昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律
法令番号: 法律第五十三号
公布年月日: 昭和51年6月3日
法令の形式: 法律
昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十一年六月三日
内閣総理大臣 三木武夫
法律第五十三号
昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律
(昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律の一部改正)
第一条 昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律(昭和四十二年法律第百五号)の一部を次のように改正する。
第一条第一項第一号中「第五条まで、第十一条から第十二条まで及び第十二条の四」を「第六条まで、第十三条から第十四条まで及び第十四条の四」に改める。
第二条の五第三項中「(六十五歳未満の者に限る。)」を削る。
第二条の六第四項中「(六十五歳未満の者に限る。)」を削り、同条の次に次の一条を加える。
(昭和五十一年度における昭和四十五年三月以前の地方公務員共済組合の年金の額の改定)
第二条の七 地方公務員共済組合の組合員であつた者に係る新法の規定による退職年金等のうち、昭和五十一年六月三十日において現に支給されている年金で昭和四十五年三月三十一日以前の退職に係るものについては、昭和五十一年七月分以後、その額を、前条第二項の規定により年金額を改定する場合のその改定年金額の算定の基礎となつた第一条第一項各号に掲げる仮定新法の給料年額、仮定退職年金条例の給料年額又は仮定共済法の給料年額とみなされた額にその額が別表第七の上欄に掲げる給料年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額(当該仮定新法の給料年額、仮定退職年金条例の給料年額又は仮定共済法の給料年額とみなされた額が六十五万二千円以上であるときは、その属する同表の上欄に掲げる給料年額の区分に応じ同表の下欄に掲げる金額をその乗じて得た額に加えた額)を、それぞれ同項各号に掲げる仮定新法の給料年額、仮定退職年金条例の給料年額又は仮定共済法の給料年額とみなし、同項の規定に準じて算定した額に改定する。
2 次の各号に掲げる年金については、前項の規定により改定された額(遺族年金については、その額につき新法第九十三条の五(新法又は施行法において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用がある場合(同条の規定が昭和五十一年七月一日から適用されるとするならば同条の規定が適用されることとなる場合を含む。)には、その額から同条の規定により加算されるべき額に相当する額を控除した額)が当該各号に掲げる額に満たないときは、同年七月分以後、その額を、当該各号に掲げる額に改定する。この場合においては、第一条第三項後段の規定を準用する。
一 退職年金のうち次のイからハまでに掲げる年金 次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額
イ 六十五歳以上の者で実在職した組合員期間が最短年金年限に達しているものに係る年金 五十五万円
ロ 六十五歳以上の者で実在職した組合員期間が九年以上のものに係る年金(イに掲げる年金を除く。)及び六十五歳未満の者で実在職した組合員期間が最短年金年限に達しているものに係る年金 四十一万二千五百円
ハ 六十五歳以上の者で実在職した組合員期間が九年未満のものに係る年金 二十七万五千円
二 病疾年金 次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額
イ 六十五歳以上の者で実在職した組合員期間が最短年金年限に達しているものに係る年金 五十五万円
ロ 六十五歳以上の者で実在職した組合員期間が九年以上のものに係る年金(イに掲げる年金を除く。)及び六十五歳未満の者で実在職した組合員期間が最短年金年限に達しているものに係る年金 四十一万二千五百円
ハ イ及びロに掲げる年金以外の年金 二十七万五千円
三 遺族年金 次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額
イ 六十五歳以上の者及び六十五歳未満の妻、子又は孫が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が最短年金年限に達しているもの 二十七万五千円
ロ 六十五歳以上の者及び六十五歳未満の妻、子又は孫が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が九年以上のもの(イに掲げる年金を除く。)並びに六十五歳未満の者(妻、子及び孫を除く。)が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が最短年金年限に達しているもの 二十万六千三百円
ハ イ及びロに掲げる年金以外の年金 十三万七千五百円
3 前項第三号の規定の適用を受ける遺族年金を受ける者が妻であり、かつ、次の各号に該当する場合には、同項第三号の規定により算定した額に当該各号に掲げる額を加えた額をもつて、当該遺族年金の額とする。ただし、その者が当該遺族年金に係る組合員又は組合員であつた者の死亡について、恩給法による扶助料、施行法第二条第一項第十二号に規定する退職年金条例の遺族年金その他の年金たる給付の支給を受ける場合であつて政令で定める場合に該当するときは、その該当する間は、この限りでない。
一 遺族(新法第二条第一項第三号に規定する遺族をいう。以下同じ。)である子が一人いる場合 三万六千円
二 遺族である子が二人以上いる場合 六万円
三 六十歳以上である場合(前二号に該当する場合を除く。) 二万四千円
4 第一項又は第二項の規定の適用を受ける年金を受ける者が六十五歳に達したとき(遺族年金を受ける妻、子又は孫が六十五歳に達したときを除く。)は、その達した日の属する月の翌月分以後、その額を、同項の規定に準じて改定する。
5 第二項第三号の規定の適用を受ける遺族年金を受ける者が妻であり、かつ、遺族である子を有しない者である場合において、その者が六十歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、その者を第三項第三号の規定に該当する者とみなして、その額を改定する。
6 第一条第五項の規定は、前各項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
7 前各号の規定は、地方公共団体の長等の退職年金等のうち、昭和五十一年六月三十日において現に支給されている年金で昭和四十五年三月三十一日以前の退職に係るものについて準用する。この場合においては、第一条第六項後段の規定を準用する。
8 沖縄の退職年金等のうち、昭和五十一年六月三十日において現に支給されている年金で昭和四十五年三月三十一日以前の退職に係るものについては、昭和五十一年七月分以後、その額を、前各項の規定に準じ政令で定めるところにより改定する。
第三条の三の次に次の一条を加える。
(昭和五十一年度における昭和四十五年四月以後の地方公務員共済組合の年金の額の改定)
第三条の四 地方公務員共済組合の組合員であつた者に係る新法の規定による退職年金等のうち、昭和五十一年六月三十日において現に支給されている年金で昭和四十五年四月一日から昭和四十七年三月三十一日までの間の退職に係るものについては、昭和五十一年七月分以後、その額を、前条第一項の規定による改定年金額の算定の基礎となつた第一条第一項各号に掲げる仮定新法の給料年額、仮定退職年金条例の給料年額又は仮定共済法の給料年額とみなされた額にその額が別表第七の上欄に掲げる給料年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額(当該仮定新法の給料年額、仮定退職年金条例の給料年額又は仮定共済法の給料年額とみなされた額が六十五万二千円以上であるときは、その属する同表の上欄に掲げる給料年額の区分に応じ同表の下欄に掲げる金額をその乗じて得た額に加えた額)を、それぞれ同項各号に掲げる仮定新法の給料年額、仮定退職年金条例の給料年額又は仮定共済法の給料年額とみなし、同項の規定に準じて算定した額に改定する。
2 第二条の七第二項から第六項までの規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
3 前二項の規定は、地方公共団体の長等の退職年金等のうち、昭和五十一年六月三十日において現に支給されている年金で昭和四十五年四月一日から昭和四十七年三月三十一日までの間の退職に係るものについて準用する。この場合においては、第一条第六項後段の規定を準用する。
4 沖縄の退職年金等のうち、昭和五十一年六月三十日において現に支給されている年金で昭和四十五年四月一日から昭和四十七年三月三十一日までの間の退職に係るものについては、昭和五十一年七月分以後、その額を、前三項の規定に準じ政令で定めるところにより改定する。
第四条の二第四項中「年金」の下に「(昭和四十八年四月一日以後の退職に係るものを除く。)」を加え、同条の次に次の一条を加える。
(昭和五十一年度における昭和四十七年四月以後の地方公務員共済組合の年金の額の改定)
第四条の三 地方公務員共済組合の組合員であつた者に係る新法の規定による退職年金等のうち、昭和五十一年六月三十日において現に支給されている年金で昭和四十七年四月一日から昭和四十八年三月三十一日までの間の退職に係るもの(第四項の規定の適用を受けるものを除く。)については、昭和五十一年七月分以後、その額を、前条第一項の規定による改定年金額の算定の基礎となつた第一条第一項各号に掲げる仮定新法の給料年額、仮定退職金条例の給料年額又は仮定共済法の給料年額とみなされた額にその額が別表第七の上欄に掲げる給料年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額(当該仮定新法の給料年額、仮定退職年金条例の給料年額又は仮定共済法の給料年額とみなされた額が六十五万二千円以上であるときは、その属する同表の上欄に掲げる給料年額の区分に応じ同表の下欄に掲げる金額をその乗じて得た額に加えた額)を、それぞれ同項各号に掲げる仮定新法の給料年額、仮定退職年金条例の給料年額又は仮定共済法の給料年額とみなし、同項の規定に準じて算定した額に改定する。
2 第二条の七第二項から第六項までの規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
3 前二項の規定は、地方公共団体の長等の退職年金等のうち、昭和五十一年六月三十日において現に支給されている年金で昭和四十七年四月一日から昭和四十八年三月三十一日までの間の退職に係るもの(次項の規定の適用を受けるものを除く。)について準用する。この場合においては、第一条第六項後段の規定を準用する。
4 前条第四項の規定の適用を受ける年金で、昭和五十一年六月三十日において現に支給されているものについては、同年七月分以後、その額を、前三項の規定に準じ政令で定めるところにより改定する。
