昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律
法令番号: 法律第七十八号
公布年月日: 昭和60年6月25日
法令の形式: 法律
昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和六十年六月二十五日
内閣総理大臣 中曽根康弘
法律第七十八号
昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律
(昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律の一部改正)
第一条 昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律(昭和四十二年法律第百五号)の一部を次のように改正する。
第一条第一項第一号中「第六条の八」を「第六条の九」に、「第十三条の十」を「第十三条の十一」に改める。
第六条の八第五項中「団体組合員をいう。」の下に「次条第四項において同じ。」を加え、同条の次に次の一条を加える。
(昭和六十年度における地方公務員共済組合の年金の額の改定)
第六条の九 地方公務員共済組合の組合員であつた者に係る新法の規定による退職年金等のうち、昭和五十九年三月三十一日以前の退職に係る年金(第三項又は第四項の規定の適用を受けるものを除く。)で昭和六十年三月三十一日において現に支給されているものについては、同年四月分以後、その額を、次の各号に掲げる当該年金の区分に応じ、当該各号に掲げる額をそれぞれ当該年金に係る新法の給料年額、退職年金条例の給料年額又は共済法の給料年額とみなし、新法又は施行法の規定を適用して算定した額に改定する。この場合においては、第六条の三第一項後段の規定を準用する。
一 昭和五十八年三月三十一日以前の退職に係る年金 当該年金に係る前条第二項の規定による改定年金額の算定の基礎となつている新法の給料年額、退職年金条例の給料年額又は共済法の給料年額とみなされた額にその額が別表第十三の上欄に掲げる給料年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額に、当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えて得た額(その加えて得た額のうち新法の給料年額とみなされた額に係るものについては、その額が五百四十万円を超える場合には、五百四十万円)
二 昭和五十八年四月一日から昭和五十九年三月三十一日までの間の退職に係る年金 当該年金の額(その額につき年金額の最低保障に関する新法及び施行法の規定の適用があつた場合には、その適用がないものとした場合の額)の算定の基礎となつている新法の給料年額、退職年金条例の給料年額又は共済法の給料年額(当該退職に係る地方公共団体の給与条例等の給料に関する規定につき昭和五十八年度において改正が行われた場合において、当該改正後の給与条例等の給料に関する規定(これに準じ又はその例によることとされる場合を含む。以下この号において同じ。)の適用を受けなかつた一般職の職員であつた者(当該改正前の給与条例等の給料に関する規定の適用を受けていた者に限る。)に係る年金については、当該退職の日にその者について当該改正後の給与条例等の給料に関する規定が適用されていたとしたならばその者の年金額の算定の基準となるべき新法の給料年額、退職年金条例の給料年額又は共済法の給料年額)にその額が別表第十三の上欄に掲げる給料年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額に、当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えて得た額(その加えて得た額のうち新法の給料年額に係るものについては、その額が五百四十万円を超える場合には、五百四十万円)
2 前項の規定は、地方公共団体の長等の退職年金等のうち、昭和五十九年三月三十一日以前の退職に係る年金(次項の規定の適用を受けるものを除く。)で昭和六十年三月三十一日において現に支給されているものについて準用する。この場合においては、第一条第六項後段の規定を準用する。
3 第一項(前項において準用する場合を含む。)の規定は、沖縄の退職年金等で昭和六十年三月三十一日において現に支給されているものについて準用する。
4 第一項の規定は、団体組合員であつた者に係る新法第九章の二の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金のうち、昭和五十九年三月三十一日以前の退職に係る年金で昭和六十年三月三十一日において現に支給されているものについて準用する。この場合において、第一項各号列記以外の部分中「、退職年金条例の給料年額又は共済法の給料年額」とあるのは「又は退職時の給料年額(施行法第百三十二条の十第一項第五号に規定する退職時の給料年額をいう。以下この項において同じ。)」と、同項第一号中「前条第二項」とあるのは「前条第五項の規定により読み替えられた同条第二項」と、「、退職年金条例の給料年額又は共済法の給料年額」とあるのは「又は退職時の給料年額」と、同項第二号中「、退職年金条例の給料年額又は共済法の給料年額」とあるのは「又は退職時の給料年額」と読み替えるものとする。
