第四条 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法の一部を次のように改正する。
第二条第一項第四十五号及び第四十六号中「(増加恩給に併給されるものを除く。)」を削る。
第五条第二項第三号中「第一号に掲げるもの及び」を削り、「並びに」を「及び」に改め、同条第三項を次のように改める。
3 更新組合員に係る退職年金条例の通算退職年金は、その者が更新組合員である間、その支給を停止する。
第七条第一項第一号中ロ及びハを削り、ニをロとし、同項に次の二号を加える。
四 法律第百五十五号附則第四十二条第一項又は第四十三条に規定する外国政府職員又は外国特殊法人職員に係る外国政府又は法人に昭和二十年八月八日まで引き続き勤務していた者(当該外国政府又は法人に勤務する前の条例在職年が退隠料の最短年金年限に達している者を除く。)でその後引き続き職員となり、施行日の前日まで引き続いて職員であつたものの当該外国政府又は法人に勤務していた期間で同年同月同日まで引き続いているもの(当該外国政府職員又は外国特殊法人職員であつた期間を除く。)
五 旧国民健康保険法(昭和十三年法律第六十号)に規定する国民健康保険組合又は国民健康保険を行なう社団法人(以下この号及び第十条第六号において「国民健康保険組合等」という。)に勤務していた者で当該国民健康保険組合等の業務の市町村への引継ぎに伴い引き続き職員となり、施行日の前日まで引き続いて職員であつたものの当該国民健康保険組合等に勤務していた期間(当該職員となつた日の前日まで引き続く期間に限る。)
第八条第三項中「(同条第一項の規定により退職したものとみなされることにより生ずるものを除く。)を有することとなるもの」を「を有することとなるもの(前二項の規定の適用により退職年金を受ける権利を有することとなる者を除く。)」に改める。
第十条第四号中「第四十三条第一項」を「第四十三条」に、「及び恩給公務員期間」を「、恩給公務員期間及び第七条第一項第四号の期間」に改め、同条に次の一号を加える。
六 国民健康保険組合等に勤務していた者で当該国民健康保険組合等の業務の市町村への引継ぎに伴い引き続き職員となつたものの当該国民健康保険組合等に勤務していた期間(当該職員となつた日の前日まで引き続く期間に限る。)で第七条第一項第五号の期間を除いた期間
第十一条第一項第四号中「第七条第一項第三号」の下に「から第五号まで」を加える。
第十五条中「増加退隠料と併給される退隠料及び」を削る。
第二十五条中「及び増加退隠料等を受ける権利を有する更新組合員若しくは更新組合員であつた者又はその遺族が第五十一条第一項又は第二項の申出をした場合」を削る。
第二十七条第一項第四号中「第三号」の下に「から第五号まで」を加え、同項第五号中「第三号」を「第五号」に改める。
第三十四条中「及び増加退隠料等を受ける権利を有していた更新組合員又は更新組合員であつた者で第五十一条第一項又は第二項の申出のあつたものが当該増加退隠料等に係る公務傷病により死亡した場合」を削る。
第四十条の次に次の一条を加える。
(増加退隠料の受給権者等に係る特例)
第四十条の二 次の各号の一に該当する場合における遺族年金の額は、新法第九十三条及び前三条の規定にかかわらず、これらの規定による額及び公務遺族年金又は恩給法第七十五条第一項第三号の規定による扶助料に相当する退職年金条例の遺族年金の額の算定方法を参酌して政令で定める額とする。
一 更新組合員又は更新組合員であつた者で増加退隠料を受ける権利を有するものが死亡したとき。
二 更新組合員又は更新組合員であつた者が死亡した場合において、第五条第二項本文の規定を適用しないとしたならば公務遺族年金又は恩給法第七十五条第一項第三号の規定による扶助料に相当する退職年金条例の遺族年金を受ける権利が生ずることとなるとき。
第四十九条第一項中「第三項、」を削り、「退職の時」を「施行日の前日」に改め、同条第二項及び第三項を次のように改める。
2 前項の規定に該当することとなつた更新組合員であつた者がその該当することとなつた時までに支給を受けた退職年金、減額退職年金又は退職一時金は、返還することを要しないものとし、また、その者が同項及び第八条第三項の規定の適用により受けるべきこととなつた退職年金又は減額退職年金でその時までに支給すべきものは、支給しないものとする。
