昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律
法令番号: 法律第五十九号
公布年月日: 昭和53年5月31日
法令の形式: 法律
昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十三年五月三十一日
内閣総理大臣 福田赳夫
法律第五十九号
昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律
(昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律の一部改正)
第一条 昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律(昭和四十二年法律第百五号)の一部を次のように改正する。
第一条第一項第一号中「死亡」を「在職中死亡の場合の死亡」に、「第六条の二」を「第六条の三」に改める。
第六条の二第一項中「この項」を「次条まで」に改め、同項第二号中「及び第十条の二第一項第二号ロ」を「、次条第一項第二号、第十条の二第一項第二号ロ及び第十条の三第一項第二号ロ」に改め、同条第十二項中「及び沖繩の」を「(沖繩の」に、「係る年金」を「係る年金を含む。以下同じ。)」に改め、同条の次に次の一条を加える。
(昭和五十三年度における地方公務員共済組合の年金の額の改定)
第六条の三 地方公務員共済組合の組合員であつた者に係る新法の規定による退職年金等のうち、昭和五十二年三月三十一日以前の退職に係る年金(第十二項の規定の適用を受けるものを除く。)で昭和五十三年三月三十一日において現に支給されているものについては、同年四月分以後、その額を、次の各号に掲げる当該年金の区分に応じ当該各号に掲げる額をそれぞれ新法の給料年額、退職年金条例の給料年額又は共済法の給料年額とみなし、新法又は施行法の規定を適用して算定した額に改定する。この場合においては、当該年金の改定年金額は、改定前の年金額の計算の基礎となつている組合員期間に基づいて算定するものとし、当該年金の給付事由が生じた日(廃疾年金にあつてはこれを受ける者の退職の日とし、遺族年金にあつてはこれを受ける者に係る組合員の退職の日とする。)以後に新法の規定による退職年金等の額の算定に関する新法又は施行法の規定の改正が行われ、その改正後の規定が当該年金の額の算定について適用されないこととなつているときは、これらの規定に代えて当該給付事由が生じた日において施行されていた新法又は施行法の規定を適用して算定するものとする。
一 昭和五十一年三月三十一日以前の退職に係る年金 当該年金に係る前条第一項の規定による改定年金額の算定の基礎となつた新法の給料年額、退職年金条例の給料年額又は共済法の給料年額とみなされた額に一・〇七を乗じて得た額に千三百円を加えた額(当該新法の給料年額、退職年金条例の給料年額又は共済法の給料年額とみなされた額が四百十九万八千五百七十二円以上であるときは、その額に二十九万五千二百円を加えた額とし、その加えた額のうち新法の給料年額に係るものについては、四百五十六万円を限度とする。)
二 昭和五十一年四月一日から昭和五十二年三月三十一日までの間の退職に係る年金 当該年金の額(その額につき年金額の最低保障に関する新法、施行法その他の法律の規定の適用があつた場合には、その適用がないものとした場合の額)の算定の基礎となつた新法の給料年額、退職年金条例の給料年額又は共済法の給料年額(当該退職に係る地方公共団体の給与条例等の給料に関する規定につき昭和五十一年度において改正が行われた場合において、当該改正後の給与条例等の給料に関する規定(これに準じ又はその例によることとされる場合を含む。以下この号において同じ。)の適用を受けなかつた一般職の職員であつた者(当該改正前の給与条例等の給料に関する規定の適用を受けていた者に限る。)に係る年金については、当該退職の日にその者について当該改正後の給与条例等の給料に関する規定が適用されていたとしたならばその者の年金額の算定の基準となるべき新法の給料年額、退職年金条例の給料年額又は共済法の給料年額)に一・〇七を乗じて得た額に千三百円を加えた額(当該新法の給料年額、退職年金条例の給料年額又は共済法の給料年額が四百十九万八千五百七十二円以上であるときは、その額に二十九万五千二百円を加えた額)
2 次の各号に掲げる年金については、前項の規定により改定された額(遺族年金については、その額につき新法第九十三条の五の規定の適用があつた場合には、その額から同条の規定により加算された額に相当する額を控除した額)が当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和五十三年四月分以後、その額を、当該各号に掲げる額に改定する。この場合においては、第一条第三項後段の規定を準用する。
一 退職年金のうち次のイからハまでに掲げる年金 次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額
イ 六十五歳以上の者で実在職した組合員期間が最短年金年限に達しているものに係る年金 六十二万二千円
ロ 六十五歳以上の者で実在職した組合員期間が九年以上のものに係る年金 (イに掲げる年金を除く。)及び六十五歳未満の者で実在職した組合員期間が最短年金年限に達しているものに係る年金 四十六万六千五百円
ハ 六十五歳以上の者で実在職した組合員期間が九年未満のものに係る年金 三十一万千円
二 廃疾年金 次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額
イ 六十五歳以上の者で実在職した組合員期間が最短年金年限に達しているものに係る年金 六十二万二千円
ロ 六十五歳以上の者で実在職した組合員期間が九年以上のものに係る年金 (イに掲げる年金を除く。)及び六十五歳未満の者で実在職した組合員期間が最短年金年限に達しているものに係る年金 四十六万六千五百円
ハ イ及びロに掲げる年金以外の年金 三十一万千円
三 遺族年金(新法第九十七条の二の規定の適用を受ける遺族年金を除く。以下第八項までにおいて同じ。) 次のイからヘまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからヘまでに掲げる額
イ 六十歳以上の者又は遺族である子を有する六十歳未満の妻が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が最短年金年限に達しているもの 三十三万七千九百円
ロ 六十歳以上の者又は遺族である子を有する六十歳未満の妻が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が九年以上のもの(イに掲げる年金を除く。) 二十五万三千四百円
ハ 六十歳以上の者又は遺族である子を有する六十歳未満の妻が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が九年未満のもの 十六万九千円
ニ 遺族である子を有しない六十歳未満の妻又は六十歳未満の子若しくは孫が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が最短年金年限に達しているもの 三十一万千円
ホ 遺族である子を有しない六十歳未満の妻又は六十歳未満の子若しくは孫が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が九年以上のもの(ニに掲げる年金を除く。)及び六十歳未満の者(妻、子及び孫を除く。)が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が最短年金年限に達しているもの 二十三万三千三百円
ヘ イからホまでに掲げる年金以外の年金 十五万五千五百円
3 前項第三号の規定の適用を受ける遺族年金を受ける者が妻であり、かつ、次の各号の一に該当する場合には、同項第三号の規定により算定した額に当該各号に掲げる額を加えた額をもつて、当該遺族年金の額とする。この場合においては、第二条の七第三項ただし書の規定を準用する。
一 遺族である子一人を有する場合 三万六千円
二 遺族である子二人以上を有する場合 六万円
三 六十歳以上である場合(前二号に該当する場合を除く。) 二万四千円
4 第一項又は第二項の規定の適用を受ける年金のうち退職年金又は廃疾年金を受ける者が六十五歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、その額を、同項の規定に準じて改定する。
5 第一項又は第二項の規定の適用を受ける年金のうち遺族年金を受ける者が昭和五十三年四月一日から同月三十日までの間に六十歳に達したとき(遺族である子を有する妻が六十歳に達したときを除く。)は、同年五月分以後、その額を、同項(遺族年金を受ける者が妻であり、かつ、遺族である子を有しない者である場合には、同項及び第三項)の規定に準じて改定する。
6 次の各号に掲げる遺族年金については、第一項から第三項まで又は前項の規定により改定された額(その額につき新法第九十三条の五又は第三項(前項の規定によりこれに準ずることとされる場合を含む。)の規定の適用があつた場合には、その額からこれらの規定により加算された額に相当する額を控除した額)が当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和五十三年六月分以後、その額を、当該各号に掲げる額に改定する。この場合においては、第一条第三項後段の規定を準用する。
一 六十歳以上の者又は遺族である子を有する六十歳未満の妻が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が最短年金年限に達しているもの 三十六万円
