義務教育は憲法で定められた国民の義務であり権利であるため、国は一定の規模と内容を全国民に保障する責務がある。従来の義務教育費国庫負担法は、シャウプ勧告に基づく地方財政平衡交付金制度の創設により廃止された。その結果、現在は国の特別な財政保障がない一方で、給与改定や物価上昇により義務教育費は増大している。多くの地方公共団体で独自の税収入では義務教育費を賄えず、教員の待遇や定数の不均衡、学校運営費の父兄負担、校舎の老朽化など深刻な問題が生じている。そこで、平衡交付金制度とは別に国庫負担制度を確立し、義務教育の適切な規模と内容を保障するとともに、地方財政の安定を図る必要がある。
参照した発言:
第13回国会 衆議院 文部委員会 第20号