第三条 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号)の一部を次のように改正する。
目次中「又は旧長期組合期間を有する者」を「又は旧長期組合員期間を有する者等」に、「第三款 退職年金の支給開始年齢等に関する経過措置(第十七条―第十九条)」を
「
第三款 |
退職年金の支給開始年齢等に関する経過措置(第十七条―第十九条の二) |
第三款の二 |
減額退職年金に関する経過措置(第十九条の三) |
」に、「(第二十条・第二十一条)」を「(第二十条―第二十二条)」に、「退職一時金」を「脱退一時金」に、「(第二十二条―第二十四条)」を「(第二十三条・第二十四条)」に、「公庫公団等の役職員」を「継続長期組合員」に、「第百二十九条の二」を「第百二十九条」に改める。
第二条第一項第四号中「公務による廃疾年金」の下に「、公務によらない廃疾年金」を加え、同項第十八号の次に次の一号を加える。
十八の二 退職一時金 昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第七十三号。以下「昭和五十四年法律第七十三号」という。)による改正前の新法(以下「昭和五十四年改正前の新法」という。)第八十三条の規定による退職一時金及び昭和五十四年法律第七十三号による改正前の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(以下「昭和五十四年改正前の施行法」という。)第二十二条の規定による退職一時金その他の昭和五十四年改正前の新法第八十三条の規定による退職一時金とみなされる給付をいう。
第三条第三項中「国の新法の」を「国の新法若しくは昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第七十二号)附則の規定によりその例によることとされる同法による改正前の国の新法(以下「昭和五十四年改正前の国の新法」という。)の」に改め、「、国の新法」の下に「若しくは昭和五十四年改正前の国の新法」を加え、同項第一号及び第二号中「国の新法」を「昭和五十四年改正前の国の新法」に改め、同条第四項を次のように改める。
4 前項第二号又は第三号に掲げる者に対する恩給組合条例の規定による退職年金条例の通算退職年金又は旧市町村共済法の規定による通算退職年金については、国の新法第七十九条の二の規定又は法律第百八十二号附則第十九条の規定に相当する恩給組合条例又は旧市町村共済法の規定は、政令で特別の定めをするものを除き、国の新法第七十九条の二又は法律第百八十二号附則第十九条の規定と同様に改正されたものとして、同項の規定を適用する。
第三条の二の二中「国の新法」を「国の新法(国の新法について改正が行われた場合において、当該改正前の国の新法の規定の例によることとされるときは、当該改正前の国の新法を含む。)」に改める。
第三条の三第一項第二号及び第五号中「昭和五十三年法律第三十七号」を「昭和五十四年法律第五十四号」に改める。
第四条第二項中「国の新法」を「昭和五十四年改正前の国の新法」に改める。
第二章の章名中「旧長期組合員期間を有する者」を「旧長期組合員期間を有する者等」に改める。
第七条第一項第五号中「行なう」を「行う」に、「第十条第一項第六号」を「第十条第一項第五号」に改め、同条第二項各号列記以外の部分中「退職一時金」を「通算退職年金又は脱退一時金」に改める。
第八条及び第九条中「退職一時金」を「脱退一時金」に改める。
第十条第一項中「退職一時金」を「脱退一時金」に改め、同項第五号中「限る。)で」を「限る。)のうち」に改め、同条第二項中「及び次項」を削り、「なつたもの(これらの者のうち、職員となつた際のその者の職務が当該特定の事務と同様の内容であつた者に限るものとし、昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十年法律第八十号)の施行の日において組合員である者」を「なり、昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十年法律第八十号。以下この項及び次項において「昭和五十年法律第八十号」という。)の施行の日まで引き続いて職員であつたもの(これらの者のうち、職員となつた際のその者の職務が当該特定の事務と同様の内容であつたものに限るものとし、当該職員となつた日が昭和五十年法律第八十号の施行の日の前日までの日であつた者」に、「退職一時金」を「脱退一時金」に改め、同条第四項中「第二項」の下に「及び第三項」を加え、同項を同条第五項とし、同条第三項中「のうち、施行日の前日において特定事務従事者であつたもので同日後引き続き職員となつたもの(前項の規定の適用を受ける者に限る。)」を「で第二項又は前項の規定の適用を受けるもの」に改め、「関する規定」の下に「(前二項の規定を除く。)」を加え、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 新法第七十八条第一項、前二条又は前二項の規定に該当しない更新組合員のうち、地方公共団体の財政上の理由その他政令で定める理由により職員以外の地方公務員として地方公共団体の事務のうち学校給食に関する単純な労務その他の政令で定める特定の事務に従事していた者(以下この項において「特定事務従事地方公務員」という。)であつたもので引き続いて職員となつたもの又は更新組合員以外の者(新法第七十八条第一項の規定に該当しない者に限る。)のうち、昭和五十年法律第八十号の施行の日前において特定事務従事地方公務員であつたもので引き続き職員となり、昭和五十四年法律第七十三号附則第一条第一項第一号に定める日まで引き続いて職員であつたもの(これらの者のうち、職員となつた際のその者の職務が当該特定の事務と同様の内容であつた者に限るものとし、当該職員となつた日が昭和五十年法律第八十号の施行の日の前日までの日であつた者に限る。)が同項第一号に定める日から昭和六十五年十一月十九日までの間に退職した場合において、その者の四十歳以上の組合員期間が十五年以上であり、かつ、組合員期間にその者の当該職員であつた期間に引き続く当該特定事務従事地方公務員であつた期間から十二月を控除した期間を算入するとしたならば、その期間が二十年以上となるときは、その者に退職年金を支給し、通算退職年金、脱退一時金又は廃疾一時金は、支給しない。
第十一条第一項第一号中「金額(その額」を「金額。ただし、その額」に、「当該金額)」を「当該金額とする。」に改め、同条第四項中「同号かつこ書」を「同号ただし書」に改め、同条第十項各号列記以外の部分中「第二号の」を「第二号から第五号までの」に改め、同項第一号中「(その超える期間」を「(当該更新組合員が八十歳未満であるときは、その超える期間」に改め、同項第二号中「第七条第一項第二号」を「第七条第一項第二号から第五号まで」に、「(その超える期間」を「(当該更新組合員が八十歳未満であるときは、その超える期間」に改め、同条第十一項中「七十歳」の下に「又は八十歳」を加える。
