(昭和五十二年度における地方公務員共済組合の年金の額の改定)
第六条の二 地方公務員共済組合の組合員であつた者に係る新法の規定による退職年金等のうち、昭和五十一年三月三十一日以前の退職に係る年金(第十二項の規定の適用を受けるものを除く。)で昭和五十二年三月三十一日において現に支給されているものについては、同年四月分以後、その額を、次の各号に掲げる当該年金の区分に応じ当該各号に掲げる額をそれぞれ新法第四十四条第二項若しくは施行法第二条第一項第三十三号に規定する給料年額若しくは新法の給料年額(以下この項において「新法の給料年額」という。)、同条第一項第二十九号若しくは施行法第五十七条第三項に規定する退職年金条例の給料年額若しくは恩給法の給料年額(以下この項において「退職年金条例の給料年額」という。)又は施行法第二条第一項第三十二号に規定する共済法の給料年額(以下この項において「共済法の給料年額」という。)とみなし、新法又は施行法の規定を適用して算定した額に改定する。
一 昭和五十年三月三十一日以前の退職に係る年金 当該年金に係る第二条の七第一項、第三条の四第一項、第四条の三第一項、第五条の二第一項又は前条第一項の規定による改定年金額の算定の基礎となつた第一条第一項各号に掲げる仮定新法の給料年額、仮定退職年金条例の給料年額又は仮定共済法の給料年額とみなされた額に一・〇六七を乗じて得た額に二千三百円を加えた額
二 昭和五十年四月一日から昭和五十一年三月三十一日までの間の退職に係る年金 当該年金の額(その額につき年金額の最低保障に関する新法、施行法その他の法律の規定で政令で定めるものの適用があつた場合には、その適用がないものとした場合の額)の算定の基礎となつた新法の給料年額、退職年金条例の給料年額又は共済法の給料年額(当該退職に係る地方公共団体の地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第三条第二項に規定する一般職の職員(以下この号及び第十条の二第一項第二号ロにおいて「一般職の職員」という。)で政令で定めるものに係る給与に関する条例その他の規程に定める給料に関する規定(以下この号及び第十条の二第一項第二号ロにおいて「給与条例等の給料に関する規定」という。)につき昭和五十年度において改正が行われた場合において、当該改正後の給与条例等の給料に関する規定(これに準じ又はその例によることとされる場合を含む。以下この号において同じ。)の適用を受けなかつた一般職の職員であつた者(当該改正前の給与条例等の給料に関する規定の適用を受けていた者に限る。)に係るものにあつては、当該退職の日にその者について当該改正後の給与条例等の給料に関する規定が適用されていたとしたならばその者の年金額の算定の基準となるべきこれらの給料年額)に一・〇六七を乗じて得た額に二千三百円を加えた額
2 次の各号に掲げる年金については、前項の規定により改定された額(遺族年金については、その額につき新法第九十三条の五の規定の適用がある場合には、その額から同条の規定により加算されるべき額に相当する額を控除した額)が当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和五十二年四月分以後、その額を、当該各号に掲げる額に改定する。この場合においては、第一条第三項後段の規定を準用する。
一 退職年金のうち次のイからハまでに掲げる年金 次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額
イ 六十五歳以上の者で実在職した組合員期間が最短年金年限に達しているものに係る年金 五十八万九千円
ロ 六十五歳以上の者で実在職した組合員期間が九年以上のものに係る年金(イに掲げる年金を除く。)及び六十五歳未満の者で実在職した組合員期間が最短年金年限に達しているものに係る年金 四十四万千八百円
ハ 六十五歳以上の者で実在職した組合員期間が九年未満のものに係る年金 二十九万四千五百円
二 廃疾年金 次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額
イ 六十五歳以上の者で実在職した組合員期間が最短年金年限に達しているものに係る年金 五十八万九千円
ロ 六十五歳以上の者で実在職した組合員期間が九年以上のものに係る年金(イに掲げる年金を除く。)及び六十五歳未満の者で実在職した組合員期間が最短年金年限に達しているものに係る年金 四十四万千八百円
ハ イ及びロに掲げる年金以外の年金 二十九万四千五百円
三 遺族年金 次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額
イ 六十五歳以上の者又は六十五歳未満の妻、子若しくは孫が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が最短年金年限に達しているもの 二十九万四千五百円
