第三条 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号)の一部を次のように改正する。
第三条第七項中「昭和四十一年六月三十日」を「昭和四十五年六月三十日」に改め、「在職した者」の下に「(沖繩の教育区に在職した者のうち、これに相当する者として政令で定める者を含む。)」を加え、同条第八項を次のように改める。
8 前二項の規定は、公立学校職員共済組合法(千九百六十八年立法第百四十七号)若しくは公務員等共済組合法(千九百六十九年立法第百五十四号)の規定の適用を受ける者であつた期間を有する者若しくはその遺族又は公務員退職年金法(千九百六十五年立法第百号)の規定による年金たる給付を受ける権利を有する者については、適用しない。
第三条第九項中「昭和二十年九月三日前」を「昭和十九年四月一日前に給付事由が生じた樺太にあつた市町村の退職年金条例の規定による恩給組合条例の退隠料等に相当する給付で政令で定めるもの及び昭和二十年九月三日前」に、「「樺太の退隠料等」という」を「「樺太の退隠料等」と総称する」に改める。
第三条の三第一項第二号中「昭和四十八年法律第六十号」を「昭和五十年法律第七十号」に改め、同項第五号中「昭和四十九年法律第九十三号」を「昭和五十年法律第七十号」に改める。
第七条第一項第四号中「第十条第四号」を「第十条第一項第四号」に改め、同項第五号中「第十条第六号」を「第十条第一項第六号」に改める。
第十条に次の三項を加える。
2 新法第七十八条第一項、前二条又は前項の規定に該当しない更新組合員のうち、学校給食に関する単純な労務その他の地方公共団体の事務に相当するものとして政令で定める特定の事務に従事していた者(地方公共団体の財政上の理由その他政令で定める理由により職員となることなく当該特定の事務に従事し、かつ、その者の当該特定の事務に係る勤務の形態が政令で定める要件に該当していた者に限る。以下この項及び次項において「特定事務従事者」という。)であつたもので引き続いて職員となつたもの又は更新組合員以外の者(新法第七十八条第一項の規定に該当しない者に限る。)のうち、施行日の前日において特定事務従事者であつたもので同日後引き続き職員となつたもの(これらの者のうち、職員となつた際のその者の職務が当該特定の事務と同様の内容であつた者に限るものとし、昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十年法律第八十号)の施行の日において組合員である者に限る。)が当該施行の日から昭和五十八年十一月三十日までの間に退職した場合において、その者の四十歳以上の組合員期間が十五年以上であり、かつ、組合員期間にその者の当該職員であつた期間に引き続く当該特定事務従事者であつた期間から十二月を控除した期間を算入するとしたならば、その期間が二十年以上となるときは、その者に退職年金を支給し、通算退職年金、退職一時金又は廃疾一時金は、支給しない。
3 更新組合員以外の者のうち、施行日の前日において特定事務従事者であつたもので同日後引き続き職員となつたもの(前項の規定の適用を受ける者に限る。)に係る新法及びこの法律の長期給付に関する規定の適用については、政令で特別の定めをするものを除き、その者を更新組合員とみなす。
4 前項に定めるもののほか、第二項の規定の適用について必要な事項は、政令で定める。
第十一条第七項中「こえる」を「超える」に、「次条」を「第十二条」に改め、同条第十一項中「前項各号」を「第十項各号」に改め、同項を同条第十二項とし、同条第十項の次に次の一項を加える。
11 八十歳以上の更新組合員が退職した場合において、第七条第一項第一号又は第二号の期間のうちに前項各号に掲げる期間があるときにおけるその者に対する同項の規定の適用については、同項第一号中「三百分の一」とあるのは「三百分の二(その超える期間の年数が十年を超える場合におけるその超える部分の年数については、三百分の一)」と、同項第二号中「三百分の一」とあるのは「三百分の二(その超える期間の年数と前号に掲げる期間の年数とを合算した年数が十年を超える場合におけるその超える部分の年数については、三百分の一)」とする。
第十一条に次の一項を加える。
13 新法第七十八条第一項又は前三条の規定による退職年金を受ける者が八十歳に達した場合において、その者が第十項各号に掲げる期間を有するときは、その者を第十一項の規定に該当する者とみなして、当該退職年金の額を改定する。
第十二条第一項第一号中「第十一項」を「第十三項」に改め、同項第二号及び第三号中「、第十項及び第十一項」を「及び第十項から第十三項まで」に改める。
第十三条第一項中「第十一条第一項第一号から第四号までに掲げる期間に係る前三条の規定により算定した金額」を「第十一条第一項第一号から第四号までに掲げる金額」に改める。
