昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律
法令番号: 法律第七十二号
公布年月日: 昭和57年8月7日
法令の形式: 法律
昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十七年八月七日
内閣総理大臣 鈴木善幸
法律第七十二号
昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律
(昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律の一部改正)
第一条 昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律(昭和四十二年法律第百五号)の一部を次のように改正する。
第一条第一項第一号中「第六条の六」を「第六条の七」に、「第十三条の八」を「第十三条の九」に改める。
第六条の六の次に次の一条を加える。
(昭和五十七年度における地方公務員共済組合の年金の額の改定)
第六条の七 地方公務員共済組合の組合員であつた者に係る新法の規定による退職年金等のうち、昭和五十六年三月三十一日以前の退職に係る年金(第五項の規定の適用を受けるものを除く。)及び同年四月一日から昭和五十七年三月三十一日までの間に退職に係る年金(当該退職に係る地方公共団体の給与条例等の給料に関する規定につき昭和五十六年度において改正が行われた場合において、地方公共団体の給与に関する条例その他の規程の規定で一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第九十六号)附則第三項の規定に相当するものの適用により、当該期間内において、当該給与条例等の給料に関する規定の改正後の規定(これに準じ又はその例によることとされる場合を含む。以下「新給料規定」という。)の適用を受けない期間(以下「給料調整期間」という。)のある管理職員(同法附則第三項に規定する管理職員をいう。以下同じ。)に相当する者として政令で定める者に該当する者(昭和五十六年四月一日から昭和五十七年三月三十一日までの間において、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)の俸給に係る昭和五十六年度における改正後の規定(以下「新俸給規定」という。)の適用を受けない期間(以下「俸給調整期間」という。)のある管理職員に該当する者を含む。)であつた者(以下「給料調整適用者」という。)に係るものに限る。)で、昭和五十七年四月三十日において現に支給されているものについては、同年五月分以後、その額を、次の各号に掲げる当該年金の区分に応じ、当該各号に掲げる額をそれぞれ新法の給料年額、退職年金条例の給料年額又は共済法の給料年額とみなし、新法又は施行法の規定を適用して算定した額に改定する。
この場合においては、第六条の三第一項後段の規定を準用する。
一 昭和五十五年三月三十一日以前の退職に係る年金 当該年金に係る前条第一項の規定による改定年金額の算定の基礎となつている新法の給料年額、退職年金条例の給料年額又は共済法の給料年額とみなされた額にその額が別表第十一の上欄に掲げる給料年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額に、当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えて得た額(その加えて得た額のうち新法の給料年額とみなされた額に係るものについては、その額が五百四万円を超える場合には、五百四万円)
二 昭和五十五年四月一日から昭和五十六年三月三十一日までの間の退職に係る年金 当該年金の額(その額につき年金額の最低保障に関する新法及び施行法の規定の適用があつた場合には、その適用がないものとした場合の額)の算定の基礎となつている新法の給料年額、退職年金条例の給料年額又は共済法の給料年額(当該退職に係る地方公共団体の給与条例等の給料に関する規定につき昭和五十五年度において改正が行われた場合において、当該改正後の給与条例等の給料に関する規定(これに準じ又はその例によることとされる場合を含む。以下この号において同じ。)の適用を受けなかつた一般職の職員であつた者(当該改正前の給与条例等の給料に関する規定の適用を受けていた者に限る。)に係る年金については、当該退職の日にその者について当該改正後の給与条例等の給料に関する規定が適用されていたとしたならばその者の年金額の算定の基準となるべき新法の給料年額、退職年金条例の給料年額又は共済法の給料年額)にその額が別表第十一の上欄に掲げる給料年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額に、当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えて得た額(その加えて得た額のうち新法の給料年額に係るものについては、その額が五百四万円を超える場合には、五百四万円)