第十七条中「第十三条」を「第十条まで及び第十三条から第十五条」に、「及び」を「並びに」に改め、同条を第十九条とする。
第十六条中「第十四条の」を「第十六条の」に、「第十四条第一項」を「第十六条第一項」に改め、同条を第十八条とする。
第十五条を第十七条とし、第十四条を第十六条とする。
第十三条第二項中「第十二条第三項」を「第十四条第三項」に改め、同条を第十五条とする。
第十二条の四第一項中「第十二条第一項各号」を「第十四条第一項各号」に改め、同条第二項中「第十二条第三項」を「第十四条第三項」に改め、同条を第十四条の四とする。
第十二条の三第一項及び第二項中「第十二条第一項」を「第十四条第一項」に、「第十二条の二第一項」を「第十四条の二第一項」に改め、同条第三項中「第十二条第三項」を「第十四条第三項」に改め、同条を第十四条の三とする。
第十二条の二を第十四条の二とし、第十二条を第十四条とする。
第十一条の二を第十三条の二とし、同条の次に次の一条を加える。
(昭和五十一年度における地方議会議員共済会の年金の額の改定)
第十三条の三 地方議会議員であつた者に係る新法の規定による地方議会議員の退職年金等のうち昭和四十八年三月三十一日以前の退職に係る年金及び地方議会議員であつた者に係る施行法第百四十二条の二に規定する互助年金で、昭和五十一年六月三十日において現に支給されているものについては、同年七月分以後、その額を、その者が引き続き昭和四十八年四月一日まで当該退職に係る地方公共団体に地方議会議員として在職していたとしたならば同年四月分として受けとることとなる報酬額に係る標準報酬月額(同日において適用されていた地方議会議員共済会の定款で定める標準報酬月額をいい、当該標準報酬月額がその者の当該退職に係る地方公共団体の昭和三十七年十二月一日における報酬額に係る標準報酬月額(施行法第百四十二条の三第二項の規定の適用を受ける者にあつては、その者の同日における報酬額に係る標準報酬月額として自治省令で定める額)に二・〇を乗じて得た額を超えるときは、当該額とする。)に十二を乗じて得た額を新法第百六十一条第二項又は第百六十二条第二項に規定する標準報酬年額とみなし、新法第十一章又は施行法第十三章の規定を適用して算定した額に改定する。
2 第一条第五項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
3 施行法第百四十二条の三第一項又は第四項の規定により支給される年金たる共済給付金で昭和四十七年五月十四日以前の退職に係るものについては、昭和五十一年七月分以後、その額を、前二項の規定に準じ政令で定めるところにより改定する。
第十一条を第十三条とし、第十条を第十二条とする。
第九条中「第三条の三、第四条の二、第五条、第六条の三及び前二条」を「第二条の七、第三条の三、第三条の四、第四条の二、第四条の三、第五条、第五条の二、第六条、第七条の三、第七条の四及び第八条の二から前条まで」に改め、同条を第十一条とする。
第八条第二項中「第六条の二第二項」を「第七条の二第二項」に、「第八条第一項」を「第九条第一項」に改め、同条を第九条とし、同条の次に次の二条を加える。
(昭和五十一年度における昭和四十八年四月以後の通算退職年金の額の改定)
第九条の二 地方公務員共済組合の組合員であつた者に係る新法の規定による通算退職年金のうち、昭和五十一年六月三十日において現に支給されている年金で昭和四十八年四月一日から昭和四十九年三月三十一日までの間の退職に係るものについては、昭和五十一年七月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員期間の月数を乗じて得た額に改定する。
一 三十三万九千六百円
二 通算退職年金の仮定給料(前条第一項第二号に規定する通算退職年金の仮定給料に十二を乗じて得た額にその額が別表第七の上欄に掲げる給料年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額(その十二を乗じて得た額が六十五万二千円以上であるときは、その属する同表の上欄に掲げる給料年額の区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を当該同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額に加えた額)を十二で除して得た額をいう。)の千分の十に相当する金額に二百四十を乗じて得た額
2 第七条の二第二項から第四項までの規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。この場合において、同条第二項中「前項の場合」とあるのは「第九条の二第一項の場合」と、「昭和四十九年九月分」とあるのは「昭和五十一年七月分」と、「前項第二号」とあるのは「第九条の二第一項第二号」と、「前項に」とあるのは「第九条の二第一項に」と、同条第三項中「前二項」とあるのは「第九条の二第一項及び同条第二項の規定により読み替えられた前項」と、同条第四項中「前三項」とあるのは「第九条の二第一項及び同条第二項の規定により読み替えられた前項」と読み替えるものとする。
3 地方公務員共済組合の組合員であつた者に係る新法の規定による通算退職年金のうち、昭和五十一年七月三十一日において現に支給されている年金で昭和四十八年四月一日から昭和四十九年三月三十一日までの間の退職に係るものについては、昭和五十一年八月分以後、その額を、第一項第一号中「三十三万九千六百円」とあるのは「三十九万六千円」と、前項中「第九条の二第一項」とあるのは「第九条の二第三項の規定により読み替えられた同条第一項」と、「昭和五十一年七月分」とあるのは「昭和五十一年八月分」と読み替えて、前二項の規定に準じて算定した額に改定する。
4 前条第三項の規定の適用を受ける年金のうち、昭和五十一年六月三十日において現に支給されている年金又は同年七月三十一日において現に支給されている年金及びその給付事由が同年八月一日以後に生じた年金については、その額を、それぞれ第一項及び第二項又は前項の規定に準じ政令で定めるところにより改定する。
(昭和五十一年度における昭和四十九年四月以後の通算退職年金の額の改定)
第十条 地方公務員共済組合の組合員であつた者に係る新法の規定による通算退職年金のうち、昭和五十一年六月三十日において現に支給されている年金で昭和四十九年四月一日から昭和五十年三月三十一日までの間の退職に係るものについては、昭和五十一年七月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員期間の月数を乗じて得た額に改定する。
一 三十三万九千六百円
二 通算退職年金の仮定給料(当該通算退職年金の額の算定の基準となつた給料に十二を乗じて得た額にその額が別表第七の上欄に掲げる給料年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額(その十二を乗じて得た額が六十五万二千円以上であるときは、その属する同表の上欄に掲げる給料年額の区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を当該同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額に加えた額)を十二で除して得た額をいう。)の千分の十に相当する金額に二百四十を乗じて得た額
2 第七条の二第二項から第四項までの規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。この場合において、同条第二項中「前項の場合」とあるのは「第十条第一項の場合」と、「昭和四十九年九月分」とあるのは「昭和五十一年七月分」と、「前項第二号」とあるのは「第十条第一項第二号」と、「前項に」とあるのは「第十条第一項に」と、同条第三項中「前二項」とあるのは「第十条第一項及び同条第二項の規定により読み替えられた前項」と、同条第四項中「前三項」とあるのは「第十条第一項及び同条第二項の規定により読み替えられた前二項」と読み替えるものとする。
3 地方公務員共済組合の組合員であつた者に係る新法の規定による通算退職年金のうち、昭和五十一年七月三十一日において現に支給されている年金で昭和四十九年四月一日から昭和五十年三月三十一日までの間の退職に係るものについては、昭和五十一年八月分以後、その額を、第一項第一号中「三十三万九千六百円」とあるのは「三十九万六千円」と、前項中「第十条第一項」とあるのは「第十条第三項の規定により読み替えられた同条第一項」と、「昭和五十一年七月分」とあるのは「昭和五十一年八月分」と読み替えて、前二項の規定に準じて算定した額に改定する。
4 沖縄の組合員であつた者に係る新法の規定による通算退職年金で政令で定めるもののうち、昭和四十九年四月一日から昭和五十年三月三十一日までの間の退職に係る年金で、昭和五十一年六月三十日において現に支給されているもの又は同年七月三十一日において現に支給されているもの及びその給付事由が同年八月一日以後に生じたものについては、その額を、それぞれ第一項及び第二項又は前項の規定に準じ政令で定めるところにより改定する。
第七条の二第二項中「第六条の二第二項」を「第七条の二第二項」に、「第七条の二第一項」を「第八条の二第一項」に改め、同条を第八条の二とし、同条の次に次の一条を加える。
(昭和五十一年度における昭和四十七年四月以後の通算退職年金の額の改定)
第八条の三 地方公務員共済組合の組合員であつた者に係る新法の規定による通算退職年金のうち、昭和五十一年六月三十日において現に支給されている年金で昭和四十七年四月一日から昭和四十八年三月三十一日までの間の退職に係るものについては、昭和五十一年七月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員期間の月数を乗じて得た額に改定する。
一 三十三万九千六百円
二 通算退職年金の仮定給料(前条第一項第二号に規定する通算退職年金の仮定給料に十二を乗じて得た額にその額が別表第七の上欄に掲げる給料年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額(その十二を乗じて得た額が六十五万二千円以上であるときは、その属する同表の上欄に掲げる給料年額の区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を当該同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額に加えた額)を十二で除して得た額をいう。)の千分の十に相当する金額に二百四十を乗じて得た額
2 第七条の二第二項から第四項までの規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。この場合において、同条第二項中「前項の場合」とあるのは「第八条の三第一項の場合」と、「昭和四十九年九月分」とあるのは「昭和五十一年七月分」と、「前項第二号」とあるのは「第八条の三第一項第二号」と、「前項に」とあるのは「第八条の三第一項に」と、同条第三項中「前二項」とあるのは「第八条の三第一項及び同条第二項の規定により読み替えられた前項」と、同条第四項中「前三項」とあるのは「第八条の三第一項及び同条第二項の規定により読み替えられた前二項」と読み替えるものとする。
