(昭和五十九年度における地方公務員共済組合の年金の額の改定)
第六条の八 地方公務員共済組合の組合員であつた者に係る新法の規定による退職年金等のうち、昭和五十八年三月三十一日以前の退職に係る年金(第四項又は第五項の規定の適用を受けるものを除く。)で昭和五十九年二月二十九日において現に支給されているものについては、同年三月分以後、その額を、次の各号に掲げる当該年金の区分に応じ、当該各号に掲げる額をそれぞれ当該年金に係る退職年金条例の給料年額又は共済法の給料年額とみなし、第一号に掲げる年金については、更に、当該年金に係る前条第一項の規定による改定年金額の算定の基礎となつている新法の給料年額とみなされた額を当該年金に係る新法の給料年額とみなし、新法又は施行法の規定を適用して算定した額に改定する。この場合においては、第六条の三第一項後段の規定を準用する。
一 昭和五十六年三月三十一日以前の退職に係る年金及び同年四月一日から昭和五十七年三月三十一日までの間の退職に係る年金で給料調整適用者に係るもの これらの年金に係る前条第一項の規定による改定年金額の算定の基礎となつている退職年金条例の給料年額又は共済法の給料年額とみなされた額にその額が別表第十二の上欄に掲げる給料年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額に、当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えて得た額
二 昭和五十六年四月一日から昭和五十七年三月三十一日までの間の退職に係る年金(給料調整適用者に係るものを除く。)当該年金の額(その額について年金額の最低保障に関する新法及び施行法の規定の適用があつた場合には、その適用がないものとした場合の額)の算定の基礎となつている退職年金条例の給料年額又は共済法の給料年額(当該退職に係る地方公共団体の給与条例等の給料に関する規定について昭和五十六年度において改正が行われた場合において、当該改正後の給与条例等の給料に関する規定(これに準じ又はその例によることとされる場合を含む。以下この号において同じ。)の適用を受けなかつた一般職の職員であつた者(当該改正前の給与条例等の給料に関する規定の適用を受けていた者に限る。)に係る年金については、当該退職の日にその者について当該改正後の給与条例等の給料に関する規定が適用されていたとしたならばその者の年金額の算定の基準となるべき退職年金条例の給料年額又は共済法の給料年額)にその額が別表第十二の上欄に掲げる給料年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額に、当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えて得た額
三 昭和五十七年四月一日から昭和五十八年三月三十一日までの間の退職に係る年金 当該年金の額(その額について年金額の最低保障に関する新法及び施行法の規定の適用があつた場合には、その適用がないものとした場合の額)の算定の基礎となつている退職年金条例の給料年額又は共済法の給料年額にその額が別表第十二の上欄に掲げる給料年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額に、当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えて得た額
2 地方公務員共済組合の組合員であつた者に係る新法の規定による退職年金等のうち、昭和五十八年三月三十一日以前の退職に係る年金(第四項又は第五項の規定の適用を受けるものを除く。)で昭和五十九年三月三十一日において現に支給されているものについては、同年四月分以後、その額を、次の各号に掲げる当該年金の区分に応じ、当該各号に掲げる額をそれぞれ当該年金に係る新法の給料年額とみなし、更に、前項の規定による改定年金額の算定の基礎となつている退職年金条例の給料年額又は共済法の給料年額とみなされた額をそれぞれ当該年金に係る退職年金条例の給料年額又は共済法の給料年額とみなし、新法又は施行法の規定を適用して算定した額に改定する。この場合においては、第六条の三第一項後段の規定を準用する。
一 昭和五十六年三月三十一日以前の退職に係る年金及び同年四月一日から昭和五十七年三月三十一日までの間の退職に係る年金で給料調整適用者に係るもの これらの年金に係る前条第一項の規定による改定年金額の算定の基礎となつている新法の給料年額とみなされた額にその額が別表第十二の上欄に掲げる給料年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額に、当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えて得た額
二 昭和五十六年四月一日から昭和五十七年三月三十一日までの間の退職に係る年金(給料調整適用者に係るものを除く。)当該年金の額(その額について年金額の最低保障に関する新法及び施行法の規定の適用があつた場合には、その適用がないものとした場合の額)の算定の基礎となつている新法の給料年額(当該退職に係る地方公共団体の給与条例等の給料に関する規定について昭和五十六年度において改正が行われた場合において、当該改正後の給与条例等の給料に関する規定(これに準じ又はその例によることとされる場合を含む。以下この号において同じ。)の適用を受けなかつた一般職の職員であつた者(当該改正前の給与条例等の給料に関する規定の適用を受けていた者に限る。)に係る年金については、当該退職の日にその者について当該改正後の給与条例等の給料に関する規定が適用されていたとしたならばその者の年金額の算定の基準となるべき新法の給料年額)にその額が別表第十二の上欄に掲げる給料年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額に、当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えて得た額
三 昭和五十七年四月一日から昭和五十八年三月三十一日までの間の退職に係る年金 当該年金の額(その額について年金額の最低保障に関する新法及び施行法の規定の適用があつた場合には、その適用がないものとした場合の額)の算定の基礎となつている新法の給料年額にその額が別表第十二の上欄に掲げる給料年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額に、当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えて得た額(その加えて得た額が五百二十八万円を超える場合には、五百二十八万円)
3 第一項の規定は地方公共団体の長等の退職年金等のうち、昭和五十八年三月三十一日以前の退職に係る年金(次項の規定の適用を受けるものを除く。)で昭和五十九年二月二十九日において現に支給されているものについて、前項の規定は当該年金で同年三月三十一日において現に支給されているものについて、それぞれ準用する。この場合においては、第一条第六項後段の規定を準用する。
4 第一項(前項において準用する場合を含む。)の規定は沖縄の退職年金等で昭和五十九年二月二十九日において現に支給されているものについて、第二項(前項において準用する場合を含む。)の規定は沖縄の退職年金等で同年三月三十一日において現に支給されているものについて、それぞれ準用する。
5 第一項の規定は団体組合員(新法第百四十四条の四第一項に規定する団体組合員をいう。)であつた者に係る新法第九章の二の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金のうち、昭和五十八年三月三十一日以前の退職に係る年金で昭和五十九年二月二十九日において現に支給されているものについて、第二項の規定は当該年金で同年三月三十一日において現に支給されているものについて、それぞれ準用する。この場合において、第一項各号列記以外の部分中「退職年金条例の給料年額又は共済法の給料年額」とあるのは「退職時の給料年額(施行法第百三十二条の十第一項第五号に規定する退職時の給料年額をいう。以下この項及び次項において同じ。)」と、同項各号及び第二項中「退職年金条例の給料年額又は共済法の給料年額」とあるのは「退職時の給料年額」と読み替えるものとする。
6 第一条第五項の規定は、前各項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。