(傷病補償年金)
第二十八条の二 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後一年六箇月を経過した日において次の各号のいずれにも該当する場合又は同日後次の各号のいずれにも該当することとなつた場合には、その状態が継続している期間、傷病補償年金を支給する。
二 当該負傷又は疾病による廃疾の程度が、別表に定める第一級から第三級までの各等級に相当するものとして自治省令で定める第一級、第二級又は第三級の廃疾等級に該当すること。
2 傷病補償年金の額は、当該負傷又は疾病による廃疾の程度が次の各号に掲げる廃疾等級(前項第二号の廃疾等級をいう。第四項において同じ。)のいずれに該当するかに応じ、一年につき当該各号に定める額とする。
3 傷病補償年金を受ける者には、休業補償は、行わない。
4 傷病補償年金を受ける者の当該廃疾の程度に変更があつたため、新たに第二項各号に掲げる他の廃疾等級に該当するに至つた場合には、新たに該当するに至つた廃疾等級に応ずる傷病補償年金を支給するものとし、その後は、従前の傷病補償年金は、支給しない。
(労働基準法第十九条第一項の適用の特例)
第二十八条の三 公務上負傷し、又は疾病にかかつた職員が、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後三年を経過した日において傷病補償年金を受けている場合又は同日後において傷病補償年金を受けることとなつた場合には、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第十九条第一項の規定の適用については、当該三年を経過した日又は傷病補償年金を受けることとなつた日において、同項に規定する休業する期間及びその後三十日の期間は、経過したものとみなす。