第三条 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号)の一部を次のように改正する。
目次中「第五十五条・第五十六条」を「第五十五条―第五十六条の二」に、「第五十七条・第五十八条」を「第五十七条―第五十八条」に改める。
第二条第四項第二号中「第四十五条」を「第四十六条から第四十九条まで」に改める。
第三条第四項第三号中「第七十九条の二の規定」を「第七十九条の二第三項の規定」に改め、同項に次の一号を加える。
四 昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第九十四号。以下この号において「法律第九十四号」という。)による改正前の国の新法第七十九条の二第四項の規定に相当する恩給組合条例又は旧市町村共済法の規定 当該恩給組合条例又は旧市町村共済法の規定は、法律第九十四号による改正後の国の新法第七十九条の二第四項の規定と同様に改正されたものとする。
第三条の三第一項第二号中「。以下この項において「法律第六十号」という。」を削り、同項第五号中「法律第六十号」を「恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第九十三号)」に改める。
第七条第一項第一号中「第四十五条」を「第四十六条から第四十八条まで」に、「同条」を「法律第百五十五号附則第四十六条から第四十八条まで」に改め、同項第四号中「に係る外国政府又は法人」の下に「(以下この号において「外国政府等」という。)」を、「職員であつたもの」の下に「、当該外国政府等に勤務していた者で任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ当該外国政府等又は日本政府がその運営に関与していた法人その他の団体の職員(以下この号において「関与法人等の職員」という。)となるため退職し、当該関与法人等の職員として昭和二十年八月八日まで引き続き勤務し、その後他に就職することなく政令で定める期間内に職員となり、施行日の前日まで引き続いて職員であつたもの及び当該外国政府等に勤務していた者で政令で定めるもの」を加え、「当該外国政府又は法人」を「当該外国政府等」に改める。
第十条中「第七十八条」を「第七十八条第一項」に改め、同条第四号中「及び当該」を「、当該」に改め、「勤務していたもの」の下に「、当該外国政府等に勤務していた者で任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ当該外国政府等又は日本政府がその運営に関与していた法人その他の団体の職員(以下この号において「関与法人等の職員」という。)となるため退職し、当該関与法人等の職員として同日まで引き続き勤務した後職員となつたもの及び当該外国政府等に勤務していた者で政令で定めるもの」を加え、「及び第七条第一項第四号の期間」を「、第七条第一項第四号の期間その他政令で定める期間」に改める。
第十一条第一項中「第七十八条」を「第七十八条第一項」に、「こえる」を「超える」に改め、同条に次の二項を加える。
10 七十歳以上の更新組合員が退職した場合において、第七条第一項第一号又は第二号の期間のうちに次の各号に掲げる期間があるときは、第一項第一号の金額又は同項第二号から第四号までの金額の合算額は、同項第一号又は同項第二号から第四号までの規定により算定した金額に、それぞれ次の各号に掲げる期間に応じ当該各号に掲げる金額を加えた金額とする。
一 第七条第一項第一号の期間で十七年を超えるもののその超える期間 その年数一年につき退職年金条例の給料年額の三百分の一に相当する金額
二 第七条第一項第二号の期間で同項第一号の期間と合算して二十年を超えるもののその超える期間 その年数一年につき共済法の給料年額の三百分の一に相当する金額
11 新法第七十八条第一項又は前三条の規定による退職年金を受ける者が七十歳に達した場合において、その者が前項各号に掲げる期間を有するときは、その者を同項の規定に該当する者とみなして、当該退職年金の額を改定する。
第十一条の次に次の一条を加える。
第十一条の二 前条の規定により算定した金額が、次の各号に掲げる退職年金の区分に応じ当該各号の規定により算定した金額より少ないときは、その額を退職年金の額とする。
一 組合員期間が二十年以下である更新組合員に対する退職年金 組合員期間が二十年であるものとして新法第七十八条の二の規定により算定した金額の二十分の一に相当する額に組合員期間の年数を乗じて得た金額
二 組合員期間が二十年を超える更新組合員に対する退職年金 新法第七十八条の二の規定により算定した金額