3 第一項の規定に該当することとなつた更新組合員であつた者につき、同項及び第八条第三項の規定の適用により退職年金又は減額退職年金を支給する場合において、その者が退職一時金の支給を受けた者であるときは、当該退職一時金の額に達するまで、支給時に際し、その支給時に係る支給額の二分の一に相当する額を控除する。
第五十条の見出し及び同条第一項中「増加退隠料等」を「増加退隠料」に改め、同項中「退職の時」を「施行日の前日」に改め、同条第二項中「、減額退職年金又は退職一時金」を「又は減額退職年金」に改め、同項ただし書を次のように改める。
ただし、退職年金又は減額退職年金の支給を受けていた更新組合員であつた者が同項の規定の適用により新法第八十三条の規定の適用を受けることとなつた場合において、その者がその時までに支給を受けた退職年金又は減額退職年金の総額が同条第二項第一号に掲げる金額より少ないときは、その差額に相当する金額を一時金として支給する。
第五十条第三項を削り、同条第四項中「増加退隠料等」を「増加退隠料」に改め、同項を同条第三項とする。
第五十二条第二項中「第四十九条」を「第五十条」に、「「同項及び第七条第一項第一号ロ」」を「「前項」とあり、又は「同項」」に改める。
第五十三条第二項を次のように改める。
2 前項の規定に該当することとなつた更新組合員であつた者がその該当することとなつた時までに支給を受けた退職年金、減額退職年金又は退職一時金は、返還することを要しないものとし、また、その者が同項の規定の適用により受けるべきこととなつた退職年金若しくは減額退職年金でその時までに支給すべきもの又は退職一時金は、支給しないものとする。ただし、その者の退職一時金の額の算定の基礎となつた新法第八十三条第二項第一号に掲げる金額が前項の規定の適用により受けるべきこととなる退職一時金の額の算定の基礎となる同号に掲げる金額より少ないときは、その差額に相当する金額を一時金として支給する。
第五十三条に次の一項を加える。
3 第五条第六項の規定は、退職一時金の支給を受けた更新組合員であつた者が第一項の規定の適用により退職年金又は減額退職年金を受けるべきこととなつた場合について準用する。
第五十五条第一項中「、第二十五条」を削り、「第三十四条」を「第三十三条」に改め、同条第二項中「第五十条第四項、第五十一条第一項及び」を「第四十九条第一項、第五十条第一項及び第三項並びに」に改め、「、第五条第三項中「退隠料で施行日の前日において恩給法第五十八条の規定に相当する退職年金条例の規定によりその支給を停止されているもの」とあるのは「退隠料」と、「施行日以後」とあるのは「第五十五条第一項各号に掲げる組合員となつた日以後」と」を削る。
第五十七条第四項から第七項までを削り、同条第八項中「又は前項」を削り、「同条第三項中「恩給法」とあるのは」を「同項中「恩給法」とあるのは、」に改め、「と、前項中「二十四万円」とあるのは「九万五千円」と、「百二十万円」とあるのは「五十万円」と、「恩給法」とあるのは「恩給法の一部を改正する法律(昭和三十三年法律第百二十四号)による改正前の恩給法」」を削り、同項を同条第四項とし、同条第九項中「、第四十条」を「から第四十条の二まで」に改め、同項を同条第五項とし、同条第十項を同条第六項とする。
第五十八条中「と、同条第五項中「第八条(同条第三項を除く。)若しくは第十条の規定と第八条第三項」とあるのは「第五十五条第一項において準用する第八条第二項若しくは第十条の規定と第八条第三項」」を削る。
第六十二条中「第七条第一項第三号」を「第七条第一項第三号から第五号まで」に改め、「と、第五条第三項中「恩給法第五十八条の規定に相当する退職年金条例」とあるのは「国の施行法第五条第三項(国の施行法第四十一条第一項又は第四十二条第一項において準用する場合を含む。)」」を削る。
第六十七条第二項中「(同条第一項の規定により退職したものとみなされることにより生ずるものを除く。)を有することとなるもの」を「を有することとなるもの(前項の規定の適用により退職年金を受ける権利を有することとなる者を除く。)」に改める。
第八十二条の次に次の一条を加える。
第八十二条の二 知事等であつた更新組合員又は当該更新組合員であつた者が第四十条の二各号の一に該当する場合における遺族年金の額については、同条の規定の例による。
第八十五条の次に次の一条を加える。
(退職後に増加退隠料等を受けることとなつた者の特例)