二 六十歳以上の者又は遺族である子を有する六十歳未満の妻が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が九年以上のもの(前号に掲げる年金を除く。) 二十七万円
三 六十歳以上の者又は遺族である子を有する六十歳未満の妻が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が九年未満のもの 十八万円
7 前項の規定の適用を受ける遺族年金を受ける者が妻である場合には、次の各号のいずれに該当するかに応じ、同項の規定により算定した額に当該各号に掲げる額を加えた額をもつて、当該遺族年金の額とする。この場合においては、第二条の七第三項ただし書の規定を準用する。
一 遺族である子一人を有する場合 四万八千円
二 遺族である子二人以上を有する場合 七万二千円
三 六十歳以上である場合(前二号に該当する場合を除く。) 三万六千円
8 第一項又は第二項の規定の適用を受ける年金のうち遺族年金を受ける者が昭和五十三年六月一日以後に六十歳に達したとき(遺族である子を有する妻が六十歳に達したときを除く。)は、その達した日の属する月の翌月分以後、その額を、第六項(遺族年金を受ける者が妻であり、かつ、遺族である子を有しない者である場合には、前二項)の規定に準じて改定する。
9 第一条第五項の規定は、前各項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
10 第二項から第八項までの規定は、地方公務員共済組合の組合員であつた者に係る新法の規定による退職年金等(新法第九十七条の二の規定の適用を受ける遺族年金を除く。)のうち昭和五十二年四月一日以後の退職に係る年金で昭和五十三年三月三十一日において現に支給されているものの額の改定について準用する。
11 前各項の規定は、地方公共団体の長等の退職年金等(次項の規定の適用を受けるものを除く。)で昭和五十三年三月三十一日において現に支給されているものについて準用する。この場合においては、第一条第六項後段の規定を準用する。
12 沖縄の退職年金等で昭和五十三年三月三十一日において現に支給されているものについては、その額を、第一項から第九項まで及び前項の規定に準じ政令で定めるところにより改定する。
第十条の二第四項中「含む。」の下に「以下「沖縄の通算退職年金等」という。」を加え、同条の次に次の一条を加える。
(昭和五十三年度における通算退職年金及び通算遺族年金の額の改定)
第十条の三 地方公務員共済組合の組合員であつた者に係る新法の規定による通算退職年金のうち、昭和五十二年三月三十一日以前の退職に係る年金(第四項の規定の適用を受けるものを除く。第三項において「昭和五十二年三月三十一日以前の通算退職年金」という。)で昭和五十三年三月三十一日において現に支給されているものについては、同年四月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員期間の月数を乗じて得た額に改定する。
一 四十三万三千二百二十四円
二 通算退職年金の仮定給料(次のイ又はロに掲げる当該通算退職年金の区分に応じそれぞれイ又はロに掲げる額をいう。)の千分の十に相当する金額に二百四十を乗じて得た額
イ 昭和五十一年三月三十一日以前の退職に係る通算退職年金 当該通算退職年金に係る前条第一項第二号に規定する通算退職年金の仮定給料に十二を乗じて得た額に一・〇七を乗じ、これに千三百円を加えた額(その乗じて得た額が四百十九万八千五百七十二円以上であるときは、その乗じて得た額に二十九万五千二百円を加えた額とし、四百五十六万円を限度とする。)を十二で除して得た額
ロ 昭和五十一年四月一日から昭和五十二年三月三十一日までの間の退職に係る通算退職年金 当該通算退職年金の額の算定の基礎となつた給料(当該退職に係る地方公共団体の給与条例等の給料に関する規定につき昭和五十一年度において改正が行われた場合において、当該改正後の給与条例等の給料に関する規定(これに準じ又はその例によることとされる場合を含む。以下この号において同じ。)の適用を受けなかつた一般職の職員であつた者(当該改正前の給与条例等の給料に関する規定の適用を受けていた者に限る。)に係る通算退職年金については、当該退職の日にその者について当該改正後の給与条例等の給料に関する規定が適用されていたとしたならばその者の通算退職年金の額の算定の基準となるべき給料)に十二を乗じて得た額に一・〇七を乗じ、これに千三百円を加えた額(その乗じて得た額が四百十九万八千五百七十二円以上であるときは、その乗じて得た額に二十九万五千二百円を加えた額)を十二で除して得た額
2 第七条の二第二項から第四項までの規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。この場合において、同条第二項中「前項の場合」とあるのは「第十条の三第一項の場合」と、「昭和四十九年九月分」とあるのは「昭和五十三年四月分」と、「前項第二号」とあるのは「第十条の三第一項第二号」と、「前項に」とあるのは「第十条の三第一項に」と、「昭和五十一年改正前の新法別表第三」とあるのは「新法別表第三(昭和五十一年九月三十日以前に退職した者については、昭和五十一年改正前の新法別表第三)」と、同条第三項中「前二項」とあるのは「第十条の三第一項及び同条第二項の規定により読み替えられた前項」と、同条第四項中「前三項」とあるのは「第十条の三第一項及び同条第二項の規定により読み替えられた前二項」と読み替えるものとする。
3 昭和五十二年三月三十一日以前の通算退職年金に係る通算遺族年金で、昭和五十三年三月三十一日において現に支給されているものについては、同年四月分以後、その額を、当該通算遺族年金を通算退職年金とみなして前二項の規定によりその額を改定するものとした場合の改定年金額の百分の五十に相当する額に改定する。
4 沖繩の通算退職年金等で昭和五十三年三月三十一日において現に支給されているものについては、同年四月分以後、その額を、前三項の規定に準じ政令で定めるところにより改定する。
第十一条中「第六条の二」を「第六条の三」に改める。
第十三条の四の次に次の一条を加える。
(昭和五十三年度における地方議会議員共済会の年金の額の改定)
第十三条の五 地方議会議員であつた者に係る新法の規定による地方議会議員の退職年金等のうち昭和五十一年五月三十一日以前の退職に係る年金及び地方議会議員であつた者に係る施行法第百四十二条の二に規定する互助年金で、昭和五十三年三月三十一日において現に支給されているものについては、同年四月分以後、その額を、その者が引き続き昭和五十一年六月一日まで当該退職に係る地方公共団体に地方議会議員として在職していたとしたならば同年六月分として受けることとなる報酬額に係る標準報酬月額(同日において適用されていた地方議会議員共済会の定款で定める標準報酬月額をいい、当該標準報酬月額が、その者の当該退職に係る地方公共団体の昭和三十七年十二月一日における報酬額に係る標準報酬月額(その額が、都道府県議会議員共済会、市議会議員共済会又は町村議会議員共済会の区分ごとに八万円、三万円又は二万円に満たないときは、それぞれ八万円、三万円又は二万円とし、施行法第百四十二条の三第二項の規定の適用を受ける者にあつては、その者の同日における報酬額に係る標準報酬月額として自治省令で定める額とする。)に二・九を乗じて得た額を超えるときは、当該額とする。)に十二を乗じて得た額を新法第百六十一条第二項に規定する標準報酬年額とみなし、新法第十一章又は施行法第十三章の規定を適用して算定した額に改定する。
2 第一条第五項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
3 施行法第百四十二条の三第一項又は第四項の規定により支給される年金たる共済給付金については、昭和五十三年四月分以後、その額を、前二項の規定に準じ政令で定めるところにより改定する。
第十九条中「第十条の二」を「第十条の三」に改める。
附則第十条中「第四条から第十五条まで」を削る。
(地方公務員等共済組合法の一部改正)
第二条 地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)の一部を次のように改正する。
第九十三条の三第一項中「次の各号」を「次の各号の一」に改める。
第九十三条の五第一項中「次の各号」を「次の各号の一」に、「三万六千円」を「四万八千円」に、「六万円」を「七万二千円」に、「二万四千円」を「三万六千円」に改める。
第百十四条第三項中「三十六万円」を「三十八万円」に改める。
第百四十条の二第六項第二号中「復帰組合員が」の下に「公務傷病によらないで」を加える。
第二百四条第四項中「三十六万円」を「三十八万円」に改める。
第二百二十条中「行なう」を「行う」に、「この章に規定する」を「この法律に規定する団体共済組合の」に、「行なつた」を「行つた」に改める。
附則第三条の二及び第四十条の二中「四年」を「六年」に改める。
(地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法の一部改正)
第三条 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号)の一部を次のように改正する。
第三条の三第一項第二号及び第五号中「昭和五十二年法律第二十六号」を「昭和五十三年法律第三十七号」に改める。
第十一条第十項中「五年」を「十三年」に改め、同条第十一項を削り、同条第十二項中「第十項各号」を「前項各号」に改め、同項を同条第十一項とし、同条第十三項を削る。
第十二条第一項第一号中「同法同条」を「同条」に、「第十三項」を「第十一項」に改め、同項第二号及び第三号中「同法同条同項」を「同項」に、「及び第十項から第十三項まで」を「、第十項及び第十一項」に改め、同条第二項中「同法同条同項」を「同項」に改める。
