昭和四十二年度及び昭和四十三年度における地方公務員等共済組合法の規定による年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律
法令番号: 法律第九十三号
公布年月日: 昭和44年12月16日
法令の形式: 法律
昭和四十二年度及び昭和四十三年度における地方公務員等共済組合法の規定による年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十四年十二月十六日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第九十三号
昭和四十二年度及び昭和四十三年度における地方公務員等共済組合法の規定による年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律
(昭和四十二年度及び昭和四十三年度における地方公務員等共済組合法の規定による年金の額の改定等に関する法律の一部改正)
第一条 昭和四十二年度及び昭和四十三年度における地方公務員等共済組合法の規定による年金の額の改定等に関する法律(昭和四十二年法律第百五号)の一部を次のように改正する。
題名中「及び昭和四十三年度」を「、昭和四十三年度及び昭和四十四年度」に改める。
第一条第一項中「次項」の下に「及び次条第一項」を加え、「以下この条において同じ」を「以下この条及び第三条の二において同じ」に改め、同条第三項中「昭和四十三年十月分以後」を「昭和四十三年十月分から昭和四十四年九月分まで」に改め、同条第六項中「次項」の下に「及び次条第五項」を加え、同条第八項中「(昭和四十一年法律第百二十三号)」を削り、同条の次に次の一条を加える。
第一条の二 地方公務員共済組合の組合員であつた者に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、廃疾年金又は遺族年金で昭和四十四年九月三十日において現に支給されているものについては、同年十月分以後、その額を、前条第一項の規定に準じて算定した額に改定する。この場合において、同項第一号中「一・三二」とあるのは「一・七三七六」と、同項第二号中「仮定給料年額を求めた」とあるのは「仮定給料年額を求め、その年額で別表第一の二の上欄に掲げるものに対応する同表の下欄に掲げる仮定給料年額を求め、その年額で別表第一の三の上欄に掲げるものに対応する同表の下欄に掲げる仮定給料年額を求めた」と、同項第三号中「仮定給料を求めた」とあるのは「仮定給料を求め、その額で別表第二の二の上欄に掲げるものに対応する同表の下欄に掲げる仮定給料を求め、その額で別表第二の三の上欄に掲げるものに対応する同表の下欄に掲げる仮定給料を求めた」と読み替えるものとする。
2 次の各号に掲げる年金については、前項の規定により改定された額が当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和四十四年十月分以後、その額を当該各号に掲げる額に改定する。ただし、退職年金又は遺族年金については、これらの年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が退職年金を受ける最短年金年限に満たない場合は、この限りでない。
一 退職年金又は廃疾年金 九万六千円
二 遺族年金 四万八千円
3 前条第五項の規定は、前二項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
4 第一項又は第二項の規定により年金額を改定された年金のうち、退職年金又は遺族年金(妻、子又は孫に係るものを除く。)で六十五歳未満の者に係るものについては、昭和四十四年十二月分(これらの年金を受ける者が同年十一月三十日までに六十五歳に達した場合には、その達した日の属する月分)までは、改定年金額のうちその計算の基礎となつた年金条例職員期間又は旧長期組合員期間に対応する部分の金額と従前の年金額のうちその計算の基礎となつた年金条例職員期間又は旧長期組合員期間に対応する部分の金額との差額の三分の一に相当する金額の支給を停止する。この場合においては、前条第三項後段の規定を準用する。
5 前各項の規定は、地方公共団体の長等の退職年金等で昭和四十四年九月三十日において現に支給されているものについて準用する。この場合においては、前条第六項後段の規定を準用する。
6 前条第九項の規定は、前各項の規定により年金額を改定する場合について準用する。
第二条中「前条」を「前二条」に、「同条」を「これら」に改める。
第三条中「第一条」の下に「及び第一条の二」を加え、同条の次に次の一条を加える。
(地方団体関係団体職員共済組合の年金の額の改定)
第三条の二 地方団体関係団体職員共済組合の組合員であつた者に係る新法第十二章の規定による退職年金、減額退職年金、廃疾年金又は遺族年金で、昭和四十四年九月三十日において現に支給されているものについては、同年十月分以後、その額を、次の各号に掲げる仮定新法の給料年額又は仮定退職時の給料年額をそれぞれ新法第二百条若しくは施行法第百四十三条第一項第七号又は同項第六号に規定する給料年額若しくは新法の給料年額又は退職時の給料年額とみなし、新法第十二章又は施行法第十三章の二の規定を適用して算定した額に改定する。
一 仮定新法の給料年額 昭和三十五年三月三十一日において施行されていた地方団体関係団体の職員の給与に関する規程(以下この条において「旧給与規程」という。)がその者の退職の日まで施行されていたとしたならばその者が旧給与規程の規定により受けるべきであつた給料に基づき、新法第二百条の計算の基礎となるべき給料を求め、その給料の額を基礎として同条及び施行法第百四十三条第二項の規定により算定した給料年額に一・七三七六を乗じて得た額をいう。
