地方公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第百四十三号
公布年月日: 平成13年12月7日
法令の形式: 法律
地方公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成十三年十二月七日
内閣総理大臣 小泉純一郎
法律第百四十三号
地方公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律
地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項中「一歳」を「三歳」に改める。
第六条の見出しを「(育児休業に伴う任期付採用及び臨時的任用)」に改め、同条第一項中「当該期間を任用の期間の限度として、臨時的任用」を「当該業務を処理するため、次の各号に掲げる任用のいずれか」に改め、同項に後段として次のように加える。
この場合において、第二号に掲げる任用は、当該請求に係る期間について一年を超えて行うことができない。
一 当該請求に係る期間を任用の期間(以下この条において「任期」という。)の限度として行う任期を定めた採用
二 当該請求に係る期間を任期の限度として行う臨時的任用
第六条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第一項の次に次の四項を加える。
2 任命権者は、前項の規定により任期を定めて職員を採用する場合には、当該職員にその任期を明示しなければならない。
3 任命権者は、第一項の規定により任期を定めて採用された職員の任期が第二条第二項又は第三条第一項の規定による請求に係る期間に満たない場合にあっては、当該期間の範囲内において、その任期を更新することができる。
4 第二項の規定は、前項の規定により任期を更新する場合について準用する。
5 任命権者は、第一項の規定により任期を定めて採用された職員を、任期を定めて採用した趣旨に反しない場合に限り、その任期中、他の職に任用することができる。
第九条第一項中「一歳」を「三歳」に改める。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十四年四月一日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後において改正後の地方公務員の育児休業等に関する法律(以下「新育児休業法」という。)第二条第一項の規定による育児休業をするため、新育児休業法第二条第三項の規定による承認又は新育児休業法第三条第三項において準用する新育児休業法第二条第三項の規定による承認を受けようとする職員は、施行日前においても、新育児休業法第二条第二項又は第三条第一項の規定の例により、当該承認を請求することができる。
2 施行日前に改正前の地方公務員の育児休業等に関する法律(以下「旧育児休業法」という。)第二条第一項の規定により育児休業をしたことのある職員(この法律の施行の際現に育児休業をしている職員を除く。)に対する新育児休業法第二条第一項ただし書の規定の適用については、旧育児休業法第二条第一項の規定による育児休業(当該職員が二人以上の子について同項の規定による育児休業をしたことがある場合にあっては、施行日前の直近の育児休業に限る。)は、新育児休業法第二条第一項ただし書に規定する育児休業に該当しないものとみなす。
3 施行日前に旧育児休業法第三条第三項において準用する旧育児休業法第二条第三項の規定により承認を受けた育児休業の期間の延長は、この法律の施行の際現に職員が当該育児休業をしている場合に限り、新育児休業法第三条第二項に規定する育児休業の期間の延長に該当しないものとみなす。
(地方公務員等共済組合法の一部改正)
第三条 地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)の一部を次のように改正する。
第七十条の二中「期間」の下に「で当該育児休業に係る子が一歳に達する日までの期間」を、「終了した日」の下に「(その日が当該育児休業に係る子が一歳に達した日後であるときは、当該育児休業に係る子が一歳に達した日)」を加える。
第百十四条の二中「終了する日」の下に「(その日が当該育児休業に係る子が一歳に達する日後であるときは、当該育児休業に係る子が一歳に達する日)」を加える。
(健康保険法の一部改正)
第四条 健康保険法(大正十一年法律第七十号)の一部を次のように改正する。
第七十一条ノ三ノ二中「終了スル日」の下に「(其ノ日ガ当該育児休業ニ係ル子ガ一歳ニ達スル日後ナルトキハ当該育児休業ニ係ル子ガ一歳ニ達スル日)」を加える。
(公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律の一部改正)
第五条 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律(昭和三十三年法律第百十六号)の一部を次のように改正する。
第十八条第四号中「規定により」の下に「任期を定めて採用される者及び」を加える。
(公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律の一部改正)
第六条 公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律(昭和三十六年法律第百八十八号)の一部を次のように改正する。
第二十四条第四号中「規定により」の下に「任期を定めて採用される者及び」を加える。
内閣総理大臣 小泉純一郎
総務大臣 片山虎之助
文部科学大臣 遠山敦子
厚生労働大臣 坂口力