第二十七条第九項を同条第十項とし、同条第八項中「第十一条第十一項」を「第十一条第十二項及び第十三項」に、「同項中「前項各号」」を「第十一条第十二項中「第十項各号」」に、「と読み替える」を「と、同条第十三項中「第十項各号」とあるのは「第二十七条第八項の規定により読み替えて適用される同条第一項各号」と、「第十一項」とあるのは「同条第八項」と読み替える」に改め、同項を同条第九項とし、同条第七項の次に次の一項を加える。
8 八十歳以上の更新組合員が退職し、新法第八十六条の規定による廃疾年金を受ける場合におけるその者に対する第一項から第六項までの規定の適用については、第一項第一号中「退職年金条例の給料年額に退隠料の加算率を乗じて得た額」とあるのは「退職年金条例の給料年額に退隠料の加算率を乗じて得た額にその給料年額に三百分の二(その超える期間の年数が十年を超える場合におけるその超える部分の年数については、三百分の一)を乗じて得た額を加えた額」と、同項第二号中「共済法の給料年額に共済法の退職年金の加算率を乗じて得た額」とあるのは「共済法の給料年額に共済法の退職年金の加算率を乗じて得た額にその給料年額に三百分の二(その超える期間の年数と前号に掲げる期間の年数とを合算した年数が十年を超える場合におけるその超える部分の年数については、三百分の一)を乗じて得た額を加えた額」と、同項第三号中「共済法の給料年額に共済法の退職年金の加算率に一から加算控除率を控除した数を乗じた数を乗じて得た額」とあるのは「共済法の給料年額に共済法の退職年金の加算率に一から加算控除率を控除した数を乗じた数を乗じて得た額にその給料年額に三百分の二(その超える期間の年数と前二号に掲げる期間の年数とを合算した年数が十年を超える場合におけるその超える部分の年数については、三百分の一)を乗じて得た額を加えた額」と、同項第四号中「共済法の給料年額の百八十分の一・一」とあるのは「共済法の給料年額に百八十分の一・一と三百分の二(その超える期間の年数と前三号に掲げる期間の年数とを合算した年数が十年を超える場合におけるその超える部分の年数については、三百分の一)とを加えた率を乗じて得た額」とする。
第三十八条第六項を同条第八項とし、同条第五項中「前二項の場合において、これらの規定による」を「第三項から前項までに規定する場合において、」に改め、同項を同条第七項とし、同条第四項中「前項各号」を「第三項各号」に改め、同項を同条第五項とし、同項の次に次の一項を加える。
6 第一項の規定の適用を受ける遺族年金を受ける者が八十歳に達した場合において、当該年金を受ける者に係る更新組合員が第三項各号に掲げる期間を有していたときは、当該年金を受ける者を第四項の規定に該当する者とみなして、当該遺族年金の額を改定する。
第三十八条第三項の次に次の一項を加える。
4 前項の場合において、遺族年金を受ける者が八十歳以上であるときにおけるその者に対する同項の規定の適用については、同項第一号中「三百分の一」とあるのは「三百分の二(その超える期間の年数が十年を超える場合におけるその超える部分の年数については、三百分の一)」と、同項第二号中「三百分の一」とあるのは「三百分の二(その超える期間の年数と前号に掲げる期間の年数とを合算した年数が十年を超える場合におけるその超える部分の年数については、三百分の一)」とする。
第三十九条第一項中「及び第十一条の二から第十四条までの規定により」を「、第十一条の二から第十四条まで及び前条第三項から第七項までの規定に準じて政令で定めるところにより」に改め、「相当する金額」の下に「(遺族年金を受ける者が新法第九十三条の三第一項各号に該当するときは、更に同条の規定に準じて算定した金額)」を加え、同条第二項を削る。
第四十条第一項中「当該各号に規定する退職年金の額の百分の五十に相当する金額」を「前条の遺族年金の額の算定の例に準じて政令で定めるところにより算定した金額」に改め、同条第二項を削る。
第四十一条中「三十六万六千六百四十七円」を「五十万六千円」に、「一万二千円」を「一万八千円」に改める。
第五十七条第三項中「第十一条第十項」を「第十一条第十項又は第十一項」に、「同項の規定」を「これらの規定」に改め、同条第五項中「第二項において」を「第二項の規定により」に、「七十歳」を「六十五歳」に改め、同条第六項中「七十歳」を「六十五歳」に改め、「適用する場合には」の下に「、政令で定める場合を除き」を加え、「第三十八条第五項」を「第三十八条第七項」に改め、同条第七項中「七十歳」を「六十五歳」に、「第三十八条第五項」を「第三十八条第七項」に改める。
第五十九条第二項中「、第十項及び第十一項」を「及び第十項から第十三項まで」に改める。