三 昭和五十六年四月一日から昭和五十七年三月三十一日までの間の退職に係る年金で給料調整適用者に係るもの 給料調整期間(管理職員であつた者にあつては、俸給調整期間)に係る新法第二条第一項第五号に規定する給料について新給料規定(管理職員であつた者にあつては、新俸給規定)の適用を受けていたとしたならばその者の年金額の算定の基準となるべき新法の給料年額、退職年金条例の給料年額又は共済法の給料年額
2 第一条第五項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
3 前二項の規定により年金額を改定された新法の規定による退職年金又は減額退職年金で、その改定年金額の算定の基礎となつている新法の給料年額とみなされた額が四百十六万二千四百円以上であるものについては、昭和五十八年三月分まで、前二項の規定による改定年金額と前二項の規定の適用がないものとした場合における年金額との差額の三分の一に相当する金額(その金額が第一号に掲げる年金額と第二号に掲げる年金額との差額に相当する金額を超えるときは、その差額に相当する金額)の支給を停止する。
一 前二項の規定による改定年金額
二 前二項の規定による改定年金額の算定の基礎となつている新法の給料年額、退職年金条例の給料年額又は共済法の給料年額とみなされた額が四百十六万二千三百九十九円であるとして前二項の規定により年金額を改定するものとした場合における改定年金額
4 前三項の規定は、地方公共団体の長等の退職年金等のうち、昭和五十六年三月三十一日以前の退職に係る年金(次項の規定の適用を受けるものを除く。)及び同年四月一日から昭和五十七年三月三十一日までの間の退職に係る年金(給料調整適用者に係るものに限る。)で、同年四月三十日において現に支給されているものについて準用する。この場合においては、第一条第六項後段の規定を準用する。
5 前各項の規定は、沖縄の退職年金等で昭和五十七年四月三十日において現に支給されているものについて準用する。
第十条の六の次に次の一条を加える。
(昭和五十七年度における通算退職年金及び通算遺族年金の額の改定)
第十条の七 昭和五十六年三月三十一日以前の通算退職年金等(地方公務員共済組合の組合員であつた者に係る新法の規定による通算退職年金のうち、同日以前の退職に係る通算退職年金(第六項の規定の適用を受けるものを除く。)及び同年四月一日から昭和五十七年三月三十一日までの間の退職に係る通算退職年金(給料調整適用者に係るものに限る。)をいう。第四項において同じ。)で昭和五十七年四月三十日において現に支給されているものについては、同年五月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員期間の月数を乗じて得た額に改定する。
一 五十三万三百七十六円
二 通算退職年金の仮定給料(次のイ、ロ又はハに掲げる当該通算退職年金の区分に応じそれぞれイ、ロ又はハに掲げる額をいう。)の千分の十に相当する金額に二百四十を乗じて得た額
イ 昭和五十五年三月三十一日以前の退職に係る通算退職年金 当該通算退職年金に係る前条第一項第二号に規定する通算退職年金の仮定給料に十二を乗じて得た額にその額が別表第十一の上欄に掲げる給料年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じ、これに当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えて得た額(その加えて得た額が五百四万円を超える場合には、五百四万円)を十二で除して得た額
