(施行期日等)
第一条 この法律は、昭和五十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第四条中船員保険法別表第四及び別表第五の改正規定 公布の日
二 第四条中船員保険法第五十九条ノ二第二項の改正規定 昭和五十一年九月三十日
三 第一条中労働者災害補償保険法目次及び第一条の改正規定、同法第二条の次に一条を加える改正規定並びに同法第三章の二の改正規定、第二条中労働者災害補償保険法の一部を改正する法律附則第十五条第二項の改正規定並びに第三条中労働保険の保険料の徴収等に関する法律第十二条第二項の改正規定、同法第十四条第一項の改正規定(労働福祉事業に係る部分に限る。)及び同条第二項の改正規定並びに附則第九条及び附則第十五条の規定、附則第二十一条中炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法第十条第一項の改正規定、附則第二十四条中労働保険特別会計法第四条の改正規定並びに附則第二十九条及び附則第三十条の規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
四 第三条中労働保険の保険料の徴収等に関する法律第十二条第三項の改正規定(「業務災害に関する保険給付」の下に「(労災保険法第三十条第一項の規定により保険給付を受けることができることとされた者(以下「第三種特別加入者」という。)に係る保険給付を除く。)」を加える部分及び「第一種特別加入保険料の額」の下に「から通勤災害に係る率に応ずる部分の額を減じた額」を加える部分を除く。)及び附則第十一条の規定 昭和五十一年十二月三十一日
2 第四条の規定による改正後の船員保険法別表第四及び別表第五の規定は、昭和五十年九月一日から適用する。
(第一条の規定の施行に伴う経過措置)
第二条 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に支給すべき事由の生じた休業補償給付又は休業給付については、なお従前の例による。
2 第一条の規定による改正前の労働者災害補償保険法(以下「旧労災保険法」という。)の規定による障害補償年金、遺族補償年金、長期傷病補償給付たる年金、障害年金、遺族年金又は長期傷病給付たる年金のうち施行日の前日までの間に係る分については、なお従前の例による。
第三条 施行日前に同一の業務上の負傷又は疾病につき旧労災保険法第十四条の規定による休業補償給付と厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第四十七条の規定による障害年金又は旧労災保険法別表第一第二号の政令で定める法令による給付であつて厚生年金保険法の規定による障害年金に相当する給付とを支給されていた労働者で、施行日以後も引き続きこれらの年金の支給を受けるものに対し、当該負傷又は疾病について支給する第一条の規定による改正後の労働者災害補償保険法(以下「新労災保険法」という。)第十四条の規定による休業補償給付の額は、同条の規定により算定した額が、施行日の前日に支給すべき事由の生じた旧労災保険法第十四条の規定による休業補償給付の額(同日に休業補償給付を支給すべき事由が生じなかつたときは、同日前に最後に休業補償給付を支給すべき事由が生じた日の休業補償給付の額)に満たないときは、新労災保険法第十四条の規定にかかわらず、当該旧労災保険法第十四条の規定による休業補償給付の額に相当する額とする。
2 前項の規定は、施行日前に同一の通勤による負傷又は疾病につき旧労災保険法第二十二条の二の規定による休業給付と同項に規定する障害年金又は障害年金に相当する給付とを支給されていた労働者で施行日以後も引き続きこれらの年金の支給を受けるものについて準用する。この場合において、同項中「第一条の規定による改正後の労働者災害補償保険法(以下「新労災保険法」という。)第十四条とあり、及び「新労災保険法第十四条」とあるのは「新労災保険法第二十二条の二」と、「休業補償給付」とあるのは「休業給付」と、「旧労災保険法第十四条」とあるのは「旧労災保険法第二十二条の二」と読み替えるものとする。
第四条 施行日前に労働者が旧労災保険法の規定による長期傷病補償給付を受けることとなつた場合における労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第十九条の規定の適用については、なお従前の例による。