2 前項の場合において、組合員期間のうち共済控除期間及び第七条第一項第三号から第五号までの期間(以下この項において「共済控除期間等の期間」という。)を有する者に対する退職年金の額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した退職年金の額から、その額を組合員期間の年数で除して得た額の百分の四十五に相当する額に共済控除期間等の期間の年数を乗じて得た額を控除した額とする。
第十二条第一項中「前条第一項の規定」を「第十一条第一項の規定」に改め、同項第一号中「前条第一項第一号」を「第十一条第一項第一号」に、「第九項」を「第九項から第十一項まで」に改め、同項第二号及び第三号中「前条第一項第二号」を「第十一条第一項第二号」に改め、「第八項まで」の下に「、第十項及び第十一項」を加え、同条第二項中「前条第一項第二号」を「第十一条第一項第二号」に改め、同条に次の一項を加える。
3 第一項各号に掲げる者に対する前条の規定により算定した退職年金の額は、その額から当該各号において控除すべきこととされている金額を控除した額とする。
第十三条第一項中「前二条」を「前三条」に、「こえる」を「超える」に改め、同条第二項中「前二条」を「前三条」に改める。
第十四条第一項中「及び第十二条」を「から第十二条まで」に、「行なつた」を「行つた」に、「加えた額を前三条の」を「加えた額を第十一条から前条までの規定による」に、「前三条の規定により」を「これらの規定により」に、「退隠料等の額を前三条の」を「退隠料等の額をこれらの規定による」に改める。
第十七条第一項第一号中「次号」を「次号及び第三号」に改め、同項第二号を同項第三号とし、同項第一号の次に次の一号を加える。
二 前号に規定する更新組合員に対する退職年金で第十一条の二の規定の適用によりその額を定められたもの 同条又は第十二条第三項の規定により算定した退職年金の額に第七条第一項第一号の期間の年数を当該年金の額の算定の基礎となつた組合員期間の年数で除して得た割合を乗じて得た金額
第十七条第三項中「第一項第一号に掲げる金額」を「第一項第一号又は第二号に掲げる金額」に改め、同条第五項中「第十一条第一項第五号の金額」の下に「(当該退職年金が第十一条の二の規定の適用によりその額を定められた退職年金である場合にあつては、同条又は第十二条第三項の規定により算定した退職年金の額に第十一条第一項第五号の期間の年数を当該年金の額の算定の基礎となつた組合員期間の年数で除して得た割合を乗じて得た金額)」を加える。
第十八条第一項第一号中「次号」を「次号及び第三号」に改め、同項第二号を同項第三号とし、同項第一号の次に次の一号を加える。
二 前号に規定する更新組合員に対する退職年金で第十一条の二の規定の適用によりその額を定められたもの 同条又は第十二条第三項の規定により算定した退職年金の額に第七条第一項第二号の期間の年数を当該年金の額の算定の基礎となつた組合員期間の年数で除して得た割合を乗じて得た金額
第二十七条の見出し中「こえる」を「超える」に改め、同条第一項中「廃疾年金の額」の下に「(新法第八十七条第一項又は第二項の規定により算定した廃疾年金の額をいう。)」を加え、「こえる」を「超える」に、「第八十七条第一項及び第二項」を「第八十七条」に改め、同条第七項中「こえる」を「超える」に、「前六項」を「前各項」に改め、同項を同条第九項とし、同条第六項の次に次の二項を加える。
7 七十歳以上の更新組合員が退職し、新法第八十六条の規定による廃疾年金を受ける場合におけるその者に対する前各項の規定の適用については、第一項第一号中「退職年金条例の給料年額に退隠料の加算率を乗じて得た額」とあるのは「退職年金条例の給料年額に退隠料の加算率を乗じて得た額にその給料年額に三百分の一を乗じて得た額を加えた額」と、同項第二号中「共済法の給料年額に共済法の退職年金の加算率を乗じて得た額」とあるのは「共済法の給料年額に共済法の退職年金の加算率を乗じて得た額にその給料年額に三百分の一を乗じて得た額を加えた額」と、同項第三号中「共済法の給料年額に共済法の退職年金の加算率に一から加算控除率を控除した数を乗じた数を乗じて得た額」とあるのは「共済法の給料年額に共済法の退職年金の加算率に一から加算控除率を控除した数を乗じた数を乗じて得た額にその給料年額に三百分の一を乗じて得た額を加えた額」と、同項第四号中「共済法の給料年額の百八十分の一・一」とあるのは「共済法の給料年額に百八十分の一・一と三百分の一とを加えた率を乗じて得た額」とする。
8 第十一条第十一項の規定は、新法第八十六条の規定による廃疾年金を受ける者について準用する。この場合において、同項中「前項各号」とあるのは「第二十七条第七項の規定により読み替えて適用される同条第一項各号」と、「同項」とあるのは「同条第七項」と読み替えるものとする。
