建設院設置法
法令番号: 法律第二百三十七号
公布年月日: 昭和22年12月26日
法令の形式: 法律
建設院設置法をここに公布する。
御名御璽
昭和二十二年十二月二十六日
内閣総理大臣 片山哲
法律第二百三十七号
建設院設置法
第一條 建設院は、内閣総理大臣の管理に属し、國土計画、地方計画及び都市計画に関する事務、地理に関する事務、土地收用に関する事務、河川、道路、砂防、公有の水面(港湾内の水面を除く。)及び水流その他土木に関する事務、住宅、宅地、建築、國費の支弁に属する建物の営繕及び土木建築工事請負業に関する事務(別に法律の定のあるものを除く。)並びに國費の不当支出を防止するためにする連合國最高司令官の要求に係るすべての建設工事の技術的監督及び監視に関する事務を掌る。
第二條 建設院に官房及び左の六局を置く。
総務局
水政局
地政局
都市局
建築局
特別建設局
第三條 官房においては、左の事務を掌る。
一 機密に関する事項
二 職員の進退身分に関する事項
三 所管行政に関する考査一般に関する事項
四 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関する事項
五 予算、決算及び会計に関する事項
六 啓発宣傳その他部外との連絡に関する事項
第四條 総務局においては、左の事務を掌る。
一 國土計画及び地方計画に関する事項
二 地理調査に関する事項
三 資材及び機械器具に関する事項
四 資金及び労務に関する事項
五 所管行政に関する統計調査一般及び総合調整に関する事項
六 土木建築工事請負業に関する事項
七 東北興業株式会社の業務の監督に関する事項
八 都会地轉入抑制法の施行に関する事項
九 その他官房及び他局の所掌に属しない事項
第五條 水政局においては、左の事務を掌る。
一 河川に関する事項
二 砂防に関する事項
三 公有の水面(港湾内の水面を除く。)及び水流に関する事項
四 運河に関する事項
五 水害予防組合に関する事項
第六條 地政局においては、左の事務を掌る。
一 道路に関する事項
二 軌道の特許及び監督に関する事項
三 自動車道事業に関する事項
四 土地の管理、使用及び收用に関する事項
五 宅地に関する事項
六 戰災地その他の災害地における土地物件の処理に関する事項
第七條 都市局においては、左の事務を掌る。
一 都市計画に関する事項
二 都市計画事業に関する事項
三 水道及び下水道の工事に関する事項
第八條 建築局においては、左の事務を掌る。
一 建築に関する事項
二 住宅に関する事項
第九條 特別建設局においては、左の事務を掌る。
一 國費の不当支出を防止するためにする連合國最高司令官の要求に係る建設工事及び設備工事の技術的監督及び監視に関する事項
二 國費の支弁に属する建物の営繕に関する事項
第十條 建設院の長は、國務大臣を以てこれに充てる。
第十一條 内閣総理大臣は、所要の地に、地方建設局を置き直轄の土木工事を、建築出張所を置き臨時物資需給調整法第一條第一項の規定に基く建築等の規制に関する事務を、特別建設出張所を置き第九條に規定する事務を夫々分掌せしめることができる。
第十二條 建設院に所要の技術研究所を置き、土木建築及び都市計画に関する調査、試驗及び研究並びに技術者の養成訓練に関する事務を掌らしめる。
建設院に地理調査所を置き、土地の測量及び地図の調製等に関する事務を掌らしめる。
第十三條 建設院の職員について必要な事項は、政令でこれを定める。
建設院の組織の細目については、その長がこれを定める。
第三條乃至第九條の規定にかかわらず必要があるときは、建設院の長の定めるところにより、個々の場合につき部局の所掌事務の一部を変更することができる。
附 則
この法律は、昭和二十三年一月一日から、これを施行する。
國費の支弁に属する建物の営繕に関する事務(別に法律で定めるものを除く。)で、この法律施行の際現に各省大臣の所管に属するものについては、昭和二十三年五月二日まで、なお、從前の例による。
