地方交付税法等の一部を改正する法律
法令番号: 法律第十八号
公布年月日: 平成16年3月31日
法令の形式: 法律
地方交付税法等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成十六年三月三十一日
内閣総理大臣 小泉純一郎
法律第十八号
地方交付税法等の一部を改正する法律
(地方交付税法の一部改正)
第一条 地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)の一部を次のように改正する。
第十二条第一項の表道府県の項第九号中「昭和五十七年度から平成十四年度まで」を「昭和五十八年度から平成十五年度まで」に改め、同表道府県の項第十号中「昭和五十七年度」を「昭和五十八年度」に改め、同表道府県の項第十二号を削り、同表道府県の項第十三号中「平成十四年度」を「平成十五年度」に改め、同号を同表道府県の項第十二号とし、同表道府県の項第十四号中「平成十四年度」を「平成十五年度」に改め、同号を同表道府県の項第十三号とし、同表道府県の項第十五号を同表道府県の項第十四号とし、同表道府県の項第十六号中「及び平成十四年度」を「から平成十五年度までの各年度」に改め、同号を同表道府県の項第十五号とし、同表市町村の項第十号中「昭和五十七年度から平成十四年度まで」を「昭和五十八年度から平成十五年度まで」に改め、同表市町村の項第十一号中「昭和五十七年度」を「昭和五十八年度」に改め、同表市町村の項第十三号を削り、同表市町村の項第十四号中「平成十四年度」を「平成十五年度」に改め、同号を同表市町村の項第十三号とし、同表市町村の項第十五号中「平成十四年度」を「平成十五年度」に改め、同号を同表市町村の項第十四号とし、同表市町村の項第十六号を同表市町村の項第十五号とし、同表市町村の項第十七号中「及び平成十四年度」を「から平成十五年度までの各年度」に改め、同号を同表市町村の項第十六号とし、同条第二項の表第二十五号中「並びに大学」の下に「(当該道府県が地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第六条第三項に規定する設立団体である同法第六十八条第一項の公立大学法人の設置する大学を含む。)」を加え、同表第四十七号を次のように改める。
四十七 地方税の減収補てんのため昭和五十八年度から平成十五年度までの各年度において特別に発行を許可された地方債の額
道府県にあつては道府県民税の所得割、法人税割及び利子割並びに法人の行う事業に対する事業税の減収補てんのため、昭和五十八年度から平成十四年度までの各年度において特別に発行を許可された地方債の額の百分の八十に相当する額及び平成十五年度において特別に発行を許可された地方債の額の百分の七十五に相当する額、市町村にあつては市町村民税の所得割及び法人税割並びに地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第七十一条の二十六の規定により市町村に対し交付するものとされる利子割に係る交付金(以下「利子割交付金」という。)の減収補てんのため昭和五十八年度から平成十五年度までの各年度において特別に発行を許可された地方債の額の百分の七十五に相当する額
千円
第十二条第二項の表第四十八号中「昭和五十七年度」を「昭和五十八年度」に改め、同表第五十号を削り、同表第五十一号中「平成十四年度」を「平成十五年度」に改め、同号を同表第五十号とし、同表第五十二号中「平成十四年度」を「平成十五年度」に改め、同号に次のように加え、同号を同表第五十一号とする。
(8) 地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第三十三条の五の四の規定により平成十五年度において起こすことができることとされた地方債の額
第十二条第二項の表第五十三号中「(昭和二十三年法律第百九号)」を削り、同号を同表第五十二号とし、同号の次に次の一号を加える。
五十三 臨時財政対策のため平成十三年度から平成十五年度までの各年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額
(1) 地方交付税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第十号)第三条の規定による改正前の地方財政法第三十三条の五の二第一項の規定により平成十三年度及び平成十四年度において起こすことができることとされた地方債の額
千円
(2) 地方交付税法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第十八号)第三条の規定による改正前の地方財政法第三十三条の五の二第一項の規定により平成十五年度において起こすことができることとされた地方債の額
第十二条第二項の表第五十四号を削る。
第十三条第五項の表道府県の項第二号中
 4 その他の土木費
  (1) 経常経費
人口
段階補正、密度補正及び態容補正
 4 その他の土木費
  (1) 経常経費
人口
段階補正及び密度補正
に改め、同表道府県の項第三号中
 3 高等学校費
  (1) 経常経費
教職員数
種別補正、態容補正及び寒冷補正
生徒数
種別補正、態容補正及び寒冷補正
  (2) 投資的経費
生徒数
態容補正及び寒冷補正
 4 特殊教育諸学校費
  (1) 経常経費
教職員数
種別補正、態容補正及び寒冷補正
児童及び生徒の数
種別補正、密度補正、態容補正及び寒冷補正
学級数
種別補正、態容補正及び寒冷補正
  (2) 投資的経費
学級数
態容補正及び寒冷補正
 3 高等学校費
  (1) 経常経費
教職員数
種別補正、態容補正及び寒冷補正
生徒数
態容補正及び寒冷補正
  (2) 投資的経費
生徒数
態容補正及び寒冷補正
 4 特殊教育諸学校費
  (1) 経常経費
教職員数
種別補正、態容補正及び寒冷補正
児童及び生徒の数
密度補正、態容補正及び寒冷補正
学級数
態容補正及び寒冷補正
  (2) 投資的経費
学級数
寒冷補正
に改め、同表道府県の項第四号中
 5 労働費
人口
段階補正及び態容補正
 5 労働費
人口
段階補正
に改め、同表道府県の項第六号中
 1 企画振興費
  (1) 経常経費
人口
段階補正、密度補正及び態容補正
  (2) 投資的経費
人口
態容補正
 2 徴税費
世帯数
段階補正、密度補正、態容補正及び寒冷補正
 1 企画振興費
  (1) 経常経費
人口
段階補正及び密度補正
  (2) 投資的経費
人口
態容補正
 2 徴税費
世帯数
段階補正
に改め、同表道府県の項第九号中「昭和五十七年度から平成十四年度まで」を「昭和五十八年度から平成十五年度まで」に改め、同表道府県の項第十号中「昭和五十七年度」を「昭和五十八年度」に改め、同表道府県の項第十二号及び第十三号中「平成十四年度」を「平成十五年度」に改め、同表道府県の項第十五号中「及び平成十四年度」を「から平成十五年度までの各年度」に改め、同表市町村の項第九号中「昭和五十七年度から平成十四年度まで」を「昭和五十八年度から平成十五年度まで」に改め、同表市町村の項第十号中「昭和五十七年度」を「昭和五十八年度」に改め、同表市町村の項第十二号及び第十三号中「平成十四年度」を「平成十五年度」に改め、同表市町村の項第十五号中「及び平成十四年度」を「から平成十五年度までの各年度」に改める。