3 地方公務員共済組合の組合員であつた者に係る新法の規定による通算退職年金のうち、昭和五十一年七月三十一日において現に支給されている年金で昭和四十七年四月一日から昭和四十八年三月三十一日までの間の退職に係るものについては、昭和五十一年八月分以後、その額を、第一項第一号中「三十三万九千六百円」とあるのは「三十九万六千円」と、前項中「第八条の三第一項」とあるのは「第八条の三第三項の規定により読み替えられた同条第一項」と、「昭和五十一年七月分」とあるのは「昭和五十一年八月分」と読み替えて、前二項の規定に準じて算定した額に改定する。
4 前条第三項の規定の適用を受ける年金のうち、昭和五十一年六月三十日において現に支給されている年金又は同年七月三十一日において現に支給されている年金及びその給付事由が同年八月一日以後に生じた年金については、その額を、それぞれ第一項及び第二項又は前項の規定に準じ政令で定めるところにより改定する。
第七条第二項中「第六条の二第二項」を「第七条の二第二項」に、「第七条第一項」を「第八条第一項」に改め、同条を第八条とする。
第六条の三第二項第二号中「新法」を「昭和五十一年改正前の新法」に改め、同条を第七条の三とし、同条の次に次の一条を加える。
(昭和五十一年度における昭和四十七年三月以前の通算退職年金の額の改定)
第七条の四 地方公務員共済組合の組合員であつた者に係る新法の規定による通算退職年金のうち、昭和五十一年六月三十日において現に支給されている年金で昭和四十七年三月三十一日以前の退職に係るものについては、昭和五十一年七月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員期間の月数を乗じて得た額に改定する。
一 三十三万九千六百円
二 通算退職年金の仮定給料(前条第三項の規定により読み替えられた同条第一項第二号に規定する通算退職年金の仮定給料(昭和四十五年四月一日から昭和四十七年三月三十一日までの間の退職に係るものにあつては、前条第一項第二号に規定する通算退職年金の仮定給料)に十二を乗じて得た額にその額が別表第七の上欄に掲げる給料年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額(その十二を乗じて得た額が六十五万二千円以上であるときは、その属する同表の上欄に掲げる給料年額の区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を当該同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額に加えた額)を十二で除して得た額をいう。)の千分の十に相当する金額に二百四十を乗じて得た額
2 第七条の二第二項から第四項までの規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。この場合において、同条第二項中「前項の場合」とあるのは「第七条の四第一項の場合」と、「昭和四十九年九月分」とあるのは「昭和五十一年七月分」と、「前項第二号」とあるのは「第七条の四第一項第二号」と、「前項に」とあるのは「第七条の四第一項に」と、同条第三項中「前二項」とあるのは「第七条の四第一項及び同条第二項の規定により読み替えられた前項」と、同条第四項中「前三項」とあるのは「第七条の四第一項及び同条第二項の規定により読み替えられた前二項」と読み替えるものとする。
3 地方公務員共済組合の組合員であつた者に係る新法の規定による通算退職年金のうち、昭和五十一年七月三十一日において現に支給されている年金で昭和四十七年三月三十一日以前の退職に係るものについては、昭和五十一年八月分以後、その額を、第一項第一号中「三十三万九千六百円」とあるのは「三十九万六千円」と、前項中「第七条の四第一項」とあるのは「第七条の四第三項の規定により読み替えられた同条第一項」と、「昭和五十一年七月分」とあるのは「昭和五十一年八月分」と読み替えて、前二項の規定に準じて算定した額に改定する。
4 前条第六項又は第七項の規定の適用を受ける年金のうち、昭和五十一年六月三十日において現に支給されている年金又は同年七月三十一日において現に支給されている年金及びその給付事由が同年八月一日以後に生じた年金については、その額を、それぞれ第一項及び第二項又は前項の規定に準じ政令で定めるところにより改定する。
第六条の二第二項第二号中「新法」を「昭和五十一年改正前の新法」に改め、同条を第七条の二とする。
第六条第二項第二号中「新法」を「昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第五十三号)第二条の規定による改正前の新法(以下「昭和五十一年改正前の新法」という。)」に改め、同条を第七条とする。
第五条の次に次の二条を加える。
(昭和五十一年度における昭和四十八年四月以後の地方公務員共済組合の年金の額の改定)
第五条の二 地方公務員共済組合の組合員であつた者に係る新法の規定による退職年金等のうち、昭和五十一年六月三十日において現に支給されている年金で昭和四十八年四月一日から昭和四十九年三月三十一日までの間の退職に係るもの(第四項の規定の適用を受けるものを除く。)については、昭和五十一年七月分以後、その額を、前条第一項の規定による改定年金額の算定の基礎となつた第一条第一項各号に掲げる仮定新法の給料年額、仮定退職年金条例の給料年額又は仮定共済法の給料年額とみなされた額にその額が別表第七の上欄に掲げる給料年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額(当該仮定新法の給料年額、仮定退職年金条例の給料年額又は仮定共済法の給料年額とみなされた額が六十五万二千円以上であるときは、その属する同表の上欄に掲げる給料年額の区分に応じ同表の下欄に掲げる金額をその乗じて得た額に加えた額)を、それぞれ同項各号に掲げる仮定新法の給料年額、仮定退職年金条例の給料年額又は仮定共済法の給料年額とみなし、同項の規定に準じて算定した額に改定する。
2 第二条の七第二項から第六項までの規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
3 前二項の規定は、地方公共団体の長等の退職年金等のうち、昭和五十一年六月三十日において現に支給されている年金で昭和四十八年四月一日から昭和四十九年三月三十一日までの間の退職に係るもの(次項の規定の適用を受けるものを除く。)について準用する。この場合においては、第一条第六項後段の規定を準用する。
4 前条第五項の規定の適用を受ける年金(昭和四十九年四月一日以後の退職に係るものを除く。)で、昭和五十一年六月三十日において現に支給されているものについては、同年七月分以後、その額を、前三項の規定に準じ政令で定めるところにより改定する。
(昭和五十一年度における昭和四十九年四月以後の地方公務員共済組合の年金の額の改定)
第六条 地方公務員共済組合の組合員であつた者に係る新法の規定による退職年金等のうち、昭和五十一年六月三十日において現に支給されている年金で昭和四十九年四月一日から昭和五十年三月三十一日までの間の退職に係るもの(第五項の規定の適用を受けるものを除く。)については、昭和五十一年七月分以後、その額を、当該年金の額(その額につき年金額の最低保障に関する新法、施行法その他の法律の規定で政令で定めるものの適用があつた場合には、その適用がないものとした場合の額)の算定の基礎となつた新法第四十四条第二項若しくは施行法第二条第一項第三十三号又は同項第二十九号若しくは第五十七条第三項若しくは第二条第一項第三十二号に規定する給料年額若しくは新法の給料年額又は退職年金条例の給料年額若しくは恩給法の給料年額若しくは共済法の給料年額(以下この項において「給料年額等」という。)にその額が別表第七の上欄に掲げる給料年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額(当該給料年額等が六十五万二千円以上であるときは、その属する同表の上欄に掲げる給料年額の区分に応じ同表の下欄に掲げる金額をその乗じて得た額に加えた額)を、それぞれ第一条第一項各号に掲げる仮定新法の給料年額、仮定退職年金条例の給料年額又は仮定共済法の給料年額とみなし、同項の規定に準じて算定した額に改定する。
2 第二条の七第二項から第六項までの規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
3 第二条の七第二項から第五項までの規定は、地方公務員共済組合の組合員であつた者に係る新法の規定による退職年金等のうち昭和五十一年六月三十日において現に支給されている年金で昭和五十年四月一日以後の退職に係るもの (第五項の規定の適用を受けるものを除く。)の額の改定について準用する。
4 第一項及び第二項の規定は、地方公共団体の長等の退職年金等のうち、昭和五十一年六月三十日において現に支給されている年金で昭和四十九年四月一日から昭和五十年三月三十一日までの間の退職に係るもの(次項の規定の適用を受けるものを除く。)について、前項の規定は、地方公共団体の長等の退職年金等のうち、昭和五十一年六月三十日において現に支給されている年金で昭和五十年四月一日以後の退職に係るもの(次項の規定の適用を受けるものを除く。)について、それぞれ準用する。この場合においては、第一条第六項後段の規定を準用する。
5 沖縄の組合員であつた者に係る新法の規定による退職年金等で政令で定めるもののうち、昭和五十一年六月三十日において現に支給されている年金で、昭和四十九年四月一日から昭和五十年三月三十一日までの間の退職に係るもの及び同年四月一日以後の退職に係るものについては、昭和五十一年七月分以後、その額を、前各項の規定に準じ政令で定めるところにより改定する。
附則第十条中「第十一条まで」を「第十三条まで」に改める。
別表第二、別表第二の二及び別表第二の三中「第十二条」を「第十四条」に改める。
別表第二の四中「第十二条の二」を「第十四条の二」に改める。
別表第二の五及び別表第二の六中「第十二条の三」を「第十四条の三」に改める。
別表第四中「第十二条の四」を「第十四条の四」に改める。
別表第五中「第六条の三」を「第七条の三」に改める。
別表第六中「第六条の三」を「第七条の三」に改め、同表の次に次の一表を加える。
別表第七
(第二条の七、第三条の四、第四条の三、第五条の二、第六条、第七条の四、第八条の三、第九条の二、第十条関係)
給料年額
金額
六五二、〇〇〇円未満のもの
一・一一五
六五二、〇〇〇円以上八六一、五三八円未満のもの
一・〇九〇
一六、三〇〇円
八六一、五三八円以上二、一〇二、四三九円未満のもの
一・一〇三
五、一〇〇円
二、一〇二、四三九円以上三、〇四五、〇〇〇円未満のもの
一・〇六二
九一、三〇〇円
三、〇四五、〇〇〇円以上三、三二八、五七一円未満のもの
一・〇四二
一五二、〇〇〇円
三、三二八、五七一円以上のもの
一・〇〇〇
二九二、〇〇〇円
(地方公務員等共済組合法の一部改正)
