第三条 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号)の一部を次のように改正する。
目次中「第三款 遺族一時金に関する経過措置(第四十五条・第四十六条)」を「第三款 削除」に改める。
第二条第一項第十九号中「及び条例在職年の計算上年金条例職員として在職した期間に加えられる期間」を「、条例在職年の計算上年金条例職員として在職した期間に加えられる期間及び年金条例職員として在職した期間に準ずるものとして政令で定める期間」に改め、同項第二十二号中「みなされる期間」の下に「及び旧長期組合員であつた期間に準ずるものとして政令で定める期間」を加え、同条第四項第二号中「第四十四条」を「第四十五条」に改める。
第三条第四項第二号中「この項」を「この号」に改め、同項第三号中「法律第八十二号」を「昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第六十二号)」に改め、同条に次の六項を加える。
6 昭和二十一年一月二十九日前に給付事由が生じた旧沖縄県町村吏員恩給組合恩給条例(以下次項までにおいて「旧沖縄恩給条例」という。)の規定による恩給組合条例の退隠料等に相当する給付で政令で定めるもの(次項及び第十項において「沖縄の退隠料等」という。)については、この法律又はこれに基づく政令に別段の規定があるもののほか、旧沖縄恩給条例の規定の例により、当該条例の規定の適用を受けていた者又はその遺族(当該条例の規定による遺族をいう。次項及び第八項において同じ。)に対し、沖縄県市町村職員共済組合からこれを支給する。
7 前項の規定は、旧沖縄恩給条例が昭和二十一年一月二十九日から昭和四十一年六月三十日までの間においてもなお効力を有するものとしたならば当該条例の規定の適用を受けることとなる者として沖縄の市町村に在職した者又はその遺族につき当該条例の規定を適用するものとした場合にこれらの者に支給すべきこととなる沖縄の退隠料等について準用する。
8 前二項の規定は、第百三十二条の二第一項第二号に規定する沖縄の共済法の規定の適用を受ける者であつた期間を有する者又はその遺族については、適用しない。
9 昭和二十年九月三日前に給付事由が生じた旧樺太市町村吏員恩給組合恩給条例(以下この項において「旧樺太恩給条例」という。)の規定による恩給組合条例の退隠料等に相当する給付(旧樺太恩給条例の規定の適用を受けていた者で同日以後引き続き樺太にあつたものについては、当該条例が同日からその者が帰国した日(その者が帰国前に死亡したときは、その死亡の日)までの間においてもなお効力を有するものとし、かつ、当該帰国又は死亡を当該条例の規定による退職又は死亡とみなして当該条例の規定を適用するものとした場合にその者又はその遺族(当該条例の規定による遺族をいう。以下この項において同じ。)に支給すべきこととなる給付を含む。)で政令で定めるもの(次項において「樺太の退隠料等」という。)については、この法律又はこれに基づく政令に別段の規定があるもののほか、旧樺太恩給条例の規定の例により、当該条例の規定の適用を受けていた者又はその遺族に対し、政令で定める市町村職員共済組合からこれを支給する。
10 第六項若しくは第七項又は前項の規定により支給される沖縄の退隠料等又は樺太の退隠料等は、新法及びこの法律の適用については、第一項の規定により市町村職員共済組合が支給すべき恩給組合条例の規定による退隠料等とみなす。
11 第八項及び前項に定めるもののほか、同項に規定する沖縄の退隠料等又は樺太の退隠料等の額の算定の基礎となる給料の額の計算方法その他第六項、第七項及び第九項の規定の適用について必要な事項は、政令で定める。
第三条の三第一項第二号中「法律第百十三号による改正後の」を「恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第六十号。以下この項において「法律第六十号」という。)による改正後の」に改め、同項第五号中「恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十七年法律第八十号)」を「法律第六十号」に改める。
第三条の四の次に次の一条を加える。
第三条の四の二 国の新法の規定による年金の額の改定に関する法令の制定又は改正により国家公務員共済組合が支給する国の新法の規定による通算退職年金の年額が改定された場合において、第三条第一項、第三項及び第四項の規定により市町村職員共済組合が支給すべき恩給組合条例の規定による退職年金条例の通算退職年金又は旧市町村共済法の規定による通算退職年金を国の新法の規定による通算退職年金とみなしたならばその額を改定すべきこととなるときは、当該年金の額を改定するものとし、その改定及び支給については、政令で特別の定めをするものを除き、当該国の新法の規定による通算退職年金の額の改定に関する法令の規定の例による。
第三条の五中「前三条」を「第三条から前条まで」に改める。
第七条第一項第一号中「第四十四条」を「第四十五条」に改め、同項第四号中「その後引き続き」を「その後他に就職することなく政令で定める期間内に」に改め、同条第二項中「又は遺族一時金」及び「(退職一時金の場合にあつては第一号から第四号までの期間、遺族一時金の場合にあつては第五号から第八号までの期間に限る。)」を削り、第五号から第八号までを削る。
第十条第四号中「法律第百五十五号附則第四十二条第一項又は第四十三条に規定する外国政府職員又は外国特殊法人職員に係る外国政府又は法人」を「外国政府等(法律第百五十五号附則第四十二条第一項に規定する外国政府職員に係る外国政府、同法附則第四十三条に規定する外国特殊法人職員に係る法人及び同法附則第四十三条の二第一項に規定する外国特殊機関職員に係る特殊機関をいう。以下この号において同じ。)」に、「当該外国政府又は法人」を「当該外国政府等」に改め、同条中第五号を削り、第六号を第五号とし、第七号を第六号とする。
