道路法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第三十六号
公布年月日: 昭和33年3月31日
法令の形式: 法律
道路法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十三年三月三十一日
内閣総理大臣 岸信介
法律第三十六号
道路法の一部を改正する法律
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)の一部を次のように改正する。
第十二条を次のように改める。
(一級国道の新設又は改築)
第十二条 一級国道の新設又は改築は、建設大臣が行う。但し、工事の規模が小であるものその他政令で定める特別の事情により都道府県知事がその工事を施行することが適当であると認められるものについては、その工事に係る路線の部分の存する都道府県を統轄する都道府県知事が行う。
第十二条の次に次の一条を加える。
(一級国道の維持、修繕その他の管理)
第十二条の二 前条に規定するものを除く外、一級国道の維持、修繕、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法(昭和二十六年法律第九十七号)第二条第二項に規定する災害復旧事業(以下「災害復旧」という。)その他の管理は、政令で指定する区間(以下「指定区間」という。)内については建設大臣が行い、その他の部分については都道府県知事がその路線の当該都道府県の区域内に存する部分について行う。
2 建設大臣は、政令で定めるところにより、指定区間内の一級国道の維持、修繕及び災害復旧以外の管理を当該部分の存する都道府県又は指定市を統轄する都道府県知事又は指定市の長に行わせることができる。
3 建設大臣は、工事が高度の技術を要する場合、高度の機械力を使用して実施することが適当であると認める場合又は都道府県の区域の境界に係る場合においては、都道府県知事に代つて自ら指定区間外の一級国道の災害復旧に関する工事を行うことができる。この場合においては、建設大臣は、あらかじめその旨を当該都道府県知事に通知しなければならない。
4 第一項の規定により都道府県知事が維持、修繕、災害復旧その他の管理を行う場合において、その行おうとする一級国道の修繕又は災害復旧に関する工事が都道府県の区域の境界に係るときは、関係都道府県知事は、あらかじめ修繕又は災害復旧に関する工事の設計及び実施計画について協議しなければならない。
5 第七条第五項及び第六項前段の規定は、前項の規定による協議が成立しない場合について準用する。
6 前項において準用する第七条第五項及び第六項前段の規定により建設大臣が裁定をした場合においては、第四項の規定による協議が成立したものとみなす。
第十四条の見出し中「一級国道又は」を削り、同条第一項中「前二条」を「前条」に改め、「一級国道又は」を削り、「公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法(昭和二十六年法律第九十七号)第二条第二項に規定する災害復旧事業(以下「災害復旧」という。)」を「災害復旧」に改め、同条第二項及び第三項中「一級国道又は」を削る。
第十七条第一項中「建設大臣が行う一級国道又は二級国道の新設、改築又は災害復旧に関する工事に係るもの」を「一級国道の管理又は二級国道の新設、改築若しくは災害復旧に関する工事に係る管理で、建設大臣が行うもの」に改め、「第十二条」の下に「、第十二条の二第一項」を加える。
第十八条第一項中「第十二条」を「第十二条、第十二条の二第一項若しくは第三項又は第十三条」に、「一級国道又は二級国道にあつては、」を「指定区間内の一級国道にあつては建設大臣、その他の一級国道又は二級国道にあつては」に改め、同項及び同条第二項中「都道府県又は」を「関係建設省地方建設局若しくは北海道開発局又は関係都道府県若しくは」に改める。
第十九条第一項中「関係道路管理者」の下に「(建設大臣である道路管理者を除く。以下本条及び第五十四条中同じ。)」を加え、「第十四条」を「第十二条の二第一項及び第三項並びに第十四条」に改める。