5 第一条第五項の規定は、前各項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
第十条の八の次に次の一条を加える。
(昭和六十年度における通算退職年金及び通算遺族年金の額の改定)
第十条の九 地方公務員共済組合の組合員であつた者に係る新法の規定による通算退職年金で昭和五十九年三月三十一日以前の退職に係るもの(第五項の規定の適用を受けるものを除く。第四項において「昭和五十九年三月三十一日以前の通算退職年金」という。)のうち、昭和六十年三月三十一日において現に支給されている通算退職年金については、同年四月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員期間の月数を乗じて得た額に改定する。
一 五十六万二千八百四十八円
二 通算退職年金の仮定給料(次のイ又はロに掲げる当該通算退職年金の区分に応じそれぞれイ又はロに掲げる額をいう。)の千分の十に相当する金額に二百四十を乗じて得た額
イ 昭和五十八年三月三十一日以前の退職に係る通算退職年金 当該通算退職年金に係る前条第一項第二号に規定する通算退職年金の仮定給料に十二を乗じて得た額にその額が別表第十三の上欄に掲げる給料年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じ、これに当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えて得た額(その加えて得た額が五百四十万円を超える場合には、五百四十万円)を十二で除して得た額
ロ 昭和五十八年四月一日から昭和五十九年三月三十一日までの間の退職に係る通算退職年金 当該通算退職年金の額の算定の基礎となつている給料(当該退職に係る地方公共団体の給与条例等の給料に関する規定につき昭和五十八年度において改正が行われた場合において、当該改正後の給与条例等の給料に関する規定(これに準じ又はその例によることとされる場合を含む。以下この号において同じ。)の適用を受けなかつた一般職の職員であつた者(当該改正前の給与条例等の給料に関する規定の適用を受けていた者に限る。)に係る通算退職年金については、当該退職の日にその者について当該改正後の給与条例等の給料に関する規定が適用されていたとしたならばその者の通算退職年金の額の算定の基準となるべき給料)に十二を乗じて得た額にその額が別表第十三の上欄に掲げる給料年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じ、これに当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えて得た額(その加えて得た額が五百四十万円を超える場合には、五百四十万円)を十二で除して得た額
2 第十条の六第二項及び第三項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。この場合において、同条第二項中「前項の」とあるのは「第十条の九第一項の」と、「次項第一号」とあるのは「次項の規定により読み替えられた第十条の六第二項第一号」と、「前項第二号」とあるのは「第十条の九第一項第二号」と、同条第三項中「前二項」とあるのは「第十条の九第一項の規定及び同条第二項において読み替えられた前項」と読み替えるものとする。
3 第一条第五項の規定は、前二項の規定の適用を受ける通算退職年金の額の改定について準用する。
4 昭和五十九年三月三十一日以前の通算退職年金に係る通算遺族年金で昭和六十年三月三十一日において現に支給されているものについては、同年四月分以後、その額を、当該通算遺族年金を通算退職年金とみなして前三項の規定によりその額を改定するものとした場合の改定年金額の百分の五十に相当する額に改定する。
5 前各項の規定は、沖縄の通算退職年金等で昭和六十年三月三十一日において現に支給されているものについて準用する。
第十一条中「第六条の八」を「第六条の九」に改める。
第十三条の五第一項中「第十三条の十」を「第十三条の十一」に改める。
第十三条の十の次に次の一条を加える。
(昭和六十年度における地方議会議員共済会の年金の額の改定)
第十三条の十一 地方議会議員であつた者に係る新法の規定による地方議会議員の退職年金等のうち昭和五十八年五月三十一日以前の退職に係る年金及び地方議会議員であつた者に係る施行法第百四十二条の二に規定する互助年金で、昭和六十年三月三十一日において現に支給されているものについては、同年四月分以後、その額を、その者が引き続き昭和五十八年六月一日まで当該退職に係る地方公共団体に地方議会議員として在職していたとしたならば同年六月分として受けることとなる報酬額に係る標準報酬月額(同日において適用されていた地方議会議員共済会の定款で定める標準報酬月額をいい、当該標準報酬月額が、その者の当該退職に係る地方公共団体の昭和三十七年十二月一日における報酬額に係る標準報酬月額に三・九を乗じて得た額を超えるときは、当該額とする。)に十二を乗じて得た額を新法第百六十一条第二項に規定する標準報酬年額とみなし、新法第十一章又は施行法第十三章の規定を適用して算定した額に改定する。