二 仮定退職時の給料年額 旧給与規程がその者の退職の日まで施行されていたとしたならばその者が旧給与規程の規定により受けるべきであつた給料を基礎として、施行法第百四十三条第一項第六号に規定する給料に相当する額を求め、その額に対応する別表第二の下欄に掲げる仮定給料を求め、その額で別表第二の二の上欄に掲げるものに対応する同表の下欄に掲げる仮定給料を求め、その額で別表第二の三の上欄に掲げるものに対応する同表の下欄に掲げる仮定給料を求めた場合におけるその仮定給料の額の十二倍に相当する金額をいう。
2 第一条の二第二項から第四項まで及び第六項並びに第二条の規定は、前項の規定により年金額を改定する場合について準用する。この場合において、第一条の二第四項中「年金条例職員期間又は旧長期組合員期間」とあるのは、「施行法第百四十三条の二第一項第一号又は第二号イに掲げる期間」と読み替えるものとする。
3 前二項の規定による年金額の改定により増加する費用(業務による廃疾年金又は業務に係る遺族年金についての費用を除く。)のうち、施行法第百四十三条の三第一項第四号の期間(以下この項において「施行日以後の団体共済組合員期間等」という。)以外の期間として年金額の計算の基礎となるものに対応する年金額の増加に要する費用については、地方団体関係団体又は地方団体関係団体職員共済組合が負担し、施行日以後の団体共済組合員期間等として年金額の計算の基礎となるものに対応する年金額の増加に要する費用については、新法第二百三条第三項第一号及び第四項第一号の規定の例による。
第五条中「昭和二十八年法律第百五十六号」の下に「。次条において「法律第百五十六号」という。」を加え、同条の次に次の一条を加える。
第六条 第四条の規定は、更新組合員等が昭和四十四年十月一日前に退職し、又は死亡した場合において、恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第九十一号。以下この条において「昭和四十四年法律第九十一号」という。)第三条の規定による改正後の法律第百五十六号第十条の二及び昭和四十四年法律第九十一号附則第十三条第二項並びに施行法の規定を適用するとしたならば、退職年金、減額退職年金、廃疾年金若しくは遺族年金を新たに支給すべきこととなるとき、又はその者若しくはその遺族の退職年金、減額退職年金、廃疾年金若しくは遺族年金の額が増加することとなるときについて準用する。(この場合において、第四条第一項中「昭和四十二年十月分」とあるのは、「昭和四十四年十月分」と読み替えるものとする。
附則第十条中「及び昭和四十三年度」を「、昭和四十三年度及び昭和四十四年度」に、「及び第五条」を「から第五条の二まで」に改める。
別表第一の二の次に次の一表を加える。
別表第一の三
別表第一の二の仮定給料年額
仮定給料年額
円一二三、八〇〇一二七、二〇〇一三〇、二〇〇一三四、四〇〇一三六、九〇〇一四一、七〇〇一四八、六〇〇一五五、八〇〇一六二、八〇〇一七〇、二〇〇一七七、二〇〇一八四、四〇〇一八九、一〇〇一九三、七〇〇一九九、〇〇〇二〇六、五〇〇二一二、九〇〇二一九、〇〇〇二二六、三〇〇二三三、八〇〇二四一、八〇〇二五〇、〇〇〇二六〇、二〇〇二六六、四〇〇二七四、八〇〇二八二、八〇〇二九九、〇〇〇三〇三、二〇〇三一五、五〇〇三三一、九〇〇三五〇、〇〇〇三五九、三〇〇三六八、〇〇〇三八〇、八〇〇三八八、一〇〇四〇九、七〇〇四二〇、四〇〇四三一、四〇〇四五三、〇〇〇四七四、七〇〇四八〇、四〇〇四九八、二〇〇五二三、七〇〇五四八、九〇〇五六四、五〇〇五七九、七〇〇六一〇、四〇〇六四一、三〇〇六四七、四〇〇六七一、九〇〇七〇二、七〇〇七三三、六〇〇七六四、二〇〇七八三、五〇〇八〇四、一〇〇八四三、八〇〇八八三、九〇〇九〇四、一〇〇九二三、六〇〇九六三、四〇〇九八一、六〇〇一、〇〇三、二〇〇一、〇四三、〇〇〇一、〇八六、四〇〇一、一〇八、七〇〇一、一二九、八〇〇一、一五二、〇〇〇一、一七三、四〇〇一、二一六、七〇〇一、二六〇、〇〇〇一、二八一、四〇〇一、三〇三、四〇〇
円一四九、四〇〇一五三、五〇〇一五七、一〇〇一六二、二〇〇一六五、二〇〇一七一、〇〇〇一七九、三〇〇一八八、〇〇〇一九六、五〇〇二〇五、三〇〇二一三、九〇〇二二二、六〇〇二二八、二〇〇二三三、七〇〇二四〇、一〇〇二四九、二〇〇二五六、九〇〇二六四、三〇〇二七三、一〇〇二八二、一〇〇二九一、八〇〇三〇一、六〇〇三一三、九〇〇三二一、五〇〇三三一、六〇〇三四一、三〇〇三六〇、八〇〇三六五、九〇〇三八〇、七〇〇四〇〇、五〇〇四二二、四〇〇四三三、五〇〇四四四、一〇〇四五九、五〇〇四六八、三〇〇四九四、三〇〇五〇七、二〇〇五二〇、六〇〇五四六、六〇〇五七二、八〇〇五七九、六〇〇六〇一、二〇〇六三一、九〇〇六六二、三〇〇六八一、一〇〇六九九、五〇〇七三六、六〇〇七七三、八〇〇七八一、二〇〇八一〇、七〇〇八四七、九〇〇八八五、二〇〇九二二、一〇〇九四五、四〇〇九七〇、三〇〇一、〇一八、二〇〇一、〇六六、六〇〇一、〇九〇、九〇〇一、一一四、五〇〇一、一六二、五〇〇一、一八四、五〇〇一、二一〇、五〇〇一、二五八、六〇〇一、三一〇、九〇〇一、三三七、八〇〇一、三六三、三〇〇一、三九〇、一〇〇一、四一五、九〇〇一、四六八、一〇〇一、五二〇、四〇〇一、五四六、二〇〇一、五七二、八〇〇
備考 年金の額の計算の基礎となつている別表第一の二の仮定給料年額が一二三、八〇〇円に満たないときは、その仮定給料年額に一・四四分の一・七三七六を乗じて得た額(その額に、五〇円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五〇円以上一〇〇円未満の端数があるときはこれを一〇〇円に切り上げるものとする。)をこの表の仮定給料年額とする。