第二十条第一項中「第十四条」を「第十二条の二第一項及び第三項並びに第十四条」に改め、同条第五項を同条第六項とし、同条第四項中「第二項」を「第二項の規定による建設大臣と当該他の工作物に関する主務大臣との協議が成立した場合又は第三項」に、「又は」を「若しくは」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項中「前項の規定による協議が成立しない場合においては」を「第一項の規定により協議する場合において、建設大臣以外の道路管理者と他の工作物の管理者との協議が成立しないときは」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 前項の規定により協議する場合において、建設大臣である道路管理者と他の工作物の管理者との協議が成立しないときは、建設大臣は、当該他の工作物に関する主務大臣とあらためて協議することができる。
第二十四条中「第十二条」の下に「、第十二条の二第三項」を加える。
第二十七条第一項中「第十二条の規定により一級国道の新設若しくは改築を行う場合」を「第十二条の規定により一級国道(指定区間内の一級国道を除く。)の新設若しくは改築を行う場合、第十二条の二第三項の規定により一級国道の災害復旧に関する工事を行う場合」に改め、「一級国道若しくは」を削る。
第三十条第一項第八号中「交さ」を「交差」に改める。
第三十一条の見出し中「交さ」を「交差」に改め、同条第一項中「当該交さ」を「当該交差」に、「立体交さ」を「立体交差」に改め、同条第四項中「第二項の規定により建設大臣及び運輸大臣が裁定をした場合又は同項の規定により建設大臣と運輸大臣との協議が成立した場合」を「第二項の規定による建設大臣と運輸大臣との協議が成立した場合又は第三項の規定により建設大臣及び運輸大臣が裁定をした場合」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項中「前項の規定による協議が成立しない場合においては、」を「第一項の規定により協議する場合において、建設大臣以外の道路管理者と日本国有鉄道又は地方鉄道業者との協議が成立しないときは」に、「申請することができるものとし、建設大臣と日本国有鉄道又は地方鉄道業者との協議が成立しない場合においては、建設大臣は、運輸大臣とあらためて協議するものとする。」を「申請することができる。」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 前項の規定により協議する場合において、建設大臣と日本国有鉄道又は地方鉄道業者との協議が成立しないときは、建設大臣は、運輸大臣とあらためて協議するものとする。
第三十九条第一項中「一級国道又は二級国道にあつては、」を「指定区間内の一級国道にあつては国、その他の一級国道又は二級国道にあつては」に、「第六条第一項」を「第六条」に改め、同条第二項中「道路管理者」を「指定区間内の一級国道に係るものにあつては政令で、その他の道路に係るものにあつては道路管理者」に改め、「但し、」の下に「条例で定める場合においては、」を加える。
第四十四条第一項中「条例」の下に「(指定区間内の一級国道にあつては、政令)」を加える。
第四十六条に次の一項を加える。
3 道路管理者は、水底トンネルの構造を保全し、又は水底トンネルにおける交通の危険を防止するため、政令で定めるところにより、爆発性又は易燃性を有する物件その他の危険物を積載する車両の通行を禁止し、又は制限することができる。
第四十九条中「一級国道」を「指定区間内の一級国道にあつては国、その他の一級国道」に改める。
第五十条第一項中「二分の一を負担するものとし、」を「二分の一を負担するものとする。」に改め、「維持、修繕その他の管理に要する費用は、都道府県の負担とする。」を削り、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 一級国道の維持、修繕その他の管理に要する費用は、指定区間内の一級国道に係るものにあつては国及び都道府県がそれぞれその二分の一を負担し、その他の一級国道に係るものにあつては都道府県の負担とする。但し、第十二条の二第二項の規定による指定区間内の一級国道の維持、修繕及び災害復旧以外の管理に要する費用は、当該都道府県又は指定市の負担とする。
第五十一条第二項中「前条第二項及び第三項」を「前条第三項及び第四項」に改める。
第五十三条第一項中「一級国道又は二級国道の新設又は改築を行う場合」を「一級国道若しくは二級国道の新設若しくは改築を行う場合又は指定区間内の一級国道の維持、修繕その他の管理を行う場合」に、「第五十条第一項若しくは第二項」を「第五十条第一項、第二項若しくは第三項」に改め、同条第二項中「第五十条第二項」を「第五十条第三項」に改める。