附則第四条の見出し中「平成十五年度分」を「平成十六年度分」に改め、同条第一項各号列記以外の部分中「平成十五年度」を「平成十六年度」に、「第十一号」を「第十号」に、「四千二百億円」を「四千四百億円」に、「第十二号」を「第十一号」に改め、同項第二号中「地方交付税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第十号)」を「地方交付税法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第十八号)」に、「附則第四条の二第六項」を「附則第四条の二第八項」に、「平成十五年度分」を「平成十六年度分」に、「三十七億円」を「千二百四十六億円」に改め、同項第三号中「平成十六年度から平成三十年度まで」を「平成十九年度から平成三十三年度まで」に、「千六百八十四億円」を「千六百八十五億円」に改め、同項第四号中「平成十六年度から平成三十年度まで」を「平成十九年度から平成三十三年度まで」に、「四百二十億円」を「五百八億円」に改め、同項第五号中「四億円」を「十一億円」に改め、同項第六号を削り、同項第七号中「五兆五千四百十六億円」を「三兆八千八百七十六億円」に改め、同号を同項第六号とし、同項第八号中「平成十五年度」を「平成十六年度」に、「平成十六年度から平成三十年度まで」を「平成十九年度から平成三十三年度まで」に改め、同号を同項第七号とし、同項第九号中「平成十五年度」を「平成十六年度」に、「平成十六年度から平成三十年度まで」を「平成十九年度から平成三十三年度まで」に、「三兆六千六百六十四億七千八百万円」を「四兆三千八百億千二百万円」に改め、同号を同項第八号とし、同項第十号中「平成十五年度」を「平成十六年度」に改め、同号を同項第九号とし、同項第十一号中「平成十五年度」を「平成十六年度」に、「三十一兆八千三百五十六億五千百四十万八千円」を「三十二兆八千百七十七億三千九百四十万八千円」に改め、同号を同項第十号とし、同項第十二号中「平成十四年度」を「平成十五年度」に、「附則第四条の二第四項」を「附則第四条の二第五項」に改め、同号を同項第十一号とし、同項第十三号中「平成十四年度」を「平成十五年度」に、「附則第四条の二第五項」を「附則第四条の二第六項」に、「二兆九千九百四十億三千七百万円」を「三兆六千六百六十四億七千八百万円」に改め、同号を同項第十二号とし、同号の次に次の一号を加える。
十三 平成十五年度における借入金の額に相当する額のうち旧法附則第四条の二第七項の規定に基づき平成二十一年度から平成三十年度までの各年度分の交付税の総額に加算することとされていた額の合算額に相当する額 八百七十九億円
附則第四条第一項第十四号中「平成十四年度」を「平成十五年度」に、「前二号」を「前三号」に、「三十兆七千二百四十三億三千九百四十万八千円」を「三十一兆八千三百五十六億五千百四十万八千円」に改め、同項第十五号中「平成十五年度」を「平成十六年度」に、「六千百五十億円」を「六千三百八十二億円」に改め、同条第二項中「平成十五年度分」を「平成十六年度分」に、「附則第四条の二第七項」を「附則第四条の二第九項」に改める。
附則第四条の二の前の見出し及び同条第一項中「平成十六年度」を「平成十七年度」に改め、同条第二項及び第三項中「平成十六年度から平成三十年度まで」を「平成十七年度から平成三十三年度まで」に改め、同条第四項中「平成十六年度」を「平成十七年度」に改め、同条第五項中「平成十六年度から平成三十年度まで」を「平成十九年度から平成三十三年度まで」に改め、同項の表を次のように改める。
年度
金額
 平成十九年度
一兆二千五百六十九億円
 平成二十年度
一兆三千四百五十五億円
 平成二十一年度
一兆五千三百五十一億円
 平成二十二年度
一兆七千四百九十三億六千七百五十万円
 平成二十三年度
六千五十七億円
 平成二十四年度
七千百五十七億円
 平成二十五年度
七千六百十五億円
 平成二十六年度
八千三百七十六億円
 平成二十七年度
九千二百十六億円
 平成二十八年度
一兆百三十五億三千五十七万九千円
 平成二十九年度
七千五百九十三億三千三百五十万円
 平成三十年度
五千百九十八億円
 平成三十一年度
四千二百八十八億円
 平成三十二年度
三千百四十四億円
 平成三十三年度
千七百二十八億五千万円
附則第四条の二第六項中「平成十六年度から平成三十年度まで」を「平成十九年度から平成三十三年度まで」に改め、同項の表を次のように改める。
年度
金額
 平成十九年度
二千三百九十一億円
 平成二十年度
二千九百五十七億円
 平成二十一年度
三千七百四十九億円
 平成二十二年度
四千六百五十一億二千万円
 平成二十三年度
二千七百十億円
 平成二十四年度
三千八十億円
 平成二十五年度
三千三百八十九億円
 平成二十六年度
三千七百二十七億円
 平成二十七年度
四千九十六億円
 平成二十八年度
四千五百七億二千九百万円
 平成二十九年度
三千六百二十六億八千八百万円
 平成三十年度
二千六百四十三億四千百万円
 平成三十一年度
千六百二十五億三千四百万円
 平成三十二年度
四百十七億円
 平成三十三年度
二百三十億円
附則第四条の二第八項中「平成十六年度から平成三十年度まで」を「平成十七年度から平成三十三年度まで」に、「平成十六年度から平成二十年度までの各年度」を「平成十七年度及び平成十八年度にあつては第一項の額に当該各年度において第二項から第四項までの規定により加算される額及び次の表の上欄に掲げる当該各年度に応ずる同表の下欄に定める金額を加算した額とし、平成十九年度及び平成二十年度」に、「次の表」を「同表」に、「とする」を「とし、平成三十一年度にあつては第一項の額に第二項、第三項、第五項及び第六項の規定により加算される額並びに同表の上欄に掲げる同年度に応ずる同表の下欄に定める金額を加算した額とし、平成三十二年度及び平成三十三年度にあつては第一項の額に当該各年度において第二項、第三項、第五項及び第六項の規定により加算される額を加算した額とする」に改め、同項の表を次のように改める。
年度
金額
 平成十七年度
千九百六十三億円
 平成十八年度
四千二百八十九億円
 平成十九年度
五千百三十九億円
 平成二十年度
五千五百十七億千四百八十八万九千円
 平成二十一年度
七千二十七億円
 平成二十二年度
六千八百九十九億円
 平成二十三年度
六千二百七億円
 平成二十四年度
五千四百七十一億円
 平成二十五年度
四千七百四十九億円
 平成二十六年度
四千四億円
 平成二十七年度
三千三百二十億円
 平成二十八年度
二千五百八十一億円
 平成二十九年度
千九百五十二億円
 平成三十年度
千二百八十八億円
 平成三十一年度
六百六十億円
附則第四条の二第九項中「平成十六年度」を「平成十七年度」に、「四千七百八億七千五百六十二万二千円」を「四千三十六億七千五百六十二万二千円」に、「千三百八十七億百八十九万七千円」を「千百八十九億百八十九万七千円」に改める。