第二十八条第一項中「第八十七条第一項又は第二項」を「第八十七条、新法第八十七条の二」に改める。
第二十九条中「第八十七条」を「第八十七条から第八十七条の三まで」に改め、同条に後段として次のように加える。
この場合において、当該廃疾年金を受ける権利を有する者に対する新法第九十条第八項の規定の適用については、同項中「第八十七条第一項ただし書(同条第二項後段、第八十七条の二第一項後段及び同条第二項後段において準用する場合を含む。)」とあるのは、「第八十七条第一項ただし書(第八十七条の二第一項後段において準用する場合を含む。)又は地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号)第二十九条前段」とする。
第三十条第一項中「第八十七条」を「第八十七条から第八十七条の三まで」に改める。
第三十四条中「第九十三条第一項第一号」を「第九十三条第一号」に改める。
第三十五条及び第三十六条中「第九十三条第一項第三号」を「第九十三条第三号」に改める。
第三十八条の見出しを「(公務傷病による死亡者に係る遺族年金の額の特例)」に改め、同条第一項中「第九十三条第一項第一号」を「第九十三条第一号」に、「こえる」を「超える」に改め、同条第三項中「こえる」を「超える」に、「前二項」を「前各項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第二項の次に次の三項を加える。
3 第一項の場合において、遺族年金を受ける者が七十歳以上であるとき、又は七十歳未満の妻、子若しくは孫であるときは、同項の規定により加算する金額は、同項の規定により算定した金額に、それぞれ次の各号に掲げる当該遺族年金を受ける者に係る組合員期間に応じ当該各号に掲げる金額を加えた金額とする。
一 第七条第一項第一号の期間で二十年を超えるもののその超える期間 その年数一年につき退職年金条例の給料年額の三百分の一
二 第七条第一項第二号から第五号までの期間で同項第一号の期間と合算して二十年を超えるもののその超える期間 その年数一年につき共済法の給料年額の三百分の一
4 第一項の規定の適用を受ける遺族年金を受ける者(妻、子及び孫を除く。)が七十歳に達した場合において、当該年金を受ける者に係る更新組合員が前項各号に掲げる期間を有していたときは、当該年金を受ける者を同項の規定に該当する者とみなして、当該遺族年金の額を改定する。
5 前二項の場合において、これらの規定による遺族年金の支給を受ける者が二人以上あるときは、そのうちの年長者の年齢に応じ、これらの規定を適用するものとする。
第三十九条の見出しを「(公務傷病によらない死亡者に係る遺族年金の額の特例)」に改め、同条中「第九十三条第一項第三号」を「第九十三条第二号又は第三号」に、「第十一条」を「第十一条第一項から第九項まで及び第十一条の二」に改め、同条に次の一項を加える。
2 新法第九十三条の三及び前条第三項から第五項までの規定は、前項の規定の適用を受ける遺族年金を受ける者について準用する。
第四十条に次の一項を加える。
2 前条第二項の規定は、前項の規定の適用を受ける遺族年金を受ける者について準用する。
第四十一条中「第九十三条第一項第一号」を「第九十三条第一号」に、「二十九万六千百六十円」を「三十六万六千六百四十七円」に、「九千六百円」を「一万二千円」に改める。
第五十五条第三項中「及び次条」を「、次条及び第五十六条の二」に改める。
第五十六条第二項中「第七十八条第三項第一号」を「第七十八条の三第一号」に、「こえる」を「超える」に改め、第二章中同条の次に次の一条を加える。
第五十六条の二 更新組合員であつた者で退職一時金の額の算定につき第二十三条の規定の適用を受け、その後再び組合員となつたものに対する第五十五条第一項において準用する第十一条の二の規定の適用については、同条の金額は、同条の規定により算定した金額から前条第一項各号に掲げる金額を控除した金額とする。
2 新法第八十三条の規定による退職一時金又は新法第九十二条の規定による廃疾一時金の支給を受けた者(新法第八十三条第一項ただし書の規定の適用を受ける者を含む。)でその後再び組合員となつたもの(前項の規定の適用を受ける者を除く。)に対する第五十五条第一項において準用する第十一条の二の規定の適用については、同条の金額は、同条の規定により算定した金額から新法第七十八条の三各号に掲げる金額(その額が、第十一条の二の規定により算定した退職年金の額に第十一条第一項第五号の期間の年数を当該退職年金の額の算定の基礎となつた組合員期間の年数で除して得た割合を乗じて得た金額を超えるときは、当該金額)を控除した金額とする。