2 前項の規定は、施行法第百四十二条の三第一項又は第四項の規定により支給される年金たる共済給付金について準用する。
3 第一条第五項の規定は、前二項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
第十七条中「第十条の八」を「第十条の九」に、「第十三条の十」を「第十三条の十一」に改める。
別表第十二の次に次の一表を加える。
別表第十三(第六条の九、第十条の九関係)
給料年額
金額
一、二七五、〇〇〇円未満のもの
一・〇三五
〇円
一、二七五、〇〇〇円以上五、二一六、一三〇円未満のもの
一・〇三一
五、一〇〇円
五、二一六、一三〇円以上のもの
一・〇〇〇
一六六、八〇〇円
(地方公務員等共済組合法の一部改正)
第二条 地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)の一部を次のように改正する。
第百十四条第三項及び第百四十四条の十一第四項中「四十五万円」を「四十六万円」に改める。
(地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法の一部改正)
第三条 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号)の一部を次のように改正する。
第三条の三第一項第五号中「恩給法等の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第二十九号)」を「恩給法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第四十二号)」に改める。
第十四条の二中「八十万六千八百円」を「八十三万五千円」に改める。
第二十九条の二第一項第一号中「八十万六千八百円」を「八十三万五千円」に改め、同項第二号中「六十万五千百円」を「六十二万六千三百円」に改める。
第四十一条第一項中「百三十七万円」を「百四十四万円」に改め、同条第二項中「百三十七万円」を「百四十四万円」に、「百二十七万四千円」を「百三十四万四千円」に改め、同条第三項中「四万五千六百円」を「五万四百円」に改める。
第百三十二条の十八中「八十万六千八百円」を「八十三万五千円」に改める。
第百三十二条の二十六第一項第一号中「八十万六千八百円」を「八十三万五千円」に改め、同項第二号中「六十万五千百円」を「六十二万六千三百円」に改める。
別表第二中「三、六九一、四〇〇円」を「三、八四九、八〇〇円」に、「二、五〇六、四〇〇円」を「二、六一八、八〇〇円」に、「一、七四一、四〇〇円」を「一、八二一、八〇〇円」に改め、同表の備考三中「十四万七千六百円」を「十五万八千四百円」に、「四万五千六百円」を「五万四百円」に、「九万九千六百円」を「十万六千八百円」に改める。
附 則
(施行期日等)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。
2 第二条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法(次条において「改正後の法」という。)の規定及び第三条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(附則第三条において「改正後の施行法」という。)の規定(第三条の三第一項第五号の規定を除く。)は、昭和六十年四月一日から適用する。
(掛金の標準となる給料に関する経過措置)
第二条 改正後の法第百十四条第三項及び第百四十四条の十一第四項の規定は、昭和六十年四月分以後の掛金の標準となる給料について適用し、同年三月分以前の掛金の標準となる給料については、なお従前の例による。
(長期在職者に係る退職年金の額の最低保障等に関する経過措置)
第三条 改正後の施行法第十四条の二、第二十九条の二第一項、第四十一条、百三十二条の十八、第百三十二条の二十六第一項及び別表第二の規定は、昭和六十年三月三十一日以前に給付事由が生じた給付についても、同年四月分以後適用する。
2 昭和六十年六月三十日以前に給付事由が生じた地方公務員等共済組合法第八十六条第一項第一号又は第九十三条第一号の規定による年金について改正後の施行法第四十一条又は別表第二の規定を適用する場合には、同年四月分から同年七月分までの年金については、同条第一項中「百四十四万円」とあるのは「百四十一万五千円」と、同条第二項中「百四十四万円」とあるのは「百四十一万五千円」と、「百三十四万四千円」とあるのは「百三十一万九千円」と、同表中「三、八四九、八〇〇円」とあるのは「三、八一九、八〇〇円」と、「二、六一八、八〇〇円」とあるのは「二、五九三、八〇〇円」と、「一、八二一、八〇〇円」とあるのは「一、八〇一、八〇〇円」とする。
(政令への委任)
第四条 前二条に定めるもののほか、長期給付に関する経過措置その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
内閣総理大臣 中曽根康弘
文部大臣 松永光
自治大臣 古屋亨