附則第四条の四を削る。
附則第四条の三第一項中「平成十六年度」を「平成十七年度」に、「前条第六項」を「附則第四条の二第六項」に改め、同条第二項中「前条第十項」を「附則第四条の二第十項」に改め、同条を附則第四条の四とし、附則第四条の二の次に次の一条を加える。
第四条の三 平成十七年度及び平成十八年度において、地方財政の状況等にかんがみ、交付税の総額の確保を図るため必要があるときは、当該各年度分の交付税の総額については、前条第八項の規定による額に、一般会計から交付税及び譲与税配付金勘定に繰り入れることが必要なものとして、臨時財政対策のための特例加算額を加算するものとする。
2 平成十七年度にあつては、前項の臨時財政対策のための特例加算額は、地方財政法第三十三条の五の二第一項に規定する地方債(以下この条において「臨時財政対策債」という。)で同年度において総務大臣又は都道府県知事が発行を許可するものの予定額の総額から臨時財政対策債に係る同年度における利子の支払に充てるため必要な額の総額の見込額及び次に掲げる額の合算額を控除した額に相当する額として法律で定めるものとする。
一 平成十六年度における借入金の額に相当する額のうち交付税及び譲与税配付金特別会計法附則第五条第一項の規定により同年度においてすることができることとされた借入金の限度額から平成十七年度においてすることができることとされた借入金の限度額を控除した額に相当する額
二 平成十六年度における交付税及び譲与税配付金特別会計法附則第五条第一項の規定による借入金のうち前号に掲げる額に二を乗じて得た額に相当する額の借入金及び当該借入金に係る債務の弁済に起因する平成十七年度における同法第十三条第一項の規定による一時借入金に係る同年度における利子の支払に充てるため必要な額に相当する額
3 平成十八年度にあつては、第一項の臨時財政対策のための特例加算額は、臨時財政対策債で同年度において総務大臣又は都道府県知事が発行について同意又は許可をするものの予定額の総額から臨時財政対策債に係る同年度における利子の支払に充てるため必要な額の総額の見込額及び次に掲げる額の合算額を控除した額に相当する額として法律で定めるものとする。
一 平成十七年度における借入金の額に相当する額のうち交付税及び譲与税配付金特別会計法附則第五条第一項の規定により同年度においてすることができることとされた借入金の限度額から平成十八年度においてすることができることとされた借入金の限度額を控除した額に相当する額
二 平成十七年度における交付税及び譲与税配付金特別会計法附則第五条第一項の規定による借入金のうち前号に掲げる額に相当する額の借入金及び当該借入金に係る債務の弁済に起因する平成十八年度における同法第十三条第一項の規定による一時借入金に係る同年度における利子の支払に充てるため必要な額に相当する額
附則第六条の三の見出しを「(平成十六年度から平成十八年度までの各年度分の交付税に係る基準財政需要額の算定方法の特例)」に改め、同条第一項中「平成十五年度分」を「平成十六年度から平成十八年度までの各年度分」に、「第十一条の規定によつて算定した額から、」を「平成十六年度にあつては第十一条の規定によつて算定した額から」に、「とする」を「とし、平成十七年度及び平成十八年度にあつては同条の規定によつて算定した額から法律で定めるところにより算定した額を控除した額とする」に改め、同項の表中「二四、八五八」を「一七、七四六」に、「一七、三〇八」を「一二、八〇一」に改める。
別表を次のように改める。
別表(第十二条関係)
地方団体の種類
経費の種類
測定単位
単位費用
道府県
一 警察費
警察職員数
一人につき
一〇、二〇六、〇〇〇
二 土木費
 1 道路橋りよう費
  (1) 経常経費
道路の面積
千平方メートルにつき
一九四、〇〇〇
  (2) 投資的経費
道路の延長
一キロメートルにつき
三、五九五、〇〇〇
 2 河川費
  (1) 経常経費
河川の延長
一キロメートルにつき
一三三、〇〇〇
  (2) 投資的経費
河川の延長
一キロメートルにつき
五八四、〇〇〇
 3 港湾費
  (1) 経常経費
港湾における係留施設の延長
一メートルにつき
三七、四〇〇
漁港における係留施設の延長
一メートルにつき
一三、九〇〇
  (2) 投資的経費
港湾における外郭施設の延長
一メートルにつき
六、五八〇
漁港における外郭施設の延長
一メートルにつき
五、三一〇
 4 その他の土木費
  (1) 経常経費
人口
一人につき
一、二四五
  (2) 投資的経費
人口
一人につき
七九五
三 教育費
 1 小学校費
教職員数
一人につき
五、六六三、〇〇〇
 2 中学校費
教職員数
一人につき
五、六一四、〇〇〇
 3 高等学校費
  (1) 経常経費
教職員数
一人につき
七、八〇〇、〇〇〇
生徒数
一人につき
八一、一〇〇
  (2) 投資的経費
生徒数
一人につき
三九、八〇〇
 4 特殊教育諸学校費
  (1) 経常経費
教職員数
一人につき
五、六九〇、〇〇〇
児童及び生徒の数
一人につき
三三二、〇〇〇
学級数
一学級につき
一、四九二、〇〇〇
  (2) 投資的経費
学級数
一学級につき
一、五二九、〇〇〇
 5 その他の教育費
人口
一人につき
二、一二〇
高等専門学校及び大学の学生の数
一人につき
三三四、〇〇〇
私立の学校の幼児、児童及び生徒の数
一人につき
二三四、六〇〇
四 厚生労働費
 1 生活保護費
町村部人口
一人につき
六、一二〇
 2 社会福祉費
  (1) 経常経費
人口
一人につき
五、七六〇
  (2) 投資的経費
人口
一人につき
三八四
 3 衛生費
人口
一人につき
五、九四〇
 4 高齢者保健福祉費
  (1) 経常経費
六十五歳以上人口
一人につき
四〇、八〇〇
七十五歳以上人口
一人につき
五一、三〇〇
  (2) 投資的経費
六十五歳以上人口
一人につき
二、二四〇
 5 労働費
人口
一人につき
六八九
五 産業経済費
 1 農業行政費
  (1) 経常経費
農家数
一戸につき
一〇〇、八〇〇
  (2) 投資的経費
耕地の面積
一ヘクタールにつき
五三、七〇〇
 2 林野行政費
  (1) 経常経費
公有以外の林野の面積
一ヘクタールにつき
四、四二〇
公有林野の面積
一ヘクタールにつき
一一、四〇〇
  (2) 投資的経費
林野の面積
一ヘクタールにつき
四、七三〇
 3 水産行政費
  (1) 経常経費
水産業者数
一人につき
二三七、〇〇〇
  (2) 投資的経費
水産業者数
一人につき
四五、八〇〇
 4 商工行政費
人口
一人につき
二、五三〇
六 その他の行政費
 1 企画振興費
  (1) 経常経費
人口
一人につき
一、八一〇
  (2) 投資的経費
人口
一人につき
八七〇
 2 徴税費
世帯数
一世帯につき
七、五三〇
 3 恩給費
恩給受給権者数
一人につき
一、二六二、〇〇〇
 4 その他の諸費
  (1) 経常経費
人口
一人につき
四、八三〇
  (2) 投資的経費
人口
一人につき
一、七五〇
面積
一平方キロメートルにつき
七〇二、〇〇〇
七 災害復旧費
