給料年額 |
率 |
金額 |
一、七二五、〇〇〇円未満のもの |
一・〇三七 |
二、〇〇〇円 |
一、七二五、〇〇〇円以上二、七八八、八八八円未満のもの |
一・〇三三 |
八、九〇〇円 |
二、七八八、八八八円以上四、四三三、三三三円未満のもの |
一・〇二四 |
三四、〇〇〇円 |
四、四三三、三三三円以上四、五一八、三一九円未満のもの |
一・〇〇〇 |
一四〇、四〇〇円 |
四、五一八、三一九円以上四、七五四、二八五円未満のもの |
〇・四〇五 |
二、八二八、八〇〇円 |
第七十四条 |
第八十三条第六項 |
第八十八条第四項 |
第八十九条第一項及び第三項 |
昭和三年七月一日以前に生まれた者 |
五十五歳 |
五十歳 |
昭和三年七月二日から昭和六年七月一日までの間に生まれた者 |
五十六歳 |
五十一歳 |
昭和六年七月二日から昭和九年七月一日までの間に生まれた者 |
五十七歳 |
五十二歳 |
昭和九年七月二日から昭和十二年七月一日までの間に生まれた者 |
五十八歳 |
五十三歳 |
昭和十二年七月二日から昭和十五年七月一日までの間に生まれた者 |
五十九歳 |
五十四歳 |
昭和五十五年七月一日から昭和五十八年六月三十日までの間に退職年金を受ける権利を有することとなつた者又は昭和三年七月一日以前に生まれた者 |
五十五歳 |
四十五歳 |
昭和五十八年七月一日から昭和六十一年六月三十日までの間に退職年金を受ける権利を有することとなつた者又は昭和三年七月二日から昭和六年七月一日までの間に生まれた者 |
五十六歳 |
四十六歳 |
昭和六十一年七月一日から昭和六十四年六月三十日までの間に退職年金を受ける権利を有することとなつた者又は昭和六年七月二日から昭和九年七月一日までの間に生まれた者 |
五十七歳 |
四十七歳 |
昭和六十四年七月一日から昭和六十七年六月三十日までの間に退職年金を受ける権利を有することとなつた者又は昭和九年七月二日から昭和十二年七月一日までの間に生まれた者 |
五十八歳 |
四十八歳 |
昭和六十七年七月一日から昭和七十年六月三十日までの間に退職年金を受ける権利を有することとなつた者又は昭和十二年七月二日から昭和十五年七月一日までの間に生まれた者 |
五十九歳 |
四十九歳 |
昭和五十五年七月一日から昭和五十八年六月三十日までの間に遺族年金を受ける権利を有することとなつた者 |
五十五歳 |
昭和五十八年七月一日から昭和六十一年六月三十日までの間に遺族年金を受ける権利を有することとなつた者 |
五十六歳 |
昭和六十一年七月一日から昭和六十四年六月三十日までの間に遺族年金を受ける権利を有することとなつた者 |
五十七歳 |
昭和六十四年七月一日から昭和六十七年六月三十日までの間に遺族年金を受ける権利を有することとなつた者 |
五十八歳 |
昭和六十七年七月一日から昭和七十年六月三十日までの間に遺族年金を受ける権利を有することとなつた者 |
五十九歳 |
昭和五十五年一月一日前の警察職員であつた期間 |
期間 |
割合 |
|
(イ) |
(ロ) |
||
三年未満 |
十五年を超え十九年に達するまでの期間 |
百分の一 |
百分の 二・五 |
十九年を超え二十一年に達するまでの期間 |
百分の 一・二五 |
百分の 三・七五 |
|
三年以上六年未満 |
十五年を超え十八年に達するまでの期間 |
百分の一 |
百分の 二・五 |
十八年を超え二十二年に達するまでの期間 |
百分の 一・二五 |
百分の 三・七五 |
|
六年以上九年未満 |
十五年を超え十七年に達するまでの期間 |
百分の一 |
百分の 二・五 |
十七年を超え二十三年に達するまでの期間 |
百分の 一・二五 |