別表第二の二の次に次の一表を加える。
別表第二の三
別表第二の二の仮定給料
仮定給料
円一〇、三二〇一〇、六〇〇一〇、八五〇一一、二〇〇一一、四一〇一一、八一〇一二、三八〇一二、九八〇一三、五七〇一四、一八〇一四、七七〇一五、三七〇一五、七六〇一六、一四〇一六、五八〇一七、二一〇一七、七四〇一八、二五〇一八、八六〇一九、四八〇二〇、一五〇二〇、八三〇二一、六八〇二二、二〇〇二二、九〇〇二三、五七〇二四、九二〇二五、二七〇二六、二九〇二七、六六〇二九、一七〇二九、九四〇三〇、六七〇三一、七三〇三二、三四〇三四、一四〇三五、〇三〇三五、九五〇三七、七五〇三九、五六〇四〇、〇三〇四一、五二〇四三、六四〇四五、七四〇四七、〇四〇四八、三一〇五〇、八七〇五三、四四〇五三、九五〇五五、九九〇五八、五六〇六一、一三〇六三、六八〇六五、二九〇六七、〇一〇七〇、三二〇七三、六六〇七五、三四〇七六、九七〇八〇、二八〇八一、八〇〇八三、六〇〇八六、九二〇九〇、五三〇九二、三九〇九四、一五〇九六、〇〇〇九七、七八〇一〇一、三九〇一〇五、〇〇〇一〇六、七八〇一〇八、六二〇
円一二、四五〇一二、七九〇一三、〇九〇一三、五二〇一三、七七〇一四、二五〇一四、九四〇一五、六七〇一六、三八〇一七、一一〇一七、八三〇一八、五五〇一九〇、二〇一九、四八〇二〇、〇一〇二〇、七七〇二一、四一〇二二、〇三〇二二、七六〇二三、五一〇二四、三二〇二五、一三〇二六、一六〇二六、七九〇二七、六三〇二八、四四〇三〇、〇七〇三〇、四九〇三一、七三〇三三、三八〇三五、二〇〇三六、一三〇三七、〇一〇三八、二九〇三九、〇三〇四一、一九〇四二、二七〇四三、三八〇四五、五五〇四七、七三〇四八、三〇〇五〇、一〇〇五二、六六〇五五、一九〇五六、七六〇五八、二九〇六一、三八〇六四、四八〇六五、一〇〇六七、五六〇七〇、六六〇七三、七七〇七六、八四〇七八、七八〇八〇、八六〇八四、八五〇八八、八八〇九〇、九一〇九二、八八〇九六、八八〇九八、七一〇一〇〇、八八〇一〇四、八八〇一〇九、二四〇一一一、四八〇一一三、六一〇一一五、八四〇一一七、九九〇一二二、三四〇一二六、七〇〇一二八、八五〇一三一、〇七〇
備考 年金の額の計算の基礎となっている別表第二の二の仮定給料の額が一〇、三二〇円に満たないときは、その仮定給料の額に一・四四分の一・七三七六を乗じて得た金額(一〇円に満たない端数があるときは、これを四捨五入して得た金額)をこの表の仮定給料とする。
(地方公務員等共済組合法の一部改正)
第二条 地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)の一部を次のように改正する。
第百十四条第三項中「十一万円」を「十五万円」に改める。
第百五十六条の次に次の一条を加える。
(借入金の制限)
第百五十六条の二 共済会は、借入金をしてはならない。ただし、共済会の目的を達成するために必要な場合において、自治大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
第百五十七条の次に次の一条を加える。
(自治省令への委任)
第百五十七条の二 前二条に定めるもののほか、共済会の財務その他その運営に関して必要な事項は、自治省令で定める。
第百七十三条第一号中「第百五十二条第二項」の下に「又は第百五十六条の二」を、「認可」の下に「又は承認」を加える。
第二百二条の二中第三項を削り、第四項を第三項とし、第五項を第四項とする。
第二百四条第四項中「十一万円」を「十五万円」に改める。
(地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法の一部改正)
第三条 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号)の一部を次のように改正する。
第三条の三第一項第五号中「昭和四十三年法律第四十八号」を「昭和四十四年法律第九十一号」に改める。
第三条の四第三項中「及び昭和四十三年度」を「、昭和四十三年度及び昭和四十四年度」に改め、「第三項」の下に「、第三条の二」を、「第五項」の下に「、第五条の二第一項及び第三項」を加える。
第四十一条中「九万九千三百五十八円」を「十一万四百十二円」に改め、「四千八百円」の下に「(そのうち一人については、七千二百円)」を加える。
第五十七条第七項及び第八項並びに第九十五条第二項及び第三項中「二十二万円」を「二十四万円」に、「百万円」を「百二十万円」に改める。
別表第二中「三八九、四〇〇円」を「四二〇、一二〇円」に、「二五九、四〇〇円」を「二八一、一二〇円」に、「一七八、四〇〇円」を「一九三、一二〇円」に改め、同表の備考第三号中「場合には、」の下に「次号イに掲げる者については一万二千円、同号ロ又はハに掲げる者については」を、「四千八百円」の下に「(そのうち一人については、七千二百円)」を加える。
第四条 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法の一部を次のように改正する。
第二条第一項第四十五号及び第四十六号中「(増加恩給に併給されるものを除く。)」を削る。
第五条第二項第一号を次のように改める。
一 増加退隠料又は公務傷病賜金を受ける権利
第五条第二項第三号中「第一号に掲げるもの及び」を削り、「並びに」を「及び」に改め、同条第三項を次のように改める。
3 更新組合員に係る退職年金条例の通算退職年金は、その者が更新組合員である間、その支給を停止する。
第七条第一項第一号中ロ及びハを削り、ニをロとし、同項に次の二号を加える。