災害復旧事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金
千円につき
九五〇
八 補正予算債償還費
昭和五十年度から平成十年度までの各年度において国の補正予算等に係る事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金
千円につき
八〇〇
平成十一年度から平成十四年度までの各年度において国の補正予算等に係る事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債の額
千円につき
七一
九 地方税減収補てん債償還費
地方税の減収補てんのため昭和五十八年度から平成十五年度までの各年度において特別に発行を許可された地方債の額
千円につき
二五
十 地域財政特例対策債償還費
地域財政特例対策のため昭和五十八年度から平成五年度までの各年度において特別に発行を許可された地方債の額
千円につき
二五
十一 臨時財政特例債償還費
臨時財政特例対策のため昭和六十二年度から平成十二年度までの各年度において特別に発行を許可された地方債の額
千円につき
八七
十二 財源対策債償還費
平成六年度から平成十五年度までの各年度の財源対策のため当該各年度において発行を許可された地方債の額
千円につき
八八
十三 減税補てん債償還費
個人の道府県民税に係る特別減税等による平成六年度から平成八年度までの各年度及び平成十年度から平成十五年度までの各年度の減収を補てんするため当該各年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額
千円につき
四一
十四 臨時税収補てん債償還費
臨時税収補てんのため平成九年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額
千円につき
一三二
十五 臨時財政対策債償還費
臨時財政対策のため平成十三年度から平成十五年度までの各年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額
千円につき
一四
市町村
一 消防費
人口
一人につき
一〇、八〇〇
二 土木費
 1 道路橋りよう費
  (1) 経常経費
道路の面積
千平方メートルにつき
一〇二、〇〇〇
  (2) 投資的経費
道路の延長
一キロメートルにつき
三八〇、〇〇〇
 2 港湾費
  (1) 経常経費
港湾における係留施設の延長
一メートルにつき
三七、四〇〇
漁港における係留施設の延長
一メートルにつき
一三、九〇〇
  (2) 投資的経費
港湾における外郭施設の延長
一メートルにつき
六、五八〇
漁港における外郭施設の延長
一メートルにつき
五、三一〇
 3 都市計画費
  (1) 経常経費
都市計画区域における人口
一人につき
一、二八〇
  (2) 投資的経費
都市計画区域における人口
一人につき
八〇〇
 4 公園費
  (1) 経常経費
人口
一人につき
六七八
都市公園の面積
千平方メートルにつき
四四、八〇〇
  (2) 投資的経費
人口
一人につき
一五七
 5 下水道費
  (1) 経常経費
人口
一人につき
一三〇
  (2) 投資的経費
人口
一人につき
一〇八
 6 その他の土木費
  (1) 経常経費
人口
一人につき
一、五五〇
  (2) 投資的経費
人口
一人につき
四七八
三 教育費
 1 小学校費
  (1) 経常経費
児童数
一人につき
四四、九〇〇
学級数
一学級につき
九七三、〇〇〇
学校数
一校につき
一〇、二一〇、〇〇〇
  (2) 投資的経費
学級数
一学級につき
六八七、〇〇〇
 2 中学校費
  (1) 経常経費
生徒数
一人につき
三八、一〇〇
学級数
一学級につき
一、一八一、〇〇〇
学校数
一校につき
一一、八三二、〇〇〇
  (2) 投資的経費
学級数
一学級につき
六八七、〇〇〇
 3 高等学校費
  (1) 経常経費
教職員数
一人につき
七、七二一、〇〇〇
生徒数
一人につき
六三、七〇〇
  (2) 投資的経費
生徒数
一人につき
二七、三〇〇
 4 その他の教育費
  (1) 経常経費
人口
一人につき
六、二七〇
幼稚園の幼児数
一人につき
三八六、〇〇〇
  (2) 投資的経費
人口
一人につき
二一三
四 厚生費
 1 生活保護費
市部人口
一人につき
六、二〇〇
 2 社会福祉費
  (1) 経常経費
人口
一人につき
一一、一〇〇
  (2) 投資的経費
人口
一人につき
四五三
 3 保健衛生費
人口
一人につき
四、三一〇
 4 高齢者保健福祉費
  (1) 経常経費
六十五歳以上人口
一人につき
七二、一〇〇
七十五歳以上人口
一人につき
五一、三〇〇
  (2) 投資的経費
六十五歳以上人口
一人につき
一、八五〇
 5 清掃費
  (1) 経常経費
人口
一人につき
六、五七〇
  (2) 投資的経費
人口
一人につき
五五六
五 産業経済費
 1 農業行政費
  (1) 経常経費
農家数
一戸につき
六四、二〇〇
  (2) 投資的経費
農家数
一戸につき
二九、七〇〇
 2 商工行政費
人口
一人につき
一、二三〇
 3 その他の産業経済費
  (1) 経常経費
林業、水産業及び鉱業の従業者数
一人につき
一三四、〇〇〇
  (2) 投資的経費
林業、水産業及び鉱業の従業者数
一人につき
九六、〇〇〇
六 その他の行政費
 1 企画振興費
  (1) 経常経費
人口
一人につき
四、七五〇
  (2) 投資的経費
人口
一人につき
一、〇〇〇
 2 徴税費
世帯数
一世帯につき
八、五七〇
 3 戸籍住民基本台帳費
戸籍数
一籍につき
一、六七〇
世帯数
一世帯につき
二、八五〇
 4 その他の諸費
  (1) 経常経費
人口
一人につき
一二、〇〇〇
面積
一平方キロメートルにつき
二、五八九、〇〇〇
  (2) 投資的経費
人口
一人につき
一、二八〇
面積
一平方キロメートルにつき
二四七、〇〇〇
七 災害復旧費
災害復旧事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金
千円につき
九五〇
八 辺地対策事業債償還費
辺地対策事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金
千円につき
八〇〇
九 補正予算債償還費
昭和五十年度から平成十年度までの各年度において国の補正予算等に係る事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金
千円につき
八〇〇
平成十一年度から平成十四年度までの各年度において国の補正予算等に係る事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債の額
千円につき
七二
十 地方税減収補てん債償還費
地方税の減収補てんのため昭和五十八年度から平成十五年度までの各年度において特別に発行を許可された地方債の額
千円につき
六八
十一 地域財政特例対策債償還費
地域財政特例対策のため昭和五十八年度から平成五年度までの各年度において特別に発行を許可された地方債の額
