地方議会議員共済会の収支が昭和46年度以降急激に悪化し、単年度収支が赤字基調となっている。このまま推移すれば積立金を使い果たし、制度自体が危機に瀕して年金等の給付が不可能となる事態も予想される。そこで、地方議会議員の年金制度の健全化措置を講じるため、地方公務員等共済組合法の一部を改正し、議員共済会の掛け金率を7%から9%に引き上げ、給付金算定の基礎となる標準報酬月額を退職前3年間の平均額に改め、また共済会の給付に要する費用について地方公共団体の負担を定めることとする。
参照した発言:
第67回国会 衆議院 地方行政委員会 第5号