百分の 三・七五 |
|
九年以上十二年未満 |
十五年を超え十六年に達するまでの期間 |
百分の一 |
百分の 二・五 |
十六年を超え二十四年に達するまでの期間 |
百分の 一・二五 |
百分の 三・七五 |
|
十二年以上十六年未満 |
十五年を超え二十五年に達するまでの期間 |
百分の 一・二五 |
百分の 三・七五 |
十六年以上十七年未満 |
十六年を超え二十六年に達するまでの期間 |
百分の 一・二五 |
百分の 三・七五 |
十七年以上十八年未満 |
十七年を超え二十七年に達するまでの期間 |
百分の 一・二五 |
百分の 三・七五 |
十八年以上十九年未満 |
十八年を超え二十八年に達するまでの期間 |
百分の 三・七五 |
|
十九年以上二十年未満 |
十九年を超え二十九年に達するまでの期間 |
百分の 三・七五 |
|
二十年以上二十一年未満 |
二十年を超え三十年に達するまでの期間 |
百分の 三・七五 |
|
二十一年以上二十二年未満 |
二十一年を超え二十九年に達するまでの期間 |
百分の 三・七五 |
|
二十九年を超え三十年に達するまでの期間 |
百分の 二・五 |
||
二十二年以上二十三年未満 |
二十二年を超え二十八年に達するまでの期間 |
百分の 三・七五 |
|
二十八年を超え三十年に達するまでの期間 |
百分の 二・五 |
||
二十三年以上二十四年未満 |
二十三年を超え二十七年に達するまでの期間 |
百分の 三・七五 |
|
二十七年を超え三十年に達するまでの期間 |
百分の 二・五 |
||
二十四年以上二十五年未満 |
二十四年を超え二十六年に達するまでの期間 |
百分の 三・七五 |
|
二十六年を超え三十年に達するまでの期間 |
百分の 二・五 |
||
二十五年以上 |
二十五年を超え三十年に達するまでの期間 |
百分の 二・五 |
昭和五十五年一月一日前の警察職員であつた期間 |
期間 |
割合 |
|||
(イ) |
(ロ) |
(ハ) |
(ニ) |
||
三年未満 |
十九年を超え二十年に達するまでの期間 |
百分の 〇・二五 |
百分の 二十五 |
百分の 〇・二五 |
百分の 一・二五 |
二十年を超え二十一年に達するまでの期間 |
百分の 一・二五 |
百分の 七十五 |
百分の 〇・七五 |
百分の 三・七五 |
|
三年以上六年未満 |
十八年を超え二十年に達するまでの期間 |
百分の 〇・二五 |
百分の 二十五 |
百分の 〇・二五 |
百分の 一・二五 |
二十年を超え二十二年に達するまでの期間 |
百分の 一・二五 |
百分の 七十五 |
百分の 〇・七五 |
百分の 三・七五 |
|
六年以上九年未満 |
十七年を超え二十年に達するまでの期間 |
百分の 〇・二五 |
百分の 二十五 |
百分の 〇・二五 |
百分の 一・二五 |
二十年を超え二十三年に達するまでの期間 |
百分の 一・二五 |
百分の 七十五 |
百分の 〇・七五 |
百分の 三・七五 |
|
九年以上十二年未満 |
十六年を超え二十年に達するまでの期間 |
百分の 〇・二五 |
百分の 二十五 |
百分の 〇・二五 |
百分の 一・二五 |
二十年を超え二十四年に達するまでの期間 |
百分の 一・二五 |
百分の 七十五 |
百分の 〇・七五 |
百分の 三・七五 |
|
十二年以上十六年未満 |
十五年を超え二十年に達するまでの期間 |
百分の 〇・二五 |
百分の 二十五 |
百分の 〇・二五 |
百分の 一・二五 |
二十年を超え二十五年に達するまでの期間 |
百分の 一・二五 |
百分の 七十五 |
百分の 〇・七五 |
百分の 三・七五 |
