例によることとされる同法第十二条第一項各号に掲げる者である場合には、その算定した金額から同法第百六条の二の規定によりその例によることとされる同法第五十六条第一項各号に掲げる金額又は同法第百六条において準用する同法第九十一条の規定によりその例によることとされる同法第十二条第一項各号において控除すべきこととされている金額を控除した金額)の百分の五十」と、同条第四項中「前三項」とあるのは「地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第百六条の三第一項の規定により読み替えられた前三項」と、「第一項」とあるのは「同条第一項の規定により読み替えられた第一項」とし、同条第三項の規定は、適用しない。
2 第百三条第四項及び第五項の規定は、前項の規定により算定した遺族年金の額が、同項の規定の適用がないものとして第五十六条の三の規定により読み替えられた新法第九十七条の二の規定により算定した遺族年金の額より少ない場合について準用する。
第百十九条第四項を同条第五項とし、同条第三項中「前二項」を「前三項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 新法第九十三条の五の規定は、前二項の場合について準用する。
第百十九条の二第一項中「更新組合員である消防職員」を「消防職員であつた更新組合員」に改め、同条第三項中「前条第三項及び第四項」を「前条第四項及び第五項」に、「前二項」を「前三項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 新法第九十三条の五の規定は、前二項の場合について準用する。
第七章第三節中第百二十一条の次に次の二条を加える。
(再就職者に係る退職年金の額に関する特例)
第百二十一条の二 消防職員であつた更新組合員であつた者で、その後再び組合員となつたものに係る消防組合員の退職年金の額の特例については、第五十六条の規定の例による。
(再就職者に係る消防組合員の公務によらない遺族年金に関する経過措置)
第百二十一条の三 第百二十一条に規定する者に係る新法第九十七条の二の規定の適用については、同条第一項及び第二項中「その死亡した者の遺族」とあるのは「その死亡した者(地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第百二十一条において準用する同法第百十条第一項若しくは第二項の規定による退職年金を受ける権利を有していた者又はその死亡した者の死亡を退職とみなしたならばこれらの規定による退職年金を受ける権利を有することとなる者を除く。)の遺族」と、「同号及び第九十三条の二から第九十三条の五まで」とあるのは「同号並びに同法第百二十一条において準用する同法第百十九条の二及び第百十九条の三」と、「その死亡した者の組合員期間の年数一年につき給料年額の百分の一」とあるのは「同法第百二十一条において準用する同法第百十一条第一項の規定により算定した金額(その死亡した者が退職一時金の額の算定につき同法第二十三条の規定の適用を受けた場合又は同法第百二十一条において準用する同法第百十二条の規定によりその例によることとされる同法第十二条第一項各号に掲げる者である場合には、その算定した金額から同法第百二十一条の二の規定によりその例によることとされる同法第五十六条第一項各号に掲げる金額又は同法第百二十一条において準用する同法第百十二条の規定によりその例によることとされる同法第十二条第一項各号において控除すべきこととされている金額を控除した金額)の百分の五十」と、同条第四項中「前三項」とあるのは「地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第百二十一条の三第一項の規定により読み替えられた第一項及び第二項」と、「第一項」とあるのは「同条第一項の規定により読み替えられた第一項」とし、同条第三項の規定は、適用しない。
2 第百十九条第四項及び第五項の規定は、前項の規定により算定した遺族年金の額が、同項の規定の適用がないものとして第五十六条の三の規定により読み替えられた新法第九十七条の二の規定により算定した遺族年金の額より少ない場合について準用する。
第百四十三条の三第三項中「三百分の一」を「三百分の二(その超える期間の年数が五年を超える場合におけるその超える部分の年数については、三百分の一)」に改め、同条第四項中「「三百分の一」とあるのは、「三百分の二(その超える期間の年数が十年を超える場合におけるその超える部分の年数については、三百分の一)」」を「「五年」とあるのは、「十年」」に改める。