第五十五条第三項を次のように改める。
3 第二十条第二項及び第三項の規定は、第一項の規定による協議が成立しない場合について準用する。
第五十五条第四項中「前項前段」を「前項」に、「第二十条第二項」を「第二十条第三項」に改め、同条第五項を次のように改める。
5 第三項において準用する第二十条第二項の規定により建設大臣と当該他の工作物に関する主務大臣との協議が成立した場合又は第三項において準用する同条第三項の規定により建設大臣及び当該他の工作物に関する主務大臣若しくは都道府県知事が裁定をした場合においては、第一項の規定の適用については、建設大臣又は当該道路の道路管理者と他の工作物の管理者との協議が成立したものとみなす。
第五十六条中「一級国道」の下に「(指定区間内の一級国道を除く。)」を加える。
第六十一条第二項中「条例」の下に「(指定区間内の一級国道にあつては、政令)」を加える。
第六十四条中「、第三十九条の規定に基く占用料」を削り、「収入とする。」を「収入とし、第三十九条の規定に基く占用料は、政令で定める区分に従い、道路管理者又は第十二条の二第二項の規定により指定区間内の一級国道の維持、修繕及び災害復旧以外の管理を行う都道府県知事若しくは指定市の長の統轄する都道府県若しくは指定市の収入とする。」に改める。
第七十一条第四項中「吏員」を「職員」に改める。
第七十三条第一項中「一級国道」を「指定区間内の一級国道にあつては国、その他の一級国道」に改め、同条第二項中「条例」の下に「(指定区間内の一級国道にあつては、政令)」を加え、同条第三項中「先取特権は、」の下に「指定区間内の一級国道に係るものにあつては国税及び地方税に次ぐものとし、その他の道路に係るものにあつては」を加える。
第七十四条第二号中「一級国道」の下に「(指定区間内の一級国道を除く。)」を加える。
第七十五条第一項中「当該道路管理者」の下に「(建設大臣である道路管理者を除く。以下本条及び次条中同じ。)」を加える。
第八十五条第三項中「都道府県知事が道路管理者である場合においては、」を「建設大臣が道路管理者である場合においては国、都道府県知事が道路管理者である場合においては」に改める。
第九十二条第二項中「第三条」を「第四条」に改める。
第九十六条第二項中「第二十七条の規定により建設大臣又は」を「第十二条の二第二項の規定により都道府県知事若しくは指定市の長が建設大臣に代つてその権限を行う場合又は第二十七条の規定により建設大臣若しくは」に、「建設大臣又は道路管理者」を「都道府県知事若しくは指定市の長又は建設大臣若しくは道路管理者」に改め、同条第三項中「地方公共団体の長」を「建設大臣又は地方公共団体の長」に改め、同条第四項中「建設大臣又は」を「都道府県知事若しくは指定市の長又は建設大臣若しくは」に改め、同条第五項中「建設大臣又は」を「都道府県知事若しくは指定市の長又は建設大臣若しくは」に改める。
第九十七条中「都道府県知事」を「建設大臣、都道府県知事又は国」に改める。
第百一条中第五号を第六号とし、第四号を第五号とし、第三号の次に次の一号を加える。
四 第四十六条第三項の規定による禁止又は制限に違反して水底トンネルを通行した者
第百六条中「第二十七条」を「第十二条の二第二項又は第二十七条」に改める。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和三十三年四月一日から施行する。
(費用の負担の特例)
第二条 昭和三十三年度における指定区間内の一級国道について建設大臣の行う維持その他の管理(修繕を除く。)に要する費用については、第五十条第二項本文中「国及び都道府県がそれぞれその二分の一を」とあるのは、「国がその三分の一を、都道府県がその三分の二を」とする。
(建設省設置法の一部改正)
第三条 建設省設置法(昭和二十三年法律第百十三号)の一部を次のように改正する。
第十二条第一号の二中「河川」の下に「及び道路」を加える。
(道路の修繕に関する法律の一部改正)
第四条 道路の修繕に関する法律(昭和二十三年法律第二百八十二号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項中「道路法第十四条第一項」を「道路法第十二条の二第一項又は第十四条第一項」に改め、「一級国道」の下に「(道路法第十二条の二第一項に規定する指定区間内の一級国道を除く。)」を加える。