3 前条第三項の規定は、前二項に規定する者について準用する。この場合において、同条第三項中「第五十六条」とあるのは、「第五十六条の二」と読み替えるものとする。
第五十七条第二項中「(法律第百五十五号」を「で戦務加算等の期間(法律第百五十五号」に、「年月数を除く。)」を「年月数をいう。)以外のもの」に改め、同条第三項中「算定した金額」の下に「(第十一条第十項の規定の適用を受ける者にあつては、同項の規定により算定した金額)」を加え、同項第一号中「こえる」を「超える」に改め、同項第二号中「又は恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第六十号)附則第十三条第一項」を「、恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第六十号)附則第十三条第一項又は恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第九十三号)附則第十四条第一項」に改め、同条第五項を同条第八項とし、同条第四項の次に次の三項を加える。
5 戦務加算等の期間(第二項において読み替えて適用される第七条第一項第一号ただし書に規定する戦務加算等の期間をいう。以下同じ。)を有する更新組合員で七十歳以上のものに第十一条又は第二十七条の規定を適用する場合には、当該戦務加算等の期間の年数(当該期間の年数と組合員期間の年数とを合算した年数が四十年を超えることとなる場合には、その超える部分の年数に達するまでの戦務加算等の期間の年数を除く。次項において「四十年に達するまでの戦務加算等の期間の年数」という。)を第十一条第一項第一号の期間又は第二十七条第一項第一号の期間に加えるものとする。
6 戦務加算等の期間を有する更新組合員に係る新法第九十三条若しくは第三十六条の規定による遺族年金を受ける者で七十歳以上のもの又は七十歳未満の妻、子若しくは孫であるものに第三十八条から第四十条までの規定を適用する場合には、四十年に達するまでの戦務加算等の期間の年数をこれらの規定による遺族年金の額の計算の基礎となる組合員期間に加えるものとする。この場合においては、第三十八条第五項の規定を準用する。
7 新法第七十八条第一項若しくは第八条から第十条までの規定による退職年金若しくは新法第八十六条の規定による廃疾年金を受ける更新組合員又は新法第九十三条若しくは第三十六条の規定による遺族年金を受ける者(妻、子及び孫を除く。以下この項において同じ。)が七十歳に達した場合において、当該退職年金若しくは廃疾年金を受ける更新組合員又は当該遺族年金を受ける者に係る第一項に規定する更新組合員が戦務加算等の期間を有し、又は有していたときは、当該退職年金若しくは廃疾年金を受ける更新組合員又は当該遺族年金を受ける者をそれぞれ第五項又は前項の規定に該当する者とみなして、当該退職年金若しくは廃疾年金又は当該遺族年金の額を改定する。この場合において、当該遺族年金の額については、第三十八条第五項の規定を準用する。
第五十九条第二項第一号中「第八項まで」の下に「、第十項及び第十一項」を加え、「こえる」を「超える」に改め、同項第二号中「第八項まで」の下に「、第十項及び第十一項」を加える。
第六十四条第二項中「又は第四十六条」を削り、「第二十三条第一項第二号及び第四十六条第一項第二号」を「同条第一項第二号」に改める。
第六十八条第二項中「算定については」の下に「、次項及び第四項に定めるものを除き」を加え、同条に次の二項を加える。
3 知事等であつた更新組合員が退職した場合において、その者が七十歳以上であり、かつ、第一項第一号の期間で十二年を超える期間を有するときは、同号の金額は、同号の規定により算定した金額にその超える期間の年数一年につき地方公共団体の長の退職年金条例の給料年額の三百分の一に相当する金額を加えた金額とする。
4 地方公共団体の長の退職年金を受ける者が七十歳に達した場合において、その者が第一項第一号の期間で十二年を超える期間を有するときは、その者を前項の規定に該当する者とみなして、当該退職年金の額を改定する。
第七十六条の前の見出し中「こえる」を「超える」に改め、同条第一項中「廃疾年金の額」の下に「(新法第八十七条第一項又は第二項の規定により算定した廃疾年金の額をいう。)」を加え、「こえる」を「超える」に、「第八十七条第一項及び第二項」を「第八十七条」に改め、同条第二項中「こえる」を「超える」に改め、「算定については」の下に「、次項及び第四項に定めるものを除き」を加え、「第七項」を「第九項」に改め、同条に次の二項を加える。
