義務教育費国庫負担法
法令番号: 法律第303号
公布年月日: 昭和27年8月8日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

義務教育は憲法で定められた国民の義務であり権利であるため、国は一定の規模と内容を全国民に保障する責務がある。従来の義務教育費国庫負担法は、シャウプ勧告に基づく地方財政平衡交付金制度の創設により廃止された。その結果、現在は国の特別な財政保障がない一方で、給与改定や物価上昇により義務教育費は増大している。多くの地方公共団体で独自の税収入では義務教育費を賄えず、教員の待遇や定数の不均衡、学校運営費の父兄負担、校舎の老朽化など深刻な問題が生じている。そこで、平衡交付金制度とは別に国庫負担制度を確立し、義務教育の適切な規模と内容を保障するとともに、地方財政の安定を図る必要がある。

参照した発言:
第13回国会 衆議院 文部委員会 第20号

審議経過

第13回国会

衆議院
(昭和27年5月8日)
(昭和27年5月9日)
参議院
(昭和27年5月13日)
衆議院
(昭和27年5月14日)
参議院
(昭和27年5月15日)
衆議院
(昭和27年5月16日)
(昭和27年5月20日)
(昭和27年5月23日)
(昭和27年5月29日)
(昭和27年6月4日)
(昭和27年6月16日)
(昭和27年6月17日)
参議院
(昭和27年6月27日)
(昭和27年7月4日)
(昭和27年7月8日)
(昭和27年7月9日)
(昭和27年7月10日)
(昭和27年7月22日)
(昭和27年7月23日)
(昭和27年7月24日)
(昭和27年7月25日)
衆議院
(昭和27年7月31日)
(昭和27年7月31日)
義務教育費国庫負担法をここに公布する。
御名御璽
昭和二十七年八月八日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第三百三号
義務教育費国庫負担法
(この法律の目的)
第一條 この法律は、義務教育について、義務教育無償の原則に則り、国民のすべてに対しその妥当な規模と内容とを保障するため、国が必要な経費を負担することにより、教育の機会均等とその水準の維持向上とを図ることを目的とする。
(教職員給与費の国庫負担)
第二條 国は、毎年度、各都道府県ごとに、公立の小学校、中学校並びに盲学校及びろう学校の小学部及び中学部(以下「義務教育諸学校」という。)の義務教育に要する経費のうち、市(特別区を含む。)町村立の義務教育諸学校に係る市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)第一條に掲げる職員の給料その他の給与(以下「教職員給与費」という。)並びに都道府県立の盲学校及びろう学校に係る教職員給与費について、その実支出額の二分の一を負担する。但し、特別の事情があるときは、各都道府県ごとの国庫負担額の最高限度を政令で定めることができる。
(教材費の国庫負担)
第三條 国は、毎年度、義務教育の教材に要する経費の一部を負担する。
2 前項の教材費は、義務教育諸学校の種類に応じ、児童又は生徒の数を基礎として算出するものとし、義務教育諸学校の種類ごとの児童又は生徒一人当りの教材費の国の負担額その他その配分に関し必要な事項は、政令で定める。
附 則
1 この法律は、昭和二十八年四月一日から施行する。
2 地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)の一部を次のように改正する。
第十條中第一号を第二号とし、以下順次一号ずつ繰り下げ、同條に第一号として次の一号を加える。
一 義務教育に従事する職員及び義務教育の教材に要する経費
内閣総理大臣 吉田茂
大蔵大臣 池田勇人
文部大臣 天野貞祐
義務教育費国庫負担法をここに公布する。
御名御璽
昭和二十七年八月八日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第三百三号
義務教育費国庫負担法
(この法律の目的)
第一条 この法律は、義務教育について、義務教育無償の原則に則り、国民のすべてに対しその妥当な規模と内容とを保障するため、国が必要な経費を負担することにより、教育の機会均等とその水準の維持向上とを図ることを目的とする。
(教職員給与費の国庫負担)
第二条 国は、毎年度、各都道府県ごとに、公立の小学校、中学校並びに盲学校及びろう学校の小学部及び中学部(以下「義務教育諸学校」という。)の義務教育に要する経費のうち、市(特別区を含む。)町村立の義務教育諸学校に係る市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)第一条に掲げる職員の給料その他の給与(以下「教職員給与費」という。)並びに都道府県立の盲学校及びろう学校に係る教職員給与費について、その実支出額の二分の一を負担する。但し、特別の事情があるときは、各都道府県ごとの国庫負担額の最高限度を政令で定めることができる。
(教材費の国庫負担)
第三条 国は、毎年度、義務教育の教材に要する経費の一部を負担する。
2 前項の教材費は、義務教育諸学校の種類に応じ、児童又は生徒の数を基礎として算出するものとし、義務教育諸学校の種類ごとの児童又は生徒一人当りの教材費の国の負担額その他その配分に関し必要な事項は、政令で定める。
附 則
1 この法律は、昭和二十八年四月一日から施行する。
2 地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)の一部を次のように改正する。
第十条中第一号を第二号とし、以下順次一号ずつ繰り下げ、同条に第一号として次の一号を加える。
一 義務教育に従事する職員及び義務教育の教材に要する経費
内閣総理大臣 吉田茂
大蔵大臣 池田勇人
文部大臣 天野貞祐