第十三条第二項中「十五万円」を「三十二万千六百円」に改める。
第三十六条中「支給し、遺族一時金は、支給しない」を「支給する」に改める。
第四十一条中「二十四万円」を「二十九万六千百六十円」に、「一人については、七千二百円」を「二人までは、一人につき九千六百円」に改める。
第四十二条中「十一万五千二百円」を「二十五万四千四百円」に改める。
第五十五条第一項中「第四十八条」を「第四十九条」に改め、同条第二項中「(退職一時金の場合にあつては第一号から第四号までの期間、遺族一時金の場合にあつては第五号から第八号までの期間に限る。)」を削る。
第五十七条第二項中「又は第十項」を「、第十項又は第十四項」に改め、「同条第十一項」の下に「又は第十二項」を加え、同条第三項第二号中「附則第十一条第一項」の下に「又は恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第六十号)附則第十三条第一項」を加え、同条第四項中「六十五歳」を「六十歳」に、「恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第百二十一号)附則第六条」を「法律第百五十五号附則第十四条(同法附則第十八条第二項、第二十三条第六項及び第三十一条において準用する場合を含む。)」に改める。
第六十四条第一項中「若しくは第四号又は第七号若しくは第八号」を「又は第四号」に改める。
第八十一条中「支給し、遺族一時金は、支給しない」を「支給する」に改める。
第八十五条を削り、第八十五条の二を第八十五条とする。
第八十七条及び第八十八条第三項中「第百五条」を「第百五条の二」に改める。
第百二条中「支給し、遺族一時金は、支給しない」を「支給する」に改める。
第百七条及び第百九条第五項中「第百二十条」を「第百二十条の二」に改める。
第百十八条中「支給し、遺族一時金は、支給しない」を「支給する」に改める。
第百二十五条第三項中「復帰したとき」の下に「又は公庫職員である間に死亡したとき(その者の遺族が厚生年金保険法の規定による遺族年金を受ける権利を有するときを除く。)」を加え、同条に次の一項を加える。
7 復帰希望職員が引き続き公庫職員として在職し、引き続き新法第百四十条第一項に規定する公庫等のうち住宅金融公庫以外のもの(次条において「他の公庫等」という。)に係る同項に規定する公庫等職員(以下この項において「他の公庫等職員」という。)となつた場合(その者が更に引き続き当該他の公庫等職員以外の他の公庫等職員となつた場合を含む。)における前各項の規定の適用については、その者は、これらの他の公庫等職員として在職する間、復帰希望職員たる公庫職員として在職するものとみなす。
第百二十六条中「在職する間」の下に「(これに引き続き他の公庫等に在職する間を含む。)」を加える。
第百二十七条第二項中「復帰したとき」の下に「又は公団等職員である間に死亡したとき(その者の遺族が厚生年金保険法の規定による遺族年金を受ける権利を有するときを除く。)」を加え、同条第四項中「第五項」を「第五項及び第七項」に改める。
第百二十八条第二項中「及び第五項」を「、第五項及び第七項」に改める。
第百三十一条第二項第二号中「法律第百五十五号附則第四十二条第一項又は第四十三条に規定する外国政府職員又は外国特殊法人職員に係る外国政府又は法人」を「外国政府等(法律第百五十五号附則第四十二条第一項に規定する外国政府職員に係る外国政府、同法附則第四十三条に規定する外国特殊法人職員に係る法人及び同法附則第四十三条の二第一項に規定する外国特殊機関職員に係る特殊機関をいう。以下この号において同じ。)」に、「当該外国政府又は法人」を「当該外国政府等」に改め、同項中第三号を削り、第四号を第三号とし、第五号を第四号とし、第六号を第五号とする。
第百三十二条の八中「第百五条」を「第百五条の二」に改める。
第百三十四条第一号中「、遺族年金又は遺族一時金」を「又は遺族年金」に改め、同条第二号中「(第四十七条第一項第一号又は第六十三条第九項の規定により遺族に支給される一時金にあつては、新法の規定による遺族一時金)」を削る。
第百四十三条の二第一項中「以下次条において同じ。」を削り、同条第三項中「又は新法第九十八条」及び「又は遺族一時金」を削る。
第百四十三条の二の二の次に次の一条を加える。
第百四十三条の二の三 団体共済組合員期間が二十年未満である団体共済更新組合員で、施行日前におけるその者の四十歳に達した月以後の第百四十三条の二第一項第一号の期間が十五年以上二十年未満であるものが退職し、又は退職後業務傷病によらないで死亡した場合(新法第二百二条において準用する新法第七十四条に規定する廃疾年金を受けることとなり、又は受けている場合及び新法第二百二条の二第一項の規定の適用がある場合を除く。)には、新法第二百二条において準用する新法第七十八条第一項又は第九十三条第一項第二号の規定の適用については、その者は、団体共済組合員期間が二十年以上である者に該当するものとみなす。この場合においては、新法第二百二条の二第二項及び第三項の規定を準用する。
第百四十三条の四第二項中「十五万円」を「三十二万千六百円」に改める。
第百四十三条の五第三項中「第八十二条」を「新法第八十二条」に改める。
第百四十三条の十四の見出し中「十年」を「一年」に改める。
第百四十三条の十五中「十一万五千二百円」を「二十五万四千四百円」に改める。
別表第二中「九五三、二〇〇円」を「一、一六七、八〇〇円」に、「六二一、二〇〇円」を「七五七、八〇〇円」に、「四一三、二〇〇円」を「五〇〇、八〇〇円」に改め、同表の備考二中「三万六千円」を「七万二千円」に改め、同表の備考三中「二万四百円」を「二万八千八百円」に、「一人については、七千二百円」を「二人までは、一人につき九千六百円」に改める。