地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律
法令番号: 法律第四十九号
公布年月日: 平成6年6月29日
法令の形式: 法律
地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律をここに公布する。
御名御璽
平成六年六月二十九日
内閣総理大臣 羽田孜
法律第四十九号
地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律
目次
第一章
中核市関係(第一条―第三十八条)
第二章
広域連合関係(第三十九条―第六十七条)
附則
第一章 中核市関係
(伝染病予防法の一部改正)
第一条 伝染病予防法(明治三十年法律第三十六号)の一部を次のように改正する。
第二十八条中「謂フ)」の下に「及同法第二百五十二条の二十二第一項ノ中核市(以下「中核市」ト謂フ)」を加え、「指定都市之ヲ」を「指定都市若ハ中核市(以下「指定都市等」ト謂フ)之ヲ」に、「指定都市ノ長」を「指定都市等ノ長」に、「指定都市又ハ」を「指定都市等又ハ」に改める。
第二十八条ノ三中「指定都市」を「指定都市等」に改める。
(地域保健法の一部改正)
第二条 地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)の一部を次のように改正する。
第五条中「都道府県、」の下に「地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市、同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市その他の」を加える。
(児童福祉法の一部改正)
第三条 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)の一部を次のように改正する。
第五十九条の四第一項中「いう。)」の下に「及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下本条中「中核市」という。)」を加え、「指定都市が」を「指定都市若しくは中核市(以下本条中「指定都市等」という。)が」に、「指定都市の長」を「指定都市等の長」に、「指定都市又は」を「指定都市等又は」に改め、同条第二項中「指定都市」を「指定都市等」に改める。
(食品衛生法の一部改正)
第四条 食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)の一部を次のように改正する。
第二十九条の三中「外」を「ほか」に改め、「いう。)」の下に「及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「中核市」という。)」を加え、「指定都市が」を「指定都市若しくは中核市(以下「指定都市等」という。)が」に、「指定都市の長」を「指定都市等の長」に、「指定都市又は」を「指定都市等又は」に改める。
第二十九条の四中「指定都市」を「指定都市等」に改める。
(墓地、埋葬等に関する法律の一部改正)
第五条 墓地、埋葬等に関する法律(昭和二十三年法律第四十八号)の一部を次のように改正する。
第十九条の三中「外」を「ほか」に改め、「いう。)」の下に「及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「中核市」という。)」を加え、「の長が」を「又は中核市(以下「指定都市等」という。)の長が」に、「指定都市の長に」を「指定都市等の長に」に改める。
(興行場法の一部改正)
第六条 興行場法(昭和二十三年法律第百三十七号)の一部を次のように改正する。
第七条の二中「定が」を「定めが」に、「外」を「ほか」に改め、「いう。)」の下に「及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「中核市」という。)」を加え、「指定都市が」を「指定都市若しくは中核市(以下「指定都市等」という。)が」に、「指定都市の長」を「指定都市等の長」に、「指定都市又は」を「指定都市等又は」に改める。
(旅館業法の一部改正)
第七条 旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)の一部を次のように改正する。
第九条の二中「定が」を「定めが」に、「外」を「ほか」に改め、「いう。)」の下に「及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「中核市」という。)」を加え、「指定都市が」を「指定都市若しくは中核市(以下「指定都市等」という。)が」に、「指定都市の長」を「指定都市等の長」に、「指定都市又は」を「指定都市等又は」に改める。
第九条の三中「指定都市」を「指定都市等」に改める。
(公衆浴場法の一部改正)
第八条 公衆浴場法(昭和二十三年法律第百三十九号)の一部を次のように改正する。
第七条の二中「定が」を「定めが」に、「外」を「ほか」に改め、「いう。)」の下に「及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「中核市」という。)」を加え、「指定都市が」を「指定都市若しくは中核市(以下「指定都市等」という。)が」に、「指定都市の長」を「指定都市等の長」に、「指定都市又は」を「指定都市等又は」に改める。
第七条の三中「指定都市」を「指定都市等」に改める。
(民生委員法の一部改正)
第九条 民生委員法(昭和二十三年法律第百九十八号)の一部を次のように改正する。
第二十九条中「いう。)」の下に「及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下本条中「中核市」という。)」を加え、「指定都市が」を「指定都市若しくは中核市(以下本条中「指定都市等」という。)が」に、「指定都市の長」を「指定都市等の長」に、「指定都市又は」を「指定都市等又は」に改める。
(屋外広告物法の一部改正)
第十条 屋外広告物法(昭和二十四年法律第百八十九号)の一部を次のように改正する。
第十三条の見出し中「大都市」を「大都市等」に改め、同条中「いう。)」の下に「及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下この条において「中核市」という。)」を加え、「指定都市が」を「指定都市若しくは中核市(以下この条において「指定都市等」という。)が」に、「指定都市の長」を「指定都市等の長」に、「指定都市又は」を「指定都市等又は」に改める。
(身体障害者福祉法の一部改正)
第十一条 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)の一部を次のように改正する。
第四十三条の二の見出し中「大都市」を「大都市等」に改め、同条第一項中「いう。)」の下に「及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下本条中「中核市」という。)」を加え、「指定都市が」を「指定都市若しくは中核市(以下本条中「指定都市等」という。)が」に、「指定都市の長」を「指定都市等の長」に、「指定都市又は」を「指定都市等又は」に改め、同条第二項中「指定都市」を「指定都市等」に改める。
(生活保護法の一部改正)
第十二条 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)の一部を次のように改正する。
第八十四条の二の見出し中「大都市」を「大都市等」に改め、同条第一項中「いう。)」の下に「及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下本条中「中核市」という。)」を加え、「指定都市が」を「指定都市若しくは中核市(以下本条中「指定都市等」という。)が」に、「指定都市の長」を「指定都市等の長」に、「指定都市又は」を「指定都市等又は」に改め、同条第二項中「指定都市」を「指定都市等」に改める。
(文化財保護法の一部改正)
第十三条 文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)の一部を次のように改正する。
第百条第一項中「指定都市」の下に「若しくは同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市」を加える。
(社会福祉事業法の一部改正)
第十四条 社会福祉事業法(昭和二十六年法律第四十五号)の一部を次のように改正する。
第六条第二項中「及び」を「並びに」に改め、「いう。)」の下に「及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「中核市」という。)」を加え、同条第三項中「指定都市」の下に「若しくは中核市」を加える。
第八条第二項及び第十一条第一項中「指定都市」の下に「若しくは中核市」を加える。
第十九条中「及び指定都市」を「並びに指定都市及び中核市」に改める。
第二十条中「指定都市」の下に「及び中核市」を加える。
(結核予防法の一部改正)
第十五条 結核予防法(昭和二十六年法律第九十六号)の一部を次のように改正する。
第六十八条の見出し中「大都市」を「大都市等」に改め、同条中「外」を「ほか」に改め、「いう。)」の下に「及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「中核市」という。)」を加え、「指定都市が」を「指定都市若しくは中核市(以下「指定都市等」という。)が」に、「指定都市の長」を「指定都市等の長」に、「指定都市又は」を「指定都市等又は」に改める。
第六十九条中「指定都市」を「指定都市等」に改める。