(道路整備特別措置法の一部改正)
第五条 道路整備特別措置法(昭和三十一年法律第七号)の一部を次のように改正する。
第四条中「道路法第十四条第一項若しくは第二項」を「道路法第十二条の二第一項若しくは第三項、第十四条第一項若しくは第二項」に、「道路法第十四条第一項に規定する」を「道路法第十二条の二第一項に規定する」に改める。
第六条第一項中「一級国道」の下に「(指定区間(道路法第十二条の二第一項に規定する指定区間をいう。以下同じ。)内の一級国道を除く。)」を加える。
第九条第二項中「道路管理者」の下に「(建設大臣である道路管理者を除く。)」を加える。
第十六条第一項中「高速自動車国道」の下に「又は指定区間内の一級国道」を加え、同条に次の一項を加える。
4 前条の規定は、指定区間内の一級国道について準用する。
第十八条の二中「一級国道又は二級国道にあつては、」を「指定区間内の一級国道にあつては国、その他の一級国道又は二級国道にあつては」に、「道路管理者である地方公共団体の条例」を「指定区間内の一級国道に係るものにあつては政令で、その他の道路に係るものにあつては道路管理者である地方公共団体の条例」に改める。
第二十一条中「条例」の下に「(指定区間内の一級国道にあつては、政令)」を加える。
第二十五条中「一級国道」を「指定区間内の一級国道にあつては国、その他の一級国道」に、「条例」の下に「(指定区間内の一級国道にあつては、政令)」を加え、「「地方公共団体の徴収金と同順位とする。」とあるのは「道府県の徴収金と同順位とする。」」を「「指定区間内の一級国道に係るものにあつては国税及び地方税に次ぐものとし、その他の道路に係るものにあつては地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第一条第一項第十四号に規定する地方公共団体の徴収金以外の地方公共団体の徴収金と同順位とする。」とあるのは「地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第一条第一項第十四号に規定する地方公共団体の徴収金以外の都道府県の徴収金と同順位とする。」」に改める。
第三十条第一項中「その吏員のうちから」及び「その職員のうちから」を削る。
(積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法の一部改正)
第六条 積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法(昭和三十一年法律第七十二号)の一部を次のように改正する。
第二条第二項中「道路法第十八条第一項に規定する道路管理者」の下に「(建設大臣である道路管理者を除く。)」を加える。
第六条中「一級国道」の下に「(道路法第十二条の二第一項に規定する指定区間内の一級国道を除く。)」を加える。
(高速自動車国道法の一部改正)
第七条 高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)の一部を次のように改正する。
第二十五条中「地方公共団体の条例」の下に「(指定区間内の一級国道にあつては、政令)」を加え、「「条例」」を「「条例(指定区間内の一級国道にあつては、政令)」」に改め、「同法第七十一条第四項中「吏員」とあるのは「職員」と、」を削り、「第二十七条」を「第十二条の二第二項又は第二十七条」に改める。
(駐車場法の一部改正)
第八条 駐車場法(昭和三十二年法律第百六号)の一部を次のように改正する。
第五条第一項中「一級国道」の下に「(道路法第十二条の二第一項に規定する指定区間内の一級国道を除く。)」を加える。
(道路整備緊急措置法の一部改正)
第九条 道路整備緊急措置法(昭和三十三年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項第三号及び第四条中「道路法第五十条第一項若しくは第二項」を「道路法第五十条第一項、第二項本文若しくは第三項」に改める。
(道路整備特別会計法の一部改正)
第十条 道路整備特別会計法(昭和三十三年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。
第三条中「道路法第五十条第一項若しくは第二項」を「道路法第五十条第一項、第二項本文若しくは第三項」に改める。
