昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律
法令番号: 法律第九十五号
公布年月日: 昭和49年6月25日
法令の形式: 法律
昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十九年六月二十五日
内閣総理大臣 田中角榮
法律第九十五号
昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律
(昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律の一部改正)
第一条 昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律(昭和四十二年法律第百五号)の一部を次のように改正する。
第一条第一項第一号中「第三条まで、第六条及び第六条の四」を「第四条まで、第七条の二、第八条及び第八条の四」に改める。
第二条の四第一項中「遺族年金」の下に「(以下「新法の規定による退職年金等」という。)」を加え、「次条まで」を「この条及び第三条」に、「こえる」を「超える」に改め、同条の次に次の一条を加える。
(昭和四十九年度における昭和四十五年三月以前の地方公務員共済組合の年金の額の改定)
第二条の五 新法の規定による退職年金等のうち、昭和四十九年九月三十日において現に支給されている年金で昭和四十五年三月三十一日以前の退職に係るものについては、昭和四十九年十月分以後、その額を、前条第一項の規定による改定年金額の算定の基礎となつた第一条第一項各号に掲げる仮定新法の給料年額、仮定退職年金条例の給料年額又は仮定共済法の給料年額とみなされた額(仮定新法の給料年額とみなされた額にあつては、その額が、昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第九十五号。以下「昭和四十九年法律第九十五号」という。)第二条の規定による改正後の新法第四十四条第二項又は昭和四十九年法律第九十五号第三条の規定による改正後の施行法第二条第一項第三十三号(以下「昭和四十九年改正後の新法第四十四条第二項又は施行法第二条第一項第三十三号」という。)の規定がその者の退職の日に施行されていたとしたならばその者の年金額の算定の基準となるべき給料年額を求め、その給料年額を基礎として現に支給されている年金の改定の例に従い、前各条の規定を適用するものとした場合における仮定新法の給料年額とみなされた額より少ないときは、当該仮定新法の給料年額とみなされた額)に別表第五の上欄に掲げる退職の時期の区分に応じ同表の当該下欄に掲げる率を乗じて得た額(その額のうち仮定新法の給料年額に係るものが二百九十四万円を超える場合には、当該給料年額については、二百九十四万円)を、それぞれ第一条第一項各号に掲げる仮定新法の給料年額、仮定退職年金条例の給料年額又は仮定共済法の給料年額とみなし、同項の規定に準じて算定した額に改定する。
2 次の各号に掲げる年金については、前項の規定により改定された額が当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和四十九年十月分以後、その額を、当該各号に掲げる額に改定する。この場合においては、第一条第三項後段の規定を準用する。
一 退職年金のうち次のイからハまでに掲げる年金 次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額
イ 六十五歳以上の者で実在職した組合員期間が退職年金を受ける最短年金年限(以下「最短年金年限」という。)に達しているものに係る年金 三十二万千六百円
ロ 六十五歳以上の者で実在職した組合員期間が九年以上のものに係る年金(イに掲げる年金を除く。)及び六十五歳未満の者で実在職した組合員期間が最短年金年限に達しているものに係る年金 二十四万千二百円
ハ 六十五歳以上の者で実在職した組合員期間が九年未満のものに係る年金 十六万八百円
二 廃疾年金 次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額
イ 六十五歳以上の者で実在職した組合員期間が最短年金年限に達しているものに係る年金 三十二万千六百円
ロ 六十五歳以上の者で実在職した組合員期間が九年以上のものに係る年金(イに掲げる年金を除く。)及び六十五歳未満の者で実在職した組合員期間が最短年金年限に達しているものに係る年金 二十四万千二百円
ハ イ及びロに掲げる年金以外の年金 十六万八百円
三 遺族年金 次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額
イ 六十五歳以上の者及び六十五歳未満の妻、子又は孫が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が最短年金年限に達しているもの 十六万八百円
ロ 六十五歳以上の者及び六十五歳未満の妻、子又は孫が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が九年以上のもの(イに掲げる年金を除く。)並びに六十五歳未満の者(妻、子及び孫を除く。)が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が最短年金年限に達しているもの 十二万六百円
ハ イ及びロに掲げる年金以外の年金 八万四百円
3 前二項の規定の適用を受ける年金を受ける者(六十五歳未満の者に限る。)が六十五歳に達したとき(遺族年金を受ける妻、子又は孫が六十五歳に達したときを除く。)は、その達した日の属する月の翌月分以後、その額を、前項の規定に準じて改定する。
4 第一条第五項の規定は、前三項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
5 前各項の規定は、地方公共団体の長等の退職年金等のうち、昭和四十九年九月三十日において現に支給されている年金で昭和四十五年三月三十一日以前の退職に係るものについて準用する。この場合においては、第一条第六項後段の規定を準用する。
6 沖縄の退職年金等のうち、昭和四十九年九月三十日において現に支給されている年金で昭和四十五年三月三十一日以前の退職に係るものについては、昭和四十九年十月分以後、その額を、前各項の規定に準じ政令で定めるところにより改定する。
第十一条中「第七条」を「第九条」に改め、同条を第十三条とする。
第十条中「第八条」を「第十条」に、「第八条第一項」を「第十条第一項」に改め、同条を第十二条とする。
第九条を第十一条とし、第八条を第十条とする。
第七条第二項中「第六条第三項」を「第八条第三項」に改め、同条を第九条とする。
第六条の四第一項中「第六条第一項各号」を「第八条第一項各号」に改め、同条第二項中「第六条第三項」を「第八条第三項」に改め、同条を第八条の四とする。
第六条の三第一項及び第二項中「第六条第一項」を「第八条第一項」に、「第六条の二第一項」を「第八条の二第一項」に改め、同条第三項中「第六条第三項」を「第八条第三項」に改め、同条を第八条の三とする。
第六条の二を第八条の二とし、第六条を第八条とし、第五条を第七条とし、同条の次に次の一条を加える。
(昭和四十九年度における地方議会議員共済会の年金の額の改定)
第七条の二 地方議会議員(新法第百五十一条第一項に規定する地方議会議員をいう。以下同じ。)であつた者に係る新法第十一章の規定による退職年金、公務傷病年金及び遺族年金のうち昭和四十四年六月一日(都道府県議会議員共済会の給付する年金にあつては同年七月一日、市議会議員共済会の給付する年金にあつては同年八月一日。以下「基準日」という。)の前日以前の退職に係る年金及び地方議会議員であつた者に係る施行法第百四十二条の二に規定する互助年金で昭和四十九年九月三十日において現に支給されているものについては、同年十月分以後、その額を、その者が引き続き基準日まで当該退職に係る地方公共団体(当該地方公共団体が廃置分合により消滅した場合にあつては、当該消滅した地方公共団体の権利義務を承継した地方公共団体。以下この項において同じ。)に地方議会議員として在職していたとしたならば基準日の属する月に受けることとなる新法第百六十六条第二項に規定する地方議会議員の報酬の額(以下「報酬額」という。)に係る標準報酬月額(基準日において適用されていた都道府県議会議員共済会、市議会議員共済会及び町村議会議員共済会(以下「地方議会議員共済会」という。)の定款で定める標準報酬月額をいい、当該標準報酬月額が当該地方議会議員の当該退職に係る地方公共団体の昭和三十七年十二月一日における報酬額(当該地方公共団体が同日後に廃置分合により新たに設置された地方公共団体である場合にあつては、政令で定めるところにより算定した報酬額をいう。)に係る標準報酬月額(同日において適用されていた地方議会議員共済会の定款で定める標準報酬月額をいい、その額が一万円に満たないときは、一万円とする。)に一・五を乗じて得た額を超えるときは、当該額とする。)に十二を乗じて得た額を新法第百六十一条第二項又は第百六十二条第二項に規定する標準報酬年額とみなし、新法第十一章又は施行法第十三章の規定を適用して算定した額に改定する。
2 第一条第五項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
3 施行法第百四十二条の三第四項の規定により支給される年金たる共済給付金で昭和四十四年六月一日(市議会議員については同年八月一日)の前日以前に退職した者に係るものについては、昭和四十九年十月分以後、その額を、前二項の規定に準じ政令で定めるところにより改定する。
第四条の見出し中「昭和四十八年度における」の下に「昭和四十七年三月以前の」を加え、同条第一項中「新法の規定による通算退職年金」の下に「(以下「新法の規定による通算退職年金」という。)」を加え、同条第三項中「第八十二条第五項」を「第八十二条第六項」に改め、同条に次の一項を加える。
6 施行法第百三十二条の三第二項の規定により支給される通算退職年金のうち、昭和四十七年三月三十一日以前の退職に係る年金で昭和四十八年十一月一日以後給付事由が生じたものについては、その事由が生じた日の属する月の翌月分以後、その額を、第一項から第四項までの規定に準じ政令で定めるところにより改定する。
第四条を第五条とし、同条の次に次の二条を加える。
(昭和四十九年度における昭和四十七年三月以前の通算退職年金の額の改定)
第五条の二 新法の規定による通算退職年金のうち、昭和四十九年十月三十一日において現に支給されている年金で昭和四十七年三月三十一日以前の退職に係るものについては、昭和四十九年十一月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員期間の月数を乗じて得た額に改定する。
一 二十四万円
二 通算退職年金の仮定給料(前条第一項第二号に規定する通算退職年金の仮定給料(その額が、昭和四十九年改正後の新法第四十四条第二項又は施行法第二条第一項第三十三号の規定がその者の退職の日に施行されていたとしたならばその者の通算退職年金の額の算定の基準となるべき給料の額を求め、その給料の額を基礎として、前条第一項第二号の規定の例により算定するものとした場合における通算退職年金の仮定給料の額より少ないときは、当該仮定給料)に一・一五三(政令で定める者にあつては、政令で定める率を加えた率)を乗じて得た額をいう。)の千分の十に相当する金額に二百四十を乗じて得た額
2 前項の場合において、その者に係る第二号に掲げる金額が第一号に掲げる金額を超えるときは、同項の通算退職年金については、同項の規定にかかわらず、昭和四十九年十一月分以後、その額を、第一号に掲げる金額を第二号に掲げる金額で除して得た割合(その割合が百分の八十より少ないときは、百分の八十)を同項の規定の例により算定した額に乗じて得た額に改定する。
一 前項第二号に規定する通算退職年金の仮定給料を三十で除して得た額に、組合員期間に応じ新法別表第二に定める日数を乗じて得た金額
二 前項に定める通算退職年金の額に、退職の日における年齢に応じ新法別表第三に定める率を乗じて得た金額
3 新法第八十二条第六項の規定に該当する通算退職年金については、同項の合算額のうちの一の額に係る年金ごとに前二項の規定の例により算定した額の合算額をもつてこれらの規定に定める通算退職年金の額とする。
4 第一条第五項の規定は、前三項の規定の適用を受ける通算退職年金の額の改定について準用する。
5 前条第五項又は第六項の規定の適用を受ける年金については、昭和四十九年十一月分(同項の規定の適用を受ける年金で、その給付事由が同年十一月一日以後に生じたものについては、その事由が生じた日の属する月の翌月分)以後、その額を、前各項の規定に準じ政令で定めるところにより改定する。
(昭和四十九年度における昭和四十七年四月以後の通算退職年金の額の改定)
第六条 新法の規定による通算退職年金のうち、昭和四十九年十月三十一日において現に支給されている年金で昭和四十七年四月一日から昭和四十八年三月三十一日までの間の退職に係るものについては、昭和四十九年十一月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員期間の月数を乗じて得た額に改定する。
一 二十四万円
二 通算退職年金の仮定給料(当該通算退職年金の額の算定の基準となつた給料(その額が、昭和四十九年改正後の新法第四十四条第二項又は施行法第二条第一項第三十三号の規定がその者の退職の日に施行されていたとしたならばその者の通算退職年金の額の算定の基準となるべき給料の額を求めた場合におけるその給料の額より少ないときは、当該給料)に一・一五三を乗じて得た額をいう。)の千分の十に相当する金額に二百四十を乗じて得た額
2 前条第二項から第四項までの規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
3 施行法第百三十二条の三第一項又は第二項の規定により支給される通算退職年金で昭和四十七年四月一日から同年五月十四日までの間の退職に係るものについては、昭和四十九年十月三十一日において現に支給されているものにあつては同年十一月分以後、同年十一月一日以後給付事由が生じたものにあつてはその事由が生じた日の属する月の翌月分以後、その額を、それぞれ前二項の規定に準じ政令で定めるところにより改定する。
第三条第三項中「前条第二項」を「第二条の四第二項」に改め、同条の次に次の二条を加える。
(昭和四十九年度における昭和四十五年四月以後の地方公務員共済組合の年金の額の改定)
第三条の二 新法の規定による退職年金等のうち、昭和四十九年九月三十日において現に支給されている年金で昭和四十五年四月一日から昭和四十七年三月三十一日までの間の退職に係るものについては、昭和四十九年十月分以後、その額を、前条第一項又は第二項の規定による改定年金額の算定の基礎となつた第一条第一項各号に掲げる仮定新法の給料年額、仮定退職年金条例の給料年額又は仮定共済法の給料年額とみなされた額(仮定新法の給料年額とみなされた額にあつては、その額が、昭和四十九年改正後の新法第四十四条第二項又は施行法第二条第一項第三十三号の規定がその者の退職の日に施行されていたとしたならばその者の年金額の算定の基準となるべき給料年額を求め、その給料年額を基礎として、前条の規定を適用するものとした場合における仮定新法の給料年額とみなされた額より少ないときは、当該仮定新法の給料年額とみなされた額)に一・一五三(政令で定める者にあつては、政令で定める率を加えた率)を乗じて得た額(その額のうち仮定新法の給料年額に係るものが二百九十四万円を超える場合には、当該給料年額については、二百九十四万円)を、それぞれ第一条第一項各号に掲げる仮定新法の給料年額、仮定退職年金条例の給料年額又は仮定共済法の給料年額とみなし、同項の規定に準じて算定した額に改定する。
2 第二条の五第二項から第四項までの規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
3 前二項の規定は、地方公共団体の長等の退職年金等のうち、昭和四十九年九月三十日において現に支給されている年金で昭和四十五年四月一日から昭和四十七年三月三十一日までの間の退職に係るものについて準用する。この場合においては、第一条第六項後段の規定を準用する。
4 沖縄の退職年金等のうち、昭和四十九年九月三十日において現に支給されている年金で昭和四十五年四月一日から昭和四十七年三月三十一日までの間の退職に係るものについては、昭和四十九年十月分以後、その額を、前三項の規定に準じ政令で定めるところにより改定する。
(昭和四十九年度における昭和四十七年四月以後の地方公務員共済組合の年金の額の改定)
第四条 新法の規定による退職年金等のうち、昭和四十九年九月三十日において現に支給されている年金で昭和四十七年四月一日から昭和四十八年三月三十一日までの間の退職に係るもの(第五項の規定の適用を受けるものを除く。)については、昭和四十九年十月分以後、その額を、当該年金の額(その額につき年金額の最低保障額に関する新法、施行法その他の法律の規定で政令で定めるものの適用があつた場合には、その適用がないものとした場合の額)の算定の基礎となつた新法第四十四条第二項若しくは施行法第二条第一項第三十三号又は同項第二十九号若しくは第五十七条第三項若しくは第二条第一項第三十二号に規定する給料年額若しくは新法の給料年額又は退職年金条例の給料年額若しくは恩給法の給料年額若しくは共済法の給料年額(新法第四十四条第二項又は施行法第二条第一項第三十三号に規定する給料年額又は新法の給料年額にあつては、その額が、昭和四十九年改正後の新法第四十四条第二項又は施行法第二条第一項第三十三号の規定がその者の退職の日に施行されていたとしたならばその者の年金額の算定の基準となるべき給料年額を求めた場合におけるその給料年額より少ないときは、当該給料年額)に一・一五三を乗じて得た額(その額のうち新法第四十四条第二項又は施行法第二条第一項第三十三号に規定する給料年額又は新法の給料年額に係るものが二百九十四万円を超える場合には、これらの給料年額については、二百九十四万円)を、それぞれ第一条第一項各号に掲げる仮定新法の給料年額、仮定退職年金条例の給料年額又は仮定共済法の給料年額とみなし、同項の規定に準じて算定した額に改定する。
2 第二条の五第二項から第四項までの規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
3 第二条の五第二項及び第三項の規定は、新法の規定による退職年金等で昭和四十九年九月三十日において現に支給されているもののうち昭和四十八年四月一日以後の退職に係る年金の額の改定について準用する。
4 前三項の規定は、地方公共団体の長等の退職年金等で昭和四十九年九月三十日において現に支給されているものについて準用する。この場合においては、第一条第六項後段の規定を準用する。
5 沖縄の退職年金等のうち、昭和四十九年九月三十日において現に支給されている年金で昭和四十七年四月一日から同年五月十四日までの間の退職に係るもの及び施行法第百三十二条の二第一項第三号に規定する沖縄の組合員であつた者に係る新法の規定による退職年金等で政令で定めるもののうち、昭和四十九年九月三十日において現に支給されている年金で昭和四十七年五月十五日から昭和四十八年三月三十一日までの間の退職に係るものについては、昭和四十九年十月分以後、その額を、前各項の規定に準じ政令で定めるところにより改定する。
附則第十条中「第五条の五」を「第九条」に改める。
別表第四の次に次の一表を加える。
別表第五
退職の時期
昭和三十七年十二月一日から昭和三十八年三月三十一日まで
一・一九七
昭和三十八年四月一日から昭和三十九年三月三十一日まで
一・一九五
昭和三十九年四月一日から昭和四十年三月三十一日まで
一・一八六
昭和四十年四月一日から昭和四十一年三月三十一日まで
一・一八八
昭和四十一年四月一日から昭和四十二年三月三十一日まで
一・一八三
昭和四十二年四月一日から昭和四十三年三月三十一日まで
一・一七五
昭和四十三年四月一日から昭和四十四年三月三十一日まで
一・一七〇
昭和四十四年四月一日から昭和四十五年三月三十一日まで
一・一六三
(地方公務員等共済組合法の一部改正)
第二条 地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)の一部を次のように改正する。
第四十四条第二項中「三年間」を「一年間」に、「三十六」を「十二」に改める。
第七十八条第二項中「こえる」を「超える」に、「及び附則第二十条第二項」を「並びに附則第二十条第二項及び第三項」に改め、同条第三項を削り、同条の次に次の二条を加える。
第七十八条の二 前条第二項の規定により算定した退職年金の額が、次の各号に掲げる金額の合算額より少ないときは、その額を退職年金の額とする。
一 二十四万円(組合員期間が二十年を超えるときは、二十四万円にその超える年数(当該年数が十年を超えるときは、十年)一年につき一万二千円を加えた金額)
二 組合員期間の年数(当該年数が四十年を超えるときは、四十年)一年につき、給料年額の百分の一に相当する金額
2 前条第二項ただし書の規定は、前項の場合について準用する。
第七十八条の三 退職一時金又は廃疾一時金の支給を受けた者(第八十三条第一項ただし書の規定の適用を受けた者を含む。第八十条第四項、第八十四条第一項、第八十五条第一項、第八十七条の三、第九十条第七項、第九十三条の四第二項及び第九十九条第一項において同じ。)で、その後再び組合員となつたものに退職年金を支給する場合には、第七十八条第一項の退職年金の額は、同条第二項又は前条の規定により算定した金額からそれぞれ第一号又は第二号に掲げる金額を控除した金額とする。
一 当該退職一時金の基礎となつた期間の年数一年につき、給料年額の百分の一・四に相当する金額
二 当該廃疾一時金の給付事由が生じた日の属する月の翌月から再び組合員となつた日の属する月までの月数を四で除して得た月数(一月未満の端数があるときはこれを一月とし、十二月を超えるときは十二月とする。)を十二月から控除した月数を当該廃疾一時金の額の算定の基礎となつた給料の額に乗じて得た額の十五分の一に相当する金額
第八十条第一項後段を削り、同条第二項中「前項後段」を「前二項」に、「第七十八条第三項第一号」を「第七十八条の三第一号」に、「こえる」を「超える」に、「第七十八条第二項ただし書(給料年額」を「第七十八条第二項ただし書(第七十八条の二第二項において準用する場合を含むものとし、給料年額」に改め、同項を同条第四項とし、同条第一項の次に次の二項を加える。
2 前項の場合において、その改定額が、改定前の退職年金の額(その額が、第七十八条の二の規定又は同条及び第七十八条の三の規定により算定した退職年金の額であるときは、第七十八条第二項本文の規定又は同項本文及び第七十八条の三の規定により算定するものとした場合の退職年金の額とし、改定前の退職年金の額について第七十八条第二項ただし書の規定の適用があつたときは、その適用がないものとした場合の退職年金の額とする。)に、前後の組合員期間を合算した期間の年数から改定前の退職年金の基礎となつた組合員期間の年数を控除した年数一年につき再退職に係る給料年額の百分の一・五に相当する額を加算して得た額より少ないときは、その加算して得た額をもつて、改定額とする。
3 前二項の場合において、その改定額が、改定前の退職年金の額(その額が、第七十八条第二項の規定又は同項及び第七十八条の三の規定により算定した退職年金の額であるときは、第七十八条の二第一項の規定又は同項及び第七十八条の三の規定により算定するものとした場合の退職年金の額とし、改定前の退職年金の額について第七十八条の二第二項において準用する第七十八条第二項ただし書の規定の適用があつたときは、その適用がないものとした場合の退職年金の額とする。)に、次の各号に掲げる金額の合算額を加えて得た額より少ないときは、その額をもつて、改定額とする。
一 前後の組合員期間を合算した期間の年数(当該年数が三十年を超えるときは、三十年)から改定前の退職年金の基礎となつた組合員期間の年数を控除した年数一年につき、一万二千円
二 前後の組合員期間を合算した期間の年数(当該年数が四十年を超えるときは、四十年)から改定前の退職年金の基礎となつた組合員期間の年数を控除した年数一年につき、再退職に係る給料年額の百分の一に相当する金額
第八十一条第三項中「前条第一項前段」を「前条第一項」に改め、同条第四項中「前条第一項前段」を「前条第一項」に改め、「改定前の減額退職年金の額」の下に「(その額の算定の基礎となつた退職年金の額が、第七十八条の二の規定又は同条及び第七十八条の三の規定により算定した退職年金の額であるときは、第七十八条第二項本文の規定又は同項本文及び第七十八条の三の規定により算定するものとした場合の退職年金の額を基礎として算定した減額退職年金の額とし、改定前の減額退職年金の額の算定の基礎となつた退職年金の額について第七十八条第二項ただし書の規定の適用があつたときは、その適用がないものとした場合の退職年金の額を基礎として算定した滅額退職年金の額とする。)」を加え、「前条第一項後段及び第二項」を「前条第二項及び第四項」に改め、同条第五項を次のように改める。
5 前項の場合において、その改定額が、改定前の減額退職年金の額(その額の算定の基礎となつた退職年金の額が、第七十八条第二項の規定又は同項及び第七十八条の三の規定により算定した退職年金の額であるときは、第七十八条の二第一項の規定又は同項及び第七十八条の三の規定により算定するものとした場合の退職年金の額を基礎として算定した減額退職年金の額とし、改定前の減額退職年金の額の算定の基礎となつた退職年金の額について第七十八条の二第二項において準用する第七十八条第二項ただし書の規定の適用があつたときは、その適用がないものとした場合の退職年金の額を基礎として算定した減額退職年金の額とする。)のその算定の基準となつた給料年額に対する割合を再退職に係る給料年額に乗じて得た額に、次の各号に掲げる金額の合算額を加えた額より少ないときは、その額をもつて、改定額とする。この場合においては、前条第三項及び第四項の規定を準用する。
一 前後の組合員期間を合算した期間の年数(当該年数が三十年を超えるときは、三十年)から改定前の減額退職年金の基礎となつた組合員期間の年数を控除した年数一年につき、一万二千円
二 前後の組合員期間を合算した期間の年数(当該年数が四十年を超えるときは、四十年)から改定前の減額退職年金の基礎となつた組合員期間の年数を控除した年数一年につき、再退職に係る給料年額の百分の一に相当する額
第八十一条に次の一項を加える。
6 再び退職した日において五十五歳未満である者に対する減額退職年金の額の算定について必要な事項は、政令で定める。
第八十二条第四項中「こえる」を「超える」に改め、「割合」の下に「(その割合が百分の八十より少ないときは、百分の八十)」を加え、同条第六項を同条第七項とし、同条第五項中「前二項」を「前三項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項の次に次の一項を加える。
5 前二項の規定にかかわらず、通算退職年金の額は、通算退職年金の支給を受ける者についてその退職時にその給付事由が生じていたとした場合において、その額がその時以後の法令の改正により改定されているならば、その改定された額と同一の額とする。
第八十四条第四項中「第八十二条第五項」を「第八十二条第六項」に改める。
第八十七条第三項を削り、同条の次に次の二条を加える。
第八十七条の二 前条第一項本文の規定により算定した廃疾年金の額が、次の各号に掲げる金額の合算額の百分の七十五(別表第四の上欄の一級に該当する者にあつては百分の百二十五とし、同欄の二級に該当する者にあつては百分の百とする。次項及び第九十条第五項において同じ。)に相当する額に、給料年額の百分の十(同欄の一級に該当する者にあつては百分の三十とし、同欄の二級に該当する者にあつては百分の二十とする。)に相当する額を加えた額より少ないときは、その額を廃疾年金の額とする。この場合においては、前条第一項ただし書の規定を準用する。
一 二十四万円(組合員期間が二十年を超えるときは、二十四万円にその超える年数(当該年数が十年を超えるときは、十年)一年につき一万二千円を加えた額)
二 組合員期間の年数(当該年数が、二十年未満であるときは二十年とし、四十年を超えるときは四十年とする。)一年につき、給料年額の百分の一に相当する金額
2 前条第二項本文の規定により算定した廃疾年金の額が、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に掲げる額の百分の七十五に相当する額より少ないときは、その額を廃疾年金の額とする。この場合においては、同条第一項ただし書の規定を準用する。
一 組合員期間の年数が十年以下である場合 二十四万円に給料年額の百分の二十に相当する額を加算して得た額(次号及び第三号において「廃疾年金基礎額」という。)
二 組合員期間の年数が十年を超え二十年以下である場合 廃疾年金基礎額に組合員期間十年を超える年数一年につき廃疾年金基礎額の百分の二・五に相当する額を加算して得た額
三 組合員期間の年数が二十年を超え三十年以下である場合 組合員期間の年数が二十年であるものとして前号の規定により求めた額に、二十年を超える年数一年につき廃疾年金基礎額の百分の五に相当する額を加算して得た額
四 組合員期間の年数が三十年を超える場合 組合員期間の年数が三十年であるものとして前号の規定により求めた額に、三十年を超える年数(当該年数が十年を超えるときは、十年)一年につき給料年額の百分の一に相当する額を加算して得た額