(土地区画整理法の一部改正)
第十六条 土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)の一部を次のように改正する。
第百三十六条の二の見出し中「大都市」を「大都市等」に改め、同条中「いう。)」の下に「及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下本条中「中核市」という。)」を加え、「の長が」を「又は中核市(以下本条中「指定都市等」という。)の長が」に、「指定都市の長に」を「指定都市等の長に」に改める。
(駐車場法の一部改正)
第十七条 駐車場法(昭和三十二年法律第百六号)の一部を次のように改正する。
第十二条中「にあつては、」を「及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市にあつては、それぞれ」に改める。
(精神薄弱者福祉法の一部改正)
第十八条 精神薄弱者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)の一部を次のように改正する。
第三十条の見出し中「大都市」を「大都市等」に改め、同条第一項中「いう。)」の下に「及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下この条において「中核市」という。)」を加え、「指定都市が」を「指定都市若しくは中核市(以下この条において「指定都市等」という。)が」に、「指定都市の長」を「指定都市等の長」に、「指定都市又は」を「指定都市等又は」に改め、同条第二項中「指定都市」を「指定都市等」に改める。
(住宅地区改良法の一部改正)
第十九条 住宅地区改良法(昭和三十五年法律第八十四号)の一部を次のように改正する。
第三十六条の二の見出し中「大都市」を「大都市等」に改め、同条中「いう。)」の下に「及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下この条において「中核市」という。)」を加え、「の長が」を「又は中核市(以下この条において「指定都市等」という。)の長が」に、「指定都市の長に」を「指定都市等の長に」に改める。
(宅地造成等規制法の一部改正)
第二十条 宅地造成等規制法(昭和三十六年法律第百九十一号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項中「第二十条を除き、以下」を「以下この条、次条及び第五条第三項において」に改める。
第五条第一項中「行なう」を「行う」に、「あたり」を「当たり」に、「かき」を「垣」に、「行なおう」を「行おう」に改め、「管轄する都道府県知事」の下に「(指定都市又は地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「中核市」という。)の区域内の土地については、それぞれ指定都市又は中核市の長。第三項及び第二十条を除き、以下同じ。)」を加える。
第七条第一項中「第十一条を除き、以下」を「以下この条及び第九条において」に改める。
第十一条中「の区域内においては、指定都市」を「又は中核市の区域内においては、それぞれ指定都市又は中核市」に、「行なう」を「行う」に改める。
第十九条中「都道府県」の下に「(指定都市又は中核市の区域内の土地については、それぞれ指定都市又は中核市)」を加える。
(激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律の一部改正)
第二十一条 激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項第十一号中「又は同法」を「、同法」に、「支弁に」を「支弁又は伝染病予防法第二十二条の規定による地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「中核市」という。)の支弁に」に改める。
第四条第五項中「激甚災害」を「激甚災害」に改め、「指定都市」の下に「若しくは中核市」を加える。
第二十条第一項中「指定都市」の下に「及び中核市」を加える。
(老人福祉法の一部改正)
第二十二条 老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)の一部を次のように改正する。
第三十四条の見出し中「大都市」を「大都市等」に改め、同条第一項中「いう。)」の下に「及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「中核市」という。)」を加え、「指定都市が」を「指定都市若しくは中核市(以下「指定都市等」という。)が」に、「指定都市の長」を「指定都市等の長」に、「指定都市又は」を「指定都市等又は」に改め、同条第二項中「指定都市」を「指定都市等」に改める。
附則第六条の次に次の一条を加える。
(養護老人ホーム等の設置に係る中核市の長に対する助言等)
第六条の二 都道府県知事は、当分の間、第十五条第四項の規定により社会福祉法人が中核市の区域内に養護老人ホーム又は特別養護老人ホームを設置しようとする場合において、当該施設の設置によつて、第二十条の九に規定する都道府県老人福祉計画の達成に支障を生ずるおそれがあると認めるときは、当該中核市の長に対し、必要な助言又は勧告をすることができる。
(母子及び寡婦福祉法の一部改正)
第二十三条 母子及び寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号)の一部を次のように改正する。
第二十三条の見出し中「大都市」を「大都市等」に改め、同条中「いう。)」の下に「及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「中核市」という。)」を加え、「指定都市が」を「指定都市若しくは中核市(以下「指定都市等」という。)が」に、「指定都市の長」を「指定都市等の長」に、「行なう」を「行う」に、「指定都市又は」を「指定都市等又は」に改める。
(母子保健法の一部改正)
第二十四条 母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)の一部を次のように改正する。
第二十六条の見出し中「大都市」を「大都市等」に改め、同条第一項中「いう。)」の下に「及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「中核市」という。)」を加え、「指定都市が」を「指定都市若しくは中核市(以下「指定都市等」という。)が」に、「指定都市の長」を「指定都市等の長」に、「行なう」を「行う」に、「指定都市又は」を「指定都市等又は」に改め、同条第二項中「指定都市」を「指定都市等」に改める。
(流通業務市街地の整備に関する法律の一部改正)
第二十五条 流通業務市街地の整備に関する法律(昭和四十一年法律第百十号)の一部を次のように改正する。
第五条第一項中「においては、その」を「及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市においては、それぞれその」に改める。
(都市計画法の一部改正)
第二十六条 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)の一部を次のように改正する。
第二十九条第四号中「指定都市」という。)」の下に「、同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下単に「中核市」という。)」を、「、指定都市」の下に「、中核市」を加える。
第八十四条中「指定都市」の下に「若しくは中核市」を加える。
第八十七条の見出し中「大都市」を「大都市等」に改め、同条第二項中「指定都市に」を「指定都市及び中核市に」に、「指定都市が」を「指定都市若しくは中核市(以下「指定都市等」という。)が」に、「指定都市の長」を「指定都市等の長」に、「行なう」を「行う」に、「指定都市又は」を「指定都市等又は」に改める。
(都市再開発法の一部改正)
第二十七条 都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)の一部を次のように改正する。
第百三十七条の見出し中「大都市」を「大都市等」に改め、同条中「いう。)」の下に「及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下この条において「中核市」という。)」を加え、「の長が行なう」を「又は中核市(以下この条において「指定都市等」という。)の長が行う」に、「指定都市の長に」を「指定都市等の長に」に改める。
(公有地の拡大の推進に関する法律の一部改正)
第二十八条 公有地の拡大の推進に関する法律(昭和四十七年法律第六十六号)の一部を次のように改正する。
第二十九条の見出し中「大都市」を「大都市等」に改め、同条第一項中「いう。)」の下に「及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「中核市」という。)」を加え、「の長が行なう」を「又は中核市(以下「指定都市等」という。)の長が行う」に、「指定都市の長に」を「指定都市等の長に」に改める。
(都市緑地保全法の一部改正)
第二十九条 都市緑地保全法(昭和四十八年法律第七十二号)の一部を次のように改正する。
第二条の二第四項中「いう。)」の下に「及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(第十二条において「中核市」という。)」を加える。