千円につき
二五
十二 臨時財政特例債償還費
臨時財政特例対策のため昭和六十三年度から平成十二年度までの各年度において特別に発行を許可された地方債の額
千円につき
八七
十三 財源対策債償還費
平成六年度から平成十五年度までの各年度の財源対策のため当該各年度において発行を許可された地方債の額
千円につき
八八
十四 減税補てん債償還費
個人の市町村民税に係る特別減税等による平成六年度から平成八年度までの各年度及び平成十年度から平成十五年度までの各年度の減収を補てんするため当該各年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額
千円につき
四一
十五 臨時税収補てん債償還費
臨時税収補てんのため平成九年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額
千円につき
九〇
十六 臨時財政対策債償還費
臨時財政対策のため平成十三年度から平成十五年度までの各年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額
千円につき
一五
(交付税及び譲与税配付金特別会計法の一部改正)
第二条 交付税及び譲与税配付金特別会計法(昭和二十九年法律第百三号)の一部を次のように改正する。
附則第五条第一項の表以外の部分中「平成十五年度から平成三十七年度まで」を「平成十六年度から平成三十八年度まで」に、「平成十五年度にあつては四十八兆五千二百七十七億千九十八万七千円(以下「平成十五年度分の借入金限度額」という。)、平成十六年度から平成三十七年度までの各年度にあつては平成十五年度分の借入金限度額」を「平成十六年度にあつては五十兆二千二百三十三億三千二百九十八万七千円(以下「平成十六年度分の借入金限度額」という。)、平成十七年度にあつては平成十六年度分の借入金限度額から七百九十八億七千五百万円を控除した額(以下「平成十七年度分の借入金限度額」という。)、平成十八年度にあつては平成十七年度分の借入金限度額から七百九十八億七千五百万円を控除した額(以下「平成十八年度分の借入金限度額」という。)、平成十九年度から平成三十八年度までの各年度にあつては平成十八年度分の借入金限度額」に改め、同項の表を次のように改める。
年度
控除額
地方交付税法附則第四条第一項第七号の額に相当する借入金限度額に係るもの
地方交付税法附則第四条第一項第八号の額に相当する借入金限度額に係るもの
地方交付税法附則第四条第一項第九号の額に相当する借入金限度額に係るもの
その他のもの
平成十九年度
一兆二千五百六十九億円
二千三百九十一億円
二兆三千二百八十一億円
平成二十年度
一兆三千四百五十五億円
二千九百五十七億円
二兆六千九百七十七億円
平成二十一年度
一兆五千三百五十一億円
三千七百四十九億円
五十五億円
三兆四百八十七億六千万円
平成二十二年度
一兆七千四百九十三億六千七百五十万円
四千六百五十一億二千万円
六十一億円
三兆四百九十八億四千万円
平成二十三年度
六千五十七億円
二千七百十億円
六十七億円
二兆八千七百四十億五千万円
平成二十四年度
七千百五十七億円
三千八十億円
七十三億円
二兆八千九百四十五億円
平成二十五年度
七千六百十五億円
三千三百八十九億円
八十一億円
二兆九千五百六十五億千百万円
平成二十六年度
八千三百七十六億円
三千七百二十七億円
八十九億円
二兆八千二百九十三億三千百五十万円
平成二十七年度
九千二百十六億円
四千九十六億円
九十八億円
二兆二千五百億四千万円
平成二十八年度
一兆百三十五億三千五十七万九千円
四千五百七億二千九百万円
百七億円
一兆六千八百十九億四千二百四十万八千円
平成二十九年度
七千五百九十三億三千三百五十万円
三千六百二十六億八千八百万円
百十八億円
一兆三千百十三億二千二百万円
平成三十年度
五千百九十八億円
二千六百四十三億四千百万円
百三十億円
一兆二百八十五億四千百万円
平成三十一年度
四千二百八十八億円
千六百二十五億三千四百万円
八千八百三十億三千四百万円
平成三十二年度
三千百四十四億円
四百十七億円
六千七百四十五億円
平成三十三年度
千七百二十八億五千万円
二百三十億円
五千二十五億円
平成三十四年度
二千三百二十三億円
平成三十五年度
二千四百二十八億円
平成三十六年度
三千七百三十七億円
平成三十七年度
三千九百五億円
平成三十八年度
四千八十億二千万円
附則第六条中「平成十五年度」を「平成十六年度」に改める。
附則第六条の二第一項中「平成十六年度から平成二十九年度まで」を「平成十七年度から平成三十二年度まで」に、「平成三十年度まで」を「平成三十三年度まで」に、「平成二十九年度に」を「平成三十二年度に」に、「平成三十年度分」を「平成三十三年度分」に改め、同条第二項中「平成三十年度に」を「平成三十三年度に」に改め、同項第一号中「平成三十年度」を「平成三十三年度」に改め、同項第二号中「平成二十九年度」を「平成三十二年度」に、「平成三十年度分」を「平成三十三年度分」に改める。
附則第六条の三第一項中「平成十六年度から平成二十九年度まで」を「平成十七年度から平成三十二年度まで」に、「平成三十年度まで」を「平成三十三年度まで」に、「平成二十九年度に」を「平成三十二年度に」に、「平成三十年度分」を「平成三十三年度分」に改め、同条第二項中「平成三十年度に」を「平成三十三年度に」に改め、同項第一号中「平成三十年度」を「平成三十三年度」に改め、同項第二号中「平成二十九年度」を「平成三十二年度」に、「平成三十年度分」を「平成三十三年度分」に改める。
附則第六条の四第一項中「平成十六年度」を「平成十七年度」に改める。
附則第七条各号列記以外の部分中「平成十五年度」を「平成十六年度」に、「第七号」を「第六号」に、「平成十六年度から平成二十年度までの各年度にあつては第四条の規定により算定した額」を「平成十七年度及び平成十八年度にあつては第四条の規定により算定した額に第一号及び第五号に掲げる額並びに同法附則第四条の三第一項に規定する臨時財政対策のための特例加算額の合算額を加算した額とし、平成十九年度、平成二十年度及び平成三十一年度にあつては第四条の規定により算定した額」に、「とする」を「とし、平成三十二年度及び平成三十三年度にあつては同条の規定により算定した額に第一号から第三号までに掲げる額の合算額を加算した額とする」に改め、同条第二号の表を次のように改める。
年度
金額
 平成十九年度
一兆二千五百六十九億円
 平成二十年度
一兆三千四百五十五億円
 平成二十一年度
一兆五千三百五十一億円
 平成二十二年度
一兆七千四百九十三億六千七百五十万円
 平成二十三年度
六千五十七億円
 平成二十四年度
七千百五十七億円
 平成二十五年度
七千六百十五億円
 平成二十六年度
八千三百七十六億円
 平成二十七年度
九千二百十六億円
 平成二十八年度
一兆百三十五億三千五十七万九千円
 平成二十九年度
七千五百九十三億三千三百五十万円
 平成三十年度
五千百九十八億円
 平成三十一年度
四千二百八十八億円
 平成三十二年度
三千百四十四億円
 平成三十三年度
千七百二十八億五千万円
