行政の簡素化、経費節減、責任ある行政処理を図るため、建設省所管の審議会について整理を行うものである。具体的には、土木審議会の即時廃止、測量審議会の1952年3月末での廃止を定める。また建設業審議会については、建設業者への営業停止命令や登録取消について、従来必要とされていた審議会の同意を不要とし、代わりに建設大臣または都道府県知事が聴聞を行うこととする。さらに建設業審議会委員の任期を4年から6か月に、建築士審議会委員の任期を3年から2年に短縮する。これらの改正により、行政の効率化と適正な処理の実現を目指すものである。
参照した発言:
第10回国会 衆議院 内閣委員会 第12号
測量審議会 |
測量に関する重要事項を調査審議し、当該事項について関係行政庁に建議し、その他測量法(昭和二十四年法律第百八十八号)に基く権限を行うこと |
測量審議会 |
測量に関する重要事項を調査審議し、当該事項について関係行政庁に建議し、その他測量法(昭和二十四年法律第百八十八号)に基く権限を行うこと |