第二十七条第七項中「五年」を「十三年」に改め、同条第八項を削り、同条第九項中「第十一条第十二項及び第十三項」を「第十一条第十一項」に、「第十一条第十二項中「第十項各号」」を「同項中「前項各号」」に改め、「、同条第十三項中「第十項各号」とあるのは「第二十七条第八項の規定により読み替えて適用される同条第一項各号」と、「第十一項」とあるのは「同条第八項」と」を削り、同項を同条第八項とし、同条第十項を同条第九項とする。
第三十八条第二項中「こえる」を「超える」に改め、同条第三項中「五年」を「十三年」に改め、「三百分の一)」の下に「に相当する金額」を加え、同条第四項を削り、同条第五項中「第三項各号」を「前項各号」に改め、同項を同条第四項とし、同条第六項を削り、同条第七項中「第三項から前項まで」を「前二項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第八項を同条第六項とする。
第三十九条中「第七項」を「第五項」に改める。
第四十一条第一項第一号中「ない場合」の下に「又は扶養遺族が一人である場合」を加え、「七十二万円」を「八十五万二千円」に改め、同項第二号を削り、同項第三号中「七十五万六千円」を「八十七万六千円」に改め、同号を同項第二号とし、同条第二項中「「七十二万円」とあり、「七十三万二千円」とあり、及び「七十五万六千円」とあるのは、「六十九万六千円」」を「「八十五万二千円」とあり、及び「八十七万六千円」とあるのは、「八十万四千円」」に改め、同条第三項中「二万六千四百円」を「二万七千六百円」に改める。
第五十七条第二項中「同法」を「法律第百五十五号」に改め、同条第三項各号列記以外の部分中「又は第十一項」を削り、「これらの規定」を「同項の規定」に改め、同項第一号中「同法による」を「法律第百五十五号による」に改め、同項第二号中「附則第三十九条、同法」を「附則第三十九条、法律第百五十五号」に改め、同条第四項中「同法」を「法律第百五十五号」に改め、同条第六項及び第七項中「第三十八条第七項」を「第三十八条第五項」に改める。
第五十八条中「第五十八条に」を「次条に」に改める。
第五十九条第二項中「及び第十項から第十三項まで」を「、第十項及び第十一項」に改める。
第六十八条第一項中「こえる」を「超える」に改め、同条第二項中「から第六項まで」を「及び第四項」に改め、同条第三項中「五年」を「十三年」に改め、同条第四項を削り、同条第五項中「第三項」を「前項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第六項を削る。
第七十六条第二項中「から第五項まで」を「及び第四項」に、「第十項」を「第九項」に改め、同条第三項中「五年」を「十三年」に改め、同条第四項を削り、同条第五項中「第六十八条第五項及び第六項」を「第六十八条第四項」に、「同条第五項」を「同条第四項」に、「「第三項」」を「「前項」」に改め、「、同条第六項中「第一項第一号」とあるのは「第七十六条第四項の規定により読み替えて適用される同条第一項第一号」と、「第四項」とあるのは「同条第四項」と」を削り、同項を同条第四項とする。
第八十三条第二項中「第七項」を「第五項」に、「「前項」とあるのは「第八十三条第二項において準用する前項」と、「同項各号」とあるのは「同項第一号」と、同条第五項中「第三項各号」とあるのは「第八十三条第二項において準用する第三項第一号」と、同条第六項中「第三項各号」とあるのは「第八十三条第二項において準用する第三項第一号」と、「第四項」とあるのは「同条第二項において準用する第四項」」を「「前項各号」とあるのは「第八十三条第二項において準用する前項第一号」」に改める。
第八十三条の二第一項中「第七項」を「第五項」に改める。
第八十六条中「第六十七条第二項」を「前項」に改める。
第九十条第一項中「こえる」を「超える」に、「こえ」を「超え」に改め、同条第二項中「五年」を「十三年」に改め、同条第三項を削り、同条第四項中「算定した金額」の下に「(前項の規定の適用を受ける者にあつては、同項の規定により算定した金額)」を加え、同項第一号中「同法による」を「法律第百五十五号による」に、「又は同法」を「又は法律第百五十五号による改正前の恩給法」に改め、同項第二号中「同法」を「法律第百五十五号」に改め、同項を同条第三項とし、同条第五項中「第九十条第一項第一号」を「同条第一項第一号」に改め、同項を同条第四項とし、同条第六項中「こえる」を「超える」に改め、同項を同条第五項とし、同条第七項を同条第六項とし、同条第八項を削り、同条第九項中「その者が第五項」を「その者が第四項」に、「その者を第五項において準用する同条第五項」を「その者を同項」に改め、同項を同条第七項とする。
第九十七条第一項第二号中「こえ」を「超え」に改め、同条第三項中「が五年」を「が十三年」に改め、同条第四項を削り、同条第五項を同条第四項とし、同条第六項中「第九十条第七項から第九項まで」を「第九十条第六項及び第七項」に、「同条第七項」を「同条第六項」に、「同条第八項中「第一項第一号の期間で十二年」とあるのは「第九十七条第四項の規定により読み替えて適用される同条第一項第一号の期間で十五年」と、「第三項」とあるのは「同条第四項」と、同条第九項中「第五項において準用する第五十七条第五項」とあり、及び「第五項において準用する同条第五項」とあるのは「第九十七条第五項」を「同条第七項中「第四項において準用する第五十七条第五項」とあるのは「第九十七条第四項」に改め、同項を同条第五項とする。
第百四条第二項中「第七項まで」を「第五項まで」に、「「前項」とあるのは「第百四条第二項において準用する前項」と、「同項各号」とあるのは「同項第一号」と、同条第五項中「第三項各号」とあるのは「第百四条第二項において準用する第三項第一号」と、同条第六項中「第三項各号」とあるのは「第百四条第二項において準用する第三項第一号」と、「第四項」とあるのは「同条第二項において準用する第四項」」を「「前項各号」とあるのは「第百四条第二項において準用する前項第一号」」に改める。
第百四条の二第一項中「第四項及び第六項」を「第三項及び第五項」に、「第七項まで」を「第五項まで」に改める。
第百十一条第一項中「こえる」を「超える」に改め、同条第二項中「第十三項」を「第十一項」に改める。
第百十九条の二第一項中「第七項まで」を「第五項まで」に改める。
第百二十一条中「第百十条第二項」を「前項」に改める。
第百二十九条の二第一項中「第十条第一項中「又は前二条」とあるのは「若しくは新法第百四十条の二第四項又は前二条」と、同項第一号中「除いた期間」とあるのは」を「第十条第一項第一号中「除いた期間」とあるのは、」に改める。
第百四十三条の三第三項中「五年」を「十三年」に改め、同条第四項を削り、同条第五項中「第三項」を「前項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第六項を削る。
第百四十三条の十第三項中「五年」を「十三年」に改め、同条第四項を削り、同条第五項中「第百四十三条の三第五項及び第六項」を「第百四十三条の三第四項」に、「第百四十三条の三第五項中「第三項」」を「同項中「前項」」に改め、「、同条第六項中「第四項」とあるのは「第百四十三条の十第四項」と」を削り、同項を同条第四項とする。
第百四十三条の十三第三項中「第七項」を「第五項」に、「「前項」とあるのは「第百四十三条の十三第三項において準用する前項」と、「同項各号」とあるのは「同項第二号」と、同条第五項中「第三項各号」とあるのは「第百四十三条の十三第三項において準用する第三項第二号」と、同条第六項中「第三項各号」とあるのは「第百四十三条の十三第三項において準用する第三項第二号」と、「第四項」とあるのは「同条第三項において準用する第四項」」を「「前項各号」とあるのは「第百四十三条の十三第三項において準用する前項第二号」」に改める。
第百四十三条の十四中「第七項」を「第五項」に改める。
別表第二中「二、四八五、四〇〇円」を「二、七二二、四〇〇円」に、「一、六二八、四〇〇円」を「一、七九三、四〇〇円」に、「一、〇八五、四〇〇円」を「一、二一一、四〇〇円」に改め、同表の備考二中「十二万円」を「十五万円」に改め、同表の備考三中「八万四千円」を「九万六千円」に、「二万六千四百円」を「二万七千六百円」に、「五万四千円」を「六万円」に改める。
附 則
(施行期日等)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
一 第二条中地方公務員等共済組合法第九十三条の五第一項の改正規定及び第三条中地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法の改正規定(同法第三条の三第一項第二号及び第五号、第四十一条、第百二十九条の二第一項並びに別表第二の改正規定を除く。)並びに次条及び附則第四条の規定 昭和五十三年六月一日
二 第三条中地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第三条の三第一項第二号の改正規定 昭和五十三年十月一日
2 附則第六条の規定は、昭和五十三年四月一日から適用する。
(遺族年金に係る加算に関する経過措置)
第二条 第二条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法(以下「改正後の法」という。)第九十三条の五第一項(改正後の法第二百二条において準用する場合を含む。)の規定は、昭和五十三年五月三十一日以前に給付事由が生じた給付についても、同年六月分以後適用する。
(掛金の標準となる給料に関する経過措置)
第三条 改正後の法第百十四条第三項及び第二百四条第四項の規定は、昭和五十三年四月分以後の掛金の標準となる給料について適用し、同年三月分以前の掛金の標準となる給料については、なお従前の例による。
(長期在職者の老齢加算等に関する経過措置)