附則第七条第三号の表を次のように改める。
年度
金額
 平成十九年度
二千三百九十一億円
 平成二十年度
二千九百五十七億円
 平成二十一年度
三千七百四十九億円
 平成二十二年度
四千六百五十一億二千万円
 平成二十三年度
二千七百十億円
 平成二十四年度
三千八十億円
 平成二十五年度
三千三百八十九億円
 平成二十六年度
三千七百二十七億円
 平成二十七年度
四千九十六億円
 平成二十八年度
四千五百七億二千九百万円
 平成二十九年度
三千六百二十六億八千八百万円
 平成三十年度
二千六百四十三億四千百万円
 平成三十一年度
千六百二十五億三千四百万円
 平成三十二年度
四百十七億円
 平成三十三年度
二百三十億円
附則第七条第五号の表を次のように改める。
年度
金額
 平成十七年度
千九百六十三億円
 平成十八年度
四千二百八十九億円
 平成十九年度
五千百三十九億円
 平成二十年度
五千五百十七億千四百八十八万九千円
 平成二十一年度
七千二十七億円
 平成二十二年度
六千八百九十九億円
 平成二十三年度
六千二百七億円
 平成二十四年度
五千四百七十一億円
 平成二十五年度
四千七百四十九億円
 平成二十六年度
四千四億円
 平成二十七年度
三千三百二十億円
 平成二十八年度
二千五百八十一億円
 平成二十九年度
千九百五十二億円
 平成三十年度
千二百八十八億円
 平成三十一年度
六百六十億円
(地方財政法の一部改正)
第三条 地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)の一部を次のように改正する。
第三十三条の五の二の見出し及び同条第一項中「平成十五年度」を「平成十六年度から平成十八年度までの間」に改める。
(地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律の一部改正)
第四条 地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律(平成十一年法律第十七号)の一部を次のように改正する。
目次中「第一種交付金」を「減税補てん特例交付金」に、「第二種交付金」を「税源移譲予定特例交付金」に改める。
第一条中「平成十五年度において行われた国の補助金(地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第十六条に規定する補助金をいう。以下同じ。)及び負担金(同法第十七条に規定する国の負担金をいう。以下同じ。)の見直しに伴い」を「義務教育費国庫負担法及び公立養護学校整備特別措置法の一部を改正する法律(平成十六年法律第十六号。以下「負担法等改正法」という。)の施行による義務教育費国庫負担金(義務教育費国庫負担法(昭和二十七年法律第三百三号)第二条の規定により国が負担すべき額をいう。以下同じ。)及び公立養護学校教育費国庫負担金(公立養護学校整備特別措置法(昭和三十一年法律第百五十二号)第五条の規定により国が負担すべき額をいう。以下同じ。)の」に改める。
第三条第一項中「平成十五年度において行われた国の補助金及び負担金の見直しに伴う」を「負担法等改正法の施行による義務教育費国庫負担金及び公立養護学校教育費国庫負担金に係る」に改め、同条第二項を次のように改める。
2 交付金の種類は、減税補てん特例交付金(地方税法改正法及び法人税等負担軽減措置法の施行による道府県民税及び市町村民税並びに法人の事業税に係る減収額を埋めるために当分の間の措置として交付する交付金をいう。以下同じ。)及び税源移譲予定特例交付金(負担法等改正法の施行による義務教育費国庫負担金及び公立養護学校教育費国庫負担金に係る地方公共団体の減収額を埋めるために、当該減収額を埋めるための国から地方公共団体への税源の移譲を行うまでの間の措置として交付する交付金をいう。以下同じ。)とする。
第三条第三項中「各地方公共団体」を「各都道府県」に、「第一種交付金及び第二種交付金の合算額」を「減税補てん特例交付金及び税源移譲予定特例交付金の合算額とし、毎年度分として各市町村(特別区を含む。以下同じ。)に対して交付すべき交付金の額は、減税補てん特例交付金の額」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 毎年度分として交付すべき交付金の総額は、当該年度における減税補てん特例交付金の総額及び当該年度における税源移譲予定特例交付金の総額の合算額として予算で定める額とする。
「第二節 第一種交付金」を「第二節 減税補てん特例交付金」に改める。
第四条の見出し及び同条第一項中「第一種交付金」を「減税補てん特例交付金」に改める。
第五条の見出し及び同条第一項中「第一種交付金」を「減税補てん特例交付金」に改め、同条第三項中「(特別区を含む。以下同じ。)」を削り、「第一種交付金」を「減税補てん特例交付金」に改める。
第六条中「第一種交付金」を「減税補てん特例交付金」に改める。
「第三節 第二種交付金」を「第三節 税源移譲予定特例交付金」に改める。
第七条の二の見出し及び同条各号列記以外の部分中「第二種交付金」を「税源移譲予定特例交付金」に改め、同条第一号を次のように改める。
一 当該年度において負担法等改正法第一条の規定による改正前の義務教育費国庫負担法第二条第一号中「報酬等に要する経費(」とあるのは「報酬等に要する経費(退職手当に要する経費に限る。)(」と、同条第二号中「報酬等に要する経費」とあるのは「報酬等に要する経費(退職手当に要する経費に限る。)」として同条の規定の例によるものとした場合に国が負担すべき額と当該年度において負担法等改正法第二条の規定による改正前の公立養護学校整備特別措置法第五条第一号中「報酬等に要する経費」とあるのは「報酬等に要する経費(退職手当に要する経費に限る。)」として同条の規定の例によるものとした場合に国が負担すべき額との合算額に相当する額
第七条の二第二号中「第二種交付金」を「税源移譲予定特例交付金」に改める。
第七条の三の見出しを「(各都道府県に交付すべき税源移譲予定特例交付金の算定方法)」に改め、同条第一項中「第二種交付金の額」を「税源移譲予定特例交付金の額」に、「第二種交付金の総額にあん分率を乗じて得た額(第三項において「都道府県第二種交付金総額」という。)」を「税源移譲予定特例交付金の総額」に改め、同条第二項及び第三項を削り、同条第四項中「第二種交付金」を「税源移譲予定特例交付金」に改め、「第一項及び」を削り、同項を同条第二項とし、同項の次に次の一項を加える。
3 財政力指数(地方交付税法第十四条の規定により算定した基準財政収入額を同法第十一条の規定により算定した基準財政需要額で除して得た数値で当該年度前三年度内の各年度に係るものを合算したものの三分の一の数値をいう。)が一を超える都道府県については、負担法等改正法第一条の規定による改正前の義務教育費国庫負担法第二条及び負担法等改正法第二条の規定による改正前の公立養護学校整備特別措置法第五条の規定の例による国庫負担額の最高限度の算定の内容を勘案して、総務省令で定めるところにより、第一項に規定する人口について補正することができる。
第七条の三第五項を削る。