第八十七条の三 退職一時金又は廃疾一時金の支給を受けた者でその後廃疾年金を支給すべき事由が生じたものに廃疾年金を支給する場合には、前二条の規定により算定した廃疾年金の額から、それぞれ第七十八条の三第一号又は第二号に掲げる金額を控除した金額を廃疾年金の額とする。
第八十八条第六項中「第七十八条第三項、前条第三項及び第九十三条第三項」を「第七十八条の三、前条及び第九十三条の四第二項」に、「第七十八条第三項第一号」を「第七十八条の三第一号」に、「同項第二号」を「同条第二号」に改める。
第八十九条第一項中「前三条」を「同条から前条まで」に改め、同条第二項第二号中「第八十七条第二項」の下に「又は第八十七条の二第二項」を加え、「同項」を「これら」に改め、同条第三項中「第八十七条第三項」を「第八十七条の三」に、「行ない」を「行い」に、「行なう」を「行う」に改める。
第九十条第四項中「改定廃疾年金の基礎となる廃疾の程度が改定前の廃疾年金の基礎となつた廃疾の程度より低い場合には、改定前の廃疾年金の基礎となつた廃疾の程度が改定廃疾年金の基礎となる廃疾の程度に相当する程度であつたものとみなして算定した金額とし、改定前の廃疾年金の額について第八十七条第一項ただし書の規定の適用があつた場合にあつては、当該規定を適用しないとした場合の額とする。以下この条において同じ」を「その額が、第八十七条の二第一項の規定又は同項及び第八十七条の三の規定により算定した廃疾年金の額であるときは、第八十七条第一項本文の規定又は同項本文及び第八十七条の三の規定により算定するものとした場合の廃疾年金の額」に改め、同条第六項中「前二項」を「前三項」に、「第七十八条第三項第一号」を「第七十八条の三第一号」に、「こえる」を「超える」に、「第八十七条第一項ただし書(給料年額」を「第八十七条第一項ただし書(同条第二項後段、第八十七条の二第一項後段及び同条第二項後段において準用する場合を含むものとし、給料年額」に改め、同項を同条第七項とし、同条第五項第二号から第四号までを次のように改め、同項を同条第六項とする。
二 前後の組合員期間を合算した期間の年数が十年を超え二十年以下である場合において、その改定額が、次のイ又はロに掲げる額より少ないとき。 当該イ又はロに掲げる額のうちいずれか多い額
イ 改定前の廃疾年金の額(その額が、第八十七条の二第二項の規定又は同項及び第八十七条の三の規定により算定した廃疾年金の額であるときは、第八十七条第二項前段の規定又は同項前段及び第八十七条の三の規定により算定するものとした場合の廃疾年金の額。次号イ及び第四号イにおいて同じ。)に、前後の組合員期間を合算した期間の年数から改定前の廃疾年金の基礎となつた組合員期間の年数(当該年数が十年未満であるときは、十年)を控除した年数一年につき再退職に係る給料年額の百分の一に相当する額を加算して得た額
ロ 改定前の廃疾年金の額(その額が、第八十七条第二項の規定又は同項及び第八十七条の三の規定により算定した廃疾年金の額であるときは、第八十七条の二第二項前段の規定又は同項前段及び第八十七条の三の規定により算定するものとした場合の廃疾年金の額。次号口及び第四号ロにおいて同じ。)に、前後の組合員期間を合算した期間に基づき第八十七条の二第二項第二号の規定により算定した額から、その者の再退職に係る給料年額を改定前の廃疾年金の基礎となつた給料年額とみなして同項第一号又は第二号の規定により算定した改定前の廃疾年金の額に相当する額を控除した額を加算して得た額
三 前後の組合員期間を合算した期間の年数が二十年を超え、改定前の廃疾年金の基礎となつた組合員期間の年数が二十年未満である場合において、その改定額が、次のイ又はロに掲げる額より少ないとき。 当該イ又はロに掲げる額のうちいずれか多い額
イ 改定前の廃疾年金の額に、前後の組合員期間を合算した期間の年数のうち、二十年に達するまでの年数については組合員期間の年数が二十年であるものとして前号イの規定により求めた額を、二十年を超える年数についてはその超える年数一年につき再退職に係る給料年額の百分の一・五に相当する額を、それぞれ加算して得た額
ロ 改定前の廃疾年金の額に、前後の組合員期間を合算した期間に基づき第八十七条の二第二項第三号又は第四号の規定により算定した額から、その者の再退職に係る給料年額を改定前の廃疾年金の基礎となつた給料年額とみなして同項第一号又は第二号の規定により算定した改定前の廃疾年金の額に相当する額を控除した額を加算して得た額
四 前後の組合員期間を合算した期間の年数が二十年を超え、改定前の廃疾年金の基礎となつた組合員期間の年数が二十年以上である場合において、その改定額が、次のイ又はロに掲げる額より少ないとき。 当該イ又はロに掲げる額のうちいずれか多い額
イ 改定前の廃疾年金の額に、前後の組合員期間を合算した期間の年数から改定前の廃疾年金の基礎となつた組合員期間の年数を控除した年数一年につき再退職に係る給料年額の百分の一・五に相当する額を加算して得た額
ロ 改定前の廃疾年金の額に、前後の組合員期間を合算した期間に基づき第八十七条の二第二項第三号又は第四号の規定により算定した額から、その者の再退職に係る給料年額を改定前の廃疾年金の基礎となつた給料年額とみなしてこれらの規定により算定した改定前の廃疾年金の額に相当する額を控除した額を加算して得た額
第九十条第四項の次に次の一項を加える。
5 前三項の規定により廃疾年金の額を改定した場合において、当該廃疾年金が公務による廃疾年金であるときのその改定額が、改定前の廃疾年金の額(その額が、第八十七条第一項の規定又は同項及び第八十七条の三の規定により算定した廃疾年金の額であるときは、第八十七条の二第一項前段の規定又は同項前段及び第八十七条の三の規定により算定するものとした場合の廃疾年金の額)に次の各号に掲げる金額の合算額の百分の七十五に相当する額を加えた額より少ないときは、その額をもつて、改定額とする。
一 前後の組合員期間を合算した期間の年数(当該年数が三十年を超えるときは、三十年)から改定前の廃疾年金の基礎となつた組合員期間の年数(当該年数が二十年未満であるときは、二十年)を控除した年数一年につき、一万二千円
二 前後の組合員期間を合算した期間の年数(当該年数が四十年を超えるときは、四十年)から改定前の廃疾年金の基礎となつた組合員期間の年数(当該年数が二十年未満であるときは、二十年)を控除した年数一年につき、再退職に係る給料年額の百分の一に相当する金額
第九十条に次の一項を加える。
8 第二項から前項までの場合における改定前の廃疾年金の額は、改定廃疾年金の基礎となる廃疾の程度が改定前の廃疾年金の基礎となつた廃疾の程度より低い場合には、改定前の廃疾年金の基礎となつた廃疾の程度が改定廃疾年金の基礎となる廃疾の程度に相当する程度であつたものとみなして算定した額とし、改定前の廃疾年金の額について第八十七条第一項ただし書(同条第二項後段、第八十七条の二第一項後段及び同条第二項後段において準用する場合を含む。)の規定の適用があつた場合には、これらの規定を適用しないとした場合の額とする。
第九十一条に次の一項を加える。
2 公務による廃疾年金の支給を停止された組合員が再び退職した場合における前項の規定の適用については、同項中「その算定」とあるのは、「改定前の廃疾年金の算定」とする。
第九十一条の二第二項中「で、前項の規定によりその額のうち一部の金額の支給が停止されているもの」を「のうち、同一の廃疾に関し、地方公務員災害補償法の規定による通勤災害に係る障害補償年金又はこれに相当する給付が支給されることとなつた者に係るもの」に、「こえる」を「超える」に改める。
第九十三条第一項第一号中「こえる」を「超える」に改め、同項第二号中「退職年金)の額」を「退職年金。次条第二号において同じ。)の額(その額が、第七十八条の二の規定又は同条及び第七十八条の三の規定により算定した退職年金の額であるときは、第七十八条第二項の規定又は同項及び第七十八条の三の規定により算定するものとした場合の退職年金の額)」に改め、同項第三号中「こえる」を「超える」に改め、同条第二項及び第三項を削り、同条の次に次の三条を加える。
第九十三条の二 前条各号の規定により算定した遺族年金の額が、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号の規定により算定した額より少ないときは、その額を遺族年金の額とする。
一 前条第一号に掲げる場合 二十四万円に給料年額の百分の二十に相当する額を加えた金額(以下この号、第三号及び第四号において「遺族年金基礎額」という。)(組合員期間が二十年を超えるときは、二十年を超え三十年に達するまでの期間についてはその超える年数一年につき遺族年金基礎額の百分の五に相当する額を、三十年を超える期間についてはその超える年数(当該年数が十年を超えるときは、十年)一年につき給料年額の百分の一に相当する額を加えた金額)
二 前条第二号に掲げる場合 同号に規定する者が受ける権利を有していた退職年金の額(その額が、第七十八条第二項の規定又は同項及び第七十八条の三の規定により算定した退職年金の額であるときは、第七十八条の二の規定又は同条及び第七十八条の三の規定により算定するものとした場合の退職年金の額)の百分の五十に相当する金額
三 前条第三号に掲げる場合 遺族年金基礎額の百分の二十五に相当する金額(組合員期間が十年を超えるときは、その超える年数一年につき遺族年金基礎額の百分の二・五に相当する額を加えた金額)
四 前条第四号に掲げる場合 遺族年金基礎額の百分の二十五に相当する金額
第九十三条の三 前二条の場合において、遺族年金を受ける者が次の各号に該当するときは、前二条の規定により算定した金額に当該各号に掲げる額を加えた額を当該遺族年金の額とする。
一 当該遺族年金を受ける者が妻である配偶者であり、かつ、遺族である子がいる場合 その子一人につき四千八百円(そのうち二人までは、一人につき九千六百円)
二 当該遺族年金を受ける者が子であり、かつ、二人以上いる場合 その子のうち一人を除いた子一人につき四千八百円(そのうち二人までは、一人につき九千六百円)
2 前項各号の場合において、同項各号に規定する子が第九十六条各号の一に該当するに至つたときは、その子は、同項各号に規定する子に該当しないものとみなし、当該遺族年金の額を改定する。
3 第一項第一号の場合において、同号に規定する妻である配偶者が遺族年金を受ける権利を取得した当時胎児であつた子が出生したときは、その出生した子は、同号に規定する子に該当するものとみなし、当該遺族年金の額を改定する。
第九十三条の四 第九十三条の規定による遺族年金の額が二十五万四千四百円に満たないときは、これを二十五万四千四百円とし、同条第一号の規定による遺族年金の額が給料年額の百分の七十に相当する金額を超えるときは、当該金額とする。
2 次の各号に掲げる者が退職一時金又は廃疾一時金の支給を受けた者である場合には、その者の遺族に支給する遺族年金の額は、前三条及び前項の規定にかかわらず、当該各号に掲げる金額とする。
一 第九十三条第一号に規定する者 前三条及び前項の規定により算定した遺族年金の額からその者に係る第七十八条の三各号に掲げる金額を控除した金額
二 第九十三条第二号に規定する者 前三条の規定により算定した遺族年金の額(その額が二十五万四千四百円からその者に係る第七十八条の三各号に掲げる金額の百分の五十に相当する金額を控除した金額に満たないときは、当該金額)
三 第九十三条第三号又は第四号に規定する者 前三条及び前項の規定により算定した遺族年金の額からその者に係る第七十八条の三各号に掲げる金額の百分の五十に相当する金額を控除した金額
第九十七条中「第九十三条第一項第一号」を「第九十三条第一号」に改め、同条に次の一項を加える。
2 公務傷病によらない死亡に係る遺族年金のうち、同一の事由に関し、地方公務員災害補償法の規定による通勤災害に係る遺族補償年金又はこれに相当する給付が支給されることとなつた者に係るものの額は、その額が、当該公務傷病によらない死亡が公務傷病によるものであるとしたならば当該死亡について支給されるべき第九十三条第一号の規定による遺族年金の額を超えるときは、当該遺族年金の額に相当する額とする。
第百二条第三項中「及び第三項」を「及び第七十八条の三」に、「同条第二項ただし書」を「第七十八条第二項ただし書」に、「同条第三項第一号中」を「第七十八条の三中「第七十八条第一項」とあるのは「第百二条第一項」と、「同条第二項又は前条」とあるのは「同条第二項」と、」に改め、「同項第二号中」を削り、同条第四項を次のように改める。
4 第一項の退職年金については、第八十条第一項中「組合員期間」とあるのは「地方公共団体の長であつた期間」と、同条第二項中「第七十八条第二項ただし書」とあるのは「第百二条第三項の規定により読み替えられた第七十八条第二項ただし書」と、「組合員期間」とあるのは「地方公共同体の長であつた期間」と、「給料年額」とあるのは「第百二条第二項に規定する地方公共団体の長の給料年額」と、同条第四項中「算定の基礎となつた給料年額」とあるのは「算定の基礎となつた第百二条第二項に規定する地方公共団体の長の給料年額」と、「第七十八条の三第一号又は第二号」とあるのは「第百二条第三項の規定により読み替えられた第七十八条の三第一号又は第二号」と、「第七十八条第二項ただし書」とあるのは「第百二条第三項の規定により読み替えられた第七十八条第二項ただし書」として、これらの規定を適用し、同条第三項の規定は、適用しない。
第百三条中「第七十八条」を「第七十八条第一項」に、「前条」を「前条第一項」に改める。
第百四条第一項中「同条第四項及び第五項の規定を適用する」を「同項の規定を適用し、同条第五項の規定は、適用しない」に改め、同条第二項中「第七十八条」を「第七十八条第一項」に改める。
第百六条第一項を次のように改める。
地方公共団体の長であつた者に対する廃疾年金の額については、第八十七条第一項中「給料年額」とあるのは「第百二条第二項に規定する地方公共団体の長の給料年額」と、「組合員期間」とあるのは「地方公共団体の長であつた期間」と、「二十年」とあるのは「十二年」と、同条第二項中「給料年額」とあるのは「第百二条第二項に規定する地方公共団体の長の給料年額」と、「組合員期間」とあるのは「地方公共団体の長であつた期間」と、「二十年」とあるのは「十二年」と、「百分の一」とあるのは「百分の二・五」と、第九十条第二項中「組合員であつた期間」とあるのは「地方公共団体の長であつた期間」と、同条第四項中「組合員期間」とあるのは「地方公共団体の長であつた期間」と、「二十年」とあるのは「十二年」と、「給料年額」とあるのは「第百二条第二項に規定する地方公共団体の長の給料年額」と、同条第六項第二号中「二十年以下である場合」とあるのは「二十年以下である場合(地方公共団体の長であつた期間が十二年以上である場合を除く。)」と、「次のイ又はロ」とあるのは「次のイ」と、「当該イ又はロに掲げる額のうちいずれか多い額」とあるのは「当該イに掲げる額」と、同項第三号及び第四号中「組合員期間」とあるのは「地方公共団体の長であつた期間」と、「二十年」とあるのは「十二年」と、「次のイ又はロ」とあるのは「次のイ」と、「当該イ又はロに掲げる額のうちいずれか多い額」とあるのは「当該イに掲げる額」と、「給料年額」とあるのは「第百二条第二項に規定する地方公共団体の長の給料年額」と、同条第七項中「算定の基礎となつた給料年額」とあるのは「算定の基礎となつた第百二条第二項に規定する地方公共団体の長の給料年額」として、これらの規定を適用し、第八十七条の二の規定は、適用しない。
第百七条第一項を次のように改める。
地方公共団体の長であつた期間が十二年以上である者が死亡した場合における遺族年金については、第九十三条第一号中「給料年額」とあるのは「第百二条第二項に規定する地方公共団体の長の給料年額」と、「組合員期間が二十年」とあるのは「地方公共同体の長であつた期間が十二年」と、同条第二号中「組合員期間が二十年」とあるのは「地方公共団体の長であつた期間が十二年」と、同条第三号中「二十年未満である者」とあるのは「二十年未満である者(地方公共団体の長であつた期間が十二年以上である者を除く。)」と、第九十三条の三第一項中「前二条」とあるのは「第百七条第一項の規定により読み替えられた第九十三条」と、第九十三条の四第一項中「第九十三条」とあるのは「第百七条第一項の規定により読み替えられた第九十三条」と、「給料年額」とあるのは「第百二条第二項に規定する地方公共団体の長の給料年額」と、同条第二項中「前三条及び前項」とあるのは「第百七条第一項の規定により読み替えられた第九十三条、前条及び前項」と、「第七十八条の三各号」とあるのは「第百二条第三項の規定により読み替えられた第七十八条の三各号」と、「前三条の規定」とあるのは「第百七条第一項の規定により読み替えられた第九十三条及び前条の規定」として、これらの規定を適用し、第九十三条の二の規定は、適用しない。
第百十三条第一項中「行なう」を「行う」に改め、同項第二号中「、かつ、毎事業年度の同項の掛金及び負担金の額が平準的になるように」を削り、同条第二項第三号中「第九十三条第一項第一号」を「第九十三条第一号」に改める。
第百十四条第三項中「二十二万円」を「二十四万五千円」に、「こえる」を「超える」に改める。
第百二十二条第一項中「行なう」を「行う」に、「以下」を「以下第百二十五条までにおいて」に改める。
第百四十二条第二項の表の上欄中「第七十八条第三項第二号」を「第七十八条の三第二号」に、
第七十八条第二項及び第三項第一号
第八十条
第八十一条第四項
第八十七条第一項及び第二項
第九十条第四項から第六項まで
第九十三条第一項及び第二項
第七十八条第二項
第七十八条の二第一項第二号
第七十八条の三第一号
第八十条第二項及び第三項第二号
第八十一条第四項及び第五項
第八十七条
第八十七条の二
第九十条第四項から第七項まで
第九十三条
第九十三条の二第一号
第九十三条の四第一項
に、「第九十二条の二」を
第九十一条の二第二項
第九十二条の二
第九十七条第二項
に、
第九十一条
第九十一条の二第一項
第九十七条
第九十一条第一項
第九十一条の二第一項
第九十七条第一項
に、「第百十三条第二項各号」を
第百十三条第二項各号
第百四十四条の三第二項
に改める。
第百四十四条の二第二項中「その後」を「当該復帰希望職員のうちその者の事情によらないで引き続いて勤務することを困難とする理由により退職した者で自治省令で定めるもの以外の者がその後」に改め、同条の次に次の一条を加える。
(任意継続組合員に対する短期給付等)
第百四十四条の三 退職の日の前日まで引き続き一年以上組合員であつた者は、その退職の日から起算して十日を経過する日(正当な理由があると組合が認めた場合には、その認めた日)までに、引き続き短期給付を受け、及び福祉事業を利用することを希望する旨を組合に申し出ることができる。この場合において、その申出をした者は、この法律の規定中短期給付及び福祉事業に係る部分の適用については、別段の定めがあるものを除き、引き続き当該組合の組合員であるものとみなす。
2 前項後段の規定により組合員であるものとみなされた者(以下この条において「任意継続組合員」という。)は、組合が、政令で定める基準に従い、その者の短期給付及び福祉事業に係る掛金及び地方公共団体の負担金の合算額に相当するものとして定款で定める金額(以下この条において「任意継続掛金」という。)を、毎月、政令で定めるところにより、組合に払い込まなければならない。
3 任意継続組合員が初めて払い込むべき任意継続掛金をその払込期日までに払い込まなかつたときは、第一項の規定にかかわらず、その者は、任意継続組合員にならなかつたものとみなす。
4 任意継続組合員が次の各号の一に該当するに至つたときは、その翌日(第四号に該当するに至つたときは、その日)から、その資格を喪失する。
一 任意継続組合員となつた日から起算して一年を経過したとき。
二 死亡したとき。
三 任意継続掛金(初めて払い込むべき任意継続掛金を除く。)をその払込期日までに払い込まなかつたとき。
四 組合員(他の法律に基づく共済組合で短期給付に相当する給付を行うものの組合員その他健康保険又は船員保険の被保険者を含む。)となつたとき。
五 任意継続組合員でなくなることを希望する旨を組合に申し出た場合において、その申出が受理された日の属する月の末日が到来したとき。
5 第一項及び前項第五号の申出の手続、任意継続組合員に対する短期給付の支給の特例その他任意継続組合員に関し必要な事項は、政令で定める。
第百六十一条第二項中「平均標準報酬年額」を「標準報酬年額」に、「三年間」を「一年間」に改め、「を三十六で除して得た額に十二を乗じて得た額」を削り、同条第四項中「前二項」の下に「及び次条」を加え、「平均標準報酬年額」を「標準報酬年額」に改める。
第百六十一条の二を第百六十一条の三とし、第百六十一条の次に次の一条を加える。
(重複期間を有する場合の退職年金)
第百六十一条の二 在職期間のうち政令で定める年金制度の適用を受ける期間(以下この条において「重複期間」という。)を有する地方議会議員に係る退職年金の年額は、前条第二項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した退職年金の年額から、その額に重複期間を在職期間で除して得た割合を乗じて得た金額の百分の二十五に相当する金額を控除した金額とする。
2 重複期間に一年未満の端数がある場合の調整措置その他重複期間の調整に関し必要な事項は、政令で定める。
第百六十二条第二項中「三年」を「一年」に、「平均標準報酬年額」を「標準報酬年額」に改める。
第百六十六条第三項を同条第四項とし、同条第二項中「の百分の九に相当する金額」を「に定款で定める率を乗じて得た金額」に改め、同項の次に次の一項を加える。
3 前項に規定する掛金の額については、共済会の給付の実績及び将来の給付に要する費用の予想額に照らし、将来にわたつて財政の均衡を保つことができるよう、少なくとも四年ごとに再計算を行うものとする。
第百七十条に次の一項を加える。
4 自治大臣は、この法律の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、共済会に対してその業務に関し、監督上必要な命令をすることができる。
第百七十三条に次の一号を加える。
四 第百七十条第四項の規定による自治大臣の命令に違反したとき。
第百七十四条第一項に次の一号を加える。
十 公有地の拡大の推進に関する法律(昭和四十七年法律第六十六号)第十条に規定する土地開発公社
第二百条中「三年間」を「一年間」に、「三十六」を「十二」に改める。
第二百二条の表の上欄中「第八十七条第一項及び第二項」を「第八十七条」に、
第九十条第四項及び第五項
第九十一条の二第一項
第九十三条第一項第四号
第九十条第四項から第六項まで
第九十一条第二項
第九十一条の二第一項
第九十三条第四号
に、「第九十一条」を「第九十一条第一項」に、「第九十三条第一項第一号から第三号まで」を
第九十三条第一号から第三号まで
第九十七条第二項
に、「第九十七条」を「第九十七条第一項」に改める。
第二百二条の二第一項中「第九十三条第一項第二号」を「第九十三条第二号」に改め、同条第二項中「第八十一条」を「第七十八条の二及び第八十一条」に改め、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。
4 前項の規定により算定した退職年金の額が、団体共済組合員期間が二十年であるものとして前条において準用する第七十八条の二の規定により算定した金額の二十分の一に相当する額に団体共済組合員期間の年数を乗じて得た額より少ないときは、その額を退職年金の額とする。
第二百三条第一項中「、かつ、毎事業年度の同項の掛金の額が平準的となるように」を削り、「行なう」を「行う」に改め、同条第三項第二号中「第九十三条第一項第一号」を「第九十三条第一号」に改める。
第二百四条第四項中「二十二万円」を「二十四万五千円」に、「こえる」を「超える」に改める。
附則第三条の次に次の一条を加える。
(運営審議会の委員等の任命の特例)
第三条の二 運営審議会の委員の任命については、昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第九十五号。以下「昭和四十九年法律第九十五号」という。)の公布の日から起算して二年を経過する日までの間、第七条第二項中「組合員」とあるのは、「組合員又は組合員であつた者(運営審議会の委員であつた者に限る。)」として、同項の規定を適用する。
2 組合会の議員の選挙については、昭和四十九年法律第九十五号の公布の日から起算して二年を経過する日までの間、第九条第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)中「組合員が組合員のうち」とあるのは、「組合員が組合員又は組合員であつた者(組合会の議員であつた者に限る。)のうち」とし、同条第三項中「それぞれのうち」とあるのは、「市町村長及び市町村長以外の組合員又は市町村長以外の組合員であつた者(組合会の議員であつた者に限る。)のうち」として、これらの規定を適用する。
附則第十四条の次に次の一条を加える。
(長期給付の給付額の算定の基礎となる給料の特例)
第十四条の二 第四十四条第二項又は第二百条に規定する掛金の標準となつた給料(国の職員にあつては、俸給。以下この条において同じ。)は、地方公共団体の給与に関する条例若しくは給与に関する法令又はこれらに準ずる規程が改正された場合その他政令で定める場合には、これらの規定にかかわらず、政令で定めるところにより、これらの規定に規定する掛金の標準となつた給料に政令で定める額を加えた額とすることができる。
附則第二十条第四項を削り、同条第三項中「及び第三項」を「及び第七十八条の三」に、「同条第二項ただし書」を「第七十八条第二項ただし書」に、「同条第三項第一号中」を「第七十八条の三中「同条第二項又は前条」とあるのは「附則第二十条第二項又は第三項」と、」に改め、「同条第二号中」を削り、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 前項の規定により算定した退職年金の額が、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に掲げる額より少ないときは、その額を退職年金の額とする。
一 警察職員であつた期間が十五年の者 二十四万円に警察職員の給料年額の百分の二十に相当する額を加えた額(次号及び第三号において「警察職員の退職年金基礎額」という。)の百分の八十七・五に相当する金額
二 警察職員であつた期間が十五年を超え二十五年以下の者 警察職員であつた期間が十五年であるものとして前号の規定により求めた金額に、十五年を超える年数一年につき警察職員の退職年金基礎額の百分の五に相当する額を加算して得た額
三 警察職員であつた期間が二十五年を超え三十年以下の者 警察職員であつた期間が二十五年であるものとして前号の規定により求めた金額に、二十五年を超える年数一年につき警察職員の退職年金基礎額の百分の二・五に相当する額を加算して得た額
四 警察職員であつた期間が三十年を超える者 警察職員であつた期間が三十年であるものとして前号の規定により求めた金額に、三十年を超える年数(当該年数が十年を超えるときは、十年)一年につき警察職員の給料年額の百分の一に相当する額を加算して得た額
附則第二十条に次の一項を加える。
5 前三項に規定するもののほか、第一項の退職年金を受ける権利を有する者につき第八十条の規定を適用する場合における当該規定の技術的読替えその他必要な事項は、政令で定める。
附則第二十一条中「第七十八条」を「第七十八条第一項」に、「前条」を「前条第一項」に改める。
附則第二十二条を次のように改める。
(減額退職年金の特例)
第二十二条 附則第二十条第一項の退職年金に基づく減額退職年金を受ける権利を有する者で第八十一条第三項において準用する第七十九条第一項の規定によりその年金の支給が停止されているものにつき第八十一条第四項から第六項までの規定(同条第四項及び第五項において準用する第八十条第二項及び第三項の規定を含む。)を適用する場合におけるこれらの規定の技術的読替えその他必要な事項は、政令で定める。
附則第二十三条中「附則第二十条」を「附則第二十条第一項」に改める。
附則第二十四条第一項を次のように改める。
警察職員であつた期間が十五年以上である者に対する廃疾年金の額については、第八十七条第一項中「給料年額」とあるのは「附則第二十条第二項に規定する警察職員の給料年額(以下この条、次条及び第九十一条の二において「給料年額」という。)」と、「組合員期間」とあるのは「警察職員であつた期間」と、「二十年」とあるのは「十五年」と、「百分の一・五」とあるのは「百分の一・五(十五年を超え二十年に達するまでの期間については百分の〇・五とし、二十五年を超え三十年に達するまでの期間については百分の一とする。)」と、同条第二項中「組合員期間」とあるのは「警察職員であつた期間」と、「二十年」とあるのは「十五年」と、「百分の一・五」とあるのは「百分の一・五(二十五年を超え三十年に達するまでの期間については、百分の一)」と、第八十七条の二第一項中「前条第一項」とあるのは「附則第二十四条第一項の規定により読み替えられた前条第一項」と、「組合員期間」とあるのは「警察職員であつた期間」と、「二十年」とあり、「十年」とあるのは「十五年」と、「一万二千円」とあるのは「一万二千円(十五年を超え二十年に達するまでの期間及び二十五年を超え三十年に達するまでの期間については、六千円)」と、「相当する金額」とあるのは「相当する金額(十五年を超え二十年に達するまでの期間及び二十五年を超え三十年に達するまでの期間については、給料年額の百分の〇・五に相当する金額)に給料年額の百分の五を加えた金額」と、同条第二項中「前条第二項」とあるのは「附則第二十四条第一項の規定により読み替えられた前条第二項」と、「組合員期間」とあるのは「警察職員であつた期間」と、「二十年」とあるのは「十五年」と、「三十年」とあるのは「二十五年」と、「超える年数(当該年数が十年を超えるときは、十年)」とあるのは「超え三十年に達するまでの年数一年につき廃疾年金基礎額の百分の二・五に相当する額を、三十年を超える年数(当該年数が十年を超えるときは、十年)」と、第九十一条の二第一項中「組合員期間」とあるのは「警察職員であつた期間」として、これらの規定を適用する。
