第一条 地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)の一部を次のように改正する。
第三十八条の三に次の一項を加える。
4 自治大臣は、第二項の認可をしようとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣及び文部大臣に協議しなければならない。
第六十九条第一項中「前四十二日」の下に「(多胎妊娠の場合にあつては、七十日)」を加え、「以後四十二日」を「以後五十六日」に改める。
第七十四条の二第一項中「昭和六十年」を「昭和六十三年」に改め、「の百分の百五」を削り、「百分の九十五」を「これ」に改める。
第七十五条第四項中「五月、八月及び十一月において」を「四月、六月、八月、十月及び十二月に」に改める。
第八十条第二項中「十八万円」を「十九万二千円」に、「六万円」を「六万四千円」に改める。
第八十一条第二項中「百分の五十」を「百分の三十、百分の四十、百分の五十、百分の六十、百分の七十」に改める。
第八十七条第三項中「四十五万円」を「四十九万九千五百円」に改め、同条第四項第一号中「三百四十万円」を「三百五十七万円」に改め、同項第二号中「二百十万円」を「二百二十万五千円」に改め、同項第三号中「百九十万円」を「百九十九万五千円」に改める。
第八十八条第三項中「十八万円」を「十九万二千円」に改める。
第八十九条第二項中「前項」を「第一項」に改め、「受給権者」の下に「(当該障害共済年金の給付事由となつた障害について国民年金法による障害基礎年金が支給されない者に限る。)」を加え、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 障害共済年金(その権利を取得した当時から引き続き障害等級の一級又は二級に該当しない程度の障害の状態にある受給権者に係るものを除く。以下この項、次条、第九十一条及び第九十二条第五項ただし書において同じ。)の受給権者であつて、病気にかかり、又は負傷し、かつ、その病気又は負傷に係る傷病(当該障害共済年金の給付事由となつた障害に係る傷病の初診日後に初診日があるものに限る。以下この項及び第九十二条第五項ただし書において同じ。)の当該初診日において組合員であつたものが、当該傷病により障害(障害等級の一級又は二級に該当しない程度のものに限る。以下この項、第九十一条第二項及び第九十二条第五項ただし書において「その他障害」という。)の状態にあり、かつ、当該傷病に係る障害認定日以後六十五歳に達する日の前日までの間において、当該障害共済年金の給付事由となつた障害とその他障害(その他障害が二以上ある場合は、すべてのその他障害を併合した障害)とを併合した障害の程度が当該障害共済年金の給付事由となつた障害の程度より増進した場合において、その期間内にその者の請求があつたときは、その増進した後における障害の程度に応じて、当該障害共済年金の額を改定する。
第九十条第一項中「(障害等級の一級又は二級に該当する程度の障害の状態にある場合に限る。以下この条において同じ。)」を削る。
第九十一条中「(障害等級の一級又は二級に該当する程度の障害の状態にある場合に限る。以下この条において同じ。)」を削り、「者を除く」の下に「。次項において同じ」を加え、同条に次の一項を加える。
2 障害共済年金の受給権者について、国民年金法第三十四条第四項又は第三十六条第二項ただし書の規定により併合された障害の程度が当該障害基礎年金の給付事由となつた障害の程度より増進したとき(当該併合されたこれらの規定に規定するその他障害が第八十九条第二項の規定による障害共済年金の額の改定の事由となつたその他障害に該当するものであるときを除く。)は、同法第三十四条第四項又は第三十六条第二項ただし書の規定により併合された障害の程度に応じて、当該障害共済年金の額を改定する。
第九十二条第二項中「百分の五十」を「百分の三十、百分の四十、百分の五十、百分の六十、百分の七十」に改め、同条第五項に次のただし書を加える。
ただし、その支給を停止された障害共済年金の受給権者が病気にかかり、又は負傷し、かつ、その病気又は負傷に係る傷病の当該初診日において組合員であつた場合であつて、当該傷病によりその他障害の状態にあり、かつ、当該傷病に係る障害認定日以後六十五歳に達する日の前日までの間において、当該障害共済年金の給付事由となつた障害とその他障害(その他障害が二以上ある場合は、すべてのその他障害を併合した障害)とを併合した障害の程度が、障害等級の一級又は二級に該当するに至つたときは、この限りでない。
第九十八条後段中「四十五万円」を「四十九万九千五百円」に改める。
第九十九条の二第三項中「八十五万円」を「八十九万二千五百円」に改める。
第九十九条の三中「四十五万円」を「四十九万九千五百円」に改める。
第百十四条第四項中「四十七万円」を「五十三万円」に、「六万八千円」を「八万円」に改める。
附則第十四条の三の見出し中「財政調整事業」を「財政調整事業等」に改め、同条第一項中「除く」及び「含む」の下に「。次条第一項において同じ」を加える。
附則第十四条の六を削り、附則第十四条の五を附則第十四条の六とする。
附則第十四条の四中「前条」を「前二条」に改め、同条を附則第十四条の五とする。
附則第十四条の三の次に次の一条を加える。
第十四条の四 市町村連合会は、第二十七条第二項各号に掲げる事業及び前条の規定により行う事業のほか、当分の間、政令で定めるところにより、市町村職員共済組合、都市職員共済組合及び自治大臣が指定するその他の組合(以下この条において「対象組合」という。)の短期給付の掛金に係る著しい不均衡(自治大臣が定める基準を超えるものをいう。)を調整するための交付金の交付の事業を行うことができる。
