公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第十九号
公布年月日: 昭和59年4月27日
法令の形式: 法律
公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十九年四月二十七日
内閣総理大臣 中曽根康弘
法律第十九号
公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法の一部を改正する法律
公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法(昭和二十六年法律第九十七号)の一部を次のように改正する。
第三条中「基く」を「基づく」に、「左に」を「次に」に改め、第七号を第九号とし、第六号を第八号とし、第五号を第七号とし、第四号の次に次の二号を加える。
五 地すべり防止施設
六 急傾斜地崩壊防止施設
第三条に次の一号を加える。
十 下水道
第六条第一項中「左に」を「次に」に改め、同項第一号中「十五万円」を「六十万円」に、「十万円」を「三十万円」に改め、同項第五号中「甚しく」を「甚だしく」に改め、同項第六号中「埋 そく」を「埋そく」に、「但し」を「ただし」に改め、同項第七号中「但し」を「ただし」に改め、同条第二項中「二十メートル」を「五十メートル」に、「床止」を「床止め」に、「こえる」を「超える」に、「但し」を「ただし」に改める。
第十二条第二項中「主務大臣の認可を受けた」を削る。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第三条の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に発生した災害に係る災害復旧事業について適用する。
3 施行日前に発生した災害の災害復旧事業に係る一箇所の工事の費用の最低額及びその工事の範囲については、改正後の第六条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(下水道法の一部改正)
4 下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)の一部を次のように改正する。
第三十四条中「若しくは改築又は災害の復旧」を「又は改築」に、「行なう」を「行う」に改める。
(下水道法の一部改正に伴う経過措置)
5 施行日前に発生した下水道の災害の復旧については、前項の規定による改正後の下水道法第三十四条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(治水特別会計法の一部改正)
6 治水特別会計法(昭和三十五年法律第四十号)の一部を次のように改正する。
第一条第二項中「を行なう」を「を行う」に改め、同項第二号中「又は第二号に規定する河川又は」を「に規定する河川、同項第二号に規定する」に改め、「含む。)」の下に「又は同項第三号に規定する地すべり防止区域内にある地すべり防止施設」を加え、「行なう」を「行う」に改める。
(激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律の一部改正)
7 激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十号)の一部を次のように改正する。
第二十四条第一項中「激甚災害」を「激甚災害」に、「十万円以上十五万円」を「四十万円以上六十万円」に、「五万円以上十万円」を「十五万円以上三十万円」に改める。
(激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
8 施行日前に発生した災害の災害復旧事業については、前項の規定による改正後の激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第二十四条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(建設省設置法の一部改正)
9 建設省設置法(昭和二十三年法律第百十三号)の一部を次のように改正する。
第三条第十四号中「道路、砂防設備及び海岸」を「海岸、砂防設備、地すべり防止施設、急傾斜地崩壊防止施設、道路及び下水道」に改める。
第四条第四項中「第七号の四までに規定する事務」の下に「、同条第十四号に規定する事務のうち下水道に関するもの」を加え、同条第五項中「道路の災害復旧工事の指導に関する事務」を「都市局及び道路局の所掌に属するもの」に改める。
第四条の二第三項中「事務」の下に「並びに同条第十四号に規定する事務のうち下水道の災害復旧工事の指導に関する事務」を加え、同条第四項中「砂防設備」の下に「、地すべり防止施設及び急傾斜地崩壊防止施設」を加える。
(国家行政組織法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律の一部改正)
10 国家行政組織法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(昭和五十八年法律第七十八号)の一部を次のように改正する。
第百六十六条のうち、建設省設置法第三条の改正規定中「道路、砂防設備及び海岸」を「海岸、砂防設備、地すべり防止施設、急傾斜地崩壊防止施設、道路及び下水道」に改める。
内閣総理大臣 中曽根康弘
