審議会等の整理のための建設省設置法等の一部を改正する法律
法令番号: 法律第百七十八号
公布年月日: 昭和26年6月1日
法令の形式: 法律
審議会等の整理のための建設省設置法等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十六年六月一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第百七十八号
審議会等の整理のための建設省設置法等の一部を改正する法律
(建設省設置法の一部改正)
第一條 建設省設置法(昭和二十三年法律第百十三号)の一部を次のように改正する。
第十條第一項の表中測量審議会及び土木審議会の項を削り、同條第二項から第五項までを削り、同條第六項中「第一項」を「前項」に改め、同項を同條第二項とする。
第十九條の次に次の一條を加える。
第二十條 左の表の上欄に掲げる機関は、昭和二十七年三月三十一日まで本省の附属機関として置かれるものとし、その設置の目的は、同表の下欄に記載する通りとする。
測量審議会
測量に関する重要事項を調査審議し、当該事項について関係行政庁に建議し、その他測量法(昭和二十四年法律第百八十八号)に基く権限を行うこと
(建設業法の一部改正)
第二條 建設業法(昭和二十四年法律第百号)の一部を次のように改正する。
第二十八條第二項及び第二十九條中「中央建設業審議会又は都道府県建設業審議会の同意を得て、」を削る。
第三十二條中「又は第二十八條第一項(同條第四項において準用する場合を含む。)」を「、第二十八條第一項若しくは第二項(同條第四項において準用する場合を含む。)又は第二十九條」に改める。
第三十三條第一項中「建設大臣又は都道府県知事の行う処分に対するこの法律に規定する同意についての議決を行わせるとともに、」を削る。
第三十七條第一項中「四年」を「六月」に改め、同條第二項に次の但書を加える。
但し、引き続いて二回以上再任されることはできない。
(建築士法の一部改正)
第三條 建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)の一部を次のように改正する。
第三十條第一項中「三年」を「二年」に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 この法律施行の際、現に建設業審議会の委員である者に対する改正後の建設業法第三十七條第一項の規定の適用については、その任期は、この法律施行の日から起算する。
建設大臣 増田甲子七
内閣総理大臣 吉田茂
審議会等の整理のための建設省設置法等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十六年六月一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第百七十八号
審議会等の整理のための建設省設置法等の一部を改正する法律
(建設省設置法の一部改正)
第一条 建設省設置法(昭和二十三年法律第百十三号)の一部を次のように改正する。
第十条第一項の表中測量審議会及び土木審議会の項を削り、同条第二項から第五項までを削り、同条第六項中「第一項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とする。
第十九条の次に次の一条を加える。
第二十条 左の表の上欄に掲げる機関は、昭和二十七年三月三十一日まで本省の附属機関として置かれるものとし、その設置の目的は、同表の下欄に記載する通りとする。
測量審議会
測量に関する重要事項を調査審議し、当該事項について関係行政庁に建議し、その他測量法(昭和二十四年法律第百八十八号)に基く権限を行うこと
(建設業法の一部改正)
第二条 建設業法(昭和二十四年法律第百号)の一部を次のように改正する。
第二十八条第二項及び第二十九条中「中央建設業審議会又は都道府県建設業審議会の同意を得て、」を削る。
第三十二条中「又は第二十八条第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)」を「、第二十八条第一項若しくは第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)又は第二十九条」に改める。
第三十三条第一項中「建設大臣又は都道府県知事の行う処分に対するこの法律に規定する同意についての議決を行わせるとともに、」を削る。
第三十七条第一項中「四年」を「六月」に改め、同条第二項に次の但書を加える。
但し、引き続いて二回以上再任されることはできない。
(建築士法の一部改正)
第三条 建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)の一部を次のように改正する。
第三十条第一項中「三年」を「二年」に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 この法律施行の際、現に建設業審議会の委員である者に対する改正後の建設業法第三十七条第一項の規定の適用については、その任期は、この法律施行の日から起算する。
建設大臣 増田甲子七
内閣総理大臣 吉田茂