第五条 施行日の前日において旧労災保険法第二十八条第一項の承認を受けていた事業主及び旧労災保険法第二十九条第一項の承認を受けていた団体は、施行日において新労災保険法第二十八条第一項又は第二十九条第一項の承認を受けたものとみなす。
2 前項の事業主若しくは当該事業主に係る新労災保険法第二十七条第二号に掲げる者又は同項の団体の構成員である同条第三号から第五号までに掲げる者のうち新労災保険法第二十九条第一項の労働省令で定める者に該当しない者についての新労災保険法の規定による通勤災害に関する保険給付は、施行日以後に発生した事故に起因する新労災保険法第七条第一項第二号に規定する通勤災害について行うものとする。
第六条 新労災保険法第三十条第一項の規定の適用については、この法律の施行地外の地域における通勤災害の実情、その発生状況その他の事情をは握することができる期間として政令で定める日までの間は、同項中「この保険による保険給付」とあるのは「この保険による業務災害に関する保険給付」と、「第三章及び」とあるのは「第三章第一節及び第二節並びに」とする。
第七条 施行日の前日において同一の事由につき旧労災保険法の規定による年金たる保険給付と厚生年金保険法の規定による障害年金若しくは遺族年金又は旧労災保険法別表第一第二号の政令で定める法令による給付であつて厚生年金保険法の規定による障害年金若しくは遺族年金に相当する給付とを支給されていた者で、施行日以後も引き続きこれらの年金の支給を受けるものに対し、同一の事由につき支給する新労災保険法の規定による年金たる保険給付で施行日の属する月分に係るものについて、新労災保険法の規定により算定した額が、旧労災保険法の規定による年金たる保険給付で施行日の属する月の前月分に係るものの額(以下この項において「旧支給額」という。)に満たないときは、新労災保険法の規定により算定した額が旧支給額以上の額となる月の前月までの月分の当該年金たる保険給付の額は、新労災保険法の規定にかかわらず、当該旧支給額に相当する額とする。
2 前項の規定の適用を受ける者が、同項に規定する旧支給額以上の額となる月前において、新労災保険法第十五条の二(新労災保険法第二十二条の三第三項において準用する場合を含む。)の規定により新たに該当するに至つた障害等級に応ずる障害補償年金若しくは障害年金を支給されることとなるとき、新労災保険法第十六条の三第三項若しくは第四項(新労災保険法第二十二条の四第三項において準用する場合を含む。)の規定により遺族補償年金若しくは遺族年金の額を改定して支給されることとなるとき、又は新労災保険法第十八条の二(新労災保険法第二十二条の六第二項において準用する場合を含む。)の規定により新たに該当するに至つた廃疾等級に応ずる傷病補償年金若しくは傷病年金を支給されることとなるとき、その他労働省令で定める事由に該当することとなつたときは、これらの事由に該当することとなつた日の属する月の翌月から当該旧支給額以上の額となる月の前月までの月分の当該年金たる保険給付の額は、前項の規定にかかわらず、労働省令で定めるところによつて算定する額とする。
第八条 施行日の属する保険年度(四月一日から翌年三月三十一日までをいう。以下同じ。)及び当該保険年度の翌保険年度における新労災保険法の規定による傷病補償年金の額に関する新労災保険法別表第一第一号ハの規定の適用については、同号ハ中「「傷病補償年金」」とあるのは、「「長期傷病補償給付たる年金」」とする。
2 施行日の属する保険年度及び当該保険年度の翌保険年度における新労災保険法の規定による傷病年金の額に関する新労災保険法第二十二条の六第二項において準用する新労災保険法別表第一第一号ハの規定の適用については、同号ハ中「「傷病年金」」とあるのは、「「長期傷病給付たる年金」」とする。
(第二条の規定の施行に伴う経過措置)
第九条 第二条の規定による改正前の労働者災害補償保険法の一部を改正する法律(以下「昭和四十年改正法」という。)附則第十五条第二項に規定する者に支給する附則第一条第一項第三号に定める日の前日までの間に係る障害補償年金又は長期傷病補償給付たる年金の額については、なお従前の例による。
2 第二条の規定による改正前の昭和四十年改正法附則第十五条第二項に規定する者で、附則第一条第一項第三号に定める日前に死亡したものに係る遺族補償給付及び葬祭料については、なお従前の例による。