第四条 第三条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(以下「改正後の施行法」という。)第十一条第十項及び第十一項、第十二条第一項及び第二項、第二十七条第七項から第九項まで、第三十八条第三項から第六項まで、第三十九条、第五十七条第三項、第六項及び第七項、第五十九条第二項、第六十八条第二項から第四項まで、第七十六条第二項から第四項まで、第八十三条第二項、第八十三条の二第一項、第九十条第二項から第七項まで、第九十七条第三項から第五項まで、第百四条第二項、第百四条の二第一項、第百十一条第二項、第百十九条の二第一項、第百四十三条の三第三項及び第四項、第百四十三条の十第三項及び第四項、第百四十三条の十三第三項並びに第百四十三条の十四の規定は、昭和五十三年五月三十一日以前に給付事由が生じた給付についても、同年六月分以後適用する。
(公務傷病による死亡者に係る遺族年金の額の最低保障等に関する経過措置)
第五条 改正後の施行法第四十一条及び別表第二の規定は、この法律の施行の日前に給付事由が生じた遺族年金及び廃疾年金についても、昭和五十三年四月分以後適用する。
2 昭和五十三年四月三十日以前に給付事由が生じた遺族年金又は廃疾年金について改正後の施行法第四十一条又は別表第二の規定を適用する場合には、同年四月分及び同年五月分の年金については、同条中「八十五万二千円」とあるのは「七十七万円(扶養遺族が一人である場合には、七十八万二千円)」と、「八十七万六千円」とあるのは「八十万六千円」と、「八十万四千円」とあるのは「七十四万六千円」と、同表中「二、七二二、四〇〇円」とあるのは「二、六六二、四〇〇円」と、「一、七九三、四〇〇円」とあるのは「一、七四三、四〇〇円」と、「一、二一一、四〇〇円」とあるのは、「一、一六一、四〇〇円」と、同表の備考二中「十五万円」とあるのは「十二万円」とする。
(長期在職者等の退職年金等の最低保障)
第六条 地方公務員等共済組合法(第十一章を除く。以下「法」という。)の規定による退職年金、廃疾年金又は遺族年金(地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(以下「施行法」という。)の規定によりこれらの年金とみなされる年金を含むものとし、昭和五十三年四月一日以後に退職し、又は死亡した組合員(団体共済組合員を含む。以下同じ。)に係るものに限る。以下同じ。)で次の各号に掲げるものについては、その額(遺族年金については、その額につき法第九十三条の五(法又は施行法において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定の適用がある場合には、その額から同条の規定により加算されるべき額に相当する額を控除した額)が当該各号に掲げる額に満たないときは、当分の間、これらの年金の額は、当該各号に掲げる額とする。
一 法の規定による退職年金のうち次のイからハまでに掲げる年金 次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額
イ 六十五歳以上の者で法の規定による退職年金の額の計算の基礎となつた組合員期間(団体共済組合員期間を含む。以下同じ。)のうち実在職した期間(以下この号において「実在職の期間」という。)が当該退職年金を受ける最短年金年限(以下「退職年金の最短年金年限」という。)に達しているものに係る年金 六十二万二千円
ロ 六十五歳以上の者で実在職の期間が九年以上のものに係る年金(イに掲げる年金を除く。)及び六十五歳未満の者で実在職の期間が退職年金の最短年金年限に達しているものに係る年金 四十六万六千五百円
ハ 六十五歳以上の者で実在職の期間が九年未満のものに係る年金 三十一万千円
二 法の規定による廃疾年金 次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額
イ 六十五歳以上の者で法の規定による廃疾年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間(以下この号において「実在職の期間」という。)が退職年金の最短年金年限に達しているものに係る年金 六十二万二千円
ロ 六十五歳以上の者で実在職の期間が九年以上のものに係る年金(イに掲げる年金を除く。)及び六十五歳未満の者で実在職の期間が退職年金の最短年金年限に達しているものに係る年金 四十六万六千五百円
ハ イ及びロに掲げる年金以外の年金 三十一万千円
三 法の規定による遺族年金(法第九十七条の二(法第二百二条において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける遺族年金を除く。以下同じ。)次のイからヘまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからヘまでに掲げる額
イ 六十歳以上の者又は遺族(法第二条第一項第三号(法第二百二条において準用する場合を含む。)に規定する遺族をいう。以下同じ。)である子を有する六十歳未満の妻が受ける年金で法の規定による遺族年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間(以下この号において「実在職の期間」という。)が退職年金の最短年金年限に達しているもの 三十三万七千九百円
ロ 六十歳以上の者又は遺族である子を有する六十歳未満の妻が受ける年金で実在職の期間が九年以上のもの(イに掲げる年金を除く。) 二十五万三千四百円
ハ 六十歳以上の者又は遺族である子を有する六十歳未満の妻が受ける年金で実在職の期間が九年未満のもの 十六万九千円
ニ 遺族である子を有しない六十歳未満の妻又は六十歳未満の子若しくは孫が受ける年金で実在職の期間が退職年金の最短年金年限に達しているもの 三十一万千円
ホ 遺族である子を有しない六十歳未満の妻又は六十歳未満の子若しくは孫が受ける年金で実在職の期間が九年以上のもの(ニに掲げる年金を除く。)及び六十歳未満の者(妻、子及び孫を除く。)が受ける年金で実在職の期間が退職年金の最短年金年限に達しているもの 二十三万三千三百円
ヘ イからホまでに掲げる年金以外の年金 十五万五千五百円
2 前項第三号の規定の適用を受ける遺族年金を受ける者が妻であり、かつ、次の各号の一に該当する場合には、同項第三号の規定により算定した額に当該各号に掲げる額を加えた額をもつて、当該遺族年金の額とする。ただし、その者が当該遺族年金に係る組合員又は組合員であつた者の死亡について、恩給法(大正十二年法律第四十八号)による扶助料、地方公務員の退職年金に関する条例による遺族年金その他の年金たる給付の支給を受ける場合であつて政令で定める場合に該当するときは、その該当する間は、この限りでない。
一 遺族である子一人を有する場合 三万六千円
二 遺族である子二人以上を有する場合 六万円
三 六十歳以上である場合(前二号に該当する場合を除く。) 二万四千円
3 法の規定による退職年金又は廃疾年金を受ける者が六十五歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、その額を、第一項の規定に準じて改定する。
4 法の規定による遺族年金を受ける者が昭和五十三年四月一日から同年三十日までの間に六十歳に達したとき(遺族である子を有する妻が六十歳に達したときを除く。)は、同年五月分以後、その額を、第一項(遺族年金を受ける者が妻であり、かつ、遺族である子を有しない者である場合には、同項及び第二項)の規定に準じて改定する。
5 法の規定による遺族年金の額(法第九十三条の五又は第二項(前項の規定によりこれに準ずることとされる場合を含む。)の規定の適用がある場合には、これらの規定により加算されるべき額に相当する額を控除した額)が、次の各号に掲げる年金の区分に応じ、当該各号に掲げる額に満たないときは、第一項の規定にかかわらず、昭和五十三年六月分(同年六月一日以後に給付事由が生じたものについては、給付事由が生じた日の属する月の翌月分)以後、当分の間、その額を当該各号に掲げる額とする。
一 六十歳以上の者又は遺族である子を有する六十歳未満の妻が受ける年金で法の規定による遺族年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間(次号及び第三号において「実在職の期間」という。)が退職年金の最短年金年限に達しているもの 三十六万円
二 六十歳以上の者又は遺族である子を有する六十歳未満の妻が受ける年金で実在職の期間が九年以上のもの(前号に掲げる年金を除く。) 二十七万円
三 六十歳以上の者又は遺族である子を有する六十歳未満の妻が受ける年金で実在職の期間が九年未満のもの 十八万円
6 前項の規定の適用を受ける遺族年金を受ける者が妻である場合には、次の各号のいずれに該当するかに応じ、同項の規定により算定した額に当該各号に掲げる額を加えた額をもつて、当該遺族年金の額とする。この場合においては、第二項ただし書の規定を準用する。
一 遺族である子一人を有する場合 四万八千円
二 遺族である子二人以上を有する場合 七万二千円
三 六十歳以上である場合(前二号に該当する場合を除く。) 三万六千円
7 法の規定による遺族年金を受ける者が昭和五十三年六月一日以後に六十歳に達したとき(遺族である子を有する妻が六十歳に達したときを除く。)は、その達した日の属する月の翌月分以後、その額を、第五項(遺族年金を受ける者が妻であり、かつ、遺族である子を有しない者である場合には、前二項)の規定に準じて改定する。
8 第一項、第四項、第五項又は前項の場合において、第一項第三号に掲げる年金を受ける者又は第四項、第五項若しくは前項の規定の適用を受ける年金を受ける者が二人以上あるときは、そのうちの年長者の年齢に応じ、これらの規定を適用するものとする。
(政令への委任)
第七条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に伴う長期給付に関する措置等に関し必要な事項は、政令で定める。