ロ 昭和五十五年四月一日から昭和五十六年三月三十一日までの間の退職に係る通算退職年金 当該通算退職年金の額の算定の基礎となつている給料(当該退職に係る地方公共団体の給与条例等の給料に関する規定につき昭和五十五年度において改正が行われた場合において、当該改正後の給与条例等の給料に関する規定(これに準じ又はその例によることとされる場合を含む。以下この号において同じ。)の適用を受けなかつた一般職の職員であつた者(当該改正前の給与条例等の給料に関する規定の適用を受けていた者に限る。)に係る通算退職年金については、当該退職の日にその者について当該改正後の給与条例等の給料に関する規定が適用されていたとしたならばその者の通算退職年金の額の算定の基準となるべき給料)に十二を乗じて得た額にその額が別表第十一の上欄に掲げる給料年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じ、これに当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えて得た額(その加えて得た額が五百四万円を超える場合には、五百四万円)を十二で除して得た額
ハ 昭和五十六年四月一日から昭和五十七年三月三十一日までの間の退職に係る通算退職年金で給料調整適用者に係るもの 給料調整期間(管理職員であつた者にあつては、俸給調整期間)に係る新法第二条第一項第五号に規定する給料について新給料規定(管理職員であつた者にあつては、新俸給規定)の適用を受けていたとしたならばその者の通算退職年金の額の算定の基準となるべき給料
2 前条第二項及び第三項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。この場合において、同条第二項中「前項の」とあるのは「次条第一項の」と、「次項第一号」とあるのは「次項の規定により読み替えられた前条第二項第一号」と、「前項第二号」とあるのは「次条第一項第二号」と、同条第三項中「前二項」とあるのは「次条第一項の規定及び同条第二項において読み替えられた前項」と読み替えるものとする。
3 第一条第五項の規定は、前二項の規定の適用を受ける通算退職年金の額の改定について準用する。
4 昭和五十六年三月三十一日以前の通算退職年金等に係る通算遺族年金で昭和五十七年四月三十日において現に支給されているものについては、同年五月分以後、その額を、当該通算遺族年金を通算退職年金とみなして前三項の規定によりその額を改定するものとした場合の改定年金額の百分の五十に相当する額に改定する。
5 第一項から第三項までの規定により年金額を改定された通算退職年金で、その算定の基礎となつている第一項第二号に規定する通算退職年金の仮定給料に十二を乗じて得た額が四百十六万二千四百円以上であるものについては、昭和五十八年三月分まで、これらの規定による改定年金額のうち同号に規定する通算退職年金の仮定給料に係る部分の額とこれらの規定の適用がないものとした場合における年金額のうち前条第一項第二号に規定する通算退職年金の仮定給料(第一項第二号ロ又はハに掲げる通算退職年金にあつては、当該通算退職年金の額の算定の基礎となつている給料)に係る部分の額との差額の三分の一に相当する金額(その金額が第一号に掲げる年金額と第二号に掲げる年金額との差額に相当する金額を超えるときは、その差額に相当する金額)の支給を停止する。
一 第一項から第三項までの規定による改定年金額
二 第一項から第三項までの規定による改定年金額に係る第一項第二号に規定する通算退職年金の仮定給料が三十四万六千八百六十六円であるとしてこれらの規定により年金額を改定するものとした場合における改定年金額
6 前各項の規定は、沖縄の通算退職年金等で昭和五十七年四月三十日において現に支給されているものについて準用する。
第十一条中「第六条の六」を「第六条の七」に改める。
第十二条中「国」を「政令で定めるところにより、国」に改める。
第十三条の五第一項中「第十三条の八」を「第十三条の九」に改める。
第十三条の八第一項中「新法の規定による」の下に「地方議会議員の」を加え、同条の次に次の一条を加える。
(昭和五十七年度における地方議会議員共済会の年金の額の改定)
第十三条の九 地方議会議員であつた者に係る新法の規定による地方議会議員の退職年金等のうち昭和五十五年五月三十一日以前の退職に係る年金及び地方議会議員であつた者に係る施行法第百四十二条の二に規定する互助年金で、昭和五十七年四月三十日において現に支給されているものについては、同年五月分以後、その額を、その者が引き続き昭和五十五年六月一日まで当該退職に係る地方公共団体に地方議会議員として在職していたとしたならば同年六月分として受けることとなる報酬額に係る標準報酬月額(同日において適用されていた地方議会議員共済会の定款で定める標準報酬月額をいい、当該標準報酬月額が、その者の当該退職に係る地方公共団体の昭和三十七年十二月一日における報酬額に係る標準報酬月額に三・七を乗じて得た額を超えるときは、当該額とする。)に十二を乗じて得た額を新法第百六十一条第二項に規定する標準報酬年額とみなし、新法第十一章又は施行法第十三章の規定を適用して算定した額に改定する。
