中央建築士審議会 |
建設大臣の諮問に応じて一級建築士及び二級建築士に関する重要事項を調査審議し、当該事項について関係行政庁に建議し、その他建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)に基く権限を行うこと。 |
一級建築士試験委員 |
一級建築士試験に関する事務をつかさどること。 |
建築審議会 |
建設大臣の諮問に応じて建築及び建築士に関する重要事項を調査審議し、当該事項について関係行政庁に建議すること。 |
中央建築士審査会 |
一級建築士試験に関する事務をつかさどり、その他建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)に基づく権限を行なうこと。 |