内閣総理大臣 福田赳夫
文部大臣 砂田重民
自治大臣 加藤武徳
昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十三年五月三十一日
内閣総理大臣 福田赳夫
法律第五十九号
昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律
(昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律の一部改正)
第一条 昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律(昭和四十二年法律第百五号)の一部を次のように改正する。
第一条第一項第一号中「死亡」を「在職中死亡の場合の死亡」に、「第六条の二」を「第六条の三」に改める。
第六条の二第一項中「この項」を「次条まで」に改め、同項第二号中「及び第十条の二第一項第二号ロ」を「、次条第一項第二号、第十条の二第一項第二号ロ及び第十条の三第一項第二号ロ」に改め、同条第十二項中「及び沖縄の」を「(沖縄の」に、「係る年金」を「係る年金を含む。以下同じ。)」に改め、同条の次に次の一条を加える。
(昭和五十三年度における地方公務員共済組合の年金の額の改定)
第六条の三 地方公務員共済組合の組合員であつた者に係る新法の規定による退職年金等のうち、昭和五十二年三月三十一日以前の退職に係る年金(第十二項の規定の適用を受けるものを除く。)で昭和五十三年三月三十一日において現に支給されているものについては、同年四月分以後、その額を、次の各号に掲げる当該年金の区分に応じ当該各号に掲げる額をそれぞれ新法の給料年額、退職年金条例の給料年額又は共済法の給料年額とみなし、新法又は施行法の規定を適用して算定した額に改定する。この場合においては、当該年金の改定年金額は、改定前の年金額の計算の基礎となつている組合員期間に基づいて算定するものとし、当該年金の給付事由が生じた日(廃疾年金にあつてはこれを受ける者の退職の日とし、遺族年金にあつてはこれを受ける者に係る組合員の退職の日とする。)以後に新法の規定による退職年金等の額の算定に関する新法又は施行法の規定の改正が行われ、その改正後の規定が当該年金の額の算定について適用されないこととなつているときは、これらの規定に代えて当該給付事由が生じた日において施行されていた新法又は施行法の規定を適用して算定するものとする。
一 昭和五十一年三月三十一日以前の退職に係る年金 当該年金に係る前条第一項の規定による改定年金額の算定の基礎となつた新法の給料年額、退職年金条例の給料年額又は共済法の給料年額とみなされた額に一・〇七を乗じて得た額に千三百円を加えた額(当該新法の給料年額、退職年金条例の給料年額又は共済法の給料年額とみなされた額が四百十九万八千五百七十二円以上であるときは、その額に二十九万五千二百円を加えた額とし、その加えた額のうち新法の給料年額に係るものについては、四百五十六万円を限度とする。)
二 昭和五十一年四月一日から昭和五十二年三月三十一日までの間の退職に係る年金 当該年金の額(その額につき年金額の最低保障に関する新法、施行法その他の法律の規定の適用があつた場合には、その適用がないものとした場合の額)の算定の基礎となつた新法の給料年額、退職年金条例の給料年額又は共済法の給料年額(当該退職に係る地方公共団体の給与条例等の給料に関する規定につき昭和五十一年度において改正が行われた場合において、当該改正後の給与条例等の給料に関する規定(これに準じ又はその例によることとされる場合を含む。以下この号において同じ。)の適用を受けなかつた一般職の職員であつた者(当該改正前の給与条例等の給料に関する規定の適用を受けていた者に限る。)に係る年金については、当該退職の日にその者について当該改正後の給与条例等の給料に関する規定が適用されていたとしたならばその者の年金額の算定の基準となるべき新法の給料年額、退職年金条例の給料年額又は共済法の給料年額)に一・〇七を乗じて得た額に千三百円を加えた額(当該新法の給料年額、退職年金条例の給料年額又は共済法の給料年額が四百十九万八千五百七十二円以上であるときは、その額に二十九万五千二百円を加えた額)
2 次の各号に掲げる年金については、前項の規定により改定された額(遺族年金については、その額につき新法第九十三条の五の規定の適用があつた場合には、その額から同条の規定により加算された額に相当する額を控除した額)が当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和五十三年四月分以後、その額を、当該各号に掲げる額に改定する。この場合においては、第一条第三項後段の規定を準用する。
一 退職年金のうち次のイからハまでに掲げる年金 次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額
イ 六十五歳以上の者で実在職した組合員期間が最短年金年限に達しているものに係る年金 六十二万二千円
ロ 六十五歳以上の者で実在職した組合員期間が九年以上のものに係る年金 (イに掲げる年金を除く。)及び六十五歳未満の者で実在職した組合員期間が最短年金年限に達しているものに係る年金 四十六万六千五百円
ハ 六十五歳以上の者で実在職した組合員期間が九年未満のものに係る年金 三十一万千円
二 廃疾年金 次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額
イ 六十五歳以上の者で実在職した組合員期間が最短年金年限に達しているものに係る年金 六十二万二千円
ロ 六十五歳以上の者で実在職した組合員期間が九年以上のものに係る年金 (イに掲げる年金を除く。)及び六十五歳未満の者で実在職した組合員期間が最短年金年限に達しているものに係る年金 四十六万六千五百円
ハ イ及びロに掲げる年金以外の年金 三十一万千円
三 遺族年金(新法第九十七条の二の規定の適用を受ける遺族年金を除く。以下第八項までにおいて同じ。) 次のイからヘまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからヘまでに掲げる額
イ 六十歳以上の者又は遺族である子を有する六十歳未満の妻が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が最短年金年限に達しているもの 三十三万七千九百円
ロ 六十歳以上の者又は遺族である子を有する六十歳未満の妻が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が九年以上のもの(イに掲げる年金を除く。) 二十五万三千四百円
ハ 六十歳以上の者又は遺族である子を有する六十歳未満の妻が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が九年未満のもの 十六万九千円
ニ 遺族である子を有しない六十歳未満の妻又は六十歳未満の子若しくは孫が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が最短年金年限に達しているもの 三十一万千円
ホ 遺族である子を有しない六十歳未満の妻又は六十歳未満の子若しくは孫が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が九年以上のもの(ニに掲げる年金を除く。)及び六十歳未満の者(妻、子及び孫を除く。)が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が最短年金年限に達しているもの 二十三万三千三百円
ヘ イからホまでに掲げる年金以外の年金 十五万五千五百円
3 前項第三号の規定の適用を受ける遺族年金を受ける者が妻であり、かつ、次の各号の一に該当する場合には、同項第三号の規定により算定した額に当該各号に掲げる額を加えた額をもつて、当該遺族年金の額とする。この場合においては、第二条の七第三項ただし書の規定を準用する。
一 遺族である子一人を有する場合 三万六千円
二 遺族である子二人以上を有する場合 六万円
三 六十歳以上である場合(前二号に該当する場合を除く。) 二万四千円
4 第一項又は第二項の規定の適用を受ける年金のうち退職年金又は廃疾年金を受ける者が六十五歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、その額を、同項の規定に準じて改定する。
5 第一項又は第二項の規定の適用を受ける年金のうち遺族年金を受ける者が昭和五十三年四月一日から同月三十日までの間に六十歳に達したとき(遺族である子を有する妻が六十歳に達したときを除く。)は、同年五月分以後、その額を、同項(遺族年金を受ける者が妻であり、かつ、遺族である子を有しない者である場合には、同項及び第三項)の規定に準じて改定する。
6 次の各号に掲げる遺族年金については、第一項から第三項まで又は前項の規定により改定された額(その額につき新法第九十三条の五又は第三項(前項の規定によりこれに準ずることとされる場合を含む。)の規定の適用があつた場合には、その額からこれらの規定により加算された額に相当する額を控除した額)が当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和五十三年六月分以後、その額を、当該各号に掲げる額に改定する。この場合においては、第一条第三項後段の規定を準用する。
一 六十歳以上の者又は遺族である子を有する六十歳未満の妻が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が最短年金年限に達しているもの 三十六万円
二 六十歳以上の者又は遺族である子を有する六十歳未満の妻が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が九年以上のもの(前号に掲げる年金を除く。) 二十七万円