第十二条第一項第一号及び第二号中「国の新法」を「昭和五十四年改正前の国の新法」に改める。
第十三条第一項中「(前条第一項各号に掲げる者については、当該各号において控除すべきこととされている金額を控除した金額。以下この項において同じ。)」を削り、同条第二項中「(前条第一項各号に掲げる者については、当該各号において控除すべきこととされている金額を控除した金額)」を削る。
第十四条の次に次の一条を加える。
(長期在職者に係る退職年金の額の最低保障)
第十四条の二 退職年金を受ける者が六十五歳以上の者で退職年金の額の算定の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間(次項において「実在職の期間」という。)が退職年金についての最短年限(次項において「退職年金の最短年金年限」という。)に達しているものである場合における当該退職年金については、新法第七十八条第二項及び新法第七十八条の二並びに第十一条から前条までの規定により算定した金額が六十四万七千円より少ないときは、当分の間、その額を新法第七十八条第二項及び新法第七十八条の二並びに第十一条から前条までの規定の退職年金の額とする。
2 新法第七十八条第二項及び新法第七十八条の二並びに第十一条から前条までの規定の適用を受ける退職年金を受ける者で実在職の期間が退職年金の最短年金年限に達しているものが六十五歳に達した場合において、その者の退職年金の額が六十四万七千円より少ないときは、その者を前項の規定に該当する者とみなして、退職年金の額を改定する。
第十七条第一項第二号中「又は第十二条第三項」を削り、同項第三号中「第十四条」を「第十四条第一項」に、「同条第一項」を「同項」に改め、同条第三項中「第十四条」を「第十四条第一項」に、「同条第一項」を「同項」に改め、同条第五項中「又は第十二条第三項」を削り、「五十五歳」を「六十歳(その者が新法附則第十八条の三第一項若しくは第二項又は新法附則第十八条の四の規定の適用を受ける場合には、これらの規定による退職年金の支給開始年齢)」に改める。
第十八条第一項第二号中「又は第十二条第三項」を削り、同項第三号中「第十四条」を「第十四条第一項」に、「同条第一項」を「同項」に改める。
第十九条中「別表第四」を「別表第三」に、「行なわない」を「行わない」に改め、第二章第二節第三款中同条の次に次の一条を加える。
(退職年金の停止に関する特例)
第十九条の二 次の各号に掲げる退職年金で当該各号に掲げる金額が百二十万円を超えるものについては、当該退職年金を受ける権利を有する者の各年(その者が退職した日の属する年を除く。)における所得金額が六百万円を超えるときは、その者が七十歳未満である間、その超える年の翌年六月から翌々年五月までの分としてその者に支給されるべき退職年金に係る当該各号に掲げる金額のうち百二十万円を超える部分の金額の百分の五十に相当する金額の支給を停止する。
一 第十一条の規定の適用によりその額を定められた退職年金 その額から同条第一項第一号から第四号までに掲げる金額の合算額を控除した金額
二 第十一条の二の規定の適用によりその額を定められた退職年金 その額から当該額に第七条第一項各号の期間を合算した期間の年数を当該年金の額の算定の基礎となつた組合員期間の年数で除して得た割合を乗じて得た金額を控除した金額
三 第十四条第一項の規定の適用によりその額を定められた退職年金 その額から同項に規定する退隠料等の額に相当する金額を控除した金額
2 新法第七十九条第五項及び第六項の規定は、前項の規定による退職年金の支給の停止について準用する。
3 新法第七十九条第四項の規定は、更新組合員については、適用しない。
第二章第二節第三款の次に次の一款を加える。
第三款の二 減額退職年金に関する経過措置
(減額退職年金の停止に関する特例)
第十九条の三 前条第一項各号に掲げる退職年金に基づく減額退職年金でその額の算定の基礎となつた退職年金の額のうち当該各号に掲げる金額が百二十万円を超えるものについては、当該減額退職年金を受ける権利を有する者の各年(その者が退職した日の属する年を除く。)における所得金額が六百万円を超えるときは、その者が七十歳未満である間、その超える年の翌年六月から翌々年五月までの分としてその者に支給されるべき減額退職年金の額の算定の基礎となつた退職年金に係る当該各号に掲げる金額のうち百二十万円を超える部分の金額に当該減額退職年金の額のその算定の基礎となつた退職年金の額に対する割合を乗じて得た金額の百分の五十に相当する金額の支給を停止する。
2 新法第七十九条第五項及び第六項の規定は、前項の規定による減額退職年金の支給の停止について準用する。
3 新法第八十一条第三項において準用する新法第七十九条第四項の規定は、更新組合員については、適用しない。
第二十三条第一項中「又は前条の規定による退職一時金」を「の規定による脱退一時金」に、「新法第八十三条第二項第一号」を「同条第二項第一号イ」に、「国の新法」を「昭和五十四年改正前の国の新法」に改め、同条第二項中「第八十三条第二項第一号」を「第八十三条第二項第一号イ」に改める。
第二十六条第一項を次のように改める。
公務によらない廃疾年金を受ける権利に係る組合員期間は、施行日まで引き続く組合員期間及び施行日以後の組合員期間に限るものとする。
第二十七条第七項中「(その超える期間」を「(当該更新組合員が八十歳未満であるときは、その超える期間」に改める。
第二十八条第一項を次のように改める。
第十二条第一項各号に掲げる者に廃疾年金の給付事由が生じた場合における新法第八十七条第一項本文及び第二項前段並びに新法第八十七条の二第一項前段及び第二項前段の金額は、これらの規定及び前条の規定により算定した金額から当該各号において控除すべきこととされている金額を控除した金額とする。
第二十八条第二項中「前項の場合において、」を削り、「ときは、同項」を「場合における前項」に、「行ない」を「行い」に、「行なう」を「行う」に改める。
第二十九条前段中「から第八十七条の三まで」を「、新法第八十七条の二」に改め、「(第十二条第一項各号に掲げる者に係る廃疾年金については、当該各号において控除すべきこととされている金額を控除した金額)」を削り、同条後段を削り、同条の次に次の一条を加える。
(公務によらない廃疾年金の特例)
第二十九条の二 公務によらない廃疾年金で次の各号に掲げるものについては、新法第八十七条及び新法第八十七条の二並びに第二十七条及び第二十八条の規定により算定した金額が、当該各号に掲げる年金の区分に応じそれぞれ当該各号に掲げる金額より少ないときは、当分の間、当該金額を新法第八十七条及び新法第八十七条の二並びに第二十七条及び第二十八条の廃疾年金の額とする。
一 六十五歳以上の者で廃疾年金の額の算定の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間(次号において「実在職の期間」という。)が退職年金の最短年金年限(第十四条の二第一項に規定する退職年金の最短年金年限をいう。次号において同じ。)に達しているものに係る年金 六十四万七千円