第十条 施行日の属する保険年度の四月から七月までの月分の障害補償年金、遺族補償年金及び傷病補償年金並びに当該保険年度の四月一日から七月三十一日までに支給すべき事由の生じた障害補償一時金、遺族補償一時金及び昭和四十年改正法附則第四十二条第一項の一時金の額の改定については、第二条の規定による改正前の昭和四十年改正法附則第四十一条第一項(附則第二十三条の規定による改正前の労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律附則第三条及び附則第二十八条の規定による改正前の労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律(以下「昭和四十九年改正法」という。)附則第二条第四項において読み替えて適用する場合を含む。)及び附則第二十八条の規定による改正前の昭和四十九年改正法附則第四条第一項の規定は、施行日以後も、なおその効力を有する。この場合において、第二条の規定による改正前の昭和四十年改正法附則第四十一条第一項中「長期傷病補償給付」とあるのは、「傷病補償年金」とする。
(第三条の規定の施行に伴う経過措置)
第十一条 附則第一条第一項第四号に定める日において、第三条の規定による改正前の労働保険の保険料の徴収等に関する法律(以下「徴収法」という。)第三条に規定する労災保険に係る労働保険の保険関係が成立している事業に関する第三条の規定による改正後の徴収法第十二条第三項の規定の適用については、同項中「労災保険法第二十三条第一項第二号に掲げる事業として支給が行われた給付金のうち業務災害に係るもので労働省令で定めるもの」とあるのは、「労災保険法第二十三条第一項第二号の事業として支給が行われた給付金のうち業務災害に係るもので労働省令で定めるもの(労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第三十二号)附則第一条第一項第四号に定める日後に発生した業務災害の原因である事故に関して行われたものに限る。)」とする。
第十二条 第三条の規定による改正後の徴収法第十四条の二第一項の規定の適用については、附則第六条の政令で定める日までの間は、同項中「業務災害及び通勤災害に係る災害率」とあるのは、「業務災害に係る災害率」とする。
第十三条 第三条の規定による改正後の徴収法第二十条第一項の労働省令で定める有期事業であつて、施行日前に第三条の規定による改正前の徴収法第三条に規定する労災保険に係る労働保険の保険関係が成立したものに関する同項の規定の適用については、同項中「保険給付の額に第十二条第三項の労働省令で定める給付金の額を加えた額」とあるのは「保険給付の額」と、同項第一号中「同条第一項第一号」とあるのは「第十二条第一項第一号」とする。
(第四条の規定の施行に伴う経過措置)
第十四条 施行日の属する月前の月分の第四条の規定による改正前の船員保険法の規定による障害年金及び遺族年金については、なお従前の例による。
(労働福祉事業団法の一部改正)
第十五条 労働福祉事業団法(昭和三十二年法律第百二十六号)の一部を次のように改正する。
第一条中「保険施設の設置及び運営」を「労働福祉事業」に、「行なう」を「行う」に改める。
第十九条第一項第一号中「保険施設」を「労働福祉事業」に、「、リハビリテーション施設その他政令で定める施設の設置及び運営を行うこと」を「及びリハビリテーション施設の設置及び運営その他政令で定める事業を実施すること」に改める。
(私立学校教職員共済組合法の一部改正)
第十六条 私立学校教職員共済組合法(昭和二十八年法律第二百四十五号)の一部を次のように改正する。
第二十五条の表第八十六条第一項の項中「障害補償年金が支給され、又は長期傷病補償給付が行われる」を「障害補償年金又は傷病補償年金が支給される」に改める。
第二十五条の二第二項中「長期傷病給付」を「傷病年金」に改める。
(農林漁業団体職員共済組合法の一部改正)
第十七条 農林漁業団体職員共済組合法(昭和三十三年法律第九十九号)の一部を次のように改正する。
第四十三条第一項中「障害補償が行なわれる」を「障害補償が行われる」に、「障害補償年金が支給され、又は長期傷病補償給付が行なわれる」を「障害補償年金又は傷病補償年金が支給される」に、「保険給付が行なわれる」を「保険給付が行われる」に改め、同条第三項中「障害年金が支給され、又は長期傷病給付が行われる」を「障害年金又は傷病年金が支給される」に改め、同項第一号中「こえる」を「超える」に改め、同条第四項中「障害年金が支給され、又は長期傷病給付が行われる」を「障害年金又は傷病年金が支給される」に改める。
(国民健康保険法の一部改正)
第十八条 国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)の一部を次のように改正する。