第十二条の見出し中「大都市」を「大都市等」に改め、同条中「事務は、指定都市」の下に「及び中核市」を加え、「指定都市が」を「指定都市若しくは中核市(以下この条において「指定都市等」という。)が」に、「指定都市の長」を「指定都市等の長」に、「指定都市又は」を「指定都市等又は」に改める。
(伝統的工芸品産業の振興に関する法律の一部改正)
第三十条 伝統的工芸品産業の振興に関する法律(昭和四十九年法律第五十七号)の一部を次のように改正する。
第二条第三項中「(以下単に「指定都市」を「又は同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「指定都市等」に、「当該指定都市」を「当該指定都市等」に改める。
第四条第一項中「指定都市」を「指定都市等」に改める。
(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法の一部改正)
第三十一条 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。
第百五条の見出し中「大都市」を「大都市等」に改め、同条中「指定都市に」を「指定都市及び地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下この条において「中核市」という。)に」に、「の長が」を「又は中核市(以下この条において「指定都市等」という。)の長が」に、「指定都市の長に」を「指定都市等の長に」に改める。
(農住組合法の一部改正)
第三十二条 農住組合法(昭和五十五年法律第八十六号)の一部を次のように改正する。
第九十条の見出し中「大都市」を「大都市等」に改め、同条中「いう。)」の下に「及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「中核市」という。)」を加え、「の長が」を「又は中核市(以下「指定都市等」という。)の長が」に、「指定都市の長に」を「指定都市等の長に」に改める。
(民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法の一部改正)
第三十三条 民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法(昭和六十一年法律第七十七号)の一部を次のように改正する。
第五十八条の見出し中「大都市」を「大都市等」に改め、同条中「(以下この条において「指定都市」を「又は同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下この条において「指定都市等」に、「指定都市の長」を「指定都市等の長」に改める。
(後天性免疫不全症候群の予防に関する法律の一部改正)
第三十四条 後天性免疫不全症候群の予防に関する法律(平成元年法律第二号)の一部を次のように改正する。
第十二条の見出し中「大都市」を「大都市等」に改め、同条中「いう。)」の下に「及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「中核市」という。)」を加え、「より、指定都市の長」を「より、指定都市若しくは中核市(以下「指定都市等」という。)の長」に、「指定都市の長又はその職員に」を「指定都市等の長又はその職員に」に改める。
第十三条中「指定都市」を「指定都市等」に改める。
(市民農園整備促進法の一部改正)
第三十五条 市民農園整備促進法(平成二年法律第四十四号)の一部を次のように改正する。
第十二条第二項中「指定都市」の下に「若しくは同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市」を加える。
(地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律の一部改正)
第三十六条 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律(平成四年法律第七十六号)の一部を次のように改正する。
第二十三条の見出し中「大都市」を「大都市等」に改め、同条中「ものは、指定都市」の下に「及び地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「中核市」という。)」を加え、「の長が」を「又は中核市(以下「指定都市等」という。)の長が」に、「指定都市の長に」を「指定都市等の長に」に改める。
(特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律の一部改正)
第三十七条 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成五年法律第五十二号)の一部を次のように改正する。
第十九条の見出し中「大都市」を「大都市等」に改め、同条中「いう。)」の下に「及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下この条において「中核市」という。)」を加え、「の長が」を「又は中核市(以下この条において「指定都市等」という。)の長が」に、「指定都市の長に」を「指定都市等の長に」に改める。
(高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律の一部改正)
第三十八条 高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律(平成六年法律第四十四号)の一部を次のように改正する。
第十六条の見出し中「大都市」を「大都市等」に改め、同条中「いう。)」の下に「及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下この条において「中核市」という。)」を加え、「の長が」を「又は中核市(以下この条において「指定都市等」という。)の長が」に、「指定都市の長に」を「指定都市等の長に」に改める。
第二章 広域連合関係
(学校教育法の一部改正)
第三十九条 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。
第三十条中「共同処理する」を「処理する」に改める。
(児童福祉法の一部改正)
第四十条 児童福祉法の一部を次のように改正する。
第五十九条の二中「一部事務組合」の下に「又は広域連合」を加え、「その組合」を「その一部事務組合又は広域連合」に改める。
(消防組織法の一部改正)
第四十一条 消防組織法(昭和二十二年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
第二十六条の三中「一部事務組合」の下に「又は広域連合」を加え、「あつては、」を「あつては」に改める。
(地方財政法の一部改正)
第四十二条 地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)の一部を次のように改正する。
第五条の五の見出し中「一部事務組合」を「一部事務組合等」に改め、同条中「規定による一部事務組合」を「一部事務組合又は広域連合(以下この条において「一部事務組合等」という。)」に、「当該組合」を「当該一部事務組合等」に、「起す」を「起こす」に、「責に」を「責めに」に改める。
第九条中「補助執行させた事務」の下に「並びに同法第二百九十一条の二第二項の規定により都道府県知事又は都道府県の委員会若しくは委員が都道府県の加入しない同法第二百八十四条第一項の広域連合(第二十八条第二項及び第三項において「広域連合」という。)の長その他の執行機関に委任した事務」を加え、「但し」を「ただし」に改める。
第二十八条中第四項を第五項とし、第三項を第四項とし、同条第二項中「前項」を「前二項」に改め、「市町村」の下に「又は都道府県の加入しない広域連合」を加え、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 前項の規定は、都道府県知事又は都道府県の委員会若しくは委員が、都道府県の加入しない広域連合の長その他の執行機関に委任してその権限に属する事務を行わせる場合について準用する。
(競馬法の一部改正)
第四十三条 競馬法(昭和二十三年法律第百五十八号)の一部を次のように改正する。
第二十九条第三号中「に規定する一部事務組合」を「の一部事務組合若しくは広域連合」に改める。
(医療法の一部改正)
第四十四条 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)の一部を次のように改正する。
第三十条の三第十項中「共同処理する一部事務組合」を「処理する一部事務組合及び広域連合」に改める。
(水防法の一部改正)
第四十五条 水防法(昭和二十四年法律第百九十三号)の一部を次のように改正する。
第二条第二項中「水防事務組合」の下に「の管理者若しくは長」を加える。
(身体障害者福祉法の一部改正)
第四十六条 身体障害者福祉法の一部を次のように改正する。
第四十三条の見出し中「一部事務組合」を「一部事務組合等」に改め、同条中「一部事務組合」の下に「又は広域連合」を加え、「その組合」を「その一部事務組合又は広域連合」に改める。
(生活保護法の一部改正)
第四十七条 生活保護法の一部を次のように改正する。
第八十二条の見出し中「一部事務組合」を「一部事務組合等」に改め、同条中「一部事務組合」の下に「又は広域連合」を加え、「その組合を」を「その一部事務組合又は広域連合を」に、「組合の長」を「一部事務組合の管理者又は広域連合の長」に改める。
(地方交付税法の一部改正)
第四十八条 地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)の一部を次のように改正する。
第十三条第九項中「又は同条第三項の」を「、広域連合又は」に改める。
