第十八條 納税義務がある法人は、第二十一條の規定に該当する場合を除く外、各事業年度終了の日から二箇月以内に、その確定した決算に基き当該事業年度の普通所得金額、超過所得金額及び資本金額を記載した申告書を政府に提出しなければならない。
前項の規定による申告書には、命令の定めるところにより、財產目録、貸借対照表、損益計算書、第六條、第九條、第十一條乃至第十三條及び第十五條の規定により計算した各事業年度の普通所得金額、超過所得金額及び資本金額の計算に関する明細書並びに当該所得及び資本に対する法人税の税額の計算に関する明細書を添附しなければならない。
この法律の施行地に本店又は主たる事務所を有しない法人でこの法律の施行地に資產又は事業を有するものは、前項の書類の外、この法律の施行地における資產又は事業に関する損益を計算した各事業年度の普通所得金額及び超過所得金額の計算に関する明細書並びにこの法律の施行地における資產又は事業についての資本金額の計算に関する明細書を添附しなければならない。
宗教法人又は法人たる労働組合は、前二項の規定に準じ、收益を目的とする資產又は事業の各事業年度の普通所得金額及び超過所得金額の計算に関する明細書並びに当該資產又は事業についての資本金額の計算に関する明細書を添附しなければならない。
第一項乃至前項の規定は、法人に法人税を課すべき各事業年度の普通所得、超過所得又は資本のない場合について、これを準用する。
第十九條 納税義務がある法人が、前條第一項の場合において、同項の申告期限までに決算が確定していないときは、同項の規定による申告書の提出に代え、同項の申告期限までに、当該事業年度の普通所得金額、超過所得金額及び資本金額を概算し、その概算による当該事業年度の普通所得金額、超過所得金額及び資本金額を記載した申告書を政府に提出しなければならない。
前項の申告書には、命令の定めるところにより、その概算による当該事業年度の普通所得金額、超過所得金額及び資本金額の計算に関する明細書、法人税の税額の計算に関する明細書その他必要な書類を添附しなければならない。
前條第五項の規定は、第一項の申告書の提出について、これを準用する。
第二十條 前條第一項の規定により概算申告書を提出した法人は、当該事業年度の決算が確定したときは、決算確定の日から二十日以内にその確定した決算に基き当該事業年度の普通所得金額、超過所得金額及び資本金額を記載した申告書を政府に提出しなければならない。
第十八條第二項乃至第五項の規定は、前項の申告書の提出について、これを準用する。
第二十一條 納税義務がある法人について、法令又は定款に定めた事業年度(以下法定事業年度という。)が六箇月を超える場合においては、この法律の適用については、法定事業年度開始の日から六箇月間を一事業年度とみなす。この場合においては、当該法人は、当該事業年度の普通所得金額、超過所得金額及び資本金額を計算し、当該期間の終了の日から二箇月以内に、当該事業年度の普通所得金額、超過所得金額及び資本金額を記載した申告書を政府に提出しなければならない。
第十九條第二項及び第三項の規定は、前項の申告書の提出について、これを準用する。
前二項の規定は、宗教法人及び法人たる労働組合については、これを適用しない。
第二十二條 納税義務がある法人は、前條第一項の規定に該当する場合においては、法定事業年度終了の日から二箇月以内に、その確定した決算に基き当該法定事業年度(前條第一項の規定により一事業年度とみなされた期間を含む。)の普通所得金額、超過所得金額及び資本金額を記載した申告書を政府に提出しなければならない。
第十八條第二項、第三項及び第五項の規定は、前項の申告書の提出について、これを準用する。
第十九條及び第二十條の規定は、第一項に規定する申告期限までに当該法定事業年度の決算が確定していない場合について、これを準用する。
第二十三條 解散した法人は、残余財產のうち拂込株式金額又は出資金額を超過する部分を分配しようとするときは、命令の定めるところにより、命令で定める期限までに、清算所得金額を記載した申告書を、政府に提出しなければならない。
前項の申告書には、命令の定めるところにより、解散の時における財產目録及び貸借対照表、残余財產分配の時における財產目録及び貸借対照表その他清算に関する計算書並びに当該清算所得に対する法人税の税額の計算に関する明細書を添附しなければならない。
第二十四條 合併後存続する法人又は合併に因り設立した法人は、合併の日から二箇月以内に、合併に因り消滅した法人の清算所得金額を記載した申告書を政府に提出しなければならない。
前項の申告書には、合併に因り消滅した法人の合併の時における貸借対照表その他合併に関する書類及び合併に因り継承した資產の明細書を添附しなければならない。
第二十五條 第十八條乃至前條の規定により政府に申告書を提出した法人又は第十八條乃至前條の申告期限後に申告書を提出した法人は、申告書に記載した各事業年度の普通所得金額、超過所得金額若しくは資本金額又は清算所得金額について脱漏があることを発見したときは、直ちに政府に申し出て、その申告書を修正しなければならない。
前項の申告書の修正をなす場合においては、修正に関する明細書を政府に提出しなければならない。