建設省設置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第58号
公布年月日: 昭和46年5月10日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

急速な都市化と公共用水域の水質汚濁に対処するため、立ち遅れている下水道整備事業の拡大が急務となっている。政府は昭和46年度から総投資額2兆6千億円の第三次下水道整備五カ年計画を策定する予定であり、今後増大する下水道行政需要に対応するため、建設省都市局に下水道部を新設し、国の執行体制を拡充しようとするものである。

参照した発言:
第65回国会 衆議院 内閣委員会 第1号

審議経過

第65回国会

衆議院
(昭和46年2月16日)
参議院
(昭和46年2月16日)
(昭和46年2月18日)
衆議院
(昭和46年2月26日)
(昭和46年3月11日)
(昭和46年3月19日)
(昭和46年3月25日)
(昭和46年3月26日)
参議院
(昭和46年4月13日)
(昭和46年4月14日)
(昭和46年4月22日)
(昭和46年4月23日)
衆議院
(昭和46年4月27日)
建設省設置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十六年五月十日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第五十八号
建設省設置法の一部を改正する法律
建設省設置法(昭和二十三年法律第百十三号)の一部を次のように改正する。
第四条の二第一項中「宅地部を」の下に「、都市局に下水道部を」を加え、同条中第四項を第五項とし、第三項の次に次の一項を加える。
4 下水道部においては、第三条第七号に規定する事務をつかさどる。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
建設大臣 根本龍太郎
内閣総理大臣 佐藤栄作