(育児短時間勤務の承認)
第十条 職員(非常勤職員、臨時的に任用される職員、配偶者がこの法律により育児休業をしている職員その他の条例で定める職員を除く。)は、任命権者の承認を受けて、当該職員の小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため、当該子がその始期に達するまで、常時勤務を要する職を占めたまま、次の各号に掲げるいずれかの勤務の形態(一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律(平成六年法律第三十三号)第六条の規定の適用を受ける国家公務員と同様の勤務の形態によって勤務する職員以外の職員にあっては、第五号に掲げる勤務の形態)により、当該職員が希望する日及び時間帯において勤務すること(以下「育児短時間勤務」という。)ができる。ただし、当該子について、既に育児短時間勤務をしたことがある場合において、当該子に係る育児短時間勤務の終了の日の翌日から起算して一年を経過しないときは、条例で定める特別の事情がある場合を除き、この限りでない。
一 日曜日及び土曜日を週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下この項において同じ。)とし、週休日以外の日において一日につき当該職員の一週間当たりの通常の勤務時間に十分の一を乗じて得た時間勤務すること。
二 日曜日及び土曜日を週休日とし、週休日以外の日において一日につき当該職員の一週間当たりの通常の勤務時間に八分の一を乗じて得た時間勤務すること。
三 日曜日及び土曜日並びに月曜日から金曜日までの五日間のうちの二日を週休日とし、週休日以外の日において一日につき当該職員の一週間当たりの通常の勤務時間に五分の一を乗じて得た時間勤務すること。
四 日曜日及び土曜日並びに月曜日から金曜日までの五日間のうちの二日を週休日とし、週休日以外の日のうち、二日については一日につき当該職員の一週間当たりの通常の勤務時間に五分の一を乗じて得た時間、一日については一日につき当該職員の一週間当たりの通常の勤務時間に十分の一を乗じて得た時間勤務すること。
五 前各号に掲げるもののほか、一週間当たりの勤務時間が当該職員の一週間当たりの通常の勤務時間に二分の一を乗じて得た時間から当該職員の一週間当たりの通常の勤務時間に八分の五を乗じて得た時間までの範囲内の時間となるように条例で定める勤務の形態
2 育児短時間勤務の承認を受けようとする職員は、条例で定めるところにより、育児短時間勤務をしようとする期間(一月以上一年以下の期間に限る。)の初日及び末日並びにその勤務の形態における勤務の日及び時間帯を明らかにして、任命権者に対し、その承認を請求するものとする。
3 任命権者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る期間について当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが困難である場合を除き、これを承認しなければならない。
(育児短時間勤務の期間の延長)
第十一条 育児短時間勤務をしている職員(第十三条、第十四条及び第十八条第三項において「育児短時間勤務職員」という。)は、任命権者に対し、当該育児短時間勤務の期間の延長を請求することができる。
2 前条第二項及び第三項の規定は、育児短時間勤務の期間の延長について準用する。
(育児短時間勤務の承認の失効等)
第十二条 第五条の規定は、育児短時間勤務の承認の失効及び取消しについて準用する。
(育児短時間勤務職員の並立任用)
第十三条 一人の育児短時間勤務職員(一週間当たりの勤務時間が育児短時間勤務をしなかったと仮定した場合の一週間当たりの通常の勤務時間に二分の一を乗じて得た時間である者に限る。以下この条において同じ。)が占める職には、他の一人の育児短時間勤務職員を任用することを妨げない。
(育児短時間勤務職員の給与等の取扱い)
第十四条 育児短時間勤務職員については、国家公務員育児休業法第十二条第一項に規定する育児短時間勤務をしている国家公務員の給与、勤務時間及び休暇の取扱いに関する事項を基準として、給与、勤務時間及び休暇の取扱いに関する措置を講じなければならない。
(育児短時間勤務をした職員の退職手当の取扱い)
第十五条 育児短時間勤務をした職員については、国家公務員育児休業法第十二条第一項に規定する育児短時間勤務をした国家公務員の退職手当の取扱いに関する事項を基準として、退職した場合の退職手当の取扱いに関する措置を講じなければならない。
(育児短時間勤務を理由とする不利益取扱いの禁止)
第十六条 職員は、育児短時間勤務を理由として、不利益な取扱いを受けることはない。
(育児短時間勤務の承認が失効した場合等における育児短時間勤務の例による短時間勤務)
第十七条 任命権者は、第十二条において準用する第五条の規定により育児短時間勤務の承認が失効し、又は取り消された場合において、過員を生ずることその他の条例で定めるやむを得ない事情があると認めるときは、その事情が継続している期間、条例で定めるところにより、当該育児短時間勤務をしていた職員に、引き続き当該育児短時間勤務と同一の勤務の日及び時間帯において常時勤務を要する職を占めたまま勤務をさせることができる。この場合において、第十三条から前条までの規定を準用する。
(育児短時間勤務に伴う短時間勤務職員の任用)
第十八条 任命権者は、第十条第二項又は第十一条第一項の規定による請求があった場合において、当該請求に係る期間について当該請求をした職員の業務を処理するため必要があると認めるときは、当該請求に係る期間を任期の限度として、短時間勤務職員(地方公務員法第二十八条の五第一項に規定する短時間勤務の職を占める職員をいう。以下この条において同じ。)を採用することができる。
2 任命権者は、前項の規定により任期を定めて短時間勤務職員を採用する場合には、当該短時間勤務職員にその任期を明示しなければならない。
3 任命権者は、第一項の規定により任期を定めて採用された短時間勤務職員について、条例で定めるところにより、当該育児短時間勤務職員の第十条第二項の規定による請求に係る期間又は当該期間の初日から第十一条第一項の規定による請求に係る期間の末日までの期間の範囲内において、その任期を更新することができる。
4 第二項の規定は、前項の規定により任期を更新する場合について準用する。
5 任命権者は、第一項の規定により任期を定めて採用された短時間勤務職員を、任期を定めて採用した趣旨に反しない場合に限り、その任期中、他の職に任用することができる。
6 任命権者が第一項の規定により任期を定めて短時間勤務職員を採用する場合における地方公務員法第二十二条第一項の規定の適用については、同項中「非常勤職員」とあるのは、「非常勤職員(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第十八条第一項の規定により採用された短時間勤務職員を除く。)」とする。
7 任命権者が第一項又は第五項の規定により短時間勤務職員を任用する場合には、地方公務員法第二十八条の五第三項の規定は、適用しない。