第八条第一項中「第三条第三項」を「第三条第四項」に改める。
第十二条中「第二種交付金」を「税源移譲予定特例交付金」に、「第一種交付金」を「減税補てん特例交付金」に改める。
第十三条第一項中「地方財政法」の下に「(昭和二十三年法律第百九号)」を加える。
第十四条第一項中「第三条第三項」を「第三条第四項」に改め、同条第二項中「第三条第三項」を「第三条第四項」に、「第一種交付金」を「減税補てん特例交付金」に改め、同条第三項中「第三条第三項」を「第三条第四項」に改める。
附則第七条を削る。
(地方公務員等共済組合法の一部改正)
第五条 地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)の一部を次のように改正する。
附則第四十条の四第一項中「平成十年度から平成十五年度までの各年度」を「平成十六年度」に、「国家公務員共済組合法附則第二十条の三第一項」を「平成十六年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律(平成十六年法律第二十二号)第五条第一項」に改め、同条第二項中「第百十六条第一項中」を「同条第六項及び第七項中「、特定地方独立行政法人の負担金及び地方公共団体の負担金」とあるのは「及び特定地方独立行政法人の負担金」と、第百十六条第一項中」に改める。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。
(地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)
第二条 第一条の規定による改正後の地方交付税法の規定は、平成十六年度分の地方交付税から適用する。
(交付税及び譲与税配付金特別会計法の一部改正に伴う経過措置)
第三条 第二条の規定による改正後の交付税及び譲与税配付金特別会計法の規定は、平成十六年度分の予算から適用する。
(地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第四条 第四条の規定による改正後の地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律の規定は、平成十六年度分の地方特例交付金及び同年度分の地方交付税から適用する。
2 平成十六年度に限り、地方公共団体に対し四月に交付すべき地方特例交付金の額は、地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律第九条第一項の規定にかかわらず、都道府県にあっては当該都道府県に対する平成十五年度分の第一種交付金(第四条の規定による改正前の地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律(次項において「旧法」という。)第三条第二項に規定する第一種交付金をいう。以下この条において同じ。)の額に平成十六年度分の減税補てん特例交付金(第四条の規定による改正後の地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律(以下この条において「新法」という。)第三条第二項に規定する減税補てん特例交付金をいう。以下この条において同じ。)の総額の平成十五年度分の第一種交付金の総額に対する割合を乗じて得た額の二分の一に相当する額及び平成十六年度分の税源移譲予定特例交付金(新法第三条第二項に規定する税源移譲予定特例交付金をいう。)の総額を総務省令で定めるところにより官報で公示された最近の国勢調査の結果による各都道府県の人口であん分した額のうち当該都道府県に係る額の二分の一に相当する額の合算額として総務省令で定めるところにより算定した額とし、市町村(特別区を含む。以下同じ。)にあっては当該市町村に対する平成十五年度分の第一種交付金の額に平成十六年度分の減税補てん特例交付金の総額の平成十五年度分の第一種交付金の総額に対する割合を乗じて得た額の二分の一に相当する額として総務省令で定めるところにより算定した額とする。
3 旧法の規定により交付された第一種交付金は、新法の規定による減税補てん特例交付金とみなす。
(平成十六年度における基準財政収入額の算定方法の特例)
第五条 平成十六年度分の地方交付税に限り、各地方公共団体に対して交付すべき普通交付税の額の算定に用いる地方交付税法第十四条の規定による基準財政収入額は、同条第一項の規定によって算定した額に、道府県にあっては第一号に掲げる額(都にあっては、当該額から当該額に総務省令で定める率を乗じて得た額(以下この項において「平成十六年度減税減収調整額」という。)を控除した額)の百分の七十五の額、市町村にあっては第二号に掲げる額(特別区にあっては、当該額に平成十六年度減税減収調整額を加算した額)の百分の七十五の額を加算した額とする。
一 イからホまでに掲げる額の合算額(都にあっては、当該合算額に特別区に係る次号ロからホまでに掲げる額の合算額を加算した額)からヘからチまでに掲げる額の合算額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)
イ 地方税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第九号。以下この項において「地方税法等改正法」という。)の施行による個人の道府県民税の所得割の平成十六年度の減収見込額
ロ 所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号。以下この項において「所得税法等改正法」という。)の施行による法人の道府県民税の法人税割の平成十六年度の減収見込額
ハ 所得税法等改正法及び地方税法等改正法の施行による法人の事業税の平成十六年度の減収見込額
ニ 地方税法等改正法の施行による不動産取得税の平成十六年度の減収見込額
ホ 地方税法等改正法の施行によるゴルフ場利用税の平成十六年度の減収見込額(地方税法等改正法の施行によるゴルフ場利用税交付金(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第百三条の規定によりゴルフ場所在の市町村に対し交付するものとされるゴルフ場利用税に係る交付金をいう。以下この条において同じ。)の同年度の減少見込額を除く。)
ヘ 所得税法等改正法の施行による地方消費税の譲渡割及び貨物割の平成十六年度の増収見込額(所得税法等改正法の施行による地方消費税交付金(地方税法第七十二条の百十五の規定により市町村に対し交付するものとされる地方消費税に係る交付金をいう。以下この条において同じ。)の同年度の増加見込額を除く。)
ト 地方税法等改正法の施行による道府県たばこ税の平成十六年度の増収見込額
チ 地方税法等改正法の施行による自動車取得税の平成十六年度の増収見込額(地方税法等改正法の施行による自動車取得税交付金(地方税法第六百九十九条の三十二の規定により市町村に交付するものとされる自動車取得税に係る交付金をいう。以下この条において同じ。)の同年度の増加見込額を除く。)