第二条 地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)の一部を次のように改正する。
目次中「第九十二条の二」を「第九十二条の三」に、「第九十九条」を「第九十九条の二」に改める。
第二条第一項第二号ロ中「前号」を「イ」に改め、同項第三号中「次に掲げる者」の下に「(第九十八条の場合にあつては、組合員又は組合員であつた者の親族で厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第五十九条の規定により同法の遺族年金を受けることができる者に相当するもの)」を加え、同条第二項中「第三号」を「第三号イ」に改め、同条第三項中「第一項第三号」を「第一項第三号イ」に改める。
第二十五条第二項中「(昭和二十九年法律第百十五号)」を削り、「行なう」を「行う」に改める。
第四十五条第一項中「給付」の下に「(通算遺族年金を除く。次条において同 じ。)」を加える。
第四十七条中「又は遺族年金」を「、遺族年金又は通算遺族年金」に改める。
第七十四条第九号を同条第十号とし、同条第八号の次に次の一号を加える。
九 通算遺族年金
第七十六条の見出し中「調整」を「調整等」に改め、同条に次の一項を加える。
4 遺族年金を受ける権利を有する者には、通算遺族年金は、支給しない。
第七十八条第二項ただし書中「三十二万千六百円」を「五十五万二千円」に改める。
第七十八条の二第一項第一号中「二十四万円」を「三十九万六千円」に、「十年」を「十五年」に、「一万二千円」を「一万九千八百円」に改め、同条第二項中「前条第二項ただし書」の下に「(給料年額の百分の七十に相当する金額とする部分に限る。)」を加える。
第八十条第三項第一号及び第八十一条第五項第一号中「三十年」を「三十五年」に、「一万二千円」を「一万九千八百円」に改める。
第八十二条第三項第一号中「二十四万円」を「三十九万六千円」に改める。
第八十六条第一項第二号中「組合員となつて一年以上経過した後に」を「組合員期間(通算年金通則法第四条第一項各号(第四号及び第五号を除く。)に掲げる期間(政令で定める期間に限る。以下「公的年金期間」という。)を有する組合員で組合員期間が一年未満であるものにあつては、当該公的年金期間と組合員期間とを合算した期間(以下「公的年金合算期間」という。)。第九十二条第一項及び第二項において同じ。)が一年以上となつた日後組合員である間に」に改め、同条第二項中「なおつた」を「治つた」に、「前項第二号」を「同項第二号」に、「三年」を「一年六月」に、「又は療養費の支給(」を「若しくは療養費の支給(」に、「又はなおらない」を「若しくは治らない」に改める。
第八十七条の二第一項中「前条第一項本文」を「前条第一項」に改め、「前条第一項ただし書」の下に「(給料年額に相当する金額とする部分に限る。)」を加え。同項第一号中「二十四万円」を「三十九万六千円」に、「十年」を「十五年」に、「一万二千円」を「一万九千八百円」に改め、同条第二項中「前条第二項本文」を「前条第二項」に改め、「同条第一項ただし書」の下に「(給料年額に相当する金額とする部分に限る。)」を加え、同項第一号中「年数が」の下に「一年以上」を、「場合」の下に「及び組合員期間が一年未満であり、かつ、公的年金合算期間が一年以上である場合」を加え、「二十四万円」を「三十九万六千円」に改め、同項第三号中「三十年」を「三十五年」に改め、同項第四号中「三十年」を「三十五年」に、「十年」を「五年」に改める。
第八十八条第五項中「第八十五条」の下に「、第九十八条」を加える。
第九十条第五項第一号中「三十年」を「三十五年」に、「一万二千円」を「一万九千八百円」に改める。
第九十二条第一項中「一年以上組合員」を「組合員期間が一年以上」に、「なおつた」を「治つた」に改め、同条第二項中「一年以上組合員」を「組合員期間が一年以上」に、「組合員となつて一年を経過する」を「組合員期間が一年となる」に、「なおらない」を「治らない」に改める。
第四章第三節第三款中第九十二条の二の次に次の一条を加える。
(公的年金合算期間保有組合員に係る廃疾給付)
第九十二条の三 組合員期間が一年未満であり、かつ、公的年金合算期間を一年以上有する組合員(以下「公的年金合算期間保有組合員」という。)であつた者に係る廃疾給付については、この款に定めるもののほか、政令で定めるところによる。
第九十三条第三号中「又は組合員期間」を「、組合員期間」に改め、「公務傷病によらないで死亡した場合」の下に「、公的年金合算期間保有組合員が公務傷病によらないで組合員である間に死亡した場合(その死亡した者の遺族が同一の事由により通算年金通則法第三条に規定する公的年金制度(同条第四号に掲げる法律及び同条第五号に掲げる法律(第十二章を除く。)に定める制度を除く。以下「他の公的年金制度」という。)から遺族年金に相当するものとして政令で定める年金を受ける権利を有する場合を除く。)又は公的年金合算期間保有組合員で廃疾年金を受ける権利を有するものが公務傷病によらないで死亡した場合(その死亡した者の遺族が同一の事由により他の公的年金制度から遺族年金に相当するものとして政令で定める年金を受ける権利を有する場合を除く。)」を加える。
第九十三条の二第一号中「二十四万円」を「三十九万六千円」に、「この号、第三号及び第四号」を「この条及び第九十七条の二第三項」に、「三十年」を「三十五年」に、「十年」を「五年」に改める。
第九十三条の三第一項中「九千六百円」を「二万四千円」に改める。
第九十三条の四第一項及び第二項第二号中「二十五万四千四百円」を「四十三万二千円」に改め、同条の次に次の一条を加える。
第九十三条の五 第九十三条から前条までの場合において、遺族年金を受ける者が妻であり、かつ、次の各号に該当するときは、これらの規定により算定した額に当該各号に掲げる額を加えた額をもって、当該遺族年金の額とする。ただし、その者が当該遺族年金に係る組合員又は組合員であつた者の死亡について、恩給法(大正十二年法律第四十八号)による扶助料、地方公務員の退職年金に関する条例による遺族年金その他の年金たる給付の支給を受ける場合であつて政令で定める場合に該当するときは、その該当する間は、この限りでない。
一 遺族である子が一人いる場合 三万六千円
二 遺族である子が二人以上いる場合 六万円
三 六十歳以上である場合(前二号に該当する場合を除く。) 二万四千円
2 第九十三条の規定による遺族年金を受ける者が妻であり、かつ、遺族である子を有しない者である場合において、その者が六十歳に達したときは、その者を前項第三号の規定に該当する者とみなして、同項の規定を適用する。
第九十七条の見出し中「調整」を「調整等」に改め、同条の次に次の一条を加える。
第九十七条の二 組合員期間が一年以上十年未満である者が公務傷病によらないで組合員である間に死亡した場合(その死亡した者が廃疾年金を受ける権利を有していた者であつた場合を除く。)において、その死亡した者の遺族が同一の事由により他の公的年金制度から第九十三条第二号の規定による遺族年金に相当するものとして政令で定める年金の支給を受けるときは、同条第三号の規定による遺族年金の額は、同号及び第九十三条の二から第九十三条の五までの規定にかかわらず、当該支給を受けることができる間、その死亡した者の組合員期間の年数一年につき給料年額の百分の一に相当する金額とする。
2 組合員期間が一年以上十年未満である者が公務傷病によらないで組合員である間に死亡した場合又は組合員期間が一年以上十年未満である者で公務によらない廃疾年金を受ける権利を有するものが公務傷病によらないで死亡した場合において、その死亡した者の遺族で同一の事由により他の公的年金制度から通算遺族年金に相当する年金の支給を受ける権利を有するものが、第九十三条第三号の規定による遺族年金と併せて当該通算遺族年金に相当する年金の支給を受けることを希望する旨を、政令で定めるところにより、組合に申し出たときは、同号の規定による遺族年金の額は、同号及び第九十三条の二から第九十三条の五までの規定にかかわらず、当該通算遺族年金に相当する年金の支給を受けることができる間、その死亡した者の組合員期間の年数一年につき給料年額の百分の一に相当する金額とする。
3 第一項又は前項の規定により算定した遺族年金の額が、当該年金を受ける者に係る組合員期間の年数一年につき遺族年金基礎額の百分の二・五に相当する額より少ないときは、これらの規定にかかわらず、その額を遺族年金の額とする。
4 前三項の場合において、第一項又は第二項に規定する死亡した者が退職一時金又は廃疾一時金の支給を受けた者であるときは、その者の遺族に支給する遺族年金の額は、前三項の規定にかかわらず、これらの規定により算定した遺族年金の額からその者に係る第七十八条の三各号に掲げる金額の百分の五十に相当する金額を控除した金額とする。
第九十八条を次のように改める。
(通算遺族年金)
第九十八条 第八十二条第二項の規定により通算退職年金を受ける権利を有する者が死亡したときは、政令で定めるところにより、その者の遺族に通算遺族年金を支給する。ただし、その遺族が、同一の事由により他の公的年金制度から第九十三条第三号の規定による遺族年金に相当するものとして政令で定める年金を受ける権利を有する者(厚生年金保険法第三十八条第一項その他政令で定める法令の規定により当該年金の全部の支給が停止されている場合における当該年金を受ける権利を有する者を除く。)であるときは、この限りでない。
2 通算遺族年金の額は、その死亡した者に係る第八十二条第三項から第六項までの規定による通算退職年金の額の百分の五十に相当する金額とする。
3 厚生年金保険法第五十九条、第五十九条の二、第六十条第三項、第六十一条、第六十三条、第六十四条及び第六十六条から第六十八条まで並びに通算年金通則法第四条から第十条までの規定は、通算遺族年金について準用する。
第九十九条第一項に次のただし書を加える。
ただし、その遺族が、同一の事由により通算遺族年金の支給を受ける権利を有する者であるときは、この限りでない。
第四章第三節第四款中第九十九条の次に次の一条を加える。
(公的年金期間を有していた組合員等に係る遺族給付)
第九十九条の二 公的年金期間を有していた組合員又は組合員であつた者に係る遺族給付については、この款に定めるもののほか、政令で定めるところによる。
第百七条第一項中「前条の規定」として」を「前条の規定」と、第九十三条の五第一項中「第九十三条から前条まで」とあるのは「第百七条第一項の規定により読み替えられた第九十三条、第九十三条の三及び前条」と、同条第二項中「第九十三条」とあるのは「第百七条第一項の規定により読み替えられた第九十三条」と、「前項第三号」とあるのは「同項の規定により読み替えられた前項第三号」として」に改める。
第百十四条第三項中「三十一万円」を「三十四万円」に改める。
第百二十九条第一項を次のように改める。
長期給付を受ける権利を決定し、又は長期給付の額を改定する場合において、その決定に係る長期給付の額又は改定後の長期給付の額に五十円未満の端数があるとき、又はその全額が五十円未満であるときは、これを切り捨て、これらの長期給付の額に五十円以上百円未満の端数があるとき、又はその全額が五十円以上百円未満であるときは、これを百円に切り上げるものとする。
第百四十二条第二項の表の上欄中「第九十三条の四第一項」を
第九十三条の四第一項