3 地方公共団体の長であつた期間が十二年を超える七十歳以上の更新組合員に対する第一項の規定の適用については、同項第一号中「地方公共団体の長の退職年金条例の給料年額に知事等としての退隠料の加算率を乗じて得た額」とあるのは、「地方公共団体の長の退職年金条例の給料年額に知事等としての退隠料の加算率を乗じて得た額にその給料年額に三百分の一を乗じて得た額を加えた額」とする。
4 第六十八条第四項の規定は、第一項の規定の適用を受ける廃疾年金を受ける者について準用する。この場合において、同条第四項中「第一項第一号」とあるのは「第七十六条第三項の規定により読み替えて適用される同条第一項第一号」と、「前項」とあるのは「同条第三項」と読み替えるものとする。
第七十七条第一項中「第八十七条第一項又は第二項」を「第八十七条」に改める。
第七十八条中「第八十七条」の下に「、新法第八十七条の三」を加え、同条に後段として次のように加える。
この場合において、当該廃疾年金を受ける権利を有する者に対する新法第九十条第八項の規定の適用については、同項中「第八十七条第一項ただし書(同条第二項後段、第八十七条の二第一項後段及び同条第二項後段において準用する場合を含む。)」とあるのは、「第八十七条第一項ただし書又は地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第七十八条前段」とする。
第八十一条中「第九十三条第一項第三号」を「第九十三条第三号」に改める。
第八十二条第二項中「第四十二条」を「新法第九十三条の三及び第四十二条」に改める。
第八十三条第一項中「第九十三条第一項第一号」を「第九十三条第一号」に、「こえる」を「超える」に改め、同条第二項中「第九十三条第一項第一号」を「第九十三条第一号」に、「前項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 第三十八条第三項から第五項までの規定は、前項の規定の適用を受ける遺族年金を受ける者について準用する。この場合において、同条第三項中「それぞれ次の各号」とあるのは「第一号」と、「当該各号」とあるのは「同号」と、「第七条第一項第一号の期間で二十年」とあるのは「第六十八条第一項第一号の期間で十二年」と、同条第四項中「前項各号」とあるのは「第八十三条第二項において準用する前項第一号」と読み替えるものとする。
第九十条第三項を同条第五項とし、同条第二項中「前項第一号」を「第一項第一号」に、「こえる」を「超える」に改め、同項を同条第三項とし、同項の次に次の一項を加える。
4 第五十七条第五項の規定は、第一項の規定の適用を受ける警察職員の退職年金を受ける者について準用する。この場合において、同項中「第十一条又は第二十七条」とあるのは「第九十条」と、「第十一条第一項第一号の期間又は第二十七条第一項第一号の期間」とあるのは「第九十条第一項第一号の期間」と読み替えるものとする。
第九十条第一項の次に次の一項を加える。
2 恩給公務員である職員であつた更新組合員が退職した場合において、その者が七十歳以上であり、かつ、前項第一号の期間で十二年を超える期間を有するときは、同号の金額は、同号の規定により算定した金額にその超える期間の年数一年につき警察職員の恩給法の給料年額の三百分の一に相当する金額を加えた金額とする。
第九十条に次の一項を加える。
6 第一項の規定の適用を受ける警察職員の退職年金を受ける者が七十歳に達した場合において、その者が第一項第一号の期間で十二年を超える期間又は戦務加算等の期間を有するときは、その者を第二項又は第四項において準用する第五十七条第五項の規定に該当する者とみなして、当該退職年金の額を改定する。
第九十条の次に次の一条を加える。
第九十条の二 前条の規定により算定した金額が、次の各号に掲げる恩給公務員である職員であつた更新組合員に対する退職年金の区分に応じ当該各号の規定により算定した金額より少ないときは、その額を警察職員の退職年金の額とする。
一 恩給公務員である職員であつた更新組合員に対する第八十九条第一項又は第二項の規定による退職年金 新法附則第二十条第三項第一号の規定により算定した金額を十五で除して得た額に警察職員であつた期間の年数を乗じて得た金額
二 恩給公務員である職員であつた更新組合員に対する新法附則第二十条第一項の規定による退職年金 同条第三項各号に掲げる者の区分に応じ当該各号の規定により算定した金額
第九十三条第一項中「及び第九十一条」を「から第九十一条まで」に、「こえ」を「超え」に、「加えた額を前三条の」を「加えた額を第九十条から前条までの規定による」に、「前三条の規定により」を「これらの規定により」に、「普通恩給の額を前三条の」を「普通恩給の額をこれらの規定による」に改める。