|
十六年以上十七年未満 |
十五年を超え十六年に達するまでの期間 |
百分の 〇・五 |
百分の 五十 |
百分の 〇・五 |
百分の 二・五 |
十六年を超え二十年に達するまでの期間 |
百分の 〇・二五 |
百分の 二十五 |
百分の 〇・二五 |
百分の 一・二五 |
|
二十年を超え二十六年に達するまでの期間 |
百分の 一・二五 |
百分の 七十五 |
百分の 〇・七五 |
百分の 三・七五 |
|
十七年以上十八年未満 |
十五年を超え十七年に達するまでの期間 |
百分の 〇・五 |
百分の 五十 |
百分の 〇・五 |
百分の 二・五 |
十七年を超え二十年に達するまでの期間 |
百分の 〇・二五 |
百分の 二十五 |
百分の 〇・二五 |
百分の 一・二五 |
|
二十年を超え二十七年に達するまでの期間 |
百分の 一・二五 |
百分の 七十五 |
百分の 〇・七五 |
百分の 三・七五 |
|
十八年以上十九年未満 |
十五年を超え十八年に達するまでの期間 |
百分の 五十 |
百分の 〇・五 |
百分の 二・五 |
|
十八年を超え二十年に達するまでの期間 |
百分の 二十五 |
百分の 〇・二五 |
百分の 一・二五 |
||
二十年を超え二十八年に達するまでの期間 |
百分の 七十五 |
百分の 〇・七五 |
百分の 三・七五 |
||
十九年以上二十年未満 |
十五年を超え十九年に達するまでの期間 |
百分の 五十 |
百分の 〇・五 |
百分の 二・五 |
|
十九年を超え二十年に達するまでの期間 |
百分の 二十五 |
百分の 〇・二五 |
百分の 一・二五 |
||
二十年を超え二十九年に達するまでの期間 |
百分の 七十五 |
百分の 〇・七五 |
百分の 三・七五 |
||
二十年以上二十一年未満 |
十五年を超え二十年に達するまでの期間 |
百分の 五十 |
百分の 〇・五 |
百分の 二・五 |
|
二十年を超え三十年に達するまでの期間 |
百分の 七十五 |
百分の 〇・七五 |
百分の 三・七五 |
||
二十一年以上二十二年未満 |
十五年を超え二十年に達するまでの期間 |
百分の 五十 |
百分の 〇・五 |
百分の 二・五 |
|
二十一年を超え二十九年に達するまでの期間 |
百分の 七十五 |
百分の 〇・七五 |
百分の 三・七五 |
||
二十九年を超え三十年に達するまでの期間 |
百分の 五十 |
百分の 〇・五 |
百分の 二・五 |
||
二十二年以上二十三年未満 |
十五年を超え二十年に達するまでの期間 |
百分の 五十 |
百分の 〇・五 |
百分の 二・五 |
|
二十二年を超え二十八年に達するまでの期間 |
百分の 七十五 |
百分の 〇・七五 |
百分の 三・七五 |
||
二十八年を超え三十年に達するまでの期間 |
百分の 五十 |
百分の 〇・五 |
百分の 二・五 |
||
二十三年以上二十四年未満 |
十五年を超え二十年に達するまでの期間 |
百分の 五十 |
百分の 〇・五 |
百分の 二・五 |
|
二十三年を超え二十七年に達するまでの期間 |
百分の 七十五 |
百分の 〇・七五 |
百分の 三・七五 |
||
二十七年を超え三十年に達するまでの期間 |
百分の 五十 |
百分の 〇・五 |
百分の 二・五 |
||
二十四年以上二十五年未満 |
十五年を超え二十年に達するまでの期間 |
百分の 五十 |
百分の 〇・五 |
百分の 二・五 |
|
二十四年を超え二十六年に達するまでの期間 |
百分の 七十五 |
百分の 〇・七五 |
百分の 三・七五 |
||
二十六年を超え三十年に達するまでの期間 |
百分の 五十 |
