第百六十四条の二 退職年金は、その年額が国会議員互助年金法(昭和三十三年法律第七十号)第十五条の二第一項本文に規定する互助年金の停止の措置に係る普通退職年金の年額を超えない範囲内で政令で定める金額(以下この条において「支給停止基準額」という。)以上であつてこれを受ける者の前年における所得金額(退職年金並びに地方自治法第二百三条に規定する報酬、費用弁償及び期末手当に係る所得のうち当該退職年金の基礎となつた在職期間に係るものの金額を除く。以下この項において同じ。)が七百万円を超えるときは、退職年金の年額と前年における所得金額との合計額を次の各号に掲げる金額に区分してそれぞれの金額に当該各号に定める割合を乗じて得た金額の合算額に相当する金額の支給を停止する。
一 支給停止基準額と七百万円との合計額を超え、支給停止基準額に二を乗じて得た金額と七百万円との合計額以下の金額 百分の三十五
二 支給停止基準額に二を乗じて得た金額と七百万円との合計額を超え、支給停止基準額に三を乗じて得た金額と七百万円との合計額以下の金額 百分の四十
三 支給停止基準額に三を乗じて得た金額と七百万円との合計額を超え、支給停止基準額に四を乗じて得た金額と七百万円との合計額以下の金額 百分の四十五
四 支給停止基準額に四を乗じて得た金額と七百万円との合計額を超える金額 百分の五十
2 前項の場合における退職年金の支給額が支給停止基準額より少ないときは、同項の規定にかかわらず、当該支給停止基準額を退職年金の支給額とする。
3 第一項に規定する所得金額の計算については、所得税法の課税総所得金額の計算に関する規定の例による。
4 前二項に定めるもののほか、第一項の規定による退職年金の支給の停止に関し必要な事項は、政令で定める。