三 六十歳以上の者又は遺族である子を有する六十歳未満の妻が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が九年未満のもの 十八万円
7 前項の規定の適用を受ける遺族年金を受ける者が妻である場合には、次の各号のいずれに該当するかに応じ、同項の規定により算定した額に当該各号に掲げる額を加えた額をもつて、当該遺族年金の額とする。この場合においては、第二条の七第三項ただし書の規定を準用する。
一 遺族である子一人を有する場合 四万八千円
二 遺族である子二人以上を有する場合 七万二千円
三 六十歳以上である場合(前二号に該当する場合を除く。) 三万六千円
8 第一項又は第二項の規定の適用を受ける年金のうち遺族年金を受ける者が昭和五十三年六月一日以後に六十歳に達したとき(遺族である子を有する妻が六十歳に達したときを除く。)は、その達した日の属する月の翌月分以後、その額を、第六項(遺族年金を受ける者が妻であり、かつ、遺族である子を有しない者である場合には、前二項)の規定に準じて改定する。
9 第一条第五項の規定は、前各項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
10 第二項から第八項までの規定は、地方公務員共済組合の組合員であつた者に係る新法の規定による退職年金等(新法第九十七条の二の規定の適用を受ける遺族年金を除く。)のうち昭和五十二年四月一日以後の退職に係る年金で昭和五十三年三月三十一日において現に支給されているものの額の改定について準用する。
11 前各項の規定は、地方公共団体の長等の退職年金等(次項の規定の適用を受けるものを除く。)で昭和五十三年三月三十一日において現に支給されているものについて準用する。この場合においては、第一条第六項後段の規定を準用する。
12 沖縄の退職年金等で昭和五十三年三月三十一日において現に支給されているものについては、その額を、第一項から第九項まで及び前項の規定に準じ政令で定めるところにより改定する。
第十条の二第四項中「含む。」の下に「以下「沖縄の通算退職年金等」という。」を加え、同条の次に次の一条を加える。
(昭和五十三年度における通算退職年金及び通算遺族年金の額の改定)
第十条の三 地方公務員共済組合の組合員であつた者に係る新法の規定による通算退職年金のうち、昭和五十二年三月三十一日以前の退職に係る年金(第四項の規定の適用を受けるものを除く。第三項において「昭和五十二年三月三十一日以前の通算退職年金」という。)で昭和五十三年三月三十一日において現に支給されているものについては、同年四月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員期間の月数を乗じて得た額に改定する。
一 四十三万三千二百二十四円
二 通算退職年金の仮定給料(次のイ又はロに掲げる当該通算退職年金の区分に応じそれぞれイ又はロに掲げる額をいう。)の千分の十に相当する金額に二百四十を乗じて得た額
イ 昭和五十一年三月三十一日以前の退職に係る通算退職年金 当該通算退職年金に係る前条第一項第二号に規定する通算退職年金の仮定給料に十二を乗じて得た額に一・〇七を乗じ、これに千三百円を加えた額(その乗じて得た額が四百十九万八千五百七十二円以上であるときは、その乗じて得た額に二十九万五千二百円を加えた額とし、四百五十六万円を限度とする。)を十二で除して得た額
ロ 昭和五十一年四月一日から昭和五十二年三月三十一日までの間の退職に係る通算退職年金 当該通算退職年金の額の算定の基礎となつた給料(当該退職に係る地方公共団体の給与条例等の給料に関する規定につき昭和五十一年度において改正が行われた場合において、当該改正後の給与条例等の給料に関する規定(これに準じ又はその例によることとされる場合を含む。以下この号において同じ。)の適用を受けなかつた一般職の職員であつた者(当該改正前の給与条例等の給料に関する規定の適用を受けていた者に限る。)に係る通算退職年金については、当該退職の日にその者について当該改正後の給与条例等の給料に関する規定が適用されていたとしたならばその者の通算退職年金の額の算定の基準となるべき給料)に十二を乗じて得た額に一・〇七を乗じ、これに千三百円を加えた額(その乗じて得た額が四百十九万八千五百七十二円以上であるときは、その乗じて得た額に二十九万五千二百円を加えた額)を十二で除して得た額
2 第七条の二第二項から第四項までの規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。この場合において、同条第二項中「前項の場合」とあるのは「第十条の三第一項の場合」と、「昭和四十九年九月分」とあるのは「昭和五十三年四月分」と、「前項第二号」とあるのは「第十条の三第一項第二号」と、「前項に」とあるのは「第十条の三第一項に」と、「昭和五十一年改正前の新法別表第三」とあるのは「新法別表第三(昭和五十一年九月三十日以前に退職した者については、昭和五十一年改正前の新法別表第三)」と、同条第三項中「前二項」とあるのは「第十条の三第一項及び同条第二項の規定により読み替えられた前項」と、同条第四項中「前三項」とあるのは「第十条の三第一項及び同条第二項の規定により読み替えられた前二項」と読み替えるものとする。
3 昭和五十二年三月三十一日以前の通算退職年金に係る通算遺族年金で、昭和五十三年三月三十一日において現に支給されているものについては、同年四月分以後、その額を、当該通算遺族年金を通算退職年金とみなして前二項の規定によりその額を改定するものとした場合の改定年金額の百分の五十に相当する額に改定する。
4 沖縄の通算退職年金等で昭和五十三年三月三十一日において現に支給されているものについては、同年四月分以後、その額を、前三項の規定に準じ政令で定めるところにより改定する。
第十一条中「第六条の二」を「第六条の三」に改める。
第十三条の四の次に次の一条を加える。
(昭和五十三年度における地方議会議員共済会の年金の額の改定)
第十三条の五 地方議会議員であつた者に係る新法の規定による地方議会議員の退職年金等のうち昭和五十一年五月三十一日以前の退職に係る年金及び地方議会議員であつた者に係る施行法第百四十二条の二に規定する互助年金で、昭和五十三年三月三十一日において現に支給されているものについては、同年四月分以後、その額を、その者が引き続き昭和五十一年六月一日まで当該退職に係る地方公共団体に地方議会議員として在職していたとしたならば同年六月分として受けることとなる報酬額に係る標準報酬月額(同日において適用されていた地方議会議員共済会の定款で定める標準報酬月額をいい、当該標準報酬月額が、その者の当該退職に係る地方公共団体の昭和三十七年十二月一日における報酬額に係る標準報酬月額(その額が、都道府県議会議員共済会、市議会議員共済会又は町村議会議員共済会の区分ごとに八万円、三万円又は二万円に満たないときは、それぞれ八万円、三万円又は二万円とし、施行法第百四十二条の三第二項の規定の適用を受ける者にあつては、その者の同日における報酬額に係る標準報酬月額として自治省令で定める額とする。)に二・九を乗じて得た額を超えるときは、当該額とする。)に十二を乗じて得た額を新法第百六十一条第二項に規定する標準報酬年額とみなし、新法第十一章又は施行法第十三章の規定を適用して算定した額に改定する。
2 第一条第五項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
3 施行法第百四十二条の三第一項又は第四項の規定により支給される年金たる共済給付金については、昭和五十三年四月分以後、その額を、前二項の規定に準じ政令で定めるところにより改定する。
第十九条中「第十条の二」を「第十条の三」に改める。
附則第十条中「第四条から第十五条まで」を削る。
(地方公務員等共済組合法の一部改正)
第二条 地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)の一部を次のように改正する。
第九十三条の三第一項中「次の各号」を「次の各号の一」に改める。
第九十三条の五第一項中「次の各号」を「次の各号の一」に、「三万六千円」を「四万八千円」に、「六万円」を「七万二千円」に、「二万四千円」を「三万六千円」に改める。
第百十四条第三項中「三十六万円」を「三十八万円」に改める。
第百四十条の二第六項第二号中「復帰組合員が」の下に「公務傷病によらないで」を加える。
第二百四条第四項中「三十六万円」を「三十八万円」に改める。
第二百二十条中「行なう」を「行う」に、「この章に規定する」を「この法律に規定する団体共済組合の」に、「行なつた」を「行つた」に改める。
附則第三条の二及び第四十条の二中「四年」を「六年」に改める。
(地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法の一部改正)
第三条 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号)の一部を次のように改正する。
第三条の三第一項第二号及び第五号中「昭和五十二年法律第二十六号」を「昭和五十三年法律第三十七号」に改める。
第十一条第十項中「五年」を「十三年」に改め、同条第十一項を削り、同条第十二項中「第十項各号」を「前項各号」に改め、同項を同条第十一項とし、同条第十三項を削る。
第十二条第一項第一号中「同法同条」を「同条」に、「第十三項」を「第十一項」に改め、同項第二号及び第三号中「同法同条同項」を「同項」に、「及び第十項から第十三項まで」を「、第十項及び第十一項」に改め、同条第二項中「同法同条同項」を「同項」に改める。