2 市町村連合会が前項の規定により行う事業に要する費用は、対象組合からの市町村連合会に対する拠出金をもつて充てるものとする。
3 対象組合は、政令で定めるところにより、前項の拠出金を市町村連合会に拠出するものとする。
4 前項の規定により市町村連合会に拠出する第二項の拠出金の拠出に要する費用は、国、地方公共団体若しくは職員団体又は対象組合若しくは連合会が、政令で定めるところにより、負担するものとする。
5 第一項の交付金の交付を受ける対象組合に係る第百十三条第一項第一号及び第二項第一号並びに第百十四条第三項の規定の適用については、当該交付金は、掛金とみなす。
6 第二項から前項までに規定するもののほか、第一項の規定により行う事業の実施に関し必要な事項は、政令で定める。
附則第十四条の七中「前条第二項の規定により読み替えて適用される」を削り、「加入組合の組合員」を「組合員」に、「加入組合の運営審議会」を「組合の運営審議会」に改め、同条の次に次の一条を加える。
(平均給料月額の改定)
第十四条の八 昭和六十年九月以前の期間又は同年十月から平成元年三月までの期間であつて政令で定めるところにより区分された期間に係る組合員期間を有する者の平均給料月額(地方公共団体の長の平均給料月額を含む。)を計算する場合においては、第四十四条第二項及び第百二条第一項中「給料の額」とあるのは、「給料の額(その月が附則第十四条の八に規定する政令で定めるところにより区分された期間に属するときは、その月の掛金の標準となつた給料の額に、当該期間における全組合員(政令で定める者を除く。)の掛金の標準となつた給料の額に政令で定める数値を乗じて得た額、厚生年金保険の全被保険者(政令で定める者を除くものとし、当該期間が昭和六十一年三月以前の期間であるときは、船員保険の全被保険者(政令で定める者を除く。)を含む。)の厚生年金保険法又は船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)に規定する標準報酬月額並びに他の法律に基づく共済組合の全組合員(政令で定める者を除く。)のこれら他の法律に規定する標準報酬の月額及び標準給与の月額(以下この条において「全組合員の給料の額等」という。)を平均した額に対する附則第十四条の八に規定する政令で定めるところにより区分された期間のうちの最後の期間における全組合員の給料の額等を平均した額の比率に相当する比率を参酌して政令で定める再評価率を乗じて得た額とし、その月が昭和六十年九月以前の期間に属するときは、その月の掛金の標準となつた給料の額に、同条に規定する政令で定めるところにより区分された期間のうちの最初の期間に係る当該再評価率を乗じて得た額とする。)」とする。
附則第二十条第一項第一号中「千二百五十円」を「千三百八十八円」に改める。
附則第二十七条第一項中「及び第八十六条」を「、第八十六条、第八十九条第二項、第九十一条第二項及び第九十二条第五項ただし書」に改め、同条第二項中「第八十九条第二項」を「第八十九条第三項」に改める。
附則第二十八条の六の見出し中「日本鉄道共済組合」の下に「又は日本たばこ産業共済組合」を加え、「関する」を「対する」に改め、同条中「日本鉄道共済組合」の下に「又は日本たばこ産業共済組合」を加える。
附則第二十八条の七第四項中「(公立学校共済組合又は警察共済組合の特例継続組合員となつた者については、公立学校共済組合又は警察共済組合)」を削る。
附則第三十三条を次のように改める。
(短期給付等に係る掛金の標準となる給料の最高限度額の特例)
第三十三条 健康保険法に規定する標準報酬の等級の最高等級に係る標準報酬月額が五十三万円を超える間においては、第百十四条第四項中「五十三万円」とあるのは、「五十三万円(短期給付及び福祉事業に係る掛金の標準となる給料の額については、健康保険法に規定する標準報酬の等級の最高等級に係る標準報酬月額を勘案して政令で定める額)」とする。
附則第三十四条中「第四十四条第二項に規定する」を「第百十四条第三項及び第四項の規定により福祉事業に係る」に改め、「総額に」の下に「十二を乗じて得た額に」を加える。
附則別表第二中「昭和六十四年六月三十日」を「平成元年六月三十日」に、「昭和六十四年七月一日」を「平成元年七月一日」に、「昭和六十七年六月三十日」を「平成四年六月三十日」に、「昭和六十七年七月一日」を「平成四年七月一日」に、「昭和七十年六月三十日」を「平成七年六月三十日」に改める。
附則別表第三中「昭和六十四年三月三十一日」を「平成元年三月三十一日」に、「昭和六十四年四月一日」を「平成元年四月一日」に、「昭和六十七年三月三十一日」を「平成四年三月三十一日」に、「昭和六十七年四月一日」を「平成四年四月一日」に、「昭和七十年三月三十一日」を「平成七年三月三十一日」に、「昭和七十年四月一日」を「平成七年四月一日」に、「昭和七十三年三月三十一日」を「平成十年三月三十一日」に、「昭和七十三年四月一日」を「平成十年四月一日」に、「昭和七十六年三月三十一日」を「平成十三年三月三十一日」に改める。
附則別表第四中「昭和六十四年三月三十一日」を「平成元年三月三十一日」に、「昭和六十四年四月一日」を「平成元年四月一日」に、「昭和六十四年七月一日」を「平成元年七月一日」に、「昭和六十七年三月三十一日」を「平成四年三月三十一日」に、「昭和六十七年四月一日」を「平成四年四月一日」に、「昭和六十七年七月一日」を「平成四年七月一日」に、「昭和七十年三月三十一日」を「平成七年三月三十一日」に、「昭和七十年四月一日」を「平成七年四月一日」に改める。
附則別表第五中「昭和六十四年六月三十日」を「平成元年六月三十日」に、「昭和六十四年七月一日」を「平成元年七月一日」に、「昭和六十七年六月三十日」を「平成四年六月三十日」に、「昭和六十七年七月一日」を「平成四年七月一日」に、「昭和七十年六月三十日」を「平成七年六月三十日」に改める。