児童生徒等が安全で安心な環境で学習できることは公教育に不可欠である。現在、メンタルヘルスやアレルギー疾患等への対応、事件・事故・災害からの安全確保、食育の推進が課題となっている。そこで、学校保健・学校安全に関して各学校で取り組むべき事項の規定整備を図り、学校設置者、国、地方公共団体の責務を定めるとともに、学校給食を活用した食に関する指導の充実を図るため、本法律案を提出するものである。
参照した発言:
第169回国会 衆議院 文部科学委員会 第12号
健康診断及び健康相談(第四条―第十一条) |
伝染病の予防(第十二条―第十四条) |
学校保健技師並びに学校医、学校歯科医及び学校薬剤師(第十五条・第十六条) |
地方公共団体の援助及び国の補助(第十七条・第十八条) |
学校保健 |
学校の管理運営等(第四条―第七条) |
健康相談等(第八条―第十条) |
健康診断(第十一条―第十八条) |
感染症の予防(第十九条―第二十一条) |
学校保健技師並びに学校医、学校歯科医及び学校薬剤師(第二十二条・第二十三条) |
地方公共団体の援助及び国の補助(第二十四条・第二十五条) |
学校安全(第二十六条―第三十条) |