(港湾法の一部改正)
第四十九条 港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)の一部を次のように改正する。
第三十三条中「第二百八十四条第一項」を「第二百八十四条第二項若しくは第三項」に改める。
第五十五条第二項中「第二百八十四条第一項」を「第二百八十四条第二項又は第三項」に改める。
(地方税法の一部改正)
第五十条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
第七百三条の四第一項中「一部事務組合」の下に「又は広域連合」を加え、「当該組合」を「当該一部事務組合又は広域連合」に改め、同条第二項中「次の各号に」を「次に」に改め、「一部事務組合」の下に「又は広域連合」を加える。
(社会福祉事業法の一部改正)
第五十一条 社会福祉事業法の一部を次のように改正する。
第十三条第五項中「一部事務組合」の下に「又は広域連合」を加え、「当該組合」を「当該一部事務組合又は広域連合」に改める。
(北海道開発のためにする港湾工事に関する法律の一部改正)
第五十二条 北海道開発のためにする港湾工事に関する法律(昭和二十六年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。
第五条第二項中「第二百八十四条第一項」を「第二百八十四条第二項又は第三項」に改める。
(地方公営企業法の一部改正)
第五十三条 地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)の一部を次のように改正する。
目次中「一部事務組合」の下に「及び広域連合」を加える。
第一条中「身分取扱」を「身分取扱い」に、「共同処理する」を「処理する」に改め、「一部事務組合」の下に「及び広域連合」を加える。
第二条第三項中「規定による」を削り、「という。)」の下に「又は広域連合(以下「広域連合」という。)」を加える。
「第五章 一部事務組合に関する特例」を「第五章 一部事務組合及び広域連合に関する特例」に改める。
第三十九条の二第八項中「企業団」の下に「又は広域連合企業団」を加え、同項を同条第九項とし、同条第七項の次に次の一項を加える。
8 地方公営企業の経営に関する事務を処理する広域連合(これを広域連合企業団という。)に対する第七条の規定の適用については、同条ただし書中「政令で定める地方公営企業について管理者」とあるのは、「管理者」とする。
第三十九条の三第一項及び第二項中「企業団」の下に「又は広域連合企業団」を加え、同条第三項中「共同処理する」を「処理する」に改め、「一部事務組合」の下に「又は広域連合」を加える。
(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部改正)
第五十四条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)の一部を次のように改正する。
第二条中「共同処理する」を「処理する」に改める。
第六十条第一項中「共同処理する」を「処理する」に改め、同条第二項中「共同処理する」を「処理する」に改め、「第二百九十条」の下に「、第二百九十一条の十一、第二百九十一条の十四第五項又は第二百九十一条の十五第三項」を加え、「きかなければ」を「聴かなければ」に改め、同条第三項中「共同処理する」を「処理する」に、「第二百八十四条第一項」を「第二百八十四条第二項、第三項、第五項又は第六項」に、「きかなければ」を「聴かなければ」に改め、同条第四項中「共同処理する」を「処理する」に改め、同条第五項中「前四項」を「前各項」に、「共同処理する」を「処理する」に、「特別の定」を「特別の定め」に改める。
(精神薄弱者福祉法の一部改正)
第五十五条 精神薄弱者福祉法の一部を次のように改正する。
第二十八条の見出し中「一部事務組合」を「一部事務組合等」に改め、同条中「一部事務組合」の下に「又は広域連合」を加え、「その組合」を「その一部事務組合又は広域連合」に改める。
(産炭地域振興臨時措置法の一部改正)
第五十六条 産炭地域振興臨時措置法(昭和三十六年法律第二百十九号)の一部を次のように改正する。
第十三条第二項中「第二百八十四条第一項」を「第二百八十四条第二項」に改め、「一部事務組合」の下に「、同条第三項の規定による広域連合」を加え、「行なう」を「行う」に改める。
(地方公務員等共済組合法の一部改正)
第五十七条 地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)の一部を次のように改正する。
第三条第三項中「第二百八十四条に規定する一部事務組合」を「第二百八十四条第一項の一部事務組合、広域連合」に、「に規定する地方開発事業団」を「の地方開発事業団」に改める。
(老人福祉法の一部改正)
第五十八条 老人福祉法の一部を次のように改正する。
第三十二条の見出し中「一部事務組合」を「一部事務組合等」に改め、同条中「一部事務組合」の下に「又は広域連合」を加え、「その組合」を「その一部事務組合又は広域連合」に改める。
(特別児童扶養手当等の支給に関する法律の一部改正)
第五十九条 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)の一部を次のように改正する。
第三十九条の見出し中「一部事務組合」を「一部事務組合等」に改め、同条中「一部事務組合」の下に「又は広域連合」を加え、「その組合を」を「その一部事務組合又は広域連合を」に、「組合の長」を「一部事務組合の管理者又は広域連合の長」に改める。
(新産業都市建設及び工業整備特別地域整備のための国の財政上の特別措置に関する法律の一部改正)
第六十条 新産業都市建設及び工業整備特別地域整備のための国の財政上の特別措置に関する法律(昭和四十年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。
第七条中「こえて」を「超えて」に、「規定による一部事務組合及び」を「一部事務組合及び広域連合並びに」に、「規定による地方開発事業団並びに」を「地方開発事業団並びに前条の」に、「行なう」を「行う」に改める。
(首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律の一部改正)
第六十一条 首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律(昭和四十一年法律第百十四号)の一部を次のように改正する。
第七条中「こえて」を「超えて」に、「規定による一部事務組合及び」を「一部事務組合及び広域連合並びに」に、「規定による地方開発事業団並びに」を「地方開発事業団並びに前条の」に、「行なう」を「行う」に改める。
(都市計画法の一部改正)
第六十二条 都市計画法の一部を次のように改正する。
第二十九条第四号中「一部事務組合」の下に「、広域連合」を加える。
(卸売市場法の一部改正)
第六十三条 卸売市場法(昭和四十六年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。
第八条第二号中「共同処理する」を「処理する」に、「規定による一部事務組合」を「一部事務組合又は広域連合」に改める。
(沖縄振興開発特別措置法の一部改正)
第六十四条 沖縄振興開発特別措置法(昭和四十六年法律第百三十一号)の一部を次のように改正する。
第八条第九項中「第二百八十四条第一項」を「第二百八十四条第二項又は第三項」に改める。
(公有地の拡大の推進に関する法律の一部改正)
第六十五条 公有地の拡大の推進に関する法律の一部を次のように改正する。
第十条第二項中「一部事務組合」の下に「又は広域連合」を加える。
(国際緊急援助隊の派遣に関する法律の一部改正)
第六十六条 国際緊急援助隊の派遣に関する法律(昭和六十二年法律第九十三号)の一部を次のように改正する。
第四条第五項中「及び」を「並びに」に改め、「一部事務組合」の下に「及び広域連合」を加える。
(地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律の一部改正)
第六十七条 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律の一部を次のように改正する。
第六条第一項中「一部事務組合」という。)」の下に「若しくは広域連合(当該指定地域をその区域の一部とするものを含む。以下「広域連合」という。)」を加え、同条第八項中「一部事務組合」の下に「若しくは広域連合」を加える。
第八条第一項中「と一部事務組合」及び「を、当該一部事務組合」の下に「又は広域連合」を、「同じ。)」の下に「又は広域連合の長」を加える。
第九条中「管理者」の下に「又は広域連合の長」を加える。
第四十六条中「一部事務組合」の下に「又は広域連合」を加える。
附 則
(施行期日)
1 この法律中、第一章の規定及び次項の規定は地方自治法の一部を改正する法律(平成六年法律第四十八号)中地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二編第十二章の改正規定の施行の日から、第二章の規定は地方自治法の一部を改正する法律中地方自治法第三編第三章の改正規定の施行の日から施行する。
(地域保健対策強化のための関係法律の整備に関する法律の一部改正)
2 地域保健対策強化のための関係法律の整備に関する法律(平成六年法律第八十四号)の一部を次のように改正する。
第二十条のうち伝染病予防法第二十八条ノ三の改正規定中「指定都市」を「指定都市等」に改める。
内閣総理大臣 羽田孜
外務大臣 柿澤弘治
文部大臣 赤松良子
厚生大臣 大内啓伍
農林水産大臣 加藤六月