附則第二十四条に次の一項を加える。
4 前三項に規定するもののほか、第一項の廃疾年金を受ける権利を有する者につき第九十条の規定を適用する場合における当該規定の技術的読替えその他必要な事項は、政令で定める。
附則第二十五条第一項を次のように改める。
警察職員であつた期間が十五年以上である者が死亡した場合における遺族年金については、第九十三条第一号中「給料年額」とあるのは「附則第二十条第二項に規定する警察職員の給料年額(以下第九十三条の四までにおいて「給料年額」という。)」と、「組合員期間が二十年」とあるのは「警察職員であつた期間が十五年」と、「百分の一・五」とあるのは「百分の一・五(十五年を超え二十年に達するまでの期間については百分の〇・五とし、二十五年を超え三十年に達するまでの期間については百分の一とする。)」と、同条第二号中「組合員期間が二十年」とあるのは「警察職員であつた期間が十五年」と、「第七十八条の二の規定又は同条及び第七十八条の三の規定」とあるのは「附則第二十条第三項の規定又は同項及び同条第四項の規定により読み替えられた第七十八条の三の規定」と、「第七十八条第二項の規定又は同項及び第七十八条の三の規定」とあるのは「附則第二十条第二項及び同条第四項の規定により読み替えられた第七十八条第二項ただし書の規定又はこれらの規定及び附則第二十条第四項の規定により読み替えられた第七十八条の三の規定」と、同条第三号中「二十年未満である者」とあるのは「二十年未満である者(警察職員であつた期間が十五年以上である者を除く。)」と、第九十三条の二中「前条」とあるのは「附則第二十五条第一項の規定により読み替えられた前条」と、同条第一号中「組合員期間」とあるのは「警察職員であつた期間」と、「二十年」とあるのは「十五年」と、「百分の五」とあるのは「百分の二・五(二十年を超え二十五年に達するまでの期間については、百分の五)」と、同条第二号中「第七十八条第二項の規定又は同項及び第七十八条の三の規定」とあるのは「附則第二十条第二項の規定又は同項及び同条第四項の規定により読み替えられた第七十八条の三の規定」と、「第七十八条の二の規定又は同条及び第七十八条の三の規定」とあるのは「附則第二十条第三項及び同条第四項の規定により読み替えられた第七十八条第二項ただし書の規定又はこれらの規定及び附則第二十条第四項の規定により読み替えられた第七十八条の三の規定」と、同条第三号中「組合員期間」とあるのは「警察職員であつた期間」と、第九十三条の三第一項中「前二条」とあるのは「附則第二十五条第一項の規定により読み替えられた前二条」と、第九十三条の四第一項中「第九十三条」とあるのは「附則第二十五条第一項の規定により読み替えられた第九十三条」と、同条第二項中「前三条」とあるのは「附則第二十五条第一項の規定により読み替えられた前三条」と、「第九十三条」とあるのは「附則第二十五条第一項の規定により読み替えられた第九十三条」と、「第七十八条の三」とあるのは「附則第二十条第四項の規定により読み替えられた第七十八条の三」として、これらの規定を適用する。
附則第三十四条に次の一項を加える。
2 附則第二十九条第一項の規定による申出をしなかつた地方公共団体の職員をもつて組織する組合が行う福祉事業については、当分の間、第百十二条第二項中「短期給付に要する費用の九十五分の五に相当する金額」とあるのは、「政令で定める金額」として、同項の規定を適用する。
附則第三十八条を次のように改める。
第三十八条 削除
附則第四十条の二を附則第四十条の三とし、附則第四十条の次に次の一条を加える。
(地方公務員共済組合審議会の委員の任命の特例)
第四十条の二 地方公務員共済組合審議会の委員の任命については、昭和四十九年法律第九十五号の公布の日から起算して二年を経過する日までの間、第百二十三条第二項中「組合員」とあるのは、「組合員又は組合員であつた者(審議会の委員であつた者に限る。)」として、同項の規定を適用する。
(地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法の一部改正)
第三条 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号)の一部を次のように改正する。
目次中「第五十五条・第五十六条」を「第五十五条―第五十六条の二」に、「第五十七条・第五十八条」を「第五十七条―第五十八条」に改める。
第二条第四項第二号中「第四十五条」を「第四十六条から第四十九条まで」に改める。
第三条第四項第三号中「第七十九条の二の規定」を「第七十九条の二第三項の規定」に改め、同項に次の一号を加える。
四 昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第九十四号。以下この号において「法律第九十四号」という。)による改正前の国の新法第七十九条の二第四項の規定に相当する恩給組合条例又は旧市町村共済法の規定 当該恩給組合条例又は旧市町村共済法の規定は、法律第九十四号による改正後の国の新法第七十九条の二第四項の規定と同様に改正されたものとする。
第三条の三第一項第二号中「。以下この項において「法律第六十号」という。」を削り、同項第五号中「法律第六十号」を「恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第九十三号)」に改める。
第七条第一項第一号中「第四十五条」を「第四十六条から第四十八条まで」に、「同条」を「法律第百五十五号附則第四十六条から第四十八条まで」に改め、同項第四号中「に係る外国政府又は法人」の下に「(以下この号において「外国政府等」という。)」を、「職員であつたもの」の下に「、当該外国政府等に勤務していた者で任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ当該外国政府等又は日本政府がその運営に関与していた法人その他の団体の職員(以下この号において「関与法人等の職員」という。)となるため退職し、当該関与法人等の職員として昭和二十年八月八日まで引き続き勤務し、その後他に就職することなく政令で定める期間内に職員となり、施行日の前日まで引き続いて職員であつたもの及び当該外国政府等に勤務していた者で政令で定めるもの」を加え、「当該外国政府又は法人」を「当該外国政府等」に改める。
第十条中「第七十八条」を「第七十八条第一項」に改め、同条第四号中「及び当該」を「、当該」に改め、「勤務していたもの」の下に「、当該外国政府等に勤務していた者で任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ当該外国政府等又は日本政府がその運営に関与していた法人その他の団体の職員(以下この号において「関与法人等の職員」という。)となるため退職し、当該関与法人等の職員として同日まで引き続き勤務した後職員となつたもの及び当該外国政府等に勤務していた者で政令で定めるもの」を加え、「及び第七条第一項第四号の期間」を「、第七条第一項第四号の期間その他政令で定める期間」に改める。
第十一条第一項中「第七十八条」を「第七十八条第一項」に、「こえる」を「超える」に改め、同条に次の二項を加える。
10 七十歳以上の更新組合員が退職した場合において、第七条第一項第一号又は第二号の期間のうちに次の各号に掲げる期間があるときは、第一項第一号の金額又は同項第二号から第四号までの金額の合算額は、同項第一号又は同項第二号から第四号までの規定により算定した金額に、それぞれ次の各号に掲げる期間に応じ当該各号に掲げる金額を加えた金額とする。
一 第七条第一項第一号の期間で十七年を超えるもののその超える期間 その年数一年につき退職年金条例の給料年額の三百分の一に相当する金額
二 第七条第一項第二号の期間で同項第一号の期間と合算して二十年を超えるもののその超える期間 その年数一年につき共済法の給料年額の三百分の一に相当する金額
11 新法第七十八条第一項又は前三条の規定による退職年金を受ける者が七十歳に達した場合において、その者が前項各号に掲げる期間を有するときは、その者を同項の規定に該当する者とみなして、当該退職年金の額を改定する。
第十一条の次に次の一条を加える。
第十一条の二 前条の規定により算定した金額が、次の各号に掲げる退職年金の区分に応じ当該各号の規定により算定した金額より少ないときは、その額を退職年金の額とする。
一 組合員期間が二十年以下である更新組合員に対する退職年金 組合員期間が二十年であるものとして新法第七十八条の二の規定により算定した金額の二十分の一に相当する額に組合員期間の年数を乗じて得た金額
二 組合員期間が二十年を超える更新組合員に対する退職年金 新法第七十八条の二の規定により算定した金額
2 前項の場合において、組合員期間のうち共済控除期間及び第七条第一項第三号から第五号までの期間(以下この項において「共済控除期間等の期間」という。)を有する者に対する退職年金の額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した退職年金の額から、その額を組合員期間の年数で除して得た額の百分の四十五に相当する額に共済控除期間等の期間の年数を乗じて得た額を控除した額とする。
第十二条第一項中「前条第一項の規定」を「第十一条第一項の規定」に改め、同項第一号中「前条第一項第一号」を「第十一条第一項第一号」に、「第九項」を「第九項から第十一項まで」に改め、同項第二号及び第三号中「前条第一項第二号」を「第十一条第一項第二号」に改め、「第八項まで」の下に「、第十項及び第十一項」を加え、同条第二項中「前条第一項第二号」を「第十一条第一項第二号」に改め、同条に次の一項を加える。
3 第一項各号に掲げる者に対する前条の規定により算定した退職年金の額は、その額から当該各号において控除すべきこととされている金額を控除した額とする。
第十三条第一項中「前二条」を「前三条」に、「こえる」を「超える」に改め、同条第二項中「前二条」を「前三条」に改める。
第十四条第一項中「及び第十二条」を「から第十二条まで」に、「行なつた」を「行つた」に、「加えた額を前三条の」を「加えた額を第十一条から前条までの規定による」に、「前三条の規定により」を「これらの規定により」に、「退隠料等の額を前三条の」を「退隠料等の額をこれらの規定による」に改める。
第十七条第一項第一号中「次号」を「次号及び第三号」に改め、同項第二号を同項第三号とし、同項第一号の次に次の一号を加える。
二 前号に規定する更新組合員に対する退職年金で第十一条の二の規定の適用によりその額を定められたもの 同条又は第十二条第三項の規定により算定した退職年金の額に第七条第一項第一号の期間の年数を当該年金の額の算定の基礎となつた組合員期間の年数で除して得た割合を乗じて得た金額
第十七条第三項中「第一項第一号に掲げる金額」を「第一項第一号又は第二号に掲げる金額」に改め、同条第五項中「第十一条第一項第五号の金額」の下に「(当該退職年金が第十一条の二の規定の適用によりその額を定められた退職年金である場合にあつては、同条又は第十二条第三項の規定により算定した退職年金の額に第十一条第一項第五号の期間の年数を当該年金の額の算定の基礎となつた組合員期間の年数で除して得た割合を乗じて得た金額)」を加える。
第十八条第一項第一号中「次号」を「次号及び第三号」に改め、同項第二号を同項第三号とし、同項第一号の次に次の一号を加える。
二 前号に規定する更新組合員に対する退職年金で第十一条の二の規定の適用によりその額を定められたもの 同条又は第十二条第三項の規定により算定した退職年金の額に第七条第一項第二号の期間の年数を当該年金の額の算定の基礎となつた組合員期間の年数で除して得た割合を乗じて得た金額
第二十七条の見出し中「こえる」を「超える」に改め、同条第一項中「廃疾年金の額」の下に「(新法第八十七条第一項又は第二項の規定により算定した廃疾年金の額をいう。)」を加え、「こえる」を「超える」に、「第八十七条第一項及び第二項」を「第八十七条」に改め、同条第七項中「こえる」を「超える」に、「前六項」を「前各項」に改め、同項を同条第九項とし、同条第六項の次に次の二項を加える。
7 七十歳以上の更新組合員が退職し、新法第八十六条の規定による廃疾年金を受ける場合におけるその者に対する前各項の規定の適用については、第一項第一号中「退職年金条例の給料年額に退隠料の加算率を乗じて得た額」とあるのは「退職年金条例の給料年額に退隠料の加算率を乗じて得た額にその給料年額に三百分の一を乗じて得た額を加えた額」と、同項第二号中「共済法の給料年額に共済法の退職年金の加算率を乗じて得た額」とあるのは「共済法の給料年額に共済法の退職年金の加算率を乗じて得た額にその給料年額に三百分の一を乗じて得た額を加えた額」と、同項第三号中「共済法の給料年額に共済法の退職年金の加算率に一から加算控除率を控除した数を乗じた数を乗じて得た額」とあるのは「共済法の給料年額に共済法の退職年金の加算率に一から加算控除率を控除した数を乗じた数を乗じて得た額にその給料年額に三百分の一を乗じて得た額を加えた額」と、同項第四号中「共済法の給料年額の百八十分の一・一」とあるのは「共済法の給料年額に百八十分の一・一と三百分の一とを加えた率を乗じて得た額」とする。
8 第十一条第十一項の規定は、新法第八十六条の規定による廃疾年金を受ける者について準用する。この場合において、同項中「前項各号」とあるのは「第二十七条第七項の規定により読み替えて適用される同条第一項各号」と、「同項」とあるのは「同条第七項」と読み替えるものとする。
第二十八条第一項中「第八十七条第一項又は第二項」を「第八十七条、新法第八十七条の二」に改める。
第二十九条中「第八十七条」を「第八十七条から第八十七条の三まで」に改め、同条に後段として次のように加える。
この場合において、当該廃疾年金を受ける権利を有する者に対する新法第九十条第八項の規定の適用については、同項中「第八十七条第一項ただし書(同条第二項後段、第八十七条の二第一項後段及び同条第二項後段において準用する場合を含む。)」とあるのは、「第八十七条第一項ただし書(第八十七条の二第一項後段において準用する場合を含む。)又は地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号)第二十九条前段」とする。
第三十条第一項中「第八十七条」を「第八十七条から第八十七条の三まで」に改める。
第三十一条中「第六項」を「第八項」に改める。
第三十四条中「第九十三条第一項第一号」を「第九十三条第一号」に改める。
第三十五条及び第三十六条中「第九十三条第一項第三号」を「第九十三条第三号」に改める。
第三十八条の見出しを「(公務傷病による死亡者に係る遺族年金の額の特例)」に改め、同条第一項中「第九十三条第一項第一号」を「第九十三条第一号」に、「こえる」を「超える」に改め、同条第三項中「こえる」を「超える」に、「前二項」を「前各項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第二項の次に次の三項を加える。
3 第一項の場合において、遺族年金を受ける者が七十歳以上であるとき、又は七十歳未満の妻、子若しくは孫であるときは、同項の規定により加算する金額は、同項の規定により算定した金額に、それぞれ次の各号に掲げる当該遺族年金を受ける者に係る組合員期間に応じ当該各号に掲げる金額を加えた金額とする。
一 第七条第一項第一号の期間で二十年を超えるもののその超える期間 その年数一年につき退職年金条例の給料年額の三百分の一
二 第七条第一項第二号から第五号までの期間で同項第一号の期間と合算して二十年を超えるもののその超える期間 その年数一年につき共済法の給料年額の三百分の一
4 第一項の規定の適用を受ける遺族年金を受ける者(妻、子及び孫を除く。)が七十歳に達した場合において、当該年金を受ける者に係る更新組合員が前項各号に掲げる期間を有していたときは、当該年金を受ける者を同項の規定に該当する者とみなして、当該遺族年金の額を改定する。
5 前二項の場合において、これらの規定による遺族年金の支給を受ける者が二人以上あるときは、そのうちの年長者の年齢に応じ、これらの規定を適用するものとする。
第三十九条の見出しを「(公務傷病によらない死亡者に係る遺族年金の額の特例)」に改め、同条中「第九十三条第一項第三号」を「第九十三条第二号又は第三号」に、「第十一条」を「第十一条第一項から第九項まで及び第十一条の二」に改め、同条に次の一項を加える。
2 新法第九十三条の三及び前条第三項から第五項までの規定は、前項の規定の適用を受ける遺族年金を受ける者について準用する。
第四十条に次の一項を加える。
2 前条第二項の規定は、前項の規定の適用を受ける遺族年金を受ける者について準用する。
第四十一条中「第九十三条第一項第一号」を「第九十三条第一号」に、「二十九万六千百六十円」を「三十六万六千六百四十七円」に、「九千六百円」を「一万二千円」に改める。
第五十五条第三項中「及び次条」を「、次条及び第五十六条の二」に改める。
第五十六条第二項中「第七十八条第三項第一号」を「第七十八条の三第一号」に、「こえる」を「超える」に改め、第二章中同条の次に次の一条を加える。
第五十六条の二 更新組合員であつた者で退職一時金の額の算定につき第二十三条の規定の適用を受け、その後再び組合員となつたものに対する第五十五条第一項において準用する第十一条の二の規定の適用については、同条の金額は、同条の規定により算定した金額から前条第一項各号に掲げる金額を控除した金額とする。
2 新法第八十三条の規定による退職一時金又は新法第九十二条の規定による廃疾一時金の支給を受けた者(新法第八十三条第一項ただし書の規定の適用を受ける者を含む。)でその後再び組合員となつたもの(前項の規定の適用を受ける者を除く。)に対する第五十五条第一項において準用する第十一条の二の規定の適用については、同条の金額は、同条の規定により算定した金額から新法第七十八条の三各号に掲げる金額(その額が、第十一条の二の規定により算定した退職年金の額に第十一条第一項第五号の期間の年数を当該退職年金の額の算定の基礎となつた組合員期間の年数で除して得た割合を乗じて得た金額を超えるときは、当該金額)を控除した金額とする。
3 前条第三項の規定は、前二項に規定する者について準用する。この場合において、同条第三項中「第五十六条」とあるのは、「第五十六条の二」と読み替えるものとする。
第五十七条第二項中「(法律第百五十五号」を「で戦務加算等の期間(法律第百五十五号」に、「年月数を除く。)」を「年月数をいう。)以外のもの」に改め、同条第三項中「算定した金額」の下に「(第十一条第十項の規定の適用を受ける者にあつては、同項の規定により算定した金額)」を加え、同項第一号中「こえる」を「超える」に改め、同項第二号中「又は恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第六十号)附則第十三条第一項」を「、恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第六十号)附則第十三条第一項又は恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第九十三号)附則第十四条第一項」に改め、同条第五項を同条第八項とし、同条第四項の次に次の三項を加える。
5 戦務加算等の期間(第二項において読み替えて適用される第七条第一項第一号ただし書に規定する戦務加算等の期間をいう。以下同じ。)を有する更新組合員で七十歳以上のものに第十一条又は第二十七条の規定を適用する場合には、当該戦務加算等の期間の年数(当該期間の年数と組合員期間の年数とを合算した年数が四十年を超えることとなる場合には、その超える部分の年数に達するまでの戦務加算等の期間の年数を除く。次項において「四十年に達するまでの戦務加算等の期間の年数」という。)を第十一条第一項第一号の期間又は第二十七条第一項第一号の期間に加えるものとする。
6 戦務加算等の期間を有する更新組合員に係る新法第九十三条若しくは第三十六条の規定による遺族年金を受ける者で七十歳以上のもの又は七十歳未満の妻、子若しくは孫であるものに第三十八条から第四十条までの規定を適用する場合には、四十年に達するまでの戦務加算等の期間の年数をこれらの規定による遺族年金の額の計算の基礎となる組合員期間に加えるものとする。この場合においては、第三十八条第五項の規定を準用する。
7 新法第七十八条第一項若しくは第八条から第十条までの規定による退職年金若しくは新法第八十六条の規定による廃疾年金を受ける更新組合員又は新法第九十三条若しくは第三十六条の規定による遺族年金を受ける者(妻、子及び孫を除く。以下この項において同じ。)が七十歳に達した場合において、当該退職年金若しくは廃疾年金を受ける更新組合員又は当該遺族年金を受ける者に係る第一項に規定する更新組合員が戦務加算等の期間を有し、又は有していたときは、当該退職年金若しくは廃疾年金を受ける更新組合員又は当該遺族年金を受ける者をそれぞれ第五項又は前項の規定に該当する者とみなして、当該退職年金若しくは廃疾年金又は当該遺族年金の額を改定する。この場合において、当該遺族年金の額については、第三十八条第五項の規定を準用する。
第五十九条第二項第一号中「第八項まで」の下に「、第十項及び第十一項」を加え、「こえる」を「超える」に改め、同項第二号中「第八項まで」の下に「、第十項及び第十一項」を加える。
第六十四条第二項中「又は第四十六条」を削り、「第二十三条第一項第二号及び第四十六条第一項第二号」を「同条第一項第二号」に改める。
第六十八条第二項中「算定については」の下に「、次項及び第四項に定めるものを除き」を加え、同条に次の二項を加える。
3 知事等であつた更新組合員が退職した場合において、その者が七十歳以上であり、かつ、第一項第一号の期間で十二年を超える期間を有するときは、同号の金額は、同号の規定により算定した金額にその超える期間の年数一年につき地方公共団体の長の退職年金条例の給料年額の三百分の一に相当する金額を加えた金額とする。
4 地方公共団体の長の退職年金を受ける者が七十歳に達した場合において、その者が第一項第一号の期間で十二年を超える期間を有するときは、その者を前項の規定に該当する者とみなして、当該退職年金の額を改定する。
第七十六条の前の見出し中「こえる」を「超える」に改め、同条第一項中「廃疾年金の額」の下に「(新法第八十七条第一項又は第二項の規定により算定した廃疾年金の額をいう。)」を加え、「こえる」を「超える」に、「第八十七条第一項及び第二項」を「第八十七条」に改め、同条第二項中「こえる」を「超える」に改め、「算定については」の下に「、次項及び第四項に定めるものを除き」を加え、「第七項」を「第九項」に改め、同条に次の二項を加える。
3 地方公共団体の長であつた期間が十二年を超える七十歳以上の更新組合員に対する第一項の規定の適用については、同項第一号中「地方公共団体の長の退職年金条例の給料年額に知事等としての退隠料の加算率を乗じて得た額」とあるのは、「地方公共団体の長の退職年金条例の給料年額に知事等としての退隠料の加算率を乗じて得た額にその給料年額に三百分の一を乗じて得た額を加えた額」とする。
4 第六十八条第四項の規定は、第一項の規定の適用を受ける廃疾年金を受ける者について準用する。この場合において、同条第四項中「第一項第一号」とあるのは「第七十六条第三項の規定により読み替えて適用される同条第一項第一号」と、「前項」とあるのは「同条第三項」と読み替えるものとする。
第七十七条第一項中「第八十七条第一項又は第二項」を「第八十七条」に改める。
第七十八条中「第八十七条」の下に「、新法第八十七条の三」を加え、同条に後段として次のように加える。
この場合において、当該廃疾年金を受ける権利を有する者に対する新法第九十条第八項の規定の適用については、同項中「第八十七条第一項ただし書(同条第二項後段、第八十七条の二第一項後段及び同条第二項後段において準用する場合を含む。)」とあるのは、「第八十七条第一項ただし書又は地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第七十八条前段」とする。
第八十一条中「第九十三条第一項第三号」を「第九十三条第三号」に改める。
第八十二条第二項中「第四十二条」を「新法第九十三条の三及び第四十二条」に改める。
第八十三条第一項中「第九十三条第一項第一号」を「第九十三条第一号」に、「こえる」を「超える」に改め、同条第二項中「第九十三条第一項第一号」を「第九十三条第一号」に、「前項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 第三十八条第三項から第五項までの規定は、前項の規定の適用を受ける遺族年金を受ける者について準用する。この場合において、同条第三項中「それぞれ次の各号」とあるのは「第一号」と、「当該各号」とあるのは「同号」と、「第七条第一項第一号の期間で二十年」とあるのは「第六十八条第一項第一号の期間で十二年」と、同条第四項中「前項各号」とあるのは「第八十三条第二項において準用する前項第一号」と読み替えるものとする。
第九十条第三項を同条第五項とし、同条第二項中「前項第一号」を「第一項第一号」に、「こえる」を「超える」に改め、同項を同条第三項とし、同項の次に次の一項を加える。
4 第五十七条第五項の規定は、第一項の規定の適用を受ける警察職員の退職年金を受ける者について準用する。この場合において、同項中「第十一条又は第二十七条」とあるのは「第九十条」と、「第十一条第一項第一号の期間又は第二十七条第一項第一号の期間」とあるのは「第九十条第一項第一号の期間」と読み替えるものとする。
第九十条第一項の次に次の一項を加える。
2 恩給公務員である職員であつた更新組合員が退職した場合において、その者が七十歳以上であり、かつ、前項第一号の期間で十二年を超える期間を有するときは、同号の金額は、同号の規定により算定した金額にその超える期間の年数一年につき警察職員の恩給法の給料年額の三百分の一に相当する金額を加えた金額とする。
第九十条に次の一項を加える。
6 第一項の規定の適用を受ける警察職員の退職年金を受ける者が七十歳に達した場合において、その者が第一項第一号の期間で十二年を超える期間又は戦務加算等の期間を有するときは、その者を第二項又は第四項において準用する第五十七条第五項の規定に該当する者とみなして、当該退職年金の額を改定する。
第九十条の次に次の一条を加える。
第九十条の二 前条の規定により算定した金額が、次の各号に掲げる恩給公務員である職員であつた更新組合員に対する退職年金の区分に応じ当該各号の規定により算定した金額より少ないときは、その額を警察職員の退職年金の額とする。
一 恩給公務員である職員であつた更新組合員に対する第八十九条第一項又は第二項の規定による退職年金 新法附則第二十条第三項第一号の規定により算定した金額を十五で除して得た額に警察職員であつた期間の年数を乗じて得た金額
二 恩給公務員である職員であつた更新組合員に対する新法附則第二十条第一項の規定による退職年金 同条第三項各号に掲げる者の区分に応じ当該各号の規定により算定した金額
第九十二条中「前二条」を「前三条」に改める。
第九十三条第一項中「及び第九十一条」を「から第九十一条まで」に、「こえ」を「超え」に、「加えた額を前三条の」を「加えた額を第九十条から前条までの規定による」に、「前三条の規定により」を「これらの規定により」に、「普通恩給の額を前三条の」を「普通恩給の額をこれらの規定による」に改める。
第九十五条第一項第一号中「次号」を「次号及び第三号」に改め、同項第二号を同項第三号とし、同項第一号の次に次の一号を加える。
二 前号に規定する更新組合員に対する退職年金で第九十条の二の規定の適用によりその額を定められたもの 同条又は第九十一条の規定により算定した退職年金の額に第九十条第一項第一号の期間の年数を当該年金の額の算定の基礎となつた警察職員であつた期間の年数で除して得た割合を乗じて得た金額
第九十五条第三項後段を次のように改める。
この場合において、同項中「第十一条第一項第五号の金額」とあるのは「第九十条第一項第二号の金額」と、「第十一条の二」とあるのは「第九十条の二」と、「第十二条第三項」とあるのは「第九十一条の規定によりその例によることとされる第十二条第三項」と、「第十一条第一項第五号の期間」とあるのは「第九十条第一項第二号の期間」と読み替えるものとする。
第九十六条第一項中「第二十二条第一項」を「第二十二条」に改める。
第九十七条の前の見出し中「こえる」を「超える」に改め、同条第一項中「廃疾年金の額」の下に「(新法第八十七条第一項又は第二項の規定により算定した廃疾年金の額をいう。)」を加え、「こえる」を「超える」に、「第八十七条第一項及び第二項」を「第八十七条」に改め、同条に次の三項を加える。
3 警察職員であつた期間が十五年を超える七十歳以上の更新組合員に対する第一項の規定の適用については、同項第一号中「警察職員の恩給法の給料年額の百五十分の一に相当する金額」とあるのは、「警察職員の恩給法の給料年額に百五十分の一と三百分の一とを加えた率を乗じて得た額に相当する金額」とする。