第八十五条の二 知事等であつた更新組合員であつた者が第四十九条第一項の規定に該当することとなつた場合における同条第二項及び第三項の規定の適用については、これらの規定中「第八条第三項」とあるのは、「第六十七条第二項」とする。
第八十九条第二項を次のように改める。
2 警察職員であつた期間が十五年未満の恩給公務員である職員であつた更新組合員で第五条第二項本文の規定を適用しないとしたならば警察監獄職員の普通恩給を受ける権利を有することとなるもの(前項の規定の適用により退職年金を受ける権利を有することとなる者を除く。)が退職したときは、その者に退職年金を支給し、通算退職年金、退職一時金又は廃疾一時金は、支給しない。
第八十九条中第三項を第四項とし、第二項の次に次の一項を加える。
3 次の各号に掲げる規定に同時に該当する者に対しては、これらの規定による退職年金の額が異なるときは、いずれか多い額の退職年金のみを支給し、これらの規定による退職年金の額が同じときは、第一号に掲げる規定による退職年金のみを支給する。
一 新法第七十八条第一項又は第八条若しくは第十条の規定
第九十条第一項中「前条第一項」の下に「若しくは第二項」を加える。
第九十六条第一項中「第八十九条第一項」の下に「又は第二項」を加える。
第百条第二項中「第八十九条第三項」を「第八十九条第四項」に改める。
第百二条中「第八十九条第一項」の下に「又は第二項」を加える。
第百三条第四項中「第八十九条第三項」を「第八十九条第四項」に改め、同条の次に次の一条を加える。
第百三条の二 警察監獄職員である職員であつた更新組合員又は当該更新組合員であつた者が第四十条の二各号の一に該当する場合における遺族年金の額については、同条の規定の例による。
第百五条の次に次の一条を加える。
(退職後に増加恩給等を受けることとなつた者の特例)
第百五条の二 警察監獄職員である職員であつた更新組合員であつた者が第四十九条第一項の規定に該当することとなつた場合における同条第二項及び第三項の規定の適用については、これらの規定中「第八条第三項」とあるのは、「第八十九条第二項」とする。
第百十条第二項中「(同条第一項の規定により退職したものとみなされることにより生ずるものを除く。)を有することとなるもの」を「を有することとなるもの(前項の規定の適用により退職年金を受ける権利を有することとなる者を除く。)」に改める。
第百十九条の次に次の一条を加える。
第百十九条の二 消防職員であつた更新組合員又は当該更新組合員であつた者が第四十条の二各号の一に該当する場合における遺族年金の額については、同条の規定の例による。
第百二十条の次に次の一条を加える。
(退職後に増加退隠料等を受けることとなつた者の特例)
第百二十条の二 消防職員であつた更新組合員であつた者が第四十九条第一項の規定に該当することとなつた場合における同条第二項及び第三項の規定の適用については、これらの規定中「第八条第三項」とあるのは、「第百十条第二項」とする。
第百二十八条第二項を次のように改める。
2 第百二十五条第三項及び第五項の規定は、復帰希望職員について準用する。
第百二十八条に次の一項を加える。
3 前項において準用する第百二十五条第三項の規定の適用を受けた者に係る第一項に規定する普通恩給、退隠料、共済法の退職年金若しくは共済法の廃疾年金又は国の新法(国の旧法を含む。)の規定による退職年金、減額退職年金若しくは廃疾年金を受ける権利は、施行日の前日に消滅したものとみなす。ただし、退職年金条例の通算退職年金、共済法の通算退職年金、国の新法の規定による通算退職年金又は国の施行法第六条第一項ただし書(国の施行法第四十一条第一項又は第四十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けた国の旧法の規定による退職年金を受ける権利は、同日からその者が復帰した日の前日まで停止したものとする。
第百三十一条第二項第二号中「第四十三条第一項」を「第四十三条」に改める。
第百三十四条第二号中「、第四十九条第二項(第五十二条第二項において準用する場合を含む。)」を削り、「第五十三条第二項」を「第五十二条第二項」に改め、「含む。)」の下に「、第五十三条第二項」を加える。
第百四十三条の二の二第二項及び第三項を削り、同条第四項中「第二百二条の二第五項」を「第二百二条の二第四項」に改め、同項を同条第二項とする。