百分の 〇・五 |
百分の 二・五 |
||
二十五年以上 |
十五年を超え二十年に達するまでの期間 |
百分の 五十 |
百分の 〇・五 |
百分の 二・五 |
|
二十五年を超え三十年に達するまでの期間 |
百分の 五十 |
百分の 〇・五 |
百分の 二・五 |
退職年金の支給開始年齢等に関する経過措置(第十七条―第十九条の二) |
減額退職年金に関する経過措置(第十九条の三) |
昭和五十五年一月一日前の警察職員であつた期間 |
期間 |
割合 |
十八年以上十九年未満 |
十八年を超え二十八年に達するまでの期間 |
百分の 一・二五 |
十九年以上二十年未満 |
十九年を超え二十九年に達するまでの期間 |
百分の 一・二五 |
二十年以上二十一年未満 |
二十年を超え三十年に達するまでの期間 |
百分の 一・二五 |
二十一年以上二十二年未満 |
二十一年を超え二十九年に達するまでの期間 |
百分の 一・二五 |
二十九年を超え三十年に達するまでの期間 |
百分の一 |
|
二十二年以上二十三年未満 |
二十二年を超え二十八年に達するまでの期間 |
百分の 一・二五 |
二十八年を超え三十年に達するまでの期間 |
百分の一 |
|
二十三年以上二十四年未満 |
二十三年を超え二十七年に達するまでの期間 |
百分の 一・二五 |
二十七年を超え三十年に達するまでの期間 |
百分の一 |
|
二十四年以上二十五年未満 |
二十四年を超え二十六年に達するまでの期間 |
百分の 一・二五 |
二十六年を超え三十年に達するまでの期間 |
百分の一 |
|
二十五年以上 |
二十五年を超え三十年に達するまでの期間 |
百分の一 |
昭和五十五年一月一日前の警察職員であつた期間 |
期間 |
割合 |
十八年以上十九年未満 |
十五年を超え十八年に達するまでの期間 |
百分の 〇・五 |
十八年を超え二十年に達するまでの期間 |
百分の 〇・二五 |
|
二十年を超え二十八年に達するまでの期間 |
百分の 一・二五 |
|
十九年以上二十年未満 |
十五年を超え十九年に達するまでの期間 |
百分の 〇・五 |
十九年を超え二十年に達するまでの期間 |
百分の 〇・二五 |
|
二十年を超え二十九年に達するまでの期間 |
百分の 一・二五 |
|
二十年以上二十一年未満 |
十五年を超え二十年に達するまでの期間 |
百分の 〇・五 |
二十年を超え三十年に達するまでの期間 |
百分の 一・二五 |
|
二十一年以上二十二年未満 |
十五年を超え二十年に達するまでの期間 |
百分の 〇・五 |
二十一年を超え二十九年に達するまでの期間 |
百分の 一・二五 |
|
二十九年を超え三十年に達するまでの期間 |
百分の一 |
|
二十二年以上二十三年未満 |
十五年を超え二十年に達するまでの期間 |
百分の 〇・五 |
二十二年を超え二十八年に達するまでの期間 |
百分の 一・二五 |
|
二十八年を超え三十年に達するまでの期間 |
百分の一 |
|
二十三年以上二十四年未満 |
十五年を超え二十年に達するまでの期間 |
百分の 〇・五 |
二十三年を超え二十七年に達するまでの期間 |
百分の 一・二五 |
|
二十七年を超え三十年に達するまでの期間 |
百分の一 |
|
二十四年以上二十五年未満 |
十五年を超え二十年に達するまでの期間 |
百分の 〇・五 |
二十四年を超え二十六年に達するまでの期間 |
百分の 一・二五 |
|
二十六年を超え三十年に達するまでの期間 |
百分の一 |
|
二十五年以上 |
十五年を超え二十年に達するまでの期間 |
百分の 〇・五 |
二十五年を超え三十年に達するまでの期間 |
百分の一 |