二 六十五歳以上の者で実在職の期間が九年以上のものに係る年金(前号に掲げる年金を除く。)又は六十五歳未満の者で実在職の期間が退職年金の最短年金年限に達しているものに係る年金 四十八万五千三百円
2 新法第八十七条及び新法第八十七条の二並びに第二十七条及び第二十八条の規定の適用を受ける公務によらない廃疾年金を受ける者が六十五歳に達した場合において、その者の廃疾年金の額が前項各号に掲げる年金の区分に応じ当該各号に掲げる金額より少ないときは、その者を同項の規定に該当する者とみなして、廃疾年金の額を改定する。
第三十条第一項中「から第八十七条の三まで」を「及び新法第八十七条の二」に、「及び第二十八条」を「、第二十八条及び前条」に改める。
第三十八条第三項中「(その超える期間」を「(当該遺族年金を受ける者が八十歳未満であるときは、その超える期間」に改め、同条第四項中「(妻、子及び孫を除く。)が七十歳に達した場合」を「が七十歳に達した場合(妻、子又は孫が七十歳に達した場合を除く。)又は八十歳に達した場合」に改める。
第三十九条中「第九十三条の三第一項各号」を「第九十三条の三第一項各号の一」に改める。
第四十一条第一項中「八十五万二千円」を「九十九万円」に、「八十七万六千円」を「百万二千円」に改め、同条第二項中「八十五万二千円」を「九十九万円」に、「八十七万六千円」を「百万二千円」に、「八十万四千円」を「九十一万八千円」に改め、同条第三項中「二万七千六百円」を「三万二千四百円」に改める。
第四十二条中「(第十二条第一項各号に掲げる者に係る遺族年金については、当該各号において控除すべきこととされている金額の百分の五十に相当する金額を控除した金額)」を削る。
第四十七条第三項中「年四分五厘」を「年四・五パーセント」に改める。
第四十九条第一項中「(新法第八十二条、第八十四条、第八十五条及び第九十九条並びに第二十条及び第二十一条の規定を除く。次条第一項、第五十二条第一項、第五十三条第一項及び第六十三条第三項において同じ。)」を削り、同条第二項中「、減額退職年金」の下に「、通算退職年金、脱退一時金」を加え、同条第三項中「退職一時金」を「脱退一時金又は退職一時金」に改める。
第五十条第二項中「若しくは減額退職年金」を「、減額退職年金若しくは通算退職年金」に、「退職一時金」を「脱退一時金若しくは退職一時金」に改め、同項ただし書を削り、同条第三項中「又は」を「及び」に改める。
第五十三条第二項中「、減額退職年金」の下に「、通算退職年金、脱退一時金」を加え、「若しくは減額退職年金」を「、減額退職年金若しくは通算退職年金」に、「もの又は退職一時金」を「もの又は脱退一時金若しくは退職一時金」に改め、同項ただし書を削り、同条第三項中「第五条第六項」を「第四十九条第三項」に、「退職一時金」を「脱退一時金又は退職一時金」に改める。
第五十五条第一項中「第二十六条第一項」を「第十九条の二、第十九条の三、第二十三条」に、「第二十九条」を「第二十九条の二」に改め、同条第二項中「、第七条第二項各号列記以外の部分中「施行日前の次の期間以外の期間」とあるのは「第五十五条第一項各号に掲げる組合員となつた日前の期間」と」を削り、「又は」を「並びに」に改め、同条第三項中「第一項」を「第一項各号に掲げる者に係る同項」に改める。
第五十六条第一項各号列記以外の部分中「第二十三条」を「昭和五十四年改正前の施行法第二十三条」に改め、同項第一号中「第二十三条第一項第一号」を「昭和五十四年改正前の施行法第二十三条第一項第一号」に改め、同項第二号中「第二十三条第一項第二号」を「昭和五十四年改正前の施行法第二十三条第一項第二号」に改め、同項第三号中「第二十三条第一項第三号」を「昭和五十四年改正前の施行法第二十三条第一項第三号」に改め、同条第二項中「新法第八十三条の規定による」を削り、「廃疾一時金」の下に「(当該廃疾一時金とみなされる給付を含むものとし、当該給付以外のものにあつては、昭和五十四年十二月三十一日以前に給付事由が生じたものに限る。次条第二項において同じ。)」を加え、「新法第八十三条第一項ただし書」を「昭和五十四年改正前の新法第八十三条第一項ただし書」に、「新法第七十八条の三第一号」を「昭和五十四年改正前の新法第七十八条の三第一号」に改め、「その額が」の下に「前条第一項において準用する」を加え、同条第三項を次のように改める。
3 前二項に規定する者について、前条第一項の規定により第二十八条の規定を準用する場合には、同条第一項中「第十二条第一項各号に掲げる者」とあるのは「第五十六条第一項又は第二項に規定する者」と、「当該各号」とあるのは「第五十六条第一項又は第二項」と読み替えるものとする。
第五十六条の二第一項中「第二十三条」を「昭和五十四年改正前の施行法第二十三条」に改め、同条第二項中「新法第八十三条の規定による」を削り、「新法第八十三条第一項ただし書」を「昭和五十四年改正前の新法第八十三条第一項ただし書」に、「新法第七十八条の三各号」を「昭和五十四年改正前の新法第七十八条の三各号」に、「、第十一条の二」を「、第五十五条第一項において準用する第十一条の二」に、「第十一条第一項第五号」を「同項において準用する第十一条第一項第五号」に改める。
第五十六条の三中「退職一時金」を「同法第二条第一項第十八号の二に規定する退職一時金」に、「同法第二十三条の規定の適用を受けた場合又は同法」を「昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第七十三号)による改正前の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第二十三条の規定の適用を受けた場合又は地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法」に改め、「、同条第四項中「前三項」とあるのは「地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第五十六条の三の規定により読み替えられた前三項」と、「第一項」とあるのは「同条の規定により読み替えられた第一項」と」を削る。
第五十七条第五項から第七項までの規定中「六十五歳」を「六十歳」に改める。
第五十九条第三項中「別表第四」を「別表第三」に改める。
第六十条中「第五十五条第一項」を「第五十五条第一項の規定」に改める。
第六十二条中「と読み替え」を「とし」に、「、第二十三条第一項第三号並びに第四十六条第一項第三号」を「並びに第二十三条第一項第三号」に改める。
第六十三条第一項中「行なつた」を「行つた」に改め、同条第四項中「同日」を「施行日」に、「行なつた」を「行つた」に改め、同条中第七項を削り、第八項を第七項とし、第九項を第八項とする。
第六十五条の見出し中「者」を「更新組合員等」に改め、同条中「市町村長」の下に「(特別区の区長(地方自治法第二百八十三条第一項の規定により選挙された特別区の区長に限る。)を含む。)」を加え、「更新組合員」を「更新組合員等」に、「次条から第八十五条まで」を「この節」に改める。