大蔵大臣 一萬田尚登
建設大臣 根本龍太郎
内閣総理大臣 岸信介
道路法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十三年三月三十一日
内閣総理大臣 岸信介
法律第三十六号
道路法の一部を改正する法律
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)の一部を次のように改正する。
第十二条を次のように改める。
(一級国道の新設又は改築)
第十二条 一級国道の新設又は改築は、建設大臣が行う。但し、工事の規模が小であるものその他政令で定める特別の事情により都道府県知事がその工事を施行することが適当であると認められるものについては、その工事に係る路線の部分の存する都道府県を統轄する都道府県知事が行う。
第十二条の次に次の一条を加える。
(一級国道の維持、修繕その他の管理)
第十二条の二 前条に規定するものを除く外、一級国道の維持、修繕、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法(昭和二十六年法律第九十七号)第二条第二項に規定する災害復旧事業(以下「災害復旧」という。)その他の管理は、政令で指定する区間(以下「指定区間」という。)内については建設大臣が行い、その他の部分については都道府県知事がその路線の当該都道府県の区域内に存する部分について行う。
2 建設大臣は、政令で定めるところにより、指定区間内の一級国道の維持、修繕及び災害復旧以外の管理を当該部分の存する都道府県又は指定市を統轄する都道府県知事又は指定市の長に行わせることができる。
3 建設大臣は、工事が高度の技術を要する場合、高度の機械力を使用して実施することが適当であると認める場合又は都道府県の区域の境界に係る場合においては、都道府県知事に代つて自ら指定区間外の一級国道の災害復旧に関する工事を行うことができる。この場合においては、建設大臣は、あらかじめその旨を当該都道府県知事に通知しなければならない。
4 第一項の規定により都道府県知事が維持、修繕、災害復旧その他の管理を行う場合において、その行おうとする一級国道の修繕又は災害復旧に関する工事が都道府県の区域の境界に係るときは、関係都道府県知事は、あらかじめ修繕又は災害復旧に関する工事の設計及び実施計画について協議しなければならない。
5 第七条第五項及び第六項前段の規定は、前項の規定による協議が成立しない場合について準用する。
6 前項において準用する第七条第五項及び第六項前段の規定により建設大臣が裁定をした場合においては、第四項の規定による協議が成立したものとみなす。
第十四条の見出し中「一級国道又は」を削り、同条第一項中「前二条」を「前条」に改め、「一級国道又は」を削り、「公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法(昭和二十六年法律第九十七号)第二条第二項に規定する災害復旧事業(以下「災害復旧」という。)」を「災害復旧」に改め、同条第二項及び第三項中「一級国道又は」を削る。
第十七条第一項中「建設大臣が行う一級国道又は二級国道の新設、改築又は災害復旧に関する工事に係るもの」を「一級国道の管理又は二級国道の新設、改築若しくは災害復旧に関する工事に係る管理で、建設大臣が行うもの」に改め、「第十二条」の下に「、第十二条の二第一項」を加える。
第十八条第一項中「第十二条」を「第十二条、第十二条の二第一項若しくは第三項又は第十三条」に、「一級国道又は二級国道にあつては、」を「指定区間内の一級国道にあつては建設大臣、その他の一級国道又は二級国道にあつては」に改め、同項及び同条第二項中「都道府県又は」を「関係建設省地方建設局若しくは北海道開発局又は関係都道府県若しくは」に改める。
第十九条第一項中「関係道路管理者」の下に「(建設大臣である道路管理者を除く。以下本条及び第五十四条中同じ。)」を加え、「第十四条」を「第十二条の二第一項及び第三項並びに第十四条」に改める。