給料年額 |
率 |
金額 |
一、七二五、〇〇〇円未満のもの |
一・〇三七 |
二、〇〇〇円 |
一、七二五、〇〇〇円以上二、七八八、八八八円未満のもの |
一・〇三三 |
八、九〇〇円 |
二、七八八、八八八円以上四、四三三、三三三円未満のもの |
一・〇二四 |
三四、〇〇〇円 |
四、四三三、三三三円以上四、五一八、三一九円未満のもの |
一・〇〇〇 |
一四〇、四〇〇円 |
四、五一八、三一九円以上四、七五四、二八五円未満のもの |
〇・四〇五 |
二、八二八、八〇〇円 |
第七十四条 |
第八十三条第六項 |
第八十八条第四項 |
第八十九条第一項及び第三項 |
昭和三年七月一日以前に生まれた者 |
五十五歳 |
五十歳 |
昭和三年七月二日から昭和六年七月一日までの間に生まれた者 |
五十六歳 |
五十一歳 |
昭和六年七月二日から昭和九年七月一日までの間に生まれた者 |
五十七歳 |
五十二歳 |
昭和九年七月二日から昭和十二年七月一日までの間に生まれた者 |
五十八歳 |
五十三歳 |
昭和十二年七月二日から昭和十五年七月一日までの間に生まれた者 |
五十九歳 |
五十四歳 |
昭和五十五年七月一日から昭和五十八年六月三十日までの間に退職年金を受ける権利を有することとなつた者又は昭和三年七月一日以前に生まれた者 |
五十五歳 |
四十五歳 |
昭和五十八年七月一日から昭和六十一年六月三十日までの間に退職年金を受ける権利を有することとなつた者又は昭和三年七月二日から昭和六年七月一日までの間に生まれた者 |
五十六歳 |
四十六歳 |
昭和六十一年七月一日から昭和六十四年六月三十日までの間に退職年金を受ける権利を有することとなつた者又は昭和六年七月二日から昭和九年七月一日までの間に生まれた者 |
五十七歳 |
四十七歳 |
昭和六十四年七月一日から昭和六十七年六月三十日までの間に退職年金を受ける権利を有することとなつた者又は昭和九年七月二日から昭和十二年七月一日までの間に生まれた者 |
五十八歳 |
四十八歳 |
昭和六十七年七月一日から昭和七十年六月三十日までの間に退職年金を受ける権利を有することとなつた者又は昭和十二年七月二日から昭和十五年七月一日までの間に生まれた者 |
五十九歳 |
四十九歳 |
昭和五十五年七月一日から昭和五十八年六月三十日までの間に遺族年金を受ける権利を有することとなつた者 |
五十五歳 |
昭和五十八年七月一日から昭和六十一年六月三十日までの間に遺族年金を受ける権利を有することとなつた者 |
五十六歳 |
昭和六十一年七月一日から昭和六十四年六月三十日までの間に遺族年金を受ける権利を有することとなつた者 |
五十七歳 |
昭和六十四年七月一日から昭和六十七年六月三十日までの間に遺族年金を受ける権利を有することとなつた者 |
五十八歳 |
昭和六十七年七月一日から昭和七十年六月三十日までの間に遺族年金を受ける権利を有することとなつた者 |
五十九歳 |
昭和五十五年一月一日前の警察職員であつた期間 |
期間 |
割合 |
|
(イ) |
(ロ) |
||
三年未満 |
十五年を超え十九年に達するまでの期間 |
百分の一 |
百分の 二・五 |
十九年を超え二十一年に達するまでの期間 |
百分の 一・二五 |
百分の 三・七五 |
|
三年以上六年未満 |
十五年を超え十八年に達するまでの期間 |
百分の一 |
百分の 二・五 |
十八年を超え二十二年に達するまでの期間 |
百分の 一・二五 |
百分の 三・七五 |
|
六年以上九年未満 |
十五年を超え十七年に達するまでの期間 |
百分の一 |
百分の 二・五 |
十七年を超え二十三年に達するまでの期間 |
百分の 一・二五 |