第六十八条第二項中「次項及び第四項」を「次項から第六項まで」に改め、同条第四項中「前項」を「第三項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。
4 八十歳以上の知事等であつた更新組合員が退職した場合において、その者が第一項第一号の期間で十二年を超える期間を有するときにおけるその者に対する前項の規定の適用については、同項中「三百分の一」とあるのは、「三百分の二(その超える期間の年数が十年を超える場合におけるその超える部分の年数については、三百分の一)」とする。
第六十八条に次の一項を加える。
6 地方公共団体の長の退職年金を受ける者が八十歳に達した場合において、その者が第一項第一号の期間で十二年を超える期間を有するときは、その者を第四項の規定に該当する者とみなして、当該退職年金の額を改定する。
第七十六条第二項中「次項及び第四項」を「次項から第五項まで」に、「第九項」を「第十項」に改め、同条第四項中「第六十八条第四項」を「第六十八条第五項及び第六項」に、「同条第四項」を「同条第五項」に、「前項」を「第三項」に、「と読み替える」を「と、同条第六項中「第一項第一号」とあるのは「第七十六条第四項の規定により読み替えて適用される同条第一項第一号」と、「第四項」とあるのは「同条第四項」と読み替える」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。
4 地方公共団体の長であつた期間が十二年を超える八十歳以上の更新組合員に対する第一項の規定の適用については、同項第一号中「地方公共団体の長の退職年金条例の給料年額に知事等としての退隠料の加算率を乗じて得た額」とあるのは、「地方公共団体の長の退職年金条例の給料年額に知事等としての退隠料の加算率を乗じて得た額にその給料年額に三百分の二(その超える期間の年数が十年を超える場合におけるその超える部分の年数については、三百分の一)を乗じて得た額を加えた額」とする。
第八十二条第一項中「相当する金額」の下に「(遺族年金を受ける者が新法第百七条第一項の規定により適用することとされた新法第九十三条の三第一項各号に該当するときは、更に同条の規定に準じて算定した金額)」を加え、同条第二項中「新法第九十三条の三及び」を削る。
第八十三条第二項中「第五項までの規定」を「第七項までの規定(同条第三項第二号に係る部分を除く。)」に、「同条第四項中「前項各号」」を「退職年金条例の給料年額」とあるのは「地方公共団体の長の退職年金条例の給料年額」と、同条第四項中「前項」とあるのは「第八十三条第二項において準用する前項」と、同条第五項中「第三項各号」」に、「前項第一号」と」を「第三項第一号」と、同条第六項中「第三項各号」とあるのは「第八十三条第二項において準用する第三項第一号」と、「第四項」とあるのは「同条第二項において準用する第四項」と」に改め、同条の次に次の一条を加える。
(地方公共団体の長の公務によらない遺族年金に関する経過措置)
第八十三条の二 更新組合員である地方公共団体の長に係る新法第百七条第一項の規定により適用することとされた新法第九十三条第二号又は第三号の規定による遺族年金の額は、第六十八条第一項及び第二項、第六十九条から第七十一条まで並びに前条第二項の規定により読み替えられた第三十八条第三項から第七項までの規定に準じて政令で定めるところにより算定した金額の百分の五十に相当する金額(遺族年金を受ける者が新法第百七条第一項の規定により適用することとされた新法第九十三条の三第一項各号に該当するときは、更に同条の規定に準じて算定した金額)とする。
2 第四十二条の規定は、前項の規定による遺族年金の額について準用する。
3 第八十二条第三項及び第四項の規定は、前二項の規定により算定した遺族年金の額が、これらの規定を適用しないものとして算定した遺族年金の額より少ない場合について準用する。
第九十条第六項中「第一項の規定の適用を受ける」、「又は職務加算等の期間」及び「又は第四項において準用する第五十七条第五項」を削り、同項を同条第七項とし、同条第五項を同条第六項とし、同条第四項中「第一項の規定の適用を受ける」を削り、同項を同条第五項とし、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 八十歳以上の恩給公務員である職員であつた更新組合員が退職した場合において、その者が第一項第一号の期間で十二年を超える期間を有するときにおけるその者に対する前項の規定の適用については、同項中「三百分の一」とあるのは、「三百分の二(その超える期間の年数が十年を超える場合におけるその超える部分の年数については、三百分の一)」とする。
第九十条に次の二項を加える。
8 警察職員の退職年金を受ける者が八十歳に達した場合において、その者が第一項第一号の期間で十二年を超える期間を有するときは、その者を第三項の規定に該当する者とみなして、当該退職年金の額を改定する。