四 法律第百五十五号附則第四十二条第一項又は第四十三条に規定する外国政府職員又は外国特殊法人職員に係る外国政府又は法人に昭和二十年八月八日まで引き続き勤務していた者(当該外国政府又は法人に勤務する前の条例在職年が退隠料の最短年金年限に達している者を除く。)でその後引き続き職員となり、施行日の前日まで引き続いて職員であつたものの当該外国政府又は法人に勤務していた期間で同年同月同日まで引き続いているもの(当該外国政府職員又は外国特殊法人職員であつた期間を除く。)
五 旧国民健康保険法(昭和十三年法律第六十号)に規定する国民健康保険組合又は国民健康保険を行なう社団法人(以下この号及び第十条第六号において「国民健康保険組合等」という。)に勤務していた者で当該国民健康保険組合等の業務の市町村への引継ぎに伴い引き続き職員となり、施行日の前日まで引き続いて職員であつたものの当該国民健康保険組合等に勤務していた期間(当該職員となつた日の前日まで引き続く期間に限る。)
第八条第三項中「(同条第一項の規定により退職したものとみなされることにより生ずるものを除く。)を有することとなるもの」を「を有することとなるもの(前二項の規定の適用により退職年金を受ける権利を有することとなる者を除く。)」に改める。
第十条第四号中「第四十三条第一項」を「第四十三条」に、「及び恩給公務員期間」を「、恩給公務員期間及び第七条第一項第四号の期間」に改め、同条に次の一号を加える。
六 国民健康保険組合等に勤務していた者で当該国民健康保険組合等の業務の市町村への引継ぎに伴い引き続き職員となつたものの当該国民健康保険組合等に勤務していた期間(当該職員となつた日の前日まで引き続く期間に限る。)で第七条第一項第五号の期間を除いた期間
第十一条第一項第四号中「第七条第一項第三号」の下に「から第五号まで」を加える。
第十五条中「増加退隠料と併給される退隠料及び」を削る。
第二十五条中「及び増加退隠料等を受ける権利を有する更新組合員若しくは更新組合員であつた者又はその遺族が第五十一条第一項又は第二項の申出をした場合」を削る。
第二十七条第一項第四号中「第三号」の下に「から第五号まで」を加え、同項第五号中「第三号」を「第五号」に改める。
第三十四条中「及び増加退隠料等を受ける権利を有していた更新組合員又は更新組合員であつた者で第五十一条第一項又は第二項の申出のあつたものが当該増加退隠料等に係る公務傷病により死亡した場合」を削る。
第四十条の次に次の一条を加える。
(増加退隠料の受給権者等に係る特例)
第四十条の二 次の各号の一に該当する場合における遺族年金の額は、新法第九十三条及び前三条の規定にかかわらず、これらの規定による額及び公務遺族年金又は恩給法第七十五条第一項第三号の規定による扶助料に相当する退職年金条例の遺族年金の額の算定方法を参酌して政令で定める額とする。
一 更新組合員又は更新組合員であつた者で増加退隠料を受ける権利を有するものが死亡したとき。
二 更新組合員又は更新組合員であつた者が死亡した場合において、第五条第二項本文の規定を適用しないとしたならば公務遺族年金又は恩給法第七十五条第一項第三号の規定による扶助料に相当する退職年金条例の遺族年金を受ける権利が生ずることとなるとき。
第四十九条第一項中「第三項、」を削り、「退職の時」を「施行日の前日」に改め、同条第二項及び第三項を次のように改める。
2 前項の規定に該当することとなつた更新組合員であつた者がその該当することとなつた時までに支給を受けた退職年金、減額退職年金又は退職一時金は、返還することを要しないものとし、また、その者が同項及び第八条第三項の規定の適用により受けるべきこととなつた退職年金又は減額退職年金でその時までに支給すべきものは、支給しないものとする。
3 第一項の規定に該当することとなつた更新組合員であつた者につき、同項及び第八条第三項の規定の適用により退職年金又は減額退職年金を支給する場合において、その者が退職一時金の支給を受けた者であるときは、当該退職一時金の額に達するまで、支給時に際し、その支給時に係る支給額の二分の一に相当する額を控除する。
第五十条の見出し及び同条第一項中「増加退隠料等」を「増加退隠料」に改め、同項中「退職の時」を「施行日の前日」に改め、同条第二項中「、減額退職年金又は退職一時金」を「又は減額退職年金」に改め、同項ただし書を次のように改める。
ただし、退職年金又は減額退職年金の支給を受けていた更新組合員であつた者が同項の規定の適用により新法第八十三条の規定の適用を受けることとなつた場合において、その者がその時までに支給を受けた退職年金又は減額退職年金の総額が同条第二項第一号に掲げる金額より少ないときは、その差額に相当する金額を一時金として支給する。
第五十条第三項を削り、同条第四項中「増加退隠料等」を「増加退隠料」に改め、同項を同条第三項とする。
第五十一条を次のように改める。
第五十一条 削除
第五十二条第二項中「第四十九条」を「第五十条」に、「「同項及び第七条第一項第一号ロ」」を「「前項」とあり、又は「同項」」に改める。
第五十三条第二項を次のように改める。
2 前項の規定に該当することとなつた更新組合員であつた者がその該当することとなつた時までに支給を受けた退職年金、減額退職年金又は退職一時金は、返還することを要しないものとし、また、その者が同項の規定の適用により受けるべきこととなつた退職年金若しくは減額退職年金でその時までに支給すべきもの又は退職一時金は、支給しないものとする。ただし、その者の退職一時金の額の算定の基礎となつた新法第八十三条第二項第一号に掲げる金額が前項の規定の適用により受けるべきこととなる退職一時金の額の算定の基礎となる同号に掲げる金額より少ないときは、その差額に相当する金額を一時金として支給する。