第二十七条第七項中「五年」を「十三年」に改め、同条第八項を削り、同条第九項中「第十一条第十二項及び第十三項」を「第十一条第十一項」に、「第十一条第十二項中「第十項各号」」を「同項中「前項各号」」に改め、「、同条第十三項中「第十項各号」とあるのは「第二十七条第八項の規定により読み替えて適用される同条第一項各号」と、「第十一項」とあるのは「同条第八項」と」を削り、同項を同条第八項とし、同条第十項を同条第九項とする。
第三十八条第二項中「こえる」を「超える」に改め、同条第三項中「五年」を「十三年」に改め、「三百分の一)」の下に「に相当する金額」を加え、同条第四項を削り、同条第五項中「第三項各号」を「前項各号」に改め、同項を同条第四項とし、同条第六項を削り、同条第七項中「第三項から前項まで」を「前二項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第八項を同条第六項とする。
第三十九条中「第七項」を「第五項」に改める。
第四十一条第一項第一号中「ない場合」の下に「又は扶養遺族が一人である場合」を加え、「七十二万円」を「八十五万二千円」に改め、同項第二号を削り、同項第三号中「七十五万六千円」を「八十七万六千円」に改め、同号を同項第二号とし、同条第二項中「「七十二万円」とあり、「七十三万二千円」とあり、及び「七十五万六千円」とあるのは、「六十九万六千円」」を「「八十五万二千円」とあり、及び「八十七万六千円」とあるのは、「八十万四千円」」に改め、同条第三項中「二万六千四百円」を「二万七千六百円」に改める。
第五十七条第二項中「同法」を「法律第百五十五号」に改め、同条第三項各号列記以外の部分中「又は第十一項」を削り、「これらの規定」を「同項の規定」に改め、同項第一号中「同法による」を「法律第百五十五号による」に改め、同項第二号中「附則第三十九条、同法」を「附則第三十九条、法律第百五十五号」に改め、同条第四項中「同法」を「法律第百五十五号」に改め、同条第六項及び第七項中「第三十八条第七項」を「第三十八条第五項」に改める。
第五十八条中「第五十八条に」を「次条に」に改める。
第五十九条第二項中「及び第十項から第十三項まで」を「、第十項及び第十一項」に改める。
第六十八条第一項中「こえる」を「超える」に改め、同条第二項中「から第六項まで」を「及び第四項」に改め、同条第三項中「五年」を「十三年」に改め、同条第四項を削り、同条第五項中「第三項」を「前項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第六項を削る。
第七十六条第二項中「から第五項まで」を「及び第四項」に、「第十項」を「第九項」に改め、同条第三項中「五年」を「十三年」に改め、同条第四項を削り、同条第五項中「第六十八条第五項及び第六項」を「第六十八条第四項」に、「同条第五項」を「同条第四項」に、「「第三項」」を「「前項」」に改め、「、同条第六項中「第一項第一号」とあるのは「第七十六条第四項の規定により読み替えて適用される同条第一項第一号」と、「第四項」とあるのは「同条第四項」と」を削り、同項を同条第四項とする。
第八十三条第二項中「第七項」を「第五項」に、「「前項」とあるのは「第八十三条第二項において準用する前項」と、「同項各号」とあるのは「同項第一号」と、同条第五項中「第三項各号」とあるのは「第八十三条第二項において準用する第三項第一号」と、同条第六項中「第三項各号」とあるのは「第八十三条第二項において準用する第三項第一号」と、「第四項」とあるのは「同条第二項において準用する第四項」」を「「前項各号」とあるのは「第八十三条第二項において準用する前項第一号」」に改める。
第八十三条の二第一項中「第七項」を「第五項」に改める。
第八十六条中「第六十七条第二項」を「前項」に改める。
第九十条第一項中「こえる」を「超える」に、「こえ」を「超え」に改め、同条第二項中「五年」を「十三年」に改め、同条第三項を削り、同条第四項中「算定した金額」の下に「(前項の規定の適用を受ける者にあつては、同項の規定により算定した金額)」を加え、同項第一号中「同法による」を「法律第百五十五号による」に、「又は同法」を「又は法律第百五十五号による改正前の恩給法」に改め、同項第二号中「同法」を「法律第百五十五号」に改め、同項を同条第三項とし、同条第五項中「第九十条第一項第一号」を「同条第一項第一号」に改め、同項を同条第四項とし、同条第六項中「こえる」を「超える」に改め、同項を同条第五項とし、同条第七項を同条第六項とし、同条第八項を削り、同条第九項中「その者が第五項」を「その者が第四項」に、「その者を第五項において準用する同条第五項」を「その者を同項」に改め、同項を同条第七項とする。
第九十七条第一項第二号中「こえ」を「超え」に改め、同条第三項中「が五年」を「が十三年」に改め、同条第四項を削り、同条第五項を同条第四項とし、同条第六項中「第九十条第七項から第九項まで」を「第九十条第六項及び第七項」に、「同条第七項」を「同条第六項」に、「同条第八項中「第一項第一号の期間で十二年」とあるのは「第九十七条第四項の規定により読み替えて適用される同条第一項第一号の期間で十五年」と、「第三項」とあるのは「同条第四項」と、同条第九項中「第五項において準用する第五十七条第五項」とあり、及び「第五項において準用する同条第五項」とあるのは「第九十七条第五項」を「同条第七項中「第四項において準用する第五十七条第五項」とあるのは「第九十七条第四項」に改め、同項を同条第五項とする。
第百四条第二項中「第七項まで」を「第五項まで」に、「「前項」とあるのは「第百四条第二項において準用する前項」と、「同項各号」とあるのは「同項第一号」と、同条第五項中「第三項各号」とあるのは「第百四条第二項において準用する第三項第一号」と、同条第六項中「第三項各号」とあるのは「第百四条第二項において準用する第三項第一号」と、「第四項」とあるのは「同条第二項において準用する第四項」」を「「前項各号」とあるのは「第百四条第二項において準用する前項第一号」」に改める。
第百四条の二第一項中「第四項及び第六項」を「第三項及び第五項」に、「第七項まで」を「第五項まで」に改める。
第百十一条第一項中「こえる」を「超える」に改め、同条第二項中「第十三項」を「第十一項」に改める。
第百十九条の二第一項中「第七項まで」を「第五項まで」に改める。
第百二十一条中「第百十条第二項」を「前項」に改める。
第百二十九条の二第一項中「第十条第一項中「又は前二条」とあるのは「若しくは新法第百四十条の二第四項又は前二条」と、同項第一号中「除いた期間」とあるのは」を「第十条第一項第一号中「除いた期間」とあるのは、」に改める。
第百四十三条の三第三項中「五年」を「十三年」に改め、同条第四項を削り、同条第五項中「第三項」を「前項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第六項を削る。
第百四十三条の十第三項中「五年」を「十三年」に改め、同条第四項を削り、同条第五項中「第百四十三条の三第五項及び第六項」を「第百四十三条の三第四項」に、「第百四十三条の三第五項中「第三項」」を「同項中「前項」」に改め、「、同条第六項中「第四項」とあるのは「第百四十三条の十第四項」と」を削り、同項を同条第四項とする。
第百四十三条の十三第三項中「第七項」を「第五項」に、「「前項」とあるのは「第百四十三条の十三第三項において準用する前項」と、「同項各号」とあるのは「同項第二号」と、同条第五項中「第三項各号」とあるのは「第百四十三条の十三第三項において準用する第三項第二号」と、同条第六項中「第三項各号」とあるのは「第百四十三条の十三第三項において準用する第三項第二号」と、「第四項」とあるのは「同条第三項において準用する第四項」」を「「前項各号」とあるのは「第百四十三条の十三第三項において準用する前項第二号」」に改める。
第百四十三条の十四中「第七項」を「第五項」に改める。
別表第二中「二、四八五、四〇〇円」を「二、七二二、四〇〇円」に、「一、六二八、四〇〇円」を「一、七九三、四〇〇円」に、「一、〇八五、四〇〇円」を「一、二一一、四〇〇円」に改め、同表の備考二中「十二万円」を「十五万円」に改め、同表の備考三中「八万四千円」を「九万六千円」に、「二万六千四百円」を「二万七千六百円」に、「五万四千円」を「六万円」に改める。
附 則
(施行期日等)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
一 第二条中地方公務員等共済組合法第九十三条の五第一項の改正規定及び第三条中地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法の改正規定(同法第三条の三第一項第二号及び第五号、第四十一条、第百二十九条の二第一項並びに別表第二の改正規定を除く。)並びに次条及び附則第四条の規定 昭和五十三年六月一日
二 第三条中地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第三条の三第一項第二号の改正規定 昭和五十三年十月一日
2 附則第六条の規定は、昭和五十三年四月一日から適用する。
(遺族年金に係る加算に関する経過措置)
第二条 第二条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法(以下「改正後の法」という。)第九十三条の五第一項(改正後の法第二百二条において準用する場合を含む。)の規定は、昭和五十三年五月三十一日以前に給付事由が生じた給付についても、同年六月分以後適用する。
(掛金の標準となる給料に関する経過措置)
第三条 改正後の法第百十四条第三項及び第二百四条第四項の規定は、昭和五十三年四月分以後の掛金の標準となる給料について適用し、同年三月分以前の掛金の標準となる給料については、なお従前の例による。
(長期在職者の老齢加算等に関する経過措置)
