(昭和五十三年度における地方公務員共済組合の年金の額の改定)
第六条の三 地方公務員共済組合の組合員であつた者に係る新法の規定による退職年金等のうち、昭和五十二年三月三十一日以前の退職に係る年金(第十二項の規定の適用を受けるものを除く。)で昭和五十三年三月三十一日において現に支給されているものについては、同年四月分以後、その額を、次の各号に掲げる当該年金の区分に応じ当該各号に掲げる額をそれぞれ新法の給料年額、退職年金条例の給料年額又は共済法の給料年額とみなし、新法又は施行法の規定を適用して算定した額に改定する。この場合においては、当該年金の改定年金額は、改定前の年金額の計算の基礎となつている組合員期間に基づいて算定するものとし、当該年金の給付事由が生じた日(廃疾年金にあつてはこれを受ける者の退職の日とし、遺族年金にあつてはこれを受ける者に係る組合員の退職の日とする。)以後に新法の規定による退職年金等の額の算定に関する新法又は施行法の規定の改正が行われ、その改正後の規定が当該年金の額の算定について適用されないこととなつているときは、これらの規定に代えて当該給付事由が生じた日において施行されていた新法又は施行法の規定を適用して算定するものとする。
一 昭和五十一年三月三十一日以前の退職に係る年金 当該年金に係る前条第一項の規定による改定年金額の算定の基礎となつた新法の給料年額、退職年金条例の給料年額又は共済法の給料年額とみなされた額に一・〇七を乗じて得た額に千三百円を加えた額(当該新法の給料年額、退職年金条例の給料年額又は共済法の給料年額とみなされた額が四百十九万八千五百七十二円以上であるときは、その額に二十九万五千二百円を加えた額とし、その加えた額のうち新法の給料年額に係るものについては、四百五十六万円を限度とする。)
二 昭和五十一年四月一日から昭和五十二年三月三十一日までの間の退職に係る年金 当該年金の額(その額につき年金額の最低保障に関する新法、施行法その他の法律の規定の適用があつた場合には、その適用がないものとした場合の額)の算定の基礎となつた新法の給料年額、退職年金条例の給料年額又は共済法の給料年額(当該退職に係る地方公共団体の給与条例等の給料に関する規定につき昭和五十一年度において改正が行われた場合において、当該改正後の給与条例等の給料に関する規定(これに準じ又はその例によることとされる場合を含む。以下この号において同じ。)の適用を受けなかつた一般職の職員であつた者(当該改正前の給与条例等の給料に関する規定の適用を受けていた者に限る。)に係る年金については、当該退職の日にその者について当該改正後の給与条例等の給料に関する規定が適用されていたとしたならばその者の年金額の算定の基準となるべき新法の給料年額、退職年金条例の給料年額又は共済法の給料年額)に一・〇七を乗じて得た額に千三百円を加えた額(当該新法の給料年額、退職年金条例の給料年額又は共済法の給料年額が四百十九万八千五百七十二円以上であるときは、その額に二十九万五千二百円を加えた額)
2 次の各号に掲げる年金については、前項の規定により改定された額(遺族年金については、その額につき新法第九十三条の五の規定の適用があつた場合には、その額から同条の規定により加算された額に相当する額を控除した額)が当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和五十三年四月分以後、その額を、当該各号に掲げる額に改定する。この場合においては、第一条第三項後段の規定を準用する。
一 退職年金のうち次のイからハまでに掲げる年金 次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額
イ 六十五歳以上の者で実在職した組合員期間が最短年金年限に達しているものに係る年金 六十二万二千円
ロ 六十五歳以上の者で実在職した組合員期間が九年以上のものに係る年金 (イに掲げる年金を除く。)及び六十五歳未満の者で実在職した組合員期間が最短年金年限に達しているものに係る年金 四十六万六千五百円
ハ 六十五歳以上の者で実在職した組合員期間が九年未満のものに係る年金 三十一万千円
二 廃疾年金 次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額
イ 六十五歳以上の者で実在職した組合員期間が最短年金年限に達しているものに係る年金 六十二万二千円
ロ 六十五歳以上の者で実在職した組合員期間が九年以上のものに係る年金 (イに掲げる年金を除く。)及び六十五歳未満の者で実在職した組合員期間が最短年金年限に達しているものに係る年金 四十六万六千五百円
三 遺族年金(新法第九十七条の二の規定の適用を受ける遺族年金を除く。以下第八項までにおいて同じ。) 次のイからヘまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからヘまでに掲げる額
イ 六十歳以上の者又は遺族である子を有する六十歳未満の妻が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が最短年金年限に達しているもの 三十三万七千九百円