第五十三条に次の一項を加える。
3 第五条第六項の規定は、退職一時金の支給を受けた更新組合員であつた者が第一項の規定の適用により退職年金又は減額退職年金を受けるべきこととなつた場合について準用する。
第五十五条第一項中「、第二十五条」を削り、「第三十四条」を「第三十三条」に改め、同条第二項中「第五十条第四項、第五十一条第一項及び」を「第四十九条第一項、第五十条第一項及び第三項並びに」に改め、「、第五条第三項中「退隠料で施行日の前日において恩給法第五十八条の規定に相当する退職年金条例の規定によりその支給を停止されているもの」とあるのは「退隠料」と、「施行日以後」とあるのは「第五十五条第一項各号に掲げる組合員となつた日以後」と」を削る。
第五十七条第四項から第七項までを削り、同条第八項中「又は前項」を削り、「同条第三項中「恩給法」とあるのは」を「同項中「恩給法」とあるのは、」に改め、「と、前項中「二十四万円」とあるのは「九万五千円」と、「百二十万円」とあるのは「五十万円」と、「恩給法」とあるのは「恩給法の一部を改正する法律(昭和三十三年法律第百二十四号)による改正前の恩給法」」を削り、同項を同条第四項とし、同条第九項中「、第四十条」を「から第四十条の二まで」に改め、同項を同条第五項とし、同条第十項を同条第六項とする。
第五十八条中「と、同条第五項中「第八条(同条第三項を除く。)若しくは第十条の規定と第八条第三項」とあるのは「第五十五条第一項において準用する第八条第二項若しくは第十条の規定と第八条第三項」」を削る。
第六十二条中「第七条第一項第三号」を「第七条第一項第三号から第五号まで」に改め、「と、第五条第三項中「恩給法第五十八条の規定に相当する退職年金条例」とあるのは「国の施行法第五条第三項(国の施行法第四十一条第一項又は第四十二条第一項において準用する場合を含む。)」」を削る。
第六十七条第二項中「(同条第一項の規定により退職したものとみなされることにより生ずるものを除く。)を有することとなるもの」を「を有することとなるもの(前項の規定の適用により退職年金を受ける権利を有することとなる者を除く。)」に改める。
第八十二条の次に次の一条を加える。
第八十二条の二 知事等であつた更新組合員又は当該更新組合員であつた者が第四十条の二各号の一に該当する場合における遺族年金の額については、同条の規定の例による。
第八十五条の次に次の一条を加える。
(退職後に増加退隠料等を受けることとなつた者の特例)
第八十五条の二 知事等であつた更新組合員であつた者が第四十九条第一項の規定に該当することとなつた場合における同条第二項及び第三項の規定の適用については、これらの規定中「第八条第三項」とあるのは、「第六十七条第二項」とする。
第八十九条第二項を次のように改める。
2 警察職員であつた期間が十五年未満の恩給公務員である職員であつた更新組合員で第五条第二項本文の規定を適用しないとしたならば警察監獄職員の普通恩給を受ける権利を有することとなるもの(前項の規定の適用により退職年金を受ける権利を有することとなる者を除く。)が退職したときは、その者に退職年金を支給し、通算退職年金、退職一時金又は廃疾一時金は、支給しない。
第八十九条中第三項を第四項とし、第二項の次に次の一項を加える。
3 次の各号に掲げる規定に同時に該当する者に対しては、これらの規定による退職年金の額が異なるときは、いずれか多い額の退職年金のみを支給し、これらの規定による退職年金の額が同じときは、第一号に掲げる規定による退職年金のみを支給する。
一 新法第七十八条第一項又は第八条若しくは第十条の規定
二 第一項又は前項の規定
第九十条第一項中「前条第一項」の下に「若しくは第二項」を加える。
第九十六条第一項中「第八十九条第一項」の下に「又は第二項」を加える。
第百条第二項中「第八十九条第三項」を「第八十九条第四項」に改める。
第百二条中「第八十九条第一項」の下に「又は第二項」を加える。
第百三条第四項中「第八十九条第三項」を「第八十九条第四項」に改め、同条の次に次の一条を加える。
第百三条の二 警察監獄職員である職員であつた更新組合員又は当該更新組合員であつた者が第四十条の二各号の一に該当する場合における遺族年金の額については、同条の規定の例による。
第百五条の次に次の一条を加える。
(退職後に増加恩給等を受けることとなつた者の特例)
第百五条の二 警察監獄職員である職員であつた更新組合員であつた者が第四十九条第一項の規定に該当することとなつた場合における同条第二項及び第三項の規定の適用については、これらの規定中「第八条第三項」とあるのは、「第八十九条第二項」とする。
第百十条第二項中「(同条第一項の規定により退職したものとみなされることにより生ずるものを除く。)を有することとなるもの」を「を有することとなるもの(前項の規定の適用により退職年金を受ける権利を有することとなる者を除く。)」に改める。
第百十九条の次に次の一条を加える。
第百十九条の二 消防職員であつた更新組合員又は当該更新組合員であつた者が第四十条の二各号の一に該当する場合における遺族年金の額については、同条の規定の例による。
第百二十条の次に次の一条を加える。
(退職後に増加退隠料等を受けることとなつた者の特例)
第百二十条の二 消防職員であつた更新組合員であつた者が第四十九条第一項の規定に該当することとなつた場合における同条第二項及び第三項の規定の適用については、これらの規定中「第八条第三項」とあるのは、「第百十条第二項」とする。
第百二十五条第四項ただし書を削る。
第百二十八条第二項を次のように改める。
2 第百二十五条第三項及び第五項の規定は、復帰希望職員について準用する。
第百二十八条に次の一項を加える。