第六十七条第一項及び第二項中「退職一時金」を「脱退一時金」に改める。
第六十八条第三項中「(その超える期間」を「(当該更新組合員が八十歳未満であるときは、その超える期間」に改め、同条第四項中「七十歳」の下に「又は八十歳」を加える。
第七十一条の次に次の一条を加える。
(長期在職者に係る地方公共団体の長の退職年金の額の最低保障)
第七十一条の二 長期在職者に係る地方公共団体の長の退職年金の額の最低保障については、新法第百二条第三項において準用する新法第七十八条第二項ただし書又は第七十条の規定によるほか、第十四条の二の規定の例による。
第七十三条第一項第二号を次のように改める。
二 第七十一条の規定によりその例によることとされる第十四条第一項の規定によりその額を定められた退職年金 同項に規定する退隠料等の額に相当する額
第七十三条の次に次の一条を加える。
(地方公共団体の長の退職年金の停止に関する特例)
第七十三条の二 次の各号に掲げる退職年金で当該各号に掲げる金額が百二十万円を超えるものについては、当該退職年金を受ける権利を有する者の各年(その者が退職した日の属する年を除く。)における所得金額が六百万円を超えるときは、その者が七十歳未満である間、その超える年の翌年六月から翌々年五月までの分としてその者に支給されるべき退職年金に係る当該各号に掲げる金額のうち百二十万円を超える部分の金額の百分の五十に相当する金額の支給を停止する。
一 第六十八条の規定の適用によりその額を定められた退職年金 その額から同条第一項第一号に掲げる金額を控除した金額
二 第七十一条の規定によりその例によることとされる第十四条第一項の規定によりその額を定められた退職年金 その額から同項に規定する退隠料等の額に相当する額を控除した金額
2 新法第七十九条第五項及び第六項の規定は、前項の規定による地方公共団体の長の退職年金の支給の停止について準用する。
3 新法第七十九条第四項の規定は、知事等であつた更新組合員については、適用しない。
第七十五条を次のように改める。
(地方公共団体の長の減額退職年金の停止に関する特例)
第七十五条 第十九条の三の規定は、第七十三条の二第一項各号に掲げる退職年金に基づく減額退職年金の支給の停止について準用する。この場合において、第十九条の三第一項中「前条第一項各号」とあるのは、「第七十三条の二第一項各号」と読み替えるものとする。
第七十六条第三項中「(その超える期間」を「(当該更新組合員が八十歳未満であるときは、その超える期間」に改める。
第七十七条第一項を次のように改める。
前条第一項に規定する更新組合員で第十二条第一項第一号に掲げるものに廃疾年金の給付事由が生じた場合における新法第八十七条第一項本文及び第二項前段の金額は、これらの規定及び前条の規定により算定した金額から同号において控除すべきこととされている金額を控除した金額とする。
第七十八条を次のように改める。
第七十八条 地方公共団体の長であつた者に対する新法第八十七条及び前二条の規定により算定した廃疾年金の額の最低保障については、新法第八十七条の規定によるほか、第二十九条及び第二十九条の二の規定の例による。
第八十二条第一項中「第九十三条の三第一項各号」を「第九十三条の三第一項各号の一」に改める。
第八十三条の二第一項中「又は第三号」を「の規定による遺族年金又は新法第九十三条第三号」に、「第九十三条の三第一項各号」を「第九十三条の三第一項各号の一」に改める。
第八十六条の三第一項中「退職一時金」を「同法第二条第一項第十八号の二に規定する退職一時金」に、「同法第七十五条の規定の適用を受けた場合又は同法」を「昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第七十三号)による改正前の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第七十五条の規定の適用を受けた場合又は地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法」に改め、「、同条第四項中「前三項」とあるのは「地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第八十六条の三第一項の規定により読み替えられた第一項及び第二項」と、「第一項」とあるのは「同条第一項の規定により読み替えられた第一項」と」を削る。
第八十七条中「更新組合員」を「更新組合員等」に、「次条から第百五条の二まで」を「この節」に改める。
第八十九条第一項中「十五年」を「十五年(新法附則第二十条第一項第二号イからホまでに掲げる者については、これらの者の区分に応じ同号イからホまでに掲げる年数。次項において同じ。)」に、「退職一時金」を「脱退一時金」に改め、同条第二項中「退職一時金」を「脱退一時金」に改める。
第九十条第一項第二号中「百分の一・五(二十五年を超え三十年に達するまでの期間については、百分の一)」を「百分の一・五(昭和五十五年一月一日前の警察職員であつた期間が新法附則別表第一の上欄又は別表第三の上欄に掲げる年数である者の新法附則別表第一の中欄又は別表第三の中欄に掲げる期間については、一年につき警察職員の給料年額に新法附則別表第一の下欄(イ)又は別表第三の下欄に掲げる割合をそれぞれ乗じて得た額)」に改め、同条第二項中「(その超える期間」を「(当該更新組合員が八十歳未満であるときは、その超える期間」に改め、同条第六項中「七十歳」の下に「又は八十歳」を加え、同条第七項中「六十五歳」を「六十歳」に改める。
第九十条の二中「算定した金額が」を「算定した第八十九条第一項又は第二項の規定による退職年金の額が」に改め、同条第一号中「恩給公務員である職員であつた更新組合員に対する第八十九条第一項又は第二項の規定による退職年金」を「警察職員であつた期間が十五年以下である者に係る退職年金」に改め、同条第二号を次のように改める。
二 前号に掲げる年金以外の年金 新法附則第二十条第三項第二号の規定により算定した金額
第九十二条中「前三条」を「第九十条、第九十条の二(第九十条第一項の規定の適用を受ける退職年金について適用される新法附則第二十条第三項の規定を含む。次条第一項、第九十五条第一項第二号、第九十五条の二第一項第二号及び第百四条の二第一項において同じ。)及び前条」に改める。
第九十三条第一項中「百分の一・五(」を「百分の一・五に相当する金額(」に、「合算して二十五年を超え三十年に達するまでの期間については、百分の一。以下この項において同じ。)に相当する額」を「合算した年数で昭和五十五年一月一日前の年数が新法附則別表第一の上欄又は別表第三の上欄に掲げる年数である者の新法附則別表第一の中欄又は別表第三の中欄に掲げる期間については、警察職員の給料年額に新法附則別表第一の下欄(イ)又は別表第三の下欄に掲げる割合を乗じて得た金額。以下この項において同じ。)」に、「百分の一・五に相当する額」を「百分の一・五に相当する金額」に改め、同条の次に次の一条を加える。
(長期在職者に係る警察職員の退職年金の額の最低保障)
