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日本住宅公団法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第五十一号
公布年月日: 昭和32年4月1日
法令の形式: 法律
被改正法
リンク
改正:
建設省設置法
改正:
日本住宅公団法
衆議院_制定法律
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
日本住宅公団法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十二年四月一日
内閣総理大臣 岸信介
法律第五十一号
日本住宅公団法の一部を改正する法律
日本住宅公団法(昭和三十年法律第五十三号)の一部を次のように改正する。
第一条中「造成するための土地区画整理事業を施行する」を「造成するために土地区画整理事業等を行う」に改める。
第三十一条第二号中「宅地」を「住宅の用に供する宅地」に改め、同条第六号中「前五号」を「前七号」に改め、同号を同条第八号とし、同号の前に次の一号を加える。
七
水面埋立事業を施行すること。
第三十一条第五号を同条第六号とし、同条第四号中「前三号」を「前四号」に改め、同号を同条第五号とし、同条第三号を同条第四号とし、同条第二号の次に次の一号を加える。
三
前号の宅地の造成とあわせて学校、病院、商店、工場等の用に供する宅地の造成を行うことが適当である場合において、それらの用に供する宅地の造成、賃貸その他の管理及び譲渡を行うこと。
第四十八条の見出しを「(利益及び損失の処理並びに納付金)」に改め、同条第一項を次のように改める。
公団は、毎事業年度、損益計算において利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失をうめ、なお残余があるときは、その残余の額のうち、政令で定める基準により計算した額を積立金として積み立てなければならない。
第四十八条第二項中「経営上」を「損益計算において」に改め、同条に次の二項を加える。
3
公団は、第一項の規定による残余の額から同項の規定により積立金として積み立てた額を控除して残余があるときは、その残余の額を国庫及び公団に出資した地方公共団体に納付しなければならない。
4
前項の規定による納付金の納付の手続その他納付金に関し必要な事項は、政令で定める。
附則第三条に次の一項を加える。
2
公団は、第三十一条に規定する業務のほか、当分の間、条約その他の国際約束に基き技術研修その他これに類する目的で日本国内に滞在する者の居住の用に供する住宅及び当該居住者の利便に供する施設を供給する者に対し、同条各号に掲げる業務の遂行に支障のない範囲内で、住宅及び施設の建設、賃貸その他の管理及び譲渡を行うことができる。
附 則
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から施行する。
(建設省設置法の一部改正)
2
建設省設置法(昭和二十三年法律第百十三号)の一部を次のように改正する。
第四条第三項及び第六項中「土地区画整理事業」を「土地区画整理事業及び水面埋立事業」に改める。
大蔵大臣 池田勇人
建設大臣 南條徳男
内閣総理大臣 岸信介
日本住宅公団法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十二年四月一日
内閣総理大臣 岸信介
法律第五十一号
日本住宅公団法の一部を改正する法律
日本住宅公団法(昭和三十年法律第五十三号)の一部を次のように改正する。
第一条中「造成するための土地区画整理事業を施行する」を「造成するために土地区画整理事業等を行う」に改める。
第三十一条第二号中「宅地」を「住宅の用に供する宅地」に改め、同条第六号中「前五号」を「前七号」に改め、同号を同条第八号とし、同号の前に次の一号を加える。
七
水面埋立事業を施行すること。
第三十一条第五号を同条第六号とし、同条第四号中「前三号」を「前四号」に改め、同号を同条第五号とし、同条第三号を同条第四号とし、同条第二号の次に次の一号を加える。
三
前号の宅地の造成とあわせて学校、病院、商店、工場等の用に供する宅地の造成を行うことが適当である場合において、それらの用に供する宅地の造成、賃貸その他の管理及び譲渡を行うこと。
第四十八条の見出しを「(利益及び損失の処理並びに納付金)」に改め、同条第一項を次のように改める。
公団は、毎事業年度、損益計算において利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失をうめ、なお残余があるときは、その残余の額のうち、政令で定める基準により計算した額を積立金として積み立てなければならない。
第四十八条第二項中「経営上」を「損益計算において」に改め、同条に次の二項を加える。
3
公団は、第一項の規定による残余の額から同項の規定により積立金として積み立てた額を控除して残余があるときは、その残余の額を国庫及び公団に出資した地方公共団体に納付しなければならない。
4
前項の規定による納付金の納付の手続その他納付金に関し必要な事項は、政令で定める。
附則第三条に次の一項を加える。
2
公団は、第三十一条に規定する業務のほか、当分の間、条約その他の国際約束に基き技術研修その他これに類する目的で日本国内に滞在する者の居住の用に供する住宅及び当該居住者の利便に供する施設を供給する者に対し、同条各号に掲げる業務の遂行に支障のない範囲内で、住宅及び施設の建設、賃貸その他の管理及び譲渡を行うことができる。
附 則
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から施行する。
(建設省設置法の一部改正)
2
建設省設置法(昭和二十三年法律第百十三号)の一部を次のように改正する。
第四条第三項及び第六項中「土地区画整理事業」を「土地区画整理事業及び水面埋立事業」に改める。
大蔵大臣 池田勇人
建設大臣 南条徳男
内閣総理大臣 岸信介
本文
詳細・沿革