建設省設置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第百四十二号
公布年月日: 昭和40年9月1日
法令の形式: 法律
建設省設置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十年九月一日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第百四十二号
建設省設置法の一部を改正する法律
建設省設置法(昭和二十三年法律第百十三号)の一部を次のように改正する。
第三条第十四号中「海岸堤防」を「海岸」に、「助成」を「助成及び監督」に改める。
第四条第三項中「第一号の三まで、第十七号から第十八号の三まで、」を「第一号の三までに規定する事務、同条第五号の五に規定する事務のうち新市街地の造成を目的とする土地区画整理事業(幹線街路その他の重要な公共施設で都市計画として決定されたものの用に供する土地の造成を主たる目的とするものを除く。次条第二項において同じ。)の実施、指導、助成及び監督に関するもの、前条第五号の十及び第五号の十一に規定する事務(都市局の所掌に属するものを除く。次条第二項において同じ。)、前条第十七号から第十八号の四まで及び第二十二号の三に規定する事務、同条第二十二号の五に規定する事務(都市局の所掌に属するものを除く。次条第二項において同じ。)、前条第二十二号の六に規定する事務、同条第二十三号の二に規定する事務のうち住宅金融公庫法第十七条第四項及び第八項に規定する住宅金融公庫の業務の監督に関するもの、前条第二十三号の五に規定する事務のうち日本住宅公団の業務で宅地の造成、管理及び処分、土地区画整理事業、水面埋立事業、新住宅市街地開発事業並びに首都圏市街地開発区域整備法及び近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律による工業団地造成事業に係るものに関するもの、同条第二十三号の六に規定する事務のうち地方住宅供給公社の業務で宅地の造成、管理及び処分、水面埋立事業並びに新住宅市街地開発事業に係るものに関するもの、同条」に改める。
第四条第四項を次のように改める。
4 都市局においては、前条第五号から第五号の四までに規定する事務、同条第五号の五に規定する事務(計画局の所掌に属するものを除く。)、同条第五号の六から第五号の九までに規定する事務、同条第五号の十及び第五号の十一に規定する事務のうち工業団地造成事業に係る都市計画及び都市計画事業の決定に関するもの、同条第六号から第七号までに規定する事務、同条第二十号に規定する事務のうち建築基準法による地域、地区及び街区の指定に関するもの並びに同条第二十二号の五に規定する事務のうち新住宅市街地開発事業に係る都市計画及び都市計画事業の決定に関するものをつかさどる。
第四条第七項を次のように改める。
7 住宅局においては、前条第十九号に規定する事務、同条第二十号に規定する事務(都市局の所掌に属するものを除く。)、同条第二十一号から第二十二号の二まで、第二十二号の四及び第二十三号に規定する事務、同条第二十三号の二に規定する事務(計画局の所掌に属するものを除く。)、同条第二十三号の三及び第二十三号の四に規定する事務、同条第二十三号の五及び第二十三号の六に規定する事務(計画局の所掌に属するものを除く。)並びに同条第二十四号に規定する事務をつかさどる。
第四条の二第一項を次のように改める。
計画局に宅地部を、河川局に砂防部を置く。
第四条の二中第二項を第三項とし、第一項の次に次の一項を加える。
2 宅地部においては、第三条第五号の五に規定する事務のうち新市街地の造成を目的とする土地区画整理事業の実施、指導、助成及び監督に関するもの、同条第五号の十及び第五号の十一に規定する事務、同条第十八号から第十八号の四まで及び第二十二号の三に規定する事務、同条第二十二号の五に規定する事務、同条第二十二号の六に規定する事務、同条第二十三号の二に規定する事務のうち住宅金融公庫法第十七条第四項及び第八項に規定する住宅金融公庫の業務の監督に関するもの、第三条第二十三号の五に規定する事務のうち日本住宅公団の業務で宅地の造成、管理及び処分、土地区画整理事業、水面埋立事業、新住宅市街地開発事業並びに首都圏市街地開発区域整備法及び近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律による工業団地造成事業に係るものに関するもの並びに同条第二十三号の六に規定する事務のうち地方住宅供給公社の業務で宅地の造成、管理及び処分、水面埋立事事並びに新住宅市街地開発事業に係るものに関するものをつかさどる。
