第一條 建設院は、内閣総理大臣の管理に属し、國土計画、地方計画及び都市計画に関する事務、地理に関する事務、土地收用に関する事務、河川、道路、砂防、公有の水面(港湾内の水面を除く。)及び水流その他土木に関する事務、住宅、宅地、建築、國費の支弁に属する建物の営繕及び土木建築工事請負業に関する事務(別に法律の定のあるものを除く。)並びに國費の不当支出を防止するためにする連合國最高司令官の要求に係るすべての建設工事の技術的監督及び監視に関する事務を掌る。
第十條 建設院の長は、國務大臣を以てこれに充てる。
第十一條 内閣総理大臣は、所要の地に、地方建設局を置き直轄の土木工事を、建築出張所を置き臨時物資需給調整法第一條第一項の規定に基く建築等の規制に関する事務を、特別建設出張所を置き第九條に規定する事務を夫々分掌せしめることができる。
第十二條 建設院に所要の技術研究所を置き、土木建築及び都市計画に関する調査、試驗及び研究並びに技術者の養成訓練に関する事務を掌らしめる。
建設院に地理調査所を置き、土地の測量及び地図の調製等に関する事務を掌らしめる。
第十三條 建設院の職員について必要な事項は、政令でこれを定める。
建設院の組織の細目については、その長がこれを定める。
第三條乃至第九條の規定にかかわらず必要があるときは、建設院の長の定めるところにより、個々の場合につき部局の所掌事務の一部を変更することができる。