ロ 六十歳以上の者又は遺族である子を有する六十歳未満の妻が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が九年以上のもの(イに掲げる年金を除く。) 二十五万三千四百円
ハ 六十歳以上の者又は遺族である子を有する六十歳未満の妻が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が九年未満のもの 十六万九千円
ニ 遺族である子を有しない六十歳未満の妻又は六十歳未満の子若しくは孫が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が最短年金年限に達しているもの 三十一万千円
ホ 遺族である子を有しない六十歳未満の妻又は六十歳未満の子若しくは孫が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が九年以上のもの(ニに掲げる年金を除く。)及び六十歳未満の者(妻、子及び孫を除く。)が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が最短年金年限に達しているもの 二十三万三千三百円
ヘ イからホまでに掲げる年金以外の年金 十五万五千五百円
3 前項第三号の規定の適用を受ける遺族年金を受ける者が妻であり、かつ、次の各号の一に該当する場合には、同項第三号の規定により算定した額に当該各号に掲げる額を加えた額をもつて、当該遺族年金の額とする。この場合においては、第二条の七第三項ただし書の規定を準用する。
三 六十歳以上である場合(前二号に該当する場合を除く。) 二万四千円
4 第一項又は第二項の規定の適用を受ける年金のうち退職年金又は廃疾年金を受ける者が六十五歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、その額を、同項の規定に準じて改定する。
5 第一項又は第二項の規定の適用を受ける年金のうち遺族年金を受ける者が昭和五十三年四月一日から同月三十日までの間に六十歳に達したとき(遺族である子を有する妻が六十歳に達したときを除く。)は、同年五月分以後、その額を、同項(遺族年金を受ける者が妻であり、かつ、遺族である子を有しない者である場合には、同項及び第三項)の規定に準じて改定する。
6 次の各号に掲げる遺族年金については、第一項から第三項まで又は前項の規定により改定された額(その額につき新法第九十三条の五又は第三項(前項の規定によりこれに準ずることとされる場合を含む。)の規定の適用があつた場合には、その額からこれらの規定により加算された額に相当する額を控除した額)が当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和五十三年六月分以後、その額を、当該各号に掲げる額に改定する。この場合においては、第一条第三項後段の規定を準用する。
一 六十歳以上の者又は遺族である子を有する六十歳未満の妻が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が最短年金年限に達しているもの 三十六万円
二 六十歳以上の者又は遺族である子を有する六十歳未満の妻が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が九年以上のもの(前号に掲げる年金を除く。) 二十七万円
三 六十歳以上の者又は遺族である子を有する六十歳未満の妻が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が九年未満のもの 十八万円
7 前項の規定の適用を受ける遺族年金を受ける者が妻である場合には、次の各号のいずれに該当するかに応じ、同項の規定により算定した額に当該各号に掲げる額を加えた額をもつて、当該遺族年金の額とする。この場合においては、第二条の七第三項ただし書の規定を準用する。
三 六十歳以上である場合(前二号に該当する場合を除く。) 三万六千円
8 第一項又は第二項の規定の適用を受ける年金のうち遺族年金を受ける者が昭和五十三年六月一日以後に六十歳に達したとき(遺族である子を有する妻が六十歳に達したときを除く。)は、その達した日の属する月の翌月分以後、その額を、第六項(遺族年金を受ける者が妻であり、かつ、遺族である子を有しない者である場合には、前二項)の規定に準じて改定する。
9 第一条第五項の規定は、前各項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
10 第二項から第八項までの規定は、地方公務員共済組合の組合員であつた者に係る新法の規定による退職年金等(新法第九十七条の二の規定の適用を受ける遺族年金を除く。)のうち昭和五十二年四月一日以後の退職に係る年金で昭和五十三年三月三十一日において現に支給されているものの額の改定について準用する。
11 前各項の規定は、地方公共団体の長等の退職年金等(次項の規定の適用を受けるものを除く。)で昭和五十三年三月三十一日において現に支給されているものについて準用する。この場合においては、第一条第六項後段の規定を準用する。
12 沖縄の退職年金等で昭和五十三年三月三十一日において現に支給されているものについては、その額を、第一項から第九項まで及び前項の規定に準じ政令で定めるところにより改定する。