(施行期日)
第一条 この法律は、平成十五年四月一日から施行する。
(平成十五年度以降の年度に係る経費についての改正後の規定の適用等)
第二条 第一条の規定による改正後の義務教育費国庫負担法及び第二条の規定による改正後の公立養護学校整備特別措置法の規定は、平成十五年度以降の年度の予算に係る国の負担(平成十四年度以前の年度に係る経費について平成十五年度以降の年度に支出される国の負担を除く。)について適用し、平成十四年度以前の年度に係る経費につき平成十五年度以降の年度に支出される国の負担については、なお従前の例による。
(地方財政法の一部改正)
第三条 地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)の一部を次のように改正する。
附則第三十四条第一項第五号を削り、同項第六号を同項第五号とする。
(地方公務員等共済組合法の一部改正)
第四条 地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)の一部を次のように改正する。
第百十三条第二項中「市町村立学校職員給与負担法」の下に「(昭和二十三年法律第百三十五号)」を加える。
附則第三十一条中「とあるのは「公立学校」を「とあるのは、「公立学校」に改め、「、第三十八条の八第五項及び附則第十四条の六第四項中「義務教育諸学校」とあるのは「義務教育諸学校(学校給食法第五条の二に規定する施設を含む。)」と」を削る。
(地方公務員等共済組合法の一部改正に伴う経過措置)
第五条 前条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法第三十八条の八第五項の規定は、平成十四年四月一日に始まる事業年度において長期給付積立金に充てるべきものとして公立学校共済組合から地方公務員共済組合連合会に払込みのあった金額については、なおその効力を有する。
2 地方公務員共済組合連合会は、平成十五年四月一日前に終了する事業年度において長期給付積立金に充てるべきものとして公立学校共済組合から払込みのあった金額のうち、前条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法第三十八条の八第五項(前項の規定によりなおその効力を有するものとされる場合を含む。)の規定により財政融資資金に預託している金額(以下この項において「預託金」という。)については、預託金の契約上の預託期間が満了するまでの間は、引き続き財政融資資金に預託することができる。