3 前項において準用する第百二十五条第三項の規定の適用を受けた者に係る第一項に規定する普通恩給、退隠料、共済法の退職年金若しくは共済法の廃疾年金又は国の新法(国の旧法を含む。)の規定による退職年金、減額退職年金若しくは廃疾年金を受ける権利は、施行日の前日に消滅したものとみなす。ただし、退職年金条例の通算退職年金、共済法の通算退職年金、国の新法の規定による通算退職年金又は国の施行法第六条第一項ただし書(国の施行法第四十一条第一項又は第四十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けた国の旧法の規定による退職年金を受ける権利は、同日からその者が復帰した日の前日まで停止したものとする。
第百三十一条第二項第二号中「第四十三条第一項」を「第四十三条」に改める。
第百三十四条第二号中「、第四十九条第二項(第五十二条第二項において準用する場合を含む。)」を削り、「第五十三条第二項」を「第五十二条第二項」に改め、「含む。)」の下に「、第五十三条第二項」を加える。
第百四十三条の二の二第二項及び第三項を削り、同条第四項中「第二百二条の二第五項」を「第二百二条の二第四項」に改め、同項を同条第二項とする。
(国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法の一部改正)
第五条 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)の一部を次のように改正する。
第五十一条の二第三項中「期間に」の下に「該当するものとし、地方の職員等であつた長期組合員に対する第七条第一項の規定の適用については、その者の地方の施行法第七条第一項第四号又は第五号に規定する期間は、第七条第一項第六号の期間に」を加え、同条第四項第三号中「及び年金条例職員期間」を「、年金条例職員期間及び地方の施行法第七条第一項第四号の期間」に改め、同項に次の一号を加える。
五 旧国民健康保険法(昭和十三年法律第六十号)に規定する国民健康保険組合又は国民健康保険を行なう社団法人(以下この号において「国民健康保険組合等」という。)に勤務していた者で当該国民健康保険組合等の業務の市町村への引継ぎに伴い引き続き地方の職員等となつたものの当該国民健康保険組合等に勤務していた期間(当該地方の職員等となつた日の前日まで引き続く期間に限る。)で地方の施行法第七条第一項第五号の期間を除いた期間
附 則
(施行期日等)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条中地方公務員等共済組合法第二百二条の二の改正規定、第四条及び第五条の規定並びに附則第七条から第十三条までの規定は、昭和四十五年四月一日から施行する。
2 第二条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法(以下「改正後の法」という。)第百十四条第三項及び第二百四条第四項の規定は昭和四十四年十一月一日から、第三条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(以下附則第五条までにおいて「改正後の施行法」という。)第三条の三第一項、第四十一条、第五十七条第七項及び第八項、第九十五条第二項及び第三項並びに別表第二の規定並びに附則第六条の規定は同年十月一日から適用する。
(掛金に関する経過措置)
第二条 改正後の法第百十四条第三項及び第二百四条第四項の規定は、昭和四十四年十一月分以後の掛金について適用し、同年十月分以前の掛金については、なお従前の例による。
(多額所得による恩給組合条例の退隠料又は新法の退職年金の停止等に関する経過措置)
第三条 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(以下「施行法」という。)第三条第一項の規定により市町村職員共済組合が支給すべき恩給組合条例の規定による退隠料の支給につき適用される改正後の施行法第三条の三第一項第五号の規定により改正されたものとされた恩給法(大正十二年法律第四十八号)第五十八条ノ四第一項の規定に相当する恩給組合条例の規定は、昭和四十四年九月三十日以前に給付事由が生じた退隠料についても、同年十月分以後適用する。この場合において、その退隠料の支給額は、従前の恩給組合条例の規定又は第三条の規定による改正前の施行法第三条の三第一項第五号の規定の例により支給することができる額を下ることはない。
2 恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第九十一号。以下「昭和四十四年法律第九十一号」という。)による改正後の恩給法第五十八条ノ四第一項の規定を適用する場合における改正後の施行法第十七条第三項(同法第五十五条第一項、第七十三条第二項、第八十六条、第百十六条第二項及び第百二十一条において準用する場合を含む。)、第五十七条第七項及び第八項(同法第五十八条において準用する場合を含む。)並びに第九十五条第二項及び第三項(同法第百六条において準用する場合を含む。)の規定は、昭和四十四年九月三十日以前に給付事由が生じた退職年金についても、同年十月分以後適用する。この場合において、その退職年金の支給額は、従前の例により支給することができる額を下ることはない。
3 改正後の施行法第四十一条(同法第五十五条第一項において準用する場合を含む。)及び別表第二の規定は、昭和四十四年九月三十日以前に給付事由が生じた遺族年金及び廃疾年金についても、同年十月分以後適用する。
(傷病年金を受ける権利を有する者に関する経過措置)
