建設省設置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第43号
公布年月日: 昭和44年6月16日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

社会経済の発展と土地利用の高度化に伴い、国土全体の有効利用のため、長期的かつ計画的な国土開発の必要性が高まっている。現在、地方建設局の企画室が国土計画・地方計画の調査や土木工事に関する技術・管理の改善事務を所掌しているが、社会経済の進展により、これらの事務量が著しく増大し、内容も複雑化している。そこで、業務量の多い関東、中部、近畿、九州の四地方建設局について、企画室の組織を部制に強化することとした。

参照した発言:
第61回国会 衆議院 内閣委員会 第2号

審議経過

第61回国会

参議院
(昭和44年2月4日)
衆議院
(昭和44年2月18日)
参議院
(昭和44年2月25日)
衆議院
(昭和44年3月18日)
(昭和44年3月25日)
(昭和44年3月28日)
参議院
(昭和44年4月3日)
(昭和44年4月8日)
(昭和44年4月15日)
(昭和44年6月5日)
(昭和44年6月6日)
衆議院
(昭和44年6月12日)
建設省設置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十四年六月十六日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第四十三号
建設省設置法の一部を改正する法律
建設省設置法(昭和二十三年法律第百十三号)の一部を次のように改正する。
第十四条第一項中「五部及び一室」を「六部」に、「、用地部及び営繕部を置かない」を「用地部及び営繕部を置かず、東北地方建設局、北陸地方建設局、中国地方建設局及び四国地方建設局には企画部に代えて企画室を置く」に、
営繕部
企画室
営繕部
企画部
に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
建設大臣 坪川信三
内閣総理大臣 佐藤栄作