2 前項の規定は、施行法第百四十二条の三第一項又は第四項の規定により支給される年金たる共済給付金について準用する。
3 第一条第五項の規定は、前二項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
第十七条中「第十六条の六」を「第十条の七」に、「第十三条の八」を「第十三条の九」に改める。
別表第十の次に次の一表を加える。
別表第十一(第六条の七、第十条の七関係)
給料年額
金 額
一、二八〇、〇〇〇円未満のもの
一・〇五五
〇円
一、二八〇、〇〇〇円以上四、六二二、二二三円未満のもの
一・〇四五
一二、八〇〇円
四、六二二、二二三円以上五、〇六一、五三九円未満のもの
一・〇〇〇
二二〇、八〇〇円
五、〇六一、五三九円以上一三、五五三、八四七円未満のもの
〇・九七四
三五二、四〇〇円
一三、五五三、八四七円以上のもの
一・〇〇〇
〇円
(地方公務員等共済組合法の一部改正)
第二条 地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)の一部を次のように改正する。
第百十四条第三項中「四十二万円」を「四十四万円」に改める。
第百二十三条第二項中「組合員」を「組合員を代表する者」に改める。
第百四十四条の十一第四項中「四十二万円」を「四十四万円」に改める。
附則第三条の二第一項中「以下」を「次項において」に、「起算して八年を経過する日」を「運営審議会の運営状況を勘案して政令で定める日」に改め、同条第二項中「起算して八年を経過する日」を「組合会の運営状況を勘案して政令で定める日」に改める。
附則第五条の次に次の一条を加える。
(指定都市職員共済組合の設立の特例)
第五条の二 昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十七年法律第七十二号)の公布の日以後に地方自治法第二百五十二条の十九第一項の規定により指定された指定都市の職員については、当分の間、第三条第一項第五号の規定は、適用しない。この場合において、当該職員は、引き続き指定都市以外の市の職員であるものとみなして、同項及び同条第二項の規定を適用する。
附則第十四条の三を附則第十四条の四とし、附則第十四条の二の次に次の一条を加える。
(市町村職員共済組合の短期給付に係る財政調整事業)
第十四条の三 市町村職員共済組合連合会は、第二十七条第二項各号に掲げる事業のほか、当分の間、政令で定めるところにより、市町村職員共済組合の短期給付(第五十四条に規定する短期給付を除く。)の掛金に係る不均衡を調整するための交付金(第四項において「調整交付金」という。)の交付の事業その他市町村職員共済組合の短期給付に係る事業のうち共同して行うことが適当と認められる事業として政令で定める事業を行うことができる。
2 市町村職員共済組合連合会が前項の規定により行う事業に要する費用は、次に掲げる預託金の運用収入又は拠出金をもつて充てるものとする。
一 市町村職員共済組合からの市町村職員共済組合連合会に対する預託金の運用収入
二 市町村職員共済組合からの市町村職員共済組合連合会に対する拠出金
3 市町村職員共済組合は、政令で定めるところにより、短期給付に係る業務上の余裕金のうちから前項第一号の預託金を市町村職員共済組合連合会に預託し、又は同項第二号の拠出金を市町村職員共済組合連合会に拠出するものとする。
4 調整交付金の交付を受ける市町村職員共済組合に係る第百十三条第一項第一号及び第二項第一号並びに第百十四条第二項の規定の適用については、当該調整交付金は、掛金とみなす。
5 前三項に規定するもののほか、第一項の規定により行う事業の実施に関し必要な事項は、政令で定める。
附則第四十条の二を削り、附則第四十条の三を附則第四十条の二とする。
(地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法の一部改正)
第三条 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号)の一部を次のように改正する。
