(この法律の目的)
第一條 この法律は、義務教育について、義務教育無償の原則に則り、国民のすべてに対しその妥当な規模と内容とを保障するため、国が必要な経費を負担することにより、教育の機会均等とその水準の維持向上とを図ることを目的とする。
(教職員給与費の国庫負担)
第二條 国は、毎年度、各都道府県ごとに、公立の小学校、中学校並びに盲学校及びろう学校の小学部及び中学部(以下「義務教育諸学校」という。)の義務教育に要する経費のうち、市(特別区を含む。)町村立の義務教育諸学校に係る市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)第一條に掲げる職員の給料その他の給与(以下「教職員給与費」という。)並びに都道府県立の盲学校及びろう学校に係る教職員給与費について、その実支出額の二分の一を負担する。但し、特別の事情があるときは、各都道府県ごとの国庫負担額の最高限度を政令で定めることができる。
(教材費の国庫負担)
第三條 国は、毎年度、義務教育の教材に要する経費の一部を負担する。
2 前項の教材費は、義務教育諸学校の種類に応じ、児童又は生徒の数を基礎として算出するものとし、義務教育諸学校の種類ごとの児童又は生徒一人当りの教材費の国の負担額その他その配分に関し必要な事項は、政令で定める。