第九十七条の二第一項及び第二項
に改める。
第百四十四条の三第一項中「十日」を「二十日」に改め、同条第二項中「に相当するものとして」を「を基礎として」に改め、同条第四項第一号中「一年」を「二年」に改める。
第百六十二条第三項中「(大正十二年法律第四十八号)」を削る。
第二百二条中「第九十九条」を「第九十九条の二」に改め、同条の表の上欄中「第九十一の二第二項」を
第九十一条の二第二項
第九十七条の二第二項
に改め、同表中
第八十六条第一項第二号
公務
業務
第八十七条
第八十八条第四項
第八十九条第一項及び第三項
第九十条第四項から第六項まで
第九十一条第二項
第九十一条の二第一項
第九十三条第四号
第八十六条第一項第二号
公務
業務
第四号及び第五号
第九号
に改め、同表第八十六条第二項の項中「なおつた」を「治つた」に、「又は労働基準法」を「若しくは労働基準法」に、「三年」を「一年六月」に、「又は療養費の支給(」を「若しくは療養費の支給(」に、「又はなおらない」を「若しくは治らない」に、「なおらなかつた」を「治らなかつた」に、「又は療養費の支給を」を「若しくは療養費の支給を」に、「又は当該傷病」を「若しくは当該傷病」に改め、同表第八十六条第三項の項の次に次のように加える。
第八十七条
公務
業務
第八十八条第四項
第八十九条第一項及び第三項
第九十条第四項から第六項まで
第九十一条第二項
第九十一条の二第一項
第九十三条第四号
第二百二条の表第九十二条第一項の項中「なおつた」を「治つた」に改め、同表中
第九十三条第一号から第三号まで
第九十七条第二項
公務傷病
業務傷病
第九十三条第一号及び第二号
第九十七条第二項
第九十七条の二第一項
公務傷病
業務傷病
第九十三条第三号
公務傷病
業務傷病
同条第四号に掲げる法律及び同条第五号に掲げる法律(第十二章を除く。)
同条第五号に掲げる法律(第十二章に限る。)
に改める。
第二百四条第四項中「三十一万円」を「三十四万円」に改める。
附則第三条の二中「二年」を「四年」に改める。
附則第二十条第三項第一号中「二十四万円」を「三十九万六千円」に、「及び第三号」を「から第四号まで」に改め、同項第四号中「三十年」を「三十五年」に、「十年」を「五年」に改め、同号を同項第五号とし、同項第三号の次に次の一号を加える。
四 警察職員であつた期間が三十年を超え三十五年以下の者 警察職員であつた期間が三十年であるものとして前号の規定により求めた額に、三十年を超える年数一年につき警察職員の退職年金基礎額の百分の五に相当する額を加算して得た額
附則第二十四条第一項中「「二十年」とあり、「十年」とあるのは「十五年」」を「「二十年」とあるのは「十五年」と、「十五年」とあるのは「二十年」」に、「一万二千円」を「一万九千八百円」に、「六千円」を「九千九百円」に、「「三十年」」を「「三十五年」」に、「十年を超えるときは、十年」を「五年を超えるときは、五年」に、「、三十年」を「、三十年を超え三十五年に達するまでの年数一年につき廃疾年金基礎額の百分の五に相当する額を、三十五年」に改める。
附則第二十五条第一項中「二十年を超え二十五年に達するまでの期間」の下に「及び三十年を超え三十五年に達するまでの期間」を加え、「第七十八条の三」として」を「第七十八条の三」と、第九十三条の五第一項中「第九十三条から前条まで」とあるのは「附則第二十五条第一項の規定により読み替えられた第九十三条から前条まで」と、同条第二項中「第九十三条」とあるのは「附則第二十五条第一項の規定により読み替えられた第九十三条」と、「前項第三号」とあるのは「同項の規定により読み替えられた前項第三号」として」に改める。
附則第四十条の二中「二年」を「四年」に改める。
別表第一中「別表第一」を「別表第一(第七十三条関係)」に改める。
別表第二中「別表第二」を「別表第二(第八十三条、第八十八条関係)」に改める。
別表第三を次のように改める。
別表第三(第八十三条関係)
退職の日における年齢
一八歳未満
一・〇九
一八歳以上二三歳未満
一・三五
二三歳以上二八歳末満
一・七七
二八歳以上三三歳未満
二・三一
三三歳以上三八歳末満
三・〇二
三八歳以上四三歳未満
三・九四
四三歳以上四八歳未満
五・一二
四八歳以上五三歳未満
六・六七
五三歳以上五八歳未満
八・八一
五八歳以上六三歳未満
一〇・九六
六三歳以上六八歳未満
九・九〇
六八歳以上七三歳未満
八・三三
七三歳以上
六・二四
別表第四中「別表第四」を「別表第四(第二条、第七十九条、第八十六条―第八十七条の二、第八十八条―第九十一条、第九十二条、第九十四条、第九十六条関係)」に、「三九三、六〇〇円」を「六六九、〇〇〇円」に、「三二一、六〇〇円」を「五五二、〇〇〇円」に、「二四〇、〇〇〇円」を「三九六、〇〇〇円」に改める。
別表第五中「別表第五」を「別表第五(第九十二条関係)」に改める。
(地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法の一部改正)
第三条 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行令(昭和三十七年法律第百五十三号)の一部を次のように改正する。
目次中「第五十六条の二」を「第五十六条の三」に、「第八十六条」を「第八十六条の三」に、「第百六条」を「第百六条の三」に、「第百二十一条」を「第百二十一条の三」に改める。
第三条の二を第三条の二の二とし、第三条の次に次の一条を加える。
第三条の二 前条第一項又は第三項の規定により地方職員共済組合、公立学校共済組合若しくは警察共済組合又は市町村職員共済組合(以下この条において「地方職員共済組合等」という。)が支給すべき国の新法の規定による通算退職年金又は恩給組合条例の規定による退職年金条例の通算退職年金若しくは旧市町村共済法の規定による通算退職年金を受ける権利を有する者が死亡した場合には、当該地方職員共済組合等は、政令で特別の定めをするものを除き、国の新法の規定の例により、その者の遺族に通算遺族年金を支給する。
第三条の三第一項第二号及び第五号中「昭和五十年法律第七十号」を「昭和五十一年法律第五十一号」に改める。
第十一条第十項第一号中「三百分の一」を「三百分の二(その超える期間の年数が五年を超える場合におけるその超える部分の年数については、三百分の一)」に改め、同項第二号中「三百分の一」を「三百分の二(その超える期間の年数と前号に掲げる期間の年数とを合算した年数が五年を超える場合におけるその超える部分の年数については、三百分の一)」に改め、同条第十一項を次のように改める。
11 八十歳以上の更新組合員が退職した場合において、第七条第一項第一号又は第二号の期間のうちに前項各号に掲げる期間があるときにおけるその者に対する同項の規定の適用については、同項各号中「五年」とあるのは、「十年」とする。
第十一条の二第一項中「第七十八条の二」を「第七十八条の二第一項」に改める。
第十三条第二項中「三十二万千六百円」を「五十五万二千円」に改める。
第二十七条第七項中「退隠料の加算率を乗じて得た額にその給料年額に三百分の一」を「退隠料の加算率を乗じて得た額にその給料年額に三百分の二(その超える期間の年数が五年を超える場合におけるその超える部分の年数については、三百分の一)」に、「退職年金の加算率を乗じて得た額にその給料年額に三百分の一」を「退職年金の加算率を乗じて得た額にその給料年額に三百分の二(その超える期間の年数と前号に掲げる期間の年数とを合算した年数が五年を超える場合におけるその超える部分の年数については、三百分の一)」に、「乗じた数を乗じて得た額にその給料年額に三百分の一」を「乗じた数を乗じて得た額にその給料年額に三百分の二(その超える期間の年数と前二号に掲げる期間の年数とを合算した年数が五年を超える場合におけるその超える部分の年数については、三百分の一)」に、「百八十分の一・一と三百分の一」を「百八十分の一・一と三百分の二(その超える期間の年数と前三号に掲げる期間の年数とを合算した年数が五年を超える場合におけるその超える部分の年数については、三百分の一)」に改め、同条第八項を次のように改める。
8 八十歳以上の更新組合員が退職し、新法第八十六条の規定による廃疾年金を受ける場合におけるその者に対する前項の規定の適用については、同項中「五年」とあるのは、「十年」とする。
第三十八条第三項第一号中「三百分の一」を「三百分の二(その超える期間の年数が五年を超える場合におけるその超える部分の年数については、三百分の一)」に改め、同項第二号中「三百分の一」を「三百分の二(その超える期間の年数と前号に掲げる期間の年数とを合算した年数が五年を超える場合におけるその超える部分の年数については、三百分の一)」に改め、同条第四項を次のように改める。
4 前項の場合において、遺族年金を受ける者が八十歳以上であるときにおけるその者に対する同項の規定の適用については、同項各号中「五年」とあるのは、「十年」とする。
第四十一条を次のように改める。
(公務傷病による死亡者に係る遺族年金の額の最低保障)
第四十一条 新法第九十三条第一号の規定による遺族年金の額(第三十八条の規定の適用がある場合には、同条の規定を適用して算定した額)が当該年金を受ける者について次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に掲げる額より少ないときは、当分の間、これらの額を当該遺族年金の額とする。
一 当該遺族年金を受ける遺族につきその者の収入により生計を維持する遺族で遺族年金の支給を受けるべき要件に該当するもの(以下この条において「扶養遺族」という。)がない場合又は扶養遺族が一人である場合 六十万二百円
二 扶養遺族が二人以上である場合 六十二万四千二百円
2 前項の遺族年金を受ける者が当該遺族年金に係る組合員又は組合員であつた者の死亡について恩給法による扶助料、退職年金条例の遺族年金その他の年金たる給付の支給を受ける場合であつて政令で定める場合に該当するときは、その該当する間は、同項中「六十万二百円」とあり、及び「六十二万四千二百円」とあるのは、「五十六万四千二百円」として、同項の規定を適用する。
3 新法第九十三条第一号の規定による遺族年金を受ける者に扶養遺族があるときは、第一項各号に掲げる額(前項の規定の適用を受ける場合には、同項の規定を適用した場合の額)に、扶養遺族一人につき四千八百円(そのうち二人までについては、一人につき二万四千円)を加えた額を当該各号に掲げる額として、第一項の規定を適用する。
第四十二条中「二十五万四千四百円」を「四十三万二千円」に改め、同条の次に次の一条を加える。
(特例による遺族年金に係る加算)
第四十二条の二 新法第九十三条の五の規定は、第三十九条、第四十条又は前条の場合について準用する。
第五十五条第三項中「、次条及び第五十六条の二」を「及び次条から第五十六条の三まで」に改める。
第五十六条第三項中「、第四十一条又は第四十二条」を「又は第四十二条」に、「とあり、又は」を「とあり、及び」に改める。
第二章第六節中第五十六条の二の次に次の一条を加える。
(再就職者に係る遺族年金の額に関する経過措置)