百分の 三・七五 |
|
九年以上十二年未満 |
十五年を超え十六年に達するまでの期間 |
百分の一 |
百分の 二・五 |
十六年を超え二十四年に達するまでの期間 |
百分の 一・二五 |
百分の 三・七五 |
|
十二年以上十六年未満 |
十五年を超え二十五年に達するまでの期間 |
百分の 一・二五 |
百分の 三・七五 |
十六年以上十七年未満 |
十六年を超え二十六年に達するまでの期間 |
百分の 一・二五 |
百分の 三・七五 |
十七年以上十八年未満 |
十七年を超え二十七年に達するまでの期間 |
百分の 一・二五 |
百分の 三・七五 |
十八年以上十九年未満 |
十八年を超え二十八年に達するまでの期間 |
百分の 三・七五 |
|
十九年以上二十年未満 |
十九年を超え二十九年に達するまでの期間 |
百分の 三・七五 |
|
二十年以上二十一年未満 |
二十年を超え三十年に達するまでの期間 |
百分の 三・七五 |
|
二十一年以上二十二年未満 |
二十一年を超え二十九年に達するまでの期間 |
百分の 三・七五 |
|
二十九年を超え三十年に達するまでの期間 |
百分の 二・五 |
||
二十二年以上二十三年未満 |
二十二年を超え二十八年に達するまでの期間 |
百分の 三・七五 |
|
二十八年を超え三十年に達するまでの期間 |
百分の 二・五 |
||
二十三年以上二十四年未満 |
二十三年を超え二十七年に達するまでの期間 |
百分の 三・七五 |
|
二十七年を超え三十年に達するまでの期間 |
百分の 二・五 |
||
二十四年以上二十五年未満 |
二十四年を超え二十六年に達するまでの期間 |
百分の 三・七五 |
|
二十六年を超え三十年に達するまでの期間 |
百分の 二・五 |
||
二十五年以上 |
二十五年を超え三十年に達するまでの期間 |
百分の 二・五 |
昭和五十五年一月一日前の警察職員であつた期間 |
期間 |
割合 |
|||
(イ) |
(ロ) |
(ハ) |
(ニ) |
||
三年未満 |
十九年を超え二十年に達するまでの期間 |
百分の 〇・二五 |
百分の 二十五 |
百分の 〇・二五 |
百分の 一・二五 |
二十年を超え二十一年に達するまでの期間 |
百分の 一・二五 |
百分の 七十五 |
百分の 〇・七五 |
百分の 三・七五 |
|
三年以上六年未満 |
十八年を超え二十年に達するまでの期間 |
百分の 〇・二五 |
百分の 二十五 |
百分の 〇・二五 |
百分の 一・二五 |
二十年を超え二十二年に達するまでの期間 |
百分の 一・二五 |
百分の 七十五 |
百分の 〇・七五 |
百分の 三・七五 |
|
六年以上九年未満 |
十七年を超え二十年に達するまでの期間 |
百分の 〇・二五 |
百分の 二十五 |
百分の 〇・二五 |
百分の 一・二五 |
二十年を超え二十三年に達するまでの期間 |
百分の 一・二五 |
百分の 七十五 |
百分の 〇・七五 |
百分の 三・七五 |
|
九年以上十二年未満 |
十六年を超え二十年に達するまでの期間 |
百分の 〇・二五 |
百分の 二十五 |
百分の 〇・二五 |
百分の 一・二五 |
二十年を超え二十四年に達するまでの期間 |
百分の 一・二五 |
百分の 七十五 |
百分の 〇・七五 |
百分の 三・七五 |
|
十二年以上十六年未満 |
十五年を超え二十年に達するまでの期間 |
百分の 〇・二五 |
百分の 二十五 |
百分の 〇・二五 |
百分の 一・二五 |
二十年を超え二十五年に達するまでの期間 |
百分の 一・二五 |
百分の 七十五 |
百分の 〇・七五 |
百分の 三・七五 |