第五条の三第一項中「に関するもの並びに日本住宅公団の業務で土地区画整理事業及び水面埋立事業以外の事業に係るものに関するもの」を「及び業務に関するもの(計画局の所掌に属するものを除く。)」に改める。
第六条中「建設研修所」を「建設大学校」に改める。
第九条の二(見出しを含む。)中「建設研修所」を「建設大学校」に改め、同条第一項中「第一号の二」を「第一号の三」に改める。
第十条第一項の表中
中央建築士審議会
建設大臣の諮問に応じて一級建築士及び二級建築士に関する重要事項を調査審議し、当該事項について関係行政庁に建議し、その他建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)に基く権限を行うこと。
一級建築士試験委員
一級建築士試験に関する事務をつかさどること。
建築審議会
建設大臣の諮問に応じて建築及び建築士に関する重要事項を調査審議し、当該事項について関係行政庁に建議すること。
中央建築士審査会
一級建築士試験に関する事務をつかさどり、その他建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)に基づく権限を行なうこと。
に改める。
第十二条中第三号の二及び第四号を削り、第五号を第四号とする。
第十三条第二項中「第五号」を「第四号」に改め、同条第四項中「工事を実施させる」を「工事、維持その他の管理を行なわせる」に改める。
第十四条第一項ただし書を次のように改める。
ただし、北陸地方建設局及び四国地方建設局には用地部及び営繕部を、中国地方建設局には用地部を置かない。
第十九条中「三万五千七百二十人」を「三万五千七百十九人」に改める。
第二十二条を次のように改める。
第二十二条 公共用地審議会は、第十条第一項に規定する事項のほか、昭和四十一年三月三十一日までの間に限り、建設大臣の諮問に応じて公共用地の取得に伴う公共補償の基準に関する重要事項を調査審議し、又は当該事項について建設大臣に意見を述べることができる。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第十九条の改正規定は、昭和四十年十月一日から施行する。
(建築士法の一部改正)
2 建築士法の一部を次のように改正する。
目次中「第六章 建築士審議会及び試験委員」を「第六章 建築士審査会」に改める。
第十条第三項中「中央建築士審議会又は都道府県建築士審議会」を「中央建築士審査会又は都道府県建築士審査会」に改める。
第二十五条中「中央建築士審議会」を「中央建築士審査会」に改める。
「第六章 建築士審議会及び試験委員」を「第六章 建築士審査会」に改める。
第二十八条及び第二十九条を次のように改める。
(建築士審査会)
第二十八条 一級建築士試験又は二級建築士試験に関する事務をつかさどらせるとともに、この法律によりその権限に属させられた事項を処理させるため、建設省に中央建築士審査会を、都道府県に都道府県建築士審査会を置く。
(建築士審査会の組織)
第二十九条 中央建築士審査会及び都道府県建築士審査会は、それぞれ委員十人以内をもつて組織する。
2 一級建築士試験又は二級建築士試験の問題の作成及び採点を行なわせるため、中央建築士審査会及び都道府県建築士審査会にそれぞれ試験委員を置く。
3 委員及び試験委員は、建築士のうちから、中央建築士審査会にあつては建設大臣が、都道府県建築士審査会にあつては都道府県知事が任命する。この場合において、やむを得ない理由があるときは、学識経験のある者のうちから、任命することができる。ただし、その数は、それぞれ委員または試験委員の半数をこえてはならない。
第三十一条第一項中「中央建築士審議会及び都道府県建築士審議会」を「中央建築士審査会及び都道府県建築士審査会」に改める。
第三十二条を次のように改める。
第三十二条 削除
第三十三条中「一級建築士試験委員、二級建築士試験委員、」を「委員、試験委員」に改める。
第三十四条中「中央建築士審議会、都道府県建築士審議会、一級建築士試験委員及び二級建築士試験委員」を「中央建築士審査会及び都道府県建築士審査会」に改める。
(地方住宅供給公社法の一部改正)
3 地方住宅供給公社法(昭和四十年法律第百二十四号)の一部を次のように改正する。
附則第一項ただし書を削る。
附則第二十項中建設省設置法第四条第三項及び第七項並びに第四条の二第二項の改正規定を削る。
(首都圏整備法及び首都圏市街地開発区域整備法の一部を改正する法律の一部改正)
4 首都圏整備法及び首都圏市街地開発区域整備法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第百三十八号)の一部を次のように改正する。
附則第八項中「第三条第五号の十」の下に「、第四条第三項及び第四条の二第二項」を加える。
建設大臣 瀬戸山三男
内閣総理大臣 佐藤栄作