4 第五十七条第五項の規定は、第一項の規定の適用を受ける廃疾年金を受ける者について準用する。この場合において、同条第五項中「第十一条又は第二十七条」とあるのは「第九十七条」と、「第十一条第一項第一号の期間又は第二十七条第一項第一号の期間」とあるのは「同条第一項第一号の期間」と読み替えるものとする。
5 第九十条第六項の規定は、第一項の規定の適用を受ける廃疾年金を受ける者について準用する。この場合において、同条第六項中「十二年」とあるのは「十五年」と、「第二項又は第四項において準用する第五十七条第五項」とあるのは「第九十七条第三項又は同条第四項において準用する第五十七条第五項」と読み替えるものとする。
第九十八条第一項中「第八十七条第一項又は第二項」を「第八十七条、新法第八十七条の二」に改める。
第九十九条中「第八十七条」を「第八十七条から第八十七条の三まで」に改め、同条に後段として次のように加える。
この場合において、当該廃疾年金を受ける権利を有する者に対する新法第九十条第八項の規定の適用については、同項中「第八十七条第一項ただし書(同条第二項後段、第八十七条の二第一項後段及び同条第二項後段において準用する場合を含む。)」とあるのは、「第八十七条第一項ただし書(第八十七条の二第一項後段において準用する場合を含む。)又は地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第九十九条前段」とする。
第百二条中「第九十三条第一項第三号」を「第九十三条第三号」に改める。
第百三条第二項を次のように改める。
2 新法第九十三条の三並びに第三十八条第三項から第五項まで、第四十二条並びに第五十七条第六項及び第七項の規定は、前項の規定の適用を受ける遺族年金を受ける者について準用する。この場合において、第三十八条第三項中「それぞれ次の各号」とあるのは「第一号」と、「当該各号」とあるのは「同号」と、「第七条第一項第一号の期間で二十年」とあるのは「第九十条第一項第一号の期間で十二年」と、同条第四項中「前項各号」とあるのは「第百三条第二項において準用する前項第一号」と読み替えるものとする。
第百四条第一項中「第九十三条第一項第一号」を「第九十三条第一号」に、「こえる」を「超える」に改め、同条第二項中「第九十三条第一項第一号」を「第九十三条第一号」に、「前項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 第三十八条第三項から第五項まで並びに第五十七条第六項及び第七項の規定は、前項の規定の適用を受ける遺族年金を受ける者について準用する。この場合において、第三十八条第三項中「それぞれ次の各号」とあるのは「第一号」と、「当該各号」とあるのは「同号」と、「第七条第一項第一号の期間で二十年」とあるのは「第九十条第一項第一号の期間で十二年」と、同条第四項中「前項各号」とあるのは「第百四条第二項において準用する前項第一号」と読み替えるものとする。
第百十一条第二項中「第九項」を「第九項から第十一項まで並びに第五十七条第五項及び第七項」に改める。
第百十七条第一項を次のように改める。
消防組合員の退職年金に基づく減額退職年金を受ける者について新法第八十一条第四項又は第五項の規定を適用する場合には、同条第四項中「算定の基準となつた給料年額」とあるのは「算定の基準となつた消防組合員の給料年額」と、同条第五項中「第七十八条第二項」とあるのは「第百十一条第一項」とする。
第百十八条中「第九十三条第一項第三号」を「第九十三条第三号」に改める。
第百十九条第二項を次のように改める。
2 新法第九十三条の三並びに第三十八条第三項から第五項まで、第四十二条並びに第五十七条第六項及び第七項の規定は、前項の規定の適用を受ける遺族年金を受ける者について準用する。この場合において、第三十八条第三項中「それぞれ次の各号」とあるのは「第一号」と、「当該各号」とあるのは「同号」と、「第七条第一項第一号の期間」とあるのは「第百十一条第一項第一号の期間」と、同条第四項中「前項各号」とあるのは「第百十九条第二項において準用する前項第一号」と読み替えるものとする。
第百三十一条第二項第二号中「及び当該」を「、当該」に改め、「勤務していたもの」の下に「、当該外国政府等に勤務していた者で任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ当該外国政府等又は日本政府がその運営に関与していた法人その他の団体の職員(以下この号において「関与法人等の職員」という。)となるため退職し、当該関与法人等の職員として同日まで引き続き勤務した後国の職員等となつたもの及び当該外国政府等に勤務していた者で政令で定めるもの」を加え、「及び国の施行法第七条第一項第六号の期間」を「、国の施行法第七条第一項第六号の期間その他政令で定める期間」に改める。
第百四十二条の三に次の三項を加える。
4 沖縄の市町村の議会の議員であつた者で昭和三十七年十二月一日から昭和四十五年六月三十日までの間に任期満了若しくは解散その他政令で定める理由により退職したもの又はその遺族(沖繩の共済法の規定による遺族をいう。次項において同じ。)について沖繩の共済法の適用があるものとしたならば沖繩の共済法の規定により年金たる共済給付金を支給すべきこととなるときは、当該年金たる共済給付金については、沖繩の共済法の規定の例により、これらの者に対し、市議会議員共済会又は町村議会議員共済会がこれを支給する。
5 前項の規定は、沖繩の共済会の会員であつた者又はその遺族については、適用しない。
6 第四項に規定する年金たる共済給付金の額の算定方法その他同項の規定の適用について必要な事項は、政令で定める。
第百四十三条第一項第五号中「、昭和四十六年十一月一日」を「昭和四十六年十一月一日、新法第百七十四条第一項第十号に掲げる団体の職員である団体共済組合員にあつては昭和四十九年十月一日」に改める。
第百四十三条の二の二第二項中「第二百二条の二第四項」を「第二百二条の二第五項」に改める。
第百四十三条の二の三中「第九十三条第一項第二号」を「第九十三条第二号」に、「及び第三項」を「から第四項まで」に改める。
第百四十三条の三第一項中「第七十八条」を「第七十八条第一項」に、「こえる」を「超える」に改め、同条に次の二項を加える。
3 団体共済更新組合員が退職した場合において、その者が七十歳以上であり、かつ、第百四十三条の二第一項第一号の期間、同項第二号イの期間及び同項第三号の期間を合算して二十年を超える期間を有するときは、第一項の規定による退職年金の額は、同項の規定により算定した金額に、その超える期間の年数一年につき退職時の給料年額の三百分の一に相当する金額を加えた金額とする。
4 新法第二百二条において準用する同法第七十八条第一項の規定による退職年金を受ける者が七十歳に達した場合において、その者が第百四十三条の二第一項第一号の期間、同項第二号イの期間及び同項第三号の期間を合算して二十年を超える期間を有するときは、その者を前項の規定に該当する者とみなして、当該退職年金の額を改定する。
第百四十三条の三の次に次の一条を加える。
第百四十三条の三の二 前条の規定により算定した金額が、次の各号に掲げる退職年金の区分に応じ当該各号の規定により算定した金額より少ないときは、その額を退職年金の額とする。
一 団体共済組合員期間が二十年以下である団体共済更新組合員に対する退職年金 団体共済組合員期間が二十年であるものとして新法第二百二条において準用する同法第七十八条の二の規定により算定した金額の二十分の一に相当する額に団体共済組合員期間の年数を乗じて得た金額
二 団体共済組合員期間が二十年を超える団体共済更新組合員に対する退職年金 新法第二百二条において準用する同法第七十八条の二の規定により算定した金額
2 前項の場合において、団体共済組合員期間のうち、第百四十三条の二第一項第一号の期間で団体職員でなかつた期間又は同項第三号の期間(以下この項において「団体共済控除期間」という。)を有する者に対する退職年金の額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した退職年金の額から、その額を団体共済組合員期間の年数で除して得た額の百分の四十五に相当する額に団体共済控除期間の年数を乗じて得た額を控除した額とする。
第百四十三条の四第一項中「前条」を「前二条」に、「こえる」を「超える」に、「同条の」を「これらの規定による」に改め、同条第二項中「前条」を「前二条」に、「同条の」を「これらの規定による」に改める。
第百四十三条の八中「第九十二条」を「第九十二条の二」に改める。
第百四十三条の十の見出し中「こえる」を「超える」に改め、同条第一項中「廃疾年金の額」の下に「(新法第二百二条において準用する新法第八十七条第一項又は第二項の規定により算定した廃疾年金の額をいう。)」を加え、「こえる」を「超える」に、「第八十七条第一項及び第二項」を「第八十七条」に改め、同条に次の二項を加える。
3 七十歳以上の団体共済更新組合員が退職し、新法第二百二条において準用する同法第八十六条の規定による廃疾年金を受ける場合におけるその者に対する第一項の規定の適用については、同項第一号中「退職時の給料年額の二百二十五分の二」とあるのは「退職時の給料年額に二百二十五分の二と三百分の一とを加えた率を乗じて得た額」と、同項第二号中「退職時の給料年額の九十分の一」とあるのは「退職時の給料年額に九十分の一と三百分の一とを加えた率を乗じて得た額」と、同項第三号中「退職時の給料年額の百八十分の一・一」とあるのは「退職時の給料年額に百八十分の一・一と三百分の一とを加えた率を乗じて得た額」とする。
4 第百四十三条の三第四項の規定は、新法第二百二条において準用する新法第八十六条の規定による廃疾年金を受ける者について準用する。この場合において、同項中「前項」とあるのは、「第百四十三条の十第三項」と読み替えるものとする。
第百四十三条の十一中「第九十三条第一項第一号」を「第九十三条第一号」に改める。
第百四十三条の十二中「第九十三条第一項第三号」を「第九十三条第三号」に改める。
第百四十三条の十三の見出しを「(業務傷病による死亡者に係る遺族年金の額の特例)」に改め、同条第一項中「第九十三条第一項第一号」を「第九十三条第一号」に、「こえる」を「超える」に改め、同条に次の一項を加える。
3 第三十八条第三項から第五項までの規定は、第一項の規定の適用を受ける遺族年金を受ける者について準用する。この場合において、同条第三項中「それぞれ次の各号」とあるのは「第二号」と、「当該各号」とあるのは「同号」と、「第七条第一項第二号から第五号までの期間で同項第一号の期間と合算して二十年」とあるのは「第百四十三条の二第一項第一号及び第二号イの期間を合算して二十年」と、同条第四項中「前項各号」とあるのは「第百四十三条の十三第三項において準用する前項第二号」と読み替えるものとする。
第百四十三条の十四の見出しを「(業務傷病によらない死亡者に係る遺族年金の額の特例)」に改め、同条中「第九十三条第一項第三号」を「第九十三条第二号又は第三号」に、「第百四十三条の三」を「第百四十三条の三又は第百四十三条の三の二」に改め、同条に次の一項を加える。
2 新法第九十三条の三及び前条第三項の規定は、前項の規定の適用を受ける遺族年金を受ける者について準用する。
第百四十三条の十五中「第九十三条第一項第一号」を「第九十三条第一号若しくは新法第九十三条の二第一号」に改める。
第百四十三条の十八中「、第百四十三条の四」を「から第百四十三条の四まで」に改める。
第百四十三条の十九第三項中「第八十七条第三項」を「第八十七条の三」に、「同項」を「同条」に、「第七十八条第三項第一号」を「第七十八条の三第一号」に改め、「(昭和三十七年法律第百五十三号)」を削り、「第七十八条第三項第二号」を「第七十八条の三第二号」に改め、同条の次に次の一条を加える。
第百四十三条の十九の二 団体共済更新組合員であつた者で退職一時金の額の算定につき第百四十三条の六の規定の適用を受け、その後再び団体共済組合員となつたものに対する第百四十三条の十八において準用する第百四十三条の三の二の規定の適用については、同条の金額は、同条の規定により算定した金額から前条第一項各号に掲げる金額を控除した金額とする。
別表第二中「一、一六七、八〇〇円」を「一、四四二、〇〇〇円」に、「七五七、八〇〇円」を「九三四、〇〇〇円」に、「五〇〇、八〇〇円」を「六一七、〇〇〇円」に改め、同表の備考三中「二万八千八百円」を「四万二千円」に、「九千六百円」を「一万二千円」に改める。
附 則
(施行期日等)
第一条 この法律は、昭和四十九年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
一 第二条中地方公務員等共済組合法第九十一条の二第二項の改正規定、同法第九十七条に一項を加える改正規定、同法第百四十四条の二第二項の改正規定、同法第百四十四条の二の次に一条を加える改正規定、同法附則第三条の次に一条を加える改正規定、同法附則第三十四条に一項を加える改正規定、同法附則第三十八条の改正規定、同法附則第四十条の次に一条を加える改正規定並びに附則第六条及び附則第十七条の規定 公布の日
二 第二条中地方公務員等共済組合法第八十二条第四項の改正規定及び附則第三条第三項の規定 昭和四十九年十一月一日
2 第三条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(以下「改正後の施行法」という。)第百四十二条の三第四項から第六項まで及び附則第十三条の規定は、昭和四十七年五月十五日から適用する。
(長期給付の給付額の算定の基礎となる給料に関する経過措置)
第二条 第二条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法(以下「改正後の法」という。)第四十四条第二項及び第二百条の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に給付事由が生じた年金たる給付についても、同日の属する月以後の月分として支給すべき給付の算定の基礎となる給料について適用し、同日の属する月前の月分として支給すべき給付の算定の基礎となる給料については、なお従前の例による。
2 施行日前に給付事由が生じた年金たる給付の同日の属する月以後の月分として支給すべき給付の算定の基礎となる給料につき改正後の法第四十四条第二項又は第二百条の規定により算定した給料の額が第二条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(以下「改正前の法」という。)第四十四条第二項又は第二百条の規定により算定した給料の額より少ないときは、前項の規定にかかわらず、その額を改正後の法第四十四条第二項の規定又は第二百条の規定により算定した給料とみなす。
3 施行日前に給付事由が生じた一時金たる給付(同日以後に給付事由が生じた返還一時金及び死亡一時金で、同日前に退職した組合員に係るもの(次項において「施行日前退職に係る返還一時金等」という。)を含む。)の算定の基礎となる給料については、なお従前の例による。
4 第二項の規定は、施行日以後三年以内に給付事由が生じた長期給付(施行日前退職に係る返還一時金等を除く。)の算定の基礎となる給料について準用する。
(退職年金等の額に関する経過措置)
第三条 改正後の法第七十八条第二項、第七十八条の二、第七十八条の三、第八十条、第八十一条第三項から第六項まで、第八十七条から第八十七条の三まで、第八十八条第六項、第八十九条、第九十条第四項から第八項まで及び第九十三条から第九十三条の四まで(これらの規定を同法第二百二条において準用する場合を含む。)、第百七条第一項、第二百二条の二第四項、附則第二十条第三項から第五項まで、附則第二十二条、附則第二十四条第一項及び第四項並びに附則第二十五条第一項並びに改正後の施行法第十一条の二、第十二条第三項、第十三条、第十七条第一項、第三項及び第五項、第十八条第一項、第二十八条第一項、第二十九条、第三十条第一項、第三十九条(同法第四十条第二項において準用する場合を含むものとし、同法第十一条の二及び改正後の法第九十三条の三の規定に係る部分に限る。)、第五十五条第三項、第五十六条の二、第八十二条第二項(改正後の法第九十三条の三の規定に係る部分に限る。)、第九十条の二、第九十二条、第九十三条第一項、第九十五条第一項及び第三項、第九十六条第一項、第九十八条第一項、第九十九条、第百三条第二項(改正後の法第九十三条の三の規定に係る部分に限る。)、第百十七条第一項、第百十九条第二項(改正後の法第九十三条の三の規定に係る部分に限る。)、第百四十三条の二の三、第百四十三条の三の二、第百四十三条の四、第百四十三条の十四、第百四十三条の十五、第百四十三条の十八並びに第百四十三条の十九の二の規定は、昭和四十八年四月一日から施行日の前日までの間に給付事由が生じた給付についても、昭和四十九年十月分以後適用する。
2 昭和四十八年三月三十一日以前に給付事由が生じた給付については、政令で、前項の規定に準ずる措置を講ずるものとする。
3 改正後の法第八十二条第四項の規定は、昭和四十九年十月三十一日以前に給付事由が生じた給付についても、同年十一月分以後適用する。
(廃疾年金と障害補償年金との調整に関する経過措置)
第四条 改正後の法第九十一条第二項(同法第二百二条において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に給付事由が生じた給付について適用し、同日前に給付事由が生じた給付については、なお従前の例による。
(掛金に関する経過措置)
第五条 改正後の法第百十四条第三項及び第二百四条第四項の規定は、昭和四十九年十月分以後の掛金について適用し、同年九月分以前の掛金については、なお従前の例による。
(任意継続組合員に関する経過措置)
第六条 改正後の法第百四十四条の三の規定は、附則第一条第一号に掲げる日以後に組合員の資格を喪失した者について適用する。
(共済給付金の額の算定の基礎となる標準報酬年額に関する経過措置)
第七条 改正後の法第百六十一条第二項及び第百六十二条第二項の規定は、昭和四十七年四月一日から施行日の前日までの間に給付事由が生じた年金たる共済給付金についても、施行日の属する月以後の月分として支給すべき年金たる共済給付金の額の算定の基礎となる標準報酬年額について適用し、同日の属する月前の月分として支給すべき年金たる共済給付金の額の算定の基礎となる標準報酬年額については、なお従前の例による。
(重複期間を有する地方議会議員の年金額の調整に関する経過措置)
第八条 改正後の法第百六十一条の二の規定は、同条第一項に規定する重複期間のうち施行日以後の重複期間に限り、適用する。
(土地開発公社の復帰希望職員である者に関する経過措置)
第九条 昭和四十九年九月三十日において土地開発公社の職員として在職する者であつて改正後の法第百四十条第一項に規定する復帰希望職員であるものが同年十月一日に改正後の法第百九十五条第一項に規定する団体共済組合員となつた場合には、その者は、当該復帰希望職員となつたときにおいて改正後の法第百四十四条の二第一項に規定する復帰希望職員となつたものとみなし、改正後の法第百四十条第一項に規定する公庫等職員であつた間、改正後の法第百九十五条第一項に規定する団体共済組合員であつたものとみなし、改正後の法第百四十四条の二の規定を適用する。この場合において、地方公務員共済組合は、改正後の法第百四十条第四項において準用する改正後の法第六章の規定により当該復帰希望職員及び公庫等が負担した掛金及び負担金を、政令で定めるところにより、地方団体関係団体職員共済組合に移換しなければならない。
2 前項に規定する者が引き続き改正後の法第百九十五条第一項に規定する団体職員として在職しなくなつたとき(引き続き再び地方公務員共済組合の組合員の資格を取得したときを除く。)は、改正後の法第十二章の規定の適用については、その者は、改正後の法第百四十条第一項に規定する復帰希望職員であつた間、改正後の法第百九十五条第一項に規定する団体共済組合員であつたものとみなす。
3 前二項に規定する者に対する改正後の施行法第十三章の二の規定の適用については、その者は、改正後の施行法第百四十三条第一項第五号に規定する団体共済更新組合員に該当しないものとみなす。
(普通恩給等の受給権を有する更新組合員等のうち外国政府職員期間等を有する者に関する経過措置)
第十条 この法律の施行の際、現に普通恩給、退隠料、扶助料又は退職年金条例の遺族年金(以下この条において「普通恩給等」という。)を受ける権利を有し、かつ、第三条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(以下この条において「改正前の施行法」という。)第十条第四号の期間(同法第百三十一条第二項第二号の期間を含む。)で恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第九十三号)第二条の規定による改正後の恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号。以下この条において「改正後の法律第百五十五号」という。)附則第四十二条の規定又はこれに相当する退職年金条例の規定の適用によりその全部が当該期間に該当しないこととなるものを有する改正後の施行法第二条第一項第十号に規定する更新組合員(同法第五十五条第一項第一号に掲げる者を含む。以下この条及び附則第十七条において「更新組合員等」という。)若しくは更新組合員等であつた者又はこれらの者の遺族のうち、昭和四十九年九月三十日において改正前の施行法第十条第四号(同法第五十五条第一項において準用する場合を含む。)の規定による退職年金又はこれに係る減額退職年金若しくは遺族年金を受ける権利を有する者で政令で定めるものその他政令で定める者に係る普通恩給等及び長期給付については、これらの者が別段の申出をしないときは、改正後の法律第百五十五号附則第四十二条の規定、これに相当する退職年金条例の規定及び改正後の施行法の規定にかかわらず、改正前のこれらの規定の例によるものとする。
(戦務加算等の期間を有する者等に関する経過措置)
第十一条 改正後の施行法第十一条第十項及び第十一項、第二十七条第七項及び第八項、第三十八条第三項から第五項まで、第三十九条第二項、第四十条第二項、第五十七条第五項から第七項まで、第六十八条第三項及び第四項、第七十六条第三項及び第四項、第九十条第二項、第四項及び第六項、第九十七条第三項から第五項まで、第百三条第二項、第百四条第二項、第百十一条第二項、第百十九条第二項、第百四十三条の三第三項及び第四項、第百四十三条の十第三項及び第四項、第百四十三条の十三第三項並びに第百四十三条の十四第二項の規定(これらの規定中改正後の法第九十三条の三の規定に係る部分を除く。)は、施行日前に給付事由が生じた給付についても、昭和四十九年十月分以後適用する。
(公務傷病による死亡者に係る遺族年金の額の最低保障等に関する経過措置)
第十二条 改正後の施行法第四十一条及び別表第二の規定は、施行日前に給付事由が生じた遺族年金及び廃疾年金についても、昭和四十九年十月分以後適用する。
(沖縄の市町村の議会の議員であつた者に関する経過措置)
第十三条 改正後の施行法第百四十二条の三第四項の規定の適用により新たに年金たる共済給付金の支給を受ける権利を有することとなる者には、昭和四十七年五月分以後、その年金たる共済給付金を支給する。
(長期在職者等の退職年金等の額の最低保障)
第十四条 組合員又は団体共済組合員が施行日以後に退職し、又は死亡した場合において、これらの者又はこれらの者の遺族に係る改正後の法の規定による退職年金、廃疾年金又は遺族年金(改正後の施行法の規定によりこれらの年金とみなされる年金を含む。以下この条において同じ。)で次の各号に掲げるものについては、その額が、当該各号に掲げる額に満たないときは、当分の間、これらの年金の額は、当該各号に掲げる額とする。
一 改正後の法の規定による退職年金のうちイからハまでに掲げる年金 次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額
イ 六十五歳以上の者で改正後の法の規定による退職年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間(以下この号において「実在職の期間」という。)が当該退職年金を受ける最短年金年限(以下「退職年金の最短年金年限」という。)に達しているものに係る年金 三十二万千六百円
ロ 六十五歳以上の者で実在職の期間が九年以上のものに係る年金(イに掲げる年金を除く。)及び六十五歳未満の者で実在職の期間が退職年金の最短年金年限に達しているものに係る年金 二十四万千二百円
ハ 六十五歳以上の者で実在職の期間が九年未満のものに係る年金 十六万八百円
二 改正後の法の規定による廃疾年金 次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額
イ 六十五歳以上の者で改正後の法の規定による廃疾年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間(以下この号において「実在職の期間」という。)が退職年金の最短年金年限に達しているものに係る年金 三十二万千六百円
ロ 六十五歳以上の者で実在職の期間が九年以上のものに係る年金(イに掲げる年金を除く。)及び六十五歳未満の者で実在職の期間が退職年金の最短年金年限に達しているものに係る年金 二十四万千二百円
ハ イ及びロに掲げる年金以外の年金 十六万八百円
三 改正後の法の規定による遺族年金 次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額
イ 六十五歳以上の者及び六十五歳未満の妻、子又は孫が受ける年金で改正後の法の規定による遺族年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間(以下この号において「実在職の期間」という。)が退職年金の最短年金年限に達しているもの 十六万八百円
ロ 六十五歳以上の者及び六十五歳未満の妻、子又は孫が受ける年金で実在職の期間が九年以上のもの(イに掲げる年金を除く。)並びに六十五歳未満の者(妻、子及び孫を除く。)が受ける年金で実在職の期間が退職年金の最短年金年限に達しているもの 十二万六百円
ハ イ及びロに掲げる年金以外の年金 八万四百円
2 前項の場合において、同項第三号に掲げる年金を受ける者が二人以上あるときは、そのうちの年長者の年齢に応じ、同項の規定を適用するものとする。
3 第一項各号に掲げる年金で施行日以後に給付事由が生じたものを受ける者(六十五歳未満の者に限る。)が六十五歳に達した場合(同項第三号に掲げる年金を受ける妻、子又は孫が六十五歳に達した場合を除く。)において、これらの年金の額が同項各号に掲げる額に満たないときは、その達した日の属する月の翌月分以後、これらの年金の額を当該各号に掲げる額に改定する。この場合においては、前項の規定を準用する。
(年金額の自動的改定措置)
第十五条 厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第九十二号)附則第二十二条の規定により厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)による年金たる保険給付の額を改定する措置が講ぜられる場合には、地方公務員等共済組合法又は地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法の規定に基づく年金の額については、当該措置が講ぜられる月分以後、当該措置を参酌して政令で定めるところにより改定する。
(厚生保険特別会計からの交付金)
第十六条 政府は、厚生保険特別会計の積立金のうち、改正後の施行法第百四十三条の二第一項の規定により団体共済組合員期間に算入されることとなつた土地開発公社の職員である団体共済更新組合員(改正後の施行法第百四十三条第一項第五号に規定する団体更新組合員をいう。)の厚生年金保険法による厚生年金保険の被保険者であつた期間に係る部分を、政令で定めるところにより、昭和四十九年十月一日から二年以内に厚生保険特別会計から地方団体関係団体職員共済組合に交付するものとする。
(政令への委任)
第十七条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、更新組合員等若しくは更新組合員等であつた者又はこれらの者の遺族が附則第十条の申出をした場合におけるこれらの者に係る長期給付に関する経過措置その他この法律の施行に伴う長期給付に関する措置等に関して必要な事項は、政令で定める。
(厚生保険特別会計法の一部改正)
第十八条 厚生保険特別会計法(昭和十九年法律第十号)の一部を次のように改正する。
第二十三条中「附則第八条」の下に「、昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第九十五号)附則第十六条」を加える。
(義務教育費国庫負担法の一部改正)
第十九条 義務教育費国庫負担法(昭和二十七年法律第三百三号)の一部を次のように改正する。
附則第二項中「第三条」を「第七条」に改める。
(公立養護学校整備特別措置法の一部改正)
第二十条 公立養護学校整備特別措置法(昭和三十一年法律第百五十二号)の一部を次のように改正する。
附則第六項中「第三条」を「第七条」に改める。
(通算年金通則法の一部改正)
第二十一条 通算年金通則法(昭和三十六年法律第百八十一号)の一部を次のように改正する。
附則第十二条の次に次の一条を加える。
第十二条の二 附則第十条及び附則第十一条の規定は、昭和四十九年九月三十日において団体(地方公務員等共済組合法第百七十四条第一項第十号に掲げるものに限る。)の職員であつた者で同年十月一日に地方団体関係団体職員共済組合の組合員となつたものについて準用する。