第五十六条の三 第五十五条第一項各号に掲げる者に係る新法第九十七条の二の規定の適用については、同条第一項及び第二項中「その死亡した者の遺族」とあるのは「その死亡した者(地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第五十五条第一項において準用する同法第八条若しくは第十条の規定による退職年金を受ける権利を有していた者又はその死亡した者の死亡退職とみなしたならばこれらの規定による退職年金を受ける権利を有することとなる者を除く。)の遺族」と、「同号及び第九十三条の二から第九十三条の五まで」とあるのは「同号並びに同法第五十五条第一項において準用する同法第三十九条、第四十条の二、第四十二条及び第四十二条の二」と、「その死亡した者の組合員期間の年数一年につき給料年額の百分の一」とあるのは「同法第五十五条第一項において準用する同法第十一条第一項の規定により算定した金額(その死亡した者が退職一時金の額の算定につき同法第二十三条の規定の適用を受けた場合又は同法第五十五条第一項において準用する同法第十二条第一項各号に掲げる者である場合には、その算定した金額から同法第五十六条第一項各号に掲げる金額又は同法第五十五条第一項において準用する同法第十二条第一項各号において控除すべきこととされている金額を控除した金額)の百分の五十」と、同条第三項中「第一項」とあるのは「地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第五十六条の三の規定により読み替えられた第一項」と、同条第四項中「前三項」とあるのは「地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第五十六条の三の規定により読み替えられた前三項」と、「第一項」とあるのは「同条の規定により読み替えられた第一項」とする。
第六十四条第二項中「対する」を「係る」に、「とする」を「とし、当該被保険者であつた期間のうち職員でなかつた期間に係る第十一条の二第二項の規定の適用については、同項中「共済控除期間」とあるのは、「共済控除期間(第六十四条第一項の規定により同項に規定する控除期間で第七条第二項第三号又は第四号の期間に該当するものであつたものとみなされる期間を除く。)」とする」に改める。
第六十八条第三項中「三百分の一」を「三百分の二(その超える期間の年数が五年を超える場合におけるその超える部分の年数については、三百分の一)」に改め、同条第四項中「「三百分の一」とあるのは、「三百分の二(その超える期間の年数が十年を超える場合におけるその超える部分の年数については、三百分の一)」」を「「五年」とあるのは、「十年」」に改める。
第七十六条第三項中「三百分の一」を「三百分の二(その超える期間の年数が五年を超える場合におけるその超える部分の年数については、三百分の一)」に改め、同条第四項を次のように改める。
4 地方公共団体の長であつた期間が十二年を超える八十歳以上の更新組合員に対する前項の規定の適用については、同項中「五年」とあるのは、「十年」とする。
第八十二条第四項を同条第五項とし、同条第三項中「前二項」を「前三項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 新法第九十三条の五の規定は、前二項の場合について準用する。
第八十三条第一項中「更新組合員である地方公共団体の長」を「知事等であつた更新組合員」に改め、同条第二項中「「第八十三条第二項において準用する前項」と」の下に「、「同項各号」とあるのは「同項第一号」と」を加える。
第八十三条の二第一項中「更新組合員である地方公共団体の長」を「知事等であつた更新組合員」に、「の規定により読み替えられた」を「において準用する」に改め、同条第三項中「第八十二条第三項及び第四項」を「第八十二条第四項及び第五項」に、「前二項」を「前三項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 新法第九十三条の五の規定は、前二項の場合について準用する。
第七章第一節中第八十六条の次に次の二条を加える。
(再就職者に係る退職年金の額に関する特例)
第八十六条の二 知事等であつた更新組合員であつた者で、その後再び組合員となつたものに係る地方公共団体の長の退職年金の額の特例については、第五十六条の規定の例による。
(再就職者に係る地方公共団体の長の公務によらない遺族年金に関する経過措置)
第八十六条の三 第八十六条に規定する者に係る新法第九十七条の二の規定の適用については、同条第一項及び第二項中「その死亡した者の遺族」とあるのは「その死亡した者(地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第八十六条において準用する同法第六十七条第一項若しくは第二項の規定による退職年金を受ける権利を有していた者又はその死亡した者の死亡を退職とみなしたならばこれらの規定による退職年金を受ける権利を有することとなる者を除く。)の遺族」と、「同号及び第九十三条の二から第九十三条の五まで」とあるのは「同号並びに同法第八十六条において準用する同法第八十二条の二及び第八十三条の二」と、「その死亡した者の組合員期間の年数一年につき給料年額の百分の一」とあるのは「同法第八十六条において準用する同法第六十八条第一項の規定により算定した金額(その死亡した者が退職一時金の額の算定につき同法第七十五条の規定の適用を受けた場合又は同法第八十六条において準用する同法第六十九条の規定によりその例によることとされる同法第十二条第一項各号に掲げる者である場合には、その算定した金額から同法第八十六条の二の規定によりその例によることとされる同法第五十六条第一項各号に掲げる金額又は同法第八十六条において準用する同法第六十九条の規定によりその例によることとされる同法第十二条第一項各号において控除すべきこととされている金額を控除した金額)の百分の五十」と、同条第四項中「前三項」とあるのは「地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第八十六条の三第一項の規定により読み替えられた第一項及び第二項」と、「第一項」とあるのは「同条第一項の規定により読み替えられた第一項」とし、同条第三項の規定は、適用しない。
2 第八十二条第四項及び第五項の規定は、前項の規定により算定した遺族年金の額が、同項の規定の適用がないものとして第五十六条の三の規定により読み替えられた新法第九十七条の二の規定により算定した遺族年金の額より少ない場合について準用する。
第九十条第二項中「三百分の一」を「三百分の二(その超える期間の年数が五年を超える場合におけるその超える部分の年数については、三百分の一)」に改め、同条第三項中「「三百分の一」とあるのは、「三百分の二(その超える期間の年数が十年を超える場合におけるその超える部分の年数については、三百分の一)」」を「「五年」とあるのは、「十年」」に改める。
第九十七条第三項中「三百分の一」を「三百分の二(その超える期間の年数が五年を超える場合におけるその超える部分の年数については、三百分の一)」に改め、同条第四項を次のように改める。
4 警察職員であつた期間が十五年を超える八十歳以上の更新組合員に対する前項の規定の適用については、同項中「五年」とあるのは、「十年」とする。
第百三条第四項を同条第五項とし、同条第三項中「前二項」を「前三項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 新法第九十三条の五の規定は、前二項の場合について準用する。
第百四条第一項中「更新組合員である警察職員」を「恩給公務員である職員であつた更新組合員」に改め、同条第二項中「「第百四条第二項において準用する前項」と」の下に「、「同項各号」とあるのは「同項第一号」と」を加える。
第百四条の二第一項中「更新組合員である警察職員」を「恩給公務員である職員であつた更新組合員」に、「の規定により読み替えられた」を「において準用する」に改め、同条第三項中「第百三条第三項及び第四項」を「第百三条第四項及び第五項」に、「前二項」を「前三項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 新法第九十三条の五の規定は、前二項の場合について準用する。
第七章第二節中第百六条の次に次の二条を加える。
(再就職者に係る退職年金の額に関する特例)
第百六条の二 恩給公務員である職員であつた更新組合員であつた者で、その後再び組合員となつたものに係る警察職員の退職年金の額の特例については、第五十六条及び第五十六条の二の規定の例による。
(再就職者に係る警察職員の公務によらない遺族年金に関する経過措置)
第百六条の三 第百六条に規定する者に係る新法第九十七条の二の規定の適用については、同条第一項及び第二項中「その死亡した者の遺族」とあるのは「その死亡した者(地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第百六条において準用する同法第八十九条第一項若しくは第二項の規定による退職年金を受ける権利を有していた者又はその死亡した者の死亡を退職とみなしたならばこれらの規定による退職年金を受ける権利を有することとなる者を除く。)の遺族」と、「同号及び第九十三条の二から第九十三条の五まで」とあるのは「同号並びに同法第百六条において準用する同法第百三条の二及び第百四条の二」と、「その死亡した者の組合員期間の年数一年につき給料年額の百分の一」とあるのは「同法第百六条において準用する同法第九十条第一項の規定により算定した金額(その死亡した者が退職一時金の額の算定につき同法第二十三条の規定の適用を受けた場合又は同法第百六条において準用する同法第九十一条の規定によりその例によることとされる同法第十二条第一項各号に掲げる者である場合には、その算定した金額から同法第百六条の二の規定によりその例によることとされる同法第五十六条第一項各号に掲げる金額又は同法第百六条において準用する同法第九十一条の規定によりその例によることとされる同法第十二条第一項各号において控除すべきこととされている金額を控除した金額)の百分の五十」と、同条第四項中「前三項」とあるのは「地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第百六条の三第一項の規定により読み替えられた前三項」と、「第一項」とあるのは「同条第一項の規定により読み替えられた第一項」とし、同条第三項の規定は、適用しない。
2 第百三条第四項及び第五項の規定は、前項の規定により算定した遺族年金の額が、同項の規定の適用がないものとして第五十六条の三の規定により読み替えられた新法第九十七条の二の規定により算定した遺族年金の額より少ない場合について準用する。
第百十九条第四項を同条第五項とし、同条第三項中「前二項」を「前三項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 新法第九十三条の五の規定は、前二項の場合について準用する。
第百十九条の二第一項中「更新組合員である消防職員」を「消防職員であつた更新組合員」に改め、同条第三項中「前条第三項及び第四項」を「前条第四項及び第五項」に、「前二項」を「前三項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 新法第九十三条の五の規定は、前二項の場合について準用する。
