建設省設置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第130号
公布年月日: 昭和45年12月25日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

地方建設局における国土計画・地方計画の調査、土木工事の技術・管理改善に関する事務の増大と複雑化に対応するため、東北、北陸、中国、四国の各地方建設局の企画室を部制に改組する。また、北陸地方建設局及び四国地方建設局における直轄事業の事業量増大に伴う用地関係事務の増加に対処するため、両地方建設局に用地部を設置する。これらの組織改編により、地方建設局の体制強化と統一的な整備を図る。

参照した発言:
第64回国会 衆議院 内閣委員会 第1号

審議経過

第64回国会

衆議院
(昭和45年12月3日)
(昭和45年12月7日)
(昭和45年12月8日)
参議院
(昭和45年12月8日)
(昭和45年12月9日)
(昭和45年12月18日)
(昭和45年12月18日)
(昭和45年12月18日)
建設省設置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十五年十二月二十五日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第百三十号
建設省設置法の一部を改正する法律
建設省設置法(昭和二十三年法律第百十三号)の一部を次のように改正する。
第十四条第一項を次のように改める。
地方建設局に、次の六部を置く。ただし、北陸地方建設局及び四国地方建設局には、営繕部を置かない。
総務部
企画部
河川部
道路部
営繕部
用地部
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
建設大臣 根本龍太郎
内閣総理大臣 佐藤栄作