内閣総理大臣 田中角榮
文部大臣 奥野誠亮
自治大臣 町村金五
昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十九年六月二十五日
内閣総理大臣 田中角栄
法律第九十五号
昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律
(昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律の一部改正)
第一条 昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律(昭和四十二年法律第百五号)の一部を次のように改正する。
第一条第一項第一号中「第三条まで、第六条及び第六条の四」を「第四条まで、第七条の二、第八条及び第八条の四」に改める。
第二条の四第一項中「遺族年金」の下に「(以下「新法の規定による退職年金等」という。)」を加え、「次条まで」を「この条及び第三条」に、「こえる」を「超える」に改め、同条の次に次の一条を加える。
(昭和四十九年度における昭和四十五年三月以前の地方公務員共済組合の年金の額の改定)
第二条の五 新法の規定による退職年金等のうち、昭和四十九年九月三十日において現に支給されている年金で昭和四十五年三月三十一日以前の退職に係るものについては、昭和四十九年十月分以後、その額を、前条第一項の規定による改定年金額の算定の基礎となつた第一条第一項各号に掲げる仮定新法の給料年額、仮定退職年金条例の給料年額又は仮定共済法の給料年額とみなされた額(仮定新法の給料年額とみなされた額にあつては、その額が、昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第九十五号。以下「昭和四十九年法律第九十五号」という。)第二条の規定による改正後の新法第四十四条第二項又は昭和四十九年法律第九十五号第三条の規定による改正後の施行法第二条第一項第三十三号(以下「昭和四十九年改正後の新法第四十四条第二項又は施行法第二条第一項第三十三号」という。)の規定がその者の退職の日に施行されていたとしたならばその者の年金額の算定の基準となるべき給料年額を求め、その給料年額を基礎として現に支給されている年金の改定の例に従い、前各条の規定を適用するものとした場合における仮定新法の給料年額とみなされた額より少ないときは、当該仮定新法の給料年額とみなされた額)に別表第五の上欄に掲げる退職の時期の区分に応じ同表の当該下欄に掲げる率を乗じて得た額(その額のうち仮定新法の給料年額に係るものが二百九十四万円を超える場合には、当該給料年額については、二百九十四万円)を、それぞれ第一条第一項各号に掲げる仮定新法の給料年額、仮定退職年金条例の給料年額又は仮定共済法の給料年額とみなし、同項の規定に準じて算定した額に改定する。
2 次の各号に掲げる年金については、前項の規定により改定された額が当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和四十九年十月分以後、その額を、当該各号に掲げる額に改定する。この場合においては、第一条第三項後段の規定を準用する。
一 退職年金のうち次のイからハまでに掲げる年金 次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額
イ 六十五歳以上の者で実在職した組合員期間が退職年金を受ける最短年金年限(以下「最短年金年限」という。)に達しているものに係る年金 三十二万千六百円
ロ 六十五歳以上の者で実在職した組合員期間が九年以上のものに係る年金(イに掲げる年金を除く。)及び六十五歳未満の者で実在職した組合員期間が最短年金年限に達しているものに係る年金 二十四万千二百円
ハ 六十五歳以上の者で実在職した組合員期間が九年未満のものに係る年金 十六万八百円
二 廃疾年金 次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額
イ 六十五歳以上の者で実在職した組合員期間が最短年金年限に達しているものに係る年金 三十二万千六百円
ロ 六十五歳以上の者で実在職した組合員期間が九年以上のものに係る年金(イに掲げる年金を除く。)及び六十五歳未満の者で実在職した組合員期間が最短年金年限に達しているものに係る年金 二十四万千二百円
ハ イ及びロに掲げる年金以外の年金 十六万八百円
三 遺族年金 次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額
イ 六十五歳以上の者及び六十五歳未満の妻、子又は孫が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が最短年金年限に達しているもの 十六万八百円
ロ 六十五歳以上の者及び六十五歳未満の妻、子又は孫が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が九年以上のもの(イに掲げる年金を除く。)並びに六十五歳未満の者(妻、子及び孫を除く。)が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が最短年金年限に達しているもの 十二万六百円
ハ イ及びロに掲げる年金以外の年金 八万四百円
3 前二項の規定の適用を受ける年金を受ける者(六十五歳未満の者に限る。)が六十五歳に達したとき(遺族年金を受ける妻、子又は孫が六十五歳に達したときを除く。)は、その達した日の属する月の翌月分以後、その額を、前項の規定に準じて改定する。
4 第一条第五項の規定は、前三項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
5 前各項の規定は、地方公共団体の長等の退職年金等のうち、昭和四十九年九月三十日において現に支給されている年金で昭和四十五年三月三十一日以前の退職に係るものについて準用する。この場合においては、第一条第六項後段の規定を準用する。
6 沖縄の退職年金等のうち、昭和四十九年九月三十日において現に支給されている年金で昭和四十五年三月三十一日以前の退職に係るものについては、昭和四十九年十月分以後、その額を、前各項の規定に準じ政令で定めるところにより改定する。
第十一条中「第七条」を「第九条」に改め、同条を第十三条とする。
第十条中「第八条」を「第十条」に、「第八条第一項」を「第十条第一項」に改め、同条を第十二条とする。
第九条を第十一条とし、第八条を第十条とする。
第七条第二項中「第六条第三項」を「第八条第三項」に改め、同条を第九条とする。
第六条の四第一項中「第六条第一項各号」を「第八条第一項各号」に改め、同条第二項中「第六条第三項」を「第八条第三項」に改め、同条を第八条の四とする。
第六条の三第一項及び第二項中「第六条第一項」を「第八条第一項」に、「第六条の二第一項」を「第八条の二第一項」に改め、同条第三項中「第六条第三項」を「第八条第三項」に改め、同条を第八条の三とする。
第六条の二を第八条の二とし、第六条を第八条とし、第五条を第七条とし、同条の次に次の一条を加える。
(昭和四十九年度における地方議会議員共済会の年金の額の改定)
第七条の二 地方議会議員(新法第百五十一条第一項に規定する地方議会議員をいう。以下同じ。)であつた者に係る新法第十一章の規定による退職年金、公務傷病年金及び遺族年金のうち昭和四十四年六月一日(都道府県議会議員共済会の給付する年金にあつては同年七月一日、市議会議員共済会の給付する年金にあつては同年八月一日。以下「基準日」という。)の前日以前の退職に係る年金及び地方議会議員であつた者に係る施行法第百四十二条の二に規定する互助年金で昭和四十九年九月三十日において現に支給されているものについては、同年十月分以後、その額を、その者が引き続き基準日まで当該退職に係る地方公共団体(当該地方公共団体が廃置分合により消滅した場合にあつては、当該消滅した地方公共団体の権利義務を承継した地方公共団体。以下この項において同じ。)に地方議会議員として在職していたとしたならば基準日の属する月に受けることとなる新法第百六十六条第二項に規定する地方議会議員の報酬の額(以下「報酬額」という。)に係る標準報酬月額(基準日において適用されていた都道府県議会議員共済会、市議会議員共済会及び町村議会議員共済会(以下「地方議会議員共済会」という。)の定款で定める標準報酬月額をいい、当該標準報酬月額が当該地方議会議員の当該退職に係る地方公共団体の昭和三十七年十二月一日における報酬額(当該地方公共団体が同日後に廃置分合により新たに設置された地方公共団体である場合にあつては、政令で定めるところにより算定した報酬額をいう。)に係る標準報酬月額(同日において適用されていた地方議会議員共済会の定款で定める標準報酬月額をいい、その額が一万円に満たないときは、一万円とする。)に一・五を乗じて得た額を超えるときは、当該額とする。)に十二を乗じて得た額を新法第百六十一条第二項又は第百六十二条第二項に規定する標準報酬年額とみなし、新法第十一章又は施行法第十三章の規定を適用して算定した額に改定する。
2 第一条第五項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
3 施行法第百四十二条の三第四項の規定により支給される年金たる共済給付金で昭和四十四年六月一日(市議会議員については同年八月一日)の前日以前に退職した者に係るものについては、昭和四十九年十月分以後、その額を、前二項の規定に準じ政令で定めるところにより改定する。
第四条の見出し中「昭和四十八年度における」の下に「昭和四十七年三月以前の」を加え、同条第一項中「新法の規定による通算退職年金」の下に「(以下「新法の規定による通算退職年金」という。)」を加え、同条第三項中「第八十二条第五項」を「第八十二条第六項」に改め、同条に次の一項を加える。
6 施行法第百三十二条の三第二項の規定により支給される通算退職年金のうち、昭和四十七年三月三十一日以前の退職に係る年金で昭和四十八年十一月一日以後給付事由が生じたものについては、その事由が生じた日の属する月の翌月分以後、その額を、第一項から第四項までの規定に準じ政令で定めるところにより改定する。
第四条を第五条とし、同条の次に次の二条を加える。
(昭和四十九年度における昭和四十七年三月以前の通算退職年金の額の改定)
第五条の二 新法の規定による通算退職年金のうち、昭和四十九年十月三十一日において現に支給されている年金で昭和四十七年三月三十一日以前の退職に係るものについては、昭和四十九年十一月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員期間の月数を乗じて得た額に改定する。
一 二十四万円
二 通算退職年金の仮定給料(前条第一項第二号に規定する通算退職年金の仮定給料(その額が、昭和四十九年改正後の新法第四十四条第二項又は施行法第二条第一項第三十三号の規定がその者の退職の日に施行されていたとしたならばその者の通算退職年金の額の算定の基準となるべき給料の額を求め、その給料の額を基礎として、前条第一項第二号の規定の例により算定するものとした場合における通算退職年金の仮定給料の額より少ないときは、当該仮定給料)に一・一五三(政令で定める者にあつては、政令で定める率を加えた率)を乗じて得た額をいう。)の千分の十に相当する金額に二百四十を乗じて得た額
2 前項の場合において、その者に係る第二号に掲げる金額が第一号に掲げる金額を超えるときは、同項の通算退職年金については、同項の規定にかかわらず、昭和四十九年十一月分以後、その額を、第一号に掲げる金額を第二号に掲げる金額で除して得た割合(その割合が百分の八十より少ないときは、百分の八十)を同項の規定の例により算定した額に乗じて得た額に改定する。
一 前項第二号に規定する通算退職年金の仮定給料を三十で除して得た額に、組合員期間に応じ新法別表第二に定める日数を乗じて得た金額
二 前項に定める通算退職年金の額に、退職の日における年齢に応じ新法別表第三に定める率を乗じて得た金額
3 新法第八十二条第六項の規定に該当する通算退職年金については、同項の合算額のうちの一の額に係る年金ごとに前二項の規定の例により算定した額の合算額をもつてこれらの規定に定める通算退職年金の額とする。
4 第一条第五項の規定は、前三項の規定の適用を受ける通算退職年金の額の改定について準用する。
5 前条第五項又は第六項の規定の適用を受ける年金については、昭和四十九年十一月分(同項の規定の適用を受ける年金で、その給付事由が同年十一月一日以後に生じたものについては、その事由が生じた日の属する月の翌月分)以後、その額を、前各項の規定に準じ政令で定めるところにより改定する。
(昭和四十九年度における昭和四十七年四月以後の通算退職年金の額の改定)
第六条 新法の規定による通算退職年金のうち、昭和四十九年十月三十一日において現に支給されている年金で昭和四十七年四月一日から昭和四十八年三月三十一日までの間の退職に係るものについては、昭和四十九年十一月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員期間の月数を乗じて得た額に改定する。
一 二十四万円
二 通算退職年金の仮定給料(当該通算退職年金の額の算定の基準となつた給料(その額が、昭和四十九年改正後の新法第四十四条第二項又は施行法第二条第一項第三十三号の規定がその者の退職の日に施行されていたとしたならばその者の通算退職年金の額の算定の基準となるべき給料の額を求めた場合におけるその給料の額より少ないときは、当該給料)に一・一五三を乗じて得た額をいう。)の千分の十に相当する金額に二百四十を乗じて得た額
2 前条第二項から第四項までの規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
3 施行法第百三十二条の三第一項又は第二項の規定により支給される通算退職年金で昭和四十七年四月一日から同年五月十四日までの間の退職に係るものについては、昭和四十九年十月三十一日において現に支給されているものにあつては同年十一月分以後、同年十一月一日以後給付事由が生じたものにあつてはその事由が生じた日の属する月の翌月分以後、その額を、それぞれ前二項の規定に準じ政令で定めるところにより改定する。
第三条第三項中「前条第二項」を「第二条の四第二項」に改め、同条の次に次の二条を加える。
(昭和四十九年度における昭和四十五年四月以後の地方公務員共済組合の年金の額の改定)
第三条の二 新法の規定による退職年金等のうち、昭和四十九年九月三十日において現に支給されている年金で昭和四十五年四月一日から昭和四十七年三月三十一日までの間の退職に係るものについては、昭和四十九年十月分以後、その額を、前条第一項又は第二項の規定による改定年金額の算定の基礎となつた第一条第一項各号に掲げる仮定新法の給料年額、仮定退職年金条例の給料年額又は仮定共済法の給料年額とみなされた額(仮定新法の給料年額とみなされた額にあつては、その額が、昭和四十九年改正後の新法第四十四条第二項又は施行法第二条第一項第三十三号の規定がその者の退職の日に施行されていたとしたならばその者の年金額の算定の基準となるべき給料年額を求め、その給料年額を基礎として、前条の規定を適用するものとした場合における仮定新法の給料年額とみなされた額より少ないときは、当該仮定新法の給料年額とみなされた額)に一・一五三(政令で定める者にあつては、政令で定める率を加えた率)を乗じて得た額(その額のうち仮定新法の給料年額に係るものが二百九十四万円を超える場合には、当該給料年額については、二百九十四万円)を、それぞれ第一条第一項各号に掲げる仮定新法の給料年額、仮定退職年金条例の給料年額又は仮定共済法の給料年額とみなし、同項の規定に準じて算定した額に改定する。
2 第二条の五第二項から第四項までの規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
3 前二項の規定は、地方公共団体の長等の退職年金等のうち、昭和四十九年九月三十日において現に支給されている年金で昭和四十五年四月一日から昭和四十七年三月三十一日までの間の退職に係るものについて準用する。この場合においては、第一条第六項後段の規定を準用する。
4 沖縄の退職年金等のうち、昭和四十九年九月三十日において現に支給されている年金で昭和四十五年四月一日から昭和四十七年三月三十一日までの間の退職に係るものについては、昭和四十九年十月分以後、その額を、前三項の規定に準じ政令で定めるところにより改定する。
(昭和四十九年度における昭和四十七年四月以後の地方公務員共済組合の年金の額の改定)
第四条 新法の規定による退職年金等のうち、昭和四十九年九月三十日において現に支給されている年金で昭和四十七年四月一日から昭和四十八年三月三十一日までの間の退職に係るもの(第五項の規定の適用を受けるものを除く。)については、昭和四十九年十月分以後、その額を、当該年金の額(その額につき年金額の最低保障額に関する新法、施行法その他の法律の規定で政令で定めるものの適用があつた場合には、その適用がないものとした場合の額)の算定の基礎となつた新法第四十四条第二項若しくは施行法第二条第一項第三十三号又は同項第二十九号若しくは第五十七条第三項若しくは第二条第一項第三十二号に規定する給料年額若しくは新法の給料年額又は退職年金条例の給料年額若しくは恩給法の給料年額若しくは共済法の給料年額(新法第四十四条第二項又は施行法第二条第一項第三十三号に規定する給料年額又は新法の給料年額にあつては、その額が、昭和四十九年改正後の新法第四十四条第二項又は施行法第二条第一項第三十三号の規定がその者の退職の日に施行されていたとしたならばその者の年金額の算定の基準となるべき給料年額を求めた場合におけるその給料年額より少ないときは、当該給料年額)に一・一五三を乗じて得た額(その額のうち新法第四十四条第二項又は施行法第二条第一項第三十三号に規定する給料年額又は新法の給料年額に係るものが二百九十四万円を超える場合には、これらの給料年額については、二百九十四万円)を、それぞれ第一条第一項各号に掲げる仮定新法の給料年額、仮定退職年金条例の給料年額又は仮定共済法の給料年額とみなし、同項の規定に準じて算定した額に改定する。
2 第二条の五第二項から第四項までの規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
3 第二条の五第二項及び第三項の規定は、新法の規定による退職年金等で昭和四十九年九月三十日において現に支給されているもののうち昭和四十八年四月一日以後の退職に係る年金の額の改定について準用する。
4 前三項の規定は、地方公共団体の長等の退職年金等で昭和四十九年九月三十日において現に支給されているものについて準用する。この場合においては、第一条第六項後段の規定を準用する。
5 沖縄の退職年金等のうち、昭和四十九年九月三十日において現に支給されている年金で昭和四十七年四月一日から同年五月十四日までの間の退職に係るもの及び施行法第百三十二条の二第一項第三号に規定する沖縄の組合員であつた者に係る新法の規定による退職年金等で政令で定めるもののうち、昭和四十九年九月三十日において現に支給されている年金で昭和四十七年五月十五日から昭和四十八年三月三十一日までの間の退職に係るものについては、昭和四十九年十月分以後、その額を、前各項の規定に準じ政令で定めるところにより改定する。
附則第十条中「第五条の五」を「第九条」に改める。
別表第四の次に次の一表を加える。
別表第五
退職の時期
昭和三十七年十二月一日から昭和三十八年三月三十一日まで
一・一九七
昭和三十八年四月一日から昭和三十九年三月三十一日まで
一・一九五
昭和三十九年四月一日から昭和四十年三月三十一日まで
一・一八六
昭和四十年四月一日から昭和四十一年三月三十一日まで
一・一八八
昭和四十一年四月一日から昭和四十二年三月三十一日まで
一・一八三
昭和四十二年四月一日から昭和四十三年三月三十一日まで
一・一七五
昭和四十三年四月一日から昭和四十四年三月三十一日まで
一・一七〇
昭和四十四年四月一日から昭和四十五年三月三十一日まで
一・一六三
(地方公務員等共済組合法の一部改正)
第二条 地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)の一部を次のように改正する。
第四十四条第二項中「三年間」を「一年間」に、「三十六」を「十二」に改める。
第七十八条第二項中「こえる」を「超える」に、「及び附則第二十条第二項」を「並びに附則第二十条第二項及び第三項」に改め、同条第三項を削り、同条の次に次の二条を加える。
第七十八条の二 前条第二項の規定により算定した退職年金の額が、次の各号に掲げる金額の合算額より少ないときは、その額を退職年金の額とする。
一 二十四万円(組合員期間が二十年を超えるときは、二十四万円にその超える年数(当該年数が十年を超えるときは、十年)一年につき一万二千円を加えた金額)
二 組合員期間の年数(当該年数が四十年を超えるときは、四十年)一年につき、給料年額の百分の一に相当する金額
2 前条第二項ただし書の規定は、前項の場合について準用する。
第七十八条の三 退職一時金又は廃疾一時金の支給を受けた者(第八十三条第一項ただし書の規定の適用を受けた者を含む。第八十条第四項、第八十四条第一項、第八十五条第一項、第八十七条の三、第九十条第七項、第九十三条の四第二項及び第九十九条第一項において同じ。)で、その後再び組合員となつたものに退職年金を支給する場合には、第七十八条第一項の退職年金の額は、同条第二項又は前条の規定により算定した金額からそれぞれ第一号又は第二号に掲げる金額を控除した金額とする。
一 当該退職一時金の基礎となつた期間の年数一年につき、給料年額の百分の一・四に相当する金額
二 当該廃疾一時金の給付事由が生じた日の属する月の翌月から再び組合員となつた日の属する月までの月数を四で除して得た月数(一月未満の端数があるときはこれを一月とし、十二月を超えるときは十二月とする。)を十二月から控除した月数を当該廃疾一時金の額の算定の基礎となつた給料の額に乗じて得た額の十五分の一に相当する金額
第八十条第一項後段を削り、同条第二項中「前項後段」を「前二項」に、「第七十八条第三項第一号」を「第七十八条の三第一号」に、「こえる」を「超える」に、「第七十八条第二項ただし書(給料年額」を「第七十八条第二項ただし書(第七十八条の二第二項において準用する場合を含むものとし、給料年額」に改め、同項を同条第四項とし、同条第一項の次に次の二項を加える。
2 前項の場合において、その改定額が、改定前の退職年金の額(その額が、第七十八条の二の規定又は同条及び第七十八条の三の規定により算定した退職年金の額であるときは、第七十八条第二項本文の規定又は同項本文及び第七十八条の三の規定により算定するものとした場合の退職年金の額とし、改定前の退職年金の額について第七十八条第二項ただし書の規定の適用があつたときは、その適用がないものとした場合の退職年金の額とする。)に、前後の組合員期間を合算した期間の年数から改定前の退職年金の基礎となつた組合員期間の年数を控除した年数一年につき再退職に係る給料年額の百分の一・五に相当する額を加算して得た額より少ないときは、その加算して得た額をもつて、改定額とする。
3 前二項の場合において、その改定額が、改定前の退職年金の額(その額が、第七十八条第二項の規定又は同項及び第七十八条の三の規定により算定した退職年金の額であるときは、第七十八条の二第一項の規定又は同項及び第七十八条の三の規定により算定するものとした場合の退職年金の額とし、改定前の退職年金の額について第七十八条の二第二項において準用する第七十八条第二項ただし書の規定の適用があつたときは、その適用がないものとした場合の退職年金の額とする。)に、次の各号に掲げる金額の合算額を加えて得た額より少ないときは、その額をもつて、改定額とする。
一 前後の組合員期間を合算した期間の年数(当該年数が三十年を超えるときは、三十年)から改定前の退職年金の基礎となつた組合員期間の年数を控除した年数一年につき、一万二千円
二 前後の組合員期間を合算した期間の年数(当該年数が四十年を超えるときは、四十年)から改定前の退職年金の基礎となつた組合員期間の年数を控除した年数一年につき、再退職に係る給料年額の百分の一に相当する金額
第八十一条第三項中「前条第一項前段」を「前条第一項」に改め、同条第四項中「前条第一項前段」を「前条第一項」に改め、「改定前の減額退職年金の額」の下に「(その額の算定の基礎となつた退職年金の額が、第七十八条の二の規定又は同条及び第七十八条の三の規定により算定した退職年金の額であるときは、第七十八条第二項本文の規定又は同項本文及び第七十八条の三の規定により算定するものとした場合の退職年金の額を基礎として算定した減額退職年金の額とし、改定前の減額退職年金の額の算定の基礎となつた退職年金の額について第七十八条第二項ただし書の規定の適用があつたときは、その適用がないものとした場合の退職年金の額を基礎として算定した滅額退職年金の額とする。)」を加え、「前条第一項後段及び第二項」を「前条第二項及び第四項」に改め、同条第五項を次のように改める。
5 前項の場合において、その改定額が、改定前の減額退職年金の額(その額の算定の基礎となつた退職年金の額が、第七十八条第二項の規定又は同項及び第七十八条の三の規定により算定した退職年金の額であるときは、第七十八条の二第一項の規定又は同項及び第七十八条の三の規定により算定するものとした場合の退職年金の額を基礎として算定した減額退職年金の額とし、改定前の減額退職年金の額の算定の基礎となつた退職年金の額について第七十八条の二第二項において準用する第七十八条第二項ただし書の規定の適用があつたときは、その適用がないものとした場合の退職年金の額を基礎として算定した減額退職年金の額とする。)のその算定の基準となつた給料年額に対する割合を再退職に係る給料年額に乗じて得た額に、次の各号に掲げる金額の合算額を加えた額より少ないときは、その額をもつて、改定額とする。この場合においては、前条第三項及び第四項の規定を準用する。
一 前後の組合員期間を合算した期間の年数(当該年数が三十年を超えるときは、三十年)から改定前の減額退職年金の基礎となつた組合員期間の年数を控除した年数一年につき、一万二千円
二 前後の組合員期間を合算した期間の年数(当該年数が四十年を超えるときは、四十年)から改定前の減額退職年金の基礎となつた組合員期間の年数を控除した年数一年につき、再退職に係る給料年額の百分の一に相当する額
第八十一条に次の一項を加える。
6 再び退職した日において五十五歳未満である者に対する減額退職年金の額の算定について必要な事項は、政令で定める。
第八十二条第四項中「こえる」を「超える」に改め、「割合」の下に「(その割合が百分の八十より少ないときは、百分の八十)」を加え、同条第六項を同条第七項とし、同条第五項中「前二項」を「前三項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項の次に次の一項を加える。
5 前二項の規定にかかわらず、通算退職年金の額は、通算退職年金の支給を受ける者についてその退職時にその給付事由が生じていたとした場合において、その額がその時以後の法令の改正により改定されているならば、その改定された額と同一の額とする。
第八十四条第四項中「第八十二条第五項」を「第八十二条第六項」に改める。
第八十七条第三項を削り、同条の次に次の二条を加える。
第八十七条の二 前条第一項本文の規定により算定した廃疾年金の額が、次の各号に掲げる金額の合算額の百分の七十五(別表第四の上欄の一級に該当する者にあつては百分の百二十五とし、同欄の二級に該当する者にあつては百分の百とする。次項及び第九十条第五項において同じ。)に相当する額に、給料年額の百分の十(同欄の一級に該当する者にあつては百分の三十とし、同欄の二級に該当する者にあつては百分の二十とする。)に相当する額を加えた額より少ないときは、その額を廃疾年金の額とする。この場合においては、前条第一項ただし書の規定を準用する。
一 二十四万円(組合員期間が二十年を超えるときは、二十四万円にその超える年数(当該年数が十年を超えるときは、十年)一年につき一万二千円を加えた額)
二 組合員期間の年数(当該年数が、二十年未満であるときは二十年とし、四十年を超えるときは四十年とする。)一年につき、給料年額の百分の一に相当する金額
2 前条第二項本文の規定により算定した廃疾年金の額が、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に掲げる額の百分の七十五に相当する額より少ないときは、その額を廃疾年金の額とする。この場合においては、同条第一項ただし書の規定を準用する。
一 組合員期間の年数が十年以下である場合 二十四万円に給料年額の百分の二十に相当する額を加算して得た額(次号及び第三号において「廃疾年金基礎額」という。)
二 組合員期間の年数が十年を超え二十年以下である場合 廃疾年金基礎額に組合員期間十年を超える年数一年につき廃疾年金基礎額の百分の二・五に相当する額を加算して得た額
三 組合員期間の年数が二十年を超え三十年以下である場合 組合員期間の年数が二十年であるものとして前号の規定により求めた額に、二十年を超える年数一年につき廃疾年金基礎額の百分の五に相当する額を加算して得た額
四 組合員期間の年数が三十年を超える場合 組合員期間の年数が三十年であるものとして前号の規定により求めた額に、三十年を超える年数(当該年数が十年を超えるときは、十年)一年につき給料年額の百分の一に相当する額を加算して得た額