9 警察職員の退職年金を受ける者が六十五歳に達した場合において、その者が第五項において準用する第五十七条第五項に規定する戦務加算等の期間を有するときは、その者を第五項において準用する同条第五項の規定に該当する者とみなして、当該退職年金の額を改定する。
第九十七条中第五項を削り、第四項を第五項とし、第三項の次に次の一項を加える。
4 警察職員であつた期間が十五年を超える八十歳以上の更新組合員に対する第一項の規定の適用については、同項第一号中「警察職員の恩給法の給料年額の百五十分の一に相当する金額」とあるのは、「警察職員の恩給法の給料年額に百五十分の一と三百分の二(その超える期間の年数が十年を超える場合におけるその超える部分の年数については、三百分の一)とを加えた率を乗じて得た額に相当する金額」とする。
第九十七条に次の一項を加える。
6 第九十条第七項から第九項までの規定は、第一項の規定の適用を受ける廃疾年金を受ける者について準用する。この場合において、同条第七項中「第一項第一号の期間で十二年」とあるのは「第九十七条第三項の規定により読み替えて適用される同条第一項第一号の期間で十五年」と、「第二項」とあるのは「同条第三項」と、同条第八項中「第一項第一号の期間で十二年」とあるのは「第九十七条第四項の規定により読み替えて適用される同条第一項第一号の期間で十五年」と、「第三項」とあるのは「同条第四項」と、同条第九項中「第五項において準用する第五十七条第五項」とあり、及び「第五項において準用する同条第五項」とあるのは「第九十七条第五項において準用する第五十七条第五項」と読み替えるものとする。
第百三条第一項中「当該各号に規定する退職年金の額の百分の五十に相当する金額」を「第百四条の二第一項の遺族年金の額の算定の例に準じて政令で定めるところにより算定した金額」に改め、同条第二項を次のように改める。
2 第四十二条の規定は、前項の規定の適用を受ける遺族年金を受ける者について準用する。
第百四条第二項中「第五項まで」を「第七項までの規定(同条第三項第二号に係る部分を除く。)」に、「十二年」と、同条第四項中「前項各号」」を「十五年」と、「退職年金条例の給料年額」とあるのは「警察職員の恩給法の給料年額」と、同条第四項中「前項」とあるのは「第百四条第二項において準用する前項」と、同条第五項中「第三項各号」」に、「前項第一号」と」を「第三項第一号」と、同条第六項中「第三項各号」とあるのは「第百四条第二項において準用する第三項第一号」と、「第四項」とあるのは「同条第二項において準用する第四項」と」に改め、同条の次に次の一条を加える。
(警察職員の公務によらない遺族年金に関する経過措置)
第百四条の二 更新組合員である警察職員に係る新法附則第二十五条第一項の規定により適用することとされた新法第九十三条第二号又は第三号の規定による遺族年金の額は、第五十七条第六項及び第七項、第九十条第一項、第四項及び第六項、第九十条の二から第九十三条まで並びに前条第二項の規定により読み替えられた第三十八条第三項から第七項までの規定に準じて政令で定めるところにより算定した金額の百分の五十に相当する金額(遺族年金を受ける者が新法附則第二十五条第一項の規定により適用することとされた新法第九十三条の三第一項各号に該当するときは、更に同条の規定に準じて算定した金額)とする。
2 第四十二条の規定は、前項の規定の適用を受ける遺族年金を受ける者について準用する。
3 第百三条第三項及び第四項の規定は、前二項の規定により算定した遺族年金の額が、これらの規定を適用しないものとして算定した遺族年金の額より少ない場合について準用する。
第百十一条第二項中「第十一項」を「第十三項」に改める。
第百十七条第一項中「第百十一条第一項」を「地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第百十一条第一項」に改める。
第百十九条第一項中「当該各号に規定する退職年金の額の百分の五十に相当する金額」を「次条第一項の遺族年金の額の算定の例に準じて政令で定めるところにより算定した金額」に改め、同条第二項を次のように改める。
2 第四十二条の規定は、前項の規定の適用を受ける遺族年金を受ける者について準用する。
第百十九条の二を第百十九条の三とし、第百十九条の次に次の一条を加える。
第百十九条の二 更新組合員である消防職員に係る新法第九十三条第二号又は第三号の規定による遺族年金の額は、第三十八条第三項から第七項まで、第五十七条第六項及び第七項並びに第百十一条から第百十四条までの規定に準じて政令で定めるところにより算定した金額の百分の五十に相当する金額(遺族年金を受ける者が新法第九十三条の三第一項各号に該当するときは、更に同条の規定に準じて算定した金額)とする。