通商産業大臣 畑英次郎
運輸大臣 二見伸明
郵政大臣 日笠勝之
建設大臣 森本晃司
自治大臣 石井一
地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律をここに公布する。
御名御璽
平成六年六月二十九日
内閣総理大臣 羽田孜
法律第四十九号
地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律
目次
第一章
中核市関係(第一条―第三十八条)
第二章
広域連合関係(第三十九条―第六十七条)
附則
第一章 中核市関係
(伝染病予防法の一部改正)
第一条 伝染病予防法(明治三十年法律第三十六号)の一部を次のように改正する。
第二十八条中「謂フ)」の下に「及同法第二百五十二条の二十二第一項ノ中核市(以下「中核市」ト謂フ)」を加え、「指定都市之ヲ」を「指定都市若ハ中核市(以下「指定都市等」ト謂フ)之ヲ」に、「指定都市ノ長」を「指定都市等ノ長」に、「指定都市又ハ」を「指定都市等又ハ」に改める。
第二十八条ノ三中「指定都市」を「指定都市等」に改める。
(地域保健法の一部改正)
第二条 地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)の一部を次のように改正する。
第五条中「都道府県、」の下に「地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市、同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市その他の」を加える。
(児童福祉法の一部改正)
第三条 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)の一部を次のように改正する。
第五十九条の四第一項中「いう。)」の下に「及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下本条中「中核市」という。)」を加え、「指定都市が」を「指定都市若しくは中核市(以下本条中「指定都市等」という。)が」に、「指定都市の長」を「指定都市等の長」に、「指定都市又は」を「指定都市等又は」に改め、同条第二項中「指定都市」を「指定都市等」に改める。
(食品衛生法の一部改正)
第四条 食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)の一部を次のように改正する。
第二十九条の三中「外」を「ほか」に改め、「いう。)」の下に「及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「中核市」という。)」を加え、「指定都市が」を「指定都市若しくは中核市(以下「指定都市等」という。)が」に、「指定都市の長」を「指定都市等の長」に、「指定都市又は」を「指定都市等又は」に改める。
第二十九条の四中「指定都市」を「指定都市等」に改める。
(墓地、埋葬等に関する法律の一部改正)
第五条 墓地、埋葬等に関する法律(昭和二十三年法律第四十八号)の一部を次のように改正する。
第十九条の三中「外」を「ほか」に改め、「いう。)」の下に「及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「中核市」という。)」を加え、「の長が」を「又は中核市(以下「指定都市等」という。)の長が」に、「指定都市の長に」を「指定都市等の長に」に改める。
(興行場法の一部改正)
第六条 興行場法(昭和二十三年法律第百三十七号)の一部を次のように改正する。
第七条の二中「定が」を「定めが」に、「外」を「ほか」に改め、「いう。)」の下に「及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「中核市」という。)」を加え、「指定都市が」を「指定都市若しくは中核市(以下「指定都市等」という。)が」に、「指定都市の長」を「指定都市等の長」に、「指定都市又は」を「指定都市等又は」に改める。
(旅館業法の一部改正)
第七条 旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)の一部を次のように改正する。
第九条の二中「定が」を「定めが」に、「外」を「ほか」に改め、「いう。)」の下に「及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「中核市」という。)」を加え、「指定都市が」を「指定都市若しくは中核市(以下「指定都市等」という。)が」に、「指定都市の長」を「指定都市等の長」に、「指定都市又は」を「指定都市等又は」に改める。
第九条の三中「指定都市」を「指定都市等」に改める。
(公衆浴場法の一部改正)
第八条 公衆浴場法(昭和二十三年法律第百三十九号)の一部を次のように改正する。
第七条の二中「定が」を「定めが」に、「外」を「ほか」に改め、「いう。)」の下に「及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「中核市」という。)」を加え、「指定都市が」を「指定都市若しくは中核市(以下「指定都市等」という。)が」に、「指定都市の長」を「指定都市等の長」に、「指定都市又は」を「指定都市等又は」に改める。
第七条の三中「指定都市」を「指定都市等」に改める。
(民生委員法の一部改正)
第九条 民生委員法(昭和二十三年法律第百九十八号)の一部を次のように改正する。
第二十九条中「いう。)」の下に「及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下本条中「中核市」という。)」を加え、「指定都市が」を「指定都市若しくは中核市(以下本条中「指定都市等」という。)が」に、「指定都市の長」を「指定都市等の長」に、「指定都市又は」を「指定都市等又は」に改める。
(屋外広告物法の一部改正)
第十条 屋外広告物法(昭和二十四年法律第百八十九号)の一部を次のように改正する。
第十三条の見出し中「大都市」を「大都市等」に改め、同条中「いう。)」の下に「及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下この条において「中核市」という。)」を加え、「指定都市が」を「指定都市若しくは中核市(以下この条において「指定都市等」という。)が」に、「指定都市の長」を「指定都市等の長」に、「指定都市又は」を「指定都市等又は」に改める。
(身体障害者福祉法の一部改正)
第十一条 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)の一部を次のように改正する。
第四十三条の二の見出し中「大都市」を「大都市等」に改め、同条第一項中「いう。)」の下に「及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下本条中「中核市」という。)」を加え、「指定都市が」を「指定都市若しくは中核市(以下本条中「指定都市等」という。)が」に、「指定都市の長」を「指定都市等の長」に、「指定都市又は」を「指定都市等又は」に改め、同条第二項中「指定都市」を「指定都市等」に改める。
(生活保護法の一部改正)
第十二条 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)の一部を次のように改正する。
第八十四条の二の見出し中「大都市」を「大都市等」に改め、同条第一項中「いう。)」の下に「及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下本条中「中核市」という。)」を加え、「指定都市が」を「指定都市若しくは中核市(以下本条中「指定都市等」という。)が」に、「指定都市の長」を「指定都市等の長」に、「指定都市又は」を「指定都市等又は」に改め、同条第二項中「指定都市」を「指定都市等」に改める。
(文化財保護法の一部改正)
第十三条 文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)の一部を次のように改正する。
第百条第一項中「指定都市」の下に「若しくは同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市」を加える。
(社会福祉事業法の一部改正)
第十四条 社会福祉事業法(昭和二十六年法律第四十五号)の一部を次のように改正する。
第六条第二項中「及び」を「並びに」に改め、「いう。)」の下に「及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「中核市」という。)」を加え、同条第三項中「指定都市」の下に「若しくは中核市」を加える。
第八条第二項及び第十一条第一項中「指定都市」の下に「若しくは中核市」を加える。
第十九条中「及び指定都市」を「並びに指定都市及び中核市」に改める。
第二十条中「指定都市」の下に「及び中核市」を加える。
(結核予防法の一部改正)
第十五条 結核予防法(昭和二十六年法律第九十六号)の一部を次のように改正する。
第六十八条の見出し中「大都市」を「大都市等」に改め、同条中「外」を「ほか」に改め、「いう。)」の下に「及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「中核市」という。)」を加え、「指定都市が」を「指定都市若しくは中核市(以下「指定都市等」という。)が」に、「指定都市の長」を「指定都市等の長」に、「指定都市又は」を「指定都市等又は」に改める。
第六十九条中「指定都市」を「指定都市等」に改める。
(土地区画整理法の一部改正)