第八十七条の三 退職一時金又は廃疾一時金の支給を受けた者でその後廃疾年金を支給すべき事由が生じたものに廃疾年金を支給する場合には、前二条の規定により算定した廃疾年金の額から、それぞれ第七十八条の三第一号又は第二号に掲げる金額を控除した金額を廃疾年金の額とする。
第八十八条第六項中「第七十八条第三項、前条第三項及び第九十三条第三項」を「第七十八条の三、前条及び第九十三条の四第二項」に、「第七十八条第三項第一号」を「第七十八条の三第一号」に、「同項第二号」を「同条第二号」に改める。
第八十九条第一項中「前三条」を「同条から前条まで」に改め、同条第二項第二号中「第八十七条第二項」の下に「又は第八十七条の二第二項」を加え、「同項」を「これら」に改め、同条第三項中「第八十七条第三項」を「第八十七条の三」に、「行ない」を「行い」に、「行なう」を「行う」に改める。
第九十条第四項中「改定廃疾年金の基礎となる廃疾の程度が改定前の廃疾年金の基礎となつた廃疾の程度より低い場合には、改定前の廃疾年金の基礎となつた廃疾の程度が改定廃疾年金の基礎となる廃疾の程度に相当する程度であつたものとみなして算定した金額とし、改定前の廃疾年金の額について第八十七条第一項ただし書の規定の適用があつた場合にあつては、当該規定を適用しないとした場合の額とする。以下この条において同じ」を「その額が、第八十七条の二第一項の規定又は同項及び第八十七条の三の規定により算定した廃疾年金の額であるときは、第八十七条第一項本文の規定又は同項本文及び第八十七条の三の規定により算定するものとした場合の廃疾年金の額」に改め、同条第六項中「前二項」を「前三項」に、「第七十八条第三項第一号」を「第七十八条の三第一号」に、「こえる」を「超える」に、「第八十七条第一項ただし書(給料年額」を「第八十七条第一項ただし書(同条第二項後段、第八十七条の二第一項後段及び同条第二項後段において準用する場合を含むものとし、給料年額」に改め、同項を同条第七項とし、同条第五項第二号から第四号までを次のように改め、同項を同条第六項とする。
二 前後の組合員期間を合算した期間の年数が十年を超え二十年以下である場合において、その改定額が、次のイ又はロに掲げる額より少ないとき。 当該イ又はロに掲げる額のうちいずれか多い額
イ 改定前の廃疾年金の額(その額が、第八十七条の二第二項の規定又は同項及び第八十七条の三の規定により算定した廃疾年金の額であるときは、第八十七条第二項前段の規定又は同項前段及び第八十七条の三の規定により算定するものとした場合の廃疾年金の額。次号イ及び第四号イにおいて同じ。)に、前後の組合員期間を合算した期間の年数から改定前の廃疾年金の基礎となつた組合員期間の年数(当該年数が十年未満であるときは、十年)を控除した年数一年につき再退職に係る給料年額の百分の一に相当する額を加算して得た額
ロ 改定前の廃疾年金の額(その額が、第八十七条第二項の規定又は同項及び第八十七条の三の規定により算定した廃疾年金の額であるときは、第八十七条の二第二項前段の規定又は同項前段及び第八十七条の三の規定により算定するものとした場合の廃疾年金の額。次号口及び第四号ロにおいて同じ。)に、前後の組合員期間を合算した期間に基づき第八十七条の二第二項第二号の規定により算定した額から、その者の再退職に係る給料年額を改定前の廃疾年金の基礎となつた給料年額とみなして同項第一号又は第二号の規定により算定した改定前の廃疾年金の額に相当する額を控除した額を加算して得た額
三 前後の組合員期間を合算した期間の年数が二十年を超え、改定前の廃疾年金の基礎となつた組合員期間の年数が二十年未満である場合において、その改定額が、次のイ又はロに掲げる額より少ないとき。 当該イ又はロに掲げる額のうちいずれか多い額
イ 改定前の廃疾年金の額に、前後の組合員期間を合算した期間の年数のうち、二十年に達するまでの年数については組合員期間の年数が二十年であるものとして前号イの規定により求めた額を、二十年を超える年数についてはその超える年数一年につき再退職に係る給料年額の百分の一・五に相当する額を、それぞれ加算して得た額
ロ 改定前の廃疾年金の額に、前後の組合員期間を合算した期間に基づき第八十七条の二第二項第三号又は第四号の規定により算定した額から、その者の再退職に係る給料年額を改定前の廃疾年金の基礎となつた給料年額とみなして同項第一号又は第二号の規定により算定した改定前の廃疾年金の額に相当する額を控除した額を加算して得た額
四 前後の組合員期間を合算した期間の年数が二十年を超え、改定前の廃疾年金の基礎となつた組合員期間の年数が二十年以上である場合において、その改定額が、次のイ又はロに掲げる額より少ないとき。 当該イ又はロに掲げる額のうちいずれか多い額
イ 改定前の廃疾年金の額に、前後の組合員期間を合算した期間の年数から改定前の廃疾年金の基礎となつた組合員期間の年数を控除した年数一年につき再退職に係る給料年額の百分の一・五に相当する額を加算して得た額
ロ 改定前の廃疾年金の額に、前後の組合員期間を合算した期間に基づき第八十七条の二第二項第三号又は第四号の規定により算定した額から、その者の再退職に係る給料年額を改定前の廃疾年金の基礎となつた給料年額とみなしてこれらの規定により算定した改定前の廃疾年金の額に相当する額を控除した額を加算して得た額
第九十条第四項の次に次の一項を加える。
5 前三項の規定により廃疾年金の額を改定した場合において、当該廃疾年金が公務による廃疾年金であるときのその改定額が、改定前の廃疾年金の額(その額が、第八十七条第一項の規定又は同項及び第八十七条の三の規定により算定した廃疾年金の額であるときは、第八十七条の二第一項前段の規定又は同項前段及び第八十七条の三の規定により算定するものとした場合の廃疾年金の額)に次の各号に掲げる金額の合算額の百分の七十五に相当する額を加えた額より少ないときは、その額をもつて、改定額とする。
一 前後の組合員期間を合算した期間の年数(当該年数が三十年を超えるときは、三十年)から改定前の廃疾年金の基礎となつた組合員期間の年数(当該年数が二十年未満であるときは、二十年)を控除した年数一年につき、一万二千円
二 前後の組合員期間を合算した期間の年数(当該年数が四十年を超えるときは、四十年)から改定前の廃疾年金の基礎となつた組合員期間の年数(当該年数が二十年未満であるときは、二十年)を控除した年数一年につき、再退職に係る給料年額の百分の一に相当する金額
第九十条に次の一項を加える。
8 第二項から前項までの場合における改定前の廃疾年金の額は、改定廃疾年金の基礎となる廃疾の程度が改定前の廃疾年金の基礎となつた廃疾の程度より低い場合には、改定前の廃疾年金の基礎となつた廃疾の程度が改定廃疾年金の基礎となる廃疾の程度に相当する程度であつたものとみなして算定した額とし、改定前の廃疾年金の額について第八十七条第一項ただし書(同条第二項後段、第八十七条の二第一項後段及び同条第二項後段において準用する場合を含む。)の規定の適用があつた場合には、これらの規定を適用しないとした場合の額とする。
第九十一条に次の一項を加える。
2 公務による廃疾年金の支給を停止された組合員が再び退職した場合における前項の規定の適用については、同項中「その算定」とあるのは、「改定前の廃疾年金の算定」とする。
第九十一条の二第二項中「で、前項の規定によりその額のうち一部の金額の支給が停止されているもの」を「のうち、同一の廃疾に関し、地方公務員災害補償法の規定による通勤災害に係る障害補償年金又はこれに相当する給付が支給されることとなつた者に係るもの」に、「こえる」を「超える」に改める。
第九十三条第一項第一号中「こえる」を「超える」に改め、同項第二号中「退職年金)の額」を「退職年金。次条第二号において同じ。)の額(その額が、第七十八条の二の規定又は同条及び第七十八条の三の規定により算定した退職年金の額であるときは、第七十八条第二項の規定又は同項及び第七十八条の三の規定により算定するものとした場合の退職年金の額)」に改め、同項第三号中「こえる」を「超える」に改め、同条第二項及び第三項を削り、同条の次に次の三条を加える。
第九十三条の二 前条各号の規定により算定した遺族年金の額が、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号の規定により算定した額より少ないときは、その額を遺族年金の額とする。
一 前条第一号に掲げる場合 二十四万円に給料年額の百分の二十に相当する額を加えた金額(以下この号、第三号及び第四号において「遺族年金基礎額」という。)(組合員期間が二十年を超えるときは、二十年を超え三十年に達するまでの期間についてはその超える年数一年につき遺族年金基礎額の百分の五に相当する額を、三十年を超える期間についてはその超える年数(当該年数が十年を超えるときは、十年)一年につき給料年額の百分の一に相当する額を加えた金額)
二 前条第二号に掲げる場合 同号に規定する者が受ける権利を有していた退職年金の額(その額が、第七十八条第二項の規定又は同項及び第七十八条の三の規定により算定した退職年金の額であるときは、第七十八条の二の規定又は同条及び第七十八条の三の規定により算定するものとした場合の退職年金の額)の百分の五十に相当する金額
三 前条第三号に掲げる場合 遺族年金基礎額の百分の二十五に相当する金額(組合員期間が十年を超えるときは、その超える年数一年につき遺族年金基礎額の百分の二・五に相当する額を加えた金額)
四 前条第四号に掲げる場合 遺族年金基礎額の百分の二十五に相当する金額
第九十三条の三 前二条の場合において、遺族年金を受ける者が次の各号に該当するときは、前二条の規定により算定した金額に当該各号に掲げる額を加えた額を当該遺族年金の額とする。
一 当該遺族年金を受ける者が妻である配偶者であり、かつ、遺族である子がいる場合 その子一人につき四千八百円(そのうち二人までは、一人につき九千六百円)
二 当該遺族年金を受ける者が子であり、かつ、二人以上いる場合 その子のうち一人を除いた子一人につき四千八百円(そのうち二人までは、一人につき九千六百円)
2 前項各号の場合において、同項各号に規定する子が第九十六条各号の一に該当するに至つたときは、その子は、同項各号に規定する子に該当しないものとみなし、当該遺族年金の額を改定する。
3 第一項第一号の場合において、同号に規定する妻である配偶者が遺族年金を受ける権利を取得した当時胎児であつた子が出生したときは、その出生した子は、同号に規定する子に該当するものとみなし、当該遺族年金の額を改定する。
第九十三条の四 第九十三条の規定による遺族年金の額が二十五万四千四百円に満たないときは、これを二十五万四千四百円とし、同条第一号の規定による遺族年金の額が給料年額の百分の七十に相当する金額を超えるときは、当該金額とする。
2 次の各号に掲げる者が退職一時金又は廃疾一時金の支給を受けた者である場合には、その者の遺族に支給する遺族年金の額は、前三条及び前項の規定にかかわらず、当該各号に掲げる金額とする。
一 第九十三条第一号に規定する者 前三条及び前項の規定により算定した遺族年金の額からその者に係る第七十八条の三各号に掲げる金額を控除した金額
二 第九十三条第二号に規定する者 前三条の規定により算定した遺族年金の額(その額が二十五万四千四百円からその者に係る第七十八条の三各号に掲げる金額の百分の五十に相当する金額を控除した金額に満たないときは、当該金額)
三 第九十三条第三号又は第四号に規定する者 前三条及び前項の規定により算定した遺族年金の額からその者に係る第七十八条の三各号に掲げる金額の百分の五十に相当する金額を控除した金額
第九十七条中「第九十三条第一項第一号」を「第九十三条第一号」に改め、同条に次の一項を加える。
2 公務傷病によらない死亡に係る遺族年金のうち、同一の事由に関し、地方公務員災害補償法の規定による通勤災害に係る遺族補償年金又はこれに相当する給付が支給されることとなつた者に係るものの額は、その額が、当該公務傷病によらない死亡が公務傷病によるものであるとしたならば当該死亡について支給されるべき第九十三条第一号の規定による遺族年金の額を超えるときは、当該遺族年金の額に相当する額とする。
第百二条第三項中「及び第三項」を「及び第七十八条の三」に、「同条第二項ただし書」を「第七十八条第二項ただし書」に、「同条第三項第一号中」を「第七十八条の三中「第七十八条第一項」とあるのは「第百二条第一項」と、「同条第二項又は前条」とあるのは「同条第二項」と、」に改め、「同項第二号中」を削り、同条第四項を次のように改める。
4 第一項の退職年金については、第八十条第一項中「組合員期間」とあるのは「地方公共団体の長であつた期間」と、同条第二項中「第七十八条第二項ただし書」とあるのは「第百二条第三項の規定により読み替えられた第七十八条第二項ただし書」と、「組合員期間」とあるのは「地方公共同体の長であつた期間」と、「給料年額」とあるのは「第百二条第二項に規定する地方公共団体の長の給料年額」と、同条第四項中「算定の基礎となつた給料年額」とあるのは「算定の基礎となつた第百二条第二項に規定する地方公共団体の長の給料年額」と、「第七十八条の三第一号又は第二号」とあるのは「第百二条第三項の規定により読み替えられた第七十八条の三第一号又は第二号」と、「第七十八条第二項ただし書」とあるのは「第百二条第三項の規定により読み替えられた第七十八条第二項ただし書」として、これらの規定を適用し、同条第三項の規定は、適用しない。
第百三条中「第七十八条」を「第七十八条第一項」に、「前条」を「前条第一項」に改める。
第百四条第一項中「同条第四項及び第五項の規定を適用する」を「同項の規定を適用し、同条第五項の規定は、適用しない」に改め、同条第二項中「第七十八条」を「第七十八条第一項」に改める。
第百六条第一項を次のように改める。
地方公共団体の長であつた者に対する廃疾年金の額については、第八十七条第一項中「給料年額」とあるのは「第百二条第二項に規定する地方公共団体の長の給料年額」と、「組合員期間」とあるのは「地方公共団体の長であつた期間」と、「二十年」とあるのは「十二年」と、同条第二項中「給料年額」とあるのは「第百二条第二項に規定する地方公共団体の長の給料年額」と、「組合員期間」とあるのは「地方公共団体の長であつた期間」と、「二十年」とあるのは「十二年」と、「百分の一」とあるのは「百分の二・五」と、第九十条第二項中「組合員であつた期間」とあるのは「地方公共団体の長であつた期間」と、同条第四項中「組合員期間」とあるのは「地方公共団体の長であつた期間」と、「二十年」とあるのは「十二年」と、「給料年額」とあるのは「第百二条第二項に規定する地方公共団体の長の給料年額」と、同条第六項第二号中「二十年以下である場合」とあるのは「二十年以下である場合(地方公共団体の長であつた期間が十二年以上である場合を除く。)」と、「次のイ又はロ」とあるのは「次のイ」と、「当該イ又はロに掲げる額のうちいずれか多い額」とあるのは「当該イに掲げる額」と、同項第三号及び第四号中「組合員期間」とあるのは「地方公共団体の長であつた期間」と、「二十年」とあるのは「十二年」と、「次のイ又はロ」とあるのは「次のイ」と、「当該イ又はロに掲げる額のうちいずれか多い額」とあるのは「当該イに掲げる額」と、「給料年額」とあるのは「第百二条第二項に規定する地方公共団体の長の給料年額」と、同条第七項中「算定の基礎となつた給料年額」とあるのは「算定の基礎となつた第百二条第二項に規定する地方公共団体の長の給料年額」として、これらの規定を適用し、第八十七条の二の規定は、適用しない。
第百七条第一項を次のように改める。
地方公共団体の長であつた期間が十二年以上である者が死亡した場合における遺族年金については、第九十三条第一号中「給料年額」とあるのは「第百二条第二項に規定する地方公共団体の長の給料年額」と、「組合員期間が二十年」とあるのは「地方公共同体の長であつた期間が十二年」と、同条第二号中「組合員期間が二十年」とあるのは「地方公共団体の長であつた期間が十二年」と、同条第三号中「二十年未満である者」とあるのは「二十年未満である者(地方公共団体の長であつた期間が十二年以上である者を除く。)」と、第九十三条の三第一項中「前二条」とあるのは「第百七条第一項の規定により読み替えられた第九十三条」と、第九十三条の四第一項中「第九十三条」とあるのは「第百七条第一項の規定により読み替えられた第九十三条」と、「給料年額」とあるのは「第百二条第二項に規定する地方公共団体の長の給料年額」と、同条第二項中「前三条及び前項」とあるのは「第百七条第一項の規定により読み替えられた第九十三条、前条及び前項」と、「第七十八条の三各号」とあるのは「第百二条第三項の規定により読み替えられた第七十八条の三各号」と、「前三条の規定」とあるのは「第百七条第一項の規定により読み替えられた第九十三条及び前条の規定」として、これらの規定を適用し、第九十三条の二の規定は、適用しない。
第百十三条第一項中「行なう」を「行う」に改め、同項第二号中「、かつ、毎事業年度の同項の掛金及び負担金の額が平準的になるように」を削り、同条第二項第三号中「第九十三条第一項第一号」を「第九十三条第一号」に改める。
第百十四条第三項中「二十二万円」を「二十四万五千円」に、「こえる」を「超える」に改める。
第百二十二条第一項中「行なう」を「行う」に、「以下」を「以下第百二十五条までにおいて」に改める。
第百四十二条第二項の表の上欄中「第七十八条第三項第二号」を「第七十八条の三第二号」に、
第七十八条第二項及び第三項第一号
第八十条
第八十一条第四項
第八十七条第一項及び第二項
第九十条第四項から第六項まで
第九十三条第一項及び第二項
第七十八条第二項
第七十八条の二第一項第二号
第七十八条の三第一号
第八十条第二項及び第三項第二号
第八十一条第四項及び第五項
第八十七条
第八十七条の二
第九十条第四項から第七項まで
第九十三条
第九十三条の二第一号
第九十三条の四第一項
に、「第九十二条の二」を
第九十一条の二第二項
第九十二条の二
第九十七条第二項
に、
第九十一条
第九十一条の二第一項
第九十七条
第九十一条第一項
第九十一条の二第一項
第九十七条第一項
に、「第百十三条第二項各号」を
第百十三条第二項各号
第百四十四条の三第二項
に改める。
第百四十四条の二第二項中「その後」を「当該復帰希望職員のうちその者の事情によらないで引き続いて勤務することを困難とする理由により退職した者で自治省令で定めるもの以外の者がその後」に改め、同条の次に次の一条を加える。
(任意継続組合員に対する短期給付等)
第百四十四条の三 退職の日の前日まで引き続き一年以上組合員であつた者は、その退職の日から起算して十日を経過する日(正当な理由があると組合が認めた場合には、その認めた日)までに、引き続き短期給付を受け、及び福祉事業を利用することを希望する旨を組合に申し出ることができる。この場合において、その申出をした者は、この法律の規定中短期給付及び福祉事業に係る部分の適用については、別段の定めがあるものを除き、引き続き当該組合の組合員であるものとみなす。
2 前項後段の規定により組合員であるものとみなされた者(以下この条において「任意継続組合員」という。)は、組合が、政令で定める基準に従い、その者の短期給付及び福祉事業に係る掛金及び地方公共団体の負担金の合算額に相当するものとして定款で定める金額(以下この条において「任意継続掛金」という。)を、毎月、政令で定めるところにより、組合に払い込まなければならない。
3 任意継続組合員が初めて払い込むべき任意継続掛金をその払込期日までに払い込まなかつたときは、第一項の規定にかかわらず、その者は、任意継続組合員にならなかつたものとみなす。
4 任意継続組合員が次の各号の一に該当するに至つたときは、その翌日(第四号に該当するに至つたときは、その日)から、その資格を喪失する。
一 任意継続組合員となつた日から起算して一年を経過したとき。
二 死亡したとき。
三 任意継続掛金(初めて払い込むべき任意継続掛金を除く。)をその払込期日までに払い込まなかつたとき。
四 組合員(他の法律に基づく共済組合で短期給付に相当する給付を行うものの組合員その他健康保険又は船員保険の被保険者を含む。)となつたとき。
五 任意継続組合員でなくなることを希望する旨を組合に申し出た場合において、その申出が受理された日の属する月の末日が到来したとき。
5 第一項及び前項第五号の申出の手続、任意継続組合員に対する短期給付の支給の特例その他任意継続組合員に関し必要な事項は、政令で定める。
第百六十一条第二項中「平均標準報酬年額」を「標準報酬年額」に、「三年間」を「一年間」に改め、「を三十六で除して得た額に十二を乗じて得た額」を削り、同条第四項中「前二項」の下に「及び次条」を加え、「平均標準報酬年額」を「標準報酬年額」に改める。
第百六十一条の二を第百六十一条の三とし、第百六十一条の次に次の一条を加える。
(重複期間を有する場合の退職年金)
第百六十一条の二 在職期間のうち政令で定める年金制度の適用を受ける期間(以下この条において「重複期間」という。)を有する地方議会議員に係る退職年金の年額は、前条第二項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した退職年金の年額から、その額に重複期間を在職期間で除して得た割合を乗じて得た金額の百分の二十五に相当する金額を控除した金額とする。
2 重複期間に一年未満の端数がある場合の調整措置その他重複期間の調整に関し必要な事項は、政令で定める。
第百六十二条第二項中「三年」を「一年」に、「平均標準報酬年額」を「標準報酬年額」に改める。
第百六十六条第三項を同条第四項とし、同条第二項中「の百分の九に相当する金額」を「に定款で定める率を乗じて得た金額」に改め、同項の次に次の一項を加える。
3 前項に規定する掛金の額については、共済会の給付の実績及び将来の給付に要する費用の予想額に照らし、将来にわたつて財政の均衡を保つことができるよう、少なくとも四年ごとに再計算を行うものとする。
第百七十条に次の一項を加える。
4 自治大臣は、この法律の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、共済会に対してその業務に関し、監督上必要な命令をすることができる。
第百七十三条に次の一号を加える。
四 第百七十条第四項の規定による自治大臣の命令に違反したとき。
第百七十四条第一項に次の一号を加える。
十 公有地の拡大の推進に関する法律(昭和四十七年法律第六十六号)第十条に規定する土地開発公社
第二百条中「三年間」を「一年間」に、「三十六」を「十二」に改める。
第二百二条の表の上欄中「第八十七条第一項及び第二項」を「第八十七条」に、
第九十条第四項及び第五項
第九十一条の二第一項
第九十三条第一項第四号
第九十条第四項から第六項まで
第九十一条第二項
第九十一条の二第一項
第九十三条第四号
に、「第九十一条」を「第九十一条第一項」に、「第九十三条第一項第一号から第三号まで」を
第九十三条第一号から第三号まで
第九十七条第二項
に、「第九十七条」を「第九十七条第一項」に改める。
第二百二条の二第一項中「第九十三条第一項第二号」を「第九十三条第二号」に改め、同条第二項中「第八十一条」を「第七十八条の二及び第八十一条」に改め、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。
4 前項の規定により算定した退職年金の額が、団体共済組合員期間が二十年であるものとして前条において準用する第七十八条の二の規定により算定した金額の二十分の一に相当する額に団体共済組合員期間の年数を乗じて得た額より少ないときは、その額を退職年金の額とする。
第二百三条第一項中「、かつ、毎事業年度の同項の掛金の額が平準的となるように」を削り、「行なう」を「行う」に改め、同条第三項第二号中「第九十三条第一項第一号」を「第九十三条第一号」に改める。
第二百四条第四項中「二十二万円」を「二十四万五千円」に、「こえる」を「超える」に改める。
附則第三条の次に次の一条を加える。
(運営審議会の委員等の任命の特例)
第三条の二 運営審議会の委員の任命については、昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第九十五号。以下「昭和四十九年法律第九十五号」という。)の公布の日から起算して二年を経過する日までの間、第七条第二項中「組合員」とあるのは、「組合員又は組合員であつた者(運営審議会の委員であつた者に限る。)」として、同項の規定を適用する。
2 組合会の議員の選挙については、昭和四十九年法律第九十五号の公布の日から起算して二年を経過する日までの間、第九条第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)中「組合員が組合員のうち」とあるのは、「組合員が組合員又は組合員であつた者(組合会の議員であつた者に限る。)のうち」とし、同条第三項中「それぞれのうち」とあるのは、「市町村長及び市町村長以外の組合員又は市町村長以外の組合員であつた者(組合会の議員であつた者に限る。)のうち」として、これらの規定を適用する。
附則第十四条の次に次の一条を加える。
(長期給付の給付額の算定の基礎となる給料の特例)
第十四条の二 第四十四条第二項又は第二百条に規定する掛金の標準となつた給料(国の職員にあつては、俸給。以下この条において同じ。)は、地方公共団体の給与に関する条例若しくは給与に関する法令又はこれらに準ずる規程が改正された場合その他政令で定める場合には、これらの規定にかかわらず、政令で定めるところにより、これらの規定に規定する掛金の標準となつた給料に政令で定める額を加えた額とすることができる。
附則第二十条第四項を削り、同条第三項中「及び第三項」を「及び第七十八条の三」に、「同条第二項ただし書」を「第七十八条第二項ただし書」に、「同条第三項第一号中」を「第七十八条の三中「同条第二項又は前条」とあるのは「附則第二十条第二項又は第三項」と、」に改め、「同条第二号中」を削り、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 前項の規定により算定した退職年金の額が、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に掲げる額より少ないときは、その額を退職年金の額とする。
一 警察職員であつた期間が十五年の者 二十四万円に警察職員の給料年額の百分の二十に相当する額を加えた額(次号及び第三号において「警察職員の退職年金基礎額」という。)の百分の八十七・五に相当する金額
二 警察職員であつた期間が十五年を超え二十五年以下の者 警察職員であつた期間が十五年であるものとして前号の規定により求めた金額に、十五年を超える年数一年につき警察職員の退職年金基礎額の百分の五に相当する額を加算して得た額
三 警察職員であつた期間が二十五年を超え三十年以下の者 警察職員であつた期間が二十五年であるものとして前号の規定により求めた金額に、二十五年を超える年数一年につき警察職員の退職年金基礎額の百分の二・五に相当する額を加算して得た額
四 警察職員であつた期間が三十年を超える者 警察職員であつた期間が三十年であるものとして前号の規定により求めた金額に、三十年を超える年数(当該年数が十年を超えるときは、十年)一年につき警察職員の給料年額の百分の一に相当する額を加算して得た額
附則第二十条に次の一項を加える。
5 前三項に規定するもののほか、第一項の退職年金を受ける権利を有する者につき第八十条の規定を適用する場合における当該規定の技術的読替えその他必要な事項は、政令で定める。
附則第二十一条中「第七十八条」を「第七十八条第一項」に、「前条」を「前条第一項」に改める。
附則第二十二条を次のように改める。
(減額退職年金の特例)
第二十二条 附則第二十条第一項の退職年金に基づく減額退職年金を受ける権利を有する者で第八十一条第三項において準用する第七十九条第一項の規定によりその年金の支給が停止されているものにつき第八十一条第四項から第六項までの規定(同条第四項及び第五項において準用する第八十条第二項及び第三項の規定を含む。)を適用する場合におけるこれらの規定の技術的読替えその他必要な事項は、政令で定める。
附則第二十三条中「附則第二十条」を「附則第二十条第一項」に改める。
附則第二十四条第一項を次のように改める。
警察職員であつた期間が十五年以上である者に対する廃疾年金の額については、第八十七条第一項中「給料年額」とあるのは「附則第二十条第二項に規定する警察職員の給料年額(以下この条、次条及び第九十一条の二において「給料年額」という。)」と、「組合員期間」とあるのは「警察職員であつた期間」と、「二十年」とあるのは「十五年」と、「百分の一・五」とあるのは「百分の一・五(十五年を超え二十年に達するまでの期間については百分の〇・五とし、二十五年を超え三十年に達するまでの期間については百分の一とする。)」と、同条第二項中「組合員期間」とあるのは「警察職員であつた期間」と、「二十年」とあるのは「十五年」と、「百分の一・五」とあるのは「百分の一・五(二十五年を超え三十年に達するまでの期間については、百分の一)」と、第八十七条の二第一項中「前条第一項」とあるのは「附則第二十四条第一項の規定により読み替えられた前条第一項」と、「組合員期間」とあるのは「警察職員であつた期間」と、「二十年」とあり、「十年」とあるのは「十五年」と、「一万二千円」とあるのは「一万二千円(十五年を超え二十年に達するまでの期間及び二十五年を超え三十年に達するまでの期間については、六千円)」と、「相当する金額」とあるのは「相当する金額(十五年を超え二十年に達するまでの期間及び二十五年を超え三十年に達するまでの期間については、給料年額の百分の〇・五に相当する金額)に給料年額の百分の五を加えた金額」と、同条第二項中「前条第二項」とあるのは「附則第二十四条第一項の規定により読み替えられた前条第二項」と、「組合員期間」とあるのは「警察職員であつた期間」と、「二十年」とあるのは「十五年」と、「三十年」とあるのは「二十五年」と、「超える年数(当該年数が十年を超えるときは、十年)」とあるのは「超え三十年に達するまでの年数一年につき廃疾年金基礎額の百分の二・五に相当する額を、三十年を超える年数(当該年数が十年を超えるときは、十年)」と、第九十一条の二第一項中「組合員期間」とあるのは「警察職員であつた期間」として、これらの規定を適用する。
