(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十九年一月一日から施行する。
(地方公務員等共済組合法の一部改正)
第二条 地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)の一部を次のように改正する。
第四十三条第十二項中「当該育児休業等に係る三歳に満たない子」を「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第二条第一号又は地方公務員の育児休業等に関する法律第二条第一項に規定する子(第七十条の二及び第七十九条において「子」という。)であつて、当該育児休業等に係る三歳に満たないもの」に改める。
第七十条の三第二項中「開始の日から起算して三月」を「日数を通算して六十六日」に、「期間と」を「ものと」に改め、同条第三項に後段として次のように加える。
この場合において、同条第三項中「第十七条第四項第二号ハ」とあるのは、「第十七条第四項第二号ロ」と読み替えるものとする。
第百四十二条第二項中「この法律」の下に「の規定」を加え、「においては」を「には」に改め、「掲げる規定」の下に「中同表」を加え、「当該下欄」を「同表の下欄」に改め、同項の表第四十三条第十二項の項を次のように改める。
第四十三条第十二項 |
地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第二条第一項 |
国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)第三条第一項 |
地方公務員の育児休業等に関する法律第二条第一項 |
国家公務員の育児休業等に関する法律第三条第一項 |
(地方公務員等共済組合法の一部改正に伴う経過措置)
第三条 次項に定めるものを除き、前条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法(同項及び第三項において「新地共済法」という。)第七十条の三第二項の規定は、この法律の施行の日(以下この項及び次項において「施行日」という。)以後に開始された地方公務員等共済組合法第七十条の三第一項に規定する介護休業(以下この条において「介護休業」という。)に係る介護休業手当金について適用し、施行日前に開始された介護休業に係る介護休業手当金については、なお従前の例による。
2 施行日前に介護休業を開始した者であって、施行日において当該介護休業の開始の日から起算して三月を超えていないものに係る新地共済法第七十条の三第二項の規定の適用については、同項中「日数」とあるのは、「日数(地方公務員の育児休業等に関する法律及び育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の一部を改正する法律(平成二十八年法律第九十五号)の施行の日前の介護休業の日数を含む。)」とする。
3 新地共済法第七十条の三第三項後段の規定は、平成二十八年八月一日以後に開始された介護休業に係る介護休業手当金の額の算定について適用する。
(地方公務員災害補償法の一部改正)
第四条 地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)の一部を次のように改正する。
第二条第三項中「においては」を「には」に改め、同条第四項ただし書中「各号の一」を「各号に掲げるいずれかの方法」に改め、同項第二号中「前号の」を「前号に掲げる」に改め、同条第六項第二号中「にあつては」を「には」に改め、同項第四号中「勤務しなかつた日」の下に「及び一日の勤務時間の一部について勤務しなかつた日」を加え、同条第十一項中「にあつては」を「には」に、「又は」を「、又は」に改め、同条第十三項中「又は」を「、又は」に改める。
(地方独立行政法人法の一部改正)
第五条 地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)の一部を次のように改正する。
第五十三条第五項中「「条例で定める日」を「「条例で定める者」とあるのは「設立団体の条例で定める者」と、「で条例」に、「設立団体の条例で定める日」を「で設立団体の条例」に改める。
(雇用保険法等の一部を改正する法律の一部改正)
第六条 雇用保険法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十七号)の一部を次のように改正する。
(児童福祉法等の一部を改正する法律の一部改正)
第七条 児童福祉法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第六十三号)の一部を次のように改正する。
附則第十六条の二の見出しを「(国家公務員の育児休業等に関する法律等の一部改正)」に改め、同条第二号を同条第三号とし、同条第一号の次に次の一号を加える。
二 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第二条第一項