内閣総理大臣 片山哲
内務大臣 木村小左衞門
建設院設置法をここに公布する。
御名御璽
昭和二十二年十二月二十六日
内閣総理大臣 片山哲
法律第二百三十七号
建設院設置法
第一条 建設院は、内閣総理大臣の管理に属し、国土計画、地方計画及び都市計画に関する事務、地理に関する事務、土地収用に関する事務、河川、道路、砂防、公有の水面(港湾内の水面を除く。)及び水流その他土木に関する事務、住宅、宅地、建築、国費の支弁に属する建物の営繕及び土木建築工事請負業に関する事務(別に法律の定のあるものを除く。)並びに国費の不当支出を防止するためにする連合国最高司令官の要求に係るすべての建設工事の技術的監督及び監視に関する事務を掌る。
第二条 建設院に官房及び左の六局を置く。
総務局
水政局
地政局
都市局
建築局
特別建設局
第三条 官房においては、左の事務を掌る。
一 機密に関する事項
二 職員の進退身分に関する事項
三 所管行政に関する考査一般に関する事項
四 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関する事項
五 予算、決算及び会計に関する事項
六 啓発宣伝その他部外との連絡に関する事項
第四条 総務局においては、左の事務を掌る。
一 国土計画及び地方計画に関する事項
二 地理調査に関する事項
三 資材及び機械器具に関する事項
四 資金及び労務に関する事項
五 所管行政に関する統計調査一般及び総合調整に関する事項
六 土木建築工事請負業に関する事項
七 東北興業株式会社の業務の監督に関する事項
八 都会地転入抑制法の施行に関する事項
九 その他官房及び他局の所掌に属しない事項
第五条 水政局においては、左の事務を掌る。
一 河川に関する事項
二 砂防に関する事項
三 公有の水面(港湾内の水面を除く。)及び水流に関する事項
四 運河に関する事項
五 水害予防組合に関する事項
第六条 地政局においては、左の事務を掌る。
一 道路に関する事項
二 軌道の特許及び監督に関する事項
三 自動車道事業に関する事項
四 土地の管理、使用及び収用に関する事項
五 宅地に関する事項
六 戦災地その他の災害地における土地物件の処理に関する事項
第七条 都市局においては、左の事務を掌る。
一 都市計画に関する事項
二 都市計画事業に関する事項
三 水道及び下水道の工事に関する事項
第八条 建築局においては、左の事務を掌る。
一 建築に関する事項
二 住宅に関する事項
第九条 特別建設局においては、左の事務を掌る。
一 国費の不当支出を防止するためにする連合国最高司令官の要求に係る建設工事及び設備工事の技術的監督及び監視に関する事項
二 国費の支弁に属する建物の営繕に関する事項
第十条 建設院の長は、国務大臣を以てこれに充てる。
第十一条 内閣総理大臣は、所要の地に、地方建設局を置き直轄の土木工事を、建築出張所を置き臨時物資需給調整法第一条第一項の規定に基く建築等の規制に関する事務を、特別建設出張所を置き第九条に規定する事務を夫々分掌せしめることができる。
第十二条 建設院に所要の技術研究所を置き、土木建築及び都市計画に関する調査、試験及び研究並びに技術者の養成訓練に関する事務を掌らしめる。
建設院に地理調査所を置き、土地の測量及び地図の調製等に関する事務を掌らしめる。
第十三条 建設院の職員について必要な事項は、政令でこれを定める。
建設院の組織の細目については、その長がこれを定める。
第三条乃至第九条の規定にかかわらず必要があるときは、建設院の長の定めるところにより、個々の場合につき部局の所掌事務の一部を変更することができる。
附 則
この法律は、昭和二十三年一月一日から、これを施行する。
国費の支弁に属する建物の営繕に関する事務(別に法律で定めるものを除く。)で、この法律施行の際現に各省大臣の所管に属するものについては、昭和二十三年五月二日まで、なお、従前の例による。
内閣総理大臣 片山哲
内務大臣 木村小左衛門