(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行し、昭和三十六年四月一日から適用する。
(通算対象期間に関する経過措置)
第二条 昭和三十六年四月一日において現に国民年金以外の公的年金制度の被保険者又は組合員若しくは農林漁業団体職員共済組合の任意継続組合員でなかつた者については、その者の同日前の厚生年金保険の被保険者期間(法令の規定により厚生年金保険の被保険者であつた期間とみなされる期間に係るものを含む。)又は船員保険の被保険者であつた期間は、第四条第一項の規定にかかわらず、通算対象期間としない。ただし、その者が同日以後国民年金以外の公的年金制度の被保険者若しくは組合員となり、又は国民年金の保険料納付済期間若しくは保険料免除期間を有するに至つたときは、この限りでない。
2 昭和三十六年四月一日前の第四条第一項第四号から第八号までに掲げる期間(法令の規定により当該組合の組合員であつた期間とみなされる期間に係るもの及び法令の規定により当該各号に掲げる期間に算入される期間を含む。)のうち、同日において同項第四号から第八号までに規定する組合の組合員又は農林漁業団体職員共済組合の任意継続組合員であつた者の同日まで引き続く当該組合の組合員期間又は組合員若しくは農林漁業団体職員共済組合の任意継続組合員であつた期間(法令の規定により当該組合の組合員であつた期間とみなされる期間に係るもの及び法令の規定によりこの期間に算入される期間を含む。)以外のものは、同項の規定にかかわらず、通算対象期間としない。
3 昭和三十六年四月一日前の第四条第二項に規定する期間及び明治四十四年四月一日以前に生まれた者(昭和三十六年四月一日において五十歳をこえる者)の同項に規定する期間は、同項の規定にかかわらず、通算対象期間としない。
(未支給年金に関する経過措置)
第三条 この法律の施行前にさかのぼつて通算老齢年金又は通算退職年金の受給権を取得したこととなる者でこの法律の施行前に死亡したものに係る未支給の年金につき第十一条第三項の規定によりその年金を受けるべき遺族の順位を定める場合において、先順位者たるべき者(先順位者たるべき者が二人以上あるときは、そのすべての者)がこの法律の施行前に死亡しているときは、この法律の施行の際におけるその次順位者を当該未支給の年金を受けるべき遺族とする。
(地方公務員等の取扱い)
第四条 地方公共団体の退職年金及び退職一時金に関する条例(以下「退職年金条例」という。)の適用を受ける地方公務員及び法令の規定により恩給法に定める公務員とみなされる地方公務員並びにその配偶者に関しては、当分の間、次条から附則第七条までに定めるところによる。
第五条 地方公共団体は、当該地方公共団体の退職年金条例について、当該条例の適用を受ける地方公務員であつた者で、その条例に定める退職年金を受けるに必要な資格期間を満たさなかつたものに対し、公的年金各法に定める通算退職年金制度に準じ、政令で定める基準に従い、通算退職年金その他の給付を行なうために必要な措置を講じなければならない。
2 地方公共団体が前項に規定する措置を講じた場合においては、当該退職年金条例及び当該条例に定める年金制度は、第三条の規定にかかわらず、それぞれ同条に定める公的年金各法及び公的年金制度とみなす。
3 前項の規定により退職年金条例が公的年金各法とみなされた場合には、当該条例の適用を受ける地方公務員の在職期間(退職年金条例の定めるところにより当該地方公務員の在職期間に通算される期間を含む。)で、その条例に基づく退職を支給事由とする給付の支給要件たる期間の計算の基礎となるものは、第四条第一項の規定にかかわらず、この法律及び公的年金各法において通算対象期間とする。ただし、地方公務員が退職した場合におけるその退職の日まで引き続く在職期間で、退職一時金(退職年金条例に定める恩給法第二条第一項に規定する一時恩給に相当する給付をいう。)の支給要件たる最短年限に達しないものについては、この限りでない。
4 昭和三十六年四月一日前の前項に定める地方公務員の在職期間のうち、同日において地方公務員であつた者の同日まで引き続く期間(退職年金条例の定めるところにより退職を支給事由とする給付に関しこの期間に合算される期間を含む。)以外のものは、前項の規定にかかわらず、通算対象期間としない。
第六条 法令の規定により恩給法に定める公務員とみなされる地方公務員に対する通算老齢年金又は通算退職年金の支給に関しては、同法及び同法に定める年金制度は、第三条の規定にかかわらず、それぞれ同条に定める公的年金各法及び公的年金制度とみなす。
2 前項に規定する地方公務員の在職期間で、恩給法に定める在職年に計算される期間は、第四条第一項の規定にかかわらず、この法律及び公的年金各法において通算対象期間とする。ただし、当該地方公務員が退職した場合におけるその退職の日まで引き続く在職期間で、三年に満たないものについては、この限りでない。
3 昭和三十六年四月一日前の前項に定める地方公務員の在職期間のうち、同日において当該地方公務員であつた者の同日まで引き続く期間以外のものは、同項の規定にかかわらず、通算対象期間としない。
4 第二項の通算対象期間に係る第七条第一項の規定による確認は、政令で定める地方公共団体が行なう。
5 地方公共団体は、政令で定める基準に従い、退職年金条例で、第一項に規定する地方公務員のうち政令で定める者が恩給法第六十七条第一項又は第七十条第一項の規定による一時恩給のうち政令で定める金額を当該地方公共団体に納付した場合に、その者に対し公的年金各法に定める通算退職年金制度に準じ、通算退職年金その他の給付を行なうために必要な措置を講じなければならない。
第七条 退職年金条例の適用を受ける地方公務員又は法令の規定により恩給法に定める公務員とみなされる地方公務員の配偶者であるため国民年金法第七条第二項の規定により国民年金の被保険者とされなかつた期間(同法附則第六条の規定により国民年金の被保険者となつた期間を除く。)がある者については、第四条第一項の規定にかかわらず、その被保険者とされなかつた期間もまた、通算対象期間とする。
2 前項の通算対象期間に係る第七条第一項の規定による確認は、国民年金の管掌者たる政府が行なう。
3 附則第二条第三項の規定は、第一項の期間について準用する。