第四条 施行法第二条第一項第十号に規定する更新組合員(同法第五十五条第一項各号に掲げる者を含む。以下「更新組合員等」という。)が昭和四十四年九月三十日以前に退職した場合において、昭和四十四年法律第九十一号第五条の規定による改正後の恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第百二十一号)附則第六条の規定又はこれに相当する退職年金条例の規定及び改正後の施行法の規定を適用するとしたならば退職年金又は減額退職年金の額が増加することとなるときは、昭和四十四年十月分からその者のこれらの年金の額を、これらの法律及び退職年金条例の規定を適用して算定した額に改定する。
2 前項の規定は、恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号。次条において「法律第百五十五号」という。)附則第二十四条の四第二項各号に掲げる者については、適用しない。
(未帰還更新組合員期間のある者に関する経過措置)
第五条 前条の規定は、更新組合員等が昭和四十四年九月三十日以前に退職し、又は死亡した場合において、昭和四十四年法律第九十一号第二条の規定による改正後の法律第百五十五号附則第三十条の規定又はこれに相当する退職年金条例の規定及び改正後の施行法の規定を適用するとしたならば退職年金、減額退職年金、廃疾年金又は遺族年金の額が増加することとなるときについて準用する。この場合において、前条第一項中「その者」とあるのは、「その者又はその遺族」と読み替えるものとする。
(長期在職者の退職年金等の額の最低保障)
第六条 組合員又は団体共済組合員が昭和四十四年十月一日以後に退職し、又は死亡した場合において、これらの者又はその遺族に係る次の各号に掲げる年金の額が当該各号に掲げる額に満たないときは、当分の間、これらの年金の額は、当該各号に掲げる額とする。ただし、これらの年金のうち退職年金又は遺族年金については、これらの年金の額の計算の基礎となつた組合員期間又は団体共済組合員期間のうち実在職した期間が当該退職年金を受ける最短年金年限に満たない場合は、この限りでない。
一 退職年金又は廃疾年金 九万六千円
二 遺族年金 四万八千円
(団体共済組合が支給する退職年金の受給資格の特例に関する経過措置)
第七条 改正後の法第二百二条の二の規定及び第四条の規定による改正後の施行法(以下「改正後の施行法」という。)第百四十三条の二の二の規定は、団体共済組合員が昭和四十五年四月一日前に退職した場合については、適用しない。
(増加退隠料等を受ける権利を有する更新組合員等に係る退隠料の受給権に関する経過措置)
第八条 この法律の施行(附則第一条第一項ただし書の規定による施行をいう。附則第十条第一項において同じ。)の際、現に増加退隠料(増加恩給を含む。以下同じ。)を受ける権利を有する更新組合員等に係る当該増加退隠料に併給される退隠料(普通恩給を含む。以下同じ。)を受ける権利は、昭和四十五年三月三十一日において消滅するものとする。ただし、当該退隠料を現に受けている者が同年四月一日から六十日以内に当該退隠料を受ける権利の裁定を行なつた者に対してこれを受けることを希望する旨の申出をしたときは、この限りでない。
2 前項に規定する者が同項の申出の期限前に死亡した場合には、同項の申出は、その遺族がすることができる。
3 前二項の申出があつた更新組合員等に係る長期給付については、第一項に規定する退隠料の基礎となつた期間(退隠料を受ける権利を有する者が再び年金条例職員となり、施行法の施行の日前に再び退職した場合において、退隠料の改定が行なわれなかつたときにおけるその再び年金条例職員となつた日以後の年金条例職員期間を含む。)は、改正後の施行法第七条第一項第一号の期間に該当しないものとみなす。
4 第一項ただし書の規定の適用を受けることができる者のうち同項の申出をしなかつた者につき退職年金、減額退職年金又は廃疾年金を支給する場合において、その者が施行法の施行の日から昭和四十五年三月三十一日までの更新組合員等であつた期間に係る分として増加退隠料に併給される退隠料の支給を受けていたときは、当該退隠料の額の総額に相当する額に達するまで、これらの年金の支給時に際し、その支給時に係る支給額の二分の一に相当する額を控除する。
5 第二項の規定の適用を受けることができる者のうち同項の申出をしなかつた者につき遺族年金を支給する場合において、当該遺族年金に係る更新組合員等が前項の退隠料の支給を受けていたときは、当該退隠料の額の総額(同項の規定によりすでに控除された額があるときは、その額を控除した額)の二分の一に相当する額に達するまで、支給時に際し、その支給時に係る支給額の二分の一に相当する額を控除する。
(増加退隠料等を受ける権利を放棄した更新組合員等に関する経過措置)
第九条 更新組合員等のうち昭和四十五年四月一日前に第四条の規定による改正前の施行法(以下「改正前の施行法」という。)の規定により増加退隠料等(施行法第二条第一項第十五号に規定する増加退隠料等をいい、同項第四十三号に規定する増加恩給等を含む。以下同じ。)を受けることを希望しない旨の申出(当該申出とみなされる申出を含む。)をした者で当該申出がなかつたとしたならば増加退隠料等を受ける権利を有することとなるものは、同日において増加退隠料を受ける権利を取得するものとする。
2 前項の規定に該当する者には、施行法の施行の日から昭和四十五年三月三十一日までの間につき改正前の施行法の規定により増加退隠料等を受けることを希望しない旨の申出をしなかつたとしたならば受けるべきこととなる増加退隠料の額の総額に相当する金額を、当該増加退隠料等を受ける権利の裁定を行なつた者が一時に支給する。
(増加退隠料等を受ける権利を有する更新組合員等であつた者に関する経過措置)