大蔵大臣 竹下登
農林水産大臣 山村新治郎
運輸大臣 細田吉藏
建設大臣 水野清
公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十九年四月二十七日
内閣総理大臣 中曽根康弘
法律第十九号
公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法の一部を改正する法律
公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法(昭和二十六年法律第九十七号)の一部を次のように改正する。
第三条中「基く」を「基づく」に、「左に」を「次に」に改め、第七号を第九号とし、第六号を第八号とし、第五号を第七号とし、第四号の次に次の二号を加える。
五 地すべり防止施設
六 急傾斜地崩壊防止施設
第三条に次の一号を加える。
十 下水道
第六条第一項中「左に」を「次に」に改め、同項第一号中「十五万円」を「六十万円」に、「十万円」を「三十万円」に改め、同項第五号中「甚しく」を「甚だしく」に改め、同項第六号中「埋 そく」を「埋そく」に、「但し」を「ただし」に改め、同項第七号中「但し」を「ただし」に改め、同条第二項中「二十メートル」を「五十メートル」に、「床止」を「床止め」に、「こえる」を「超える」に、「但し」を「ただし」に改める。
第十二条第二項中「主務大臣の認可を受けた」を削る。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第三条の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に発生した災害に係る災害復旧事業について適用する。
3 施行日前に発生した災害の災害復旧事業に係る一箇所の工事の費用の最低額及びその工事の範囲については、改正後の第六条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(下水道法の一部改正)
4 下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)の一部を次のように改正する。
第三十四条中「若しくは改築又は災害の復旧」を「又は改築」に、「行なう」を「行う」に改める。
(下水道法の一部改正に伴う経過措置)
5 施行日前に発生した下水道の災害の復旧については、前項の規定による改正後の下水道法第三十四条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(治水特別会計法の一部改正)
6 治水特別会計法(昭和三十五年法律第四十号)の一部を次のように改正する。
第一条第二項中「を行なう」を「を行う」に改め、同項第二号中「又は第二号に規定する河川又は」を「に規定する河川、同項第二号に規定する」に改め、「含む。)」の下に「又は同項第三号に規定する地すべり防止区域内にある地すべり防止施設」を加え、「行なう」を「行う」に改める。
(激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律の一部改正)
7 激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十号)の一部を次のように改正する。
第二十四条第一項中「激甚災害」を「激甚災害」に、「十万円以上十五万円」を「四十万円以上六十万円」に、「五万円以上十万円」を「十五万円以上三十万円」に改める。
(激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
8 施行日前に発生した災害の災害復旧事業については、前項の規定による改正後の激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第二十四条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(建設省設置法の一部改正)
9 建設省設置法(昭和二十三年法律第百十三号)の一部を次のように改正する。
第三条第十四号中「道路、砂防設備及び海岸」を「海岸、砂防設備、地すべり防止施設、急傾斜地崩壊防止施設、道路及び下水道」に改める。
第四条第四項中「第七号の四までに規定する事務」の下に「、同条第十四号に規定する事務のうち下水道に関するもの」を加え、同条第五項中「道路の災害復旧工事の指導に関する事務」を「都市局及び道路局の所掌に属するもの」に改める。
第四条の二第三項中「事務」の下に「並びに同条第十四号に規定する事務のうち下水道の災害復旧工事の指導に関する事務」を加え、同条第四項中「砂防設備」の下に「、地すべり防止施設及び急傾斜地崩壊防止施設」を加える。
(国家行政組織法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律の一部改正)
10 国家行政組織法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(昭和五十八年法律第七十八号)の一部を次のように改正する。
第百六十六条のうち、建設省設置法第三条の改正規定中「道路、砂防設備及び海岸」を「海岸、砂防設備、地すべり防止施設、急傾斜地崩壊防止施設、道路及び下水道」に改める。
内閣総理大臣 中曽根康弘
大蔵大臣 竹下登
農林水産大臣 山村新治郎
運輸大臣 細田吉蔵
建設大臣 水野清