第五十六条第一項中「療養補償給付、長期傷病補償給付、療養給付若しくは長期傷病給付」を「療養補償給付若しくは療養給付」に改める。
(地方公務員等共済組合法の一部改正)
第十九条 地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)の一部を次のように改正する。
第二百二条の表第九十一条第一項の項中「障害補償が行なわれる」を「障害補償が行われる」に、「障害補償年金が支給され、又は長期傷病補償給付が行なわれる」を「障害補償年金又は傷病補償年金が支給される」に、「保険給付が行なわれる」を「保険給付が行われる」に改める。
(私立学校教職員共済組合法等の一部改正に伴う経過措置)
第二十条 附則第十六条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法の規定による職務による廃疾年金、附則第十七条の規定による改正前の農林漁業団体職員共済組合法の規定による職務による障害年金又は前条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法の規定による業務による廃疾年金のうち施行日の前日までの間に係る分については、なお従前の例による。
(炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法の一部改正)
第二十一条 炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法(昭和四十二年法律第九十二号)の一部を次のように改正する。
第五条第二項中「起つた」を「起こつた」に改め、「若しくは長期傷病補償給付」を削り、「なおつた」を「治つた」に、「行なわなければならない」を「行わなければならない」に改める。
第七条第一項中「労働者災害補償保険法の規定による長期傷病補償給付を受けるに至つたものが、その受けるに至つた時において」を「、当該一酸化炭素中毒症に係る療養の開始後三年を経過した日において労働者災害補償保険法の規定による傷病補償年金を受けているもの又は同日後において傷病補償年金を受けることとなつたものが、それぞれ当該三年を経過した日又は傷病補償年金を受けることとなつた日において」に改める。
第九条中「又は長期傷病補償給付」を削り、「なおつた」を「治つた」に、「行なう」を「行う」に改める。
第十条第一項中「保険施設」を「労働福祉事業」に改める。
(失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部改正)
第二十二条 失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(昭和四十四年法律第八十五号)の一部を次のように改正する。
第十八条第一項中「行なつている」を「行つている」に、「労働者災害補償保険法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第八十五号。次条において「昭和四十八年改正法」という。)」を「労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第三十二号)」に改め、「この条及び次条において」を削り、「行なう」を「行う」に改め、同条第二項中「行なつている」を「行つている」に、「長期傷病補償給付を行なう」を「傷病補償年金を支給する」に改める。
第十八条の二第一項中「昭和四十八年改正法」を「労働者災害補償保険法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第八十五号)」に、「行なう」を「行う」に改め、同条第二項中「三年以上継続している」を「一年六箇月以上継続しており、かつ、改正労災保険法第十二条の八第三項第二号の労働省令で定める廃疾等級に該当する」に、「長期傷病給付を行なう」を「傷病年金を支給する」に改める。
第十九条第三項の表第十五条第一項の項中「第一種特別加入保険料に関しては、」を「第一種特別加入保険料及び保険年度の中途に労災保険法第三十条第一項の承認があつた事業に係る第三種特別加入保険料に関しては、それぞれ」に改め、同表第十九条第一項の項中「第一種特別加入保険料に関しては、」を「第一種特別加入保険料及び保険年度の中途に労災保険法第三十条第一項の承認が取り消された事業に係る第三種特別加入保険料に関しては、それぞれ」に改める。