第九十三条の二 長期在職者に係る警察職員の退職年金の額の最低保障については、新法附則第二十条第四項において準用する新法第七十八条第二項ただし書又は第九十二条の規定によるほか、第十四条の二の規定の例による。
第九十五条第一項第三号中「年額」を「額」に改め、同条第三項中「第九十条の二」の下に「(第九十条第一項の規定の適用を受ける退職年金について適用される新法附則第二十条第三項の規定を含む。)」を加え、「、「第十二条第三項」とあるのは「第九十一条の規定によりその例によることとされる第十二条第三項」と」を削り、同条の次に次の一条を加える。
(警察職員の退職年金の停止に関する特例)
第九十五条の二 次の各号に掲げる退職年金で当該各号に掲げる金額が百二十万円を超えるものについては、当該退職年金を受ける権利を有する者の各年(その者が退職した日の属する年を除く。)における所得金額が六百万円を超えるときは、その者が七十歳未満である間、その超える年の翌年六月から翌々年五月までの分としてその者に支給されるべき退職年金に係る当該各号に掲げる金額のうち百二十万円を超える部分の金額の百分の五十に相当する金額の支給を停止する。
一 第九十条の規定の適用によりその額を定められた退職年金 その額から同条第一項第一号に掲げる金額を控除した金額
二 第九十条の二の規定の適用によりその額を定められた退職年金 その額から当該額に第九十条第一項第一号の期間の年数を当該年金の額の算定の基礎となつた警察職員であつた期間の年数で除して得た割合を乗じて得た金額を控除した金額
三 第九十三条第一項の規定の適用によりその額を定められた退職年金 その額から同項に規定する警察監獄職員の普通恩給の額に相当する金額を控除した金額
2 新法第七十九条第五項及び第六項の規定は、前項の規定による警察職員の退職年金の支給の停止について準用する。
3 新法第七十九条第四項の規定は、警察監獄職員であつた更新組合員については、適用しない。
第九十六条の次に次の一条を加える。
(警察職員の減額退職年金の停止に関する特例)
第九十六条の二 第十九条の三の規定は、第九十五条の二第一項各号に掲げる退職年金に基づく減額退職年金の支給の停止について準用する。この場合において、第十九条の三第一項中「前条第一項各号」とあるのは、「第九十五条の二第一項各号」と読み替えるものとする。
第九十七条第一項各号列記以外の部分中「十五年」を「十五年(公務による廃疾年金にあつては、新法附則第二十条第一項第二号イからホまでに掲げる者については、これらの者の区分に応じ同号イからホまでに掲げる年数)」に改め、同項第二号中「十五年を超える」を「十五年(公務による廃疾年金にあつては、新法附則第二十条第一項第二号イからホまでに掲げる者については、これらの者の区分に応じ同号イからホまでに掲げる年数)を超える」に、「百分の一・五(公務による廃疾年金にあつては、十五年を超え二十年に達するまでの期間については百分の〇・五、二十五年を超え三十年に達するまでの期間については百分の一とし、公務によらない廃疾年金にあつては、二十五年を超え三十年に達するまでの期間については百分の一とする。)に相当する金額」を「百分の一・五に相当する金額(公務による廃疾年金にあつては、昭和五十五年一月一日前の警察職員であつた期間が新法附則別表第二の上欄又は別表第四の上欄に掲げる年数である者の新法附則別表第二の中欄又は別表第四の中欄に掲げる期間については、警察職員の給料年額に新法附則別表第二の下欄(イ)又は別表第四の下欄に掲げる割合を乗じて得た金額とし、公務によらない廃疾年金にあつては、同日前の警察職員であつた期間が新法附則別表第一の上欄又は別表第三の上欄に掲げる年数である者の新法附則別表第一の中欄又は別表第三の中欄に掲げる期間については、警察職員の給料年額に新法附則別表第一の下欄(イ)又は別表第三の下欄に掲げる割合を乗じて得た金額とする。)」に改め、同条第三項中「(その超える期間」を「(当該更新組合員が八十歳未満であるときは、その超える期間」に改める。
第九十八条第一項を次のように改める。
前条第一項に規定する更新組合員で第十二条第一項第一号に掲げるものに廃疾年金の給付事由が生じた場合における新法第八十七条第一項本文及び第二項前段並びに新法第八十七条の二第一項前段及び第二項前段の金額は、これらの規定及び前条の規定により算定した金額から同号において控除すべきこととされている金額を控除した金額とする。
第九十九条を次のように改める。
第九十九条 警察職員であつた者に対する新法第八十七条及び前二条の規定により算定した廃疾年金の額の最低保障については、新法第八十七条の規定によるほか、第二十九条及び第二十九条の二の規定の例による。
第百二条第一号中「十五年」を「十五年(新法附則第二十条第一項第二号イからホまでに掲げる者については、これらの者の区分に応じ同号イからホまでに掲げる年数。次号において同じ。)」に改める。
第百四条第一項中「十五年」を「十五年(新法附則第二十条第一項第二号イからホまでに掲げる者については、これらの者の区分に応じ同号イからホまでに掲げる年数)」に改める。
第百四条の二第一項中「又は第三号」を「の規定による遺族年金又は新法第九十三条第三号」に、「第九十三条の三第一項各号」を「第九十三条の三第一項各号の一」に改める。
第百六条の二中「恩給公務員である職員」の下に「又は警察条例職員」を加える。
第百六条の三第一項中「退職一時金」を「同法第二条第一項第十八号の二に規定する退職一時金」に、「同法第二十三条の規定の適用を受けた場合又は同法」を「昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第七十三号)による改正前の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第二十三条の規定の適用を受けた場合又は地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法」に改め、「、同条第四項中「前三項」とあるのは「地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第百六条の三第一項の規定により読み替えられた前三項」と、「第一項」とあるのは「同条第一項の規定により読み替えられた第一項」と」を削る。
第百七条中「更新組合員」を「更新組合員等」に、「次条から第百二十条の二まで」を「この節」に改める。
第百十条第一項及び第二項中「退職一時金」を「脱退一時金」に改める。
第百十四条の次に次の一条を加える。
(長期在職者に係る消防組合員の退職年金の額の最低保障)
第百十四条の二 長期在職者に係る消防組合員の退職年金の額の最低保障については、新法第七十八条第二項ただし書又は第百十三条の規定によるほか、第十四条の二の規定の例による。
第百十六条第一項第二号を次のように改める。
二 第百十四条の規定によりその例によることとされる第十四条第一項の規定によりその額を定められた退職年金 同項に規定する退隠料等の額に相当する額
第百十六条の次に次の一条を加える。