附則第二十四条に次の一項を加える。
4 前三項に規定するもののほか、第一項の廃疾年金を受ける権利を有する者につき第九十条の規定を適用する場合における当該規定の技術的読替えその他必要な事項は、政令で定める。
附則第二十五条第一項を次のように改める。
警察職員であつた期間が十五年以上である者が死亡した場合における遺族年金については、第九十三条第一号中「給料年額」とあるのは「附則第二十条第二項に規定する警察職員の給料年額(以下第九十三条の四までにおいて「給料年額」という。)」と、「組合員期間が二十年」とあるのは「警察職員であつた期間が十五年」と、「百分の一・五」とあるのは「百分の一・五(十五年を超え二十年に達するまでの期間については百分の〇・五とし、二十五年を超え三十年に達するまでの期間については百分の一とする。)」と、同条第二号中「組合員期間が二十年」とあるのは「警察職員であつた期間が十五年」と、「第七十八条の二の規定又は同条及び第七十八条の三の規定」とあるのは「附則第二十条第三項の規定又は同項及び同条第四項の規定により読み替えられた第七十八条の三の規定」と、「第七十八条第二項の規定又は同項及び第七十八条の三の規定」とあるのは「附則第二十条第二項及び同条第四項の規定により読み替えられた第七十八条第二項ただし書の規定又はこれらの規定及び附則第二十条第四項の規定により読み替えられた第七十八条の三の規定」と、同条第三号中「二十年未満である者」とあるのは「二十年未満である者(警察職員であつた期間が十五年以上である者を除く。)」と、第九十三条の二中「前条」とあるのは「附則第二十五条第一項の規定により読み替えられた前条」と、同条第一号中「組合員期間」とあるのは「警察職員であつた期間」と、「二十年」とあるのは「十五年」と、「百分の五」とあるのは「百分の二・五(二十年を超え二十五年に達するまでの期間については、百分の五)」と、同条第二号中「第七十八条第二項の規定又は同項及び第七十八条の三の規定」とあるのは「附則第二十条第二項の規定又は同項及び同条第四項の規定により読み替えられた第七十八条の三の規定」と、「第七十八条の二の規定又は同条及び第七十八条の三の規定」とあるのは「附則第二十条第三項及び同条第四項の規定により読み替えられた第七十八条第二項ただし書の規定又はこれらの規定及び附則第二十条第四項の規定により読み替えられた第七十八条の三の規定」と、同条第三号中「組合員期間」とあるのは「警察職員であつた期間」と、第九十三条の三第一項中「前二条」とあるのは「附則第二十五条第一項の規定により読み替えられた前二条」と、第九十三条の四第一項中「第九十三条」とあるのは「附則第二十五条第一項の規定により読み替えられた第九十三条」と、同条第二項中「前三条」とあるのは「附則第二十五条第一項の規定により読み替えられた前三条」と、「第九十三条」とあるのは「附則第二十五条第一項の規定により読み替えられた第九十三条」と、「第七十八条の三」とあるのは「附則第二十条第四項の規定により読み替えられた第七十八条の三」として、これらの規定を適用する。
附則第三十四条に次の一項を加える。
2 附則第二十九条第一項の規定による申出をしなかつた地方公共団体の職員をもつて組織する組合が行う福祉事業については、当分の間、第百十二条第二項中「短期給付に要する費用の九十五分の五に相当する金額」とあるのは、「政令で定める金額」として、同項の規定を適用する。
附則第三十八条を次のように改める。
第三十八条 削除
附則第四十条の二を附則第四十条の三とし、附則第四十条の次に次の一条を加える。
(地方公務員共済組合審議会の委員の任命の特例)
第四十条の二 地方公務員共済組合審議会の委員の任命については、昭和四十九年法律第九十五号の公布の日から起算して二年を経過する日までの間、第百二十三条第二項中「組合員」とあるのは、「組合員又は組合員であつた者(審議会の委員であつた者に限る。)」として、同項の規定を適用する。
(地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法の一部改正)
第三条 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号)の一部を次のように改正する。
目次中「第五十五条・第五十六条」を「第五十五条―第五十六条の二」に、「第五十七条・第五十八条」を「第五十七条―第五十八条」に改める。
第二条第四項第二号中「第四十五条」を「第四十六条から第四十九条まで」に改める。
第三条第四項第三号中「第七十九条の二の規定」を「第七十九条の二第三項の規定」に改め、同項に次の一号を加える。
四 昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第九十四号。以下この号において「法律第九十四号」という。)による改正前の国の新法第七十九条の二第四項の規定に相当する恩給組合条例又は旧市町村共済法の規定 当該恩給組合条例又は旧市町村共済法の規定は、法律第九十四号による改正後の国の新法第七十九条の二第四項の規定と同様に改正されたものとする。
第三条の三第一項第二号中「。以下この項において「法律第六十号」という。」を削り、同項第五号中「法律第六十号」を「恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第九十三号)」に改める。
第七条第一項第一号中「第四十五条」を「第四十六条から第四十八条まで」に、「同条」を「法律第百五十五号附則第四十六条から第四十八条まで」に改め、同項第四号中「に係る外国政府又は法人」の下に「(以下この号において「外国政府等」という。)」を、「職員であつたもの」の下に「、当該外国政府等に勤務していた者で任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ当該外国政府等又は日本政府がその運営に関与していた法人その他の団体の職員(以下この号において「関与法人等の職員」という。)となるため退職し、当該関与法人等の職員として昭和二十年八月八日まで引き続き勤務し、その後他に就職することなく政令で定める期間内に職員となり、施行日の前日まで引き続いて職員であつたもの及び当該外国政府等に勤務していた者で政令で定めるもの」を加え、「当該外国政府又は法人」を「当該外国政府等」に改める。
第十条中「第七十八条」を「第七十八条第一項」に改め、同条第四号中「及び当該」を「、当該」に改め、「勤務していたもの」の下に「、当該外国政府等に勤務していた者で任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ当該外国政府等又は日本政府がその運営に関与していた法人その他の団体の職員(以下この号において「関与法人等の職員」という。)となるため退職し、当該関与法人等の職員として同日まで引き続き勤務した後職員となつたもの及び当該外国政府等に勤務していた者で政令で定めるもの」を加え、「及び第七条第一項第四号の期間」を「、第七条第一項第四号の期間その他政令で定める期間」に改める。
第十一条第一項中「第七十八条」を「第七十八条第一項」に、「こえる」を「超える」に改め、同条に次の二項を加える。
10 七十歳以上の更新組合員が退職した場合において、第七条第一項第一号又は第二号の期間のうちに次の各号に掲げる期間があるときは、第一項第一号の金額又は同項第二号から第四号までの金額の合算額は、同項第一号又は同項第二号から第四号までの規定により算定した金額に、それぞれ次の各号に掲げる期間に応じ当該各号に掲げる金額を加えた金額とする。
一 第七条第一項第一号の期間で十七年を超えるもののその超える期間 その年数一年につき退職年金条例の給料年額の三百分の一に相当する金額
二 第七条第一項第二号の期間で同項第一号の期間と合算して二十年を超えるもののその超える期間 その年数一年につき共済法の給料年額の三百分の一に相当する金額
11 新法第七十八条第一項又は前三条の規定による退職年金を受ける者が七十歳に達した場合において、その者が前項各号に掲げる期間を有するときは、その者を同項の規定に該当する者とみなして、当該退職年金の額を改定する。
第十一条の次に次の一条を加える。
第十一条の二 前条の規定により算定した金額が、次の各号に掲げる退職年金の区分に応じ当該各号の規定により算定した金額より少ないときは、その額を退職年金の額とする。
一 組合員期間が二十年以下である更新組合員に対する退職年金 組合員期間が二十年であるものとして新法第七十八条の二の規定により算定した金額の二十分の一に相当する額に組合員期間の年数を乗じて得た金額
二 組合員期間が二十年を超える更新組合員に対する退職年金 新法第七十八条の二の規定により算定した金額
2 前項の場合において、組合員期間のうち共済控除期間及び第七条第一項第三号から第五号までの期間(以下この項において「共済控除期間等の期間」という。)を有する者に対する退職年金の額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した退職年金の額から、その額を組合員期間の年数で除して得た額の百分の四十五に相当する額に共済控除期間等の期間の年数を乗じて得た額を控除した額とする。
第十二条第一項中「前条第一項の規定」を「第十一条第一項の規定」に改め、同項第一号中「前条第一項第一号」を「第十一条第一項第一号」に、「第九項」を「第九項から第十一項まで」に改め、同項第二号及び第三号中「前条第一項第二号」を「第十一条第一項第二号」に改め、「第八項まで」の下に「、第十項及び第十一項」を加え、同条第二項中「前条第一項第二号」を「第十一条第一項第二号」に改め、同条に次の一項を加える。
3 第一項各号に掲げる者に対する前条の規定により算定した退職年金の額は、その額から当該各号において控除すべきこととされている金額を控除した額とする。
第十三条第一項中「前二条」を「前三条」に、「こえる」を「超える」に改め、同条第二項中「前二条」を「前三条」に改める。
第十四条第一項中「及び第十二条」を「から第十二条まで」に、「行なつた」を「行つた」に、「加えた額を前三条の」を「加えた額を第十一条から前条までの規定による」に、「前三条の規定により」を「これらの規定により」に、「退隠料等の額を前三条の」を「退隠料等の額をこれらの規定による」に改める。
第十七条第一項第一号中「次号」を「次号及び第三号」に改め、同項第二号を同項第三号とし、同項第一号の次に次の一号を加える。
二 前号に規定する更新組合員に対する退職年金で第十一条の二の規定の適用によりその額を定められたもの 同条又は第十二条第三項の規定により算定した退職年金の額に第七条第一項第一号の期間の年数を当該年金の額の算定の基礎となつた組合員期間の年数で除して得た割合を乗じて得た金額
第十七条第三項中「第一項第一号に掲げる金額」を「第一項第一号又は第二号に掲げる金額」に改め、同条第五項中「第十一条第一項第五号の金額」の下に「(当該退職年金が第十一条の二の規定の適用によりその額を定められた退職年金である場合にあつては、同条又は第十二条第三項の規定により算定した退職年金の額に第十一条第一項第五号の期間の年数を当該年金の額の算定の基礎となつた組合員期間の年数で除して得た割合を乗じて得た金額)」を加える。
第十八条第一項第一号中「次号」を「次号及び第三号」に改め、同項第二号を同項第三号とし、同項第一号の次に次の一号を加える。
二 前号に規定する更新組合員に対する退職年金で第十一条の二の規定の適用によりその額を定められたもの 同条又は第十二条第三項の規定により算定した退職年金の額に第七条第一項第二号の期間の年数を当該年金の額の算定の基礎となつた組合員期間の年数で除して得た割合を乗じて得た金額
第二十七条の見出し中「こえる」を「超える」に改め、同条第一項中「廃疾年金の額」の下に「(新法第八十七条第一項又は第二項の規定により算定した廃疾年金の額をいう。)」を加え、「こえる」を「超える」に、「第八十七条第一項及び第二項」を「第八十七条」に改め、同条第七項中「こえる」を「超える」に、「前六項」を「前各項」に改め、同項を同条第九項とし、同条第六項の次に次の二項を加える。
7 七十歳以上の更新組合員が退職し、新法第八十六条の規定による廃疾年金を受ける場合におけるその者に対する前各項の規定の適用については、第一項第一号中「退職年金条例の給料年額に退隠料の加算率を乗じて得た額」とあるのは「退職年金条例の給料年額に退隠料の加算率を乗じて得た額にその給料年額に三百分の一を乗じて得た額を加えた額」と、同項第二号中「共済法の給料年額に共済法の退職年金の加算率を乗じて得た額」とあるのは「共済法の給料年額に共済法の退職年金の加算率を乗じて得た額にその給料年額に三百分の一を乗じて得た額を加えた額」と、同項第三号中「共済法の給料年額に共済法の退職年金の加算率に一から加算控除率を控除した数を乗じた数を乗じて得た額」とあるのは「共済法の給料年額に共済法の退職年金の加算率に一から加算控除率を控除した数を乗じた数を乗じて得た額にその給料年額に三百分の一を乗じて得た額を加えた額」と、同項第四号中「共済法の給料年額の百八十分の一・一」とあるのは「共済法の給料年額に百八十分の一・一と三百分の一とを加えた率を乗じて得た額」とする。
8 第十一条第十一項の規定は、新法第八十六条の規定による廃疾年金を受ける者について準用する。この場合において、同項中「前項各号」とあるのは「第二十七条第七項の規定により読み替えて適用される同条第一項各号」と、「同項」とあるのは「同条第七項」と読み替えるものとする。
第二十八条第一項中「第八十七条第一項又は第二項」を「第八十七条、新法第八十七条の二」に改める。
第二十九条中「第八十七条」を「第八十七条から第八十七条の三まで」に改め、同条に後段として次のように加える。
この場合において、当該廃疾年金を受ける権利を有する者に対する新法第九十条第八項の規定の適用については、同項中「第八十七条第一項ただし書(同条第二項後段、第八十七条の二第一項後段及び同条第二項後段において準用する場合を含む。)」とあるのは、「第八十七条第一項ただし書(第八十七条の二第一項後段において準用する場合を含む。)又は地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号)第二十九条前段」とする。
第三十条第一項中「第八十七条」を「第八十七条から第八十七条の三まで」に改める。
第三十一条中「第六項」を「第八項」に改める。
第三十四条中「第九十三条第一項第一号」を「第九十三条第一号」に改める。
第三十五条及び第三十六条中「第九十三条第一項第三号」を「第九十三条第三号」に改める。
第三十八条の見出しを「(公務傷病による死亡者に係る遺族年金の額の特例)」に改め、同条第一項中「第九十三条第一項第一号」を「第九十三条第一号」に、「こえる」を「超える」に改め、同条第三項中「こえる」を「超える」に、「前二項」を「前各項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第二項の次に次の三項を加える。
3 第一項の場合において、遺族年金を受ける者が七十歳以上であるとき、又は七十歳未満の妻、子若しくは孫であるときは、同項の規定により加算する金額は、同項の規定により算定した金額に、それぞれ次の各号に掲げる当該遺族年金を受ける者に係る組合員期間に応じ当該各号に掲げる金額を加えた金額とする。
一 第七条第一項第一号の期間で二十年を超えるもののその超える期間 その年数一年につき退職年金条例の給料年額の三百分の一
二 第七条第一項第二号から第五号までの期間で同項第一号の期間と合算して二十年を超えるもののその超える期間 その年数一年につき共済法の給料年額の三百分の一
4 第一項の規定の適用を受ける遺族年金を受ける者(妻、子及び孫を除く。)が七十歳に達した場合において、当該年金を受ける者に係る更新組合員が前項各号に掲げる期間を有していたときは、当該年金を受ける者を同項の規定に該当する者とみなして、当該遺族年金の額を改定する。
5 前二項の場合において、これらの規定による遺族年金の支給を受ける者が二人以上あるときは、そのうちの年長者の年齢に応じ、これらの規定を適用するものとする。
第三十九条の見出しを「(公務傷病によらない死亡者に係る遺族年金の額の特例)」に改め、同条中「第九十三条第一項第三号」を「第九十三条第二号又は第三号」に、「第十一条」を「第十一条第一項から第九項まで及び第十一条の二」に改め、同条に次の一項を加える。
2 新法第九十三条の三及び前条第三項から第五項までの規定は、前項の規定の適用を受ける遺族年金を受ける者について準用する。
第四十条に次の一項を加える。
2 前条第二項の規定は、前項の規定の適用を受ける遺族年金を受ける者について準用する。
第四十一条中「第九十三条第一項第一号」を「第九十三条第一号」に、「二十九万六千百六十円」を「三十六万六千六百四十七円」に、「九千六百円」を「一万二千円」に改める。
第五十五条第三項中「及び次条」を「、次条及び第五十六条の二」に改める。
第五十六条第二項中「第七十八条第三項第一号」を「第七十八条の三第一号」に、「こえる」を「超える」に改め、第二章中同条の次に次の一条を加える。
第五十六条の二 更新組合員であつた者で退職一時金の額の算定につき第二十三条の規定の適用を受け、その後再び組合員となつたものに対する第五十五条第一項において準用する第十一条の二の規定の適用については、同条の金額は、同条の規定により算定した金額から前条第一項各号に掲げる金額を控除した金額とする。
2 新法第八十三条の規定による退職一時金又は新法第九十二条の規定による廃疾一時金の支給を受けた者(新法第八十三条第一項ただし書の規定の適用を受ける者を含む。)でその後再び組合員となつたもの(前項の規定の適用を受ける者を除く。)に対する第五十五条第一項において準用する第十一条の二の規定の適用については、同条の金額は、同条の規定により算定した金額から新法第七十八条の三各号に掲げる金額(その額が、第十一条の二の規定により算定した退職年金の額に第十一条第一項第五号の期間の年数を当該退職年金の額の算定の基礎となつた組合員期間の年数で除して得た割合を乗じて得た金額を超えるときは、当該金額)を控除した金額とする。
3 前条第三項の規定は、前二項に規定する者について準用する。この場合において、同条第三項中「第五十六条」とあるのは、「第五十六条の二」と読み替えるものとする。
第五十七条第二項中「(法律第百五十五号」を「で戦務加算等の期間(法律第百五十五号」に、「年月数を除く。)」を「年月数をいう。)以外のもの」に改め、同条第三項中「算定した金額」の下に「(第十一条第十項の規定の適用を受ける者にあつては、同項の規定により算定した金額)」を加え、同項第一号中「こえる」を「超える」に改め、同項第二号中「又は恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第六十号)附則第十三条第一項」を「、恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第六十号)附則第十三条第一項又は恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第九十三号)附則第十四条第一項」に改め、同条第五項を同条第八項とし、同条第四項の次に次の三項を加える。
5 戦務加算等の期間(第二項において読み替えて適用される第七条第一項第一号ただし書に規定する戦務加算等の期間をいう。以下同じ。)を有する更新組合員で七十歳以上のものに第十一条又は第二十七条の規定を適用する場合には、当該戦務加算等の期間の年数(当該期間の年数と組合員期間の年数とを合算した年数が四十年を超えることとなる場合には、その超える部分の年数に達するまでの戦務加算等の期間の年数を除く。次項において「四十年に達するまでの戦務加算等の期間の年数」という。)を第十一条第一項第一号の期間又は第二十七条第一項第一号の期間に加えるものとする。
6 戦務加算等の期間を有する更新組合員に係る新法第九十三条若しくは第三十六条の規定による遺族年金を受ける者で七十歳以上のもの又は七十歳未満の妻、子若しくは孫であるものに第三十八条から第四十条までの規定を適用する場合には、四十年に達するまでの戦務加算等の期間の年数をこれらの規定による遺族年金の額の計算の基礎となる組合員期間に加えるものとする。この場合においては、第三十八条第五項の規定を準用する。
7 新法第七十八条第一項若しくは第八条から第十条までの規定による退職年金若しくは新法第八十六条の規定による廃疾年金を受ける更新組合員又は新法第九十三条若しくは第三十六条の規定による遺族年金を受ける者(妻、子及び孫を除く。以下この項において同じ。)が七十歳に達した場合において、当該退職年金若しくは廃疾年金を受ける更新組合員又は当該遺族年金を受ける者に係る第一項に規定する更新組合員が戦務加算等の期間を有し、又は有していたときは、当該退職年金若しくは廃疾年金を受ける更新組合員又は当該遺族年金を受ける者をそれぞれ第五項又は前項の規定に該当する者とみなして、当該退職年金若しくは廃疾年金又は当該遺族年金の額を改定する。この場合において、当該遺族年金の額については、第三十八条第五項の規定を準用する。
第五十九条第二項第一号中「第八項まで」の下に「、第十項及び第十一項」を加え、「こえる」を「超える」に改め、同項第二号中「第八項まで」の下に「、第十項及び第十一項」を加える。
第六十四条第二項中「又は第四十六条」を削り、「第二十三条第一項第二号及び第四十六条第一項第二号」を「同条第一項第二号」に改める。
第六十八条第二項中「算定については」の下に「、次項及び第四項に定めるものを除き」を加え、同条に次の二項を加える。
3 知事等であつた更新組合員が退職した場合において、その者が七十歳以上であり、かつ、第一項第一号の期間で十二年を超える期間を有するときは、同号の金額は、同号の規定により算定した金額にその超える期間の年数一年につき地方公共団体の長の退職年金条例の給料年額の三百分の一に相当する金額を加えた金額とする。
4 地方公共団体の長の退職年金を受ける者が七十歳に達した場合において、その者が第一項第一号の期間で十二年を超える期間を有するときは、その者を前項の規定に該当する者とみなして、当該退職年金の額を改定する。
第七十六条の前の見出し中「こえる」を「超える」に改め、同条第一項中「廃疾年金の額」の下に「(新法第八十七条第一項又は第二項の規定により算定した廃疾年金の額をいう。)」を加え、「こえる」を「超える」に、「第八十七条第一項及び第二項」を「第八十七条」に改め、同条第二項中「こえる」を「超える」に改め、「算定については」の下に「、次項及び第四項に定めるものを除き」を加え、「第七項」を「第九項」に改め、同条に次の二項を加える。
3 地方公共団体の長であつた期間が十二年を超える七十歳以上の更新組合員に対する第一項の規定の適用については、同項第一号中「地方公共団体の長の退職年金条例の給料年額に知事等としての退隠料の加算率を乗じて得た額」とあるのは、「地方公共団体の長の退職年金条例の給料年額に知事等としての退隠料の加算率を乗じて得た額にその給料年額に三百分の一を乗じて得た額を加えた額」とする。
4 第六十八条第四項の規定は、第一項の規定の適用を受ける廃疾年金を受ける者について準用する。この場合において、同条第四項中「第一項第一号」とあるのは「第七十六条第三項の規定により読み替えて適用される同条第一項第一号」と、「前項」とあるのは「同条第三項」と読み替えるものとする。
第七十七条第一項中「第八十七条第一項又は第二項」を「第八十七条」に改める。
第七十八条中「第八十七条」の下に「、新法第八十七条の三」を加え、同条に後段として次のように加える。
この場合において、当該廃疾年金を受ける権利を有する者に対する新法第九十条第八項の規定の適用については、同項中「第八十七条第一項ただし書(同条第二項後段、第八十七条の二第一項後段及び同条第二項後段において準用する場合を含む。)」とあるのは、「第八十七条第一項ただし書又は地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第七十八条前段」とする。
第八十一条中「第九十三条第一項第三号」を「第九十三条第三号」に改める。
第八十二条第二項中「第四十二条」を「新法第九十三条の三及び第四十二条」に改める。
第八十三条第一項中「第九十三条第一項第一号」を「第九十三条第一号」に、「こえる」を「超える」に改め、同条第二項中「第九十三条第一項第一号」を「第九十三条第一号」に、「前項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 第三十八条第三項から第五項までの規定は、前項の規定の適用を受ける遺族年金を受ける者について準用する。この場合において、同条第三項中「それぞれ次の各号」とあるのは「第一号」と、「当該各号」とあるのは「同号」と、「第七条第一項第一号の期間で二十年」とあるのは「第六十八条第一項第一号の期間で十二年」と、同条第四項中「前項各号」とあるのは「第八十三条第二項において準用する前項第一号」と読み替えるものとする。
第九十条第三項を同条第五項とし、同条第二項中「前項第一号」を「第一項第一号」に、「こえる」を「超える」に改め、同項を同条第三項とし、同項の次に次の一項を加える。
4 第五十七条第五項の規定は、第一項の規定の適用を受ける警察職員の退職年金を受ける者について準用する。この場合において、同項中「第十一条又は第二十七条」とあるのは「第九十条」と、「第十一条第一項第一号の期間又は第二十七条第一項第一号の期間」とあるのは「第九十条第一項第一号の期間」と読み替えるものとする。
第九十条第一項の次に次の一項を加える。
2 恩給公務員である職員であつた更新組合員が退職した場合において、その者が七十歳以上であり、かつ、前項第一号の期間で十二年を超える期間を有するときは、同号の金額は、同号の規定により算定した金額にその超える期間の年数一年につき警察職員の恩給法の給料年額の三百分の一に相当する金額を加えた金額とする。
第九十条に次の一項を加える。
6 第一項の規定の適用を受ける警察職員の退職年金を受ける者が七十歳に達した場合において、その者が第一項第一号の期間で十二年を超える期間又は戦務加算等の期間を有するときは、その者を第二項又は第四項において準用する第五十七条第五項の規定に該当する者とみなして、当該退職年金の額を改定する。
第九十条の次に次の一条を加える。
第九十条の二 前条の規定により算定した金額が、次の各号に掲げる恩給公務員である職員であつた更新組合員に対する退職年金の区分に応じ当該各号の規定により算定した金額より少ないときは、その額を警察職員の退職年金の額とする。
一 恩給公務員である職員であつた更新組合員に対する第八十九条第一項又は第二項の規定による退職年金 新法附則第二十条第三項第一号の規定により算定した金額を十五で除して得た額に警察職員であつた期間の年数を乗じて得た金額
二 恩給公務員である職員であつた更新組合員に対する新法附則第二十条第一項の規定による退職年金 同条第三項各号に掲げる者の区分に応じ当該各号の規定により算定した金額
第九十二条中「前二条」を「前三条」に改める。
第九十三条第一項中「及び第九十一条」を「から第九十一条まで」に、「こえ」を「超え」に、「加えた額を前三条の」を「加えた額を第九十条から前条までの規定による」に、「前三条の規定により」を「これらの規定により」に、「普通恩給の額を前三条の」を「普通恩給の額をこれらの規定による」に改める。
第九十五条第一項第一号中「次号」を「次号及び第三号」に改め、同項第二号を同項第三号とし、同項第一号の次に次の一号を加える。
二 前号に規定する更新組合員に対する退職年金で第九十条の二の規定の適用によりその額を定められたもの 同条又は第九十一条の規定により算定した退職年金の額に第九十条第一項第一号の期間の年数を当該年金の額の算定の基礎となつた警察職員であつた期間の年数で除して得た割合を乗じて得た金額
第九十五条第三項後段を次のように改める。
この場合において、同項中「第十一条第一項第五号の金額」とあるのは「第九十条第一項第二号の金額」と、「第十一条の二」とあるのは「第九十条の二」と、「第十二条第三項」とあるのは「第九十一条の規定によりその例によることとされる第十二条第三項」と、「第十一条第一項第五号の期間」とあるのは「第九十条第一項第二号の期間」と読み替えるものとする。
第九十六条第一項中「第二十二条第一項」を「第二十二条」に改める。
第九十七条の前の見出し中「こえる」を「超える」に改め、同条第一項中「廃疾年金の額」の下に「(新法第八十七条第一項又は第二項の規定により算定した廃疾年金の額をいう。)」を加え、「こえる」を「超える」に、「第八十七条第一項及び第二項」を「第八十七条」に改め、同条に次の三項を加える。
3 警察職員であつた期間が十五年を超える七十歳以上の更新組合員に対する第一項の規定の適用については、同項第一号中「警察職員の恩給法の給料年額の百五十分の一に相当する金額」とあるのは、「警察職員の恩給法の給料年額に百五十分の一と三百分の一とを加えた率を乗じて得た額に相当する金額」とする。
4 第五十七条第五項の規定は、第一項の規定の適用を受ける廃疾年金を受ける者について準用する。この場合において、同条第五項中「第十一条又は第二十七条」とあるのは「第九十七条」と、「第十一条第一項第一号の期間又は第二十七条第一項第一号の期間」とあるのは「同条第一項第一号の期間」と読み替えるものとする。