第九十五条第一項第一号中「次号」を「次号及び第三号」に改め、同項第二号を同項第三号とし、同項第一号の次に次の一号を加える。
二 前号に規定する更新組合員に対する退職年金で第九十条の二の規定の適用によりその額を定められたもの 同条又は第九十一条の規定により算定した退職年金の額に第九十条第一項第一号の期間の年数を当該年金の額の算定の基礎となつた警察職員であつた期間の年数で除して得た割合を乗じて得た金額
第九十五条第三項後段を次のように改める。
この場合において、同項中「第十一条第一項第五号の金額」とあるのは「第九十条第一項第二号の金額」と、「第十一条の二」とあるのは「第九十条の二」と、「第十二条第三項」とあるのは「第九十一条の規定によりその例によることとされる第十二条第三項」と、「第十一条第一項第五号の期間」とあるのは「第九十条第一項第二号の期間」と読み替えるものとする。
第九十六条第一項中「第二十二条第一項」を「第二十二条」に改める。
第九十七条の前の見出し中「こえる」を「超える」に改め、同条第一項中「廃疾年金の額」の下に「(新法第八十七条第一項又は第二項の規定により算定した廃疾年金の額をいう。)」を加え、「こえる」を「超える」に、「第八十七条第一項及び第二項」を「第八十七条」に改め、同条に次の三項を加える。
3 警察職員であつた期間が十五年を超える七十歳以上の更新組合員に対する第一項の規定の適用については、同項第一号中「警察職員の恩給法の給料年額の百五十分の一に相当する金額」とあるのは、「警察職員の恩給法の給料年額に百五十分の一と三百分の一とを加えた率を乗じて得た額に相当する金額」とする。
4 第五十七条第五項の規定は、第一項の規定の適用を受ける廃疾年金を受ける者について準用する。この場合において、同条第五項中「第十一条又は第二十七条」とあるのは「第九十七条」と、「第十一条第一項第一号の期間又は第二十七条第一項第一号の期間」とあるのは「同条第一項第一号の期間」と読み替えるものとする。
5 第九十条第六項の規定は、第一項の規定の適用を受ける廃疾年金を受ける者について準用する。この場合において、同条第六項中「十二年」とあるのは「十五年」と、「第二項又は第四項において準用する第五十七条第五項」とあるのは「第九十七条第三項又は同条第四項において準用する第五十七条第五項」と読み替えるものとする。
第九十八条第一項中「第八十七条第一項又は第二項」を「第八十七条、新法第八十七条の二」に改める。
第九十九条中「第八十七条」を「第八十七条から第八十七条の三まで」に改め、同条に後段として次のように加える。
この場合において、当該廃疾年金を受ける権利を有する者に対する新法第九十条第八項の規定の適用については、同項中「第八十七条第一項ただし書(同条第二項後段、第八十七条の二第一項後段及び同条第二項後段において準用する場合を含む。)」とあるのは、「第八十七条第一項ただし書(第八十七条の二第一項後段において準用する場合を含む。)又は地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第九十九条前段」とする。
第百二条中「第九十三条第一項第三号」を「第九十三条第三号」に改める。
第百三条第二項を次のように改める。
2 新法第九十三条の三並びに第三十八条第三項から第五項まで、第四十二条並びに第五十七条第六項及び第七項の規定は、前項の規定の適用を受ける遺族年金を受ける者について準用する。この場合において、第三十八条第三項中「それぞれ次の各号」とあるのは「第一号」と、「当該各号」とあるのは「同号」と、「第七条第一項第一号の期間で二十年」とあるのは「第九十条第一項第一号の期間で十二年」と、同条第四項中「前項各号」とあるのは「第百三条第二項において準用する前項第一号」と読み替えるものとする。
第百四条第一項中「第九十三条第一項第一号」を「第九十三条第一号」に、「こえる」を「超える」に改め、同条第二項中「第九十三条第一項第一号」を「第九十三条第一号」に、「前項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 第三十八条第三項から第五項まで並びに第五十七条第六項及び第七項の規定は、前項の規定の適用を受ける遺族年金を受ける者について準用する。この場合において、第三十八条第三項中「それぞれ次の各号」とあるのは「第一号」と、「当該各号」とあるのは「同号」と、「第七条第一項第一号の期間で二十年」とあるのは「第九十条第一項第一号の期間で十二年」と、同条第四項中「前項各号」とあるのは「第百四条第二項において準用する前項第一号」と読み替えるものとする。
第百十一条第二項中「第九項」を「第九項から第十一項まで並びに第五十七条第五項及び第七項」に改める。
第百十七条第一項を次のように改める。