(消防組合員の退職年金の停止に関する特例)
第百十六条の二 次の各号に掲げる退職年金で当該各号に掲げる金額が百二十万円を超えるものについては、当該退職年金を受ける権利を有する者の各年(その者が退職した日の属する年を除く。)における所得金額が六百万円を超えるときは、その者が七十歳未満である間、その超える年の翌年六月から翌々年五月までの分としてその者に支給されるべき退職年金に係る当該各号に掲げる金額のうち百二十万円を超える部分の金額の百分の五十に相当する金額の支給を停止する。
一 第百十一条の規定の適用によりその額を定められた退職年金 その額から同条第一項第一号に掲げる金額を控除した金額
二 第百十四条の規定によりその例によることとされる第十四条第一項の規定によりその額を定められた退職年金 その額から同項に規定する退隠料等の額に相当する額を控除した金額
2 新法第七十九条第五項及び第六項の規定は、前項の規定による消防組合員の退職年金の支給の停止について準用する。
3 新法第七十九条第四項の規定は、消防職員であつた更新組合員については、適用しない。
第百十七条の次に次の一条を加える。
(消防組合員の減額退職年金の停止に関する特例)
第百十七条の二 第十九条の三の規定は、第百十六条の二第一項各号に掲げる退職年金に基づく減額退職年金の支給の停止について準用する。この場合において、第十九条の三第一項中「前条第一項各号」とあるのは、「第百十六条の二第一項各号」と読み替えるものとする。
第百十九条の二第一項中「第九十三条の三第一項各号」を「第九十三条の三第一項各号の一」に改める。
第百二十一条の三第一項中「退職一時金」を「同法第二条第一項第十八号の二に規定する退職一時金」に、「同法第二十三条の規定の適用を受けた場合又は同法」を「昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第七十三号)による改正前の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第二十三条の規定の適用を受けた場合又は地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法」に改め、「、同条第四項中「前三項」とあるのは「地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第百二十一条の三第一項の規定により読み替えられた第一項及び第二項」と、「第一項」とあるのは「同条第一項の規定により読み替えられた第一項」と」を削る。
第九章の章名中「公庫公団等の役職員」を「継続長期組合員」に改める。
第百二十五条から第百二十九条までを次のように改める。
(継続長期組合員の取扱い)
第百二十五条 新法第百四十条第二項に規定する継続長期組合員に対する第二章第三節及び第四節の規定(第五十五条第一項において準用する場合を含む。)の適用については、これらの規定中「公務」とあるのは、「業務」とする。
2 前項に定めるもののほか、新法第百四十条第二項に規定する継続長期組合員に対する長期給付に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第百三十条の二第一項の表の第一号中「期間で」を「期間並びに同項第二号ロ及びニの期間で厚生年金保険の被保険者であつた期間に該当するもののうち、」に改め、同表の第二号中「期間で」を「期間のうち」に改め、同表の第三号中「第百四十三条の二第一項第三号の期間」の下に「並びに同項第二号ロ及びニの期間で厚生年金保険の被保険者でなかつた期間に該当するもの」を加える。
第百三十四条第一号中「、退職一時金」を削り、同条中第二号を削り、第三号を第二号とする。
第百三十六条第一項中「第九章」を「第八章」に、「第十一章の二」を「前章」に改め、同条第二項中「第十一章の二」を「前章」に改め、同条第三項中「その他政令で定める法人」を「(日本住宅公団、水資源開発公団、農用地開発公団、日本道路公団、森林開発公団、原子燃料公社、公営企業金融公庫、労働福祉事業団、中小企業信用保険公庫、首都高速道路公団、雇用促進事業団又は阪神高速道路公団をいう。以下この項において同じ。)」に改め、「及び第九章」を削り、「これらの法人」を「公団等(水資源開発公団にあつては愛知用水公団、農用地開発公団にあつては農地開発機械公団)」に改める。
第百四十三条第一項第四号中「業務による廃疾年金」の下に「若しくは業務によらない廃疾年金」を加え、同項第六号中「同じ。)」を「同じ。)を」に改める。
第百四十三条の二第一項第一号中「同じ。)」の下に「(次号ロ、ニ及びホに掲げるものを除く。)」を加え、同項第二号中「期間で」を「期間又は地方住宅供給公社法(昭和四十年法律第百二十四号)附則第二項、地方道路公社法(昭和四十五年法律第八十二号)附則第二条第一項若しくは公有地の拡大の推進に関する法律(昭和四十七年法律第六十六号)附則第二条第一項の規定による組織変更をした公益法人に使用されていた者で施行日においてそれぞれ新法第百七十四条第一項第八号から第十号までに掲げる団体の団体職員であつたものの当該公益法人に使用されていた者であつた期間(ホにおいて「特定公益法人被用者期間」という。)で、」に改め、同号イ中「ロ」を「ハ」に改め、同号中ロをハとし、イの次に次のように加える。
ロ 昭和三十年一月一日から昭和三十七年十一月三十日までの期間でイに掲げるもの以外のもののうち政令で定めるもの
第百四十三条の二第一項第二号に次のように加える。
ニ 昭和三十七年十二月一日から昭和三十九年九月三十日までの期間でハに掲げるもの以外のもののうち政令で定めるもの
ホ 新法第百七十四条第一項第八号から第十号までに掲げる団体の団体職員であつた期間又は特定公益法人被用者期間で、昭和三十九年十月一日から施行日の前日までのもののうち政令で定めるもの
第百四十三条の二第一項第三号中「新法第八十三条」を「昭和五十四年改正前の新法第八十三条」に改め、同条第三項中「係る」の下に「新法第二百二条において準用する新法第八十二条の規定による通算退職年金の基礎となるべき団体共済組合員期間又は」を加え、「退職一時金」を「脱退一時金」に改め、「同項第三号の期間」の下に「(当該通算退職年金の基礎となるべき団体共済組合員期間を計算する場合には、同項第二号ロ、ニ及びホの期間で厚生年金保険の被保険者でなかつた期間に該当するものを含む。)」を加える。
第百四十三条の二の三中「の期間」の下に「並びに同項第二号ロの期間、同号ニの期間及び同号ホの期間で厚生年金保険の被保険者であつた期間に該当するものを合算した期間」を加える。
第百四十三条の三第一項第二号中「の期間 二十年」を「の期間又は同号ロの期間 前号の期間と合算して二十年」に改め、同項第三号中「第一号又は前号」を「前二号」に改め、同項第四号中「第百四十三条の二第一項第二号ロの期間 前各号」を「第百四十三条の二第一項第二号ハからホまでの期間 前三号」に改め、同条第三項中「及び」を「、同号ロの期間及び」に、「(その超える期間」を「(当該団体共済更新組合員が八十歳未満であるときは、その超える期間」に改め、同条第四項中「七十歳」の下に「又は八十歳」を加え、「及び」を「、同号ロの期間及び」に改める。