|
十六年以上十七年未満 |
十五年を超え十六年に達するまでの期間 |
百分の 〇・五 |
百分の 五十 |
百分の 〇・五 |
百分の 二・五 |
十六年を超え二十年に達するまでの期間 |
百分の 〇・二五 |
百分の 二十五 |
百分の 〇・二五 |
百分の 一・二五 |
|
二十年を超え二十六年に達するまでの期間 |
百分の 一・二五 |
百分の 七十五 |
百分の 〇・七五 |
百分の 三・七五 |
|
十七年以上十八年未満 |
十五年を超え十七年に達するまでの期間 |
百分の 〇・五 |
百分の 五十 |
百分の 〇・五 |
百分の 二・五 |
十七年を超え二十年に達するまでの期間 |
百分の 〇・二五 |
百分の 二十五 |
百分の 〇・二五 |
百分の 一・二五 |
|
二十年を超え二十七年に達するまでの期間 |
百分の 一・二五 |
百分の 七十五 |
百分の 〇・七五 |
百分の 三・七五 |
|
十八年以上十九年未満 |
十五年を超え十八年に達するまでの期間 |
百分の 五十 |
百分の 〇・五 |
百分の 二・五 |
|
十八年を超え二十年に達するまでの期間 |
百分の 二十五 |
百分の 〇・二五 |
百分の 一・二五 |
||
二十年を超え二十八年に達するまでの期間 |
百分の 七十五 |
百分の 〇・七五 |
百分の 三・七五 |
||
十九年以上二十年未満 |
十五年を超え十九年に達するまでの期間 |
百分の 五十 |
百分の 〇・五 |
百分の 二・五 |
|
十九年を超え二十年に達するまでの期間 |
百分の 二十五 |
百分の 〇・二五 |
百分の 一・二五 |
||
二十年を超え二十九年に達するまでの期間 |
百分の 七十五 |
百分の 〇・七五 |
百分の 三・七五 |
||
二十年以上二十一年未満 |
十五年を超え二十年に達するまでの期間 |
百分の 五十 |
百分の 〇・五 |
百分の 二・五 |
|
二十年を超え三十年に達するまでの期間 |
百分の 七十五 |
百分の 〇・七五 |
百分の 三・七五 |
||
二十一年以上二十二年未満 |
十五年を超え二十年に達するまでの期間 |
百分の 五十 |
百分の 〇・五 |
百分の 二・五 |
|
二十一年を超え二十九年に達するまでの期間 |
百分の 七十五 |
百分の 〇・七五 |
百分の 三・七五 |
||
二十九年を超え三十年に達するまでの期間 |
百分の 五十 |
百分の 〇・五 |
百分の 二・五 |
||
二十二年以上二十三年未満 |
十五年を超え二十年に達するまでの期間 |
百分の 五十 |
百分の 〇・五 |
百分の 二・五 |
|
二十二年を超え二十八年に達するまでの期間 |
百分の 七十五 |
百分の 〇・七五 |
百分の 三・七五 |
||
二十八年を超え三十年に達するまでの期間 |
百分の 五十 |
百分の 〇・五 |
百分の 二・五 |
||
二十三年以上二十四年未満 |
十五年を超え二十年に達するまでの期間 |
百分の 五十 |
百分の 〇・五 |
百分の 二・五 |
|
二十三年を超え二十七年に達するまでの期間 |
百分の 七十五 |
百分の 〇・七五 |
百分の 三・七五 |
||
二十七年を超え三十年に達するまでの期間 |
百分の 五十 |
百分の 〇・五 |
百分の 二・五 |
||
二十四年以上二十五年未満 |
十五年を超え二十年に達するまでの期間 |
百分の 五十 |
百分の 〇・五 |
百分の 二・五 |
|
二十四年を超え二十六年に達するまでの期間 |
百分の 七十五 |
百分の 〇・七五 |
百分の 三・七五 |
||
二十六年を超え三十年に達するまでの期間 |
百分の 五十 |