第二十条第一項中「第十四条」を「第十二条の二第一項及び第三項並びに第十四条」に改め、同条第五項を同条第六項とし、同条第四項中「第二項」を「第二項の規定による建設大臣と当該他の工作物に関する主務大臣との協議が成立した場合又は第三項」に、「又は」を「若しくは」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項中「前項の規定による協議が成立しない場合においては」を「第一項の規定により協議する場合において、建設大臣以外の道路管理者と他の工作物の管理者との協議が成立しないときは」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 前項の規定により協議する場合において、建設大臣である道路管理者と他の工作物の管理者との協議が成立しないときは、建設大臣は、当該他の工作物に関する主務大臣とあらためて協議することができる。
第二十四条中「第十二条」の下に「、第十二条の二第三項」を加える。
第二十七条第一項中「第十二条の規定により一級国道の新設若しくは改築を行う場合」を「第十二条の規定により一級国道(指定区間内の一級国道を除く。)の新設若しくは改築を行う場合、第十二条の二第三項の規定により一級国道の災害復旧に関する工事を行う場合」に改め、「一級国道若しくは」を削る。
第三十条第一項第八号中「交さ」を「交差」に改める。
第三十一条の見出し中「交さ」を「交差」に改め、同条第一項中「当該交さ」を「当該交差」に、「立体交さ」を「立体交差」に改め、同条第四項中「第二項の規定により建設大臣及び運輸大臣が裁定をした場合又は同項の規定により建設大臣と運輸大臣との協議が成立した場合」を「第二項の規定による建設大臣と運輸大臣との協議が成立した場合又は第三項の規定により建設大臣及び運輸大臣が裁定をした場合」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項中「前項の規定による協議が成立しない場合においては、」を「第一項の規定により協議する場合において、建設大臣以外の道路管理者と日本国有鉄道又は地方鉄道業者との協議が成立しないときは」に、「申請することができるものとし、建設大臣と日本国有鉄道又は地方鉄道業者との協議が成立しない場合においては、建設大臣は、運輸大臣とあらためて協議するものとする。」を「申請することができる。」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 前項の規定により協議する場合において、建設大臣と日本国有鉄道又は地方鉄道業者との協議が成立しないときは、建設大臣は、運輸大臣とあらためて協議するものとする。
第三十九条第一項中「一級国道又は二級国道にあつては、」を「指定区間内の一級国道にあつては国、その他の一級国道又は二級国道にあつては」に、「第六条第一項」を「第六条」に改め、同条第二項中「道路管理者」を「指定区間内の一級国道に係るものにあつては政令で、その他の道路に係るものにあつては道路管理者」に改め、「但し、」の下に「条例で定める場合においては、」を加える。
第四十四条第一項中「条例」の下に「(指定区間内の一級国道にあつては、政令)」を加える。
第四十六条に次の一項を加える。
3 道路管理者は、水底トンネルの構造を保全し、又は水底トンネルにおける交通の危険を防止するため、政令で定めるところにより、爆発性又は易燃性を有する物件その他の危険物を積載する車両の通行を禁止し、又は制限することができる。
第四十九条中「一級国道」を「指定区間内の一級国道にあつては国、その他の一級国道」に改める。
第五十条第一項中「二分の一を負担するものとし、」を「二分の一を負担するものとする。」に改め、「維持、修繕その他の管理に要する費用は、都道府県の負担とする。」を削り、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 一級国道の維持、修繕その他の管理に要する費用は、指定区間内の一級国道に係るものにあつては国及び都道府県がそれぞれその二分の一を負担し、その他の一級国道に係るものにあつては都道府県の負担とする。但し、第十二条の二第二項の規定による指定区間内の一級国道の維持、修繕及び災害復旧以外の管理に要する費用は、当該都道府県又は指定市の負担とする。
第五十一条第二項中「前条第二項及び第三項」を「前条第三項及び第四項」に改める。
第五十三条第一項中「一級国道又は二級国道の新設又は改築を行う場合」を「一級国道若しくは二級国道の新設若しくは改築を行う場合又は指定区間内の一級国道の維持、修繕その他の管理を行う場合」に、「第五十条第一項若しくは第二項」を「第五十条第一項、第二項若しくは第三項」に改め、同条第二項中「第五十条第二項」を「第五十条第三項」に改める。