第七章第三節中第百二十一条の次に次の二条を加える。
(再就職者に係る退職年金の額に関する特例)
第百二十一条の二 消防職員であつた更新組合員であつた者で、その後再び組合員となつたものに係る消防組合員の退職年金の額の特例については、第五十六条の規定の例による。
(再就職者に係る消防組合員の公務によらない遺族年金に関する経過措置)
第百二十一条の三 第百二十一条に規定する者に係る新法第九十七条の二の規定の適用については、同条第一項及び第二項中「その死亡した者の遺族」とあるのは「その死亡した者(地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第百二十一条において準用する同法第百十条第一項若しくは第二項の規定による退職年金を受ける権利を有していた者又はその死亡した者の死亡を退職とみなしたならばこれらの規定による退職年金を受ける権利を有することとなる者を除く。)の遺族」と、「同号及び第九十三条の二から第九十三条の五まで」とあるのは「同号並びに同法第百二十一条において準用する同法第百十九条の二及び第百十九条の三」と、「その死亡した者の組合員期間の年数一年につき給料年額の百分の一」とあるのは「同法第百二十一条において準用する同法第百十一条第一項の規定により算定した金額(その死亡した者が退職一時金の額の算定につき同法第二十三条の規定の適用を受けた場合又は同法第百二十一条において準用する同法第百十二条の規定によりその例によることとされる同法第十二条第一項各号に掲げる者である場合には、その算定した金額から同法第百二十一条の二の規定によりその例によることとされる同法第五十六条第一項各号に掲げる金額又は同法第百二十一条において準用する同法第百十二条の規定によりその例によることとされる同法第十二条第一項各号において控除すべきこととされている金額を控除した金額)の百分の五十」と、同条第四項中「前三項」とあるのは「地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第百二十一条の三第一項の規定により読み替えられた第一項及び第二項」と、「第一項」とあるのは「同条第一項の規定により読み替えられた第一項」とし、同条第三項の規定は、適用しない。
2 第百十九条第四項及び第五項の規定は、前項の規定により算定した遺族年金の額が、同項の規定の適用がないものとして第五十六条の三の規定により読み替えられた新法第九十七条の二の規定により算定した遺族年金の額より少ない場合について準用する。
第百四十三条の三第三項中「三百分の一」を「三百分の二(その超える期間の年数が五年を超える場合におけるその超える部分の年数については、三百分の一)」に改め、同条第四項中「「三百分の一」とあるのは、「三百分の二(その超える期間の年数が十年を超える場合におけるその超える部分の年数については、三百分の一)」」を「「五年」とあるのは、「十年」」に改める。
第百四十三条の三の二第二項中「第百四十三条の二第一項第一号の期間で団体職員でなかつた期間又は同項第三号」を「第百四十三条の二第一項第三号」に改める。
第百四十三条の四第二項中「三十二万千六百円」を「五十五万二千円」に改める。
第百四十三条の八中「第九十二条の二」を「第九十二条の三」に改める。
第百四十三条の十第三項中「三百分の一」を「三百分の二(その超える期間の年数が五年を超える場合におけるその超える部分の年数については、三百分の一)」に改め、同条第四項を次のように改める。
4 八十歳以上の団体共済更新組合員が退職し、新法第二百二条において準用する新法第八十六条の規定による廃疾年金を受ける場合におけるその者に対する前項の規定の適用については、同項中「五年」とあるのは、「十年」とする。
第百四十三条の十一中「第九十九条」を「第九十九条の二」に改める。
第百四十三条の十三第三項中「同条第三項第二号」を「同条第三項第一号」に改め、「「第百四十三条の十三第三項において準用する前項」と」の下に「、「同項各号」とあるのは「同項第二号」と」を加える。
第百四十三条の十四中「の規定により読み替えられた」を「において準用する」に改める。
第百四十三条の十五中「新法第二百二条において準用する新法第九十三条第一号若しくは新法第九十三条の二第一号若しくは第百四十三条の十三又は」を削り、「二十五万四千四百円」を「四十三万二千円」に改める。
第百四十三条の十六を次のように改める。
(特例による遺族年金に係る加算)
第百四十三条の十六 新法第二百二条において準用する新法第九十三条の五の規定は、前二条の場合について準用する。
第百四十三条の十八中「第百四十三条の十五」を「第百四十三条の十六」に改める。
第百四十三条の十九の二の次に次の一条を加える。
(再就職者に係る業務傷病によらない死亡者に係る遺族年金に関する経過措置)
第百四十三条の十九の三 第百四十三条の十八に規定する者に係る新法第二百二条において準用する新法第九十七条の二の規定の適用については、同条第一項中「同条第三号」とあるのは「第二百二条において準用する第九十三条第三号」と、「第九十三条の二から第九十三条の五まで」とあるのは「地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(以下この条において「施行法」という。)第百四十三条の十八において準用する施行法第百四十三条の十四から第百四十三条の十六まで」と、「その死亡した者の組合員の組合員期間の年数一年につき給料年額の百分の一」とあるのは「施行法第百四十三条の十八において準用する施行法第百四十三条の三第一項の規定により算定した金額(その死亡した者が退職一時金の額の算定につき施行法第百四十三条の十八において準用する施行法第百四十三条の六の規定の適用を受けた場合には、その算定した金額から施行法第百四十三条の十九の規定により控除すべきこととされている金額を控除した金額。次項において同じ。)の百分の五十」と、同条第二項中「第九十三条第三号」とあるのは「第二百二条において準用する第九十三条第三号」と、「第九十三条の二から第九十三条の五まで」とあるのは「施行法第百四十三条の十八において準用する施行法第百四十三条の十四から第百四十三条の十六まで」と、「その死亡した者の組合員の組合員期間の年数一年につき給料年額の百分の一」とあるのは「施行法第百四十三条の十八において準用する施行法第百四十三条の三第一項の規定により算定した金額の百分の五十」と、同条第三項中「第一項」とあるのは「施行法第百四十三条の十九の三第一項の規定により読み替えられた第一項」と、同条第四項中「前三項」とあるのは「施行法第百四十三条の十九の三第一項の規定により読み替えられた前三項」と、「第一項」とあるのは「同条第一項の規定により読み替えられた第一項」と、「第七十八条の三各号」とあるのは「第二百二条において準用する第七十八条の三各号」とする。
別表第二中「一、九八四、〇〇〇円」を「二、二一一、二〇〇円」に、「一、二八三、〇〇〇円」を「一、四二九、二〇〇円」に、「八四四、〇〇〇円」を「九四〇、二〇〇円」に改め、同表の備考三中「六万円」を「七万二千円」に、「一万八千円」を「二万四千円」に、「四万二千円」を「四万八千円」に改める。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和五十一年七月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
一 第二条中地方公務員等共済組合法附則第三条の二及び附則第四十条の二の改正規定 公布の日
二 第二条中地方公務員等共済組合法第七十八条第二項ただし書、第七十八条の二第一項第一号、第八十条第三項第一号、第八十一条第五項第一号及び第八十二条第三項第一号の改正規定、同法第八十七条の二の改正規定(次号に掲げるものを除く。)、同法第九十条第五項第一号の改正規定、同法第九十三条の二第一号の改正規定(次号に掲げるものを除く。)、同法第九十三条の三第一項並びに第九十三条の四第一項及び第二項第二号の改正規定、同法第九十三条の四の次に一条を加える改正規定並びに同法第百七条第一項、第百六十二条第三項、附則第二十条第三項、附則第二十四条第一項、附則第二十五条第一項及び別表第四の改正規定、第三条中地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第十三条第二項及び第四十二条の改正規定、同法第四十二条の次に一条を加える改正規定並びに同法第八十二条、第八十三条の二、第百三条、第百四条の二、第百十九条、第百十九条の二、第百四十三条の四第二項、第百四十三条の十五、第百四十三条の十六及び第百四十三条の十八の改正規定並びに次条の規定 昭和五十一年八月一日
三 第二条中地方公務員等共済組合法目次、第二条、第二十五条第二項、第四十五条第一項、第四十七条、第七十四条、第七十六条及び第八十六条第一項第二号の改正規定、同法第八十七条の二第二項第一号の改正規定(「年数が」の下に「一年以上」を、「場合」の下に「及び組合員期間が一年未満であり、かつ、公的年金合算期間が一年以上である場合」を加える部分に限る。)、同法第八十八条第五項並びに第九十二条第一項及び第二項の改正規定、同法第九十二条の二の次に一条を加える改正規定、同法第九十三条第三号の改正規定、同法第九十三条の二第一号の改正規定(「この号、第三号及び第四号」を「この条及び第九十七条の二第三項」に改める部分に限る。)、同法第九十七条の見出しの改正規定、同法第九十七条の次に一条を加える改正規定、同法第九十八条の改正規定、同法第九十九条第一項にただし書を加える改正規定、同法第九十九条の次に一条を加える改正規定、同法第百四十二条第二項の改正規定、同法第二百二条の改正規定(次号に掲げるものを除く。)並びに同法別表第三の改正規定、第三条中地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法目次の改正規定、同法第三条の二を同法第三条の二の二とし、同法第三条の次に一条を加える改正規定、同法第五十五条第三項の改正規定、同法第五十六条の二の次に一条を加える改正規定、同法第八十六条の次に二条を加える改正規定(同法第八十六条の三に係る部分に限る。)、同法第百六条の次に二条を加える改正規定(同法第百六条の三に係る部分に限る。)、同法第百二十一条の次に二条を加える改正規定(同法第百二十一条の三に係る部分に限る。)、同法第百四十三条の八及び第百四十三条の十一の改正規定並びに同法第百四十三条の十九の二の次に一条を加える改正規定並びに附則第三条第一項、附則第四条及び附則第五条の規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
四 第二条中地方公務員等共済組合法第八十六条第二項の改正規定及び同法第二百二条の改正規定(同条の表中第八十六条第二項の項に係る部分に限る。)並びに附則第三条第二項の規定 公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日
(退職年金等の額に関する経過措置)