第十六条 土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)の一部を次のように改正する。
第百三十六条の二の見出し中「大都市」を「大都市等」に改め、同条中「いう。)」の下に「及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下本条中「中核市」という。)」を加え、「の長が」を「又は中核市(以下本条中「指定都市等」という。)の長が」に、「指定都市の長に」を「指定都市等の長に」に改める。
(駐車場法の一部改正)
第十七条 駐車場法(昭和三十二年法律第百六号)の一部を次のように改正する。
第十二条中「にあつては、」を「及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市にあつては、それぞれ」に改める。
(精神薄弱者福祉法の一部改正)
第十八条 精神薄弱者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)の一部を次のように改正する。
第三十条の見出し中「大都市」を「大都市等」に改め、同条第一項中「いう。)」の下に「及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下この条において「中核市」という。)」を加え、「指定都市が」を「指定都市若しくは中核市(以下この条において「指定都市等」という。)が」に、「指定都市の長」を「指定都市等の長」に、「指定都市又は」を「指定都市等又は」に改め、同条第二項中「指定都市」を「指定都市等」に改める。
(住宅地区改良法の一部改正)
第十九条 住宅地区改良法(昭和三十五年法律第八十四号)の一部を次のように改正する。
第三十六条の二の見出し中「大都市」を「大都市等」に改め、同条中「いう。)」の下に「及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下この条において「中核市」という。)」を加え、「の長が」を「又は中核市(以下この条において「指定都市等」という。)の長が」に、「指定都市の長に」を「指定都市等の長に」に改める。
(宅地造成等規制法の一部改正)
第二十条 宅地造成等規制法(昭和三十六年法律第百九十一号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項中「第二十条を除き、以下」を「以下この条、次条及び第五条第三項において」に改める。
第五条第一項中「行なう」を「行う」に、「あたり」を「当たり」に、「かき」を「垣」に、「行なおう」を「行おう」に改め、「管轄する都道府県知事」の下に「(指定都市又は地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「中核市」という。)の区域内の土地については、それぞれ指定都市又は中核市の長。第三項及び第二十条を除き、以下同じ。)」を加える。
第七条第一項中「第十一条を除き、以下」を「以下この条及び第九条において」に改める。
第十一条中「の区域内においては、指定都市」を「又は中核市の区域内においては、それぞれ指定都市又は中核市」に、「行なう」を「行う」に改める。
第十九条中「都道府県」の下に「(指定都市又は中核市の区域内の土地については、それぞれ指定都市又は中核市)」を加える。
(激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律の一部改正)
第二十一条 激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項第十一号中「又は同法」を「、同法」に、「支弁に」を「支弁又は伝染病予防法第二十二条の規定による地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「中核市」という。)の支弁に」に改める。
第四条第五項中「激甚災害」を「激甚災害」に改め、「指定都市」の下に「若しくは中核市」を加える。
第二十条第一項中「指定都市」の下に「及び中核市」を加える。
(老人福祉法の一部改正)
第二十二条 老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)の一部を次のように改正する。
第三十四条の見出し中「大都市」を「大都市等」に改め、同条第一項中「いう。)」の下に「及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「中核市」という。)」を加え、「指定都市が」を「指定都市若しくは中核市(以下「指定都市等」という。)が」に、「指定都市の長」を「指定都市等の長」に、「指定都市又は」を「指定都市等又は」に改め、同条第二項中「指定都市」を「指定都市等」に改める。
附則第六条の次に次の一条を加える。
(養護老人ホーム等の設置に係る中核市の長に対する助言等)
第六条の二 都道府県知事は、当分の間、第十五条第四項の規定により社会福祉法人が中核市の区域内に養護老人ホーム又は特別養護老人ホームを設置しようとする場合において、当該施設の設置によつて、第二十条の九に規定する都道府県老人福祉計画の達成に支障を生ずるおそれがあると認めるときは、当該中核市の長に対し、必要な助言又は勧告をすることができる。
(母子及び寡婦福祉法の一部改正)
第二十三条 母子及び寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号)の一部を次のように改正する。
第二十三条の見出し中「大都市」を「大都市等」に改め、同条中「いう。)」の下に「及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「中核市」という。)」を加え、「指定都市が」を「指定都市若しくは中核市(以下「指定都市等」という。)が」に、「指定都市の長」を「指定都市等の長」に、「行なう」を「行う」に、「指定都市又は」を「指定都市等又は」に改める。
(母子保健法の一部改正)
第二十四条 母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)の一部を次のように改正する。
第二十六条の見出し中「大都市」を「大都市等」に改め、同条第一項中「いう。)」の下に「及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「中核市」という。)」を加え、「指定都市が」を「指定都市若しくは中核市(以下「指定都市等」という。)が」に、「指定都市の長」を「指定都市等の長」に、「行なう」を「行う」に、「指定都市又は」を「指定都市等又は」に改め、同条第二項中「指定都市」を「指定都市等」に改める。
(流通業務市街地の整備に関する法律の一部改正)
第二十五条 流通業務市街地の整備に関する法律(昭和四十一年法律第百十号)の一部を次のように改正する。
第五条第一項中「においては、その」を「及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市においては、それぞれその」に改める。
(都市計画法の一部改正)
第二十六条 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)の一部を次のように改正する。
第二十九条第四号中「指定都市」という。)」の下に「、同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下単に「中核市」という。)」を、「、指定都市」の下に「、中核市」を加える。
第八十四条中「指定都市」の下に「若しくは中核市」を加える。
第八十七条の見出し中「大都市」を「大都市等」に改め、同条第二項中「指定都市に」を「指定都市及び中核市に」に、「指定都市が」を「指定都市若しくは中核市(以下「指定都市等」という。)が」に、「指定都市の長」を「指定都市等の長」に、「行なう」を「行う」に、「指定都市又は」を「指定都市等又は」に改める。
(都市再開発法の一部改正)
第二十七条 都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)の一部を次のように改正する。
第百三十七条の見出し中「大都市」を「大都市等」に改め、同条中「いう。)」の下に「及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下この条において「中核市」という。)」を加え、「の長が行なう」を「又は中核市(以下この条において「指定都市等」という。)の長が行う」に、「指定都市の長に」を「指定都市等の長に」に改める。
(公有地の拡大の推進に関する法律の一部改正)
第二十八条 公有地の拡大の推進に関する法律(昭和四十七年法律第六十六号)の一部を次のように改正する。
第二十九条の見出し中「大都市」を「大都市等」に改め、同条第一項中「いう。)」の下に「及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「中核市」という。)」を加え、「の長が行なう」を「又は中核市(以下「指定都市等」という。)の長が行う」に、「指定都市の長に」を「指定都市等の長に」に改める。
(都市緑地保全法の一部改正)
第二十九条 都市緑地保全法(昭和四十八年法律第七十二号)の一部を次のように改正する。
第二条の二第四項中「いう。)」の下に「及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(第十二条において「中核市」という。)」を加える。
第十二条の見出し中「大都市」を「大都市等」に改め、同条中「事務は、指定都市」の下に「及び中核市」を加え、「指定都市が」を「指定都市若しくは中核市(以下この条において「指定都市等」という。)が」に、「指定都市の長」を「指定都市等の長」に、「指定都市又は」を「指定都市等又は」に改める。