第五十五条第三項を次のように改める。
3 第二十条第二項及び第三項の規定は、第一項の規定による協議が成立しない場合について準用する。
第五十五条第四項中「前項前段」を「前項」に、「第二十条第二項」を「第二十条第三項」に改め、同条第五項を次のように改める。
5 第三項において準用する第二十条第二項の規定により建設大臣と当該他の工作物に関する主務大臣との協議が成立した場合又は第三項において準用する同条第三項の規定により建設大臣及び当該他の工作物に関する主務大臣若しくは都道府県知事が裁定をした場合においては、第一項の規定の適用については、建設大臣又は当該道路の道路管理者と他の工作物の管理者との協議が成立したものとみなす。
第五十六条中「一級国道」の下に「(指定区間内の一級国道を除く。)」を加える。
第六十一条第二項中「条例」の下に「(指定区間内の一級国道にあつては、政令)」を加える。
第六十四条中「、第三十九条の規定に基く占用料」を削り、「収入とする。」を「収入とし、第三十九条の規定に基く占用料は、政令で定める区分に従い、道路管理者又は第十二条の二第二項の規定により指定区間内の一級国道の維持、修繕及び災害復旧以外の管理を行う都道府県知事若しくは指定市の長の統轄する都道府県若しくは指定市の収入とする。」に改める。
第七十一条第四項中「吏員」を「職員」に改める。
第七十三条第一項中「一級国道」を「指定区間内の一級国道にあつては国、その他の一級国道」に改め、同条第二項中「条例」の下に「(指定区間内の一級国道にあつては、政令)」を加え、同条第三項中「先取特権は、」の下に「指定区間内の一級国道に係るものにあつては国税及び地方税に次ぐものとし、その他の道路に係るものにあつては」を加える。
第七十四条第二号中「一級国道」の下に「(指定区間内の一級国道を除く。)」を加える。
第七十五条第一項中「当該道路管理者」の下に「(建設大臣である道路管理者を除く。以下本条及び次条中同じ。)」を加える。
第八十五条第三項中「都道府県知事が道路管理者である場合においては、」を「建設大臣が道路管理者である場合においては国、都道府県知事が道路管理者である場合においては」に改める。
第九十二条第二項中「第三条」を「第四条」に改める。
第九十六条第二項中「第二十七条の規定により建設大臣又は」を「第十二条の二第二項の規定により都道府県知事若しくは指定市の長が建設大臣に代つてその権限を行う場合又は第二十七条の規定により建設大臣若しくは」に、「建設大臣又は道路管理者」を「都道府県知事若しくは指定市の長又は建設大臣若しくは道路管理者」に改め、同条第三項中「地方公共団体の長」を「建設大臣又は地方公共団体の長」に改め、同条第四項中「建設大臣又は」を「都道府県知事若しくは指定市の長又は建設大臣若しくは」に改め、同条第五項中「建設大臣又は」を「都道府県知事若しくは指定市の長又は建設大臣若しくは」に改める。
第九十七条中「都道府県知事」を「建設大臣、都道府県知事又は国」に改める。
第百一条中第五号を第六号とし、第四号を第五号とし、第三号の次に次の一号を加える。
四 第四十六条第三項の規定による禁止又は制限に違反して水底トンネルを通行した者
第百六条中「第二十七条」を「第十二条の二第二項又は第二十七条」に改める。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和三十三年四月一日から施行する。
(費用の負担の特例)
第二条 昭和三十三年度における指定区間内の一級国道について建設大臣の行う維持その他の管理(修繕を除く。)に要する費用については、第五十条第二項本文中「国及び都道府県がそれぞれその二分の一を」とあるのは、「国がその三分の一を、都道府県がその三分の二を」とする。
(建設省設置法の一部改正)
第三条 建設省設置法(昭和二十三年法律第百十三号)の一部を次のように改正する。
第十二条第一号の二中「河川」の下に「及び道路」を加える。
(道路の修繕に関する法律の一部改正)
第四条 道路の修繕に関する法律(昭和二十三年法律第二百八十二号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項中「道路法第十四条第一項」を「道路法第十二条の二第一項又は第十四条第一項」に改め、「一級国道」の下に「(道路法第十二条の二第一項に規定する指定区間内の一級国道を除く。)」を加える。