二 イからヘまでに掲げる額の合算額(特別区にあっては、イ及びヘに掲げる額の合算額)からトからリまでに掲げる額の合算額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)
イ 地方税法等改正法の施行による個人の市町村民税の所得割の平成十六年度の減収見込額
ロ 所得税法等改正法の施行による法人の市町村民税の法人税割の平成十六年度の減収見込額
ハ 地方税法等改正法の施行による償却資産に対して課する固定資産税の平成十六年度の減収見込額
ニ 地方税法等改正法の施行による特別土地保有税の平成十六年度の減収見込額
ホ 地方税法等改正法の施行による事業所税の平成十六年度の減収見込額
ヘ 地方税法等改正法の施行によるゴルフ場利用税交付金の平成十六年度の減収見込額
ト 地方税法等改正法の施行による市町村たばこ税の平成十六年度の増収見込額
チ 所得税法等改正法の施行による地方消費税交付金の平成十六年度の増収見込額
リ 地方税法等改正法の施行による自動車取得税交付金の平成十六年度の増収見込額
2 前項第一号に掲げる額(以下この項において「減収見込額」という。)は、道府県につき、次の表の上欄に掲げる収入の項目ごとに、同表の下欄に掲げる算定の基礎によって、総務省令で定める方法により、算定するものとする。
収入の項目
減収見込額の算定の基礎
一 道府県民税の所得割
前年度分の所得割の課税の基礎となった納税義務者等の数及び課税標準等の額
二 道府県民税の法人税割
前年度分の法人税割の課税標準等の額
三 法人の行う事業に対する事業税
法人に係る前年度分の事業税の課税標準等の数値
四 地方消費税の譲渡割及び貨物割
前年度の譲渡割及び貨物割の課税標準等の額
五 不動産取得税
前年度及び前々年度における不動産取得税の課税標準等の額
六 道府県たばこ税
前年度の道府県たばこ税の課税標準数量
七 ゴルフ場利用税
ゴルフ場の延利用人員
八 自動車取得税
前年度中の自動車の取得件数
3 第一項第二号に掲げる額(以下この項において「減収見込額」という。)は、市町村につき、次の表の上欄に掲げる収入の項目ごとに、同表の下欄に掲げる算定の基礎によって、総務省令で定める方法により、算定するものとする。
収入の項目
減収見込額の算定の基礎
一 市町村民税の所得割
前年度分の所得割の課税の基礎となった納税義務者等の数及び課税標準等の額
二 市町村民税の法人税割
前年度分の法人税割の課税標準等の額
三 償却資産に対して課する固定資産税
地方税法第三百八十九条の規定により総務大臣又は都道府県知事が価格を決定し、決定した価格を配分する償却資産に係る当該配分額
四 市町村たばこ税
前年度の市町村たばこ税の課税標準数量
五 特別土地保有税
平成十二年度から平成十四年度までの各年度における特別土地保有税の課税標準額
六 事業所税
前三年度における事業所税の課税標準額
七 地方消費税交付金
前年度の地方消費税交付金の交付額
八 ゴルフ場利用税交付金
ゴルフ場の延利用人員
九 自動車取得税交付金
前年度における自動車取得税交付金の交付額
4 平成十六年度分の地方交付税に限り、都及び特別区に係る普通交付税の額の算定に用いる基準財政収入額を算定する場合における地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律第十四条第二項の規定により読み替えられた地方交付税法第十四条第一項の規定の適用については、同項中「地方消費税交付金」という。)の交付見込額の百分の七十五に相当する額」とあるのは「地方消費税交付金」という。)の交付見込額の百分の七十五に相当する額及び都に係る地方交付税法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第十八号。以下この項において「平成十六年地方交付税法等改正法」という。)附則第五条第一項第一号ヘに掲げる額に同項に規定する総務省令で定める率(以下この項において「平成十六年度減税都区調整率」という。)を乗じて得た額(以下この項において「平成十六年度減税地方消費税調整額」という。)の百分の七十五に相当する額の合算額」と、「たばこ税調整額」という。)の百分の七十五に相当する額」とあるのは「たばこ税調整額」という。)の百分の七十五に相当する額及び都に係る平成十六年地方交付税法等改正法附則第五条第一項第一号トに掲げる額に平成十六年度減税都区調整率を乗じて得た額(以下この項において「平成十六年度減税たばこ税調整額」という。)の百分の七十五に相当する額の合算額」と、「自動車取得税交付金」という。)の交付見込額の百分の七十五に相当する額」とあるのは「自動車取得税交付金」という。)の交付見込額の百分の七十五に相当する額及び都に係る同号チに掲げる額に平成十六年度減税都区調整率を乗じて得た額(以下この項において「平成十六年度減税自動車取得税調整額」という。)の百分の七十五に相当する額の合算額」と、「たばこ税調整額の百分の七十五の額」とあるのは「たばこ税調整額の百分の七十五の額及び平成十六年度減税たばこ税調整額の百分の七十五の額の合算額」と、「当該市町村の地方消費税交付金の収入見込額の百分の七十五の額」とあるのは「当該市町村の地方消費税交付金の収入見込額の百分の七十五の額に平成十六年度減税地方消費税調整額の百分の七十五の額を加算した額」と、「当該市町村の自動車取得税交付金の収入見込額の百分の七十五の額」とあるのは「当該市町村の自動車取得税交付金の収入見込額の百分の七十五の額に平成十六年度減税自動車取得税調整額の百分の七十五の額を加算した額」とする。
5 平成十六年度に限り、地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律第十七条によって読み替えられた地方自治法第二百八十二条第二項の規定の適用については、同項中「及び交付金調整額」とあるのは、「、同項に規定する交付金調整額、都に係る地方交付税法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第十八号)附則第五条第一項第一号ヘに掲げる額に総務省令で定める率を乗じて得た額、都に係る同号トに掲げる額に当該率を乗じて得た額及び都に係る同号チに掲げる額に当該率を乗じて得た額」とする。
(公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律の一部改正)
第六条 公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成十二年法律第五十号)の一部を次のように改正する。
第七条第三項中「、同条第四項中「第二項第五号」とあるのは「附則第四十条の四第一項」と、第百十六条第一項中「含む。)」とあるのは「含む。)及び附則第四十条の四第一項」」とあるのは「「次の各号(第一号の二、第四号及び」を「」とあるのは「「次の各号(」に、「、同条第四項中「第二項第五号」とあるのは「附則第四十条の四第一項」」」を「」と、「第百十六条第一項中「含む。)」とあるのは「含む。)及び附則第四十条の四第一項」と、第百四十条第一項」とあるのは「第百四十条第一項」」に改める。
総務大臣 麻生太郎
財務大臣 谷垣禎一
内閣総理大臣 小泉純一郎