(伝統的工芸品産業の振興に関する法律の一部改正)
第三十条 伝統的工芸品産業の振興に関する法律(昭和四十九年法律第五十七号)の一部を次のように改正する。
第二条第三項中「(以下単に「指定都市」を「又は同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「指定都市等」に、「当該指定都市」を「当該指定都市等」に改める。
第四条第一項中「指定都市」を「指定都市等」に改める。
(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法の一部改正)
第三十一条 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。
第百五条の見出し中「大都市」を「大都市等」に改め、同条中「指定都市に」を「指定都市及び地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下この条において「中核市」という。)に」に、「の長が」を「又は中核市(以下この条において「指定都市等」という。)の長が」に、「指定都市の長に」を「指定都市等の長に」に改める。
(農住組合法の一部改正)
第三十二条 農住組合法(昭和五十五年法律第八十六号)の一部を次のように改正する。
第九十条の見出し中「大都市」を「大都市等」に改め、同条中「いう。)」の下に「及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「中核市」という。)」を加え、「の長が」を「又は中核市(以下「指定都市等」という。)の長が」に、「指定都市の長に」を「指定都市等の長に」に改める。
(民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法の一部改正)
第三十三条 民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法(昭和六十一年法律第七十七号)の一部を次のように改正する。
第五十八条の見出し中「大都市」を「大都市等」に改め、同条中「(以下この条において「指定都市」を「又は同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下この条において「指定都市等」に、「指定都市の長」を「指定都市等の長」に改める。
(後天性免疫不全症候群の予防に関する法律の一部改正)
第三十四条 後天性免疫不全症候群の予防に関する法律(平成元年法律第二号)の一部を次のように改正する。
第十二条の見出し中「大都市」を「大都市等」に改め、同条中「いう。)」の下に「及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「中核市」という。)」を加え、「より、指定都市の長」を「より、指定都市若しくは中核市(以下「指定都市等」という。)の長」に、「指定都市の長又はその職員に」を「指定都市等の長又はその職員に」に改める。
第十三条中「指定都市」を「指定都市等」に改める。
(市民農園整備促進法の一部改正)
第三十五条 市民農園整備促進法(平成二年法律第四十四号)の一部を次のように改正する。
第十二条第二項中「指定都市」の下に「若しくは同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市」を加える。
(地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律の一部改正)
第三十六条 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律(平成四年法律第七十六号)の一部を次のように改正する。
第二十三条の見出し中「大都市」を「大都市等」に改め、同条中「ものは、指定都市」の下に「及び地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「中核市」という。)」を加え、「の長が」を「又は中核市(以下「指定都市等」という。)の長が」に、「指定都市の長に」を「指定都市等の長に」に改める。
(特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律の一部改正)
第三十七条 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成五年法律第五十二号)の一部を次のように改正する。
第十九条の見出し中「大都市」を「大都市等」に改め、同条中「いう。)」の下に「及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下この条において「中核市」という。)」を加え、「の長が」を「又は中核市(以下この条において「指定都市等」という。)の長が」に、「指定都市の長に」を「指定都市等の長に」に改める。
(高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律の一部改正)
第三十八条 高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律(平成六年法律第四十四号)の一部を次のように改正する。
第十六条の見出し中「大都市」を「大都市等」に改め、同条中「いう。)」の下に「及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下この条において「中核市」という。)」を加え、「の長が」を「又は中核市(以下この条において「指定都市等」という。)の長が」に、「指定都市の長に」を「指定都市等の長に」に改める。
第二章 広域連合関係
(学校教育法の一部改正)
第三十九条 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。
第三十条中「共同処理する」を「処理する」に改める。
(児童福祉法の一部改正)
第四十条 児童福祉法の一部を次のように改正する。
第五十九条の二中「一部事務組合」の下に「又は広域連合」を加え、「その組合」を「その一部事務組合又は広域連合」に改める。
(消防組織法の一部改正)
第四十一条 消防組織法(昭和二十二年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
第二十六条の三中「一部事務組合」の下に「又は広域連合」を加え、「あつては、」を「あつては」に改める。
(地方財政法の一部改正)
第四十二条 地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)の一部を次のように改正する。
第五条の五の見出し中「一部事務組合」を「一部事務組合等」に改め、同条中「規定による一部事務組合」を「一部事務組合又は広域連合(以下この条において「一部事務組合等」という。)」に、「当該組合」を「当該一部事務組合等」に、「起す」を「起こす」に、「責に」を「責めに」に改める。
第九条中「補助執行させた事務」の下に「並びに同法第二百九十一条の二第二項の規定により都道府県知事又は都道府県の委員会若しくは委員が都道府県の加入しない同法第二百八十四条第一項の広域連合(第二十八条第二項及び第三項において「広域連合」という。)の長その他の執行機関に委任した事務」を加え、「但し」を「ただし」に改める。
第二十八条中第四項を第五項とし、第三項を第四項とし、同条第二項中「前項」を「前二項」に改め、「市町村」の下に「又は都道府県の加入しない広域連合」を加え、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 前項の規定は、都道府県知事又は都道府県の委員会若しくは委員が、都道府県の加入しない広域連合の長その他の執行機関に委任してその権限に属する事務を行わせる場合について準用する。
(競馬法の一部改正)
第四十三条 競馬法(昭和二十三年法律第百五十八号)の一部を次のように改正する。
第二十九条第三号中「に規定する一部事務組合」を「の一部事務組合若しくは広域連合」に改める。
(医療法の一部改正)
第四十四条 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)の一部を次のように改正する。
第三十条の三第十項中「共同処理する一部事務組合」を「処理する一部事務組合及び広域連合」に改める。
(水防法の一部改正)
第四十五条 水防法(昭和二十四年法律第百九十三号)の一部を次のように改正する。
第二条第二項中「水防事務組合」の下に「の管理者若しくは長」を加える。
(身体障害者福祉法の一部改正)
第四十六条 身体障害者福祉法の一部を次のように改正する。
第四十三条の見出し中「一部事務組合」を「一部事務組合等」に改め、同条中「一部事務組合」の下に「又は広域連合」を加え、「その組合」を「その一部事務組合又は広域連合」に改める。
(生活保護法の一部改正)
第四十七条 生活保護法の一部を次のように改正する。
第八十二条の見出し中「一部事務組合」を「一部事務組合等」に改め、同条中「一部事務組合」の下に「又は広域連合」を加え、「その組合を」を「その一部事務組合又は広域連合を」に、「組合の長」を「一部事務組合の管理者又は広域連合の長」に改める。
(地方交付税法の一部改正)
第四十八条 地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)の一部を次のように改正する。
第十三条第九項中「又は同条第三項の」を「、広域連合又は」に改める。
(港湾法の一部改正)