第十条 この法律の施行の際、現に増加退隠料等を受ける権利を有する更新組合員等であつた者に係る昭和四十五年四月一日前に給付事由が生じた長期給付については、なお従前の例による。ただし、その者が同日から六十日以内に当該増加退隠料に併給される退隠料を受けないことを希望する旨の申出を当該退隠料を受ける権利の裁定を行なつた者にしたときは、この限りでない。
2 附則第八条第二項の規定は、前項の申出について準用する。
3 第一項の申出があつたときは、当該申出に係る更新組合員等であつた者の退隠料を受ける権利は、昭和四十五年三月三十一日において消滅するものとする。
4 第一項の申出があつた場合において、当該申出に係る更新組合員等であつた者につき、改正後の施行法(増加退隠料を受ける権利を有する者に係る部分に限る。)及び地方公務員等共済組合法(以下「法」という。)の規定を適用するとしたならば、新たに退職年金を支給すべきこととなるとき、又は退職年金、減額退職年金若しくは廃疾年金の額が増加することとなるときは、これらの法律の規定により、昭和四十五年四月分から、その者に退職年金を新たに支給し、又は同月分からその者の退職年金、減額退職年金若しくは廃疾年金の額を、これらの法律の規定を適用して算定した額に改定する。
5 前項の規定により改定される年金の額が、昭和四十五年三月三十一日において同項に規定する者が現に受ける権利を有する退職年金、減額退職年金又は廃疾年金(増加退隠料等を受ける権利を有しないものとした場合に受けることとなる廃疾年金に限る。)の額に同日において現に受ける権利を有する増加退隠料に併給される退隠料の額を加えた額より少ないときは、その額をこれらの年金の額とする。
6 第四項の規定により新たに退職年金の支給を受けることとなる者が、同一の給付事由につき退職給与金(これに相当する給付を含む。)の支給を受け、又は施行法第二条第一項第三号に規定する共済法、改正前の施行法若しくは法の規定による退職一時金若しくは廃疾一時金(これらに相当する給付を含む。)の支給を受けた者(法第八十三条第一項ただし書の規定の適用を受けた者を含む。)である場合には、当該退職年金の額は、第四項の規定にかかわらず、同項の規定による額から当該退職給与金又はこれらの一時金の額(法第八十三条第一項の規定の適用を受けた者については、その退職一時金の額の算定の基礎となつた同条第二項第一号に掲げる金額とし、これらの額(以下この項において「支給額等」という。)の一部が組合に返還されているときは、その金額を控除した金額とする。)の十五分の一に相当する金額を控除した金額とする。ただし、支給額等の全部が組合に返還された場合は、この限りでない。
7 附則第八条第四項又は第五項の規定は、第一項の申出をした者のうち施行法の施行の日から昭和四十五年三月三十一日までの更新組合員等であつた期間に係る分として増加退隠料に併給される退隠料の支給を受けていた者又はその遺族に退職年金、減額退職年金若しくは廃疾年金又は遺族年金を支給する場合について準用する。
(増加退隠料等を受ける権利を放棄した更新組合員等であつた者に関する経過措置)
第十一条 更新組合員等であつた者のうち改正前の施行法の規定により増加退隠料等を受けることを希望しない旨の申出をしたことにより廃疾年金を受ける権利を有した者については、当該廃疾年金を受ける権利は、昭和四十五年三月三十一日において消滅するものとし、その者に改正後の施行法又は法の規定による退職年金を支給する。
2 附則第九条の規定は、前項の規定に該当する者について準用する。
3 第一項の規定に該当する者の昭和四十五年四月一日前に受けた廃疾年金の総額が退職の時において同項の退職年金を受ける権利を有する者であつたものとした場合に支給されるべきであつた退職年金の額の総額より多いときは、その者は、その差額に相当する金額を、同日から九十日以内に一時に組合に納入しなければならない。
4 第一項の規定に該当する者のうち施行法の施行の日から昭和四十五年三月三十一日までの更新組合員等であつた期間に係る分として増加退隠料に併給される退隠料の支給を受けていた者又はその遺族に対する退職年金、減額退職年金若しくは廃疾年金又は遺族年金からの控除については、附則第八条第四項又は第五項の規定の例に準じ政令で定める。
(外国政府等に勤務していた期間の組合員期間への算入に伴う経過措置)
第十二条 更新組合員等が昭和四十五年四月一日前に退職し、又は死亡した場合において、法第四十条に規定する組合員期間の計算につき改正後の施行法第七条第一項第四号(同法第五十五条第一項において準用する場合を含む。)の規定を適用するとしたならば退職年金、減額退職年金、廃疾年金又は遺族年金の額が増加することとなるときは、同年四月分からその者又はその遺族のこれからの年金の額を、改正後の施行法及び法の規定を適用して算定した額に改定する。
(国民健康保険組合等に勤務していた期間の組合員期間への算入に伴う経過措置)
第十三条 改正後の施行法第七条第一項第五号及び第十条第六号(同法第五十五条第一項において準用する場合を含む。)の規定は、当該規定に規定する者が昭和四十五年四月一日前に退職した場合については、適用しない。
(増加退隠料等に係る長期給付に関する措置等の政令への委任)
第十四条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、更新組合員等若しくは更新組合員等であつた者又はこれらの遺族に対する増加退隠料等に係る長期給付に関する措置その他この法律の施行に伴う長期給付に関する措置に関して必要な事項は、政令で定める。
内閣総理大臣 佐藤栄作
大蔵大臣 福田赳夫
文部大臣 坂田道太
自治大臣 野田武夫