近年の通勤災害の発生状況および通勤と公務との密接な関連性を考慮し、地方公務員が通勤中に被った災害についても、公務上の災害と同様の補償および福祉施設の提供を行うため、法改正を行うものである。労働者災害補償保険法の改正や国家公務員災害補償法の改正と同様、地方公務員についても通勤災害への対応を整備する必要がある。これにより、職員の住居と勤務場所間の往復における合理的な経路・方法による通勤中の災害に対し、公務上の災害に準じた補償を行う。ただし、経路の逸脱や中断があった場合は、日用品購入など日常生活上必要な最小限度の行為を除き、通勤とは認めないこととする。
参照した発言:
第71回国会 衆議院 地方行政委員会 第38号
第八十六条第一項第一号 |
第八十九条第二項 |
第八十六条第一項第一号 |
第八十九条第二項 |
第九十一条の二第二項 |
第八十六条第一項第二号 |
第八十七条第一項及び第二項 |
第八十八条第四項 |
第八十九条第一項及び第三項 |
第九十条第四項及び第五項 |
第九十三条第一項第四号 |
第八十六条第一項第二号 |
第八十七条第一項及び第二項 |
第八十八条第四項 |
第八十九条第一項及び第三項 |
第九十条第四項及び第五項 |
第九十一条の二第一項 |
第九十三条第一項第四号 |
第八十六条第一項第一号 |
第八十九条第二項 |
第八十六条第一項第一号 |
第八十九条第二項 |
第九十一条の二第二項 |
第八十六条第一項第二号 |
第八十七条第一項及び第二項 |
第八十八条第四項 |
第八十九条第一項及び第三項 |
第九十条第四項及び第五項 |
第九十三条第一項第四号 |
第八十六条第一項第二号 |
第八十七条第一項及び第二項 |
第八十八条第四項 |
第八十九条第一項及び第三項 |
第九十条第四項及び第五項 |
第九十一条の二第一項 |
第九十三条第一項第四号 |