地方自治法の一部改正による中核市制度及び広域連合制度の創設に伴い、関係法律について必要な規定の整備を行うものである。具体的には、中核市制度の創設に伴い、関係法律において中核市に関する事務配分の特例規定を定め、中核市への保健所設置等の整備を行う。また、広域連合制度の創設に伴い、関係法律について所要の規定の整備を行うものである。
参照した発言: 第129回国会 衆議院 地方行政委員会 第4号