第二十一条第二項中「新労災保険法第二十八条第一項の規定の適用については、同項中「徴収法第三条の規定により成立する労災保険に係る労働保険の保険関係」」を「改正労災保険法第二十八条第一項及び第三十条第一項の規定の適用については、改正労災保険法第二十八条第一項中「徴収法第三条の規定により成立する労災保険に係る労働保険の保険関係」とあり、及び改正労災保険法第三十条第一項中「保険関係」」に改める。
(労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律の一部改正)
第二十三条 労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律(昭和四十五年法律第八十八号)の一部を次のように改正する。
(労働保険特別会計法の一部改正)
第二十四条 労働保険特別会計法(昭和四十七年法律第十八号)の一部を次のように改正する。
第四条中「保険施設費」を「労働福祉事業費」に改める。
第七条第一項中「第二種特別加入保険料の額」の下に「、同項第三号の二の第三種特別加入保険料の額」を加える。
(労働者災害補償保険法の一部を改正する法律の一部改正)
第二十五条 労働者災害補償保険法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第八十五号)の一部を次のように改正する。
附則第三条中「新法」を「労働者災害補償保険法(以下「労災保険法」という。)」に、「長期傷病給付」を「傷病年金」に、「労働者災害補償保険法の一部を改正する法律(昭和三十五年法律第二十九号)附則第十六条第一項」を「労働者災害補償保険法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第百三十号)附則第四十一条」に改める。
附則第四条第一項及び第二項並びに附則第五条第一項中「新法」を「労災保険法」に改める。
(昭和四十八年改正法の一部改正に伴う経過措置)
第二十六条 施行日の属する保険年度の四月から七月までの月分の障害年金、遺族年金及び傷病年金並びに当該保険年度の四月一日から七月三十一日までに支給すべき事由の生じた障害一時金、遺族一時金及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第八十五号。以下「昭和四十八年改正法」という。)附則第四条第一項の一時金の額の改定については、前条の規定による改正前の昭和四十八年改正法附則第三条(附則第二十八条の規定による改正前の昭和四十九年改正法附則第二条第五項において読み替えて適用する場合を含む。)及び附則第二十八条の規定による改正前の昭和四十九年改正法附則第四条第二項の規定は、施行日以後も、なおその効力を有する。この場合において、前条の規定による改正前の昭和四十八年改正法附則第三条中「長期傷病給付」とあるのは、「傷病年金」とする。
(船員保険法の一部を改正する法律の一部改正)
第二十七条 船員保険法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第九十号)の一部を次のように改正する。
附則第三条中「長期傷病補償給付」を「傷病補償年金」に改める。
(労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律の一部改正)
第二十八条 労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第百十五号)の一部を次のように改正する。
附則第二条第四項及び第五項を削り、同条第六項を同条第四項とする。
附則第四条中「第四十一条第一項」を「第四十一条」に改める。
(労働省設置法の一部改正)
第二十九条 労働省設置法(昭和二十四年法律第百六十二号)の一部を次のように改正する。
第八条第一項第六号を次のように改める。
六 労働者災害補償保険の保険給付に関する事業及び労働福祉事業を行うこと。
第八条第一項第十三号中「労働衛生研究所」を「産業医学総合研究所」に、「行なう」を「行う」に改める。
第十一条中「ものの外」を「もののほか」に、「左の」を「次の」に、「労働衛生研究所」を「産業医学総合研究所」に改める。
第十二条の二(見出しを含む。)中「労働衛生研究所」を「産業医学総合研究所」に改め、同条第一項中「労働衛生に関する調査研究」を「労働者の健康の保持増進及び職業性疾病の病因、診断、予防等に関する総合的な調査研究」に改める。
(政令への委任)
第三十条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な事項は、政令で定める。