第二条 第二条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法(以下「改正後の法」という。)第七十八条第二項ただし書、第七十八条の二第一項、第八十条第三項、第八十一条第五項、第八十七条の二(組合員期間の年数が一年未満であり、かつ、改正後の法第八十六条第一項第二号に規定する公的年金合算期間の年数が一年以上である者に係る部分を除く。)、第九十条第五項、第九十三条の二第一号、第九十三条の三第一項、第九十三条の四及び第九十三条の五(これらの規定を改正後の法第二百二条において準用する場合を含む。)、第百七条第一項、附則第二十条第三項、附則第二十四条第一項、附則第二十五条第一項並びに別表第四(改正後の法第二百二条において準用する場合を含む。)の規定並びに第三条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(以下「改正後の施行法」という。)第十三条第二項、第四十二条、第四十二条の二、第八十二条、第八十三条の二、第百三条、第百四条の二、第百十九条、第百十九条の二、第百四十三条の四第二項、第百四十三条の十五、第百四十三条の十六及び第百四十三条の十八の規定は、昭和五十一年七月三十一日以前に給付事由が生じた給付についても、同年八月分以後適用する。
2 改正後の法第八十二条第三項第一号(改正後の法第二百二条において準用する場合を含む。)の規定は、昭和五十年四月一日から昭和五十一年七月三十一日までの間に給付事由が生じた給付についても、同年八月分以後適用する。
(廃疾年金及び廃疾一時金に関する経過措置)
第三条 第二条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(以下「改正前の法」という。)第八十六条第一項第二号又は第九十二条第一項若しくは第二項(これらの規定を改正前の法第二百二条において準用する場合を含む。)の規定は、公務又は業務によらない病気又は負傷及びこれらにより生じた病気(以下「傷病」という。)について附則第一条第三号に掲げる日前に療養の給付又は療養費の支給を受けたことがある者の当該傷病による廃疾については、同日以後も、なおその効力を有する。
2 附則第一条第四号に掲げる日の前日において廃疾年金を受ける権利を有しない者について、同号に掲げる日の一年六月前の日から改正後の法第八十六条第二項(改正後の法第二百二条において準用する場合を含む。)の規定が適用されていたとしたならば、同号に掲げる日前にその者が廃疾年金を受ける権利を有することとなるときは、その者にも同日の属する月から改正後の法第八十六条第一項(改正後の法第二百二条において準用する場合を含む。)の規定による廃疾年金を支給する。
(他の公的年金制度から遺族年金が支給される場合の経過措置)
第四条 改正後の法第九十七条の二(改正後の法第二百二条において準用する場合を含む。)の規定は、附則第一条第三号に掲げる日の前日において現に改正前の法の規定による遺族年金を受ける権利を有する者の当該遺族年金については、適用しない。
(通算遺族年金に関する経過措置)
第五条 改正後の施行法第二十条第一項若しくは第三項又は第百四十三条の五第一項若しくは第三項に規定する者は、改正後の法第九十八条(改正後の法第二百二条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、改正後の法第八十二条第二項第一号若しくは第二号又は改正後の法第二百二条において準用する改正後の法第八十二条第二項第一号若しくは第二号に該当するものとみなす。
(掛金の標準となる給料に関する経過措置)
第六条 改正後の法第百十四条第三項及び第二百四条第四項の規定は、昭和五十一年七月分以後の掛金の標準となる給料について適用し、同年六月分以前の掛金の標準となる給料については、なお従前の例による。
(端数処理に関する経過措置)
第七条 改正後の法第百二十九条第一項(改正後の法第二百十六条において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に生じた事由に基づいて行う長期給付を受ける権利の決定又は長期給付の額の改定について適用し、施行日前に生じた事由に基づいて行う長期給付を受ける権利の決定又は長期給付の額の改定については、なお従前の例による。
(任意継続組合員に関する経過措置)
第八条 改正後の法第百四十四条の三第一項の規定は、施行日以後に退職した組合員であつた者について適用し、施行日前に退職した組合員であつた者については、なお従前の例による。
(長期在職者の老齢加算等に関する経過措置)
第九条 改正後の施行法第十一条第十項及び第十一項、第二十七条第七項及び第八項、第三十八条第三項及び第四項、第六十四条第二項、第六十八条第三項及び第四項、第七十六条第三項及び第四項、第八十三条第二項、第九十条第二項及び第三項、第九十七条第三項及び第四項、第百四条第二項、第百四十三条の三第三項及び第四項、第百四十三条の三の二第二項、第百四十三条の十第三項及び第四項並びに第百四十三条の十三第三項の規定は、施行日前に給付事由が生じた給付についても、昭和五十一年七月分以後適用する。
(公務傷病による死亡者に係る遺族年金の額の最低保障等に関する経過措置)
第十条 改正後の施行法第四十一条及び別表第二の規定は、施行日前に給付事由が生じた遺族年金及び廃疾年金についても、昭和五十一年七月分以後適用する。
(長期在職者の退職年金等の最低保障)
第十一条 組合員又は団体共済組合員が施行日以後に退職し、又は死亡した場合において、これらの者又はこれらの者の遺族に係る地方公務員等共済組合法(以下「法」という。)の規定による退職年金、廃疾年金又は遺族年金(地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(以下「施行法」という。)の規定によりこれらの年金とみなされる年金を含む。以下同じ。)で次の各号に掲げるものについては、その額(遺族年金については、その額につき法第九十三条の五(法又は施行法において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定の適用がある場合には、その額から同条の規定により加算されるべき額に相当する額を控除した額)が、当該各号に掲げる額に満たないときは、当分の間、これらの年金の額は、当該各号に掲げる額とする。
一 法の規定による退職年金のうちイからハまでに掲げる年金 次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額
イ 六十五歳以上の者で法の規定による退職年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間(以下この号において「実在職の期間」という。)が当該退職年金を受ける最短年金年限(以下「退職年金の最短年金年限」という。)に達しているものに係る年金 五十五万円
ロ 六十五歳以上の者で実在職の期間が九年以上のものに係る年金(イに掲げる年金を除く。)及び六十五歳未満の者で実在職の期間が退職年金の最短年金年限に達しているものに係る年金 四十一万二千五百円
ハ 六十五歳以上の者で実在職の期間が九年未満のものに係る年金 二十七万五千円
二 法の規定による廃疾年金 次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額
イ 六十五歳以上の者で法の規定による廃疾年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間(以下この号において「実在職の期間」という。)が退職年金の最短年金年限に達しているものに係る年金 五十五万円
ロ 六十五歳以上の者で実在職の期間が九年以上のものに係る年金(イに掲げる年金を除く。)及び六十五歳未満の者で実在職の期間が退職年金の最短年金年限に達しているものに係る年金 四十一万二千五百円
ハ イ及びロに掲げる年金以外の年金 二十七万五千円
三 法の規定による遺族年金(法第九十七条の二(法第二百二条において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける遺族年金を除く。) 次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額
イ 六十五歳以上の者及び六十五歳末満の妻、子又は孫が受ける年金で法の規定による遺族年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間(以下この号において「実在職の期間」という。)が退職年金の最短年金年限に達しているもの 二十七万五千円
ロ 六十五歳以上の者及び六十五歳未満の妻、子又は孫が受ける年金で実在職の期間が九年以上もの(イに掲げる年金を除く。)並びに六十五歳末満の者(妻、子及び孫を除く。)が受ける年金で実在職の期間が退職年金の最短年金年限に達しているもの 二十万六千三百円
ハ イ及びロに掲げる年金以外の年金 十三万七千五百円
2 前項第三号の規定の適用を受ける遺族年金を受ける者が妻であり、かつ、次の各号に該当する場合には、同項第三号の規定により算定した額に、当該各号に掲げる額を加えた額をもつて、当該遺族年金の額とする。ただし、その者が当該遺族年金に係る組合員又は組合員であつた者の死亡について、恩給法による扶助料、地方公務員の退職年金に関する条例による遺族年金その他の年金たる給付の支給を受ける場合であつて政令で定める場合に該当するときは、その該当する間は、この限りでない。
一 遺族(法第二条第一項第三号に規定する遺族をいう。以下同じ。)である子が一人いる場合 三万六千円
二 遺族である子が二人以上いる場合 六万円
三 六十歳以上である場合(前二号に該当する場合を除く。) 二万四千円
3 第一項各号に掲げる年金で施行日以後に給付事由が生じたものを受ける者が六十五歳に達した場合(同項第三号に掲げる年金を受ける妻、子又は孫が六十五歳に達した場合を除く。)において、これらの年金の額が同項各号に掲げる額に満たないときは、その達した日の属する月の翌月分以後、これらの年金の額を、当該各号に掲げる額に改定する。
4 第一項又は前項の場合において、第一項第三号に掲げる年金を受ける者又は前項の規定の適用を受ける年金を受ける者が二人以上あるときは、そのうちの年長者の年齢に応じ、これらの規定を適用するものとする。
5 第一項第三号の規定の適用を受ける遺族年金を受ける者が妻であり、かつ、遺族である子を有しない者である場合において、その者が六十歳に達したときは、その者を第二項第三号の規定に該当する者とみなして、同項の規定を適用する。
(政令への委任)
第十二条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に伴う長期給付に関する措置等に関して必要な事項は、政令で定める。
(義務教育費国庫負担法の一部改正)
第十三条 義務教育費国庫負担法(昭和二十七年法律第三百三号)の一部を次のように改正する。
附則第二項中「第十条」を「第十二条」に改める。
(公立養護学校整備特別措置法の一部改正)
第十四条 公立養護学校整備特別措置法(昭和三十一年法律第百五十二号)の一部を次のように改正する。
附則第六項中「第十条」を「第十二条」に改める。
内閣総理大臣 三木武夫
文部大臣 永井道雄
自治大臣 福田一