ロ 六十五歳以上の者又は六十五歳未満の妻、子若しくは孫が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が九年以上のもの(イに掲げる年金を除く。)及び六十五歳未満の者(妻、子及び孫を除く。)が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が最短年金年限に達しているもの 二十二万九百円
ハ イ及びロに掲げる年金以外の年金 十四万七千三百円
3 前項第三号の規定の適用を受ける遺族年金を受ける者が妻であり、かつ、次の各号に該当する場合には、同項第三号の規定により算定した額に当該各号に掲げる額を加えた額をもつて、当該遺族年金の額とする。この場合においては、第二条の七第三項ただし書の規定を準用する。
三 六十歳以上である場合(前二号に該当する場合を除く。) 二万四千円
4 第一項又は第二項の規定の適用を受ける年金を受ける者が六十五歳に達したとき(遺族年金にあつては、当該年金を受ける妻、子又は孫が六十五歳に達したときを除くものとし、その達した日が昭和五十二年六月三十日以前であるときに限る。)は、その達した日の属する月の翌月分以後、その額を、同項の規定に準じて改定する。
5 第二項第三号の規定の適用を受ける遺族年金を受ける者が妻であり、かつ、遺族である子を有しない者である場合において、その者が昭和五十二年四月一日から同年六月三十日までの間に六十歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、その者を第三項第三号の規定に該当する者とみなして、その額を改定する。
6 次の各号に掲げる遺族年金については、前各項の規定により改定された額(その額につき新法第九十三条の五又は第三項若しくは前項の規定の適用がある場合には、その額からこれらの規定により加算されるべき額に相当する額を控除した額)が当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和五十二年八月分以後、その額を、当該各号に掲げる額に改定する。この場合においては、第一条第三項後段の規定を準用する。
一 六十歳以上の者又は遺族である子を有する六十歳未満の妻が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が最短年金年限に達しているもの 三十二万円
二 六十歳以上の者又は遺族である子を有する六十歳未満の妻が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が九年以上のもの(前号に掲げる年金を除く。) 二十四万円
三 六十歳以上の者又は遺族である子を有する六十歳未満の妻が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が九年未満のもの 十六万円
7 第三項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金について準用する。この場合において、第三項中「前項第三号」とあるのは「第六項」と、「同項第三号」とあるのは「同項」と読み替えるものとする。
8 第一項又は第二項の規定の適用を受ける年金のうち遺族年金を受ける者(六十歳未満の妻であり、かつ、遺族である子を有する者を除く。)が昭和五十二年八月一日以後に六十歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、前二項の規定に準じてその額を改定する。
9 第一条第五項の規定は、前各項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
10 第二項から第八項までの規定は、地方公務員共済組合の組合員であつた者に係る新法の規定による退職年金等(新法第九十七条の二の規定の適用を受ける遺族年金を除く。)のうち昭和五十一年四月一日以後の退職に係る年金で昭和五十二年三月三十一日において現に支給されているものの額の改定について準用する。
11 前各項の規定は、地方公共団体の長等の退職年金等(次項の規定の適用を受けるものを除く。)で昭和五十二年三月三十一日において現に支給されているものについて準用する。この場合においては、第一条第六項後段の規定を準用する。
12 沖繩の退職年金等及び沖繩の組合員であつた者に係る新法の規定による退職年金等で政令で定めるもののうち昭和四十七年五月十五日から昭和五十年五月十四日までの間の退職に係る年金で、昭和五十二年三月三十一日において現に支給されているものについては、その額を、第一項から第九項まで及び前項の規定に準じ政令で定めるところにより改定する。