百分の 〇・五 |
百分の 二・五 |
||
二十五年以上 |
十五年を超え二十年に達するまでの期間 |
百分の 五十 |
百分の 〇・五 |
百分の 二・五 |
|
二十五年を超え三十年に達するまでの期間 |
百分の 五十 |
百分の 〇・五 |
百分の 二・五 |
退職年金の支給開始年齢等に関する経過措置(第十七条―第十九条の二) |
減額退職年金に関する経過措置(第十九条の三) |
昭和五十五年一月一日前の警察職員であつた期間 |
期間 |
割合 |
十八年以上十九年未満 |
十八年を超え二十八年に達するまでの期間 |
百分の 一・二五 |
十九年以上二十年未満 |
十九年を超え二十九年に達するまでの期間 |
百分の 一・二五 |
二十年以上二十一年未満 |
二十年を超え三十年に達するまでの期間 |
百分の 一・二五 |
二十一年以上二十二年未満 |
二十一年を超え二十九年に達するまでの期間 |
百分の 一・二五 |
二十九年を超え三十年に達するまでの期間 |
百分の一 |
|
二十二年以上二十三年未満 |
二十二年を超え二十八年に達するまでの期間 |
百分の 一・二五 |
二十八年を超え三十年に達するまでの期間 |
百分の一 |
|
二十三年以上二十四年未満 |
二十三年を超え二十七年に達するまでの期間 |
百分の 一・二五 |
二十七年を超え三十年に達するまでの期間 |
百分の一 |
|
二十四年以上二十五年未満 |
二十四年を超え二十六年に達するまでの期間 |
百分の 一・二五 |
二十六年を超え三十年に達するまでの期間 |
百分の一 |
|
二十五年以上 |
二十五年を超え三十年に達するまでの期間 |
百分の一 |
昭和五十五年一月一日前の警察職員であつた期間 |
期間 |
割合 |
十八年以上十九年未満 |
十五年を超え十八年に達するまでの期間 |
百分の 〇・五 |
十八年を超え二十年に達するまでの期間 |
百分の 〇・二五 |
|
二十年を超え二十八年に達するまでの期間 |
百分の 一・二五 |
|
十九年以上二十年未満 |
十五年を超え十九年に達するまでの期間 |
百分の 〇・五 |
十九年を超え二十年に達するまでの期間 |
百分の 〇・二五 |
|
二十年を超え二十九年に達するまでの期間 |
百分の 一・二五 |
|
二十年以上二十一年未満 |
十五年を超え二十年に達するまでの期間 |
百分の 〇・五 |
二十年を超え三十年に達するまでの期間 |
百分の 一・二五 |
|
二十一年以上二十二年未満 |
十五年を超え二十年に達するまでの期間 |
百分の 〇・五 |
二十一年を超え二十九年に達するまでの期間 |
百分の 一・二五 |
|
二十九年を超え三十年に達するまでの期間 |
百分の一 |
|
二十二年以上二十三年未満 |
十五年を超え二十年に達するまでの期間 |
百分の 〇・五 |
二十二年を超え二十八年に達するまでの期間 |
百分の 一・二五 |
|
二十八年を超え三十年に達するまでの期間 |
百分の一 |
|
二十三年以上二十四年未満 |
十五年を超え二十年に達するまでの期間 |
百分の 〇・五 |
二十三年を超え二十七年に達するまでの期間 |
百分の 一・二五 |
|
二十七年を超え三十年に達するまでの期間 |
百分の一 |
|
二十四年以上二十五年未満 |
十五年を超え二十年に達するまでの期間 |
百分の 〇・五 |
二十四年を超え二十六年に達するまでの期間 |
百分の 一・二五 |
|
二十六年を超え三十年に達するまでの期間 |
百分の一 |
|
二十五年以上 |
十五年を超え二十年に達するまでの期間 |
百分の 〇・五 |
二十五年を超え三十年に達するまでの期間 |
百分の一 |