第百四十三条の四の次に次の三条を加える。
(長期在職者に係る退職年金の額の最低保障)
第百四十三条の四の二 退職年金を受ける者が六十五歳以上の者で退職年金の額の算定の基礎となつた団体共済組合員期間のうち実在職した期間(次項において「実在職の期間」という。)が退職年金の最低年金年限(第十四条の二第一項に規定する退職年金の最短年金年限をいう。次項において同じ。)に達しているものである場合における当該退職年金については、新法第二百二条において準用する新法第七十八条第二項及び新法第七十八条の二、新法第二百二条の二第三項及び第四項並びに第百四十三条の三から前条までの規定により算定した金額が六十四万七千円より少ないときは、当分の間、その額を新法第二百二条において準用する新法第七十八条第一項及び新法第七十八条の二、新法第二百二条の二第三項及び第四項並びに第百四十三条の三から前条までの規定の退職年金の額とする。
2 新法第二百二条において準用する新法第七十八条第二項及び新法第七十八条の二、新法第二百二条の二第三項及び第四項並びに第百四十三条の三から前条までの規定の適用を受ける退職年金を受ける者で実在職の期間が退職年金の最短年金年限に達しているものが六十五歳に達した場合において、その者の退職年金の額が六十四万七千円より少ないときは、その者を前項の規定に該当する者とみなして、退職年金の額を改定する。
(退職年金の停止に関する特例)
第百四十三条の四の三 次の各号に掲げる退職年金で当該各号に掲げる金額が百二十万円を超えるものについては、当該退職年金を受ける権利を有する者の各年(その者が退職した日の属する年を除く。)における所得金額が六百万円を超えるときは、その者が七十歳未満である間、その超える年の翌年六月から翌々年五月までの分としてその者に支給されるべき退職年金に係る当該各号に掲げる金額のうち百二十万円を超える部分の金額の百分の五十に相当する金額の支給を停止する。
一 第百四十三条の三の規定の適用によりその額を定められた退職年金 その額から同条第一項第一号から第三号までに掲げる金額の合算額を控除した金額
二 第百四十三条の三の二の規定の適用によりその額を定められた退職年金 その額から当該額に第百四十三条の二第一項各号の期間を合算した期間の年数を当該年金の額の算定の基礎となつた団体共済組合員期間の年数で除して得た割合を乗じて得た金額を控除した金額
2 新法第二百二条において準用する新法第七十九条第五項及び第六項の規定は、前項の規定による団体共済更新組合員の退職年金の支給の停止について準用する。
3 新法第二百二条において準用する新法第七十九条第四項の規定は、団体共済更新組合員については、適用しない。
(減額退職年金の停止に関する特例)
第百四十三条の四の四 第十九条の三の規定は、前条第一項各号に掲げる退職年金に基づく減額退職年金の支給の停止について準用する。この場合において、第十九条の三第一項中「前条第一項各号」とあるのは、「第百四十三条の四の三第一項各号」と読み替えるものとする。
第百四十三条の六の前の見出し中「退職一時金」を「脱退一時金」に改め、同条中「退職一時金」を「脱退一時金」に、「同条第二項第一号」を「同条第二項第一号イ」に改め、同条第一号中「別表第三」を「別表第五」に改め、同条第二号中「の期間」を「の期間又は同号ロの期間」に、「別表第三」を「別表第五」に改め、同条第三号中「職員」を「団体職員」に、「別表第三」を「別表第五」に改め、同条第四号中「第百四十三条の二第一項第二号ロ」を「第百四十三条の二第一項第二号ハからホまで」に、「別表第四」を「別表第六」に改める。
第百四十三条の九を次のように改める。
(業務によらない廃疾年金の受給資格に係る団体共済組合員期間)
第百四十三条の九 新法第二百二条において準用する新法第八十六条第一項第二号の規定による業務によらない廃疾年金を受ける権利に係る団体共済組合員期間は、施行日まで引き続く団体共済組合員期間及び施行日以後の団体共済組合員期間に限るものとする。
第百四十三条の十第一項第二号中「期間で」を「期間又は同号ロの期間で同項第一号の期間(団体職員でなかつた期間を除く。)と合算して」に改め、同項第三号中「又は同項第二号イの期間」を「、同項第二号イの期間又は同号ロの期間」に改め、同項第四号中「第百四十三条の二第一項第二号ロ」を「第百四十三条の二第一項第二号ハからホまで」に改め、「同項第二号イの期間」の下に「、同号ロの期間」を加え、同条第三項中「(その超える期間」を「(当該団体共済更新組合員が八十歳未満であるときは、その超える期間」に改め、同条の次に次の一条を加える。
(団体共済組合員に係る業務によらない廃疾年金の特例)
第百四十三条の十の二 団体共済組合員に係る業務によらない廃疾年金で次の各号に掲げるものについては、新法第二百二条において準用する新法第八十七条及び新法第八十七条の二並びに前条の規定により算定した金額が、当該各号に掲げる年金の区分に応じそれぞれ当該各号に掲げる金額より少ないときは、当分の間、当該金額を新法第二百二条において準用する新法第八十七条及び新法第八十七条の二並びに前条の廃疾年金の額とする。
一 六十五歳以上の者で廃疾年金の額の算定の基礎となつた団体共済組合員であつた期間のうち実在職した期間(次号において「実在職の期間」という。)が退職年金の最短年金年限(第十四条の二第一項に規定する退職年金の最短年金年限をいう。次号において同じ。)に達しているものに係る年金 六十四万七千円
二 六十五歳以上の者で実在職の期間が九年以上のものに係る年金(前号に掲げる年金を除く。)又は六十五歳未満の者で実在職の期間が退職年金の最短年金年限に達しているものに係る年金 四十八万五千三百円
2 新法第二百二条において準用する新法第八十七条及び新法第八十七条の二並びに前条の規定の適用を受ける団体共済組合員に係る業務によらない廃疾年金を受ける者が六十五歳に達した場合において、その者の廃疾年金の額が前項各号に掲げる年金の区分に応じ当該各号に掲げる金額より少ないときは、その者を同項の規定に該当する者とみなして、廃疾年金の額を改定する。
第百四十三条の十一中「第九十九条の二」を「第九十九条」に改める。
第百四十三条の十三第三項中「及び第二号イの期間」を「の期間、同項第二号イの期間、同号ロの期間及び同項第三号の期間」に改める。
第百四十三条の十四中「第九十三条の三第一項各号」を「第九十三条の三第一項各号の一」に改める。
第百四十三条の十七中「第百四十三条の二第一項第二号」を「昭和五十四年改正前の施行法第百四十三条の二第一項第二号」に改める。
第百四十三条の十八中「第百四十三条の四まで」を「第百四十三条の四の四まで、第百四十三条の六」に改め、「第百四十三条の十」の下に「、第百四十三条の十の二」を加える。