第四条 第三条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(以下「改正後の施行法」という。)第十一条第十項及び第十一項、第十二条第一項及び第二項、第二十七条第七項から第九項まで、第三十八条第三項から第六項まで、第三十九条、第五十七条第三項、第六項及び第七項、第五十九条第二項、第六十八条第二項から第四項まで、第七十六条第二項から第四項まで、第八十三条第二項、第八十三条の二第一項、第九十条第二項から第七項まで、第九十七条第三項から第五項まで、第百四条第二項、第百四条の二第一項、第百十一条第二項、第百十九条の二第一項、第百四十三条の三第三項及び第四項、第百四十三条の十第三項及び第四項、第百四十三条の十三第三項並びに第百四十三条の十四の規定は、昭和五十三年五月三十一日以前に給付事由が生じた給付についても、同年六月分以後適用する。
(公務傷病による死亡者に係る遺族年金の額の最低保障等に関する経過措置)
第五条 改正後の施行法第四十一条及び別表第二の規定は、この法律の施行の日前に給付事由が生じた遺族年金及び廃疾年金についても、昭和五十三年四月分以後適用する。
2 昭和五十三年四月三十日以前に給付事由が生じた遺族年金又は廃疾年金について改正後の施行法第四十一条又は別表第二の規定を適用する場合には、同年四月分及び同年五月分の年金については、同条中「八十五万二千円」とあるのは「七十七万円(扶養遺族が一人である場合には、七十八万二千円)」と、「八十七万六千円」とあるのは「八十万六千円」と、「八十万四千円」とあるのは「七十四万六千円」と、同表中「二、七二二、四〇〇円」とあるのは「二、六六二、四〇〇円」と、「一、七九三、四〇〇円」とあるのは「一、七四三、四〇〇円」と、「一、二一一、四〇〇円」とあるのは、「一、一六一、四〇〇円」と、同表の備考二中「十五万円」とあるのは「十二万円」とする。
(長期在職者等の退職年金等の最低保障)
第六条 地方公務員等共済組合法(第十一章を除く。以下「法」という。)の規定による退職年金、廃疾年金又は遺族年金(地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(以下「施行法」という。)の規定によりこれらの年金とみなされる年金を含むものとし、昭和五十三年四月一日以後に退職し、又は死亡した組合員(団体共済組合員を含む。以下同じ。)に係るものに限る。以下同じ。)で次の各号に掲げるものについては、その額(遺族年金については、その額につき法第九十三条の五(法又は施行法において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定の適用がある場合には、その額から同条の規定により加算されるべき額に相当する額を控除した額)が当該各号に掲げる額に満たないときは、当分の間、これらの年金の額は、当該各号に掲げる額とする。
一 法の規定による退職年金のうち次のイからハまでに掲げる年金 次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額
イ 六十五歳以上の者で法の規定による退職年金の額の計算の基礎となつた組合員期間(団体共済組合員期間を含む。以下同じ。)のうち実在職した期間(以下この号において「実在職の期間」という。)が当該退職年金を受ける最短年金年限(以下「退職年金の最短年金年限」という。)に達しているものに係る年金 六十二万二千円
ロ 六十五歳以上の者で実在職の期間が九年以上のものに係る年金(イに掲げる年金を除く。)及び六十五歳未満の者で実在職の期間が退職年金の最短年金年限に達しているものに係る年金 四十六万六千五百円
ハ 六十五歳以上の者で実在職の期間が九年未満のものに係る年金 三十一万千円
二 法の規定による廃疾年金 次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額
イ 六十五歳以上の者で法の規定による廃疾年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間(以下この号において「実在職の期間」という。)が退職年金の最短年金年限に達しているものに係る年金 六十二万二千円
ロ 六十五歳以上の者で実在職の期間が九年以上のものに係る年金(イに掲げる年金を除く。)及び六十五歳未満の者で実在職の期間が退職年金の最短年金年限に達しているものに係る年金 四十六万六千五百円
ハ イ及びロに掲げる年金以外の年金 三十一万千円
三 法の規定による遺族年金(法第九十七条の二(法第二百二条において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける遺族年金を除く。以下同じ。)次のイからヘまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからヘまでに掲げる額
イ 六十歳以上の者又は遺族(法第二条第一項第三号(法第二百二条において準用する場合を含む。)に規定する遺族をいう。以下同じ。)である子を有する六十歳未満の妻が受ける年金で法の規定による遺族年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間(以下この号において「実在職の期間」という。)が退職年金の最短年金年限に達しているもの 三十三万七千九百円
ロ 六十歳以上の者又は遺族である子を有する六十歳未満の妻が受ける年金で実在職の期間が九年以上のもの(イに掲げる年金を除く。) 二十五万三千四百円
ハ 六十歳以上の者又は遺族である子を有する六十歳未満の妻が受ける年金で実在職の期間が九年未満のもの 十六万九千円
ニ 遺族である子を有しない六十歳未満の妻又は六十歳未満の子若しくは孫が受ける年金で実在職の期間が退職年金の最短年金年限に達しているもの 三十一万千円
ホ 遺族である子を有しない六十歳未満の妻又は六十歳未満の子若しくは孫が受ける年金で実在職の期間が九年以上のもの(ニに掲げる年金を除く。)及び六十歳未満の者(妻、子及び孫を除く。)が受ける年金で実在職の期間が退職年金の最短年金年限に達しているもの 二十三万三千三百円
ヘ イからホまでに掲げる年金以外の年金 十五万五千五百円
2 前項第三号の規定の適用を受ける遺族年金を受ける者が妻であり、かつ、次の各号の一に該当する場合には、同項第三号の規定により算定した額に当該各号に掲げる額を加えた額をもつて、当該遺族年金の額とする。ただし、その者が当該遺族年金に係る組合員又は組合員であつた者の死亡について、恩給法(大正十二年法律第四十八号)による扶助料、地方公務員の退職年金に関する条例による遺族年金その他の年金たる給付の支給を受ける場合であつて政令で定める場合に該当するときは、その該当する間は、この限りでない。
一 遺族である子一人を有する場合 三万六千円
二 遺族である子二人以上を有する場合 六万円
三 六十歳以上である場合(前二号に該当する場合を除く。) 二万四千円
3 法の規定による退職年金又は廃疾年金を受ける者が六十五歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、その額を、第一項の規定に準じて改定する。
4 法の規定による遺族年金を受ける者が昭和五十三年四月一日から同年三十日までの間に六十歳に達したとき(遺族である子を有する妻が六十歳に達したときを除く。)は、同年五月分以後、その額を、第一項(遺族年金を受ける者が妻であり、かつ、遺族である子を有しない者である場合には、同項及び第二項)の規定に準じて改定する。
5 法の規定による遺族年金の額(法第九十三条の五又は第二項(前項の規定によりこれに準ずることとされる場合を含む。)の規定の適用がある場合には、これらの規定により加算されるべき額に相当する額を控除した額)が、次の各号に掲げる年金の区分に応じ、当該各号に掲げる額に満たないときは、第一項の規定にかかわらず、昭和五十三年六月分(同年六月一日以後に給付事由が生じたものについては、給付事由が生じた日の属する月の翌月分)以後、当分の間、その額を当該各号に掲げる額とする。
一 六十歳以上の者又は遺族である子を有する六十歳未満の妻が受ける年金で法の規定による遺族年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間(次号及び第三号において「実在職の期間」という。)が退職年金の最短年金年限に達しているもの 三十六万円
二 六十歳以上の者又は遺族である子を有する六十歳未満の妻が受ける年金で実在職の期間が九年以上のもの(前号に掲げる年金を除く。) 二十七万円
三 六十歳以上の者又は遺族である子を有する六十歳未満の妻が受ける年金で実在職の期間が九年未満のもの 十八万円
6 前項の規定の適用を受ける遺族年金を受ける者が妻である場合には、次の各号のいずれに該当するかに応じ、同項の規定により算定した額に当該各号に掲げる額を加えた額をもつて、当該遺族年金の額とする。この場合においては、第二項ただし書の規定を準用する。
一 遺族である子一人を有する場合 四万八千円
二 遺族である子二人以上を有する場合 七万二千円
三 六十歳以上である場合(前二号に該当する場合を除く。) 三万六千円
7 法の規定による遺族年金を受ける者が昭和五十三年六月一日以後に六十歳に達したとき(遺族である子を有する妻が六十歳に達したときを除く。)は、その達した日の属する月の翌月分以後、その額を、第五項(遺族年金を受ける者が妻であり、かつ、遺族である子を有しない者である場合には、前二項)の規定に準じて改定する。
8 第一項、第四項、第五項又は前項の場合において、第一項第三号に掲げる年金を受ける者又は第四項、第五項若しくは前項の規定の適用を受ける年金を受ける者が二人以上あるときは、そのうちの年長者の年齢に応じ、これらの規定を適用するものとする。
(政令への委任)
第七条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に伴う長期給付に関する措置等に関し必要な事項は、政令で定める。
内閣総理大臣 福田赳夫
文部大臣 砂田重民
自治大臣 加藤武徳