第四十九条 港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)の一部を次のように改正する。
第三十三条中「第二百八十四条第一項」を「第二百八十四条第二項若しくは第三項」に改める。
第五十五条第二項中「第二百八十四条第一項」を「第二百八十四条第二項又は第三項」に改める。
(地方税法の一部改正)
第五十条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
第七百三条の四第一項中「一部事務組合」の下に「又は広域連合」を加え、「当該組合」を「当該一部事務組合又は広域連合」に改め、同条第二項中「次の各号に」を「次に」に改め、「一部事務組合」の下に「又は広域連合」を加える。
(社会福祉事業法の一部改正)
第五十一条 社会福祉事業法の一部を次のように改正する。
第十三条第五項中「一部事務組合」の下に「又は広域連合」を加え、「当該組合」を「当該一部事務組合又は広域連合」に改める。
(北海道開発のためにする港湾工事に関する法律の一部改正)
第五十二条 北海道開発のためにする港湾工事に関する法律(昭和二十六年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。
第五条第二項中「第二百八十四条第一項」を「第二百八十四条第二項又は第三項」に改める。
(地方公営企業法の一部改正)
第五十三条 地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)の一部を次のように改正する。
目次中「一部事務組合」の下に「及び広域連合」を加える。
第一条中「身分取扱」を「身分取扱い」に、「共同処理する」を「処理する」に改め、「一部事務組合」の下に「及び広域連合」を加える。
第二条第三項中「規定による」を削り、「という。)」の下に「又は広域連合(以下「広域連合」という。)」を加える。
「第五章 一部事務組合に関する特例」を「第五章 一部事務組合及び広域連合に関する特例」に改める。
第三十九条の二第八項中「企業団」の下に「又は広域連合企業団」を加え、同項を同条第九項とし、同条第七項の次に次の一項を加える。
8 地方公営企業の経営に関する事務を処理する広域連合(これを広域連合企業団という。)に対する第七条の規定の適用については、同条ただし書中「政令で定める地方公営企業について管理者」とあるのは、「管理者」とする。
第三十九条の三第一項及び第二項中「企業団」の下に「又は広域連合企業団」を加え、同条第三項中「共同処理する」を「処理する」に改め、「一部事務組合」の下に「又は広域連合」を加える。
(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部改正)
第五十四条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)の一部を次のように改正する。
第二条中「共同処理する」を「処理する」に改める。
第六十条第一項中「共同処理する」を「処理する」に改め、同条第二項中「共同処理する」を「処理する」に改め、「第二百九十条」の下に「、第二百九十一条の十一、第二百九十一条の十四第五項又は第二百九十一条の十五第三項」を加え、「きかなければ」を「聴かなければ」に改め、同条第三項中「共同処理する」を「処理する」に、「第二百八十四条第一項」を「第二百八十四条第二項、第三項、第五項又は第六項」に、「きかなければ」を「聴かなければ」に改め、同条第四項中「共同処理する」を「処理する」に改め、同条第五項中「前四項」を「前各項」に、「共同処理する」を「処理する」に、「特別の定」を「特別の定め」に改める。
(精神薄弱者福祉法の一部改正)
第五十五条 精神薄弱者福祉法の一部を次のように改正する。
第二十八条の見出し中「一部事務組合」を「一部事務組合等」に改め、同条中「一部事務組合」の下に「又は広域連合」を加え、「その組合」を「その一部事務組合又は広域連合」に改める。
(産炭地域振興臨時措置法の一部改正)
第五十六条 産炭地域振興臨時措置法(昭和三十六年法律第二百十九号)の一部を次のように改正する。
第十三条第二項中「第二百八十四条第一項」を「第二百八十四条第二項」に改め、「一部事務組合」の下に「、同条第三項の規定による広域連合」を加え、「行なう」を「行う」に改める。
(地方公務員等共済組合法の一部改正)
第五十七条 地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)の一部を次のように改正する。
第三条第三項中「第二百八十四条に規定する一部事務組合」を「第二百八十四条第一項の一部事務組合、広域連合」に、「に規定する地方開発事業団」を「の地方開発事業団」に改める。
(老人福祉法の一部改正)
第五十八条 老人福祉法の一部を次のように改正する。
第三十二条の見出し中「一部事務組合」を「一部事務組合等」に改め、同条中「一部事務組合」の下に「又は広域連合」を加え、「その組合」を「その一部事務組合又は広域連合」に改める。
(特別児童扶養手当等の支給に関する法律の一部改正)
第五十九条 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)の一部を次のように改正する。
第三十九条の見出し中「一部事務組合」を「一部事務組合等」に改め、同条中「一部事務組合」の下に「又は広域連合」を加え、「その組合を」を「その一部事務組合又は広域連合を」に、「組合の長」を「一部事務組合の管理者又は広域連合の長」に改める。
(新産業都市建設及び工業整備特別地域整備のための国の財政上の特別措置に関する法律の一部改正)
第六十条 新産業都市建設及び工業整備特別地域整備のための国の財政上の特別措置に関する法律(昭和四十年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。
第七条中「こえて」を「超えて」に、「規定による一部事務組合及び」を「一部事務組合及び広域連合並びに」に、「規定による地方開発事業団並びに」を「地方開発事業団並びに前条の」に、「行なう」を「行う」に改める。
(首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律の一部改正)
第六十一条 首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律(昭和四十一年法律第百十四号)の一部を次のように改正する。
第七条中「こえて」を「超えて」に、「規定による一部事務組合及び」を「一部事務組合及び広域連合並びに」に、「規定による地方開発事業団並びに」を「地方開発事業団並びに前条の」に、「行なう」を「行う」に改める。
(都市計画法の一部改正)
第六十二条 都市計画法の一部を次のように改正する。
第二十九条第四号中「一部事務組合」の下に「、広域連合」を加える。
(卸売市場法の一部改正)
第六十三条 卸売市場法(昭和四十六年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。
第八条第二号中「共同処理する」を「処理する」に、「規定による一部事務組合」を「一部事務組合又は広域連合」に改める。
(沖縄振興開発特別措置法の一部改正)
第六十四条 沖縄振興開発特別措置法(昭和四十六年法律第百三十一号)の一部を次のように改正する。
第八条第九項中「第二百八十四条第一項」を「第二百八十四条第二項又は第三項」に改める。
(公有地の拡大の推進に関する法律の一部改正)
第六十五条 公有地の拡大の推進に関する法律の一部を次のように改正する。
第十条第二項中「一部事務組合」の下に「又は広域連合」を加える。
(国際緊急援助隊の派遣に関する法律の一部改正)
第六十六条 国際緊急援助隊の派遣に関する法律(昭和六十二年法律第九十三号)の一部を次のように改正する。
第四条第五項中「及び」を「並びに」に改め、「一部事務組合」の下に「及び広域連合」を加える。
(地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律の一部改正)
第六十七条 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律の一部を次のように改正する。
第六条第一項中「一部事務組合」という。)」の下に「若しくは広域連合(当該指定地域をその区域の一部とするものを含む。以下「広域連合」という。)」を加え、同条第八項中「一部事務組合」の下に「若しくは広域連合」を加える。
第八条第一項中「と一部事務組合」及び「を、当該一部事務組合」の下に「又は広域連合」を、「同じ。)」の下に「又は広域連合の長」を加える。
第九条中「管理者」の下に「又は広域連合の長」を加える。
第四十六条中「一部事務組合」の下に「又は広域連合」を加える。
附 則
(施行期日)
1 この法律中、第一章の規定及び次項の規定は地方自治法の一部を改正する法律(平成六年法律第四十八号)中地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二編第十二章の改正規定の施行の日から、第二章の規定は地方自治法の一部を改正する法律中地方自治法第三編第三章の改正規定の施行の日から施行する。
(地域保健対策強化のための関係法律の整備に関する法律の一部改正)
2 地域保健対策強化のための関係法律の整備に関する法律(平成六年法律第八十四号)の一部を次のように改正する。
第二十条のうち伝染病予防法第二十八条ノ三の改正規定中「指定都市」を「指定都市等」に改める。
内閣総理大臣 羽田孜
外務大臣 柿沢弘治
文部大臣 赤松良子
厚生大臣 大内啓伍
農林水産大臣 加藤六月
通商産業大臣 畑英次郎
運輸大臣 二見伸明
郵政大臣 日笠勝之
建設大臣 森本晃司
自治大臣 石井一