消防組合員の退職年金に基づく減額退職年金を受ける者について新法第八十一条第四項又は第五項の規定を適用する場合には、同条第四項中「算定の基準となつた給料年額」とあるのは「算定の基準となつた消防組合員の給料年額」と、同条第五項中「第七十八条第二項」とあるのは「第百十一条第一項」とする。
第百十八条中「第九十三条第一項第三号」を「第九十三条第三号」に改める。
第百十九条第二項を次のように改める。
2 新法第九十三条の三並びに第三十八条第三項から第五項まで、第四十二条並びに第五十七条第六項及び第七項の規定は、前項の規定の適用を受ける遺族年金を受ける者について準用する。この場合において、第三十八条第三項中「それぞれ次の各号」とあるのは「第一号」と、「当該各号」とあるのは「同号」と、「第七条第一項第一号の期間」とあるのは「第百十一条第一項第一号の期間」と、同条第四項中「前項各号」とあるのは「第百十九条第二項において準用する前項第一号」と読み替えるものとする。
第百三十一条第二項第二号中「及び当該」を「、当該」に改め、「勤務していたもの」の下に「、当該外国政府等に勤務していた者で任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ当該外国政府等又は日本政府がその運営に関与していた法人その他の団体の職員(以下この号において「関与法人等の職員」という。)となるため退職し、当該関与法人等の職員として同日まで引き続き勤務した後国の職員等となつたもの及び当該外国政府等に勤務していた者で政令で定めるもの」を加え、「及び国の施行法第七条第一項第六号の期間」を「、国の施行法第七条第一項第六号の期間その他政令で定める期間」に改める。
第百四十二条の三に次の三項を加える。
4 沖縄の市町村の議会の議員であつた者で昭和三十七年十二月一日から昭和四十五年六月三十日までの間に任期満了若しくは解散その他政令で定める理由により退職したもの又はその遺族(沖繩の共済法の規定による遺族をいう。次項において同じ。)について沖繩の共済法の適用があるものとしたならば沖繩の共済法の規定により年金たる共済給付金を支給すべきこととなるときは、当該年金たる共済給付金については、沖繩の共済法の規定の例により、これらの者に対し、市議会議員共済会又は町村議会議員共済会がこれを支給する。
5 前項の規定は、沖繩の共済会の会員であつた者又はその遺族については、適用しない。
6 第四項に規定する年金たる共済給付金の額の算定方法その他同項の規定の適用について必要な事項は、政令で定める。
第百四十三条第一項第五号中「、昭和四十六年十一月一日」を「昭和四十六年十一月一日、新法第百七十四条第一項第十号に掲げる団体の職員である団体共済組合員にあつては昭和四十九年十月一日」に改める。
第百四十三条の二の二第二項中「第二百二条の二第四項」を「第二百二条の二第五項」に改める。
第百四十三条の二の三中「第九十三条第一項第二号」を「第九十三条第二号」に、「及び第三項」を「から第四項まで」に改める。
第百四十三条の三第一項中「第七十八条」を「第七十八条第一項」に、「こえる」を「超える」に改め、同条に次の二項を加える。
3 団体共済更新組合員が退職した場合において、その者が七十歳以上であり、かつ、第百四十三条の二第一項第一号の期間、同項第二号イの期間及び同項第三号の期間を合算して二十年を超える期間を有するときは、第一項の規定による退職年金の額は、同項の規定により算定した金額に、その超える期間の年数一年につき退職時の給料年額の三百分の一に相当する金額を加えた金額とする。
4 新法第二百二条において準用する同法第七十八条第一項の規定による退職年金を受ける者が七十歳に達した場合において、その者が第百四十三条の二第一項第一号の期間、同項第二号イの期間及び同項第三号の期間を合算して二十年を超える期間を有するときは、その者を前項の規定に該当する者とみなして、当該退職年金の額を改定する。
第百四十三条の三の次に次の一条を加える。
第百四十三条の三の二 前条の規定により算定した金額が、次の各号に掲げる退職年金の区分に応じ当該各号の規定により算定した金額より少ないときは、その額を退職年金の額とする。
一 団体共済組合員期間が二十年以下である団体共済更新組合員に対する退職年金 団体共済組合員期間が二十年であるものとして新法第二百二条において準用する同法第七十八条の二の規定により算定した金額の二十分の一に相当する額に団体共済組合員期間の年数を乗じて得た金額
二 団体共済組合員期間が二十年を超える団体共済更新組合員に対する退職年金 新法第二百二条において準用する同法第七十八条の二の規定により算定した金額