2 第四十二条の規定は、前項の規定の適用を受ける遺族年金を受ける者について準用する。
3 前条第三項及び第四項の規定は、前二項の規定により算定した遺族年金の額が、これらの規定を適用しないものとして算定した遺族年金の額より少ない場合について準用する。
第百三十一条第二項中「第十条各号」を「第十条第一項各号」に改め、同条第四号中「附則第十一条第三項」を「附則第十一条第二項」に改める。
第百四十三条の三第四項中「前項」を「第三項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。
4 八十歳以上の団体共済更新組合員が退職した場合において、その者が第百四十三条の二第一項第一号の期間、同項第二号イの期間及び同項第三号の期間を合算して二十年を超える期間を有するときにおけるその者に対する前項の規定の適用については、同項中「三百分の一」とあるのは、「三百分の二(その超える期間の年数が十年を超える場合におけるその超える部分の年数については、三百分の一)」とする。
第百四十三条の三に次の一項を加える。
6 新法第二百二条において準用する新法第七十八条第一項の規定による退職年金を受ける者が八十歳に達した場合において、その者が第百四十三条の二第一項第一号の期間、同項第二号イの期間及び同項第三号の期間を合算して二十年を超える期間を有するときは、その者を第四項の規定に該当する者とみなして、当該退職年金の額を改定する。
第百四十三条の十第三項中「同法」を「新法」に改め、同条第四項中「第百四十三条の三第四項」を「第百四十三条の三第五項及び第六項」に、「同項中「前項」」を「第百四十三条の三第五項中「第三項」」に、「読み替える」を「と、同条第六項中「第四項」とあるのは「第百四十三条の十第四項」と読み替える」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。
4 八十歳以上の団体共済更新組合員が退職し、新法第二百二条において準用する新法第八十六条の規定による廃疾年金を受ける場合におけるその者に対する第一項の規定の適用については、同項第一号中「退職時の給料年額の二百二十五分の二」とあるのは「退職時の給料年額に二百二十五分の二と三百分の二(その超える期間の年数が十年を超える場合におけるその超える部分の年数については、三百分の一)とを加えた率を乗じて得た額」と、同項第二号中「退職時の給料年額の九十分の一」とあるのは「退職時の給料年額に九十分の一と三百分の二(その超える期間の年数が十年を超える場合におけるその超える部分の年数については、三百分の一)とを加えた率を乗じて得た額」と、同項第三号中「退職時の給料年額の百八十分の一・一」とあるのは「退職時の給料年額に百八十分の一・一と三百分の二(その超える期間の年数が十年を超える場合におけるその超える部分の年数については、三百分の一)とを加えた率を乗じて得た額」とする。
第百四十三条の十三第三項中「第五項までの規定」を「第七項までの規定(同条第三項第二号に係る部分を除く。)」に、「同条第四項中「前項各号」」を「同条第四項中「前項」とあるのは「第百四十三条の十三第三項において準用する前項」と、同条第五項中「第三項各号」」に、「前項第二号」と」を「第三項第二号」と、同条第六項中「第三項各号」とあるのは「第百四十三条の十三第三項において準用する第三項第二号」と、「第四項」とあるのは「同条第三項において準用する第四項」と」に改める。
第百四十三条の十四第一項中「又は第百四十三条の三の二の規定により算定した金額の百分の五十に相当する金額」を「から第百四十三条の四まで及び前条の規定により読み替えられた第三十八条第三項から第七項までの規定に準じて政令で定めるところにより算定した金額の百分の五十に相当する金額(遺族年金を受ける者が新法第二百二条において準用する新法第九十三条の三第一項各号に該当するときは、更に同条の規定に準じて算定した金額)」に改め、同条第二項を削る。
別表第一中「別表第一」を「別表第一(第二十三条、第七十五条関係)」に改める。
別表第二中「別表第二」を「別表第二(第二十九条、第七十八条、第九十九条関係)」に、「一、四四二、〇〇〇円」を「一、九八四、〇〇〇円」に、「九三四、〇〇〇円」を「一、二八三、〇〇〇円」に、「六一七、〇〇〇円」を「八四四、〇〇〇円」に改め、同表の備考二中「七万二千円」を「十二万円」に改め、同表の備考三中「四万二千円」を「六万円」に、「一万二千円」を「一万八千円(同号イに掲げる者がない場合にあつては、そのうち一人に限り四万二千円)」に改める。
別表第三中「別表第三」を「別表第三(第百四十三条の六関係)」に改める。
別表第四中「別表第四」を「別表第四(第百四十三条の六関係)」に改める。