(免許の取消し及び業務の停止)
第二十条 建設大臣又は都道府県知事は、その免許を受けた宅地建物取引業者が次の各号の一に該当する場合においては、当該免許を取り消さなければならない。
一 第四条第一項第一号又は第三号に該当するに至つたとき。
二 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者である場合において、その法定代理人が第四条第一項第一号から第三号までの一に該当するに至つたとき。
三 法人である場合において、その役員のうちに第四条第一項第一号から第三号までの一に該当する者があるに至つたとき。
四 第六条各号の一に該当する場合において第三条第一項の免許を受けていないことが判明したとき。
五 第十条第一項の規定による届出がなくて同項第三号から第五号までの一に該当する事実が判明したとき。
2 建設大臣又は都道府県知事は、その免許を受けた宅地建物取引業者が次の各号の一に該当する場合においては、当該宅地建物取引業者に対し、六月以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又は当該免許を取り消すことができる。
二 第十一条の二第三項、第十二条の二第五項(第十二条の三第二項において準用する場合を含む。)、第十二条の五第一項、第十四条から第十六条まで、第十七条第二項若しくは第四項又は第十八条から前条までの規定に違反したとき。
三 第二十条の二の規定による建設大臣又は都道府県知事の指示に従わなかつたとき。
四 この法律の規定に基づく建設大臣又は都道府県知事の処分に違反したとき。
五 前四号に規定する場合のほか、宅地建物取引業に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。
六 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者である場合において、その法定代理人が業務の停止又は免許の取消しをしようとするとき以前二年以内に宅地建物取引業に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。
七 法人である場合において、その役員のうちに業務の停止又は免許の取消しをしようとするとき以前二年以内に宅地建物取引業に関し不正又は著しく不当な行為をした者があるに至つたとき。
3 建設大臣又は都道府県知事は、前二項の規定による処分をしようとする場合においては、あらかじめ、当該宅地建物取引業者(法人である場合においては、その役員。以下この条において同じ。)又はその代理人の出頭を求めて、釈明及び証拠の提出の機会を与えるため、公開による聴聞を行なわなければならない。
4 前項の場合においては、建設大臣又は都道府県知事は、処分をしようとする理由並びに聴聞の期日及び場所を、期日の一週間前までに、当該宅地建物取引業者に通知し、かつ、聴聞の期日及び場所を公示しなければならない。
5 建設大臣又は都道府県知事は、前項の規定による通知及び公示をした場合において、当該宅地建物取引業者又はその代理人が正当な理由がなくて聴聞の期日に出頭しないときは、第三項の規定にかかわらず、聴聞を行なわないで第一項又は第二項の規定による処分をすることができる。
6 建設大臣又は都道府県知事は、第三項の場合において、当該宅地建物取引業者の所在が不明であるため第四項の通知をすることができず、かつ、同項の規定による公示をした日から起算して三十日を経過してもその者の所在が判明しないときは、第三項の規定にかかわらず、聴聞を行なわないで第一項又は第二項の規定による処分をすることができる。