第百四十三条の三の二第二項中「第百四十三条の二第一項第一号の期間で団体職員でなかつた期間又は同項第三号」を「第百四十三条の二第一項第三号」に改める。
第百四十三条の四第二項中「三十二万千六百円」を「五十五万二千円」に改める。
第百四十三条の八中「第九十二条の二」を「第九十二条の三」に改める。
第百四十三条の十第三項中「三百分の一」を「三百分の二(その超える期間の年数が五年を超える場合におけるその超える部分の年数については、三百分の一)」に改め、同条第四項を次のように改める。
4 八十歳以上の団体共済更新組合員が退職し、新法第二百二条において準用する新法第八十六条の規定による廃疾年金を受ける場合におけるその者に対する前項の規定の適用については、同項中「五年」とあるのは、「十年」とする。
第百四十三条の十一中「第九十九条」を「第九十九条の二」に改める。
第百四十三条の十三第三項中「同条第三項第二号」を「同条第三項第一号」に改め、「「第百四十三条の十三第三項において準用する前項」と」の下に「、「同項各号」とあるのは「同項第二号」と」を加える。
第百四十三条の十四中「の規定により読み替えられた」を「において準用する」に改める。
第百四十三条の十五中「新法第二百二条において準用する新法第九十三条第一号若しくは新法第九十三条の二第一号若しくは第百四十三条の十三又は」を削り、「二十五万四千四百円」を「四十三万二千円」に改める。
第百四十三条の十六を次のように改める。
(特例による遺族年金に係る加算)
第百四十三条の十六 新法第二百二条において準用する新法第九十三条の五の規定は、前二条の場合について準用する。
第百四十三条の十八中「第百四十三条の十五」を「第百四十三条の十六」に改める。
第百四十三条の十九の二の次に次の一条を加える。
(再就職者に係る業務傷病によらない死亡者に係る遺族年金に関する経過措置)
第百四十三条の十九の三 第百四十三条の十八に規定する者に係る新法第二百二条において準用する新法第九十七条の二の規定の適用については、同条第一項中「同条第三号」とあるのは「第二百二条において準用する第九十三条第三号」と、「第九十三条の二から第九十三条の五まで」とあるのは「地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(以下この条において「施行法」という。)第百四十三条の十八において準用する施行法第百四十三条の十四から第百四十三条の十六まで」と、「その死亡した者の組合員の組合員期間の年数一年につき給料年額の百分の一」とあるのは「施行法第百四十三条の十八において準用する施行法第百四十三条の三第一項の規定により算定した金額(その死亡した者が退職一時金の額の算定につき施行法第百四十三条の十八において準用する施行法第百四十三条の六の規定の適用を受けた場合には、その算定した金額から施行法第百四十三条の十九の規定により控除すべきこととされている金額を控除した金額。次項において同じ。)の百分の五十」と、同条第二項中「第九十三条第三号」とあるのは「第二百二条において準用する第九十三条第三号」と、「第九十三条の二から第九十三条の五まで」とあるのは「施行法第百四十三条の十八において準用する施行法第百四十三条の十四から第百四十三条の十六まで」と、「その死亡した者の組合員の組合員期間の年数一年につき給料年額の百分の一」とあるのは「施行法第百四十三条の十八において準用する施行法第百四十三条の三第一項の規定により算定した金額の百分の五十」と、同条第三項中「第一項」とあるのは「施行法第百四十三条の十九の三第一項の規定により読み替えられた第一項」と、同条第四項中「前三項」とあるのは「施行法第百四十三条の十九の三第一項の規定により読み替えられた前三項」と、「第一項」とあるのは「同条第一項の規定により読み替えられた第一項」と、「第七十八条の三各号」とあるのは「第二百二条において準用する第七十八条の三各号」とする。
別表第二中「一、九八四、〇〇〇円」を「二、二一一、二〇〇円」に、「一、二八三、〇〇〇円」を「一、四二九、二〇〇円」に、「八四四、〇〇〇円」を「九四〇、二〇〇円」に改め、同表の備考三中「六万円」を「七万二千円」に、「一万八千円」を「二万四千円」に、「四万二千円」を「四万八千円」に改める。