2 前項の場合において、団体共済組合員期間のうち、第百四十三条の二第一項第一号の期間で団体職員でなかつた期間又は同項第三号の期間(以下この項において「団体共済控除期間」という。)を有する者に対する退職年金の額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した退職年金の額から、その額を団体共済組合員期間の年数で除して得た額の百分の四十五に相当する額に団体共済控除期間の年数を乗じて得た額を控除した額とする。
第百四十三条の四第一項中「前条」を「前二条」に、「こえる」を「超える」に、「同条の」を「これらの規定による」に改め、同条第二項中「前条」を「前二条」に、「同条の」を「これらの規定による」に改める。
第百四十三条の八中「第九十二条」を「第九十二条の二」に改める。
第百四十三条の十の見出し中「こえる」を「超える」に改め、同条第一項中「廃疾年金の額」の下に「(新法第二百二条において準用する新法第八十七条第一項又は第二項の規定により算定した廃疾年金の額をいう。)」を加え、「こえる」を「超える」に、「第八十七条第一項及び第二項」を「第八十七条」に改め、同条に次の二項を加える。
3 七十歳以上の団体共済更新組合員が退職し、新法第二百二条において準用する同法第八十六条の規定による廃疾年金を受ける場合におけるその者に対する第一項の規定の適用については、同項第一号中「退職時の給料年額の二百二十五分の二」とあるのは「退職時の給料年額に二百二十五分の二と三百分の一とを加えた率を乗じて得た額」と、同項第二号中「退職時の給料年額の九十分の一」とあるのは「退職時の給料年額に九十分の一と三百分の一とを加えた率を乗じて得た額」と、同項第三号中「退職時の給料年額の百八十分の一・一」とあるのは「退職時の給料年額に百八十分の一・一と三百分の一とを加えた率を乗じて得た額」とする。
4 第百四十三条の三第四項の規定は、新法第二百二条において準用する新法第八十六条の規定による廃疾年金を受ける者について準用する。この場合において、同項中「前項」とあるのは、「第百四十三条の十第三項」と読み替えるものとする。
第百四十三条の十一中「第九十三条第一項第一号」を「第九十三条第一号」に改める。
第百四十三条の十二中「第九十三条第一項第三号」を「第九十三条第三号」に改める。
第百四十三条の十三の見出しを「(業務傷病による死亡者に係る遺族年金の額の特例)」に改め、同条第一項中「第九十三条第一項第一号」を「第九十三条第一号」に、「こえる」を「超える」に改め、同条に次の一項を加える。
3 第三十八条第三項から第五項までの規定は、第一項の規定の適用を受ける遺族年金を受ける者について準用する。この場合において、同条第三項中「それぞれ次の各号」とあるのは「第二号」と、「当該各号」とあるのは「同号」と、「第七条第一項第二号から第五号までの期間で同項第一号の期間と合算して二十年」とあるのは「第百四十三条の二第一項第一号及び第二号イの期間を合算して二十年」と、同条第四項中「前項各号」とあるのは「第百四十三条の十三第三項において準用する前項第二号」と読み替えるものとする。
第百四十三条の十四の見出しを「(業務傷病によらない死亡者に係る遺族年金の額の特例)」に改め、同条中「第九十三条第一項第三号」を「第九十三条第二号又は第三号」に、「第百四十三条の三」を「第百四十三条の三又は第百四十三条の三の二」に改め、同条に次の一項を加える。
2 新法第九十三条の三及び前条第三項の規定は、前項の規定の適用を受ける遺族年金を受ける者について準用する。
第百四十三条の十五中「第九十三条第一項第一号」を「第九十三条第一号若しくは新法第九十三条の二第一号」に改める。
第百四十三条の十八中「、第百四十三条の四」を「から第百四十三条の四まで」に改める。
第百四十三条の十九第三項中「第八十七条第三項」を「第八十七条の三」に、「同項」を「同条」に、「第七十八条第三項第一号」を「第七十八条の三第一号」に改め、「(昭和三十七年法律第百五十三号)」を削り、「第七十八条第三項第二号」を「第七十八条の三第二号」に改め、同条の次に次の一条を加える。
第百四十三条の十九の二 団体共済更新組合員であつた者で退職一時金の額の算定につき第百四十三条の六の規定の適用を受け、その後再び団体共済組合員となつたものに対する第百四十三条の十八において準用する第百四十三条の三の二の規定の適用については、同条の金額は、同条の規定により算定した金額から前条第一項各号に掲げる金額を控除した金額とする。
別表第二中「一、一六七、八〇〇円」を「一、四四二、〇〇〇円」に、「七五七、八〇〇円」を「九三四、〇〇〇円」に、「五〇〇、八〇〇円」を「六一七、〇〇〇円」に改め、同表の備考三中「二万八千八百円」を「四万二千円」に、「九千六百円」を「一万二千円」に改める。