第三条の三第一項第五号中「昭和五十六年法律第三十六号」を「昭和五十七年法律第三十五号」に改める。
第十四条の二中「七十四万九千円」を「七十九万二百円」に改める。
第二十九条の二第一項第一号中「七十四万九千円」を「七十九万二百円」に改め、同項第二号中「五十六万千八百円」を「五十九万二千七百円」に改める。
第四十一条第一項中「百二十三万六千円」を「百三十二万円」に改め、同条第二項中「百二十三万六千円」を「百三十二万円」に、「百十四万円」を「百二十二万四千円」に改める。
第百三十二条の十八中「七十四万九千円」を「七十九万二百円」に改める。
第百三十二条の二十六第一項第一号中「七十四万九千円」を「七十九万二百円」に改め、同項第二号中「五十六万千八百円」を「五十九万二千七百円」に改める。
第百三十二条の四十第二項及び第三項中「新法第百四十四条の三第一項」を「政令で定めるところにより、新法第百四十四条の三第一項」に改める。
附則に次の一項を加える。
5 昭和五十七年五月分以後の第百三十二条の三十九第一項の規定により地方職員共済組合が支給すべき昭和五十六年法律第七十三号による改正前の新法第百九十八条各号に掲げる給付で年金であるものの額については、第百三十二条の四十第一項中「行われた場合」とあるのは「行われた場合(昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十七年法律第七十二号)による改正後の昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律(昭和四十二年法律第百五号)の規定により組合員であつた者に係る新法の規定による年金の額の改定が行われた場合を含む。)」として、同条の規定を適用する。
別表第二中「三、三七二、八〇〇円」を「三、五八六、四〇〇円」に、「二、二八一、八〇〇円」を「二、四三〇、四〇〇円」に、「一、五八一、八〇〇円」を「一、六八六、四〇〇円」に改め、同表の備考三中「十三万二千円」を「十四万四千円」に、「九万円」を「九万六千円」に改める。
附 則
(施行期日等)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。
2 第二条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法(次条において「改正後の法」という。)第百十四条第三項及び第百四十四条の十一第四項の規定は昭和五十七年四月一日から、第三条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(附則第三条において「改正後の施行法」という。)第十四条の二、第二十九条の二第一項、第四十一条第一項及び第二項、第百三十二条の十八、第百三十二条の二十六第一項並びに別表第二の規定は同年五月一日から適用する。
(掛金の標準となる給料に関する経過措置)
第二条 改正後の法第百十四条第三項及び第百四十四条の十一第四項の規定は、昭和五十七年四月分以後の掛金の標準となる給料について適用し、同年三月分以前の掛金の標準となる給料については、なお従前の例による。
(長期在職者に係る退職年金の額の最低保障等に関する経過措置)
第三条 改正後の施行法第十四条の二、第二十九条の二第一項、第四十一条第一項及び第二項、第百三十二条の十八、第百三十二条の二十六第一項並びに別表第二の規定は、昭和五十七年四月三十日以前に給付事由が生じた給付についても、同年五月分以後適用する。
2 昭和五十七年六月三十日以前に給付事由が生じた地方公務員等共済組合法第八十六条第一項第一号又は第九十三条第一号の規定による年金について改正後の施行法第四十一条又は別表第二の規定を適用する場合には、同年五月分から同年七月分までの年金については、同条第一項中「百三十二万円」とあるのは「百二十九万九千円」と、同条第二項中「百三十二万円」とあるのは「百二十九万九千円」と、「百二十二万四千円」とあるのは「百二十万三千円」と、同表中「三、五八六、四〇〇円」とあるのは「三、五五六、四〇〇円」と、「二、四三〇、四〇〇円」とあるのは「二、四〇五、四〇〇円」と、「一、六八六、四〇〇円」とあるのは「一、六六六、四〇〇円」とする。
(政令への委任)
第四条 前二条に定めるもののほか、長期給付に関する経過措置その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
内閣総理大臣 鈴木善幸
文部大臣 小川平二
自治大臣 世耕政隆