第百四十三条の十九第一項各号列記以外の部分中「退職一時金」を「昭和五十四年改正前の新法第二百二条において準用する昭和五十四年改正前の新法第八十三条の規定による退職一時金(当該退職一時金とみなされる給付を含む。)」に、「第百四十三条の六」を「昭和五十四年改正前の施行法第百四十三条の六」に改め、同項第一号中「第百四十三条の六第一号」を「昭和五十四年改正前の施行法第百四十三条の六第一号」に改め、同項第二号中「第百四十三条の六第二号」を「昭和五十四年改正前の施行法第百四十三条の六第二号」に改め、同項第三号中「第百四十三条の六第三号」を「昭和五十四年改正前の施行法第百四十三条の六第三号」に改め、同項第四号中「第百四十三条の六第四号」を「昭和五十四年改正前の施行法第百四十三条の六第四号」に改め、同条第二項及び第三項を次のように改める。
2 前項に規定する者に対する前条において準用する第百四十三条の三の二の規定の適用については、同条の金額は、同条の規定により算定した金額から同項各号に掲げる金額を控除した金額とする。
3 第一項に規定する者に廃疾年金の給付事由が生じた場合における新法第二百二条において準用する新法第八十七条第一項本文及び第二項前段並びに新法第八十七条の二第一項前段及び第二項前段の金額は、これらの規定及び前条において準用する第百四十三条の十の規定により算定した金額から第一項各号に掲げる金額を控除した金額とする。この場合における同項各号に掲げる金額の控除については、第二十八条第二項の規定を準用する。
第百四十三条の十九の三中「退職一時金」を「昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第七十三号。以下この項において「昭和五十四年法律第七十三号」という。)による改正前の地方公務員等共済組合法第二百二条において準用する同法第八十三条の規定による退職一時金(当該退職一時金とみなされる給付を含む。)」に、「施行法第百四十三条の十八において準用する施行法第百四十三条の六」を「昭和五十四年法律第七十三号による改正前の施行法第百四十三条の六」に、「施行法第百四十三条の十九の三第一項の規定により読み替えられた第一項」と、同条第四項中「前三項」とあるのは「施行法第百四十三条の十九の三第一項の規定により読み替えられた前三項」と、「第一項」とあるのは「同条第一項の規定により読み替えられた第一項」と、「第七十八条の三各号」とあるのは「第二百二条において準用する第七十八条の三各号」を「施行法第百四十三条の十九の二の規定により読み替えて適用される第一項」に改め、同条を第百四十三条の十九の二とする。
第百四十三条の二十一第一項中「期間を」を「期間又は同項第二号ロ、ニ若しくはホの期間で厚生年金保険の被保険者であつた期間に該当するものを」に、「同号の」を「これらの」に改め、同条第二項中「第百四十三条の二第一項第二号」を「第百四十三条の二第一項第二号イ又はハ」に、「同号の」を「これらの」に改める。
第百四十三条の二十二第一項及び第二項中「第百四十三条の二第一項」を「昭和五十四年改正前の施行法第百四十三条の二第一項」に改める。
第百四十五条中「(昭和二十二年法律第六十七号)」を削る。
別表第一中「第二十三条、第七十五条」を「第二十三条」に改める。
別表第二中「二、七二二、四〇〇円」を「二、九二五、〇〇〇円」に、「一、七九三、四〇〇円」を「一、九五〇、〇〇〇円」に、「一、二一一、四〇〇円」を「一、三三五、〇〇〇円」に改め、同表の備考一中「別表第四」を「別表第三」に改め、同表の備考二中「十五万円」を「十八万円」に改め、同表の備考三中「九万六千円」を「十万八千円」に、「二万七千六百円」を「三万二千四百円」に、「六万円」を「六万六千円」に改め、同表の備考四中「別表第四」を「別表第三」に、「五十五歳」を「六十歳」に改める。
別表第四を別表第六とし、別表第三を別表第五とし、別表第二の次に次の二表を加える。
別表第三(第九十条、第九十三条、第九十七条関係)
昭和五十五年一月一日前の警察職員であつた期間 |
期間 |
割合 |
十八年以上十九年未満 |
十八年を超え二十八年に達するまでの期間 |
百分の 一・二五 |
十九年以上二十年未満 |
十九年を超え二十九年に達するまでの期間 |
百分の 一・二五 |
二十年以上二十一年未満 |
二十年を超え三十年に達するまでの期間 |
百分の 一・二五 |
二十一年以上二十二年未満 |
二十一年を超え二十九年に達するまでの期間 |
百分の 一・二五 |
|
二十九年を超え三十年に達するまでの期間 |
百分の一 |
二十二年以上二十三年未満 |
二十二年を超え二十八年に達するまでの期間 |
百分の 一・二五 |
|
二十八年を超え三十年に達するまでの期間 |
百分の一 |
二十三年以上二十四年未満 |
二十三年を超え二十七年に達するまでの期間 |
百分の 一・二五 |
|
二十七年を超え三十年に達するまでの期間 |
百分の一 |
二十四年以上二十五年未満 |
二十四年を超え二十六年に達するまでの期間 |
百分の 一・二五 |
|
二十六年を超え三十年に達するまでの期間 |
百分の一 |
二十五年以上 |
二十五年を超え三十年に達するまでの期間 |
百分の一 |
別表第四(第九十七条関係)
昭和五十五年一月一日前の警察職員であつた期間 |
期間 |
割合 |
十八年以上十九年未満 |
十五年を超え十八年に達するまでの期間 |
百分の 〇・五 |
|
十八年を超え二十年に達するまでの期間 |
百分の 〇・二五 |
|
二十年を超え二十八年に達するまでの期間 |
百分の 一・二五 |
十九年以上二十年未満 |
十五年を超え十九年に達するまでの期間 |
百分の 〇・五 |
|
十九年を超え二十年に達するまでの期間 |
百分の 〇・二五 |
|
二十年を超え二十九年に達するまでの期間 |
百分の 一・二五 |
二十年以上二十一年未満 |
十五年を超え二十年に達するまでの期間 |
百分の 〇・五 |
|
二十年を超え三十年に達するまでの期間 |
百分の 一・二五 |
二十一年以上二十二年未満 |
十五年を超え二十年に達するまでの期間 |
百分の 〇・五 |
|
二十一年を超え二十九年に達するまでの期間 |
百分の 一・二五 |
|
二十九年を超え三十年に達するまでの期間 |
百分の一 |
二十二年以上二十三年未満 |
十五年を超え二十年に達するまでの期間 |
百分の 〇・五 |
|
二十二年を超え二十八年に達するまでの期間 |
百分の 一・二五 |
|
二十八年を超え三十年に達するまでの期間 |
百分の一 |
二十三年以上二十四年未満 |
十五年を超え二十年に達するまでの期間 |
百分の 〇・五 |
|
二十三年を超え二十七年に達するまでの期間 |
百分の 一・二五 |
|
二十七年を超え三十年に達するまでの期間 |
百分の一 |
二十四年以上二十五年未満 |
十五年を超え二十年に達するまでの期間 |
百分の 〇・五 |
|
二十四年を超え二十六年に達するまでの期間 |
百分の 一・二五 |
|
二十六年を超え三十年に達するまでの期間 |
百分の一 |
二十五年以上 |
十五年を超え二十年に達するまでの期間 |
百分の 〇・五 |
|
二十五年を超え三十年に達するまでの期間 |
百分の一 |