5 第九十条第六項の規定は、第一項の規定の適用を受ける廃疾年金を受ける者について準用する。この場合において、同条第六項中「十二年」とあるのは「十五年」と、「第二項又は第四項において準用する第五十七条第五項」とあるのは「第九十七条第三項又は同条第四項において準用する第五十七条第五項」と読み替えるものとする。
第九十八条第一項中「第八十七条第一項又は第二項」を「第八十七条、新法第八十七条の二」に改める。
第九十九条中「第八十七条」を「第八十七条から第八十七条の三まで」に改め、同条に後段として次のように加える。
この場合において、当該廃疾年金を受ける権利を有する者に対する新法第九十条第八項の規定の適用については、同項中「第八十七条第一項ただし書(同条第二項後段、第八十七条の二第一項後段及び同条第二項後段において準用する場合を含む。)」とあるのは、「第八十七条第一項ただし書(第八十七条の二第一項後段において準用する場合を含む。)又は地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第九十九条前段」とする。
第百二条中「第九十三条第一項第三号」を「第九十三条第三号」に改める。
第百三条第二項を次のように改める。
2 新法第九十三条の三並びに第三十八条第三項から第五項まで、第四十二条並びに第五十七条第六項及び第七項の規定は、前項の規定の適用を受ける遺族年金を受ける者について準用する。この場合において、第三十八条第三項中「それぞれ次の各号」とあるのは「第一号」と、「当該各号」とあるのは「同号」と、「第七条第一項第一号の期間で二十年」とあるのは「第九十条第一項第一号の期間で十二年」と、同条第四項中「前項各号」とあるのは「第百三条第二項において準用する前項第一号」と読み替えるものとする。
第百四条第一項中「第九十三条第一項第一号」を「第九十三条第一号」に、「こえる」を「超える」に改め、同条第二項中「第九十三条第一項第一号」を「第九十三条第一号」に、「前項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 第三十八条第三項から第五項まで並びに第五十七条第六項及び第七項の規定は、前項の規定の適用を受ける遺族年金を受ける者について準用する。この場合において、第三十八条第三項中「それぞれ次の各号」とあるのは「第一号」と、「当該各号」とあるのは「同号」と、「第七条第一項第一号の期間で二十年」とあるのは「第九十条第一項第一号の期間で十二年」と、同条第四項中「前項各号」とあるのは「第百四条第二項において準用する前項第一号」と読み替えるものとする。
第百十一条第二項中「第九項」を「第九項から第十一項まで並びに第五十七条第五項及び第七項」に改める。
第百十七条第一項を次のように改める。
消防組合員の退職年金に基づく減額退職年金を受ける者について新法第八十一条第四項又は第五項の規定を適用する場合には、同条第四項中「算定の基準となつた給料年額」とあるのは「算定の基準となつた消防組合員の給料年額」と、同条第五項中「第七十八条第二項」とあるのは「第百十一条第一項」とする。
第百十八条中「第九十三条第一項第三号」を「第九十三条第三号」に改める。
第百十九条第二項を次のように改める。
2 新法第九十三条の三並びに第三十八条第三項から第五項まで、第四十二条並びに第五十七条第六項及び第七項の規定は、前項の規定の適用を受ける遺族年金を受ける者について準用する。この場合において、第三十八条第三項中「それぞれ次の各号」とあるのは「第一号」と、「当該各号」とあるのは「同号」と、「第七条第一項第一号の期間」とあるのは「第百十一条第一項第一号の期間」と、同条第四項中「前項各号」とあるのは「第百十九条第二項において準用する前項第一号」と読み替えるものとする。
第百三十一条第二項第二号中「及び当該」を「、当該」に改め、「勤務していたもの」の下に「、当該外国政府等に勤務していた者で任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ当該外国政府等又は日本政府がその運営に関与していた法人その他の団体の職員(以下この号において「関与法人等の職員」という。)となるため退職し、当該関与法人等の職員として同日まで引き続き勤務した後国の職員等となつたもの及び当該外国政府等に勤務していた者で政令で定めるもの」を加え、「及び国の施行法第七条第一項第六号の期間」を「、国の施行法第七条第一項第六号の期間その他政令で定める期間」に改める。
第百四十二条の三に次の三項を加える。
4 沖縄の市町村の議会の議員であつた者で昭和三十七年十二月一日から昭和四十五年六月三十日までの間に任期満了若しくは解散その他政令で定める理由により退職したもの又はその遺族(沖縄の共済法の規定による遺族をいう。次項において同じ。)について沖縄の共済法の適用があるものとしたならば沖縄の共済法の規定により年金たる共済給付金を支給すべきこととなるときは、当該年金たる共済給付金については、沖縄の共済法の規定の例により、これらの者に対し、市議会議員共済会又は町村議会議員共済会がこれを支給する。
5 前項の規定は、沖縄の共済会の会員であつた者又はその遺族については、適用しない。
6 第四項に規定する年金たる共済給付金の額の算定方法その他同項の規定の適用について必要な事項は、政令で定める。
第百四十三条第一項第五号中「、昭和四十六年十一月一日」を「昭和四十六年十一月一日、新法第百七十四条第一項第十号に掲げる団体の職員である団体共済組合員にあつては昭和四十九年十月一日」に改める。
第百四十三条の二の二第二項中「第二百二条の二第四項」を「第二百二条の二第五項」に改める。
第百四十三条の二の三中「第九十三条第一項第二号」を「第九十三条第二号」に、「及び第三項」を「から第四項まで」に改める。
第百四十三条の三第一項中「第七十八条」を「第七十八条第一項」に、「こえる」を「超える」に改め、同条に次の二項を加える。
3 団体共済更新組合員が退職した場合において、その者が七十歳以上であり、かつ、第百四十三条の二第一項第一号の期間、同項第二号イの期間及び同項第三号の期間を合算して二十年を超える期間を有するときは、第一項の規定による退職年金の額は、同項の規定により算定した金額に、その超える期間の年数一年につき退職時の給料年額の三百分の一に相当する金額を加えた金額とする。
4 新法第二百二条において準用する同法第七十八条第一項の規定による退職年金を受ける者が七十歳に達した場合において、その者が第百四十三条の二第一項第一号の期間、同項第二号イの期間及び同項第三号の期間を合算して二十年を超える期間を有するときは、その者を前項の規定に該当する者とみなして、当該退職年金の額を改定する。
第百四十三条の三の次に次の一条を加える。
第百四十三条の三の二 前条の規定により算定した金額が、次の各号に掲げる退職年金の区分に応じ当該各号の規定により算定した金額より少ないときは、その額を退職年金の額とする。
一 団体共済組合員期間が二十年以下である団体共済更新組合員に対する退職年金 団体共済組合員期間が二十年であるものとして新法第二百二条において準用する同法第七十八条の二の規定により算定した金額の二十分の一に相当する額に団体共済組合員期間の年数を乗じて得た金額
二 団体共済組合員期間が二十年を超える団体共済更新組合員に対する退職年金 新法第二百二条において準用する同法第七十八条の二の規定により算定した金額
2 前項の場合において、団体共済組合員期間のうち、第百四十三条の二第一項第一号の期間で団体職員でなかつた期間又は同項第三号の期間(以下この項において「団体共済控除期間」という。)を有する者に対する退職年金の額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した退職年金の額から、その額を団体共済組合員期間の年数で除して得た額の百分の四十五に相当する額に団体共済控除期間の年数を乗じて得た額を控除した額とする。
第百四十三条の四第一項中「前条」を「前二条」に、「こえる」を「超える」に、「同条の」を「これらの規定による」に改め、同条第二項中「前条」を「前二条」に、「同条の」を「これらの規定による」に改める。
第百四十三条の八中「第九十二条」を「第九十二条の二」に改める。
第百四十三条の十の見出し中「こえる」を「超える」に改め、同条第一項中「廃疾年金の額」の下に「(新法第二百二条において準用する新法第八十七条第一項又は第二項の規定により算定した廃疾年金の額をいう。)」を加え、「こえる」を「超える」に、「第八十七条第一項及び第二項」を「第八十七条」に改め、同条に次の二項を加える。
3 七十歳以上の団体共済更新組合員が退職し、新法第二百二条において準用する同法第八十六条の規定による廃疾年金を受ける場合におけるその者に対する第一項の規定の適用については、同項第一号中「退職時の給料年額の二百二十五分の二」とあるのは「退職時の給料年額に二百二十五分の二と三百分の一とを加えた率を乗じて得た額」と、同項第二号中「退職時の給料年額の九十分の一」とあるのは「退職時の給料年額に九十分の一と三百分の一とを加えた率を乗じて得た額」と、同項第三号中「退職時の給料年額の百八十分の一・一」とあるのは「退職時の給料年額に百八十分の一・一と三百分の一とを加えた率を乗じて得た額」とする。
4 第百四十三条の三第四項の規定は、新法第二百二条において準用する新法第八十六条の規定による廃疾年金を受ける者について準用する。この場合において、同項中「前項」とあるのは、「第百四十三条の十第三項」と読み替えるものとする。
第百四十三条の十一中「第九十三条第一項第一号」を「第九十三条第一号」に改める。
第百四十三条の十二中「第九十三条第一項第三号」を「第九十三条第三号」に改める。
第百四十三条の十三の見出しを「(業務傷病による死亡者に係る遺族年金の額の特例)」に改め、同条第一項中「第九十三条第一項第一号」を「第九十三条第一号」に、「こえる」を「超える」に改め、同条に次の一項を加える。
3 第三十八条第三項から第五項までの規定は、第一項の規定の適用を受ける遺族年金を受ける者について準用する。この場合において、同条第三項中「それぞれ次の各号」とあるのは「第二号」と、「当該各号」とあるのは「同号」と、「第七条第一項第二号から第五号までの期間で同項第一号の期間と合算して二十年」とあるのは「第百四十三条の二第一項第一号及び第二号イの期間を合算して二十年」と、同条第四項中「前項各号」とあるのは「第百四十三条の十三第三項において準用する前項第二号」と読み替えるものとする。
第百四十三条の十四の見出しを「(業務傷病によらない死亡者に係る遺族年金の額の特例)」に改め、同条中「第九十三条第一項第三号」を「第九十三条第二号又は第三号」に、「第百四十三条の三」を「第百四十三条の三又は第百四十三条の三の二」に改め、同条に次の一項を加える。
2 新法第九十三条の三及び前条第三項の規定は、前項の規定の適用を受ける遺族年金を受ける者について準用する。
第百四十三条の十五中「第九十三条第一項第一号」を「第九十三条第一号若しくは新法第九十三条の二第一号」に改める。
第百四十三条の十八中「、第百四十三条の四」を「から第百四十三条の四まで」に改める。
第百四十三条の十九第三項中「第八十七条第三項」を「第八十七条の三」に、「同項」を「同条」に、「第七十八条第三項第一号」を「第七十八条の三第一号」に改め、「(昭和三十七年法律第百五十三号)」を削り、「第七十八条第三項第二号」を「第七十八条の三第二号」に改め、同条の次に次の一条を加える。
第百四十三条の十九の二 団体共済更新組合員であつた者で退職一時金の額の算定につき第百四十三条の六の規定の適用を受け、その後再び団体共済組合員となつたものに対する第百四十三条の十八において準用する第百四十三条の三の二の規定の適用については、同条の金額は、同条の規定により算定した金額から前条第一項各号に掲げる金額を控除した金額とする。
別表第二中「一、一六七、八〇〇円」を「一、四四二、〇〇〇円」に、「七五七、八〇〇円」を「九三四、〇〇〇円」に、「五〇〇、八〇〇円」を「六一七、〇〇〇円」に改め、同表の備考三中「二万八千八百円」を「四万二千円」に、「九千六百円」を「一万二千円」に改める。
附 則
(施行期日等)
第一条 この法律は、昭和四十九年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
一 第二条中地方公務員等共済組合法第九十一条の二第二項の改正規定、同法第九十七条に一項を加える改正規定、同法第百四十四条の二第二項の改正規定、同法第百四十四条の二の次に一条を加える改正規定、同法附則第三条の次に一条を加える改正規定、同法附則第三十四条に一項を加える改正規定、同法附則第三十八条の改正規定、同法附則第四十条の次に一条を加える改正規定並びに附則第六条及び附則第十七条の規定 公布の日
二 第二条中地方公務員等共済組合法第八十二条第四項の改正規定及び附則第三条第三項の規定 昭和四十九年十一月一日
2 第三条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(以下「改正後の施行法」という。)第百四十二条の三第四項から第六項まで及び附則第十三条の規定は、昭和四十七年五月十五日から適用する。
(長期給付の給付額の算定の基礎となる給料に関する経過措置)
第二条 第二条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法(以下「改正後の法」という。)第四十四条第二項及び第二百条の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に給付事由が生じた年金たる給付についても、同日の属する月以後の月分として支給すべき給付の算定の基礎となる給料について適用し、同日の属する月前の月分として支給すべき給付の算定の基礎となる給料については、なお従前の例による。
2 施行日前に給付事由が生じた年金たる給付の同日の属する月以後の月分として支給すべき給付の算定の基礎となる給料につき改正後の法第四十四条第二項又は第二百条の規定により算定した給料の額が第二条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(以下「改正前の法」という。)第四十四条第二項又は第二百条の規定により算定した給料の額より少ないときは、前項の規定にかかわらず、その額を改正後の法第四十四条第二項の規定又は第二百条の規定により算定した給料とみなす。
3 施行日前に給付事由が生じた一時金たる給付(同日以後に給付事由が生じた返還一時金及び死亡一時金で、同日前に退職した組合員に係るもの(次項において「施行日前退職に係る返還一時金等」という。)を含む。)の算定の基礎となる給料については、なお従前の例による。
4 第二項の規定は、施行日以後三年以内に給付事由が生じた長期給付(施行日前退職に係る返還一時金等を除く。)の算定の基礎となる給料について準用する。
(退職年金等の額に関する経過措置)
第三条 改正後の法第七十八条第二項、第七十八条の二、第七十八条の三、第八十条、第八十一条第三項から第六項まで、第八十七条から第八十七条の三まで、第八十八条第六項、第八十九条、第九十条第四項から第八項まで及び第九十三条から第九十三条の四まで(これらの規定を同法第二百二条において準用する場合を含む。)、第百七条第一項、第二百二条の二第四項、附則第二十条第三項から第五項まで、附則第二十二条、附則第二十四条第一項及び第四項並びに附則第二十五条第一項並びに改正後の施行法第十一条の二、第十二条第三項、第十三条、第十七条第一項、第三項及び第五項、第十八条第一項、第二十八条第一項、第二十九条、第三十条第一項、第三十九条(同法第四十条第二項において準用する場合を含むものとし、同法第十一条の二及び改正後の法第九十三条の三の規定に係る部分に限る。)、第五十五条第三項、第五十六条の二、第八十二条第二項(改正後の法第九十三条の三の規定に係る部分に限る。)、第九十条の二、第九十二条、第九十三条第一項、第九十五条第一項及び第三項、第九十六条第一項、第九十八条第一項、第九十九条、第百三条第二項(改正後の法第九十三条の三の規定に係る部分に限る。)、第百十七条第一項、第百十九条第二項(改正後の法第九十三条の三の規定に係る部分に限る。)、第百四十三条の二の三、第百四十三条の三の二、第百四十三条の四、第百四十三条の十四、第百四十三条の十五、第百四十三条の十八並びに第百四十三条の十九の二の規定は、昭和四十八年四月一日から施行日の前日までの間に給付事由が生じた給付についても、昭和四十九年十月分以後適用する。
2 昭和四十八年三月三十一日以前に給付事由が生じた給付については、政令で、前項の規定に準ずる措置を講ずるものとする。
3 改正後の法第八十二条第四項の規定は、昭和四十九年十月三十一日以前に給付事由が生じた給付についても、同年十一月分以後適用する。
(廃疾年金と障害補償年金との調整に関する経過措置)
第四条 改正後の法第九十一条第二項(同法第二百二条において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に給付事由が生じた給付について適用し、同日前に給付事由が生じた給付については、なお従前の例による。
(掛金に関する経過措置)
第五条 改正後の法第百十四条第三項及び第二百四条第四項の規定は、昭和四十九年十月分以後の掛金について適用し、同年九月分以前の掛金については、なお従前の例による。
(任意継続組合員に関する経過措置)
第六条 改正後の法第百四十四条の三の規定は、附則第一条第一号に掲げる日以後に組合員の資格を喪失した者について適用する。
(共済給付金の額の算定の基礎となる標準報酬年額に関する経過措置)
第七条 改正後の法第百六十一条第二項及び第百六十二条第二項の規定は、昭和四十七年四月一日から施行日の前日までの間に給付事由が生じた年金たる共済給付金についても、施行日の属する月以後の月分として支給すべき年金たる共済給付金の額の算定の基礎となる標準報酬年額について適用し、同日の属する月前の月分として支給すべき年金たる共済給付金の額の算定の基礎となる標準報酬年額については、なお従前の例による。
(重複期間を有する地方議会議員の年金額の調整に関する経過措置)
第八条 改正後の法第百六十一条の二の規定は、同条第一項に規定する重複期間のうち施行日以後の重複期間に限り、適用する。
(土地開発公社の復帰希望職員である者に関する経過措置)
第九条 昭和四十九年九月三十日において土地開発公社の職員として在職する者であつて改正後の法第百四十条第一項に規定する復帰希望職員であるものが同年十月一日に改正後の法第百九十五条第一項に規定する団体共済組合員となつた場合には、その者は、当該復帰希望職員となつたときにおいて改正後の法第百四十四条の二第一項に規定する復帰希望職員となつたものとみなし、改正後の法第百四十条第一項に規定する公庫等職員であつた間、改正後の法第百九十五条第一項に規定する団体共済組合員であつたものとみなし、改正後の法第百四十四条の二の規定を適用する。この場合において、地方公務員共済組合は、改正後の法第百四十条第四項において準用する改正後の法第六章の規定により当該復帰希望職員及び公庫等が負担した掛金及び負担金を、政令で定めるところにより、地方団体関係団体職員共済組合に移換しなければならない。
2 前項に規定する者が引き続き改正後の法第百九十五条第一項に規定する団体職員として在職しなくなつたとき(引き続き再び地方公務員共済組合の組合員の資格を取得したときを除く。)は、改正後の法第十二章の規定の適用については、その者は、改正後の法第百四十条第一項に規定する復帰希望職員であつた間、改正後の法第百九十五条第一項に規定する団体共済組合員であつたものとみなす。
3 前二項に規定する者に対する改正後の施行法第十三章の二の規定の適用については、その者は、改正後の施行法第百四十三条第一項第五号に規定する団体共済更新組合員に該当しないものとみなす。
(普通恩給等の受給権を有する更新組合員等のうち外国政府職員期間等を有する者に関する経過措置)
第十条 この法律の施行の際、現に普通恩給、退隠料、扶助料又は退職年金条例の遺族年金(以下この条において「普通恩給等」という。)を受ける権利を有し、かつ、第三条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(以下この条において「改正前の施行法」という。)第十条第四号の期間(同法第百三十一条第二項第二号の期間を含む。)で恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第九十三号)第二条の規定による改正後の恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号。以下この条において「改正後の法律第百五十五号」という。)附則第四十二条の規定又はこれに相当する退職年金条例の規定の適用によりその全部が当該期間に該当しないこととなるものを有する改正後の施行法第二条第一項第十号に規定する更新組合員(同法第五十五条第一項第一号に掲げる者を含む。以下この条及び附則第十七条において「更新組合員等」という。)若しくは更新組合員等であつた者又はこれらの者の遺族のうち、昭和四十九年九月三十日において改正前の施行法第十条第四号(同法第五十五条第一項において準用する場合を含む。)の規定による退職年金又はこれに係る減額退職年金若しくは遺族年金を受ける権利を有する者で政令で定めるものその他政令で定める者に係る普通恩給等及び長期給付については、これらの者が別段の申出をしないときは、改正後の法律第百五十五号附則第四十二条の規定、これに相当する退職年金条例の規定及び改正後の施行法の規定にかかわらず、改正前のこれらの規定の例によるものとする。
(戦務加算等の期間を有する者等に関する経過措置)
第十一条 改正後の施行法第十一条第十項及び第十一項、第二十七条第七項及び第八項、第三十八条第三項から第五項まで、第三十九条第二項、第四十条第二項、第五十七条第五項から第七項まで、第六十八条第三項及び第四項、第七十六条第三項及び第四項、第九十条第二項、第四項及び第六項、第九十七条第三項から第五項まで、第百三条第二項、第百四条第二項、第百十一条第二項、第百十九条第二項、第百四十三条の三第三項及び第四項、第百四十三条の十第三項及び第四項、第百四十三条の十三第三項並びに第百四十三条の十四第二項の規定(これらの規定中改正後の法第九十三条の三の規定に係る部分を除く。)は、施行日前に給付事由が生じた給付についても、昭和四十九年十月分以後適用する。
(公務傷病による死亡者に係る遺族年金の額の最低保障等に関する経過措置)
第十二条 改正後の施行法第四十一条及び別表第二の規定は、施行日前に給付事由が生じた遺族年金及び廃疾年金についても、昭和四十九年十月分以後適用する。
(沖縄の市町村の議会の議員であつた者に関する経過措置)
第十三条 改正後の施行法第百四十二条の三第四項の規定の適用により新たに年金たる共済給付金の支給を受ける権利を有することとなる者には、昭和四十七年五月分以後、その年金たる共済給付金を支給する。
(長期在職者等の退職年金等の額の最低保障)
第十四条 組合員又は団体共済組合員が施行日以後に退職し、又は死亡した場合において、これらの者又はこれらの者の遺族に係る改正後の法の規定による退職年金、廃疾年金又は遺族年金(改正後の施行法の規定によりこれらの年金とみなされる年金を含む。以下この条において同じ。)で次の各号に掲げるものについては、その額が、当該各号に掲げる額に満たないときは、当分の間、これらの年金の額は、当該各号に掲げる額とする。
一 改正後の法の規定による退職年金のうちイからハまでに掲げる年金 次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額
イ 六十五歳以上の者で改正後の法の規定による退職年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間(以下この号において「実在職の期間」という。)が当該退職年金を受ける最短年金年限(以下「退職年金の最短年金年限」という。)に達しているものに係る年金 三十二万千六百円
ロ 六十五歳以上の者で実在職の期間が九年以上のものに係る年金(イに掲げる年金を除く。)及び六十五歳未満の者で実在職の期間が退職年金の最短年金年限に達しているものに係る年金 二十四万千二百円
ハ 六十五歳以上の者で実在職の期間が九年未満のものに係る年金 十六万八百円
二 改正後の法の規定による廃疾年金 次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額
イ 六十五歳以上の者で改正後の法の規定による廃疾年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間(以下この号において「実在職の期間」という。)が退職年金の最短年金年限に達しているものに係る年金 三十二万千六百円
ロ 六十五歳以上の者で実在職の期間が九年以上のものに係る年金(イに掲げる年金を除く。)及び六十五歳未満の者で実在職の期間が退職年金の最短年金年限に達しているものに係る年金 二十四万千二百円
ハ イ及びロに掲げる年金以外の年金 十六万八百円
三 改正後の法の規定による遺族年金 次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額
イ 六十五歳以上の者及び六十五歳未満の妻、子又は孫が受ける年金で改正後の法の規定による遺族年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間(以下この号において「実在職の期間」という。)が退職年金の最短年金年限に達しているもの 十六万八百円
ロ 六十五歳以上の者及び六十五歳未満の妻、子又は孫が受ける年金で実在職の期間が九年以上のもの(イに掲げる年金を除く。)並びに六十五歳未満の者(妻、子及び孫を除く。)が受ける年金で実在職の期間が退職年金の最短年金年限に達しているもの 十二万六百円
ハ イ及びロに掲げる年金以外の年金 八万四百円
2 前項の場合において、同項第三号に掲げる年金を受ける者が二人以上あるときは、そのうちの年長者の年齢に応じ、同項の規定を適用するものとする。
3 第一項各号に掲げる年金で施行日以後に給付事由が生じたものを受ける者(六十五歳未満の者に限る。)が六十五歳に達した場合(同項第三号に掲げる年金を受ける妻、子又は孫が六十五歳に達した場合を除く。)において、これらの年金の額が同項各号に掲げる額に満たないときは、その達した日の属する月の翌月分以後、これらの年金の額を当該各号に掲げる額に改定する。この場合においては、前項の規定を準用する。
(年金額の自動的改定措置)
第十五条 厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第九十二号)附則第二十二条の規定により厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)による年金たる保険給付の額を改定する措置が講ぜられる場合には、地方公務員等共済組合法又は地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法の規定に基づく年金の額については、当該措置が講ぜられる月分以後、当該措置を参酌して政令で定めるところにより改定する。
(厚生保険特別会計からの交付金)
第十六条 政府は、厚生保険特別会計の積立金のうち、改正後の施行法第百四十三条の二第一項の規定により団体共済組合員期間に算入されることとなつた土地開発公社の職員である団体共済更新組合員(改正後の施行法第百四十三条第一項第五号に規定する団体更新組合員をいう。)の厚生年金保険法による厚生年金保険の被保険者であつた期間に係る部分を、政令で定めるところにより、昭和四十九年十月一日から二年以内に厚生保険特別会計から地方団体関係団体職員共済組合に交付するものとする。
(政令への委任)
第十七条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、更新組合員等若しくは更新組合員等であつた者又はこれらの者の遺族が附則第十条の申出をした場合におけるこれらの者に係る長期給付に関する経過措置その他この法律の施行に伴う長期給付に関する措置等に関して必要な事項は、政令で定める。
(厚生保険特別会計法の一部改正)
第十八条 厚生保険特別会計法(昭和十九年法律第十号)の一部を次のように改正する。
第二十三条中「附則第八条」の下に「、昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第九十五号)附則第十六条」を加える。
(義務教育費国庫負担法の一部改正)
第十九条 義務教育費国庫負担法(昭和二十七年法律第三百三号)の一部を次のように改正する。
附則第二項中「第三条」を「第七条」に改める。
(公立養護学校整備特別措置法の一部改正)
第二十条 公立養護学校整備特別措置法(昭和三十一年法律第百五十二号)の一部を次のように改正する。
附則第六項中「第三条」を「第七条」に改める。
(通算年金通則法の一部改正)
第二十一条 通算年金通則法(昭和三十六年法律第百八十一号)の一部を次のように改正する。
附則第十二条の次に次の一条を加える。
第十二条の二 附則第十条及び附則第十一条の規定は、昭和四十九年九月三十日において団体(地方公務員等共済組合法第百七十四条第一項第十号に掲げるものに限る。)の職員であつた者で同年十月一日に地方団体関係団体職員共済組合の組合員となつたものについて準用する。
内閣総理大臣 田中角栄
文部大臣 奥野誠亮
自治大臣 町村金五