(道路整備特別措置法の一部改正)
第五条 道路整備特別措置法(昭和三十一年法律第七号)の一部を次のように改正する。
第四条中「道路法第十四条第一項若しくは第二項」を「道路法第十二条の二第一項若しくは第三項、第十四条第一項若しくは第二項」に、「道路法第十四条第一項に規定する」を「道路法第十二条の二第一項に規定する」に改める。
第六条第一項中「一級国道」の下に「(指定区間(道路法第十二条の二第一項に規定する指定区間をいう。以下同じ。)内の一級国道を除く。)」を加える。
第九条第二項中「道路管理者」の下に「(建設大臣である道路管理者を除く。)」を加える。
第十六条第一項中「高速自動車国道」の下に「又は指定区間内の一級国道」を加え、同条に次の一項を加える。
4 前条の規定は、指定区間内の一級国道について準用する。
第十八条の二中「一級国道又は二級国道にあつては、」を「指定区間内の一級国道にあつては国、その他の一級国道又は二級国道にあつては」に、「道路管理者である地方公共団体の条例」を「指定区間内の一級国道に係るものにあつては政令で、その他の道路に係るものにあつては道路管理者である地方公共団体の条例」に改める。
第二十一条中「条例」の下に「(指定区間内の一級国道にあつては、政令)」を加える。
第二十五条中「一級国道」を「指定区間内の一級国道にあつては国、その他の一級国道」に、「条例」の下に「(指定区間内の一級国道にあつては、政令)」を加え、「「地方公共団体の徴収金と同順位とする。」とあるのは「道府県の徴収金と同順位とする。」」を「「指定区間内の一級国道に係るものにあつては国税及び地方税に次ぐものとし、その他の道路に係るものにあつては地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第一条第一項第十四号に規定する地方公共団体の徴収金以外の地方公共団体の徴収金と同順位とする。」とあるのは「地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第一条第一項第十四号に規定する地方公共団体の徴収金以外の都道府県の徴収金と同順位とする。」」に改める。
第三十条第一項中「その吏員のうちから」及び「その職員のうちから」を削る。
(積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法の一部改正)
第六条 積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法(昭和三十一年法律第七十二号)の一部を次のように改正する。
第二条第二項中「道路法第十八条第一項に規定する道路管理者」の下に「(建設大臣である道路管理者を除く。)」を加える。
第六条中「一級国道」の下に「(道路法第十二条の二第一項に規定する指定区間内の一級国道を除く。)」を加える。
(高速自動車国道法の一部改正)
第七条 高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)の一部を次のように改正する。
第二十五条中「地方公共団体の条例」の下に「(指定区間内の一級国道にあつては、政令)」を加え、「「条例」」を「「条例(指定区間内の一級国道にあつては、政令)」」に改め、「同法第七十一条第四項中「吏員」とあるのは「職員」と、」を削り、「第二十七条」を「第十二条の二第二項又は第二十七条」に改める。
(駐車場法の一部改正)
第八条 駐車場法(昭和三十二年法律第百六号)の一部を次のように改正する。
第五条第一項中「一級国道」の下に「(道路法第十二条の二第一項に規定する指定区間内の一級国道を除く。)」を加える。
(道路整備緊急措置法の一部改正)
第九条 道路整備緊急措置法(昭和三十三年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項第三号及び第四条中「道路法第五十条第一項若しくは第二項」を「道路法第五十条第一項、第二項本文若しくは第三項」に改める。
(道路整備特別会計法の一部改正)
第十条 道路整備特別会計法(昭和三十三年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。
第三条中「道路法第五十条第一項若しくは第二項」を「道路法第五十条第一項、第二項本文若しくは第三項」に改める。
大蔵大臣 一万田尚登
建設大臣 根本龍太郎
内閣総理大臣 岸信介