近年の地価高騰が住宅・生活環境施設の充実や公共施設の整備に支障をきたしており、宅地問題の解決が国民生活の安定向上と経済成長のための緊急課題となっている。この事態に対処するため、建設省の組織面で宅地対策のための機構整備が必要となった。具体的には、計画局、都市局、住宅局に分散している宅地関連事務を一元化するため計画局に宅地部を設置し、中部地方建設局への用地部の新設、建設研修所の建設大学校への改称、建築審議会の設置、公共用地審議会への新機能付与、建設関係在外公館駐在員の増員などの改正を行うものである。
参照した発言:
第49回国会 衆議院 内閣委員会 第1号
中央建築士審議会 |
建設大臣の諮問に応じて一級建築士及び二級建築士に関する重要事項を調査審議し、当該事項について関係行政庁に建議し、その他建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)に基く権限を行うこと。 |
一級建築士試験委員 |
一級建築士試験に関する事務をつかさどること。 |
建築審議会 |
建設大臣の諮問に応じて建築及び建築士に関する重要事項を調査審議し、当該事項について関係行政庁に建議すること。 |
中央建築士審査会 |
一級建築士試験に関する事務をつかさどり、その他建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)に基づく権限を行なうこと。 |